世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q54 管理料における管理の内容についての記事です。
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【Q54】毎年管理料を支払っているのに、私の墓所内はいつも草が生えています。お参りするたびに草取りをしなければなりません。私も老いてきて草取りするのもつらくなりました。これは、管理不行き届きではありませんか。
【POINT】
① 管理料の法的性質(一般論)
② 個々の契約における管理料既定の内容
1⃣ 管理料の発生根拠
⑴ 概説
① 墓地の管理料とは、墓地内の共同使用部分や共益施設などの維持保全、清掃、環境の整備、事務などに要する管理費について、墓地使用契約に基づいて、墓地使用者が墓地管理者に対して定期的に支払う金員を意味します。
② 管理料と一口に言っても、その内容は各墓地使用契約ごとに異なりますので、ここでは、最も平易な例を用いて説明します。
⑵ 条例および規則の規定
① 地方公共団体が経営する公営墓地の場合、条例および規則において「条例の定める額の範囲内において、規則の定める額の管理料を徴収する」と定められていることが通常です。
② 公益法人が経営する事業墓地(いわゆる霊園墓地)の場合、墓地使用規則において「使用者は、別に定める管理料を所定の時期に納入する」と定められていることが通常です。
③ 寺院が経営する民営墓地の場合、墓地使用規則において「墓地使用者は、当寺の檀徒として墓地を使用でき」、「毎年、当寺が定めるところによる管理料を納入する」と定められていることが通常です。
④ 墓地の使用者は、これらの定めに従って、管理料を支払う義務を負っているのです。
2⃣ 管理料の内容
⑴ 問題の所在
① 以上のように、条例や規則において管理料について定められているのが通常ですが、その使途(内容)については、必ずしも明確にされていないようです。
② そこでご質問のように、「自分が使用している墓所区画内の清掃や除草」をすることが管理料の内容に含まれるのかが問題となります。
⑵ 墓地管理料の使途
① 墓地管理料は、園内通路や植栽、水場や休憩所などの各種設備や施設の維持管理の費用に充てられます。したがって、これらの費用と、埋葬や改装、分骨等に伴う事務処理のための人件費などを基礎にして、墓地管理料の舞台的な金額が算定されているというのが実情です。
② すなわち、墓地管理料を支払うということは、墓地使用者の共用部分や共益施設について発生する「共益的費用」を分担することを意味します。
③ ここで気をつけなければならないことは、墓地を使用することの対価ではなく、あくまで永続継続して墓地使用するという用益的な関係において定期的に支払うべき金員であるという点です。
3⃣ 結論
① 以上の説明に基づきますと、まず、管理料には「自分が使用している墓所区画内の清掃や除草をするための費用」は含まれません。
② 上記2⃣のような管理料の性質に照らせば、墓地管理料とは、あくまで墓地「全体」を管理するために求められている負担であって、個々の墓所区画内の管理をするために求められているものではないからです。
③ したがって、ご自身が使用している墓所区画内の清掃や除草がされていないことをもって、管理不行き届きであると主張することは難しいように思われます。仮に使用する墓所の面積を基に管理料を計算する方法をとっていたとしても、個々の区画の管理を前提としているとは必ずしも言えないでしょう。
④ 冒頭で説明した通り、あくまでこれは一般論です。規則において「墓地管理料には、個々の区画の清掃や除草の費用を含める」というような規定が存在する場合には、当然、管理不行き届きと主張することも可能となってくるでしょう。