【孤独死をめぐるQ&A】Q55 地方自治体への相談

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【Q55】高齢の一人暮らしです。孤独死は避けたいですが、頼れる親戚、友人もおらず、また高齢で外出もままならず、これから新たな縁を築くというのも難しいです。
死んだら誰にも発見されないのではないか、死後の葬儀や遺品整理はどのようになるだろうと心配でなりません。かといって安心してお願いできる業者も知らず困っています。誰に相談したらよいのでしょうか。

【A】地方自治体やお住いの地域の地域包括支援センターに相談してみてください。
各自治体が孤独死対策を設けており、何か利用できる取り組みがあるかもしれません。
また、孤独死対策にとどまらず、亡くなった後の葬儀や遺品整理、納骨などを支援する取り組みをしている自治体も増えてきています。

【解説】

1 国や地方自治体の孤独死防止に対する取組
① 平成19年版高齢社会白書において「孤立死防止対策の創設」という記載がなされ、以後、高齢社会白書では厚生労働省の孤立死対策が掲げられています。
② 平成18年8月には「高齢者等が一人でも安心して暮らせるコミュニティづくり推進会議」が設けられました。平成20年3月に同会議の報告書が発表されました。
③ 平成24年には、厚生労働省から都道府県、指定都市、中核市宛に「地域において支援を必要とする者の把握及び適切な支援のための方策等について」(平成24年5月11日社援地発0511第1号)が発せられ、孤立死防止のための支援を必要とする人の把握、適切な支援をするように通知しています。
④ 平成30年4月1日施行の改正社会福祉法において、孤立防止のための自治体を始めとした地域の関係機関のネットワークの強化や見守り体制の構築を市町村に努力義務として課すなど、地域における孤立死対策を推進しています。
⑤ そのような流れの中、例えば、大阪府池田市は「池田市高齢者安否確認に関する条例」を制定し、民生児童委員と福祉委員が協力して高齢者宅を訪問する、安否確認が出来ない場合がそのことが市長に報告されると市の職員により立入調査ができるなどのことを定めています。
⑥ また、東京都中野区では「中野区地域支えあい活動の推進に関する条例」を制定し、70歳以上の単身者や75歳以上の世帯の名簿を自治会や民生委員・警察署・消防署に提供できる、町会・自治会委員と連携した区職員による支援を必要とする方への訪問などを定めています。
⑦ 全国の自治体でも孤立死の予防策を設けており、自治体の84.2%が孤立死防止対策として巡回・訪問活動をしており、53.9%が緊急連絡システムの構築をしているとのことです。東京都では23区、26市のうち35市区で見守りと銘打ったサービスを提供しているとのことです。
⑧ このように孤立死の防止は、国の重点政策になっており、地方自治体は、孤独死防止のための様々な施策を用意しています。

2 地方自治体の終活支援に対する取組
① 孤独死の防止からさらに進んで、高齢者の終活そのものを支援する動きも広まっています。
② なかでも有名なのは、神奈川県横須賀市が行なっている「わたしの終活登録」や「エンディングプラン・サポート事業」です。
③ 「わたしの終活登録」は、本人のエンディングノートや遺言の保管場所や葬儀・遺品整理の生前予約先など終活に関わる事項を登録しておき、認知症や死亡など万が一の際に事前に指定していた人に開示するという制度です。
④ 「エンディングサポート事業」は、葬儀社と高齢者の葬儀生前予約や死後事務委任契約について横須賀市が葬儀社の情報提供や葬祭執行者の確保協力、安否確認などを支援し、もし葬儀社が破綻した場合には、墓地埋葬法9条により市が葬儀費用を負担するという仕組みです。葬儀社が破綻しても、契約書の写しを市が保管しており、葬儀社を変えるだけでその方の意向どおりの葬儀、埋葬が行なえるのです。
⑤ 神奈川県大和市も「おひとり様などの終活支援事業」として、葬儀生前予約支援事業や緊急時、死亡時の情報提供などを行っています。
⑥ 福岡県福岡市では、福岡市社会福祉協議会が終活サポートセンターを設けており、「やすらかパック事業」として、生前の予約により死後事務(チキ荘、納骨、家財処分、役所の手続き等)を福岡市社協が委託した業者が行うというサービスを提供しています。
⑦ やすらかパックの特徴は、死後事務に要する費用を前払いするのではなく、少額短期保険会社と提携して月々の利用料金を支払えばよいとしていることです。
⑧ このように各自治体が、独居の高齢者の孤立死だけでなく、葬儀や遺品整理、納骨などの不安も解消できるような制度に力を入れ始めています。

3 自治体へ相談を
① もし独居で孤独死が不安、亡くなった後のことの事務が不安だが、安心して委託できる友人や会社が見つからないという方は、お住いの市区町村又は地域包括支援センター(世田谷区ではあんしんすこやかセンターと呼称されています)に相談してみてください。
② もちろん、弊所行政書士長谷川憲司事務所でも、ご相談に応じております。

【孤独死をめぐるQ&A】Q54 保険の活用② 親族がいない場合

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【Q54】相続人がいないので、親族以外の第三者を生命保険の受取人にしたいと思います。知り合いの保険会社の外務員に伝えたところ、親族以外は保険金の受取人に出来ないと言われました。
親族以外の第三者を生命保険の受取人にすることは出来ないのでしょうか。

【A】保険加入時には、親族以外の第三者は保険金の受取人とできない保険が多いのが実情です。ただ、最近は、同性パートナーや同居している友人などの一定の条件で第三者を保険金受取人とできる保険もあります。
また、葬儀費用のための少額な保険では第三者受取りを認めている保険もあります。
さらには、保険金直接支払いサービスという葬儀社等の事業者に直接保険金を支払う特約が付いている保険もあります。
1社で諦めず、各保険会社に聞いてみるとよいでしょう。また、保険加入後であれば、第三者に受取人を変更することができる可能性もあります。

【解説】

1 保険金受取人の範囲
① 保険金の受取人は親族に限るということは特に法律で制限されているわけではありません。
② しかしながら、各保険会社では、配偶者や二親等以内の血族などである法定相続人などと保険金の受取人を親族に制限していることが多いのが実情です。
③ このように受取人を親族に制限しているのは、第三者が受け取れるとすると、保険金に係る犯罪が発生する可能性があり、そのような事件発生を防ぐためにも、親族に限っていると聞きます。
④ ただ、家族の在り方は多様化しており、事実婚や同性パートナーについても、同居していることが分かる資料や保険会社のヒアリングなどを基に、保険金受取人と出来る保険会社もあります。
⑤ また、おひとり様が死後事務委任契約を締結している場合の死後事務の受任者を受取人と出来る例もあります。
⑥ 1社から親族が受取人でないと加入できないと断られたとしても、諦めずに自分のニーズに合った保険がないか各社に問合せしてみて下さい。

