世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所 特定行政書士が提供する中小企業向け「福利厚生としての家族法務・個人相談顧問サービス」

経営者・人事労務ご担当者の皆さまへ

「従業員の人生の不安」に、会社として向き合えていますか?

中小企業の経営者・人事労務担当者の皆さまは、日々、事業運営・人材確保・労務管理・コンプライアンス対応など、多くの課題に直面されていることと思います。

その一方で、近年、従業員個人が抱える“家族・相続・将来不安”が、職場に影響を及ぼすケースが急増しています。

  • 親の介護や相続をきっかけに突然の休職・退職
  • 相続トラブルによる精神的ストレス、業務パフォーマンス低下
  • 成年後見・財産管理の問題を誰にも相談できない
  • 家族信託や遺言を考えたいが、何から始めてよいかわからない
  • 法律相談は「敷居が高い」「費用が不安」

こうした**“プライベートな法務の悩み”は、表に出にくい一方で、確実に職場の安定を揺るがします。**

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


そこで私たちは考えました

「会社が、従業員の人生の法務相談窓口を持てたなら」

世田谷区砧に事務所を構える
**行政書士長谷川憲司事務所(特定行政書士)**では、

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務に特化した専門性を活かし、
中小企業法人様向けに、従業員のための福利厚生型・個人相談顧問サービスをご提供しております。


サービス概要

法人顧問契約(月額55,000円~)で実現する

「従業員が安心して相談できる専門家」

本サービスは、世田谷区を中心とした中小企業法人様を対象に、

  • 経営者様・人事労務担当者様への法務コンサルティング
  • 従業員様個人への
    相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務の相談・カウンセリング

福利厚生サービスとして提供する法人顧問契約です。

顧問契約料金

  • 月額 55,000円(税込)~
  • 企業規模・従業員数・ご要望内容により柔軟に設計可能

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


行政書士長谷川憲司とは

「法律」ではなく「人生」に向き合う特定行政書士

行政書士長谷川憲司は、
相続・遺言・成年後見・家族信託といった家族に関わる法務分野を中心に、数多くの相談・支援を行ってきました。

特に大切にしているのは、

  • 法律論だけで終わらせない
  • 「その人の人生」「家族関係」「感情」を丁寧に聴くこと
  • 押しつけではなく、納得できる選択肢を提示すること

相談・コンサルティング・カウンセリングの融合
それが、長谷川憲司事務所の最大の特徴です。

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


なぜ今、企業に「家族法務の福利厚生」が必要なのか

1.従業員の悩みは、企業のリスクになる

相続争い、親の認知症、後見問題、財産管理の混乱は、
従業員本人だけでなく、企業の生産性・安定性に直結します。

2.離職防止・定着率向上

「会社が人生の相談先を用意してくれている」
この安心感は、中小企業にとって大きな差別化要因となります。

3.人事労務担当者の負担軽減

プライベートな悩みを抱えた従業員対応は、
人事労務担当者にとっても大きなストレスです。
専門家への橋渡し役がいることで、負担が大きく軽減されます。

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提供する主なサービス内容

【1】相続に関する相談・コンサルティング

  • 相続の基本的な流れの説明
  • 相続トラブルの予防相談
  • 相続人間の関係整理
  • 遺産分割協議書作成サポート

【2】遺言に関する相談・支援

  • 公正証書遺言・自筆証書遺言の違い
  • 遺言作成の必要性判断
  • 想いを伝える遺言書の作成支援

【3】成年後見・任意後見

  • 親の認知症が心配
  • 後見制度のメリット・デメリット
  • 任意後見契約の検討支援

【4】家族信託

  • 財産管理・承継の新しい選択肢
  • 相続対策としての家族信託
  • 後見制度との比較検討

【5】家族法務・人生設計相談

  • 家族関係の整理
  • 将来不安の言語化
  • 法律×感情の整理を行うカウンセリング型相談

※相談・コンサルティング・カウンセリングの結果、具体的な法務サービス(書類の作成、手続き代行等)をご提供する場合には、改めて相談者個人様と弊所との行政書士業務委任契約を締結し、報酬は別途お見積りの上、ご請求させていただくことになります。

