【孤独死をめぐるQ&A】Q51 家族信託について

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【Q51】高齢者の財産管理に家族信託という方法があると耳にしました。家族信託とはどのようなものでしょうか。

【A家族信託は、信託銀行や会社ではなく、家族や知人・友人に信託の受託者になってもらい、信託の目的に沿って信託した財産を管理、処分してもらう方法です。
遺言や成年後見に比べて自由度が高いため注目を浴びています。

【解説】

1 信託とは
① 「信託」とは、信託契約や遺言等の方法により「特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすること」をいいます(信託法2条1項)。
② 平成19年の信託法改正により、信託契約は自由度が高くなり、とても使いやすくなりました。信託契約であれば、契約の仕方によって内容を自由に決めることができ、遺言や成年後見制度と比べて自由度が高いことから、信託契約を高齢者の財産管理に使う方法が広まってきています。
③ 信託の引き受けを業とするには信託業免許(又は登録)が必要ですが、業としてするのではなく、家族や知人・友人のために1回受託するだけであれば、特に信託免許はいりません。
④ 信託銀行や信託会社に信託すると費用がかかってしまうため、親族や知人、友人と信託契約をする家族信託が活用されています。
⑤ 家族信託契約は公正証書で作成する必要はありません。もっとも、信託契約に基づき信託口の預金口座を設けたり、不動産の売却をしたりすることもあります。その際に、ただの私文書ですと信用力が弱く、金融機関や不動産業者から疑義を持たれる可能性もあります。そのため、家族信託契約は公正証書で作成しておくことをお勧めします。

2 家族信託の活用方法

1 成年後見制度の代用として
① 家族信託は成年後見の代わりに用いられることがあります。成年後見制度は裁判所が関与し報告義務が課せられます。任意後見制度であっても、裁判所から任意後見監督人が選任され、その行動が監督されることになります。親族間のことなので公的な目が入ることを嫌がるという方もいます。
② また、成年後見人は本人のために行動しなければならず、推定相続人の利益のため本人の財産を処分するということは原則として認められません。
③ よく問題視されるのが相続税対策です。相続税対策のために資産を売却したり、相続税評価が低い財産に組み替えたいという高齢者がいるとします。
④ 本人の判断能力がある間に行えば何の問題もないのですが、不動産には売り時、買い時がありますので、もうしばらく待ってから対策をしたいという場合もあります。しかし、その間に本人が認知症になってしまえば、もう本人は不動産売買契約を締結できません。
⑤ それでは成年後見人を選任すれば成年後見人が節税対策のために不動産を処分できるかというと、節税対策は推定相続人の利益にしかならず、本人にとってメリットがないので成年後見人は節税対策ができないと考えられています。
⑥ それにくらべて、民事信託契約(家族信託契約)であれば、信託の目的に相続発生後に推定相続人が承継できる資産を増やすこともうたっておけば、受託者は相続対策のための不動産売買契約が可能になります。

2 遺言の代用として
① 遺言は撤回が可能です。本人の明確な意思で撤回をするのであれば問題はないのですが、中には高齢になり判断能力が乏しくなったことに乗じて、遺言の書き換えをそそのかされ、つい遺言を書き直してしまうという可能性もあります。
② そのようなことを防ぎたい、今、決定したとおりに亡くなった後に財産を処分してほしく、将来的に遺言内容を変更したくないという場合、信託契約を用いて、委託者といえども自由に信託の変更ができないような内容にしておけば、事実上撤回できない遺言のような使い方もできます。

3 受益者連続型信託
① 例えば、財産は面倒を見てくれている兄弟にあげたいが、その兄弟が亡くなった場合、兄弟の子とは疎遠なので、他の人にあげたいという希望の場合、遺言でそれを実現するのは非常に困難です。
② 信託契約であれば、受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する指定ができますので、後継ぎを指定することができるのです。

【終活・遺言・相続相談】相談例44 特定財産承継遺言と配偶者の居住権

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【相談内容】
相談者(82歳男性)から、「10年前に再婚した妻(74歳)と自宅で暮らしている。自宅は先祖代々受け継いできたので、やがては前妻との間にできた長男(50歳)に受け継がせたい。ただ、妻もほかに行く当てがない。どうすればいいだろうか」と相談を受けた。

【検討すべき点】
相続人が後妻と前妻の子というのは、相続紛争のリスクの高い組み合わせです。この例では、先祖代々の自宅をどちらに承継させるのかの問題です。板挟みになっていますので、選択肢を提供して判断を促すことになります。

