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長谷川 憲司

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q32 葬儀ローンを利用したとき

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q32 葬儀ローンを利用したときについての記事です。

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【Q32】葬儀の際に、一括で支払う余裕がなかったため、葬儀社の勧めるままに葬儀ローンを利用しました。葬儀後、葬儀の実施をめぐり葬儀業者とトラブルになっています。そのため、ローンの返済をしたくありません。
また、これまで支払った金額も返還して欲しいですが、可能でしょうか。葬儀社は、支払ってもらうしかないというのですが、納得できません。

【POINT】
① 葬儀ローンの仕組み
② 割賦販売法の規制
③ 葬儀社とトラブルになったときー支払い停止の抗弁制度

1⃣ はじめに
① 突然の葬儀で、葬儀費用の準備がないという場合に、葬儀費用をどのように準備すればよいかは、大きな問題です。
② 手持資金がない場合の方法としては、銀行等のフリーローン、カードローン、消費者金融業者のキャッシングなどを利用する方法が考えられます。
③ いずれの場合にも、利息が高い傾向があります。借入時期と金額と返済期間にもよりますが、実質年率で利息が10%前後から18%弱かかる場合もあります。

2⃣ 葬儀ローンのしくみ
① ご質問の葬儀ローンと呼ばれているものは、フリーローンなどの金融機関等からの借金とは違い、葬儀社が加盟店契約しているクレジット会社との間で個別クレジット契約を締結する仕組みのモノです。
② 消費者は、葬儀社との間で葬儀サービス契約を締結し、クレジット会社との間で個別クレジット契約を締結するという契約関係になります。
③ この契約を利用すると、クレジット会社は、葬儀代金の全部又は一部を葬儀社に対して消費者に代わって立替払いします。
④ 消費者は、立替払いしてもらった金額相当額に立替手数料を加算した合計額を、個別クレジット契約を締結する時に決めた分割方法でクレジット会社に返済していくという仕組みです。
⑤ 令和2年現在、葬儀ローンを取り扱っているクレジット会社はジャックスとオリエントコーポレーションがあるようです。
⑥ どちらの会社を選ぶのかは、消費者ではなく、葬儀社が加盟している会社を選ぶ形になります。
⑦ 立替手数料の金利は7から8%程度のようで、フリーローンよりも若干金利が安くなっているようです。

3⃣ 葬儀ローンの手続き
① 銀行のフリーローンやカードローン、消費者金融からの借入の場合には、銀行や消費者金融に出向いて手続きをすることが必要であったり、ATMでの操作が必要となります。
② 葬儀ローンの場合、消費者は、自分でクレジット会社に対する申込みや契約手続きを取る必要はありません。
③ 加盟店である葬儀社が説明し、申込書もくれます。葬儀ローンの申込書に署名押印して葬儀社に提出すればよく、手続きは簡単です。
④ 葬儀社はクレジット会社に申込書を送り、クレジット会社で信用情報を調査するなど審査を行います。場合によっては消費者に電話をするなどして収入調査を行うこともあります。

4⃣ 割賦販売法による規制
① 割賦販売法は、個別クレジット契約について、個別信用購入あっせん取引としての規制を設けています。規制の概要は次のとおりです。
・クレジット会社は登録が必要で、加盟店契約を締結するときは加盟店の販売方法に問題はないか、などについて加盟店調査する義務がある。
・個別クレジット契約を締結するにあたり、消費者の支払能力について調査しなければならず、支払能力を超えた契約を締結することは禁止(葬儀ローンにつきこの規制は緩和されている)。
・個別クレジット契約を締結した場合には、契約書面を消費者に交付する義務がある。
・加盟店に対して支払いを拒絶できる法的権利がある場合には、加盟店に対する法的権利(抗弁事由)を根拠に、クレジット会社に対する支払を拒絶することができる「支払停止の抗弁制度」がある。

