【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見監督人とは2

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 任意後見人監督人とは2について考えてみたいと思います。

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【2】任意後見監督人の職務

(1)任意後見監督人の職務としては次のようなものがあります(任意後見契約法7条1項)。

① 任意後見人の事務の監督
② 任意後見人の事務の家庭裁判所への定期的報告
③ 急迫の事情がある場合における任意後見人の代理権の範囲内での必要な処分の実行
④ 任意後見人と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること
⑤ 任意後見契約が終了した場合における終了の登記の申請

(2)任意後見人の事務の監督

任意後見人の事務の監督とは、任意後見人が本人から委任された事務を適正に行っているかを直接監督することです。任意後見人が本人から委任された代理権行使に対するチェック、検証、確認などです。

具体的には、事務処理の状況や支出の用途・計算等について、任意後見人から、資料の提出と報告を受け、事務処理が本人の利益のために適正に行われているかどうかをチェックするとともに、随時、必要な事項の報告を求め、調査を行うことになります。

特に、任意後見人が本人の財産の管理を委任されている場合には、支出の用途・計算等について、厳正なチェックが必要となります。
実際の任意後見契約においては、広範囲の財産管理を任されている例がほとんどであり、濫用されやすいのもこの事務です。
したがって、任意後見監督人の職務も財産管理事務のチェックが中心となるでしょう。

任意後見人の任意後見監督人に対する報告の時期については、任意後見契約に「〇か月ごとに書面で報告する」などのように規定されていることが通常ですので、その規定に従って任意後見監督人は報告を求めます。
この定期報告のほか、任意後見人の事務の監督を効果的なものにするため、いつでも、任意後見監督人は、任意後見人に対して事務の遂行報告を求めたり、また、任意後見監督人自ら、任意後見人の事務の内容や本人の財産状況を調査することができます(任意後見契約法7条2項)し、任意後見監督人の監督の過程で任意後見人の事務に「不正な行為」「著しい不行跡」などが判明した場合は、任意後見人の解任なども視野に入れてその後の対応が検討されます。

(3)任意後見人の事務に関しての家庭裁判所への報告

任意後見監督人は任意後見人が適正に後見事務を行っているのか、必要に応じてチェックをし、家庭裁判所に定期的に報告を行います(任意後見契約法7条1項2号)。

家庭裁判所の任意後見監督人に対する監督方法は、原則として、書面照会ですが、家庭裁判所への定期的な報告の具体的な報告の時期・内容について、任意後見監督人選任の審判と同時に指示書が家庭裁判所から交付されます。

通常は、毎年1回、任意後見監督人選任審判が確定した月に、任意後見人による本人の身上監護事務と本人の財産の管理事務の執行状況(出金については使途の正当性・妥当性を含む)についての監督結果を報告するよう指示がなされているようです。

また、任意後見監督人は、定期的な監督事項の報告の他にも、任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他任務に適しない事由が認められるときや、本人の判断能力の状況等の変化により任意後見契約によって任意後見人に委託されている事務の範囲では本人の保護が図れないと認められるとき、本人や任意後見人の死亡など任意後見契約が終了する事情が発生したときなどには、その都度、家庭裁判所に報告する必要があります。