【1】特定財産承継遺言

① 自宅の所有権を長男に相続させると決断しているのなら、相続開始時にもめないよう「長男に自宅を相続させる」という内容の遺言書を作成するよう勧めます(特定財産承継遺言)。
② 「特定財産承継遺言」とは、遺産の分割の方法の指定として、遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言のことで、これまでの「相続させる遺言」に相当するものです。
③平成30年改正前は、相続させる遺言の効果として相続開始時にその財産の所有権が移転するとされていましたが、改正後の特定財産承継遺言では、法定相続分を超える部分については対抗問題となり、登記が必要です。
④ したがって、所有権移転登記を確実に行うために遺言執行者を指定するよう勧めます。
⑤ しかし、長男に自宅を相続させると、妻は自宅に住み続けることができなくなるかもしれません。そこで次のような方法を検討します。

【2】配偶者居住権

① 平成30年の相続法改正により、相続開始時に配偶者が被相続人の所有建物に居住していた場合、遺産分割・遺贈・審判によって終身又は一定期間、配偶者にその建物の無償での使用収益権を認めることができることになりました(配偶者居住権)。
② 相談者の死後も妻を自宅に住まわせる場合には、「長男に自宅を相続させる」という特定財産承継遺言とともに、遺言に「妻に対し、その終身の間、自宅の居住権を遺贈する」という条項を設け、配偶者居住権を設定するように勧めます。
③ なお、注意点は次の通りです。まず、配偶者居住権は「遺贈」による必要があり、「配偶者居住権を相続させる」と記載すると無効になる危険性があります。遺贈に限られたのは、配偶者が望まない場合があると考えられたからです。また、配偶者居住権の終期についても記載する必要があります。
④ 配偶者居住権が遺贈されると、自宅の所有権は長男に帰属するので長男が固定資産税等を負担しますが、配偶者居住権は無償で行使できます。ただし、配偶者居住権が設定された「土地・建物」の相続税は、配偶者居住権の存続期間などを勘案して長男と妻が分担することになります。
⑤ 以上と同じことは負担付遺贈でも可能ですが、負担付遺贈では受遺者の義務であるのに対して、配偶者居住権は配偶者の権利として構成される点に違いがあります。

【3】配偶者短期居住権

① 平成30年の相続法改正により、相続開始時に被相続人所有建物に無償で居住していた配偶者は、遺産分割により建物の帰属が確定するまでの間又は相続開始時から6月の遅いほうまで無償で建物を使用できることになりました(配偶者短期居住権)。
② 遺言がない等の事情で遺産分割が必要になっても、妻は、相続開始から6月又は遺産分割成立までの長いほうの期間は無償で居住できることになり、前述のように、遺産分割や審判で配偶者居住権を設定できる可能性もあります。

【4】後継ぎ遺贈型受益者連続信託

① 一方、自宅を妻に相続させて妻が死亡すると、長男は(縁組をしていなければ)妻の相続人になりませんから、自宅は妻の相続人の手に渡ります。そこで、妻が死亡した場合に自動的に長男が自宅を取得する方法として、後継ぎ遺贈型受益者連続信託の利用が考えられます。
② その場合には、たとえば、相談者を委託者兼受益者、長男を受託者として信託契約を行い、相談者が死亡した場合には受益者を妻に変更し、次いで妻が亡くなった場合は、信託を終了させ、帰属権利者としての長男に自宅が渡るように設定します。
③ 配偶者居住権は相続開始時に配偶者が被相続人の所有建物に居住していた場合に限られます。そうすると、相談者が、自分の死後は遺産となる賃貸アパートの収益を配偶者に与えたいが、配偶者の死亡後はそれを長男に取得させたいと考えた場合には使えません。したがって、後継ぎ遺贈型受益者連続信託はこのような場合にも利用される可能性があります。

【終活・遺言・相続相談】相談例4 一人暮らしの高齢者の相談

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【終活・遺言・相続相談】相談例4 一人暮らしの高齢者の相談についての記事です。

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【相談内容】
相談者(77歳女性)から、「2人の子供は独立し、4か月前には夫が他界して、私もおひとりさまになってしまった。これからどうやって生きていけばいいのか途方に暮れている」と相談を受けた。