5⃣ ご質問の場合
① ご質問の事例では、葬儀社とのトラブルの内容が不明です。内容次第で対応が変わります。
② 葬儀社との契約を取り消したり、解除したりできる場合には、葬儀契約の取消しや解除を理由に、クレジット会社に対しても支払停止の抗弁を主張して支払いを拒むことができます。
③ ただし、すでに支払った分については、クレジット会社に対する返金要求はできません。
④ 葬儀契約を取消しできる場合としては、葬儀契約の締結について葬儀社が勧誘する際に、嘘をついて消費者に誤認させた結果契約締結に至った場合などです(消費者契約法4条1項・2項)。
⑤ 葬儀契約を解除できる場合とは、葬儀社の葬儀の実施が葬儀契約の内容どおりではなくきわめてずさんであるなど大きな問題がある場合です。この場合、債務不履行として解約できます。
⑥ 手順としては、消費者は葬儀社に対して、契約の取消しや解除の通知をだします。同時にクレジット会社にも、葬儀契約の取消しないし解除の通知をしたこと、したがってクレジット会社に対する支払いも拒絶することをはがきなどで通知します。
⑦ このような通知文書はコピーした上、簡易書留や配達証明付き書留で行うか、内容証明郵便で送るかして、通知の事実を証明できるようにします。
⑧ クレジット会社に通知しないで支払いを止めると、単なる延滞と扱われ、信用情報機関に事故情報が記録され、以後、ローンやクレジットが使えなくなってしまいます。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q31 葬儀の契約の範囲

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q31 葬儀の契約の範囲についての記事です。

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【Q31】葬儀社と契約を結ぶ場合、契約の内容には何が入っているのでしょうか。総額料金となっているとき、葬儀社との契約だけで葬儀全部を済ませることはできますか。
また、葬儀社が提示した見積もりの内容が納得いかない場合には、どうすればよいでしょうか。

【POINT】
① 葬儀契約の内容
② 葬儀に必要な費用
③ 葬儀社のいう「総額料金」の意味
④ 見積もりが納得できないとき

1⃣ 葬儀に係る費用の種類
① 葬儀は、日常生活で頻繁に利用するものではなく、あらかじめよく調べて準備することはしにくいものです。
② そのため、いざ必要となった時は、葬儀を実施するためには何が必要で、費用がいくらかかるのかわからないという問題が起こりがちです。
③ そのため、葬儀社に依頼すればすべてを行ってくれるといった勘違いも起きることがあります。
④ 葬儀を行う場合かかる費用は大きく3種類に分かれます。第1は葬儀社に提供してもらうサービスの対価、第2は葬儀社以外の業者に対する支払費用、第3に寺院に支払う費用です。

2⃣ 葬儀社に支払う費用と契約内容
① 葬儀社に支払う費用は葬儀社との契約で、どのような内容の葬儀サービスを依頼することにしたのかによって決まります。
② 自宅で行うか、セレモニーホールを利用するのか、その広さや場所等によっても金額は変わります。棺や祭壇なども簡素で安価なものから豪華で高額なものまでさまざまです。葬儀参列者の数によって受付などの人件費も変わります。
③ 病院からの遺体の搬送費も遠方の病院からの場合割増料金が発生します。自宅に安置できない場合、安置場所の費用、追加のドライアイス代等が発生します。
④ 生花代込みと聞いていたが、一組だけで寂しいので追加するとすれば、当然追加費用が発生します。
⑤ 葬儀社と契約する場合、葬儀に必要なことは何かをよく把握した上で、見積もりを出してもらって必要なものがすべて入っているか、自分たちが納得できるレベルの内容か吟味する必要があります。
⑥ 会葬御礼等は参加者の人数によって変動するものです。そのため契約時の見積もりに入っておらず、葬儀後に請求されるなどのトラブルもあります。
⑦ 葬儀社との契約料金を低額に抑えることのみにこだわり、低額で契約を締結した。しかし、料金を低く抑えるためには葬儀の実施のために葬儀社に提供してもらう必要があるサービスの一部を削った契約内容とする結果となっていた。
⑧ 実際その契約で葬儀を実施した場合、多額の追加料金が発生、結局高額になるというトラブルもあり、葬儀の実施に必要なサービスはすべて含まれているかを注意して確認する必要があります。

3⃣ その他の事業者の費用
① その他の事業者への費用としては、火葬場費用、ハイヤー等の交通費、生花業者や仕出し業者への費用などです。
② 火葬場の費用は地域によって異なってきます。公共の火葬場がある地域では無料か非常に安価な場合が多く、都内ではランクにもよりますが相応の利用料金がかかります。
③ 葬儀社によっては、生花代、食事代なども含めた料金になっている場合がありますが、この場合、生花業者、仕出し業者に葬儀社が委託するシステムになっています。葬儀社が立替払いして後日精算のケースもあります。

4⃣ 寺院に対する費用
① 葬儀での読経や戒名についてお布施を支払うことになります。お布施の支払は葬儀社とは別になります。
② 葬儀社が提携する寺院の僧侶による読経をセットにして葬儀費用に織り込んでいるものもあります。この点でも契約内容をよく確認する必要があります。