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


本サービスの特徴

特徴1:特定行政書士による専門対応

行政不服申立て等にも対応可能な特定行政書士が、直接相談を担当します。

特徴2:相談しやすさを最優先

  • 難しい法律用語は使いません
  • 「何から話していいかわからない」状態でOK
  • カウンセリング的アプローチ

特徴3:企業と従業員、双方を守る設計

  • 従業員のプライバシーを厳守
  • 企業側への過度な情報共有は行いません
  • 安心して導入できる福利厚生制度

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こんな企業様におすすめです

  • 世田谷区および近隣地域の中小企業
  • 従業員数10名~100名程度
  • 従業員の定着・満足度を高めたい
  • 福利厚生で他社と差別化したい
  • 人事労務担当者の負担を軽減したい

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


導入までの流れ

1.【お問い合わせ】
2.【法人様向け無料ヒアリング】
3.【顧問契約内容のご提案】
4.【契約締結】
5.【サービス開始】

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代表メッセージ

「企業の成長は、従業員の人生の安心から」

相続や家族の問題は、誰にでも起こり得ます。
しかし、多くの方が「相談できずに抱え込んでいる」のが現実です。

私は行政書士として、
法律の専門家である前に、“話を聴く存在”でありたいと考えています。

企業が従業員の人生に寄り添う時代。
その一助として、ぜひ本サービスをご活用ください。

世田谷区砧
行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川 憲司


お問い合わせ・ご相談

世田谷区砧を中心に対応
オンライン相談も対応
まずはお気軽にお問い合わせください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

世田谷区砧の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門行政書士

行政書士長谷川憲司事務所【家族法務・相続対策・人生設計をトータルサポート】

相続、遺言、成年後見、家族信託、死後事務委任契約。
これらは決して「特別な人」だけの問題ではありません。

・親が高齢になってきた
・自分に万一のことがあったら不安
・子どもがいない
・配偶者やパートナーに確実に想いを残したい
・認知症や障害のある家族がいる

こうした悩みは、誰にでも起こり得る人生の課題です。

世田谷区砧に事務所を構える
行政書士長谷川憲司事務所は、
相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務の分野に特化した
特定行政書士事務所です。

単なる書類作成ではなく、
「家族の状況」「人生の背景」「感情の動き」まで考慮した
実務 × コンサルティング × カウンセリングを提供しています。


行政書士長谷川憲司とは|世田谷区砧の特定行政書士

行政書士長谷川憲司は、
相続・遺言・成年後見・死後事務委任契約・家族信託・家族法務
を専門とする特定行政書士です。

特定行政書士とは、
高度な法律知識と実務能力を有し、
通常の行政書士よりも幅広い法的対応が可能な資格者。

世田谷区砧を拠点に、
地域密着でありながら専門性の高いサポートを行っています。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


取扱業務一覧|相続・遺言・成年後見・家族信託に特化

相続・相続手続きサポート(世田谷区対応)

相続は「手続きが大変」「何から始めればいいかわからない」
と感じる方が非常に多い分野です。

行政書士長谷川憲司事務所では、以下の相続手続きを一括対応します。

  • 戸籍収集
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 法定相続情報一覧図の申請
  • 金融機関での相続手続き代行
  • 相続コンサルティング
  • 相続カウンセリング

相続トラブルの予防
ご家族の精神的負担の軽減を重視した対応が特徴です。


相続の生前対策|家族信託の専門行政書士

近年、世田谷区でも相談が急増しているのが
家族信託による相続の生前対策です。

家族信託は、
・認知症対策
・資産凍結の防止
・柔軟な財産管理
・二次相続・三次相続対策

などに非常に有効な制度です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 家族信託のコンサルティング
  • 信託スキーム設計
  • 家族信託契約書の作成
  • 家族への丁寧な説明

をワンストップで対応。

「うちの場合は家族信託が必要?」
という段階から、安心して相談できます。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


遺言書作成サポート|公正証書遺言・自筆証書遺言

遺言は、
相続トラブルを防ぐ最も確実な方法です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 公正証書遺言の原案作成
  • 自筆証書遺言の原案作成

