世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q57 指定石材店制度と他の墓石業者の選択についての記事です。
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【Q57】親戚に石屋がいますので、この者に依頼して墓石を建立しようとしました。ところが、霊園には出入りの石屋がいて、その人に頼まなければいけないとのことです。私が注文するのだから私の自由ではないのでしょうか。
【POINT】
① 墓地使用規則の確認
② 指定石材店制度と独占禁止法
1⃣ まずは墓地使用規則の確認を
① まず、ご質問者の霊園の墓地使用規則を見直してみてください。墓地使用規則に「墓石の購入・墓石の建立工事は指定石材店を用いて行わなければならない」という趣旨の項目は入っているでしょうか。
② 墓地使用規則にその旨の項目が入っていなければ、墓石工事に指定石材店を用いることは、ご質問者と霊園との間の墓地使用契約の内容となっていないので、霊園から霊園出入りの石屋に墓石工事を頼むよう言われても、ご質問者にはそれを受け入れる義務はありません(もっとも霊園側との今後の関係を考えると断るのは困難かもしれませんが)。
③ 墓地使用規則にその旨の項目が入っている場合は、ご質問者と霊園の墓地使用契約の内容になっているため、ご質問者は墓石の建立に際して、霊園指定の石材店を用いる義務があります。
2⃣ 指定石材店制度と独占禁止法との関係
① 独占禁止法19条は、事業者が、不公正な取引方法を用いることを禁じています。どのような行為が不公正な取引方法にあたるかについて、公正取引委員会は、告示を出しています。
➁ その告示の10項には「抱き合わせ販売等」という項目があり、「相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己の指定する事業者と取引するように強制すること」が不公正な取引方法にあたるとしています。
③ 指定石材店制度の場合、墓所の使用権の設定と墓所に設置する墓石の購入、墓地建立工事、墓地のメンテナンスを一体化させたような制度ですから、前述の「抱き合わせ販売等」に該当するのではないかとの指摘がなされています。
④ しかし、墓石の購入や墓石建立工事はそれのみを取り出せば、一時的な取引ですが、霊園の管理運営は、永続性が求められ、長期的な保守・管理が必要となるため、その霊園の管理運営について事情をよくわきまえ、経営基盤がしっかりした石材業者を指定石材店とする必要性が高いという特殊性があります。
⑤ このようなことから、指定石材店制度は制度として許容され、「抱き合わせ販売等」に該当しないとされています。
3⃣ 現実的な対応
① このように、墓地使用規則に制定石材店制度が規定されていた場合、ご質問者は、墓地使用契約上、霊園が指定した石材店を墓石の建立の際に用いる義務があります。
➁ しかし、契約内容はお互いの合意によって変更することができます。まずは、霊園側に「親戚の石材店で墓石をぜひとも建立したい」とあなたの希望を正直に直接伝えてみたらいかがでしょうか。
③ 指定石材店以外の石材店でも、将来のお墓の管理やメンテナンスをきちんと行うことを伝えれば、工事を許可してもらえたり、指定石材店の名義を借りて工事をさせてもらえたりする例もあるようです。もっとも、その場合、いくばくかのお礼を支払うことが必要なことが多いようです。
④ 霊園が、ご質問者の希望を聞き入れず、指定石材店以外の石材店を使うことを許可しなかった場合、ご質問者は指定石材店に墓石の建立を頼むしかありません。
⑤ もし、ご質問者が指定石材店を用いず、親戚の石材店で墓石の建立を行った場合、霊園は、ご質問者との間の墓地使用契約を解除してくるなど、トラブルが発生することは必至ですので、申請の石材店に頼むことを強行するのはやめておいたほうが良いでしょう。
⑥ 霊園が指定石材店以外の石材店の利用を認めなかったにもかかわらず、どうしても親戚の石材店に墓石の建立を頼みたいのならば、他の霊園に移るしかないと思われます。
⑦ その際、その霊園に指定石材店制度があるかないかを事前に確認することが必須になります。なお、墓地区画を返還するに際して、永代使用料はほとんど戻ってこない可能性がありますので、中途解約の場合に永代使用料の扱いについて墓地使用規則をもう一度よく確認してください。