【検討すべき点】
一人暮らしの高齢者世帯数は約683万世帯(男性約222万世帯、女性約460万世帯)です。近くに相談できる身内や知人がいないため、孤立している方も少なくありません。こうした方は、やがて病気になったり、生活できなくなればどうすればいいか、認知症になったら誰が面倒を見てくれるのかといった、不安を常に感じています。特に配偶者を亡くした直後は、精神的に落ち込みがちなので、注意が必要です。

【回答・解説】

【1】おひとりさま

① 一人暮らしの高齢者を「おひとりさま」と呼ぶことがあります。「おひとりさま」という言葉はテレビドラマの題名に使われ有名になりましたが、このドラマの主人公は30代の女性であり、まだ、高齢者を対象とした言葉ではなかったようです。
② その後NHKの番組で、地域社会と隔絶し、孤独な生活を送る高齢者の増加現象を「無縁社会」として取り上げ、人間関係の希薄化や生き甲斐などの問題により、消費者被害や孤立死などのリスクが高まることに警鐘を鳴らしました。こうして高齢者のおひとりさまがクローズアップされたようです。
③ しかし、高齢者の一人暮らしを「おひとりさま」と呼んだとしても、その中には子や兄弟姉妹などの推定相続人がいる場合と、推定相続人がいない場合、独居であっても、完全な一人暮らしか施設入所されているかなどで事情は異なります。

【2】配偶者を失った場合の心情に対する理解

① 相談者には2人の子供がいるので、本来、相談相手に困らないはずです。また、相談者はまだ若いので、まだ認知症のリスクも現実化しないと思われます。したがって健康に関する不安が顕在化していないのなら、年金支給に合わせて今後の生活設計を見直すとか、生前整理や断捨離を始めるとか、あるいは遺言をお勧めする、子供が将来自分の面倒を見てくれるか心配であるならば、委任財産管理契約や任意後見契約を検討するなどという回答になることが考えられます。
② 心配なのは相談者の心身の状態です。というのも、配偶者が亡くなると(子供の有無にかかわらず)残された配偶者は生活のリズムが狂い、喪失感から気力を失いがちで、一気に老けると言われています。この傾向は妻に先立たれた男性に顕著ですが、夫に先立たれた女性も落ち込んでしまい、生活のリズムが乱れ、不安が高じることが見受けられます。
③ したがって、このような兆候が見られる場合には、相談者の気持ちに寄り添い、亡くなった配偶者の菩提を弔い、故人を偲んで昔話を聞くとともに、新たに何かするべきことを見つけて、相談者を元気づけることが大切です。

【3】相談者へのアドバイス

① まじめな方ほど、「自分がしなければならないこと」を探そうとされます。そして、気持ちが弱っているときには、高齢者は、終活ビジネスの宣伝文句に乗せられて、不要なことに手を出してしまいがちです。
② 例えば、終活や遺言のセミナーに参加すれば、任意後見、財産管理、家族信託、遺言信託を勧められるでしょう。終活フェアでは、葬儀の予約や墓地の購入を勧められることが多くみられます。
③ しかし、それは相談者に本当に必要なことでしょうか。2人の子供が気にかけてくれているならば、相談者にとって、それらは喫緊の課題ではありません。そうであれば、相談者には配偶者のいない新しいライフスタイルを模索するようにアドバイスした方がよいと思われます。
④ 例えば、高齢者のサークル活動は、今、活況のようです。中には商売目的のものも見られますが、山歩きや寺社巡りなど、多額の費用がかからないものはたくさんあります。そのメンバーも同じような経験をされた方が多く所属されていますので、その方々と語らうことが、気持ちを落ち着ける効果を生み出すと思われます。

【4】保証人問題

① 一般的にはおひとりさまが不安に感じておられるのは、施設入所、入院の際の身元保証人が見つからず、入所や入院を断られるのではないかという問題です。介護施設や病院は、ケアプランへの同意、手術や延命など治療方針への同意、死亡した際の遺体の引取り、利用代金の支払などのために身元保証人を求めます。
② 厚生労働省は通達を出しており、施設や病院は身元保証なしに入所や、入院できるようにするべきであるとしていますが、その後も身元保証人を求める施設病院が大半ですので、この心配は尽きません。
③ そこでNPO法人などの各種法人による見守り、財産管理、福祉サービス支援、身元保証サービスに葬祭支援までまとめたサービスが注目を浴びています。
④ しかし、これらのサービスを提供する業者が将来も健全な運営をしており、いざというときに頼れるという保証はありません。葬儀や埋葬、墓石の売買なども同じことが言えます。つまり、葬祭業者や霊園業者は、「いざというときに子供たちに迷惑をかけないよう今から準備しておきましょう」と言って、墓地の永代使用権や墓石を売り込み、高齢者を囲い込みがちです。
⑤ しかし、最初に多額のお金を支払わせて長期にわたりサービスを提供するという類型の終活ビジネスでは、常に、事業者が集めた金を流用して別の事業に投資し、失敗して破綻するというリスクがあります。そのようなリスクを避けるための冷静な判断には孤立しないことがもっとも重要です。