に対応。

単に形式を整えるだけでなく、
「誰に、何を、なぜ残すのか」
という想いの整理を重視します。

附言事項の提案・作成

附言事項は、
相続人の感情を和らげ、争いを防ぐ重要な要素です。

丁寧なヒアリングを通じて、
依頼者の言葉にならない想いを文章化します。

遺言執行者への就任

行政書士長谷川憲司は、
遺言執行者としての就任にも対応。

遺言内容を公平・確実に実行します。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


成年後見・任意後見|制度ではなく「人生」を支える支援

成年後見制度は、
一度利用すると簡単にはやめられません。

だからこそ、
導入前の検討と設計が非常に重要です。

対応業務

  • 任意後見契約書の作成・契約執行
  • 死後事務委任契約
  • 委任財産管理契約
  • 見守り契約
  • 法定後見人としての受任・就任

成年後見コンサルティング・カウンセリング

  • 成年後見を検討中の方への相談
  • 現在、後見人・保佐人・補助人をしている方への相談

制度説明だけでなく、
精神的な負担や迷いにも寄り添います。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

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家族法務・家族問題に強い行政書士

行政書士長谷川憲司事務所が特に力を入れているのが
家族法務の分野です。

対応する家族問題

  • お一人様・お二人様
  • 子のいない夫婦・パートナー
  • 認知症
  • 精神障害
  • 知的障害
  • 高次脳機能障害
  • 資産家の資産承継
  • 事実婚・パートナーシップ

法律だけでは解決できない
家族関係・感情・将来不安に向き合います。

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事実婚契約書・パートナーシップ契約書の作成

法律婚を選ばないカップルが増える中、
事実婚やパートナーシップを
法的に守る仕組みが必要です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 事実婚契約書の作成
  • パートナーシップ契約書の作成
  • 将来を見据えた家族法務コンサルティング

を提供。

「今の関係をどう守るか」
「万一のときに困らないか」
を一緒に考えます。

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

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行政書士長谷川憲司事務所が選ばれる理由

1.相続・家族法務に特化した専門性

2.世田谷区砧の地域密着型事務所

3.コンサルティング・カウンセリング対応

4.形式だけで終わらない実務

5.人の話を丁寧に聴く姿勢

お客様の希望する「人生」を伺い、寄り添う、ともに歩む
長期的な信頼関係から生み出される力があなたの「人生」を守り支えます

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東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

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相続・遺言・成年後見の相談は「早め」が正解です

相続や成年後見は、
問題が起きてからでは選択肢が限られます。

「まだ大丈夫」
と思っている今こそ、
一番自由に準備ができるタイミングです。

世田谷区砧の
行政書士長谷川憲司事務所は、

あなたとあなたの家族の未来を
法律と対話で支えます。

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務のことなら、
まずはお気軽にご相談ください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
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相続・遺言・成年後見で「誰に相談していいかわからない」方へ

世田谷区砧|行政書士長谷川憲司が行う相談・コンサルティング・カウンセリングとは

「相続のことを考えなければいけないのは分かっているけれど、何から手をつけていいのか分からない」
「親が高齢になり、認知症や将来のことが不安。でも家族で話し合うと感情的になってしまう」
「成年後見制度があるのは知っているが、本当に使うべきか判断できない」

このような悩みを抱えながら、誰にも相談できずに一人で抱え込んでいる方は少なくありません。

世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所では、
単なる「書類作成」や「手続き代行」だけではなく、
相談・コンサルティング・カウンセリングを重視したサポートを行っています。

この記事では、

  • なぜ「相談」が必要なのか
  • どのような方が相談に来られているのか
  • 行政書士長谷川憲司の相談・コンサルティングの特徴

について、詳しくお伝えします。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

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「問題が起きてから」では遅い家族の法務

相続・遺言・成年後見・家族信託・事実婚やパートナーシップ契約。
これらに共通しているのは、**「問題が起きてからでは選択肢が一気に減る」**という点です。

例えば相続。
相続が発生してから初めて専門家に相談するケースも多いですが、
その時点ではすでに

  • 家族関係がこじれている
  • 遺言がなく話し合いが難航する
  • 判断能力が低下しており生前対策ができない

といった状況になっていることも珍しくありません。

だからこそ重要なのが、
「まだ大丈夫」と思っている段階での相談です。

行政書士長谷川憲司事務所では、
「今すぐ手続きをする必要はないが、不安がある」
「将来に備えて話を聞いてみたい」
という段階からの相談を歓迎しています。


こんなお悩みはありませんか?