5⃣ 総額料金の意味
① 葬儀社が使う「総額料金」に決まった定義はありません。各葬儀業者が各社の理解のレベルで使用しているにすぎません。
② 消費者からすると「総額料金」と言われると、これで葬儀のすべてが賄われると思いがちですが、そのような意味ではありません。「当社との契約内容の対価の総額」程度の意味です。

6⃣ 見積もりの重要性
① 葬儀社との契約では、葬儀に必要な内容が漏れなく入っているか、どのようなサービスまで含んだものか、サービスなどの具体的な内容や質が重要です。
② 葬儀のあり方も多様化しており、スタンダードというものはありません。我が家での葬儀には何が必要かをわきまえたうえで、葬儀社との契約に含まれている内容を見積書にて十分チェックすることが重要です。

7⃣ 見積もりに納得できないとき
① 見積もりは契約締結前に提示するように求めましょう。その際、見積費用も確認しましょう。見積もりは無料なのか、有料なのかの確認は重要です。
② 契約締結前にどのような内容が含まれているか確認し、見積内容に納得がいかない場合には契約をしない自由があります。見積無料であれば費用はかからず、有料の場合、見積費用だけ支払えばよいことになります。
③ 問題は契約締結後に出てきた見積に納得がいかない場合です。この場合は契約内容の解約条項にキャンセル料の定めがあるかどうかで違ってきます。
④ 民法では、請負契約は仕事が完成するまでは注文者からいつでも解除できると定めます。この場合、請負人に対して生じた損害を賠償する義務があります。
⑤ キャンセル料の定めがない場合、葬儀社が契約のキャンセルによって被った実損を賠償する必要があります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q30 契約の内容に含まれるサービス内容

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q30 契約の内容に含まれるサービス内容についての記事です。

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【Q30】一般に「葬儀一式料金」と表示されるようですが、これは葬儀にかかる費用のすべてを意味するのでしょうか。

【POINT】
① 葬儀契約の一括表示
② 葬儀一式の意味
③ 葬儀に必要な費用の内容

1⃣ 葬儀一式料金とは
① 「葬儀一式料金」についての明確な定義があるわけではありません。通常、消費者は、寺院に支払う費用も含めたすべての費用と考えがちです。
② 一方で、寺院に支払う費用を除いたすべてを指して用いている場合もあります。葬儀社によっては、自社が提供したサービスの費用だけを指している場合もあります。
③ このように、葬儀一式料金といっても、使用する人や場合によってさまざまであるために誤解やトラブルの元となっています。
④ 葬儀を行う場合には、葬儀社に依頼すべきことと、それ以外のことがあります。すべて葬儀社に任せていれば済むというものではありません。
⑤ ところが葬儀は日常の買い物と違い、日々繰り返して経験を積むわけにはいかないので、ほとんど基礎知識のないまま実施しなければなりません。これがトラブルの元となります。

2⃣ 「葬儀一式料金」という用語
① 葬儀一式料金とは、当該葬儀社がこの葬儀契約で提供するサービス全体の料金を意味する用語として使用されていることが多いようです。
② さらに互助会や生前契約などの契約では、葬儀の実施に必要なサービスの一部しか含まれていないケースもあります。セレモニーホールでの葬儀の計画なのに、ホール使用料は別などです。
③ 葬儀一式料金と聞くと、利用する側は「葬儀に必要なことすべて含まれている」と誤解してしまうことが多いので、後に予想していなかった追加料金がかかることを聞かされるなど、トラブルの元になっています。

3⃣ 葬儀に係る費用
① 葬儀を行う場合にどのような費用がかかるのでしょう。葬儀を行う場合の費用については、大きく3つに分類できます。
② 第1に葬儀社に提供してもらうサービスの費用として葬儀社に支払う費用、第2にその他の事業者に支払う費用、第3に寺院に支払う費用です。
③ 葬儀社に支払う費用としては、病院から自宅への遺体搬送費用、ドライアイス・棺・骨壺・枕飾りなどの費用、セレモニーホールや祭壇の利用料、葬式のための事務用品や受付などの人件費、遺影の作成費などです。
④ それ以外の事業者に支払う費用としては、自宅で通夜をする場合の軽食代(通夜ぶるまい)、仕出し料理業者、生花業者、ハイヤー、火葬費用などです。
⑤ 寺院関係とは、戒名の費用やお経をあげてもらう場合のお布施などです。

