成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。三軒茶屋駅徒歩3分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時は令和元年6月5日 13:00~16:30

予約電話番号03-3426-1519(受付:東村)

予約なしでも相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

遺産分割等に関する相続法改正(遺産分割前の払戻し制度創設等)

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は遺産分割等に関する改正の内、【遺産分割前の払戻し制度創設等】について解説していきたいと思います。

【1.見直しのポイント】

相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しを受けられる制度を創設する。

【2.現行制度】

遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができない。

平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、

①相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、

②共同相続人による単独での払戻しができないこととされた。

「生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預金の払戻しができない。」

【3.制度導入のメリット】

遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、2つの制度を設けることとする。

①預貯金債権一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けられるようにする。

②預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。

「①家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが得られる制度の創設」

遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払戻しを認めるようにする。

(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額
例:預貯金600万円・相続人長男、次男の2名の場合

預貯金600万円×1/3×1/2=長男は100万円払戻し可能

「②保全処分(家庭裁判所の仮分割の仮処分)の要件緩和」

仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする(家事事件手続法の改正)

 

遺産分割等に関する相続法改正(特別受益の持戻し免除の意思表示推定)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は遺産分割等に関する改正の内、【特別受益の持戻し免除の意思表示推定】について解説していきたいと思います。

【1.見直しのポイント】

婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、原則として、計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいことにする。

➡このような場合における遺贈や贈与は、配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多い。

➡遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割が可能となる。(法律婚の尊重、高齢の配偶者の生活保障に資する)

【2.現行制度】

贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等がなかった場合と同じになる。

➡被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されない。

(事例)

「相続人」配偶者と子2名(長男と長女)

「遺産」

居住用不動産(持分2分の1)2000万円(評価額)

その他の財産6000万円

配偶者に対する贈与:居住用不動産(持分2分の1)20000万円

生前贈与された居住与不動産は、遺産の先渡しを受けたものと取り扱われる

配偶者の取り分を計算するときには、生前贈与分についても、相続財産とみなされるため(8千万円+2千万円)×1/2-2千万円=3千万円となり、最終的な取得額は3千万円+2千万円=5千万円となる。結局贈与があった場合とそうでなかった場合とで、最終的な取得額に差異がないこととなる。

【3.制度導入のメリット】

このような規定(被相続人の意思の推定規定)を設けることにより、原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができる。➡贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となる。

(同じ事例)

生前贈与された居住用不動産は、遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要なし

同じ事例において、生前贈与分について相続財産とみなす必要がなくなる結果、配偶者の遺産分割における取得額は8千万円×1/2=4千万円となり、最終的な取得額は、4千万円+2千万円=6千万円となり、贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財産を最終的に取得できることになる。

新元号への改元に便乗した消費者トラブルにご注意ください

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、間もなく行われる天皇陛下御退位、新元号への改元に関連し、これに便乗した消費者トラブルについて検討して、被害に遭わぬようにしたいと思います。

【主な手口】

・「天皇陛下の退位を記念したアルバムを購入しないか」と電話で勧誘された、などの電話勧誘販売

・「注文していないのに、皇室に関するアルバムが届いた」などの送り付け商法

※皇室に関するアルバム・写真集・カレンダーが多くみられますが、「退位を記念して作成した」と、掛け軸や仏像などを勧誘するケースもあります。

・「改元で法律が変わるという通知が実在する団体名で届き、口座情報や個人情報を記入して返送してしまった」などの口座情報等やキャッシュカードをだまし取る手口

【相談窓口】

特に高齢者がトラブルに巻き込まれていますので、家族や地域の方が高齢者を見守るようにしましょう。迷ったときや困ったときは消費生活センター等に相談しましょう。

「消費者ホットライン」【188(いやや)】番

お住いの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

「事業者団体や銀行等の金融機関を装った不審な書類が届いた場合」

一般社団法人全国銀行協会等の事業者団体や銀行等の金融機関を装った不審な書類が届いた場合は、警察、金融庁に相談しましょう。

・警察相談専用電話:「#9110」

・金融庁金融サービス利用者相談室:「0570-016-811」

【相談事例:電話勧誘販売・送り付け商法】

・写真集やアルバム等の商品を電話で勧められ、購入すると答えてしまったが、キャンセルしたい。

「天皇が生前退位することになったので、写真集を買ってほしい」と電話で勧められ、記念になると思い購入すると答えた。代金は4万円で、明後日に届くと言われた。電話を切った後、よく考えたところ、高額だと思った。キャンセルしたいが、販売業者名や連絡先が分からない。どうしたらよいか。

