世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所 特定行政書士が提供する中小企業向け「福利厚生としての家族法務・個人相談顧問サービス」

経営者・人事労務ご担当者の皆さまへ

「従業員の人生の不安」に、会社として向き合えていますか?

中小企業の経営者・人事労務担当者の皆さまは、日々、事業運営・人材確保・労務管理・コンプライアンス対応など、多くの課題に直面されていることと思います。

その一方で、近年、従業員個人が抱える“家族・相続・将来不安”が、職場に影響を及ぼすケースが急増しています。

  • 親の介護や相続をきっかけに突然の休職・退職
  • 相続トラブルによる精神的ストレス、業務パフォーマンス低下
  • 成年後見・財産管理の問題を誰にも相談できない
  • 家族信託や遺言を考えたいが、何から始めてよいかわからない
  • 法律相談は「敷居が高い」「費用が不安」

こうした**“プライベートな法務の悩み”は、表に出にくい一方で、確実に職場の安定を揺るがします。**

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


そこで私たちは考えました

「会社が、従業員の人生の法務相談窓口を持てたなら」

世田谷区砧に事務所を構える
**行政書士長谷川憲司事務所(特定行政書士)**では、

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務に特化した専門性を活かし、
中小企業法人様向けに、従業員のための福利厚生型・個人相談顧問サービスをご提供しております。


サービス概要

法人顧問契約(月額55,000円~)で実現する

「従業員が安心して相談できる専門家」

本サービスは、世田谷区を中心とした中小企業法人様を対象に、

  • 経営者様・人事労務担当者様への法務コンサルティング
  • 従業員様個人への
    相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務の相談・カウンセリング

福利厚生サービスとして提供する法人顧問契約です。

顧問契約料金

  • 月額 55,000円(税込)~
  • 企業規模・従業員数・ご要望内容により柔軟に設計可能

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


行政書士長谷川憲司とは

「法律」ではなく「人生」に向き合う特定行政書士

行政書士長谷川憲司は、
相続・遺言・成年後見・家族信託といった家族に関わる法務分野を中心に、数多くの相談・支援を行ってきました。

特に大切にしているのは、

  • 法律論だけで終わらせない
  • 「その人の人生」「家族関係」「感情」を丁寧に聴くこと
  • 押しつけではなく、納得できる選択肢を提示すること

相談・コンサルティング・カウンセリングの融合
それが、長谷川憲司事務所の最大の特徴です。

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


なぜ今、企業に「家族法務の福利厚生」が必要なのか

1.従業員の悩みは、企業のリスクになる

相続争い、親の認知症、後見問題、財産管理の混乱は、
従業員本人だけでなく、企業の生産性・安定性に直結します。

2.離職防止・定着率向上

「会社が人生の相談先を用意してくれている」
この安心感は、中小企業にとって大きな差別化要因となります。

3.人事労務担当者の負担軽減

プライベートな悩みを抱えた従業員対応は、
人事労務担当者にとっても大きなストレスです。
専門家への橋渡し役がいることで、負担が大きく軽減されます。

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


提供する主なサービス内容

【1】相続に関する相談・コンサルティング

  • 相続の基本的な流れの説明
  • 相続トラブルの予防相談
  • 相続人間の関係整理
  • 遺産分割協議書作成サポート

【2】遺言に関する相談・支援

  • 公正証書遺言・自筆証書遺言の違い
  • 遺言作成の必要性判断
  • 想いを伝える遺言書の作成支援

【3】成年後見・任意後見

  • 親の認知症が心配
  • 後見制度のメリット・デメリット
  • 任意後見契約の検討支援

【4】家族信託

  • 財産管理・承継の新しい選択肢
  • 相続対策としての家族信託
  • 後見制度との比較検討

【5】家族法務・人生設計相談

  • 家族関係の整理
  • 将来不安の言語化
  • 法律×感情の整理を行うカウンセリング型相談

※相談・コンサルティング・カウンセリングの結果、具体的な法務サービス(書類の作成、手続き代行等)をご提供する場合には、改めて相談者個人様と弊所との行政書士業務委任契約を締結し、報酬は別途お見積りの上、ご請求させていただくことになります。

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


本サービスの特徴

特徴1:特定行政書士による専門対応

行政不服申立て等にも対応可能な特定行政書士が、直接相談を担当します。

特徴2:相談しやすさを最優先

  • 難しい法律用語は使いません
  • 「何から話していいかわからない」状態でOK
  • カウンセリング的アプローチ

特徴3:企業と従業員、双方を守る設計

  • 従業員のプライバシーを厳守
  • 企業側への過度な情報共有は行いません
  • 安心して導入できる福利厚生制度

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


こんな企業様におすすめです

  • 世田谷区および近隣地域の中小企業
  • 従業員数10名~100名程度
  • 従業員の定着・満足度を高めたい
  • 福利厚生で他社と差別化したい
  • 人事労務担当者の負担を軽減したい

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


導入までの流れ

1.【お問い合わせ】
2.【法人様向け無料ヒアリング】
3.【顧問契約内容のご提案】
4.【契約締結】
5.【サービス開始】

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


代表メッセージ

「企業の成長は、従業員の人生の安心から」

相続や家族の問題は、誰にでも起こり得ます。
しかし、多くの方が「相談できずに抱え込んでいる」のが現実です。

私は行政書士として、
法律の専門家である前に、“話を聴く存在”でありたいと考えています。

企業が従業員の人生に寄り添う時代。
その一助として、ぜひ本サービスをご活用ください。

世田谷区砧
行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川 憲司


お問い合わせ・ご相談

世田谷区砧を中心に対応
オンライン相談も対応
まずはお気軽にお問い合わせください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

世田谷区砧の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門行政書士

行政書士長谷川憲司事務所【家族法務・相続対策・人生設計をトータルサポート】

相続、遺言、成年後見、家族信託、死後事務委任契約。
これらは決して「特別な人」だけの問題ではありません。

・親が高齢になってきた
・自分に万一のことがあったら不安
・子どもがいない
・配偶者やパートナーに確実に想いを残したい
・認知症や障害のある家族がいる

こうした悩みは、誰にでも起こり得る人生の課題です。

世田谷区砧に事務所を構える
行政書士長谷川憲司事務所は、
相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務の分野に特化した
特定行政書士事務所です。

単なる書類作成ではなく、
「家族の状況」「人生の背景」「感情の動き」まで考慮した
実務 × コンサルティング × カウンセリングを提供しています。


行政書士長谷川憲司とは|世田谷区砧の特定行政書士

行政書士長谷川憲司は、
相続・遺言・成年後見・死後事務委任契約・家族信託・家族法務
を専門とする特定行政書士です。

特定行政書士とは、
高度な法律知識と実務能力を有し、
通常の行政書士よりも幅広い法的対応が可能な資格者。

世田谷区砧を拠点に、
地域密着でありながら専門性の高いサポートを行っています。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


取扱業務一覧|相続・遺言・成年後見・家族信託に特化

相続・相続手続きサポート(世田谷区対応)

相続は「手続きが大変」「何から始めればいいかわからない」
と感じる方が非常に多い分野です。

行政書士長谷川憲司事務所では、以下の相続手続きを一括対応します。

  • 戸籍収集
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 法定相続情報一覧図の申請
  • 金融機関での相続手続き代行
  • 相続コンサルティング
  • 相続カウンセリング