4⃣ まとめ
① 以上からもわかるように、葬儀一式料金とは、葬儀に必要なすべての費用が含まれているわけではありません。少なくとも、飲食接待費用、寺院へのお布施などは含まれていないことが通常です。
② さらには、火葬場の費用、ハイヤーやタクシー、生花代なども含まれていない葬儀社が多いのではないでしょうか。
③ 一般的な比較はあまり意味がなく、「その契約には、どの範囲のものが含まれているのか」を検討するのでなければ意味がないような気がします。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q29 葬儀社の広告・宣伝のルール

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【Q29】某葬儀社の広告で「この地域の葬儀費用の平均は247万円、当社では3分の1でできます」「20人の家族葬の見積もり例78万円」と表示されていました。調査費用には寺院謝礼も含まれているようで、この比較は正当とは言えないと思いますが、どうでしょう。

【POINT】
① 比較広告
② 適正な比較広告の表示ルール
③ 規制する法律は

1⃣ 比較広告
① 葬儀社の広告の中には「他社との比較」とか「全国平均の葬儀費用との比較」を示して「当社の葬儀はこんなに安い」などという自社の割安感をアピールするものを見かけることがあります。
② 現実には、葬儀はどのようなところで、どのような規模で、どんな内容の葬儀にするかによって費用は全く異なりますから、全国平均とか他社との比較などの一般論はあまり意味がありません。
③ 葬儀社としては、「この業者は安い」という認識を持ってほしくて、このような比較広告を行うのでしょう。

2⃣ 景品表示法に基づく指導
① 消費者庁は平成24年2月3日に「葬儀業者における葬儀費用に係る表示の適正化について」と題する注意を葬儀業者に対して行っています。
② この注意によれば、葬儀業者の広告においては、自社の葬儀費用が割安であることを示す比較広告がしばしば用いられているが、消費者に実際よりも有利な条件であると誤認させるような不当な表示が行なわれている実態があることを指摘しています。
③ 比較広告を行うためには、昭和62年(平成28年改正)の「比較広告に関する景品表示法の考え方」によれば、⑴比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。⑵実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。⑶比較の方法が公正であることの3点が満たされていることが必要とされています。
④ ところが、葬儀社の比較広告ではこのルールが守られていないケースがあるということで、改善するよう指導されています。

3⃣ 不当な比較広告の例
① 問題とされた比較広告では、比較対象としている他社や全国平均の内容と自社平均の内容の算出根拠が全く違うというものです。
② 平均に何を含むかということですが、「葬儀費用の合計ー寺院への費用」、「通夜からの接待費用+葬儀一式費用」、「ある期間において葬儀社が請け負った葬儀の売上高を請負件数で除して算出した葬儀1件当たりの売上平均」などと、基準が異なっており、そもそも比較できません。このような算出根拠での数値を使用している比較広告は不当表示に該当すると考えられます。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q28 口頭での打合せと見積書

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q28 口頭での打合せと見積書についての記事です。

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【Q28】母の葬儀の翌日、葬儀社から請求書が来ました。事前の打ち合わせでは葬儀社はだいたい80万円と言っていたのに、100万円と20万円も高くなっていました。話が違うというと、「打合せの後で見積書を持ってきて子供に預けた」と言います。出てきた見積書には100万円とありました。支払わなければならないでしょうか。

【POINT】
① 見積書と請求書
② 子供に渡した場合の受領権原

1⃣ 葬儀契約の特徴
① 葬儀社への葬儀の依頼も契約です。契約の種類としては請負型の契約であるとされています。
② 請負契約の典型的なものは建物の新築工事やリフォーム工事などですが、こうした契約では契約締結時には依頼する工事内容について各種の図面を作成し、工事の内訳明細などを決めたうえでこれらを内容とする建築請負契約を締結するのが理想です。
③ これが契約内容になるので、図面も工事の内訳明細もないと、後でこんなはずではなかったというトラブルになりがちですし、トラブルになったときに、契約内容があいまいなために解決が難しくなってしまうからです。
④ 一方、葬儀の契約の場合には、契約内容について内訳明細をつけた契約書を作成する実務が定着するところまできていません。多くの場合、口頭で打合せ、見積もりをつくり、実施に入ります。
⑤ その後、実施後に請求書が葬儀社から渡されて料金の支払いを求められる、という取引の流れをたどる場合が多くみられます。