・注文したつもりのない商品が自宅に届き、家族が受け取ってしまった

近所に住む高齢の父親宛に荷物が届き、母親が受け取った。商品を確認したところ、皇室の写真集だった。父親に確認したところ、10日程前にどこかの事業者から電話があり、「天皇陛下の退位記念の写真集を送ります。」と言われたが、金額が約3万円だったこともあり、父親は「結構です」と断ったと言っている。父親は購入に同意していないので、まだ箱は開封していない。商品を返品したいが、このまま返送してよいか。

【消費者へのアドバイス】

・天皇陛下の御退位に便乗して、写真集やアルバム等の商品を「記念になる」「今買わないのはおかしい」などと電話で執拗に勧誘されるケースがみられます。断る場合には、「いりません」「購入しません」ときっぱり伝えましょう。

・特定商取引法の電話勧誘販売に該当する場合、法律で定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、消費者はクーリングオフができます。

・注文していない商品が一方的に送り付けられた場合は、代金を支払わずに受け取りを拒否しましょう。受け取ってしまった場合でも、特定商取引法により、所定の期間(受け取った日から14日間、消費者が商品の引き取りを事業者に請求した場合は7日間)は商品を保管する必要がありますが、その後は自由に処分してよいことになっています。また、その場合には、代金を支払う必要もありません。

・送り付け商法では代引きが多く利用されていますが、支払い後に事業者と連絡が取れなくなる場合もあります。

【相談事例:口座情報等やキャッシュカードをだまし取る手口】

・実在する団体名で書類が届き、口座情報や個人情報を記入して書類を返送してしまった

自宅に「元号の改元による銀行法改正について」という内容の書類が届いた。銀行の協会の書類のようだったので、公的な機関の正規な書類だと思って個人情報等を書いて返送した。その後しばらくして、同様の手口でキャッシュカードの暗証番号を記載させて返信用封筒で送り返させる詐欺の手口があると報道されていた。銀行の口座番号等を書いてしまったと思うが、控えはないため、何を記載したかはっきりと覚えていない。キャッシュカードは送っていないが、どう対処したらいいか。

【消費者へのアドバイス】

・一般社団法人全国銀行協会等の事業者団体を装って「改元で法律が変わる」という書類を送り、口座情報や個人情報を書類に記載させ返送させたり、キャッシュカードや暗証番号を返送させたりする手口がみられます。

・事業者団体や銀行等の金融機関が暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードを送るよう指示したりすることは一切ありません。電話や訪問されたり、書類が届いたりしても、絶対に口座情報や暗証番号等を教えたり、キャッシュカードや現金を渡したりしないでください。

悪質商法にだまされないためには

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、悪質商法にだまされないために、心掛けておきたいことをご案内します。

【誰でもだまされるという認識を持つ】

詐欺や悪質商法の手口には限りがなく、日々新たに巧妙な手口が登場します。だまされないように気を付けようと思っていても、いつも他人を疑って生活することには無理があります。必要なのは、「信じる気持ちの裏をかかれると、誰でも心に隙ができてだまされることがある」という認識です。

【日頃から練習を】

だまされないためには、まず自分の判断を注意深く疑ってみることが大切です。不安や夢見心地の中で、急いで契約を決めるように求められても正しい対処ができるように、冷静さを取り戻す練習や、怪しいメッセージに敏感になる練習を日頃からしておくとよいでしょう。

また、消費生活センター等が発信する情報で最新の手口を知ることや、契約前には慎重に調べ、信頼できる人や機関に相談することも大切です。そして、いざというときに相談できる消費生活センター等の機関をあらかじめ調べておくとよいでしょう。

【消費生活センターにすぐ相談】 188 消費生活センターとは

商品やサービスを購入して不満を持ったり被害にあったりした消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、解決のための助言やあっせん、情報提供などを行う機関です。都道府県や市区町村等が運営しています。基本的には電話で相談を受付けますが、来所での面談を行っている場合もあります。