相続トラブルの予防
ご家族の精神的負担の軽減を重視した対応が特徴です。


相続の生前対策|家族信託の専門行政書士

近年、世田谷区でも相談が急増しているのが
家族信託による相続の生前対策です。

家族信託は、
・認知症対策
・資産凍結の防止
・柔軟な財産管理
・二次相続・三次相続対策

などに非常に有効な制度です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 家族信託のコンサルティング
  • 信託スキーム設計
  • 家族信託契約書の作成
  • 家族への丁寧な説明

をワンストップで対応。

「うちの場合は家族信託が必要?」
という段階から、安心して相談できます。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


遺言書作成サポート|公正証書遺言・自筆証書遺言

遺言は、
相続トラブルを防ぐ最も確実な方法です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 公正証書遺言の原案作成
  • 自筆証書遺言の原案作成

に対応。

単に形式を整えるだけでなく、
「誰に、何を、なぜ残すのか」
という想いの整理を重視します。

附言事項の提案・作成

附言事項は、
相続人の感情を和らげ、争いを防ぐ重要な要素です。

丁寧なヒアリングを通じて、
依頼者の言葉にならない想いを文章化します。

遺言執行者への就任

行政書士長谷川憲司は、
遺言執行者としての就任にも対応。

遺言内容を公平・確実に実行します。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


成年後見・任意後見|制度ではなく「人生」を支える支援

成年後見制度は、
一度利用すると簡単にはやめられません。

だからこそ、
導入前の検討と設計が非常に重要です。

対応業務

  • 任意後見契約書の作成・契約執行
  • 死後事務委任契約
  • 委任財産管理契約
  • 見守り契約
  • 法定後見人としての受任・就任

成年後見コンサルティング・カウンセリング

  • 成年後見を検討中の方への相談
  • 現在、後見人・保佐人・補助人をしている方への相談

制度説明だけでなく、
精神的な負担や迷いにも寄り添います。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


家族法務・家族問題に強い行政書士

行政書士長谷川憲司事務所が特に力を入れているのが
家族法務の分野です。

対応する家族問題

  • お一人様・お二人様
  • 子のいない夫婦・パートナー
  • 認知症
  • 精神障害
  • 知的障害
  • 高次脳機能障害
  • 資産家の資産承継
  • 事実婚・パートナーシップ

法律だけでは解決できない
家族関係・感情・将来不安に向き合います。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


事実婚契約書・パートナーシップ契約書の作成

法律婚を選ばないカップルが増える中、
事実婚やパートナーシップを
法的に守る仕組みが必要です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 事実婚契約書の作成
  • パートナーシップ契約書の作成
  • 将来を見据えた家族法務コンサルティング

を提供。

「今の関係をどう守るか」
「万一のときに困らないか」
を一緒に考えます。

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


行政書士長谷川憲司事務所が選ばれる理由

1.相続・家族法務に特化した専門性

2.世田谷区砧の地域密着型事務所

3.コンサルティング・カウンセリング対応

4.形式だけで終わらない実務

5.人の話を丁寧に聴く姿勢

お客様の希望する「人生」を伺い、寄り添う、ともに歩む
長期的な信頼関係から生み出される力があなたの「人生」を守り支えます

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


相続・遺言・成年後見の相談は「早め」が正解です

相続や成年後見は、
問題が起きてからでは選択肢が限られます。

「まだ大丈夫」
と思っている今こそ、
一番自由に準備ができるタイミングです。

世田谷区砧の
行政書士長谷川憲司事務所は、

あなたとあなたの家族の未来を
法律と対話で支えます。

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務のことなら、
まずはお気軽にご相談ください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

相続・遺言・成年後見で「誰に相談していいかわからない」方へ

世田谷区砧|行政書士長谷川憲司が行う相談・コンサルティング・カウンセリングとは

「相続のことを考えなければいけないのは分かっているけれど、何から手をつけていいのか分からない」
「親が高齢になり、認知症や将来のことが不安。でも家族で話し合うと感情的になってしまう」
「成年後見制度があるのは知っているが、本当に使うべきか判断できない」

このような悩みを抱えながら、誰にも相談できずに一人で抱え込んでいる方は少なくありません。

世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所では、
単なる「書類作成」や「手続き代行」だけではなく、
相談・コンサルティング・カウンセリングを重視したサポートを行っています。

この記事では、

  • なぜ「相談」が必要なのか
  • どのような方が相談に来られているのか
  • 行政書士長谷川憲司の相談・コンサルティングの特徴

について、詳しくお伝えします。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


「問題が起きてから」では遅い家族の法務

相続・遺言・成年後見・家族信託・事実婚やパートナーシップ契約。
これらに共通しているのは、**「問題が起きてからでは選択肢が一気に減る」**という点です。

例えば相続。
相続が発生してから初めて専門家に相談するケースも多いですが、
その時点ではすでに

  • 家族関係がこじれている
  • 遺言がなく話し合いが難航する
  • 判断能力が低下しており生前対策ができない

といった状況になっていることも珍しくありません。

だからこそ重要なのが、
「まだ大丈夫」と思っている段階での相談です。

行政書士長谷川憲司事務所では、
「今すぐ手続きをする必要はないが、不安がある」
「将来に備えて話を聞いてみたい」
という段階からの相談を歓迎しています。


こんなお悩みはありませんか?

お一人様・お二人様世帯の不安

  • 自分に何かあったら誰が手続きをしてくれるのか
  • 入院や施設入所時の身元保証が心配
  • 死後の事務を誰に任せればいいのか分からない

親なき後問題

  • 障害のある子どもの将来が不安
  • 自分が亡くなった後、財産や生活はどうなるのか
  • 兄弟姉妹に負担をかけたくない

認知症・精神障害・知的障害・高次脳機能障害

  • いつ判断能力が低下するか分からない
  • 成年後見制度を使うべきか迷っている
  • 家族が後見人になるべきか、専門職に任せるべきか

相続・資産承継への不安

  • 相続で家族が揉めないか心配
  • 財産の内容をどう整理すればいいか分からない
  • 不動産や金融資産をどう引き継ぐべきか悩んでいる

事実婚・パートナーシップ

  • 法律婚でないため、将来が不安
  • 相続や医療同意、財産管理はどうなるのか
  • 家族としてどう備えればいいか相談したい

これらはすべて、「法的な問題」と「感情の問題」が絡み合った家族問題です。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


行政書士長谷川憲司の相談が「話しやすい」と言われる理由

① まずは「結論」ではなく「想い」を聴く

多くの方が、専門家に相談すると
「こうしなければダメです」
「それはできません」
とすぐ結論を出されるのではないかと不安を感じています。

行政書士長谷川憲司の相談では、
いきなり制度や手続きの話をすることはありません。

まずは、

  • 何に不安を感じているのか
  • どんな将来を望んでいるのか
  • 家族との関係性はどうか

を丁寧にお聴きします。


② 「制度ありき」ではなく「その人に合う選択肢」を提示

成年後見制度、家族信託、遺言、各種契約。
どれも万能ではありません。

行政書士長谷川憲司事務所では、
「成年後見を使うべき」「家族信託が最適」
と一方的に決めつけることはせず、
複数の選択肢を提示し、それぞれのメリット・デメリットを説明します。

その上で、
「今は何もしない」という選択をされる方もいらっしゃいます。
それも立派な判断です。


③ カウンセリング視点を取り入れた相談

家族の問題は、法律だけでは解決しません。

相続や後見の相談には、

  • 罪悪感
  • 不安
  • 怒り
  • 迷い

といった感情が必ず伴います。

行政書士長谷川憲司は、
カウンセリングの視点を大切にした相談対応を行い、
「気持ちを整理できた」「話して安心した」と言われることが多いのが特徴です。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