【5】士業の関与

① 配偶者を亡くしたばかりの相談者の動揺や不安が大きく、このまま放置することが見過ごせないのであれば、見守り契約をお勧めするべきでしょう。定期的に訪問をしたり、事務所にお越しいただき、相談事を伺いながら話し相手を務め、生活上のアドバイスや行政手続きのサポートをして差し上げる。これは高齢者医療で行われていることと何ら変わりません。法的な問題解決ばかりに固執することはありません。

【終活・遺言・相続相談】相談例3 高齢の夫婦二人暮らしの方々の相談

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【終活・遺言・相続相談】相談例3 高齢の夫婦二人暮らしの方々の相談ついての記事です。

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【相談内容】
相談者夫婦(夫85歳、妻80歳)から、「今のところ自宅で二人暮らしをしているが、週刊誌やTVを見ると終活などが必要と言われて、今後のことが気になったきた。何から準備すればよいのか」との相談。

【検討すべき点】
高齢者世帯のうち、夫婦二人暮らしの世帯数は800万を超え、その人数は1600万人おられる計算になります。高齢の夫婦そろっての相談というのはあまり多くはないのですが、このことはご夫婦がお互いを気遣いサポートし、生活も安定していると考えても良いのではないでしょうか。しかし、そのようなご夫婦が相談に来られたということは、何らかの動機があり、必要に迫られていると考えた方がよいでしょう。

【回答・解説】

【1】生活・健康に関するお悩み

① 多く見られるのは、夫婦どちらか一人の健康が損なわれ、二人で暮らすことが困難になり、どうすればよいかと心配する生活自立のお悩みです。高齢の夫婦がお互いを支え合い何とか生活しているところ、片方が健康を害すると、途端にその生活が成り立たなくなることがあります。

② そのようなお悩みに関する相談であれば、地域包括支援センターの存在を紹介し、そちらへの相談や支援の要請をお勧めすることが大切になります。ちなみに地域包括支援センターは各自治体で別の呼称の場合もあり、世田谷区では「あんしんすこやかセンター」と呼称されます。

③ また、介護保険サービスの概要、施設入所、任意財産管理契約、成年後見制度などの説明も必要になろうかと思います。また、配偶者名義の家に配偶者死亡後にも住めるのかという相談も良くみられますが、条件はありますが、民法改正により創設された、「配偶者居住権」の説明も必要になります。

【2】子供のいない夫婦の相続に関するお悩み

① 高齢の夫婦が揃っての相談でよく聞かれることの一つに、「自分が先に亡くなった場合、配偶者はどうなるのか」というものがあります。特に子供がいない夫婦の場合にはこのお悩みは多く聞かれます。

② また、この相談をされる方の多くの方に、「自分が亡くなった後の遺産は全て配偶者が相続するから、お金の心配はない」という危険な思い違いをされている方が見受けられますので、注意が必要です。

③ 子供のいない夫婦のどちらかが亡くなられれば、先に死亡した配偶者の兄弟姉妹(又は甥・姪の場合もある)が相続人として登場することになります。仮に亡くなった配偶者の直系尊属(親・祖父母)が存命であれば、その直系尊属が相続人になります。

④ 夫婦二人暮らしの方々が、それぞれの兄弟姉妹や甥姪と親戚付き合いをしていればまだしも、疎遠であることが多く見受けられるので、残された配偶者は遺産分割協議で苦労することになります。したがって、残される配偶者に遺産の全てを相続させ、疎遠な親戚との遺産分割協議を回避するには、遺言を残すべきです。

【3】子供がいる夫婦に関するお悩み

① 子供がいる夫婦の場合、子供への相続に関するお悩みが多くなります。子供と遺産の扱いに関して意見に隔たりがある(老親は自宅に住み続けたいが、子供は売却して現金で相続したいなど)場合や、そもそも残された配偶者と子供に血縁関係がない(前妻・前夫の子や養子縁組した子)場合などです。