2 保険金直接支払サービス
① おひとり様が葬儀費用や死後の片付けなどの費用のために保険に入りたいということも考えられます。そのような場合、保険金直接支払サービスという特約が付けられる保険もあります。
② 保険金直接支払サービスとは、保険会社が特定サービスを提供する事業者を顧客に紹介し、顧客が提携事業者からサービスの利用を希望した場合に、保険金を受取人ではなく、当該事業者に対してその代金として支払うことをいいます。
③ これにより、事実上、保険金受取人を当該事業者に変更できます。この保険金直支払サービスは、葬儀費用などでも用いられています。

3 生命保険信託
① 保険金を第三者に支払ってもらう方法としては、生命保険信託という方法もあります。
② これは、生命保険金請求権を信託銀行に信託をし、信託銀行が生命保険金を請求し、受領した保険金を信託契約に基づいてあらかじめ指定した人、指定した金額、方法で支払をするというものです。
③ 生命保険金を支払う相手は、信託契約で定めることができるため、親族以外でも第三者や特定非営利活動法人に支払うことができます。
③ また、一括で支払うことなく毎月定額を支払うなど柔軟な支払方法が実現可能です。信託銀行(信託会社)がそれぞれ提携している生命保険会社と商品を設計していますので、各信託銀行に問合せ下さい。

4 保険金受取人の変更
① 保険法43条(生命保険契約)は、1項において「保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる。」と定め、2項において「保険金受取人の変更は保険者に対する意思表示によってする。」と定めています。
② 保険金受取人の変更行為は、相手方のある単独行為としての性質を持つと言われており、保険会社の承諾なくして変更が可能です。
③ そのため、保険加入後であれば、受取人を第三者に変更することは可能と考えます。なお、障害疾病定額保険に関しても、保険法72条において同様の規定が設けられています。
④ また、保険金受取人は遺言によっても変更をすることが可能です(保険法44・73条)。ただし、遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができないとされています(保険法44条2項)。
⑤ 保険金請求が死亡後数営業日で可能であることを考えると、せっかく遺言で保険金受取人を変更しても、それを保険会社に通知する前に従前の保険金受取人が保険請求をして保険金が支払われてしまう可能性もあります。確実に変更をしておきたいのであれば、生前に変更をしておいた方がよいでしょう。

5 生命保険金の受取方法
① 生命保険金を受け取るには、保険会社所定の請求書の他、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本、受取人の印鑑証明書、保険証券などの他、医師の死亡診断書又は死体検案書が必要とされることが通常です。
② 医師の死亡診断書又は死体検案書は、死亡届の右側にありますので、死亡届を提出する際にコピーを取っておくことが必要です。
③ 第三者が保険金を請求する場合、ネックになるのが死亡診断書です。死亡届の提出義務者ではないため、写しを持っていないこともあります。
④ また、役所からの死亡届の記載事項証明書を発行してもらえれば死亡診断書を取得できるのですが、残念ながら民間への保険会社に対する保険金請求を理由としては発行してもらえません。
⑤ そのような場合、死亡の診断をした医療機関に死亡診断書を再発行してもらうか、コピーを渡してもらうように交渉をすることになりますが、遺族でない第三者に対する再発行は拒否されることが多いのが実情です。

【孤独死をめぐるQ&A】Q53 保険の活用① 親族の受取人がいる場合

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【Q53】一人暮らしで子もいません。親族とは折り合いが悪く、ほぼ付き合いがないのですが、仲の良い甥が一人だけいます。私が死んだら甥が葬儀を挙げてくれると思うので、葬儀費用に充ててもらうために生命保険に加入しておこうと思います。生命保険加入にあたって気を付けることを教えてください。

【A】生命保険は受取人固有の財産になるので、遺産分割協議前でも受給することができ、葬儀費用の準備に適していると考えます。
ただ、保険の場合、支払い条件を満たさなければ受け取ることはできませんので、加入する生命保険で自身のニーズを満たすことができるかをしっかりと検討してから加入して下さい。

【解説】

1 一番親しい人に迷惑をかけるのが相続の本質
① 「一番親しい人に迷惑をかけるのが相続の本質」とい表現されることがあります。
② 葬儀費用については相続開始後に生じた費用ですので、遺産分割の対象になりません。同じく、遺品整理費用についても相続開始後に生じた費用であり遺産分割の対象になりません。
③ 遺品整理費用については、相続財産の処分のために費やしたものなので、遺産分割調停・審判とは別に訴訟提起すれば、他の相続人に求償できる可能性はありますが、遺品整理費用の精算のためだけに訴訟提起をすること自体手間がかかってしまいます。
④ また、相続の負担は出費だけではありません。例えば、預貯金の相続手続のために仕事を休んで金融機関に行ったとしても、その労力や金融機関に行くための有給休暇を取得したという事実上の負担も、裁判所が遺産分割審判の中で調整するということもありません。
⑤ もちろん相続人が全員で同意してくれれば、遺産分割の際に調整するのでしょうが、相続人が同意しない場合、裁判所の遺産分割に関する判断の中で、そのような事情は考慮されないのです。
⑥ 亡くなった後、諸々の手続きをしてくれるのは、一番関係が近かった人だと思います。一番関係が近かった人が費用と労力をかけて手続きをしてくれるにもかかわらず、遺産分割では遺産を相続分に応じて平等に分けることになるので、相対的に見て損をしてしまうことになります。

2 生命保険のメリット
生命保険には以下のようなメリットがあります。
⑴遺産分割の対象にならない
① 生命保険は、受取人固有の財産となるので、民法上の遺産分割の対象となる遺産には含まれません。
② この点、相続税を計算する際には、一定額の控除はあるものの生命保険も遺産に含めて考えます。そのため、生命保険金が、遺産分割の場合も遺産に含まれると勘違いされる方もいますが、相続税法と遺産分割を規定している民法は異なる法律であり、遺産の範囲は異なります。
③ 生命保険金は、受取人固有の財産となるため、葬儀や死後の手続きをする予定の人を受取人にしておけば、遺産分割で相続人に応じて平等に分けたとしても、生命保険金分は多く受け取っていることになるので、1人だけ損をするということがなくなります。

⑵相続放棄をしても受け取れる
① 生命保険金は、受取人固有の財産になるため、相続人が相続放棄をしたとしても受け取ることができます。
② 個人の相続財産に負債が多く、マイナスである場合はもちろんのこと、地方の誰も住まないような不動産しかなく、相続したくないという場合もあります。そのような場合、相続放棄をして負債や不要な資産は引き継がないとしつつ、生命保険金は受領して葬儀などの費用に充てるということができるようになります。