提供している主な相談・コンサルティング内容

相続コンサルティング・相続カウンセリング

  • 相続の全体像の整理
  • 家族関係を踏まえた対策の検討
  • 生前対策(家族信託・遺言)の相談
  • 相続発生後の手続き全般

遺言に関する相談

  • 公正証書遺言・自筆証書遺言の原案作成
  • 附言事項の書き方相談
  • 想いをどう文章にするかのサポート
  • 遺言執行者への就任

成年後見・任意後見の相談

  • 成年後見制度を使うべきかの判断相談
  • 任意後見契約・死後事務委任契約
  • 委任財産管理契約・見守り契約
  • 法定後見(後見人・保佐人・補助人)就任後の継続支援

現在後見人等をされている方の相談

  • 後見業務の負担や不安
  • 家庭裁判所に聞きにくい悩み事
  • 将来の引き継ぎ相談

事実婚・パートナーシップ契約

  • 契約書の作成・相談
  • 法律婚でないカップルの将来設計
  • 家族の在り方に関するコンサルティング・カウンセリング

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


「こんなこと相談していいのかな?」と思ったら

相談に来られる方の多くが、最初にこうおっしゃいます。
「まだ何も決まっていないのですが…」
「漠然と不安なだけで…」

それで大丈夫です。

むしろ、何も決まっていない段階だからこそ、
選択肢がたくさんあります。

行政書士長谷川憲司事務所は、
「答えを押し付ける場所」ではなく、
一緒に考える場所です。


世田谷区砧で家族の将来を考える相談先として

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務は、
人生の終盤や家族の未来に深く関わる分野です。

だからこそ、
「この人なら安心して話せる」
そう思える専門家に相談することが大切です。

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所では、
あなたとご家族の状況に寄り添い、
法務と心の両面からサポートします。


まずは一度、話してみませんか?

  • 相談だけでもOK
  • 無理に契約を勧めることはありません
  • 不安を言葉にするだけでも構いません

家族の問題を、一人で抱え込まないでください。
あなたの「これから」を一緒に考えるお手伝いをいたします。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

世田谷区のおひとり様・お二人様が直面する将来の不安とは

相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所ができること

世田谷区では近年、「おひとり様」や「ご夫婦・パートナーお二人だけで暮らす世帯」が増加しています。
砧エリアにおいても、長年この地域に住み続け、住み慣れた自宅で穏やかに老後を過ごしたいと考える方が多く見られます。

一方で、おひとり様・お二人様というライフスタイルだからこそ、将来に対する特有の不安や悩みを抱える方が少なくありません。

  • 自分が亡くなった後、相続はどうなるのか
  • 配偶者にすべて任せて本当に大丈夫なのか
  • 子どもがいない場合、財産は誰が引き継ぐのか
  • 認知症になったら、誰が手続きをしてくれるのか
  • 亡くなった後の事務手続きは誰が行うのか

これらの問題は、元気なうちに準備をしているかどうかで、将来の安心感が大きく変わります。

世田谷区砧に事務所を構える
相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家 行政書士長谷川憲司事務所では、こうしたおひとり様・お二人様のお悩みに寄り添い、法的な視点から将来の安心をサポートしています。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


世田谷区のおひとり様・お二人様が抱えやすい代表的なお悩み

おひとり様が抱えやすい不安

世田谷区で一人暮らしをされている方から、特に多く寄せられるお悩みがあります。

  • 自分の相続人が誰になるのか分からない
  • 兄弟姉妹や甥・姪と疎遠で連絡が取れない
  • 亡くなった後、誰にも迷惑をかけたくない
  • 葬儀やお墓のことを決めておきたい

おひとり様の場合、遺言や死後事務の準備をしていないと、想定外の人が相続人になることもあり得ます。


お二人様世帯が感じる将来への心配

ご夫婦やパートナーお二人で暮らしている場合でも、次のような不安があります。

  • どちらかが先に亡くなった場合の生活
  • 配偶者亡き後の相続(二次相続)
  • 認知症になった場合の財産管理
  • 親族に頼らずに手続きを進めたい

特に「子どもがいないご夫婦」の場合、相続対策をしていないと配偶者以外の親族が相続人になる可能性があります。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


相続対策の重要性|世田谷区で安心して暮らすために

相続は「亡くなった後の話」と思われがちですが、実際には生前の準備が最も重要です。

相続対策をしないまま亡くなると、

  • 相続人の確定に時間がかかる
  • 不動産が動かせなくなる
  • 相続人同士で話し合いが進まない

といった問題が発生します。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 戸籍収集による相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産の整理・把握

を通じて、相続の全体像を分かりやすく整理します。

世田谷区砧という地域特性を踏まえ、不動産を含めた相続のご相談にも対応しています。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


遺言書の作成|おひとり様・お二人様こそ必要な理由

なぜ遺言が重要なのか

遺言書がない場合、相続は民法の規定に従って進みます。
しかしそれは、本人の本当の希望が反映されるとは限りません

おひとり様の場合、

  • 特定の人に財産を残したい
  • 世話になった人へ感謝を形にしたい
  • 福祉団体へ寄附したい

といった想いがあっても、遺言がなければ実現できません。


自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

行政書士長谷川憲司事務所では、遺言書の種類について丁寧に説明します。

自筆証書遺言

  • 費用を抑えられる
  • 内容に不備があると無効になるリスク

公正証書遺言

  • 公証人が関与するため安全性が高い
  • 紛失・改ざんの心配がない

世田谷区で確実に想いを残したい方には、公正証書遺言を選ばれるケースが多いのが特徴です。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


成年後見制度|認知症への備えは「今」が大切

成年後見制度とは

成年後見制度は、判断能力が低下した方を法律的に支援する制度です。
銀行手続き、不動産の管理、施設契約などを後見人が行います。

ただし、判断能力が低下してから利用する法定後見では、後見人を自分で選べません


任意後見制度という選択肢

任意後見制度は、元気なうちに、

  • 誰に
  • どの範囲まで
  • どのように支援してもらうか

を決めておく制度です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 任意後見契約
  • 見守り契約
  • 財産管理契約

を組み合わせ、段階的な支援体制を構築します。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


死後事務委任|亡くなった後の不安を解消する備え

死後事務とは何か

人が亡くなると、相続とは別に多くの事務手続きが発生します。

  • 死亡届の提出
  • 葬儀・火葬の手配
  • 医療費・施設費の清算
  • 住居の解約
  • 公共料金・契約の解約
  • 遺品整理

これらは相続人でなければ対応できないわけではなく、第三者に依頼することも可能です。


死後事務委任契約のメリット

死後事務委任契約を結ぶことで、

  • 亡くなった後の手続きを任せられる
  • 親族に負担をかけない
  • 自分の希望を反映できる

といった安心が得られます。

特に世田谷区のおひとり様にとって、死後事務は相続と同じくらい重要な備えと言えるでしょう。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


世田谷区砧の行政書士だからできる地域密着サポート

行政書士長谷川憲司事務所は、世田谷区砧に根差した専門家として、

  • 地域事情を踏まえた現実的な提案
  • 専門用語を使わない分かりやすい説明
  • ご自宅・施設への訪問相談

を大切にしています。

「こんなことまで相談していいのだろうか」と感じる内容でも、安心して相談できる存在を目指しています。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


相続・遺言・成年後見・死後事務は一体で考えることが重要

これらの制度は、それぞれ独立しているようで、実はすべてがつながっています

  • 遺言があることで相続が円滑になる
  • 任意後見があることで老後の不安が減る
  • 死後事務の準備があることで最期まで安心できる

行政書士長谷川憲司事務所では、一人ひとりの状況に合わせた総合的な設計を行っています。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