【相談するときにあるとよいもの】

契約書や保証書、製品の写真・パンフレット、ウェブ上の表示を印刷したものなどの客観的な資料があると、相談員が問題点を把握し解決方法を考えるのに役立ちます。トラブル発生までの出来事をまとめたメモなども用意するとよいでしょう。

消費生活センターでは、相談員が相談者に代わって問題を解決するわけではありません。相談者と一緒に考えながら、解決方法を探っていきます。大切なのは一人で悩まず、すぐに相談することです。相談は無料です。安心して消費生活センターを気軽に利用してください。

消費者ホットライン電話「188」です。

悪質商法の手口について(ケース13)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようしていきたいと思います。

【デート商法】

勧誘時に言葉巧みな話術で異性に好意を抱かせ、恋愛感情に付け込んでアクセサリーの購入やセミナーの受講などを勧める手口です。

SNSや婚活サイトで知り合った相手から、将来のための財産形成や資産運用を口実に、投資用マンション等を購入させられる事例もあります。

【就活中の学生の不安に付け込む商法】

学生の将来への不安に付け込んで、就活向けセミナーなどの受講を強引に迫る手口です。

就職説明会の会場の外で、アンケート等を口実に声をかけて事務所に誘い、「今のままでは一生成功しない」「すぐ決断するのが大事」などと強い口調で迫り契約させるケースがみられます。

【当選商法】

「あなただけが選ばれた」「当選した」などと、特別・有利であることを強調して、商品やサービスを契約させる手口です。

海外からのダイレクトメールや店頭で引いたくじをきっかけとするもののほか、「数億円が当選した」というメールを送り、お金を受け取るための手数料等の名目で費用を請求する手口もあります。

【タレント・モデル契約の勧誘】

タレントやモデルに憧れる気持ちを利用し、オーディションなどをきっかけに、高額なレッスンを受講させる手口です。

「インターネットで見つけたオーディションに合格し芸能事務所と契約したところ、芸能スクールに通うための入学金や月謝代として約85万円を支払うよう要求された」などの事例があります。アダルトDVDへの出演を要求されるケースもみられます。

これらの手口に思い当る方は、消費生活センター「188」へ相談することが必要です。一人で悩まず、先ずは相談することが被害の拡大防止と回復に必要なことです。

悪質商法の手口について(ケース12)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようしていきたいと思います。

【原野商法の二次被害】 被害者を再び狙う

【きっかけ】 電話・来訪

【どんな手口】 過去の原野商法の被害者や、その原野の相続人に対し「土地を高く買い取る」などと勧誘し、そのために必要だとして測量サービスなどの契約をさせる手口です。

最近は、土地の買い取り話をきっかけとした巧妙な説明によって売却額より高い新たな原野等を購入させるなどの手口が目立っています。

【相談事例1】 宅地建物取引業の免許を持つ事業者から電話があり、相続した雑木林の売却を持ちかけられた。断っていたが「約5,000万円で買い取る」と言われ、喫茶店で話を聞いた。「他の土地を購入すれば、売却時の税金がかからない」「購入費用は後で返す」などと勧められ、約400万円を支払って契約書にサインしたが、約束の日になってもお金は戻らず、事業者は電話に出ない。契約書を見ると、雑木林を約1,200万円で売り、原野を1,600万円で購入する契約になっていた。

【相談事例2】 以前から複数回、原野商法のトラブルにあっている。先月、不動産業者が来訪し「土地を売ってあげる」と勧誘された。「税金対策で費用が必要」と言われ「用意できない」と断ったが、「自宅を売ればよい」と売却相手を紹介された。自宅を売り、そのお金は税金対策費として不動産業者に渡し、土地を売る契約をした。しかし、実際は山林の購入契約になっていた。現在売却相手に家賃を支払って自宅に住んでいる。土地売買でお金を払い尽くし、今後は家賃も払えない。

【トラブル防止のポイント】

・「土地を買い取る」などと言われても、きっぱりと断りましょう。

原野商法で購入した土地を「買い取る」などといった勧誘で利益を得られたケースや、「費用は後で返す」と言われて支払ったお金が返されたケースは確認できていません。

・宅地建物取引業の免許を持っていても、悪質な勧誘を行う事業者もいます。安易に信用せず、慎重に対応しましょう。

悪質商法の手口について(ケース11)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【SF商法】 楽しく通ううちに高額な商品を購入