⑶他の相続人の承諾、同意なく受給できる
① 生命保険金は、受取人固有の財産ですので、他の相続人の承諾や同意がなくても受給することが可能です。
② 相続が発生すると、預貯金も遺産分割の対象となります。そのため、金融機関は相続発生を知ると預貯金を凍結し、遺産分割が終わらない限り、原則として引き出せなくなります。
③ 例外的に、各預貯金の口座残高の3分の1に権利行使者の法定相続分をかけた金額(ただし1金融機関あたり、上限額150万円)については遺産分割前でも引き出しが可能です。
④ とはいっても、権利行使者の法定相続分を明らかにするにためには、法定相続人の範囲が明らかになるよう戸籍を集めて金融機関に提出する必要があります。
⑤ 戸籍を集めるのは、時間がかかることもあります。その場合、葬儀や納骨までに預貯金を引き出すことができず、遺族がそれらの費用の立替払いを余儀なくされるということも想定できます。
⑥ これに対し、生命保険金であれば、支払事由に該当したことに疑義がなければ数営業日で受け取ることができますので、葬儀費用の支払や納骨までに資金の準備ができる可能性が高くなります。
⑦ このように生命保険は、亡くなった後のことの諸々をやってくれるであろう親族に対し、直接お金を残すことができる方法ですので、本事例のように、特定の親族だけと仲が良いという場合、遺言と併用して、生命保険の活用も検討するとよいかと思います。

3 生命保険加入の注意点
⑴特別受益に準じた持戻しの可能性
① 生命保険金が受取人固有の財産であり遺産分割の対象にならないとしても、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほど著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、民法903条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となります(最二小判平成16年10月29日)。
② 特段の事情の有無については、「保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべき」と判示されています。
③ その後名古屋高裁で、相続財産の総額と生命保険金の総額の比率が61%であった事案で特別受益に準じた持戻しを認めています。単に比率だけで決まるわけではないですが、一つの参考にはなると思います。

⑵保険金不払事由への該当
① 保険は、葬儀費用の準備等に使えます。しかし、あくまで生命保険なので、生命保険の受取要件を満たさない場合には、当然保険金は給付されません。
② よく聞くのが、始期前発病や告知義務違反が疑われるケースのトラブルです。告知義務違反は、加入者の問題もあるので致し方ないとしても始期前発病については、加入者が知らなかったとしても保険金が支払われない可能性があります。
葬儀費用に充てようと生命保険に加入しても、亡くなった原因が生命保険加入前からの持病が原因であったような場合、契約前発病不担保特約により保険金が支給されないケースがあります。
③ 保険加入時には、自身のニーズに合っているかを確認してから加入するようにしてください。

【孤独死をめぐるQ&A】Q52 墓じまいについて 

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【Q52】私には身寄りがなく一人暮らしです。先祖代々のお墓を管理していますが、私が死んだ後は、誰もお墓を管理する人がいません。
生前にお墓を処分しておこうかと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

【A】墓じまいをするという方も増えているようです。
墓じまいをする場合、改葬許可を得て行なうことが一般的です。

【解説】

1 墓じまい
① いつから使われている言葉か分かりませんが、最近、継ぐ人がいないお墓から遺骨を取り出して、管理者に返すことを墓じまいと呼ぶようになり定着してきています。
② 平成26年12月に「墓じまいのススメ」という書籍が出版されていますので、少なくともこの頃には言われていたのでしょう。
③ 本事例のように自分の代でお墓を管理する人がいなくなるから亡くなる前に墓じまいをしておこうという方以外にも、先祖代々の墓が遠方にあり、墓参りが大変だから近くに移そうという方等もいます。

2 墓は祭祀承継者のもの
① お墓は祭祀財産ですので、墓石の所有権や墓地に関する権利は祭祀承継者が有します(民法897条)。
② これにより、祭祀承継者は、墓地利用契約を単独で解約する権利を有していますし、墓石を撤去することも可能です。
③ ただ、先祖を弔う気持ちは祭祀承継者のものだけではなく、親族が皆大切にしています。たとえ祭祀承継者が権利を有しているとしても、祭祀承継者一人の判断で墓じまいをしてしまっては他の親族とのトラブルを起こしかねません。
④ また、自分が死んだらお墓の管理ができなくなってしまうと考えても、それを親族に相談してみたら、それであれば他の親族が管理を引き継ぐと申し出る可能性もあります。
⑤ そのため、墓じまいを考えている場合、親族に対して墓じまいをしたい理由を説明し、納得してもらっておくことが望ましいでしょう。

3 改葬許可証
① 墓じまいのために墓地から遺骨を取り出す場合、改葬許可証が必要になります。
② 改葬とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいい、改葬するには改葬許可証が必要になります。
③ 遺骨を取出し、他の墓地や納骨堂に納める場合には、改葬許可証が必要です。また、送骨、合祀墓への合祀についても、改葬許可証が必要になります。
④ 手元供養や散骨については、改葬の定義に当てはまらないので、改葬許可証は不要です。ただし、自治体によっては、散骨を理由とした改葬許可証を発行したり、改葬場所未定として改葬許可証を発行するケースもあります。
⑤ 遺骨を取出し、手元供養、散骨をする場合は、その自治体に問合せた方がよいでしょう。なお、遺骨を取り出した時点では改葬許可証が不要であっても、遺骨を取出し、手元供養をした後で、やはり送骨や合祀墓にしようと思う可能性もあります。
⑥ その場合、埋葬証明書がないと次の手続きに困ることがありますので、遺骨を取り出す際には、その時点では必要がなくても、将来の改葬に備えて埋葬証明書をもらっておいた方がよいでしょう。

4 埋葬証明書と離壇料
① 改葬許可申請書には、原則として、墓地の管理者である霊園や寺院が発行する埋葬証明書を添付する必要があります。
② 寺院墓地の場合、墓じまいのために埋葬証明書の発行を依頼した際に、離壇料を請求されるケースもあります。
③ これまでお世話になったお寺だからと納得ができるのであれば、支払えばよいのですが、時に数百万円の離壇料が請求され、支払いを断ると埋葬証明書の発行を拒否されたというケースも耳にします。
④ このような場合、埋葬証明書がないから改葬ができないかというとそうではありません。
⑤ 墓地埋葬法施行規則2条2項1号は、これにより難い特別の事情の有る場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面と規定しています。
⑥ 墓地改葬許可に関する疑義について(昭和30年2月28日衛環22号)は、「改葬許可の申請にあたり、墓地若しくは納骨堂の管理者が埋葬若しくは納骨の事実の証明を拒むべきでないのであるが、もし拒んだような場合はお尋ねのようにこれにかわる立証の書面をもって取扱って差し支えない」とし、「極力当該管理者に証明書を出させるよう指導を行」うべきとしています。
⑦ 高額な離壇料の支払いを拒否した結果、埋葬証明書の発行を拒否された場合、自治体に相談し、自治体から寺院に対して埋葬証明書の発行を指導してもらいます。
⑧ それでも埋勝証明書が発行されない場合、墓碑の写真や離壇料の支払いを拒絶したところ埋葬証明書の発行を拒否され自治体からの指導にも応じない旨の報告書などで、埋葬の事実を証明していくことになります。