まとめ|世田谷区のおひとり様・お二人様へ

相続・遺言・成年後見・死後事務は、
「特別な人のための制度」ではありません。

今を安心して、そして自分らしく生きるための準備です。

世田谷区で暮らすおひとり様・お二人様が、
将来への不安を安心に変えるために。

世田谷区砧の
行政書士長谷川憲司事務所は、身近で信頼できる専門家として、これからも寄り添い続けます。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

相続手続き専門家が解説する相続人確定作業と遺産分割協議書の作成について

相続手続きは非常に重要であり、慎重かつ正確に行わなければならない一連の法的手続きです。特に、相続人確定に必要な戸籍の収集や遺産分割協議書の作成には、法律の知識や手続きの流れを理解している専門家の助けが不可欠です。ここでは、相続手続きの流れ、戸籍の収集方法、遺産分割協議書の作成に必要なこと、そして、相続手続きを円滑に進めるために「世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所」に依頼するメリットを詳しく解説します。

1. 相続手続きとは

相続手続きとは、亡くなった方の遺産を相続人が受け取るために必要な手続きのことを指します。遺産には不動産や預金、株式などが含まれ、相続人は法律に基づいてこれらの遺産を受け取ります。相続手続きは、まず相続人を確定し、その後、遺産の評価を行い、遺産分割協議を行って分割方法を決定するという流れになります。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

2. 相続人の確定

相続手続きの最初のステップは、誰が相続人なのかを確定することです。相続人は通常、法定相続人と呼ばれる人々で、これには配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹が含まれます。しかし、相続人の確定には戸籍を収集する必要があります。

戸籍の収集

相続人を確定するために最も重要な手続きのひとつが、戸籍の収集です。亡くなった方(被相続人)の死亡届が提出されると、相続手続きが始まりますが、その前に以下の戸籍を収集する必要があります。

  1. 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
    • これらは、亡くなった方が誰であるかを確認するための基本的な書類です。除籍謄本は、被相続人が亡くなった後に役所に登録されるもので、相続人を確定するために必要です。
  2. 配偶者や子どもの戸籍謄本
    • 相続人が配偶者や子どもの場合、配偶者と子供の戸籍謄本も収集する必要があります。
  3. 他の相続人の戸籍謄本
    • もし、他にも兄弟姉妹や両親が相続人に該当する場合、その人たちの戸籍謄本を集めます。

戸籍の収集には時間と手間がかかり、間違った情報をもとに手続きを進めてしまうと、後々相続手続きが進まないなどの問題が発生する可能性があります。この作業を正確に行うことが、相続手続きの円滑な進行に繋がります。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

3. 遺産分割協議書の作成

相続人が確定した後、次に行うべきは遺産の分割方法を決定することです。遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割方法について合意した内容を記録した文書です。この協議書は法的効力を持ち、金融機関での手続きや不動産登記などの相続手続きが円滑に進むために必要不可欠です。

遺産分割協議書に記載する内容

  1. 相続人全員の署名捺印
    • 遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印を押さなければなりません。これは、すべての相続人が遺産分割に合意していることを証明するためです。
  2. 遺産の詳細
    • 相続する遺産の種類(不動産、預金、株式など)を記載します。
  3. 分割方法
    • 遺産をどのように分割するのかを詳細に記載します。これにより、後に遺産をめぐる争いを防ぐことができます。
  4. 相続分
    • 各相続人が受け取る相続分を記載します。法定相続分に基づく場合もありますが、相続人間で合意があれば、任意で異なる分け方をすることも可能です。

遺産分割協議書の作成のポイント

  • 正確性が重要:遺産分割協議書は法的効力を持つ文書なので、遺産分割協議の内容を正確に表現作成することが求められます。記載に誤りがあると、後々相続手続きが出来ないなどの問題が発生する可能性があります。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

4. 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット

相続手続きには複雑な法律知識と手続きが求められますが、専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

1. 専門的な知識と経験

行政書士長谷川憲司事務所は、相続手続きに特化した豊富な経験を持つ行政書士事務所です。相続人の確定から遺産分割協議書の作成、必要な書類の収集まで、すべてを一括でサポートしてくれます。相続に関する法律の変更や複雑な手続きにも対応しており、安心して任せることができます。

2. 時間と手間の節約

相続手続きは膨大な書類作成と収集、関係者との調整が必要です。これをすべて自分で行うと、非常に多くの時間と労力を費やすことになります。しかし、専門家に依頼すれば、その分の負担を軽減でき、スムーズに手続きを進めることができます。

3. 法的リスクの回避

相続手続きでミスを犯すと、後々法的なトラブルに発展することがあります。たとえば、相続人の確認が不十分だと、後から新たな相続人が現れて遺産分割が無効になってしまう可能性もあります。行政書士長谷川憲司事務所では、法的リスクを避けるための正確な手続きを行い、トラブルの発生を未然に防いでくれます。

4. 遺産分割協議書作成のサポート

遺産分割協議書の作成は、相続人全員の合意を得ることが前提となります。行政書士長谷川憲司事務所では、相続人間の連絡や中立の立場による法律的解説を行い、スムーズに協議を進めるサポートをしてくれます。

5. 迅速な手続き

相続手続きは時間的な制限があるため、スピーディーに進める必要があります。行政書士長谷川憲司事務所は、豊富な経験と知識を基に、迅速かつ正確に手続きを進め、できるだけ早く遺産分割を完了させることができます。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

5. まとめ

相続手続きは複雑で煩雑な作業が多いため、専門家のサポートが不可欠です。世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に依頼することで、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、そして手続き全般において確実でスムーズな対応を受けることができます。相続手続きに不安がある方や、専門的なサポートを求めている方、忙しくて時間が取れない方のサポートを多く手掛けております。

連絡先:
東京都世田谷区砧3丁目13番12号
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

相続手続きにおける「遺産分割協議書」の重要性と専門家に依頼するメリット

~円滑な相続を実現するために~

はじめに

人生の終焉を迎えた後、残された家族が直面するのが「相続手続き」です。相続は単に遺産を受け取る行為ではなく、複雑な法的手続きを伴います。中でも、遺産の分け方を決めるた証である「遺産分割協議書」の作成は、相続人同士の合意形成が必要であり、トラブルに発展しやすい重要な局面です。

この記事では、相続手続きの基本的な流れを解説したうえで、銀行や不動産の名義変更手続きにおいて不可欠な「遺産分割協議書」の意義とその作成要領を詳しく紹介し、相続人間の調整の難しさを踏まえて、専門家である世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリットをご案内いたします。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を


相続手続きの基本的な流れ

相続手続きは大きく分けて以下のようなステップで進みます。

① 被相続人の死亡届の提出

死亡の事実が確認された後、7日以内に市区町村役場へ「死亡届」を提出します。

② 相続人の確定

亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本を出生から死亡まで取り寄せ、相続人を確定します。この際被相続人の子どもがいない場合は、その親の、親も無くなっている場合兄弟姉妹の兄弟姉妹のうちなくなっている方がいる場合はその子(甥・姪)の戸籍謄本が必要になります。

③ 相続財産の調査と把握

不動産、預貯金、有価証券、負債(借金)など、プラスとマイナスの財産を漏れなく調査し、財産目録を作成します。

④ 相続方法の選択(単純承認・相続放棄・限定承認)

相続人は被相続人の死後3か月以内に、どの相続方法をとるか選択しなければなりません。
単純承認には特別な手続きはありません。遺産を処分(売却や使用や廃棄)をした場合単純承認したものとみなされます。
限定承認・相続放棄は家庭裁判所に申立てが必要になり、限定承認の場合全相続人が共同で申立てする必要があります。

