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【孤独死をめぐるQ&A】Q37 無縁墓の撤去についての記事です。
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【Q37】檀家が孤独死をしたのですが、墓を継ぐ者がいません。継ぐ人がいなくなった墓を撤去する場合、どのようにすればよいのでしょうか。
【A】一定の場合、無縁墓として改葬することができます。
【解説】
1 無縁墓の撤去のための手続き
① 無縁墓の改葬手続きについては、墓地埋葬法施行規則に定められています。
② 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂を無縁墳墓等といい、これを改葬するためには、⑴無縁墳墓等の写真及び位置図、⑵死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して公告し、その期間中にその申出がなかった旨を記載した書面、⑶⑵に規定する官報の写し及び立札の写真、⑷その他市町村長が特に必要と認める書類を添付し墓地のある市町村役場に改葬許可申請をする必要があります。
③ 縁故者の確認としては、墓碑の調査をし、遺骨ごとに死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日などを調査します。その調査をもとに戸籍やお寺の過去帳などを調査して縁故者の有無を確認します。
④ それでも縁故者がいないという場合、死亡者の本籍、氏名等を官報に掲載し、墓地使用者等・死亡者の縁故者・無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し、1年以内に申し出るべき旨を官報公告します。
⑤ また、併せて、死亡者の本籍・氏名を無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して、墓地使用者等・死亡者の縁故者・無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し、申し出るべき旨を公告する必要があります。
⑥ それでも、申し出る者がいない場合には、ようやく縁故者がいないということになります。同じ墓地内で合葬墓や人気のない他の区域、納骨堂に移すなど、同じ墓所同士でも改葬許可は必要となります。
2 墓地埋葬法の手続は改葬の手続
① 「墓地、埋葬等に関する法律の施行に関する件」(昭和23年9月13日通知)では、墓地埋葬法施行規則3条の手続きは改葬に必要な手続きを示しているだけであり、墳墓の所有権、地上権等の私法上の物権等の処置に関するものではないとしています。
② そのため、無縁墳墓と認定され改葬が認められたとしても、墓地の使用権、墓石の所有権など民法上の権利変更については、別の対応が必要になります。
③ 高松高判平成26年2月27日は、「被控訴人は、法や規則の手続に従ったなどと主張するが、改葬を行おうとする場合には、法や規則の定める手続を実施しなければならないというにすぎず、これらの手続を履践したからというだけで、永代使用権の消滅には墓地埋葬法上の手続とは別の法律行為が必要である旨判示しています。