お一人様・お二人様世帯の不安

  • 自分に何かあったら誰が手続きをしてくれるのか
  • 入院や施設入所時の身元保証が心配
  • 死後の事務を誰に任せればいいのか分からない

親なき後問題

  • 障害のある子どもの将来が不安
  • 自分が亡くなった後、財産や生活はどうなるのか
  • 兄弟姉妹に負担をかけたくない

認知症・精神障害・知的障害・高次脳機能障害

  • いつ判断能力が低下するか分からない
  • 成年後見制度を使うべきか迷っている
  • 家族が後見人になるべきか、専門職に任せるべきか

相続・資産承継への不安

  • 相続で家族が揉めないか心配
  • 財産の内容をどう整理すればいいか分からない
  • 不動産や金融資産をどう引き継ぐべきか悩んでいる

事実婚・パートナーシップ

  • 法律婚でないため、将来が不安
  • 相続や医療同意、財産管理はどうなるのか
  • 家族としてどう備えればいいか相談したい

これらはすべて、「法的な問題」と「感情の問題」が絡み合った家族問題です。

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行政書士長谷川憲司の相談が「話しやすい」と言われる理由

① まずは「結論」ではなく「想い」を聴く

多くの方が、専門家に相談すると
「こうしなければダメです」
「それはできません」
とすぐ結論を出されるのではないかと不安を感じています。

行政書士長谷川憲司の相談では、
いきなり制度や手続きの話をすることはありません。

まずは、

  • 何に不安を感じているのか
  • どんな将来を望んでいるのか
  • 家族との関係性はどうか

を丁寧にお聴きします。


② 「制度ありき」ではなく「その人に合う選択肢」を提示

成年後見制度、家族信託、遺言、各種契約。
どれも万能ではありません。

行政書士長谷川憲司事務所では、
「成年後見を使うべき」「家族信託が最適」
と一方的に決めつけることはせず、
複数の選択肢を提示し、それぞれのメリット・デメリットを説明します。

その上で、
「今は何もしない」という選択をされる方もいらっしゃいます。
それも立派な判断です。


③ カウンセリング視点を取り入れた相談

家族の問題は、法律だけでは解決しません。

相続や後見の相談には、

  • 罪悪感
  • 不安
  • 怒り
  • 迷い

といった感情が必ず伴います。

行政書士長谷川憲司は、
カウンセリングの視点を大切にした相談対応を行い、
「気持ちを整理できた」「話して安心した」と言われることが多いのが特徴です。

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提供している主な相談・コンサルティング内容

相続コンサルティング・相続カウンセリング

  • 相続の全体像の整理
  • 家族関係を踏まえた対策の検討
  • 生前対策(家族信託・遺言)の相談
  • 相続発生後の手続き全般

遺言に関する相談

  • 公正証書遺言・自筆証書遺言の原案作成
  • 附言事項の書き方相談
  • 想いをどう文章にするかのサポート
  • 遺言執行者への就任

成年後見・任意後見の相談

  • 成年後見制度を使うべきかの判断相談
  • 任意後見契約・死後事務委任契約
  • 委任財産管理契約・見守り契約
  • 法定後見(後見人・保佐人・補助人)就任後の継続支援

現在後見人等をされている方の相談

  • 後見業務の負担や不安
  • 家庭裁判所に聞きにくい悩み事
  • 将来の引き継ぎ相談

事実婚・パートナーシップ契約

  • 契約書の作成・相談
  • 法律婚でないカップルの将来設計
  • 家族の在り方に関するコンサルティング・カウンセリング

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東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

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「こんなこと相談していいのかな?」と思ったら

相談に来られる方の多くが、最初にこうおっしゃいます。
「まだ何も決まっていないのですが…」
「漠然と不安なだけで…」

それで大丈夫です。

むしろ、何も決まっていない段階だからこそ、
選択肢がたくさんあります。

行政書士長谷川憲司事務所は、
「答えを押し付ける場所」ではなく、
一緒に考える場所です。


世田谷区砧で家族の将来を考える相談先として

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務は、
人生の終盤や家族の未来に深く関わる分野です。

だからこそ、
「この人なら安心して話せる」
そう思える専門家に相談することが大切です。

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所では、
あなたとご家族の状況に寄り添い、
法務と心の両面からサポートします。


まずは一度、話してみませんか?