⑤ 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

相続人全員で協議し、財産の分配方法を決定します。これを文書にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
このとき全相続人が参加していない場合は無効になります。行方不明等の場合は家庭裁判所の手続きが必要になります。
また未成年の子とその親が相続人の場合、未成年の子に代理人を選任してもらうように家庭裁判所の申立てが必要になります。
そして相続人のうちに認知症などで判断能力が不十分で遺産分割協議に参加できない方がいる場合、成年後見の申立てが必須になります。

⑥ 各種名義変更・申告手続き

銀行口座の解約や不動産の名義変更、相続税の申告(相続発生から10か月以内)などを行います。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を


銀行手続きにおける「遺産分割協議書」の重要性

銀行における相続手続きでは、被相続人の口座を解約・払戻すために法定相続情報一覧図又は戸籍謄本一式に加え、遺産分割協議書が不可欠です。これは、相続人全員が合意した分配内容を証明する書面であり、銀行側はこれがなければ払い戻しに応じません。ちなみに遺産分割協議書には実印で各相続人が押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。

【遺産分割協議書が必要な主な場面】

  • 預貯金の解約・払戻し
  • 株式など金融資産の移管
  • 不動産の名義変更(登記)
  • 自動車の名義変更
  • 相続税申告の添付資料

協議が成立していない状態で、相続人のうち一部の人だけが全財産を引き出すことはできません。そのため、**遺産分割協議書は「相続のカギ」**といえるのです。


遺産分割協議書の作成要領

遺産分割協議書は法的効力を持つ書類です。不備があると手続きができないだけでなく、無効になるおそれもあります。以下に基本的な作成要領をご紹介します。

① 相続人全員の氏名・住所を正確に記載

法定相続人が一人でも欠けていると協議自体が無効になります。

② 相続財産を具体的に特定

不動産は「登記簿の表記どおり」、預貯金は「金融機関・支店・口座番号」まで明記する必要があります。

③ 各相続人が取得する財産を明確に分ける

例えば、「A銀行の普通預金12345678は長男〇〇が相続する」など、誰が何を受け取るかを具体的に書くことが重要です。

④ 日付・署名・押印(実印)

協議日を記載し、相続人全員が署名・実印で押印します。印鑑証明書も併せて添付します。


相続人間の同意形成は容易ではない

遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。しかし、家族であっても、金銭や不動産をめぐる利害関係が絡むと、意見の対立や感情的な衝突が起きやすいのが実情です。

よくある対立の例

  • 「長男がすでに生前贈与を多く受けている」
  • 「遠方に住んでいて手続きに協力しない相続人がいる」
  • 「特定の相続人が財産を独占しようとしている」
  • 「疎遠だった家族と連絡が取れない」

このような状況では、話し合いが難航し、協議が長期化したり、最悪の場合、家庭裁判所での調停・審判に発展するケースもあります。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を


相続の専門家に依頼するメリットとは?

相続人間の調整や文書作成を当事者だけで進めるのは、大きな精神的・時間的負担となります。そこで、相続手続きに精通した行政書士に依頼することが、円滑な手続きのための重要な選択肢となります。

行政書士に依頼する主なメリット

① 書類作成の正確性と法的安定性

遺産分割協議書は、登記所や金融機関に提出するため、細部まで正確である必要があります。行政書士は法的要件を満たす書式で作成し、手続きの不備を防ぎます。

② 相続人間の調整サポート

感情的なしこりや利害対立がある場合でも、中立的な第三者として、話し合いを円滑に進める支援をします。弁護士でない者が代理人として他の相続人と協議することは法律で禁止されています。あくまで、中立の第三者として分割案の説明や法的説明、疎遠な相続人間の連絡調整、遺産分割協議に同席してのアドバイスなど、行政書士法の許す範囲の業務の提供になります。

③ 戸籍や財産調査の代行

複雑な戸籍の収集、金融機関や不動産の調査なども行政書士長谷川憲司事務所の得意とする分野の業務です。故人の死を悼み、葬儀や社会的な連絡などに忙しい相続人の負担を大幅に軽減します。

④ 相続全体を見通したアドバイス

遺産分割協議だけでなく、相続税の申告、今後の二次相続対策や遺言書作成など、総合的な法務アドバイスも実績豊富な分野の業務です。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を


世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」へご相談を

地域に根差し、豊富な実績と信頼

**世田谷区砧にある「行政書士長谷川憲司事務所」**は、相続・遺言・死後事務・成年後見・家族信託など、老後・終活法務に特化した専門家です。相続人間の微妙な関係に配慮しながら、円満な遺産分割の実現を丁寧にサポートいたします。

特長


まとめ

相続手続きの中でも、遺産分割協議書の作成はもっとも重要かつ繊細な工程です。法的に有効な文書を整え、スムーズな相続を実現するためには、相続の専門家の支援が不可欠といえるでしょう。

相続人間の話し合いが難航している、書類作成が不安、何から手をつければ良いか分からない――そんなときは、ぜひ**世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」**へご相談ください。

ご家族の未来を守る大切な第一歩を、私たちが誠意をもってお手伝いいたします。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を


行政書士 長谷川憲司事務所
〒157-0073 東京都世田谷区砧3-13-12
TEL::090-2793-1947 03-3416-7250
メール :info@khasegyousei.tokyo
公式HP:https://www.khasegyousei.tokyo

おひとり様・おふたり様・障害のある子を持つ親・高齢者のための安心終活ガイド

~見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言公正証書の活用と行政書士の役割~

はじめに

現代の日本社会では、少子高齢化や単身世帯の増加により、「おひとり様」や「おふたり様」として老後を迎える方が増えています。また、障害のあるお子様を持つご家族や、老老介護を行っている高齢者夫婦にとっても、将来に備える「終活」の重要性が高まっています。

終活とは、人生の終焉を見据え、自分の意思を整理し、必要な準備を進め、今をよりよく生きていくこと。医療・介護・財産管理・死後の手続きなど、さまざまな面において「もしも」に備え、安心感を得る必要があります。

この記事では、以下のような法的制度について詳しく解説しながら、どのような方に必要なのか、どのように準備すればよいのかをわかりやすくご説明します。

  • 見守り契約
  • 任意後見契約
  • 財産管理等委任契約
  • 死後事務委任契約
  • 遺言公正証書

また、世田谷区砧で豊富な実績を誇る行政書士長谷川憲司事務所のサポート体制についてもご紹介し、「安心して老後を迎える」ための具体的な方法をご提案いたします。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


1. おひとり様・おふたり様・障害児を抱える親の終活に必要な視点

■ おひとり様・おふたり様の不安

  • 誰に財産管理や医療判断を任せるのか
  • 認知症や体調悪化の際のサポート体制
  • 死後の葬儀や遺品整理、役所の届出などは誰がやるのか
  • 望む形で看取られたい、最期を迎えたいという希望

■ 障害のある子を持つ親の課題

  • 自分亡き後、子どもが安心して生活できる体制はどう構築するのか
  • 兄弟姉妹がいない・協力が得られない場合の後見や財産管理はどうするか
  • 将来の生活費・施設入所の費用確保、後見人の指定方法

これらの問題に対応するには、ただ「遺言を書く」だけでは不十分です。生前から法的に整った契約や仕組みを構築しておくことが、残された人・自分自身のためにも不可欠です。


2. 法的終活ツール①:見守り契約とは?