【きっかけ】 知人の誘い・広告

【どんな手口】 閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げさせた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。「SF商法」または「催眠商法」と呼ばれます。

数か月以上の長期にわたって販売会を開催し、無料・安価な商品を目当てに会場に通う高齢者に個別に声をかけて、次々に高額な商品を販売する手法もみられます。

【相談事例1】 知人に誘われて「宣伝を聞くと無料で商品がもらえる」という会場に出かけた。何度か通ううちに、販売員から1対1の勧誘を受けるようになった。2か月の間にムートンや磁気治療器、仏具、下着などを次々にしつこく勧められ、断り切れず契約した。

総額で100万円くらいの契約と思っていたが、実際は500万円以上にもなり、手元のお金では足りず、生命保険を解約して支払った。

【相談事例2】 80歳代の母が折り込み広告を見て会場へ行き、健康食品を購入した。会場へ行けば販売員から愛想よくしてもらえ、購入すれば特別扱いされることから、貯蓄を崩して購入を続けていたようだ。

押し入れから大量の健康食品が出てきて契約書面を確認したら、4年間にわたって500万円以上購入していることが判明した。

【トラブル防止のポイント】

・無料の日用品等につられて安易に会場に近づかないことが第一です。長期的に会場に通うなかで築かれた販売員との関係や会場の雰囲気によって、勧誘を断りにくくなります。

・老後の資金を取り崩してまで購入が必要か、よく考えましょう。

・家族や周囲の人は、当事者(本人)に寄り添った話し合いを心掛けてください。会場に出向く背景には、日常的な寂しさ、娯楽のなさ、健康不安、経済不安等があるといわれています。頭ごなしに否定したり怒ったりせず、話を聞くようにしましょう。

悪質商法の手口について(ケース10)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【マルチ取引・サイドビジネス商法】 楽して稼げると思ったら・・・

【きっかけ】 知人の誘い・ネット

【マルチ商法とは】 「簡単にもうかる」「友人・知人を誘って会員にさせると利益が出る」などと勧誘し、商品やサービスを契約させます。「ネットワークビジネス」と説明されることもあります。

【相談事例1:友人に誘われたアルバイトで・・・】

大学の友人から「いいアルバイトがある。誰でもできる仕事で、何百万円も稼ぐ人がいる」と誘われ、説明会に参加した。約30万円を支払えば、事業者の収益を分け合う権利が手に入るという話だった。

お金がなく断ろうと思っていたが、消費者金融から借りることを勧められ、友人の指示で事実でない収入や勤務先等を記入して30万円を借りた。自分が紹介した人が会員になればお金が入り、その人が誰かを紹介すればさらにお金が入る仕組みだが、友人を紹介することはできず、消費者金融への返済も苦しいので解約したい。

【サイドビジネス商法とは】

「在宅での簡単な仕事で高収入」などと勧誘し、仕事を始めるのに必要だとして商品やサービスなどを契約させます。収入はほとんど得られず、商品代金などの高額な支払いが残るケースが多く見られます。

【相談事例2:ネットで見つけた在宅ワーク】

ホームページを使って情報商材等を売るという在宅ワークを、インターネット検索で見つけた。契約すると「ホームページ作成に50万円が必要」と言われ、振り込んだ。その後、すぐに「すごいアクセス数なので、改良のために200万円を負担してほしい」と連絡があった。しかし、教えられた自分のホームページを閲覧できず、おかしいと思いネットで調べたら、詐欺的な会社だという書き込みが多数見つかった。

【トラブル防止のポイント】

・「簡単にもうかる」などの甘い言葉をうのみにしないでください。簡単に大金を得られることは通常あり得ません。家族や友人に相談するなど、いったん冷静になって考えましょう。

・友人や知人からマルチ取引の勧誘をされても、その場で契約せず、きっぱりと断りましょう。自身が友人を勧誘することにより、人間関係を壊す恐れもあります。

・仕事を始める前に高額な契約を結ばせるサイドビジネスには十分注意しましょう。安易な借金はしないようにしてください。

悪質な詐欺的手口について(ケース9)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日も悪質な詐欺的手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【その電話アポ電かも】 知らない番号からの電話に出るのは慎重に