  • 相談だけでもOK
  • 無理に契約を勧めることはありません
  • 不安を言葉にするだけでも構いません

家族の問題を、一人で抱え込まないでください。
あなたの「これから」を一緒に考えるお手伝いをいたします。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

親なき後問題の対策として

公正証書遺言・任意後見・死後事務委任契約・家族信託を活用するメリットと、

世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」へ相談・依頼する効果

1 「親なき後問題」とは何か

障がいをもつ子どもや、精神疾患・若年性認知症などの事情で日常的な支援を必要とする家族がいる場合、親が元気なうちは生活管理や金銭管理、医療・福祉サービスの手続などを家庭内で対応できます。しかし、親が亡くなった後、または介護状態になった後に 「誰がその人を生活面・財産面で支えていくのか」 が極めて大きな課題になります。
これがいわゆる 親なき後問題 です。

特に次のようなケースでは深刻になりがちです。

  • 単身で生活できない子どもがいる
  • 判断能力が不安定な家族を支えている
  • 兄弟姉妹に過度の負担をかけたくない
  • 福祉施設や支援者への引き継ぎを明確にしておきたい
  • 財産管理を本人任せにできない
  • 親の死後、遺産管理や葬儀・埋葬の手続きの担い手がいない

親なき後の準備を怠ると、残された家族が不当な不利益を受けたり、財産が凍結され生活が立ち行かなくなったり、親の想いと異なる形で支援体制が構築されてしまう可能性があります。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


2 親なき後に備える4つの主要制度

親なき後問題への法的・実務的な解決策としてよく活用されるのが以下の4制度です。

  1. 公正証書遺言
  2. 任意後見契約
  3. 死後事務委任契約
  4. 家族信託(民事信託)

これらは相互に補完しながら親なき後の生活設計を包括的に支える仕組みで、それぞれの役割や強みを理解して組み合わせると、より確実で安心できる対策になります。


3 各制度のメリットを詳しく解説


■ 公正証書遺言のメリット

遺言には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言がありますが、親なき後対策として最も信頼性が高いのが 公正証書遺言 です。

① 法的効力が最も強く、無効になりにくい

公証役場の公証人が作成するため、形式不備や記載漏れがほぼありません。
家庭裁判所の 検認も不要 で、遺言内容がすぐに執行可能です。

② 紛争防止効果が高い

遺言内容が明確であり、第三者(公証人)が関与するため、相続人の間でトラブルが起きにくく、残された家族の負担が軽減されます。

③ 障がいのある子どもへの配慮を明示できる

「障がいのある子に多めに財産を遺す」
「生活費として毎月管理して使う」
「家族信託と連動させて継続的に保護する」
など、福祉的な配慮を明記できます。

④ 遺言執行者を指定できる

実務経験のある専門職を指定すれば、親の願いを確実に実行してもらえるため、親なき後の混乱を避けられます。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 任意後見契約のメリット

任意後見契約は、将来本人の判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理・身上監護を依頼できる契約です。

① 親が元気なうちに将来の支援体制を固められる

特に障がいのある子どもの場合、親亡き後に「誰が身の回りを見てくれるか」をあらかじめ決められるのが大きな安心材料となります。

② 後見監督人がつくため不正防止効果が高い

家庭裁判所から選任される後見監督人がチェックするため、財産が不当に扱われるリスクが小さく、透明性の高い管理ができます。

③ 親の死後も継続的な支援が可能

任意後見人が生活支援・契約関係の調整を継続して行えるため、遺された子どもが突然困窮することを防ぎます。

④ 成年後見制度より柔軟な設計が可能

親が望む「支援内容・管理方法」を契約書に細かく反映でき、本人の生活スタイルに合わせたサポートが実現します。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 死後事務委任契約のメリット

死後事務委任契約は、親が亡くなった後の事務手続きを信頼できる人に依頼する契約です。

① 親の死後の実務をまとめて任せられる

例:

  • 葬儀・埋葬・永代供養の手続
  • 施設退去、家財処分、公共料金精算
  • 健康保険・年金の手続き
  • 病院・施設への支払い
  • 行政手続き全般

遺された子どもが自分で手続きできない場合、非常に大きな助けになります。

② 法定相続人でなくても委任できる

親の友人や専門職でも依頼できるため、身寄りのないケースでも対応できます。

③ 遺族間の負担やトラブルを避けられる

葬儀の方式や納骨方法などを契約に盛り込めば、親の希望通りに実施され、残された家族の精神的負担が軽くなります。

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■ 家族信託(民事信託)のメリット

親なき後の財産管理で近年最も注目されている制度が 家族信託 です。

① 柔軟に財産管理ができる

信託財産の使い道、管理者、受益者、将来の受益者などを親が自由に設計でき、家族の状況に合った管理が可能です。

② 後継ぎの障がいのある子を安定して支援できる

「親 → 子(障がい者) → 受益権を次世代に承継」
といった複層的な支援設計ができるため、長期的な生活保障として極めて有効です。

③ 相続発生後の財産凍結を防げる

通常の相続では、名義変更まで預金が凍結され生活費が出せなくなることがありますが、家族信託では受託者が継続的に財産を管理でき、生活の中断を避けられます。

④ 不動産の管理・売却がスムーズ

意思能力が低下した後でも受託者が不動産売却や建替え・修繕などが可能で、施設入居費や生活費の工面に役立ちます。


4 4制度を組み合わせると親なき後対策が完結する

親なき後問題の解決は、どれか1つの制度だけでは十分ではありません。
例えば:

  • 生前の財産管理は 家族信託
  • 判断能力低下に備えて 任意後見 を組み合わせ
  • 親亡き後の事務は 死後事務委任契約 に引き継ぎ
  • 相続・財産承継は 公正証書遺言 で確定させる

といった総合設計が必要です。

これにより、
生前の財産管理 → 判断能力低下期 → 親の死後 → 子の生涯支援
まで一貫した支援体制が構築できます。

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5 世田谷区砧「行政書士長谷川憲司事務所」へ相談する効果

制度そのものは優れていますが、実際に活用するためには次のような問題が起きがちです。

  • どの制度をどう組み合わせればいいか分からない
  • 契約書の内容をどう書くべきか判断できない
  • 家族の状況を客観的に整理できない
  • 公証役場との調整や書類準備が煩雑
  • 信託契約の設計が複雑

こうした実務的な困難を解消するのが行政書士などの法律手続の専門家です。
なかでも 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所 に相談することには以下のような強いメリットがあります。


■ ① 親なき後問題に精通した専門的サポート

行政書士長谷川憲司事務所は、親なき後問題・高齢者支援・相続・終活に関する手続きに精通しており、個々の家庭事情に合わせた実務的で現実的なプランを提示できます。

「障がいのある子の将来を守るためには、どの制度をどのように設計するべきか」
という、最も難しい部分について体系的にアドバイスが得られます。


■ ② 制度を組み合わせた総合設計が可能

単に契約書を作るだけでなく

  • 公正証書遺言
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約
  • 家族信託契約

の全体像を把握したうえで、どこに重心を置くべきか、どの順番で準備するかなどを提案してもらえます。

専門知識がない家族だけで設計すると、
「制度同士が矛盾してしまう」
「死後の手続が宙に浮く」
といった問題が起きやすいところ、行政書士の調整により整合性の取れたプランを構築できます。


■ ③ 公証役場等との調整まで任せられる

公正証書遺言や任意後見契約は公証役場で作成しますが、

  • 必要書類の収集
  • 文案の調整
  • 公証人との折衝
    などが非常に手間です。
    長谷川事務所に依頼することで、こうした煩雑さをすべて解消できます。

■ ④ 家族信託の設計・文案作成にも対応

家族信託は制度として新しく、法律家でも扱いが難しい分野です。
信託の目的・受益者・受託者・財産の範囲・終了条件など、専門的な文案が必要になります。
行政書士長谷川憲司事務所では、家庭ごとの事情に応じて柔軟な信託設計を行い、他の制度との整合性を取りながら契約書を作成してくれます。


■ ⑤ 家族の不安を丁寧に聞き取り、精神的な安心を提供

親なき後の不安は、制度の説明だけでは解消しきれません。
家族の状況や不安、希望、これまでの経緯を丁寧に聞いたうえで、現実的な選択肢を示し、必要な手続を順序立てて整理してくれます。

専門家に相談することで、親が抱える漠然とした不安が「具体的な対策」に変わり、大きな安心感を得ることができます。


■ ⑥ 依頼後も長期的にサポートを受けられる

親なき後問題は一度の契約で終わりではありません。

  • 家族状況の変化
  • 本人の状態の変化
  • 財産状況の変化
  • 法改正
    に応じて、見直しや追加手続が必要です。

長谷川事務所では長期的なサポートが可能であり、家族の伴走者として継続的に支援してくれる点が大きなメリットです。


6 まとめ

親なき後問題は、親自身の老後の不安、そして愛する子どもや家族の将来不安が複雑に絡む、非常に大きな問題です。しかし、次の4つの制度を適切に組み合わせることで、その不安を具体的に解消できます。