● 見守り契約の概要

見守り契約とは、高齢者や障害者などが、信頼できる人や専門家と契約を結び、定期的な連絡や訪問を通じて、生活や健康状態や判断能力を確認してもらう仕組みです。

● 見守り契約の目的

  • 一人暮らしの高齢者が孤立しないよう相談にのり、役所の書類等を一緒に確認
  • 異変があれば早期発見・医療機関への連絡
  • 認知症などによる判断能力低下の兆候を早期に把握
  • 任意後見契約発動のタイミングを見極める役割

● 見守り契約が必要な人

  • 近隣に家族・親族がいない方、家族と疎遠な方
  • 将来の体調不安がある方
  • 精神的な安心を得たい方
  • 高齢で生活の孤独を感じる方

この契約は任意後見契約・委任契約と組み合わせることで効果を発揮します。


3. 法的終活ツール②:財産管理等委任契約

● 財産管理委任契約とは?

判断能力があるうちに、信頼できる相手に日常的な財産管理(銀行の出納・公共料金の支払い・医療費の精算など)を委任する契約です。

● 主な委任内容

  • 通帳・口座の管理
  • 介護施設への支払い
  • 各種行政手続きの代行
  • 不動産の賃貸契約の更新など

この契約は、元気なうちはご本人が管理し、必要に応じて柔軟に代理を頼めるという点で、実生活に即した制度です。


4. 法的終活ツール③:任意後見契約とは?

● 任意後見制度の基本

任意後見契約は、将来、認知症や病気などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を指定し、公正証書で契約しておく制度です。

● 任意後見のポイント

  • 契約は「元気なうち」に結ぶことが前提
  • 契約後は「見守り契約」により健康状態をチェック
  • 判断能力が低下した時点で家庭裁判所へ申し立て
  • 後見監督人が選任され、正式に後見が開始

● 任意後見が向いている人

  • 判断能力が低下したときのサポートを信頼できる人に頼みたい
  • 成年後見制度のような「家庭裁判所による選任」では誰が担当になるか分からず不安
  • 将来的に障害のある子の後見を引き継ぎたい親

任意後見は「自分で後見人を選ぶ」制度であるため、意思決定の自由度が高く、終活において非常に有効です。


5. 法的終活ツール④:死後事務委任契約とは?

● 死後の「事務」を誰に任せるか?

  • 火葬・納骨・永代供養
  • 死亡届や健康保険証の返却
  • 電気・ガス・水道の解約手続き
  • 家賃・施設の清算、遺品整理
  • SNSアカウントの削除など

● 死後事務委任契約の特徴

  • 死後に発生する様々な手続きを、信頼できる個人や専門家に委任
  • 公正証書で明確な内容を残すことが重要
  • 親族がいない、または親族に迷惑をかけたくない人に有効

死後事務は意外と煩雑で、放置するとトラブルになる可能性もあります。生前から明確に委任先と内容を取り決めておくことで、安心して最期を迎えられます。


6. 法的終活ツール⑤:遺言公正証書の活用

● 遺言公正証書とは?

遺言者が公証人と証人立会いのもと、遺言の内容を明確にして残す方式。家庭裁判所の検認も不要で、内容の信頼性と執行力が高いのが特長です。

● 公正証書遺言のメリット

  • 相続人間のトラブル防止
  • 財産の分け方を明示できる
  • 障害のある子の生活支援方針を明文化
  • 遺言執行者の指定も可能

「誰に、どのように、何を託すか」を明確にできる遺言公正証書は、終活の最終段階で欠かせない手段です。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


7. 行政書士長谷川憲司事務所が提供する安心の終活支援

● 事務所の特長

  • 世田谷区砧にて開業。相続・遺言。・成年後見などの法的終活支援の専門家
  • 終活・任意後見・死後事務の相談多数
  • 見守り契約~死後手続きまで一貫サポート
  • 公証人・司法書士・弁護士等との連携も万全

● 対応可能な支援内容

サポート項目内容
見守り契約定期訪問・安否確認・記録管理
委任契約財産管理・行政手続き代行
任意後見契約契約書作成、公正証書の手配、発動後の後見人対応
死後事務委任火葬・納骨・解約等、包括対応
遺言作成原案作成・公証人との調整・執行者対応

● 安心のヒアリング体制

  • ご自宅・施設への出張対応
  • 初回相談無料(60分まで)
  • 相続や遺言とのセットプランあり
  • 成年後見制度の利用支援実績も豊富

8. まとめ:法的終活で「自分の人生」を守るために

おひとり様・おふたり様・障害児の保護者・高齢者…。それぞれの人生と背景に応じて、必要な終活の内容も異なります。

生前の見守りから死後の手続きに至るまで、トータルで備えることは決して他人ごとではなく、誰にとっても「今すぐ始めるべき」重要な行動です。

法的制度は、正しく設計・活用すれば大きな安心と力をもたらしてくれます。そしてその設計図を描くお手伝いをするのが、行政書士という専門家です。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


世田谷区砧で終活なら

行政書士 長谷川憲司事務所へご相談ください

📍 東京都世田谷区砧3丁目13番12号
📞 090-2793-1947 03-3416-7250
📩 メール相談・出張対応可

ご本人の希望に寄り添い、安心できる終活をお手伝いします。
人生の仕上げに、法的な安心を。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

相続手続きにおける「遺産分割協議書」の重要性と作成方法

― 相続人同士が不仲な場合でも法的トラブルを避ける賢い手段とは ―

人生には「相続」という避けては通れない局面があります。相続とは、単に財産を引き継ぐことにとどまらず、家族や親族との関係を改めて見つめ直す機会でもあります。中でも「遺産分割協議書」は相続手続きの中核をなすものであり、これをいかに正確かつ円満に作成するかが、その後の生活を大きく左右します。

本記事では、相続手続きにおける「遺産分割協議書」の作成方法とその重要性、さらに相続人間の関係が良好でない場合でも円滑に手続きを進めるための実践的な対処法について詳しく解説します。また、専門家として豊富な実績を持つ【世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所】に依頼することで、どのようなメリットが得られるのかも併せてご紹介します。


第1章:なぜ「遺産分割協議書」が重要なのか?

● 法的根拠とその効力

相続が発生すると、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合い、「遺産分割協議」を行う必要があります。この協議で合意に達した内容を文書にまとめたものが「遺産分割協議書」です。

この書面は、単なるメモ書きではなく、正式な法的効力を有する重要文書です。協議書が正しく作成・署名されていれば、その内容は裁判所においても証拠力を持ち、後々のトラブルの防止につながります。

● 不動産や預貯金の名義変更に必須

たとえば被相続人の名義になっている不動産を相続人の名義に変更するには、遺産分割協議書の提出が必要です。金融機関での預金解約・払い戻しにも同様です。

● 相続税申告との関係

相続税の申告期限は「相続開始(被相続人の死亡)から10か月以内」です。この間に協議を終え、協議書を作成しておく必要があります。期限内に協議がまとまらないと、法定相続分での申告をせざるを得ず、特例や控除の適用が難しくなる場合があります。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


第2章:遺産分割協議書の基本的な作成方法

● 必要な構成要素

遺産分割協議書には、以下の要素を正確に記載する必要があります。

  1. 被相続人の情報(氏名、死亡日、本籍など)
  2. 相続人全員の情報(氏名、住所、生年月日)
  3. 相続財産の一覧と内容(不動産、預貯金、有価証券、動産など)
  4. 分割内容の詳細(誰が何を相続するのか)
  5. 協議内容に同意した旨の文言
  6. 相続人全員の署名・押印(実印)
  7. 印鑑登録証明書の添付