2⃣ トラブルの原因
① では、どうしてトラブルが起こるのでしょう。葬儀社に依頼する消費者は打合せのときに示された契約金額がすべてであると認識することが通常です。見積書の形で渡されていれば、そう思うのも無理はありません。
② ところが、葬儀社の言い分では、葬儀は当日にならないと分からないことがあるから、見積どおりにはいかない、などと説明します。
③ 例えば、会葬礼状、飲食接待の費用、受付などの運営のために必要な人数も不確定などと説明します。例えば見積もりでは受付を1人としていたが、当日会葬者が多く、受付を3人にした場合、2人分追加料金が発生するということです。
④ 事前の打ち合わせや見積もりの提示の際に、こういったこともきちんと説明されていたのであれば、トラブルは起こりにくいのではないかとも思われますが、葬儀社から説明されないことが少なくありません。
⑤ これは葬儀社にとっては当日事情が変更することは常識であり、わざわざ説明しなければならないという意識がないことが多いようです。
⑥ さらに葬儀は、請負なので、実際に行ったことに対して支払い請求するのが当たり前、契約の際の説明は一応のモノといった意識が葬儀社にもあり、契約意識が不足しているように思われます。

3⃣ ご質問の場合
① ご質問では、見積もりと請求書の内容とは同じだったということですから、見積もり自体はしっかりしたものであり、見積もりに沿った葬儀が実施されたケースです。
② 問題は、口頭の打ち合わせと見積もりの内容が違っており、しかも見積もりは子供に渡しただけで、契約当事者に渡っていなかったという点です。
③ 契約当事者に対する見積もりの内容に関する説明がなされていなかった点は問題です。契約とは、具体的にどのような内容のサービスをいくらで依頼するかについての約束ですから、この場合の契約内容が問題となります。
④ また、子どもに渡したということですが、子どもとは何歳だったのかも問題です。未成年者に渡したというのであれば、受領権原にも問題があります。
⑤ 葬儀当日の特殊事情を考慮すると、成人している子どもに了解を取ったうえで、きちんと見積もりの内容説明を行って渡している場合には、やむを得ないといえるでしょう。

4⃣ 支払うべきか
① 支払うべきかどうかは、見積もりと口頭での打合せとでは、どの部分が違っていたかによっても考え方は異なると思われます。
② サービスの内容は同じなのに価格だけが違うという場合には、上乗せ価格については支払う必要はないという考え方もあります。
③ 口頭の打ち合わせの際にはなかったサービスなどが追加されていたり、グレードがアップしている場合には、葬儀は実施されているので、消費者が得た利得部分については支払う必要があると考えられます。
④ 打合せの際の内容と見積もりの内容を比較して、どうして合計額の違いが出てしまったかを確認してみる必要があります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q27 葬儀の多様化と事前相談

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q27 葬儀の多様化と事前相談についての記事です。

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【Q27】近くに葬儀会館がオープンしたので、事前相談コーナー「で「一般的葬式費用」を聞いたところ、「葬儀費用もいろいろある。お宅の事情や希望を聞かないと見積出来ない」と言われました。気楽な気持ちで行ったのにプライバシーまで明かさないと相談できないのかと不審に思いました。

【POINT】
① 葬儀の多様化
② 一般的葬式費用というものはない
③ どのような葬儀をしたいかがポイント

1⃣ はじめに
① 「一般的葬式費用」を教えてもらえないということですが、どのようなことが知りたかったのでしょう。葬儀に係る全体の費用の全国平均であれば、一般財団法人日本消費者協会が行なったアンケート調査があります。
② それによれば、平成22年度の調査では199万円でした。しかし、ここで知りたかったことはそのようなことではないと思います。
③ 近年では、葬儀のあり方が大きく変化しており、多様化が進んでいます。平均的な葬式のスタイルというものがそもそもあるわけではありません。
④ どのような葬儀をしたいのか、場所は、何人くらい参列するのか等によってかかる費用は変わってきます。気軽な気持ちで聞いたとのことですが、何が知りたかったのか判明しませんので、この業者の対応を批判することはできません。

2⃣ 葬式にもいろいろある
① どれくらい葬式費用がかかるかは、どのような葬式をしたいのかによって違います、葬式費用について知りたい場合には、どのような葬式をしたいかまずはご自身が整理する必要があります。
② プライバシーまで明かさないと相談に乗ってもらえないのかと不審に思ったとありますが、被害妄想が過ぎると思えます。まずは自分がどのような葬式を希望するのか伝えないことには、業者側は見積もりなど出せません。
③ 例えば、数人だけの家族で自宅で質素な家族葬をしたい場合と、セレモニーホールを葬儀会場に借りたうえで、百人規模の参列者が見込まれる場合とでは、かかる費用が全く異なります。
④ 使用する棺や祭壇、通夜振舞の料理、生花などによっても費用は大きく異なり、「平均的葬式費用」と聞かれて簡単に「○○万円」と回答が出る業者の方が不誠実で信用できないというべきだと思います。