【孤独死をめぐるQ&A】Q51 家族信託について

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【Q51】高齢者の財産管理に家族信託という方法があると耳にしました。家族信託とはどのようなものでしょうか。

【A家族信託は、信託銀行や会社ではなく、家族や知人・友人に信託の受託者になってもらい、信託の目的に沿って信託した財産を管理、処分してもらう方法です。
遺言や成年後見に比べて自由度が高いため注目を浴びています。

【解説】

1 信託とは
① 「信託」とは、信託契約や遺言等の方法により「特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすること」をいいます(信託法2条1項)。
② 平成19年の信託法改正により、信託契約は自由度が高くなり、とても使いやすくなりました。信託契約であれば、契約の仕方によって内容を自由に決めることができ、遺言や成年後見制度と比べて自由度が高いことから、信託契約を高齢者の財産管理に使う方法が広まってきています。
③ 信託の引き受けを業とするには信託業免許(又は登録)が必要ですが、業としてするのではなく、家族や知人・友人のために1回受託するだけであれば、特に信託免許はいりません。
④ 信託銀行や信託会社に信託すると費用がかかってしまうため、親族や知人、友人と信託契約をする家族信託が活用されています。
⑤ 家族信託契約は公正証書で作成する必要はありません。もっとも、信託契約に基づき信託口の預金口座を設けたり、不動産の売却をしたりすることもあります。その際に、ただの私文書ですと信用力が弱く、金融機関や不動産業者から疑義を持たれる可能性もあります。そのため、家族信託契約は公正証書で作成しておくことをお勧めします。

2 家族信託の活用方法

1 成年後見制度の代用として
① 家族信託は成年後見の代わりに用いられることがあります。成年後見制度は裁判所が関与し報告義務が課せられます。任意後見制度であっても、裁判所から任意後見監督人が選任され、その行動が監督されることになります。親族間のことなので公的な目が入ることを嫌がるという方もいます。
② また、成年後見人は本人のために行動しなければならず、推定相続人の利益のため本人の財産を処分するということは原則として認められません。
③ よく問題視されるのが相続税対策です。相続税対策のために資産を売却したり、相続税評価が低い財産に組み替えたいという高齢者がいるとします。
④ 本人の判断能力がある間に行えば何の問題もないのですが、不動産には売り時、買い時がありますので、もうしばらく待ってから対策をしたいという場合もあります。しかし、その間に本人が認知症になってしまえば、もう本人は不動産売買契約を締結できません。
⑤ それでは成年後見人を選任すれば成年後見人が節税対策のために不動産を処分できるかというと、節税対策は推定相続人の利益にしかならず、本人にとってメリットがないので成年後見人は節税対策ができないと考えられています。
⑥ それにくらべて、民事信託契約(家族信託契約)であれば、信託の目的に相続発生後に推定相続人が承継できる資産を増やすこともうたっておけば、受託者は相続対策のための不動産売買契約が可能になります。

2 遺言の代用として
① 遺言は撤回が可能です。本人の明確な意思で撤回をするのであれば問題はないのですが、中には高齢になり判断能力が乏しくなったことに乗じて、遺言の書き換えをそそのかされ、つい遺言を書き直してしまうという可能性もあります。
② そのようなことを防ぎたい、今、決定したとおりに亡くなった後に財産を処分してほしく、将来的に遺言内容を変更したくないという場合、信託契約を用いて、委託者といえども自由に信託の変更ができないような内容にしておけば、事実上撤回できない遺言のような使い方もできます。

3 受益者連続型信託
① 例えば、財産は面倒を見てくれている兄弟にあげたいが、その兄弟が亡くなった場合、兄弟の子とは疎遠なので、他の人にあげたいという希望の場合、遺言でそれを実現するのは非常に困難です。
② 信託契約であれば、受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する指定ができますので、後継ぎを指定することができるのです。

【孤独死をめぐるQ&A】Q50 死後事務委任契約について

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【Q50】私には一応甥・姪はいるのですが、まったく付き合いはありません。亡くなった後のことで面倒をかけるのは申し訳ないので、葬儀や納骨、諸手続きなどをあらかじめ第三者にお願いしておこうと思います。
死後事務委任契約という契約があると聞いたのですが、どのような契約でしょうか。契約締結に当たり注意する点はありますでしょうか。

【A】死後事務委任契約は、死後も契約が終了せずに葬儀、納骨、埋葬に関する事務等亡くなった後の諸手続等を依頼するという契約です。
ただ、財産の処分に伴うものについては、遺言を作成し、遺言執行者に執行してもらった方が確実なので、あくまで死後の事務に関するものを依頼するようにした方がよいでしょう。

【解説】

1 死後事務委任契約とは
① 死後事務委任契約とは、委任者が第三者に対して、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等亡くなった後の諸手続等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
② 生前の委任契約は、委任者の死亡により終了します。また成年後見人も任意後見も被後見人の死亡により終了します。成年後見人は、裁判所の許可を得て、一定の事務を行うことができますが、例えば火葬、埋葬はできますが、葬儀は出来ないなど、制限があります。
③ そこで、委任者が亡くなった後も委任契約が終了しないという特約をつけて、死後の事務を委任するという死後事務委任契約が用いられています。

2 死後事務委任の有効性
① 前述のとおり民法上、委任契約は委任者の死亡によって終了するとされています(民法653条1号)。
② もっとも、民法653条1号の規定は任意規定であり、委任者が死亡しても委託関係が終了しないという特約は有効です。
③ 大判昭和5年5月15日が「自己の手もとにおいて養育することができないため、生後間もなく、幼児の養育を委託した場合には、受任者が幼児を養育する限り、委任者の死亡により委託関係を終了させない特約があるものと認めるのを相当」としており、死後のことを委任するという契約自体は、相当昔から活用されていたことが伺われます。
④ そして、葬儀、法要等について委任するといういわゆる死後事務委任契約についても、最三小判平成4年9月22日において、委任者が、受任者に対し、入院中の諸費用の病院への支払、自己の死後の葬式を含む法要の施行とその費用の支払、入院中に世話になった家政婦や友人に対する応分の謝礼金の支払を依頼する委任契約は、委任者の死亡によっても契約を終了させない旨の合意を包含しており、民法653条はかかる合意の効力を否定するものではないと判示し、死後事務委任契約の効力を肯定しました。