● 書式や形式に法的な決まりはないが…

遺産分割協議書の書式は法律で定められてはいませんが、不動産登記申請や金融機関手続きに対応できる形式に整える必要があります。形式を誤ると再提出を求められることも多く、結果として時間と労力が無駄になり、相続人間が疑心暗鬼の状態に陥ることになってしまいます。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


第3章:相続人間の関係が良好でない場合の注意点

相続手続きで最も多く発生するトラブルのひとつが「感情的対立」です。兄弟姉妹間での確執、親族との疎遠、過去の怨讐…。こうした感情が遺産分割協議に大きく影響します。

● よくあるトラブル事例

  • 一部の相続人が連絡を取らず、協議に非協力的
  • 特定の財産を巡って取り合いが起きる
  • 生前贈与の有無に関して意見が分かれる
  • 被相続人と同居していた相続人が多くを要求する

● 紛争防止のための実務的な工夫

  1. 中立的な第三者の介入
    感情のもつれを整理し、冷静な話し合いを促すには、法律知識と実務経験を持った専門家の立会いが有効です。行政書士が公正中立の立場で説明などの関与をすることで、協議が前に進みやすくなります。
  2. 書面でのやり取りに切り替える
    口頭でのやりとりが難しい場合は、内容証明や協議案の書面提示により、感情的対立を抑制します。
  3. 協議を段階的に分ける
    一度で全てを決めるのではなく、「現金分割」「不動産の処分」「動産の分配」など、段階的な協議と合意を重ねる方法も有効です。
  4. 調停や遺言の存在も視野に
    協議がどうしても進まない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することも視野に入れましょう。また、被相続人の遺言がある場合は、そちらが優先されます。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


第4章:行政書士が作成支援を行う意義とメリット

遺産分割協議書の作成は、相続人が自力で行うことも可能ですが、専門知識が要求されるだけでなく、相続人全員の合意形成や法的リスクの調整も必要です。そこで、相続手続きに精通した行政書士の活用が有効です。

● 法的要件を満たした書類作成

行政書士は書類作成のプロフェッショナルです。相続財産の記載方法、不動産の表示方法、金融機関への提出用書式など、実務に即した形式で正確に作成できます。

● 相続人間の「潤滑油」としての機能

第三者である行政書士が中立的な立場で関与することで、対立しがちな相続人間の協議が円滑になります。ときには「伝書鳩」として調整役を果たし、協議の推進力となります。

● 相続人全員の署名・押印手続きもサポート

協議書の作成後、相続人全員からの署名・実印押印および印鑑証明書の回収が必要になります。これも行政書士が段取りを組み、進行管理することで、スムーズに処理が進みます。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


第5章:相続手続きの専門家として「行政書士長谷川憲司事務所」に依頼する価値

世田谷区砧を拠点とする【行政書士長谷川憲司事務所】は、相続手続き全般にわたる実績を持ち、多くの依頼者から厚い信頼を得てきました。特に、複雑な相続案件や相続人同士の関係がぎくしゃくしている場合でも、粘り強く冷静に対応し、トラブルを未然に防ぐ手腕に定評があります。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

● 当事務所の強み

  • 豊富な実績と地域密着型の対応
    世田谷区を中心に、新宿・目黒・渋谷など東京23区の相続案件に数多く対応。地域の不動産や金融機関事情にも精通しています。
  • 初回相談無料・迅速対応
    お急ぎの相続にも柔軟に対応。初回相談は無料で、現状を整理したうえで適切なご提案をいたします。
  • 相続手続きトータルサポート
    協議書作成だけでなく、戸籍収集、相続関係説明図の作成、不動産登記申請の専門家紹介、預貯金の名義変更手続きなど、相続に必要な事務をまるごとお任せいただけます。
  • 土日祝も対応可(要予約)
    平日お忙しいご家庭にも対応可能です。ご希望に応じて出張相談も実施しています。

第6章:まとめと次のアクション

相続における「遺産分割協議書」は、単なる書面ではありません。それは相続人間の合意を記録する法的文書であり、後の手続きの円滑化とトラブル防止の要です。

もし、相続人間の関係が複雑であったり、書類作成に不安を感じるのであれば、無理をせず専門家にご相談ください。時間のロスや感情的対立を避けるためにも、行政書士の関与は非常に有効です。

【行政書士長谷川憲司事務所】では、誠実かつ丁寧な対応をお約束し、相続手続きの円満な完了まで、責任を持ってサポートいたします。


▶ 今すぐ無料相談をご希望の方は

行政書士 長谷川憲司事務所
〒157-0073 東京都世田谷区砧3丁目13番12号
📞 電話:090-2793-1947 03-3416-7250
📧 メール:info@khasegyousei.tokyo
💻 ウェブサイト:https://www.khasegyousei.tokyo

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

遺産分割協議を“生きた経験”として捉えるー世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

実存主義・現象学的視点で読み解く、心の軋みと法の調和

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)が残した財産を、相続人たちでどのように分け合うかを決める手続きです。一見すると「法律に基づいて合理的に分けるだけ」の事務手続きに見えるかもしれません。しかし、その内実は、人間同士の深い感情の交錯関係性の再構築、そしてそれぞれの“生の意味”と向き合う時間に他なりません。

本稿では、哲学的観点――特に実存主義現象学の視座から、遺産分割協議の本質を浮き彫りにしながら、どうして専門家の介在が不可欠なのか、そして世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所がなぜその最適解となるのかをご紹介します。


遺産分割協議は“事実”ではなく“経験”である

フランスの実存主義哲学者ジャン=ポール・サルトルは、私たちの生は「意味を持たない状況の中で、自己が意味を与えていく営み」であると説きました。親の死という不可避な事実の中に、残された家族はそれぞれ異なる「意味づけ」を行います。ある者にとっては「喪失」、ある者にとっては「責任」、またある者にとっては「再出発」の契機。

ここで重要なのは、遺産分割協議が単なる資産の分配ではなく、それぞれの実存において「死」をどう受け止め、どのように他者と関係を取り結ぶかという問いの場であることです。

このとき、協議の過程で生じる衝突、沈黙、妥協、怒り、涙――それらはすべて、現象学的には「現れとしての経験」として捉えることができます。つまり、単に「相続で揉めた」のではなく、「他者との関係性の中で、自分の感情と向き合った」という、生きた出来事なのです。


「法」は冷たいか? ― 感情と制度の架け橋としての行政書士

感情が複雑に絡む遺産分割の場において、「法」はしばしば冷たいものとして捉えられます。しかし、現象学者エトムント・フッサールが述べたように、私たちは世界を“意味あるもの”として知覚する存在です。法もまた、意味の中にあります。

そこで求められるのが、感情を否定せず、むしろその現れを受け止めつつ、制度との橋渡しを行う専門家の存在です。弁護士では訴訟的になりすぎる。司法書士では物理的手続きに偏りがち。では誰が、実存的に揺れる当事者に寄り添えるのか?