3⃣ どのようなことが必要か
① 葬式費用の概算を知りたい場合には、最低でも明らかにしておくべきことがあります。
② 第1に、葬式を行う場所です。自宅か、セレモニーホールを借りるか、公的なところで運営している斎場を利用するか、火葬場で簡単に済ますか(いわゆる直葬)などを考える必要があります。
③ 第2に、祭壇、棺、その他様々なものをどの程度のものにしたいのか、ということです。「一般的な葬式だ」と言いたいのかもしれませんが、そもそも「一般的な葬式」などありません。
④ 人や家族によって考え方が様々で葬式に対する考え方も多様です。したがって具体的にどうしたいのかを考えたうえで示す必要があります。カタログなどを見せてもらい、「こんな感じで」と指定して見積もりをしてもらうという方法が一般的といえるでしょう。
⑤ 逆にそういう資料がなく、「これが一般的な葬式です」と数字だけ示す業者だと、祭壇も棺も内容は分からないままであるということになって、かえって「こんなはずではない」となりがちです。
⑥ 第3に、参加者は何人くらいかも重要です。それにより使用する会場の広さも違います。食事などの準備の数も、返礼品や礼状の数も、火葬場までの送迎の車の台数も全て違ってきます。
⑦ これらについて考えたうえで相談すれば、費用の概算を助言してもらえるでしょう。ただし、これはあくまで概算ですから、現実の葬儀の依頼の場合にはより具体的に内容を決める必要があります。
⑧ この点があいまいなまま「一括料金」などで依頼した場合、不満が残ったり、トラブルになったりしがちです。
⑨ なお、戒名・読経などの寺院へのお布施などの支払は別途必要になります。また、飲食接待費や葬儀社の支援スタッフの人件費なども実際の規模に応じて変動しますので、別計算になります。こうした点も注意が必要です。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q26 生前予約・生前契約の内容・範囲 

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q26 生前予約・生前契約の内容・範囲についての記事です。

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【Q26】母が葬儀社と生前契約をして総額50万円を支払っていました。葬儀を実施する段階になったら会葬礼品や生花代、料理代は含まれていない、必要ない人もいるので「総額」には含まれていないと言われました。納得できません。

【POINT】
① 生前葬儀契約の内容
② 契約締結時の説明内容
③ 契約者死亡後に契約内容がわかるように

1⃣ 内容が不明瞭になりがちな生前契約
① ご質問は冠婚葬祭互助会も含めて生前葬儀契約でよくあるトラブルです。
② 生前契約では、葬儀社にどのような内容の葬儀サービスを依頼する内容になっていたのかが、重要なポイントとなります。
③ 過去の契約を見ると「葬儀一切」とか「○○コースでコース料といった大雑把な内容の契約書で、具体的な葬儀サービスの明細もなしというお粗末なものも少なくありませんでした。
④ 契約に含まれているサービスの内容が不明確で、葬儀社に含まれていないと主張されると、消費者は自分が契約したわけではなく、契約の同席していたわけでもなく、契約書等客観的資料も曖昧で役に立たないとなると、葬儀社の言いなりになりかねないという困った状況だったわけです。
⑤ このような状況から消費者サイドからは、生前契約時に、喪主候補や相続人予定者を同席させるよう要望したりしていますが、業界は応じていないのが現状です。

2⃣ 一般的な葬儀の費用
① 葬儀に係る費用は一般的に、葬儀社に頼むもの、通夜ぶるまいや会葬礼品等の参加者によって変動するもの、火葬関係の費用、寺院に支払う費用などに分けられます。
② 葬儀社との契約で一括と言っている場合に、本当に一括である場合でも葬儀社に頼むものだけであるということが普通です。したがって会葬礼品や料理代は含まれていないのが業界の常識となっています。
生花代はある程度含まれている場合もあるので、どの範囲まで含まれるか確認が必要です。
③ 契約締結時に受けた説明と実際の契約内容とが異なっていた場合には、不実告知により契約を取り消す(消費者契約法4条1項)という方法も理論的にはあり得ます。
④ しかし、葬儀に関する契約の場合には、本人が死亡しているとか、時間的余裕がないとか、葬式の実施後に問題が表面化するなど、取消しによって解決することは適切ではない場合が多いという問題があります。