② 相続人である配偶者に認知症がみられる場合や、子供が複数いる場合で子供の間で遺産を巡る意見の相違がみられる場合なども、相続が争族(争いのある相続)状態になる可能性があります。

③ このような事情の有無をよく聞き取り、まずは、被相続人となる先に亡くなるであろう方の意向を確認して、それに沿った形で推定相続人間での話し合いや、遺言書の作成を勧めることになります。また、認知症や怪我や病気で判断能力が欠ける状態への備えとして、任意後見契約や家族信託の検討も必要になるかもしれません。

【4】夫婦そろっての遺言

① 夫婦間に年齢差がある場合は特にそうですが、統計的に男性の寿命の方が短いので、夫が亡くなった場合についてのみを検討され、夫のみ遺言を作成されるケースが多く見受けられます。しかし、どちらが先に亡くなるかは分かりませんので、夫婦そろっての遺言書作成をお勧めします。

② ただし、夫婦そろっての遺言と言っても、「共同遺言」(同じ遺言書に夫婦連名で作成した遺言)は無効とされているので、注意が必要です。

③ 遺言で配偶者にすべての財産を相続させるとしても、その配偶者が先に死亡してしまっているケースも考えねばなりません。この場合亡くなった配偶者に相続させるとした遺産は宙に浮く形となり、相続人間で遺産分割協議が必要になってきます。

④ 配偶者が死亡した時点で、遺言を書き換えることも考えられますが、その時点で遺言能力を喪失している危険性を考えると、遺言作成時に、相続させるとした配偶者が死亡した場合を想定した、予備的遺言にしておくことをお勧めします。
具体的には、宙に浮くことになる遺産の行先を考えておくということです。兄弟姉妹などの他の相続人でも、どこかの団体への遺贈(寄付)も考えられます。その場合、遺言執行者を定めることや、遺贈先の了解を取り付けることが必要となってきます。

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み4

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今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み4について考えてみたいと思います。

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【2】法人に財産を管理させるという仕組みの活用

(1)営利事業の承継の仕組み

自分が存命のうちは、自分が利益(営利事業の収益)を享受し、死んだ後も子々孫々まで事業を確実に承継させるということを目的とするのであれば、発起人が一人でも設立できる株式会社(会社法25条以下)を新たに設立して、その経営者に信頼できる者を据えるという方法が、より割り切った分かりやすい選択肢といえるでしょう。

要するに、これまで「A青果店」として個人事業を営んできたAさんが、老後に備えて「株式会社A青果店」を設立し、後継ぎであり、自分のめんどうを見てくれる次男を社長(取締役)に据えるというやり方です。

前に述べた民事信託は、制度が出来上がったばかりで、その法的効果や課税関係などに未確定な部分があります。そのため、設立が簡単であり、法律関係も明確な株式会社に事業を承継させ、あわせてその経営者に自分への介護を義務付ける方が、民事信託より安全確実といえるかもしれません。

移行型任意後見契約を結ぶ際、受任者を上記の会社と定める方法も考えられます。
もちろん設立する会社は営利事業を営むものでなければなりませんが、高齢者が現に営む営利事業(上記の例では青果業)を新会社設立の第一の目的とし、これに加え、目的の一つに「移行型任意後見契約に基づく事務」を規定しておけばよいのです。

なお、平成20年10月施行のいわゆる経営承継円滑化法により、中小企業の事業を円滑に子供や弟・妹等に承継させるための仕組みがスタートしています。この仕組みは、生前贈与の株式を遺留分の対象から除外又は株式評価額を固定することや、非上場自社株式の係る相続税・贈与税の納税猶予などにより、現在の事業主が健康なうちに事業承継をスムーズに行える仕組みとして注目されています。

ただ、関係者の同意を得るのが難しいことや、株式評価額を固定してしまうことのリスクが嫌われ、実際にはあまり活用されていないのが現状のようです。

(2)非営利事業承継の仕組み

①自分の生存中は移行型任意後見の事務をその法人に委ね、自分の死後は、知的障害のある子供あるいは妻の介護費用を確保しつつ、その死後は財産を特定の孫に託したい場合であるとか、②もっと広く、先祖代々の墓地や祭祀、さらには家宝などの先祖伝来の資産をしっかりと管理し、承継したいというのであれば、営利を目的としない一般法人を設立する方法によることも考えてよいように思います。