答えは――行政書士です。

とりわけ、世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所は、この点において他に類を見ない特徴を持っています。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を


行政書士長谷川憲司事務所の特長:実存へのまなざしと制度的精緻さの両立

特定行政書士の長谷川憲司は、単なる書類作成業者ではありません。依頼者一人ひとりの声に耳を傾け、その背後にある想いや背景に敏感に反応する感性を持っています。以下は、事務所の特筆すべきポイントです。

1. 共感的ヒアリング

実存主義における“他者”とは、自分と切り離された存在ではなく、常に関係性の中で定義されます。特定行政書士の長谷川は、依頼者と“関係”を築くことから始め、単なる事務処理ではなく、感情の交通整理をも視野に入れたヒアリングを行います。

2. 透明性と中立性

分割協議書の作成には中立性が求められますが、それは単なる立場の放棄ではなく、“誰の意見も代弁しないが、誰の感情も否定しない”という態度です。これこそが、サルトルが語る「自己の責任を引き受ける自由」そのものです。

3. 丁寧な文書作成と説明

協議書は「生きた記録」であり、単なる合意の証明ではありません。特定行政書士の長谷川は、文面の一言一句に意味と配慮を込め、後々のトラブルを防ぐだけでなく、当事者が“納得”できる言葉づかいに細心の注意を払います。


協議書作成は“未来の自分たち”への贈り物

「遺産を巡って揉めたくない」――多くの方がそう願います。しかし、現象学的に言えば、「揉めるかどうか」はあらかじめ決定された事実ではなく、どう経験されるか、どんな意味づけがなされるかにかかっています。

つまり、遺産分割協議書の作成とは、未来の関係性をどう形作るかという創造的行為でもあるのです。

後に自分がその協議書を見返したとき、「あのとき、ちゃんと向き合ってよかった」と思えるような文書。それは、法的にも心理的にも“強くてしなやかな結び目”であり、行政書士というプロフェッショナルによって編まれるべきです。


最後に:遺産分割協議に「哲学」は必要か?

答えは明確です。必要です。

哲学とは「よく生きるための知恵」そのもの。人が死に、遺された者たちが“どう生きるか”を問う場において、実存主義や現象学の視点は、極めて具体的な力を持ちます。そして、そうした視点を無意識のうちに体現している専門家こそが、特定行政書士の長谷川憲司なのです。


世田谷区砧で遺産分割に悩むあなたへ

もしあなたが、相続で悩み、心がさざ波立つような日々を過ごしているのなら――一度、行政書士長谷川憲司事務所に相談してみてください。あなたの声を、制度の言葉に変えてくれる人が、ここにいます。

人生の岐路にこそ、信頼できる対話相手を。
そして、ただ“正しい”だけでなく、“納得できる”選択を。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を


行政書士長谷川憲司事務所

  • 所在地:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
  • 電話番号:090-2793-1947or03-3416-7250
  • ホームページ:https:///www.khasegyousei.tokyo
  • 初回相談60分無料・完全予約制

相続手続きの実存主義的視点と世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット

相続は、誰にとっても避けて通れない人生の一部であり、その手続きは非常に複雑で感情的にも大きな負担となることが多いものです。しかし、相続手続きが単なる法的な手続きとして捉えられることが多い中、実存主義的な視点からその重要性を再考することも意義深いことだと言えます。本稿では、相続手続きの実存主義的な側面に焦点を当て、さらに世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリットについて詳しく解説していきます。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

実存主義とは?

実存主義は、20世紀の哲学的潮流の一つであり、個人の自由、選択、責任を強調します。人間は自分自身を定義し、他者や社会の期待に左右されることなく、自らの人生の意味を見出していく存在であるとされます。この観点から、相続手続きは単なる法的義務を果たす作業にとどまらず、被相続人との関係や、相続人としての責任をどのように認識し、実行するかという深い自己認識と向き合う場でもあります。

相続とは、言うなれば「生命の終焉」との向き合いの一部です。人は死という現実を避けることはできませんが、その後に遺されたものとしてどのように「自分」を維持し、他者に伝えていくかという問題に直面します。これは物質的な財産の移転だけでなく、遺族の精神的なつながりや、被相続人との最後の関わり方についても考えさせられる瞬間です。

相続手続きにおける実存主義的な課題

相続手続きは、多くのケースで複雑さを伴います。不動産、預貯金、株式などの財産が絡み、相続税の問題もあるため、単なる法律的な知識だけでなく、実際の手続きを正確かつ効率的に進めるための専門的なサポートが求められます。しかし、相続はしばしば家族間での感情的な摩擦を引き起こすこともあります。

実存主義的に見ると、相続手続きは自分の存在とその意味を見つめ直す過程でもあります。たとえば、相続人がどのような関係を被相続人と築いていたのか、相続財産の分配がどのようにして決まるべきか、という問題は、法律や税金だけでなく、感情的・倫理的な問いをも含んでいます。これに対して冷静かつ理性的に向き合うことが、相続手続きを円滑に進めるためには重要です。

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット

実存主義的な観点から見ても、相続手続きにおいては、感情や倫理、法的義務をバランスよく考え、調整する能力が求められます。この点で、専門家にサポートを依頼することは非常に有効です。特に、世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に依頼することには多くのメリットがあります。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

1. 豊富な知識と経験による安心感

行政書士長谷川憲司事務所は、相続に関する豊富な知識と経験を持っています。併せて心理カウンセラーの資格者です。相続手続きは一見シンプルに見えることもありますが、実際には法的な知識と関係者のメンタルを慮ることを必要とする複雑な手続きが多く含まれています。例えば、相続財産の評価、金融機関での換価手続き、不動産の名義変更、遺産分割協議書の作成など、一つ一つが専門的な知識を要する項目です。

行政書士長谷川憲司事務所では、相続に関し困難な事案の相談も受け付けており、相続人同士のトラブルを避けるための適切なアドバイスを提供します。さらに、実務経験豊富な国家資格者本人がしっかりサポートするため、手続きがスムーズに進むことが期待できます。

2. 家族間の調整を円滑にするサポート

相続手続きで最も難しい部分は、相続人間の感情的な対立です。特に家族間での相続トラブルは非常に多く、誰かが遺産を不公平に受け取ることを望んだり、反対に誰かが遺産を放棄することで感情的な衝突が生じることがあります。

行政書士長谷川憲司事務所は、相続人同士の対話を円滑に進め、冷静に意見をまとめる手助けをしてくれます。実存主義的に見ると、こうした調整作業は、単に法的な義務を果たすこと以上に重要な「人間関係の再構築」に寄与するものです。相続手続きが進む中で、家族間の理解を深め、納得のいく形で問題を解決することは、精神的にも非常に大きな意味を持ちます。

3. 迅速かつ正確な対応

相続手続きには期限がある場合も多く、迅速に進めなければならない場面があります。特に、相続税の申告期限や不動産の名義変更にはタイムリミットがあるため、早めに専門家に依頼することが重要です。

行政書士長谷川憲司事務所では、クライアントのニーズに応じた迅速かつ正確な対応を心掛けており、忙しい日常の中で手続きにかける時間を最小限に抑えられます。また、相続手続きに必要な書類の収集や準備を代行するため、煩わしい手間を大幅に削減できます。

4. 心理的サポートと安定感

相続手続きが進む中で、心理的なサポートが重要になることがあります。特に亡くなった方との思い出や感情的なつながりが深い場合、その後の手続きが非常に心情的に重く感じられることがあります。

行政書士長谷川憲司事務所では、こうした感情面に配慮したサポートも提供しています。相続の手続きに関しては、時に冷静に判断を下すことが求められる場面も多いため、心理的に支えとなる存在があることで、相続人が理性的に判断を下しやすくなります。

結論

相続手続きは、法的な側面だけでなく、家族や他者との関係性、そして感情的な問題を含んでいます。実存主義的な視点で見ると、それは「自己」を再認識し、他者との関係性をどう築いていくかを考える重要な機会でもあります。世田谷区砧にある長谷川憲司事務所に依頼することによって、専門的な知識と経験に基づいたサポートを受け、スムーズで円満な相続手続きを進めることができます。相続の手続きに悩んでいる方は、ぜひ一度、行政書士長谷川憲司事務所に相談してみてください。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を