【どんな手口】 公的機関や実在する企業名、家族をかたり、家族構成や資産状況などを聞きだしたり、所在確認をしようとするいわゆる「アポ電」と思われる不審な電話に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。このような不審な電話は、振り込め詐欺や還付金詐欺といった財産的被害のきっかけとなるだけでなく、最近では、強盗事件に「アポ電」が関わっているという報道もされています。そこで、トラブルの未然防止のため、「アポ電」と思われる不審な電話に関する相談事例を紹介します。

【相談事例1】 先日テレビの制作会社を名乗る人から、「所得は500万よりうえですか」などの質問があったが、「お金のことについては、答えることができない」と言って電話を切った。今日、警察の協力団体を名乗る者から、「一週間前にテレビ番組に関して電話がなかったか。捜査で押収した名簿に名前が登録されているが、一つだけの団体からは削除できない」というので、「親戚に警察官がいるので相談してみる」と言うと、態度が変わり電話も切れた。(2019年2月 70代女性)

【相談事例2】 先ほど市役所の職員を名乗る者から電話があり、「還付金がある。手続きをするので取引銀行と口座番号を知らせて欲しい。また、還付対象者になるかどうかの判断基準として口座残高が50万円以上かどうか確認したい」などと言われた。不審に思ったが取引銀行を伝えると「後ほど銀行から案内の連絡があるので待つように」と言われ、電話が切れた。(2019年1月 70代女性)

【相談事例3】 昨日、消防署の職員と名乗る人の電話で、「一人暮らしか」と聞かれ、「はい」と答えてしまった。「何の用か」と聞くと、「災害時にすぐに救助できるように、一人暮らしか確認をしている」と言われたが、消防署がそのようなことをするとは聞いたことがなく不審な電話だった。(2019年2月 女性)

【相談事例4】 テレビ局の職員を名乗る人から電話があり、「一人暮らしですか」と聞かれ、「家族と暮らしている」と答えると電話が切れた。(2019年1月 70代女性)

【相談事例5】 昨夜、息子を名乗る電話が自宅にあり、妻が出たところ、気管支炎で精密検査が必要になったなどと話しながら何度もせきこんでいたが、私に変わった途端電話は切れた。(2019年2月 男性)

【アドバイス1】 知らない電話番号からの電話に出るのは慎重に。着信番号通知や録音機能を活用しましょう。

自宅の固定電話や携帯電話・スマートフォンへの知らない電話番号からの電話は、「アポ電」などの不審な電話のおそれがあります。固定電話機や携帯電話・スマートフォンの着信番号通知機能や電話番号登録機能のほか留守番電話機能などの録音機能を活用し、誰からの電話か分かったうえで電話に出るなどしてトラブルを避けましょう。

【アドバイス2】 会話から個人情報が知られます。家族構成や資産状況を聞かれたらすぐに電話を切りましょう。また、家族を名乗る電話も一度切ってかけ直すことでトラブルを避けられます。

電話で会話をしているうちに、家族構成や資産状況などの個人情報が知られてしまうことがあります。心当たりのない着信があり思わず電話に出てしまったような場合でも、ご自身の名前を名乗ったり、家族構成や資産状況などを答えたりすることはやめましょう。また、電話中に資産状況などを聞かれたらすぐに電話を切りましょう。家族を名乗る電話も、少しでも不審な点を感じたら電話を一度切り、知っている家族の電話番号にかけ直すことでトラブルを避けることができます。

【アドバイス3】 特に高齢者には日頃から家族や身近な人による見守りが大切です。

特に高齢者のトラブルの未然防止のためには、家族や身近な人の協力が大切です。日頃から家族や介助者、近所の方などの身近な人が、高齢者を見守り様子の変化などに気をつけましょう。また、遠くに離れて暮らしている場合でも、定期的に電話したり帰省の際に電話機の設定や電話番号の登録を手伝うなどできることがあります。

【アドバイス4】 警察や消費生活センター等に電話するなど、周囲に相談してください。

不審な電話があった場合には、すぐ警察や消費生活センターなどに電話をしたり、家族や周囲に相談しましょう。

・警察相談専用電話  「#9110」

・消費者ホットライン 「188(いやや)」