【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み2

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み2について考えてみたいと思います。

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【1】信託制度の活用

(4)後見制度支援信託

最高裁判所は、信託銀行等と連携した「後見制度支援信託」の活用を図っています。これは後見制度を本人の財産管理で支援するための信託で、後見人が家庭裁判所の発行する「指示書」にもとづき、本人の現金や預貯金に関して信託を活用して管理するようにさせようというものです。

(5)遺言による信託

信託は、委託者と受託者との契約のみならず、遺言によって設定することもできます。また、遺言では、自分自身の為だけでなく判断能力に問題のある家族を受益者として設定することにより、自分の死後においても、家族の安定した生活保障等のために利用することができます。

信託銀行等財産管理を専門とする法人を受託者とする遺言をすることにより、継続的、長期的な財産管理が可能となり、第三者から不当な財産侵害を受けるというリスクを軽減することができます。
この場合には、あくまで財産管理についてのみということになりますので、障害のある子どもの身上監護等を委ねる場合には、別に後見人を選任しておくということが必要になります。

また、信託設定の遺言を作成しても、遺言で指定された受託者が信託引受を拒否すれば信託は成立しないこととなるため、遺言による信託の場合には、あらかじめ、受託者となるべき者と詳細な取り決めが必要となります。

ここで注意しておいてほしいことがあります。それは、「信託銀行等の行う[遺言信託]」についてです。
信託銀行等は「遺言信託」といって業務を行っていますが、これは「遺言信託商品」ともいうべきものであり、正確には「遺言に関する信託」というものです。信託銀行等が顧客の依頼に応じて遺言証書作成に関する業務、遺言証書保管に関する業務、あるいは遺言執行に関する業務を行う手続きを行うというもので、「遺言による信託」とは全くの別物です。

(6)遺言代用信託

信託によって、受託者の管理・処分という方法を活用することにより、自己の生存中は自らを受益者として生活や療養のために必要な金銭のみの支給を受けることとし、死亡後は家族を「死亡後受益者」として自己の死亡後の財産分配を達成することも可能となります。
また、特定の財産権を受託者から特定の受益者に移転するようにして財産の承継を図ることも可能となります。このような信託を「遺言代用信託」といいます。

このように、信託にあっては、財産が不動産である場合には受託者名義に移転され、金融資産である場合でも受託者のもとで運用管理されます。
勿論受託者の固有財産となるわけではありませんが、受託者には、信託の目的の範囲内において幅広い自由裁量が認められることから権限濫用というおそれがないわけではありません。

したがって、信託制度を利用する場合には、受託者の堅実性、ひいては受託者に対する高い信頼が必要になります。信託法では、受益者保護のための制度として信託監督人や受益者代理人といたものを定めていますので、これらの制度を併用することも考慮してよいと思われます。