3 死後事務委任の相続人からの解除
① 死後事務委任契約が死亡によって終了しないとしても、相続は包括承継ですので、相続人は委任者としての地位も相続します。
② 委任者はいつでも委任契約を解除できますので(民法653条1項)、委任者の相続人は、いつでも委任契約を解除できるのではないかとも考えられます。
③ この点、東京高判平成21年12月21日は、死後事務委任契約の「委任者は、自己の死後に契約に従って事務が履行されることを想定して契約を締結しているとして、委任者の地位の承継者が委任契約を解除して終了させることを許さない合意も包含すると判示しています。
④ なお、同判決は「その契約内容が不明確又は実現困難であったり、委任者の地位を承継した者にとって履行負担が加重であるなど契約を履行させることが不合理と認められる特段の事情」がある場合には、解除が認められるとしています。
⑤ ただ、通常の死後事務委任契約において、委任者の履行負担が加重になることは考えづらいので、契約内容が明確で実現可能なものにしておくことだけ気を付けておけばよいのではないかと考えます。
⑥ 相続人からの解除が制限されるという裁判例がある以上、もともと死後事務委任契約において相続人の解除権を制限する特約をすることもできると考えられますので、そのような規定を設けておく方がよいでしょう。

4 死後事務委任契約による預貯金払戻し
① 死後事務委任契約は、納骨、埋葬に関する事務等亡くなった後の諸手続などの事務を主眼にするのが通常ですが、死後事務委任契約により財産の処分はできるのでしょうか。
② 相続人ではない死後事務委任契約の受任者が預金を払い戻した事案(高松高判平成22年8月30日)で、預金払戻しに応じた金融機関の責任について死後事務委任契約の受任者は「被相続人名義の預金の管理処分権を有しており、上記預金の全部について払戻しを受ける権限があるから、被控訴人の要求に応じて被控訴人銀行が上記預金の払戻しをしたことによって、上記預金債権はすべて消滅している。」と判断しており、死後事務委任契約の受任者による預貯金払戻しは有効だと判断しています。
③ ただ、同判決に関する論評として、「委任契約の成立について争いはないとしても、相続人の同意を得て払戻しを行った方が無難」との意見もあります。
④ 死後事務委任契約の解除に制限があるとしても、相続人が解除の意思表示をしていた場合、解除の有効性を金融機関側で判断することはできません。また、当然のことながら、委任者は死亡しているため、本人に確認することもできません。そのような事情からすれば、金融機関として、相続人の同意を求めるという運用にはやむを得ない側面もあります。
⑤ このように死後事務委任契約の受任者の受けた払戻しが有効か無効かと実際に銀行が払戻しに応じてくれるかどうかは別問題であり、金融機関によっては、相続人の同意を求める可能性があります。そうであるとすれば、財産の処分を伴うものについては、遺言書を作成し、遺言執行者として行ってもらう方が確実なのではないかと思います。

5 死後事務委任契約に基づく費用の預かりと信託業法
① 死後事務委任契約に基づく預貯金払戻しは速やかに応じてもらえるかは不安が残ります。そうしますと、死後事務に関する費用は、事前に預かっておくことになります。
② では、死後事務に要する費用は事前に預かっておくことに信託業法免許はいらないのでしょうか。信託法2条1項において、「信託」は「特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきもの」としています。死後事務委任契約の預かり金は、委任者の死後事務に用いるという目的で管理し、委任者の死亡後は目的達成のためにその財産を処分するので、一見「信託」にあたり、それを業として行うには信託業法免許が必要とも思えます。
③ しかし、信託業法2条1項、信託業法施行令1条の2第1号は「弁護士又は弁護士法人がその行う弁護士業務に必要な費用に充てる目的で依頼者から金銭の預託を受ける行為その他の委任契約における受任者がその行う委任事務に必要な費用に充てる目的で委任者から金銭の預託を受ける行為」は信託業法の対象外としています。
④ ここでいう弁護士や弁護士法人は例示であり弁護士以外でも「委任契約における受任者が委任事務に必要な費用に充てる目的で金銭の預託を受ける行為」が信託業法の適用除外とされています。

【孤独死をめぐるQ&A】Q49 認知症に備えてー成年後見、任意後見

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【孤独死をめぐるQ&A】Q49 認知症に備えてー成年後見、任意後見についての記事です。

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【Q49】一人暮らしの高齢者です。認知症になった場合、自分の財産が管理できなくなるのではないかと不安です。
後見という制度があると聞いたのですが、後見制度の概要や注意点を教えてください。

【A】後見制度には、後見、保佐、補助の3つの制度があります。判断能力の程度に応じて、財産管理を任せたりサポートしてもらったりすることができます。
また、任意後見契約という制度を利用すれば、あらかじめ後見人となって欲しい人を指定しておくことができます。ただし、任意後見契約をお願いする人は、財産管理を委ねるに足るだけの信頼ができるような方でないといけないので、注意が必要です。

【解説】

1 成年後見制度とは
① 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、判断する能力が欠けているのが常態化している方について、申立てによって、家庭裁判所が「後見開始の審判」をして、本人を援助する人として成年後見人を選任する制度です。判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの区分があります。
② 成年後見人が選任されると、成年後見人は、後見開始の審判を受けた本人に代わって契約を結んだり、本人の契約を取り消したりすることができるようになります。
③ 成年後見人申立てに当たり、特定の候補者を推薦して申立てをすることは可能です。法定相続人全員の承諾があるような場合は、候補者が選任されることが多いかと思いますが、法定相続人間で誰を候補者にするか争いがある場合や財産が多い場合には、家庭裁判所が職権で後見人を選任することもあります。
④ その結果、候補者が選任されない場合があります。その場合、多くは被後見人が必要とする支援の内容に応じて、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等の専門職が成年後見人に選任されます。
⑤ 申立人が推薦した候補者以外が成年後見人に選任されたとしても、その点については不服の申立てはできません。
⑥ このように成年後見人は、必ずしも申立人が成年後見人に就任して欲しい人が選任されるわけではない点に注意が必要です。

2 成年後見人の費用
① 推薦した候補者が成年後見人になる場合、一定程度の人的関係があるので無償で引き受けてもらえることも多いかと思います。
② しかし、専門職が後見人に就任する場合は、成年後見の報酬が発生するのが通常です。
③ 報酬額は裁判所が決定します。その目安として東京家庭裁判所の発表によれば、基本報酬として原則月2万円。管理財産額(預貯金及び流動資産の合計額)が高額な場合、管理財産額が一千万円超五千万円以下の場合、月額3~4万円。
④ 管理財産額五千万円超の場合、月額5~6万円となっております。これとは別に付加報酬が加算されることもあります。
⑤ 成年後見は、一度手続きが開始すると、判断能力が回復するか亡くなるまで手続きが終了しません。認知症の場合、判断能力が回復するということは通常ないので、亡くなるまでの間、上記の基本報酬額が発生し続けることになります。

3 任意後見契約
① 上述のとおり、成年後見人は誰が選任されるかは確実ではありません。これに対して、任意後見契約を締結しておけば、後見人選任が必要になった場合、必ずその人に後見人になってもらえます。
② 任意後見契約は、任意後見契約に関する法律により、公正証書で行い、その旨が登記されることになります。
③ 本人の判断能力が不十分な状況になった場合、任意後見監督人選任の申立てを行います。任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下、契約で定めた内容の後見業務を行うことができるようになります。
④ なお、任意後見監督人にも報酬が発生します。前掲の東京家庭裁判所のめやすでは、管理財産額が五千万円以下の場合には月額1~2万円、管理財産額が五千万円超の場合月額2万5千~3万円となっております。