3⃣ 契約内容の確認を
① 生前葬儀契約では、契約当事者が亡くなってから実施することになるので、契約締結時に契約内容の明細を客観的に明確にしておくことが重要となります。
② また、生前の契約では、時間的なゆとりがなくて急がなくてはならないという通常の葬儀契約のような事情があるわけではないので、葬儀の場合に必要なサービス内容や葬儀の契約に含まれているもの、含まれていないもの、などについて情報収集を十分に行ったうえで、自分が死んだ後に残された人にもよくわかるような契約内容や明細を用意してくれる葬儀業者を選ぶことが重要です。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q25 生前契約・生前予約の解約

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【Q25】葬儀社と葬儀の生前予約契約をして50万円を支払った後に、急に現金が必要になり解約の申し出をしました。葬儀社は「入会金として受け取ったものだから解約返金には応じられない」と言います。50万円もの入会金などあるのでしょうか。

【POINT】
① 生前葬儀契約の趣旨
② 解約できない特約の妥当性
③ 入会金の意味

1⃣ 1回払いの葬儀生前契約
① 生前葬儀契約の典型的なものとしては、従来から冠婚葬祭互助会があります。これは契約金額を毎月数千円程度分割で支払っていくというもので、割賦販売法に基づく許可が必要です。
② 許可の審査の際には使用する約款内容も審査をすることになっており、中途解約できる内容であることが必要とされています。
③ ただし、解約料としていくらまで差し引くことができるかについては特に規制されていません。
④ ご質問のケースでは、法律で規制されている冠婚葬祭互助会ではなく、1回払いの生前葬儀契約に関するものです。したがって、基本的には当事者間の契約の合意内容によります。
⑤ 具体的には、事業者が決めた約款の内容の合理的な解釈によります。ただし、どのような内容の約款なのかによって、消費者契約法の規制する不当条項に該当する場合には、その不当な条項部分は無効とされます。

2⃣ ご質問の契約の趣旨
① ご質問の契約の内容はどのようなものだったのか、が最も問題です。
② 消費者は、「生前予約契約」であるとの認識です。つまり、自分が死んだ場合の葬儀サービスの予約をし葬儀サービスの代金を前払いしたものである。予約完結権を実行しないで解約することはできるはずである、という主張と思われます。
③ 一方、葬儀社の言い分は「入会契約の入会料である」から入会後に退会したとしても返還できないという主張のように思われます。
④ そうすると、この契約の内容はいったいどのような内容のものだったのかが大きなポイントとなります。入会とは、どのような会に入会するという契約なのか、入会料とは何に対する対価なのか、という問題です。
⑤ これらの点を解明するには、まず契約書や契約関係書類を確認する必要があるでしょう。実態として、生前に生前葬儀契約の予約をしたという趣旨の内容であれば、これは一種の請負契約に該当するものであり、仕事が完成する以前は、注文者はいつでも契約を解除できるのが原則です。
⑥ 解除できない旨の特約があるときでも、消費者からの解約を制限するだけの合理的理由がないので、消費者契約法10条に反して無効であるというべきです。
⑦ ただし、その場合には、もし葬儀社に損害を与えた場合には損害については賠償することになると思われます。ただし、この損害には「儲けそこなった利益」や「外務員に支払った歩合給」等は含まれません。

3⃣ 契約内容が異なっていた場合
① 契約内容が、葬儀社の主張する「入会契約」であり退会しても入会金は返金しない内容となっていた場合には、二つ問題点があります。
② 第1に、消費者が生前の葬儀予約契約だと認識していたことです。業者の説明を信じてそう思い込んで契約していたのであれば、不実告知による取消し(消費者契約法4条1項)ができる可能性があります。
③ 第2に、入会契約であっても入会金は何に対する対価なのか。退会しても返還しないだけの合理的な理由があるのか、平均的損害を超えていないのかという問題です。
④ 入会後に退会まで受けたサービスは何か、退会によりその事業者が被る平均的損害はどのようなものかがポイントになります。
⑤ いずれにしても一切返金しないとの特約は、消費者契約法9条1号に反して無効と考えられます。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q24 生前葬儀契約の注意点

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【Q24】葬儀社から「今、生前予約をして30万円前払すれば50万円のコースと同額の葬儀ができる」と言われました。まだ60歳であり、将来のことまで分からないので悩んでいます。

【POINT】
① 生前葬儀契約とは
② 生前葬儀契約の危険性

1⃣ 多様化する生前葬儀契約
① 最近では、自分が死んだあとの葬儀のことを考えて生前に自分のための葬儀の手配を考えたい人が増えつつあるようです。
② 雑誌の企画や消費者向けの講座などでも生前葬儀契約に関する講座は人気があるようです。
③ こうした事情が背景にあり、自分の生前に葬儀のための契約ができるタイプの契約もいろいろなものが出てきています。
④ かつてはこの種の契約としては冠婚葬祭互助会がある程度でしたが、現在では冠婚葬祭互助会以外のタイプのものもいろいろ出てきています。
⑤ ご質問のケースは勧誘内容しか分かりませんので、具体的にどのような内容の契約であるか不明です。ここでは、生前葬儀契約として可能性のあるものを考えていきます。