  • 公正証書遺言:財産承継を確実にし、親の想いを確実に伝える
  • 任意後見契約:将来の判断能力低下に備え、継続的な支援を確保
  • 死後事務委任契約:親亡き後の実務を専門的に引き継ぐ
  • 家族信託:生前の財産管理を柔軟に設計し、長期的な生活を守る

そして、これらを実効性のある形にまとめるには、
世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」 のような親なき後問題に精通した専門家への相談が極めて有効です。制度を単体で考えず、家庭の状況に合わせて総合的に設計していくことで、親として「これでようやく安心できる」という実感を得ることができます。

親が心配し続けるだけでは何も変わりません。
専門家とともに確実な備えを整えることで、家族の将来は大きく安定します。

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【孤独死をめぐるQ&A】Q51 家族信託について

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【Q51】高齢者の財産管理に家族信託という方法があると耳にしました。家族信託とはどのようなものでしょうか。

【A家族信託は、信託銀行や会社ではなく、家族や知人・友人に信託の受託者になってもらい、信託の目的に沿って信託した財産を管理、処分してもらう方法です。
遺言や成年後見に比べて自由度が高いため注目を浴びています。

【解説】

1 信託とは
① 「信託」とは、信託契約や遺言等の方法により「特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすること」をいいます(信託法2条1項)。
② 平成19年の信託法改正により、信託契約は自由度が高くなり、とても使いやすくなりました。信託契約であれば、契約の仕方によって内容を自由に決めることができ、遺言や成年後見制度と比べて自由度が高いことから、信託契約を高齢者の財産管理に使う方法が広まってきています。
③ 信託の引き受けを業とするには信託業免許(又は登録)が必要ですが、業としてするのではなく、家族や知人・友人のために1回受託するだけであれば、特に信託免許はいりません。
④ 信託銀行や信託会社に信託すると費用がかかってしまうため、親族や知人、友人と信託契約をする家族信託が活用されています。
⑤ 家族信託契約は公正証書で作成する必要はありません。もっとも、信託契約に基づき信託口の預金口座を設けたり、不動産の売却をしたりすることもあります。その際に、ただの私文書ですと信用力が弱く、金融機関や不動産業者から疑義を持たれる可能性もあります。そのため、家族信託契約は公正証書で作成しておくことをお勧めします。

2 家族信託の活用方法

1 成年後見制度の代用として
① 家族信託は成年後見の代わりに用いられることがあります。成年後見制度は裁判所が関与し報告義務が課せられます。任意後見制度であっても、裁判所から任意後見監督人が選任され、その行動が監督されることになります。親族間のことなので公的な目が入ることを嫌がるという方もいます。
② また、成年後見人は本人のために行動しなければならず、推定相続人の利益のため本人の財産を処分するということは原則として認められません。
③ よく問題視されるのが相続税対策です。相続税対策のために資産を売却したり、相続税評価が低い財産に組み替えたいという高齢者がいるとします。
④ 本人の判断能力がある間に行えば何の問題もないのですが、不動産には売り時、買い時がありますので、もうしばらく待ってから対策をしたいという場合もあります。しかし、その間に本人が認知症になってしまえば、もう本人は不動産売買契約を締結できません。
⑤ それでは成年後見人を選任すれば成年後見人が節税対策のために不動産を処分できるかというと、節税対策は推定相続人の利益にしかならず、本人にとってメリットがないので成年後見人は節税対策ができないと考えられています。
⑥ それにくらべて、民事信託契約(家族信託契約)であれば、信託の目的に相続発生後に推定相続人が承継できる資産を増やすこともうたっておけば、受託者は相続対策のための不動産売買契約が可能になります。

2 遺言の代用として
① 遺言は撤回が可能です。本人の明確な意思で撤回をするのであれば問題はないのですが、中には高齢になり判断能力が乏しくなったことに乗じて、遺言の書き換えをそそのかされ、つい遺言を書き直してしまうという可能性もあります。
② そのようなことを防ぎたい、今、決定したとおりに亡くなった後に財産を処分してほしく、将来的に遺言内容を変更したくないという場合、信託契約を用いて、委託者といえども自由に信託の変更ができないような内容にしておけば、事実上撤回できない遺言のような使い方もできます。