4 任意代理契約(委任財産管理業務)
① 上記のように任意後見契約は、判断能力が低下した場合に備えた契約なので、判断能力が低下する前には効力が発生しません。
② そうしますと、判断能力はあるものの、寝たきりになってしまい、外出ができなくなってしまったような場合には、任意後見契約では財産管理を任せることができません。
③ そのような事態に対応するため、任意後見契約と同時に、財産管理に関する通常の委任契約を締結することがあります。このような契約を任意代理契約や財産管理契約、委任財産管理契約などと呼びます。

5 後見人が行なえる死後事務について
① 被後見人が死亡した場合、成年後見は終了します。
② そのため、原則として、成年後見人はその権限を行使することはできなくなってしまいます。
③ ただし、必要がある場合、被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除いて、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、被後見人が所有していた建物を修理したり(特定の財産に対する保存行為)、支払いを求められている被後見人の医療費等を支払ったりすること(弁済期が到来した債務の弁済)ができます。
④ また、下記のような本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為については、裁判所の許可を得て、行うことができます。
⑴ 被後見人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結(葬儀に関する契約は除く)
⑵ 債務弁済のための被後見人名義の預貯金の払戻し
⑶ 被後見人が入所施設等の残置していた動産等に関する寄託契約の締結
⑷ 電気・ガス・水道の供給契約の解約など
なお、成年後見人が後見業務の一環として行えるのは火葬、埋葬に関する契約のみであり、被後見人の葬儀を執り行うことは法律上認められていません。
⑤ このように死後の事務については、原則として成年後見人は行うことができないため、死後の事務まで委任したい場合には、死後事務委任契約を締結する必要があります。

【孤独死をめぐるQ&A】Q48 身元保証サービスの注意点

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【Q48】一人暮らしをしており、頼れる親族もいません。自宅で孤独死をすることを防ぐため、高齢者施設に入所をしようと申し込みをしたら、身元保証人がいないと入所できないと断られてしまいました。
身元保証サービスを利用しようと思いますが、注意点を教えてください。

【A】介護保険施設については、身元保証人がいないという理由で利用を拒むことはできないとされています。その旨を伝えて改めて交渉してみてください。
もし、身元保証サービスを利用する場合、安心できる会社を選ぶようにしてください。また高額な入会金や、途中解約時の返金をめぐるトラブルも起きていますので、内容をよく確認してから契約をするようにしてください。

【解説】

1 身元保証サービスとは
① 身元保証サービスとは、病院に入院する際や、老人ホームなどの施設に入居する際、身元保証人を要求され、それを依頼する人がいない方を対象に、身元保証(費用についての連帯保証人、身元引受人、緊急連絡先等含みます)を提供するサービスです。
② 消費者委員会が平成29年1月31日に公表した「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」において、「厚生労働省は、高齢者が安心して病院・福祉施設等に入院・入所することができるよう、以下の取り組みを行うこと」として、「病院・介護保険施設の入院・入所に際し、身元保証人等がいないことが入院・入所を拒否する正当な理由には該当しないことを、病院・介護保険施設及びそれらに対する監督・指導権限を有する都道府県等に周知し、病院・介護保険施設が、身元保証人等のいないことのみを理由に、入院・入所等を拒む等の取扱いを行うことのないよう措置を講ずること。」を要請しています。
③ もっとも「病院・施設等における身元保証等に関する実態調査」によりますと、契約書や利用約款等で身元保証人等を求めている病院は95.9%、施設等は91.3%に達しており、身元保証人等がない場合に入院・入所を認めないとしたものは、病院で22.6%、施設等で30.7%に上るとの結果も出ています。
④ 身元保証人、連帯保証人がいない場合、施設は、入所者が亡くなった場合に支払いをどうするか、私物の引取りをどうするかなどの問題に直面します。
⑤ 相続人がいない場合や、相続人が相続放棄をしてしまったような場合、施設側からしてみると、未払金の回収や私物の引き取りが進まず、法的手段をとるにしても費用や時間がかかってしまうことになり、過度な負担となってしまいます。
⑥ このように、施設側が身元保証人をつけてもらうには、それなりの必要性がありますので、何らかの制度的な手当てができない限り、施設が入院や入所に際して身元保証人、連帯保証人を要するという習慣はなかなか減らないと思います。
⑦ なお、医師法は、正当な事由なく診察治療の求めを拒んではならないことを定めていますし、また、各介護保険施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないことが定められています。
⑧ 入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、上記の「正当な事由・理由」に該当しないと考えられており、身元保証人がいないことを理由に断られた場合には、上記の点を指摘し、身元保証人なしで入院・入所を認めるように交渉をするとよいでしょう。

2 身元保証会社をめぐるトラブル
① 身元保証会社をめぐるトラブルについては、独立行政法人国民生活センターが「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」を公表し、消費者に注意を呼び掛けています。
② 相談例としては、
・預託金を支払うように言われているが、詳細な説明がない
・契約内容がよく分からず、高額なので解約したい
・事業者に勧められるままにサービスを追加して思ったより高額な契約になった
・契約するつもりがなかったサービスも含まれていた
・約束されたサービスが提供されないので事業者に解約を申し出たところ、説明のないまま精算された
などが、挙げられています。
③ 身元保証会社が預託金を流用した結果破産してしまい、身元保証サービスの提供ができないばかりか、葬儀費用等として預けていた金銭が一部しか返還されなかったという消費者被害も現に生じており、安心できる身元保証サービス提供会社を選ぶ必要があります。

3 高額な初期費用と解約時の不返還条項
① 国民生活センターが指摘しているように身元保証会社の中には初期費用として高額の預託金を要求する団体があります。
② この点について、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークでは、身元保証サービスを提供する団体に対し、消費者との間で、身元保証支援、日常生活支援、金銭管理支援などを義務内容とする入会契約を締結する際、入会金を支払う旨を内容とする契約条項及び契約を解除された場合に既に支払った入会金の一部を返還しない旨を内容とする契約条項が消費者契約法10条により無効であるから使用をやめるよう差止めを求めた例を公表しています。
③ 同差止め請求は、訴訟を経た上で令和元年12月26日、
・身元保証支援、日常生活支援、金銭管理支援等を被告の義務内容とする入会契約を締結するに際し、「入会金」を支払う旨を内容とする意思表示を行わない
・身元保証支援、日常生活支援、金銭管理支援などを被告の義務内容とする入会契約を締結するに際し、入会契約の解約に当たり、消費者がすでに支払った「入会金」の一部を返還しない旨を内容とする意思表示を行わない
との内容の和解が成立したと公表しています。
④ 身元保証サービスについても、消費者契約法は適用されますので、身元保証契約締結の際には、サービスに見合わない高額な初期費用が設定されていないか、契約を解約した場合にどの程度返金がされるのか確認してから契約を締結するようにしてください。

