【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み3

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み3について考えてみたいと思います。

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【3】地域包括支援センター

(1)地域包括支援センターの業務のあらまし

地域包括支援センターは、介護保険法の改正により、平成18年(2006年)4月1日に創設された機関であり、全国の市区町村に設置され、福祉等に関する総合的な相談窓口を設けています。
地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保険・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止等様々な課題に対して、地域における総合的なマネジメントを担い、課題解決に向けた取り組みを実践していくことをその主な業務としています。

地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、ケアマネジャーが配置され、それぞれの専門性を生かして相互連携しながら、マネジメント業務のほか、相談業務、権利擁護業務にあたります。

(2)介護予防支援事業所としての役割

平成17年(2005年)の介護保険法の改正(平成18年(2006年)4月1日施行)は、団塊の世代が高齢者となる時期には、それまでの自己負担比率の増加といったような対症療法的な対応では限界が来るということを見越してのものであり、介護予防に軸足をおいた政策転換とみることができます。

しかしながら、こうした予防政策が効果を表すには時間がかかるため、要介護状態になる前の要支援者や、要支援者になる前のハイリスクグループに属する人(特定高齢者)を継続的にマネジメントする必要があります。そこで、新たに設置された地域包括支援センターは、要支援認定を受けた人の介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業所としても機能することとなりました。

(3)総合相談窓口としての役割

高齢者や障害のある人が抱える問題には様々な事情が複合していることが多く、相談内容も多岐にわたることから、本人やその家族にとって、相談したい内容に的確に応えてくれる窓口がどこにあるかを探すことが困難な場合が少なくありません。

このような問題については、市区町村の各担当課や保健所、社会福祉協議会、あるいは弁護士会や日本司法支援センター(法テラス)等、様々な相談窓口ありますが、地域包括支援センターのような福祉に関する総合的な相談窓口が近くにあることは心強いことと思われます。