その場合の法人設立手続きについては、一般社団法人及び一般財団法人の定款の記載例が、日本公証人連合会のHPに記載されており、また法人登記手続きについては「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号)の施行に伴う平成20年9月1日付法務省民商第2351号法務省民事局長通達及び平成20年9月22日付法務省民商第2529号法務省民事局商事課長依命通知が法務省HPに掲載されています。

【任意後見制度】 高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み3

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今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み3について考えてみたいと思います。

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【1】信託制度の活用

(7)遺言代用信託の具体的活用方法

Aさんが自分の財産の全部を信頼できる第三者Bさんに移転した上、Aさんが存命中はAさん自身が受益者となって利益を享受し、Aさんの死後は、その妻あるいは子供など特定の人を受益者と指定しておくという信託契約を結ぶことが可能です。

そうすれば、遺言をしたのと同様に、死後自分の意思に基づいた財産の分配を達成できることになります。ただ、このような契約をした場合でもAさんに認知症等の症状が現れたときに、間違いなくAさんがBさんから受益を続けられるかどうか、やはり心配となるかも知れません。そのような心配があるのなら、信託契約を結ぶ時点で、受益者Aさんの代理人すなわち「受益者代理人」として、Cさんを選任しておくことが可能です(信託法139条1項)。

つまり、高齢者Aさんが、「体も不自由になってきたし、将来認知症が現れたときに備えて、Cさんに受益者代理人をお願いしておきたい。」と思うのであれば、まず、AさんとCさんの間で、移行型任意後見契約を締結しておきます。内容は、Cさんに①「Aさんを代理して第三者と遺言代用信託契約を結ぶ権限を付与する」としておき、その上で②「Cさん自身が、その遺言代用信託契約についての受益者Aさんの代理人となる権限を授与する。」と規定しておきます。
そうすれば移行型任意後見契約の受任者が遺言代用信託の受益者代理人を兼ねることができ、スムーズな運用が見込めることになります。

なお、受益者代理人(Cさん)を選任する場合、そのCさんの死亡に備えて別の代理人(Dさん)を選任しておくのが妥当なことは、任意後見契約における受任者の場合と同様です。この場合、遺言代用信託契約に「(1)受益者代理人は、C及びDとする。」として上、「(2)受益者代理権は、もっぱらCが単独で行使するものとし、Cが死亡し、またはCに支障があるときは、Dが単独で行使するものとする。」と規定しないと、常にCさんとDさんが共同して権限を行使しなければならないという面倒な関係になってしまう(信託法139条3項)ので、注意が必要です。

(8)受益者連続信託

任意後見契約と併用する遺言代用信託は、Aさんが自分の財産を第三者Bさんに移転した上、Aさんが存命中はAさん自身が受益者となって利益を享受し、Aさんの死後は、「特定の人」例えばAさんの妻、あるいは子供を受益者として指定しておくという信託契約でした。この特定の人(受益者)が死亡すると、順次他の者に新たな受益権を発生するという仕組みを作っておくことにより、相当長期にわたる信託を行うことが可能になります(信託法91条)。これを受益者連続信託と言います。この手の信託を移行型任意後見契約と組み合わせることも可能です。

自分が築いた事業を孫の代まで確実に承継させたい場合(事業承継信託)や、自分の死後、高齢の妻あるいは障害のある子供の介護活費用、あるいは無償で居住する場を確保しつつ、その死後は財産を特定の孫に託したい場合(いわば、介護支援信託ともいうべき形態)に有効であると予測されます。

この場合、信託の時期は無制限(未来永劫)というわけにはいきません。存続期間は、「当該信託がされた時から30年を経過した時以降に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間」(信託法91条)とされています。

いずれ、信託期間が相当長期にわたることから、信託の受託者(Bさん)は、高齢化や病気が懸念される個人より、法人その他の団体の方が適していると言えましょう。
また、受益者指定権(信託法89条)の行使など、責任ある判断も、法人その他の専門家集団の方が適していると言えます。

また、必要に応じ、信託受益者の代理人や、信託監督人を置き、遺漏なく円滑な信託運営を図ることも必要となってきます。

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み2

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み2について考えてみたいと思います。

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【1】信託制度の活用

(4)後見制度支援信託

最高裁判所は、信託銀行等と連携した「後見制度支援信託」の活用を図っています。これは後見制度を本人の財産管理で支援するための信託で、後見人が家庭裁判所の発行する「指示書」にもとづき、本人の現金や預貯金に関して信託を活用して管理するようにさせようというものです。

