【孤独死をめぐるQ&A】Q33 自治体で保管され引き取られない遺骨の扱い

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【孤独死をめぐるQ&A】Q33 自治体で保管され引き取られない遺骨の扱いについての記事です。

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【Q33】孤独死した方の遺体を誰も引き取らないため自治体の費用で火葬をし、その焼骨を自治体で預かっています。遺骨を預かるに当たり、どのような点に気をつければよいでしょうか。

【A】引取手のいない遺骨の扱いを定める基準はありません。内規を設けるなどして適切な対応をすることが望まれます。

【解説】

1 遺骨の廃棄は出来ないと考えられる

① Q32で解説したとおり、遺骨を廃棄すると遺骨遺棄罪に当たります。そのため、自治体と言えども、骨壺に入った遺骨を廃棄してしまっては、遺骨遺棄罪に抵触する可能性があるのではないかと考えます。
② 大審院判決明治43年10月4日は、遺骨遺棄罪における「遺骨」は祭祀のための祈念すべき遺骨とし、火葬場に置いていった残骨は、刑法190条の対象ではないとしています。このことからも火葬場に残る残骨灰と骨壺に入れて火葬場より持ち帰り、いったんは自治体で保管されている遺骨とは当然扱いが異なると考えます。

2 引き取られない遺骨の行方

① 平成31年1月26日付の産経新聞の報道によれば、大阪市では平成30年中に2366柱の遺骨が無縁墓に合祀されており、死亡者の12人に1人が無縁遺骨になっているとのことです。また、千葉県市原市では、生活保護受給者や身元が分からない人の遺骨57柱が庁舎内のロッカーに保管されていたと報じられました。
② この点、身元不明者や独り身で死体の埋・火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、墓地埋葬法に基づき死亡地の市区町村が埋・火葬を行うことが定められていますが、火葬した後の焼骨の埋蔵については、法律で規定されていません。
③ 自治体によっては、焼骨について保管期間や保管場所について内規などで定めているところもあります。例えば、神戸市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則では、遺骨の一時保管場所、保管方法、保管期限、保管期限後の扱いについて、詳しく定めています。
④ しかしながら、全ての自治体がそのような規程を設けているわけではありません。
⑤ この点、国会では、自治体が管理している焼骨の行方について、質問主意書が出されています。「生活保護受給者等の遺骨が庁舎内に長期間保管されていたことに関する質問主意書」では、引取手がいない遺骨について、国として一定の考えを示したり、自治体に対して内規を設けるように求めたりするかと質問されています。
⑥ これに対して、政府としては、市町村において埋・火葬が行なわれるので国としては対応しないという回答をしています。
⑦ ただ、遺骨が長期間庁舎内のロッカーで保管されるということは望ましいことではなく、また故人の尊厳にも関わります。各自治体においては、引取手のいない遺骨についての一時保管場所、保管方法、保管期限の扱いなどを内規で定めるなど、適切な対応をされることが望ましいでしょう。