【孤独死をめぐるQ&A】Q47 納骨堂の事前購入の注意点

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【孤独死をめぐるQ&A】Q47 納骨堂の事前購入の注意点についての記事です。

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【Q47】私には子もおらず、亡くなったとしても墓を継ぐ人はいません。かといってきちんと供養はしてもらいたいので、納骨堂を事前に購入しておこうと思っています。
納骨堂の事前購入に当たって何か気を付ける点はありますでしょうか。また、事前購入した後、不要になった場合にはキャンセルできるものでしょうか。

【A】機械搬送式納骨堂は、運営維持コストがかかります。納骨堂の運営主体が安心かどうかについて、より一層厳しく確認する必要があります。
購入をする際には、キャンセルを禁止する内容の契約になっているかの確認が必要です。禁止する規定がないのであれば、キャンセルは認められるのが通常です。
キャンセルできない、キャンセルしても一切お金が帰ってこないという内容の規定の場合がありますが、そのような規定は消費者契約法上無効の可能性もあります。

【解説】

1 納骨堂の事前購入
① 自身が亡くなった後に遺骨を納骨するために、生前に納骨堂を購入しておくという方もいます。
② 納骨堂の購入の場合、葬儀や遺品整理の事前予約と異なり、事前に納骨堂の区画を購入し、その購入代金を全て支払うという契約が一般的です。
③ 葬儀や遺品整理の生前予約は、事前予約からサービス提供までの期間が長いといっても、生前予約から生前予約者が亡くなるまでの期間です。
④ これに対して、納骨堂は、購入者が亡くなった後もお付き合いをすることになります。また、最近主流の機械搬送式の納骨堂は、維持コストや修繕コストもかかります。
⑤ そのため、葬儀や遺品整理の生前予約よりも、より一層安定した運営主体を選択する必要があります。

2 納骨堂購入後のキャンセル
① 納骨堂を購入した後、実際に自分が亡くなり、遺骨を納骨するまでの間には期間が空きます。その間に納骨堂を必要とする事情がなくなってしまった場合、解約はできるのでしょうか。
② この点、納骨堂の使用関係について特に細則や利用規約が定められていない事例ですが、契約後、死亡前に永代供養、納骨壇使用契約を解除し、事前に支払った永代供養料、納骨壇申込金の返還を求めて争われた訴訟があります。
③ 同判決は、永代供養契約は供養という事実行為の準委任契約であり、別段の合意がない限り、民法656条、651条1項の規定により、各当事者は本件永代供養契約をいつでも解除することができるとしました。
④ そして、「被供養者の死亡によって初めて委任事務が開始されるものとされていることが認められるから、永代供養契約が被供養者の死亡前に解除された本件では、いまだ被告の負担する債務の既履行部分はない」とし、契約解除に伴う原状回復義務として永代供養全額の返還義務を認めています。
⑤ また、納骨壇使用契約については、納骨壇使用契約は建物賃貸借契約の性質を中心としつつ、準委任契約の性質を併せ有する混合契約であり、使用者は、いつでも本件納骨壇使用契約の解約の申入れをすることがでい、解約申入れの日から3ヵ月経過後(民法617条1項2号)に同契約は終了するとしました。
⑥ そして、納骨壇使用契約を解除した場合、納骨壇申込金の扱いについて、「納骨壇使用契約の締結から上記解約まで、5年7カ月~7年7カ月程度の期間が経過しており、その間はいずれの納骨壇においても実際に遺骨は収蔵されていないものの、被告において、原告のために各納骨壇を割り当て、碑銘を入れた金属プレートを納骨壇の扉に取り付ける等して、原告らによる使用に委ねていたのであり…、これに見合う対価相当部分は返還義務の対象とならない」としながらも、現実に遺骨を収蔵するという納骨壇としての本来的な意味での使用はいまだ開始していないこと、半永久的とされる期間を合理的に画して仮に100年だとしても、経過期間は5~7%にすぎないことなどを理由に納骨壇申込金の1割に相当する金額を控除してこれを返還させるのが相当という判断をしました。
⑦ この裁判例の判断によれば、規約がない場合、納骨堂を購入しても実際に遺骨が収蔵されるまでキャンセルは可能と言えます。

3 納入された費用は返還しないという条項について
① 納骨堂の使用契約も、事業者と消費者との契約ですから、消費者契約法が適用される可能性があります。適用される場合、消費者契約法9条1号により、事業者と消費者との契約において、違約金が解除の事由、時期等の区分に応じ、当該事業者に生ずべき平均的な損害を超える額を超える場合、超える部分は無効となります。
② この点について、適格消費者団体である公益社団法人全国消費生活相談員協会では、納骨堂を購入する契約において、既に納入した使用権料及び管理費の返還は請求することができないという使用規定について差止めを申入れ、その結果、当該条項が修正されたという事例を公表しています。
③ 納骨堂の使用契約については、「墓地経営・管理の指針等について」(平成12年12月6日生衛発1764号)において、埋蔵管理委託型標準契約約款が公表されています。 
④ この埋蔵管理委託型標準契約約款8条は、使用者からの解除について定めています。同条の解説の中で、「墓石の設置も焼骨の埋蔵もしていない、つまり実質的に何ら墓地を使用していない場合においてまで高額な負担を全額負わせることは妥当ではないと考えられる」との指摘はされております。

4 キャンセルできるとしても契約は慎重に
① このように納骨堂を事前購入し、その後、キャンセルをしようとする場合、訴訟で争えばキャンセルが認められ、一定程度の申込金が戻ってくる可能性は高いと思われます。
② しかし、納骨堂の運営主体にとっては、事前購入し実際に遺骨が収蔵されるまでは比較的自由にキャンセルができ、かなりの金額を返金することとなると、購入者は、亡くなるまでの間に新たな納骨堂ができてしまうと、キャンセルをしてそちらを購入するということが容易になってしまいます。そのため、キャンセルや返金については争いになることが予想されます。
③ また、上記裁判例や適格消費者団体の指摘を受けて、もし、納骨堂契約が解約されても可能な限り返金する金額が少なくなるよう工夫している例もあります。
④ 購入後に返金をめぐってトラブルになることを避けるためにも、納骨堂の購入は慎重に吟味して決定した方がよいでしょう。

【孤独死をめぐるQ&A】Q46 葬儀等の生前予約の注意点

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【Q46】亡くなった後に親族に迷惑をかけないように、葬儀や遺品整理などについて生前予約をしておこうかと思います。
生前予約に当たって何か気を付ける点はありますでしょうか。