(5)遺言による信託

信託は、委託者と受託者との契約のみならず、遺言によって設定することもできます。また、遺言では、自分自身の為だけでなく判断能力に問題のある家族を受益者として設定することにより、自分の死後においても、家族の安定した生活保障等のために利用することができます。

信託銀行等財産管理を専門とする法人を受託者とする遺言をすることにより、継続的、長期的な財産管理が可能となり、第三者から不当な財産侵害を受けるというリスクを軽減することができます。
この場合には、あくまで財産管理についてのみということになりますので、障害のある子どもの身上監護等を委ねる場合には、別に後見人を選任しておくということが必要になります。

また、信託設定の遺言を作成しても、遺言で指定された受託者が信託引受を拒否すれば信託は成立しないこととなるため、遺言による信託の場合には、あらかじめ、受託者となるべき者と詳細な取り決めが必要となります。

ここで注意しておいてほしいことがあります。それは、「信託銀行等の行う[遺言信託]」についてです。
信託銀行等は「遺言信託」といって業務を行っていますが、これは「遺言信託商品」ともいうべきものであり、正確には「遺言に関する信託」というものです。信託銀行等が顧客の依頼に応じて遺言証書作成に関する業務、遺言証書保管に関する業務、あるいは遺言執行に関する業務を行う手続きを行うというもので、「遺言による信託」とは全くの別物です。

(6)遺言代用信託

信託によって、受託者の管理・処分という方法を活用することにより、自己の生存中は自らを受益者として生活や療養のために必要な金銭のみの支給を受けることとし、死亡後は家族を「死亡後受益者」として自己の死亡後の財産分配を達成することも可能となります。
また、特定の財産権を受託者から特定の受益者に移転するようにして財産の承継を図ることも可能となります。このような信託を「遺言代用信託」といいます。

このように、信託にあっては、財産が不動産である場合には受託者名義に移転され、金融資産である場合でも受託者のもとで運用管理されます。
勿論受託者の固有財産となるわけではありませんが、受託者には、信託の目的の範囲内において幅広い自由裁量が認められることから権限濫用というおそれがないわけではありません。

したがって、信託制度を利用する場合には、受託者の堅実性、ひいては受託者に対する高い信頼が必要になります。信託法では、受益者保護のための制度として信託監督人や受益者代理人といたものを定めていますので、これらの制度を併用することも考慮してよいと思われます。

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み1

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み1について考えてみたいと思います。

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【1】信託制度の活用

(1)信託の仕組み

信託というと、信託銀行が取り扱っている投資信託や、貸付信託を思い浮かべがちですが、「遺言代用信託」や、「受益者連続信託」など、私たちの老後を支える新しい法的な仕組みが、平成18年の信託法及び信託業法の大改正によって誕生しています。

(2)福祉型信託

信託のうち、高齢者や認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害により判断能力が不十分な人を受益者として財産の管理や生活の支援等を行うことを目的とするものを福祉型信託といいます。この福祉型信託は、それぞれのライフステージに応じて、財産の保全、管理、活用、承継といった幅広い活用方法があり、任意後見制度の利用だけでなく、このような信託制度を利用することにより自分の望み、願を叶えることができます。

判断能力が不十分となったような場合に備えて、契約によって信託を設定しておけば、自己の財産について適切な管理や承継を図ることができます。
信託により受託者に財産を移転し、自分や家族のための生活や療養のために必要な金銭のみの支給を受けることとすれば、第三者から不当な財産侵害を受けることがなく、自分の浪費から財産を守ることさえ可能になります。

(3)信託制度の具体的活用方法

「信託」は、読んで字のごとく、相手を信じて自分の財産などを相手に託するという仕組みなのですが、この仕組みを理解していただくために、高齢者(委託者)が、信頼する相手方(受託者)に老後を託することを念頭に置きながら、信託制度の基本について簡単にお話しします。

信託の特徴は、第一に、高齢者は自分の財産の名義を相手に移してしまうことにあります。これまで説明してきた移行型任意後見制度に含まれる「財産管理契約」では、所有者名義は高齢者に残したままで、「代理」という制度を利用して、高齢者の財産の管理を委任するという仕組みが通常ですので、この点で、信託制度と任意後見において通常想定されている財産管理の仕組みとは決定的な違いがあります。

もっとも、新たに導入された自己信託の仕組みにおいては、少なくとも見かけ上は財産の移転はなく、この特徴を持ちません。より柔軟な仕組みを目指した結果であり、信託制度の理念を推し進めたものと言えます。