2⃣ 1回払いや2回払いの生前葬儀契約
① 最近販売されるようになった生前葬儀契約として、葬儀代金を契約時に一括払い、あるいは2回払いで自分が死んだ後の葬儀をパックで契約するタイプのものがあります。
② このタイプでも、事業者は質問にあるような勧誘を行うことが多いようです。
③ このタイプの契約で注意しなければならない点は、自分が死んで葬儀が必要になった時に、契約した事業者が存在していて経営状態も安定しており契約通りに葬儀を実施できる保証はない、ということです。
④ 冠婚葬祭互助会の場合には、割賦販売法に基づき経済産業省の許可が必要で、さらに同法では消費者が前払した金額の2分の1は保全する義務があると定めています。
⑤ しかし、1回払いや2回払いの生前葬儀契約の場合には、法律による規制は一切ありません。どのような事業者であっても個人でも、資産の規模などに関係なく自由にビジネスとして行うことができます。
⑥ 監督官庁などで経営状態をチェックする仕組みはありません。契約する消費者個人が契約相手の事業者が将来葬儀を実施できるかどうか判断しなければなりません。

3⃣ どのような葬儀をしたいか
① 第2に、自分がいつ死ぬかということは予想がつきません。自分が死んだときにどのような葬儀をするのが良いか、葬儀を行う家族にとって納得できるかということについて、今の時点で適切に判断することができるか、ということも大きな問題です。
② 葬儀のあり方や考え方が大きく変化している時代です。葬式の祭壇、棺のデザインや品質なども今決めてよいものかどうか。
③ また亡くなる本人の考えと残される家族の考え方が一致するとも限りません。

4⃣ 遺族との情報共有
① 第3に、生前葬儀契約は、契約した本人が死亡した場合に契約による葬儀が実施されるというものです。契約による債務の履行が必要になった時点では、契約者はもういないのです。
② したがって、生前葬儀契約をしたことやその具体的な内容を本人しか知らないのでは、契約した意味がありません。
③ 葬儀を行う遺族となる家族の人たちが、本人が契約した生前葬儀契約の内容なども含めてよく承知していることが必要です。
④ 具体的には、契約の際に本人とともに家族が同席して契約の締結や内容についても知る機会を持つこと、さらに契約した場合には、契約で事業者が約束したサービス内容を明確かつ平易な内容の書面として作成して保管しておくことが重要です。
⑤ 冠婚葬祭互助会も含め生前契約では、本人が死亡した時には生前契約のあることを誰も知らず、したがって別の葬儀業者に依頼して葬儀を実施してしまうことがよくあると言われています。契約時に家族が同席するあるいは契約内容を家族に周知することは不可欠と言えます。

5⃣ 契約内容は何か
① 冠婚葬祭互助会も含めて生前の葬儀契約では、「ここで契約しておけば、これですべての葬儀を行うことができて、一切金銭的な負担はかからない」と期待して契約する人が多いと思います。
② しかし、生前葬儀契約を利用していた場合でも追加費用が発生することがあります。生前葬儀契約では、葬儀を行う場合に必要な一定のサービスがパックされたパック商品です。問題はどのようなサービスが含まれているかということです。
③ 通常葬儀には、病院から自宅迄の遺体の搬送、枕飾り・祭壇の貸与、棺の販売などは含まれているのが普通です。ただし、病院と自宅が遠い場合追加料金が発生する場合もあります。
④ 自宅ではなく、斎場での葬儀をしたいと思っていても斎場の利用料金は含まれていない場合もあります。葬式の司会やアシスタントの人数、棺や祭壇のランクなどで価格は違ってきます。パックではどのような品質か注意が必要です。
⑤ さらに、火葬費用、火葬場までのタクシー代、食事代、お返しの費用などはパックに含まれていないことが普通です。霊柩車による火葬場への搬送費用、民間火葬場の場合は火葬費用が発生します。
⑥ お経をあげてもらったり、戒名をつけてもらう際の寺院へのお布施も別途必要となります。
⑦ 生前葬儀契約の場合、時間はあるので、何が含まれているのか、別途どのような費用が必要となるのかなど、よく検討することが大切です。