【A】内容が明確になっているかを確認してください。また、実際に費用まで前払いしてしまうときには、その業者の経営が安心か、生前契約の内容、特に契約の見直し、死亡時の連絡、契約の終了などが適切な内容になっているかなどを確認してください。

【解説】

1 生前予約とは
① 葬儀社や遺品整理業者の中には、亡くなった後に備えて、葬儀や遺品整理について生前に契約を締結しておく、生前予約サービスを提供している業者がいます。
② このような生前予約をしておけば、葬儀や遺品整理がいくらくらいかかるかが分かるし、基本的には自身の希望通りの葬儀や遺品整理をしてもらえます。
③ 葬儀は、亡くなった後すぐに手配をしなければならず、検討や準備のための時間があまりありません。そのため、思っていたのと費用や内容が異なり、葬儀社とトラブルになるということもまま生じてしまいます。
④ 国民生活センターが発表している「大切な葬儀で料金トラブル発生!後悔しない葬儀にするために知っておきたいこと」においても、後悔しない葬儀にするために知っておきたいこととして、「事前に相談できる葬儀社を見つけてみましょう。もしもの時に慌てないように、事前に相談をしてみましょう。」
⑤ 「あらかじめご遺体の搬送や葬儀の依頼をする葬儀社を決めておくと安心です。葬儀社を決めていれば、もしもの時に落ち着いて準備をすることができます。」と挙げています。葬儀の事前相談は、国民生活センターもお勧めしています。

2 内容の明確化
① 生前予約をする場合、その内容や金額が明確でないと、結局は後々トラブルの火種が残ってしまいます。
② そのため、しっかりと希望している内容を伝え、費用を見積もってもらうことが重要です。ただ、生前予約の場合、予約をした人がいつ亡くなるか分からず、実際に葬儀や遺品整理などのサービスが提供される時期が生前予約のために見積もった時期からずいぶんと期間が空くということも想定し得ます。
③ その間に物価が急激に変動してしまえば、当時の料金ではサービスの提供ができなくなってしまうという可能性もあります。
④ そのような場合に備えて、生前予約するときには、例えば、長生きをしたらどの程度、料金が変動する可能性があるのかの目安など聞いておいた方がよいでしょう。

3 契約の見直し
① 葬儀や遺品整理の生前予約の場合、いつ亡くなるのかが分からず、生前予約からサービスの提供までに長い期間が空く可能性があるという特殊な事情があります。
② その間に、もともと生前予約を必要としていた理由がなくなることもあり得ます。例えばですが、生前予約した時点では親族と仲違いをしていて親族に依頼ができなかったが、亡くなるまでの間に仲直りをして必要性がなくなるということもあり得ます。
③ そのような場合、生前予約の内容を変更したり、キャンセルしたりする可能性があります。それに備えて、生前契約が生前予約内容の変更やキャンセルができるような規定になっているか確認した方がよいでしょう。
④ なお、サービス提供前にも関わらず、キャンセルができないという内容の契約や多額のキャンセル料がかかるという内容の契約は認められません。
⑤ 消費者契約法9条1号は、事業者と消費者との契約において、違約金が、解除の事由、時期等の区分に応じ、当該事業者に生ずべき平均的な損害を超える額の場合、超える部分は無効としています。
⑥ 葬儀や遺品整理の生前予約の場合、結婚式や旅行などと違い、サービスの提供日があらかじめ決められておりません。そのため、ある客が予約していたことにより、サービス提供日に他の客の予約を受けられずに機会損失となったという損害は発生し得ません。
⑦ そうなると、生前予約の変更やキャンセルによって事業者に生じる損害は、せいぜい事務手数料程度と考えられ、高額なキャンセル料が認められることはないと考えます。
⑧ この点については、大阪高判平成25年1月25日の判例では、会員制の冠婚葬祭業者と会員との間の契約の途中解約における解約返戻金を制限する条項について、月掛金の振替費用、会員向けニュースや入金状況通知の作成・送付費用のみが平均的な損害であり、それを超える部分は消費者契約法9条1号により無効と判断しています。

4 死亡時の連絡確保
① 葬儀や遺品整理の生前予約をしたからといって、葬儀社や遺品整理業者が自ら申込者が亡くなったことを把握して、自主的にサービスを提供するわけではありません。
② 生前予約が実現されるには、生前予約者が亡くなったことを把握して、葬儀社等に連絡する人を確保する必要があります。
③ 通常は親族や友人を想定しますが、協力を求めることができない場合、遺言に記載して遺言執行者に葬儀社等への依頼をしてもらう、葬儀等の手配について死後事務委任契約を締結しておくなどの準備が必要となります。

5 契約の終了
① 生前予約をしていても、実際には、遺族の希望により、生前予約をしていた葬儀や遺品整理が実行されない場合があります。そのような場合も、キャンセルと同様に考えることになります。
② また、遺族が生前予約の存在を知らずに業者に連絡がこないというケースや、遺族が生前予約の存在は知っていても依頼するつもりがなくあえて連絡をしてこないというケースも想定できます。
③ そのような場合に備えて、いつまでに連絡が来ない場合にはキャンセルとして扱うというような条項が定められているのかどうかを確認することが必要です。
④ また、連絡が来ないことによるキャンセルに備えて、あらかじめ返金先口座を指定しておいた方がよいでしょう。もちろん、連絡が来ない場合のキャンセル料についても、平均的な損害額を超えることはできません。

6 生前予約においてお金を支払う場合
① 生前予約は、単なる予約の場合から予約申込金や予約事務手数料として数万円だけ支払っておく場合、見積金額の全てを先に支払っておく場合など様々です。
② 独居の高齢者の中には、お金を先に支払っておいた方が安心するから先に支払いたいと希望する方も一定数います。しかし、先に支払ってしまう場合には注意が必要です。
③ 葬儀は数十万円から数百万円もする高額なサービスです。そのような高額な費用を一民間会社である業者に支払っても、実際にその業者が生前予約者が亡くなるまでの間存続しているとは限りません。もし生前予約した業者が倒産してしまえば、支払ったお金はほとんど戻ってこないことになります。
④ 現に、高齢者から将来の葬儀代として預託金を集めていた公益財団法人が、預託金を流用した結果、破産をしたという事件もありました。破産した法人は、預託金については弁護士ら第三者の事務所で預託金を管理するとうたいながら、実際にはそうした管理をせずに流用していたと報じられています。
⑤ 本当に、前払いしたお金が保全されているかを外から確認することは困難です。特に規制がされていない現状では、生前予約はしても、費用全額の前払いはしない方がよいといわざるを得ません。
⑥ この点、千葉県消費者行政審議会が公表している「前払い型生前契約による葬儀サービスに係る消費者被害防止に向けた提言」においても、「生前契約は、契約当事者の死亡後履行されるものであり、履行の時期が不確定であり、一括前払いによる契約は、消費者のリスクが高いのではないか。」と前払い型の生前予約のリスクの高さを指摘しています。