第二に、信託を受けた相手方(受託者)が、高齢者から名義移転を受けた財産を散逸させないよう、厳しく規制する仕組みになっているという特徴が挙げられます。

第三に、受託者は、高齢者から財産の名義移転を受けて、あたかも自分の財産のように管理することとなりますので、高齢者がその後、認知症等になったり亡くなったりしても、理屈の上では信託関係を続けることが可能となるという特徴があります。

これまで説明してきた普通の移行型任意後見制度に含まれる「財産管理契約」では、高齢者に認知症等の症状が現れると、家庭裁判所の関与が必要となってきますので、任意後見契約に移行し、財産管理契約は終了してしまいます。

また、任意後見契約(そこでも普通は、財産管理事務を行うことが予定されています。)では、あくまで高齢者の財産をその名義のままで管理するかたちなので、高齢者本人が亡くなると、任意後見契約も終了してしまい、遺産は相続財産として管理されるようになります。その点が信託との大きな違いです。

このように民法上の財産管理制度ではできない機能を、信託では実現できるのですが、学者はこの機能を「転換機能」と呼んでいます。「遺言代用信託」や「受益者連続信託」は、この転換機能を上手に活用することにより、高齢者の行く末の不安を解消しようとする仕組みといえます。

【相続・遺言について】財産の信託

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、財産の信託について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】①遺言によって財産を信託することができると聞きましたが、「遺言信託」とはどのようなものですか?
②財産の信託によって、生前に受託者と信託契約を結んでおくこともできると聞きましたが、「遺言代用信託」とはどのようなものですか?

【A】◆1.信託とは
質問の回答をする前にまず「信託」という制度の説明をします。
「信託」とは、特定の者が一定の目的に従い、財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう、とされています。具体的な例を示すと、Aさん(委託者)が自分の財産を信頼できるBさん(受託者)に譲渡するとともに、その財産を運用・管理することで得られる利益をCさん(受益者)に与える旨をAさんとBさんの間で合意をするような場合をいいます。そして、この合意により、Bさんは財産を運用・管理・処分する権利を取得しますが、その管理・処分はCさんの利益のために行われなければならない義務を負うことになります。

以上のように「信託」は委託者と受託者との間の契約により設定されるのが通例ですが、そのような「信託」を「遺言」によって設定することもでき、これを「遺言信託」といいます(信託法第3条第2号)。なお、信託銀行で同名のサービスを販売しておりますが、信託銀行などで言う「遺言信託」は遺言書の作成補助及び作成した遺言書の保管・遺言執行者就任を行う全く別のサービスです。
信託法でいう「遺言信託」は、遺言の効力発生、すなわち、委託者である遺言者の死亡によって信託が成立し、効力が発生します。もっとも、いざ、委託者が死亡し、受託者が何もしないということも想定されます。これでは、受益者に不利益が生じる可能性があります。そこで、このような状態を回避するために、法は、遺言に受託者となるべき者として指定をされた者に対して、相当の期間を定めて、その期間内に信託の引受けをするかどうかを確答すべき旨を催告することができるよう定めており(同法第5条1項)、その期間内に委託者の相続人(相続人が存在しない場合は受益者又は信託管理人)に対し確答をしない場合は、信託の引受けをしなかったものとみなされる(同法5条2項)、という定めになってます。

◆2.遺言代用信託とは
ご質問の「遺言代用信託」とは、信託法に定義はありませんが、委託者が生前に遺言の代わりに設定する信託のことを指します。具体的な例として言いますと、高齢者のAさん(委託者)が生前に、Bさん(受託者)に財産を信託して、Aさんが生きている間は、Aさん本人が受益者となり、Aさん死亡時に委託者の妻であるCさんを受益者とする、といったものです。

◆1.で述べた「遺言信託」では、信託財産がAさん(委託者)の死亡後にBさん(受託者)に移転するので、遺言執行手続きに絡んで利害関係人による紛争が起こりやすいというリスクがあります。このようなリスクを回避すべく「遺言代用信託」はAさん(委託者)自らが生前にBさん(受託者)に財産を譲渡し、Aさん(委託者)死亡後におけるCさんへの財産承継を図ることが可能になります。
なお、この「遺言代用信託」も遺留分侵害額請求の対象になることにご注意ください。

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。

三軒茶屋駅徒歩3分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時:令和2年3月3日(火) 13:00~16:30

予約電話番号03-3426-1519(受付:東村)

予約なしでも相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。