3 受益者連続型信託
① 例えば、財産は面倒を見てくれている兄弟にあげたいが、その兄弟が亡くなった場合、兄弟の子とは疎遠なので、他の人にあげたいという希望の場合、遺言でそれを実現するのは非常に困難です。
② 信託契約であれば、受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する指定ができますので、後継ぎを指定することができるのです。

【終活・遺言・相続相談】相談例44 特定財産承継遺言と配偶者の居住権

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【終活・遺言・相続相談】相談例44 特定財産承継遺言と配偶者居住権についての記事です。

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【相談内容】
相談者(82歳男性)から、「10年前に再婚した妻(74歳)と自宅で暮らしている。自宅は先祖代々受け継いできたので、やがては前妻との間にできた長男(50歳)に受け継がせたい。ただ、妻もほかに行く当てがない。どうすればいいだろうか」と相談を受けた。

【検討すべき点】
相続人が後妻と前妻の子というのは、相続紛争のリスクの高い組み合わせです。この例では、先祖代々の自宅をどちらに承継させるのかの問題です。板挟みになっていますので、選択肢を提供して判断を促すことになります。

【1】特定財産承継遺言

① 自宅の所有権を長男に相続させると決断しているのなら、相続開始時にもめないよう「長男に自宅を相続させる」という内容の遺言書を作成するよう勧めます(特定財産承継遺言)。
② 「特定財産承継遺言」とは、遺産の分割の方法の指定として、遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言のことで、これまでの「相続させる遺言」に相当するものです。
③平成30年改正前は、相続させる遺言の効果として相続開始時にその財産の所有権が移転するとされていましたが、改正後の特定財産承継遺言では、法定相続分を超える部分については対抗問題となり、登記が必要です。
④ したがって、所有権移転登記を確実に行うために遺言執行者を指定するよう勧めます。
⑤ しかし、長男に自宅を相続させると、妻は自宅に住み続けることができなくなるかもしれません。そこで次のような方法を検討します。

【2】配偶者居住権

① 平成30年の相続法改正により、相続開始時に配偶者が被相続人の所有建物に居住していた場合、遺産分割・遺贈・審判によって終身又は一定期間、配偶者にその建物の無償での使用収益権を認めることができることになりました(配偶者居住権)。
② 相談者の死後も妻を自宅に住まわせる場合には、「長男に自宅を相続させる」という特定財産承継遺言とともに、遺言に「妻に対し、その終身の間、自宅の居住権を遺贈する」という条項を設け、配偶者居住権を設定するように勧めます。
③ なお、注意点は次の通りです。まず、配偶者居住権は「遺贈」による必要があり、「配偶者居住権を相続させる」と記載すると無効になる危険性があります。遺贈に限られたのは、配偶者が望まない場合があると考えられたからです。また、配偶者居住権の終期についても記載する必要があります。
④ 配偶者居住権が遺贈されると、自宅の所有権は長男に帰属するので長男が固定資産税等を負担しますが、配偶者居住権は無償で行使できます。ただし、配偶者居住権が設定された「土地・建物」の相続税は、配偶者居住権の存続期間などを勘案して長男と妻が分担することになります。
⑤ 以上と同じことは負担付遺贈でも可能ですが、負担付遺贈では受遺者の義務であるのに対して、配偶者居住権は配偶者の権利として構成される点に違いがあります。

【3】配偶者短期居住権

① 平成30年の相続法改正により、相続開始時に被相続人所有建物に無償で居住していた配偶者は、遺産分割により建物の帰属が確定するまでの間又は相続開始時から6月の遅いほうまで無償で建物を使用できることになりました(配偶者短期居住権)。
② 遺言がない等の事情で遺産分割が必要になっても、妻は、相続開始から6月又は遺産分割成立までの長いほうの期間は無償で居住できることになり、前述のように、遺産分割や審判で配偶者居住権を設定できる可能性もあります。

【4】後継ぎ遺贈型受益者連続信託

① 一方、自宅を妻に相続させて妻が死亡すると、長男は(縁組をしていなければ)妻の相続人になりませんから、自宅は妻の相続人の手に渡ります。そこで、妻が死亡した場合に自動的に長男が自宅を取得する方法として、後継ぎ遺贈型受益者連続信託の利用が考えられます。
② その場合には、たとえば、相談者を委託者兼受益者、長男を受託者として信託契約を行い、相談者が死亡した場合には受益者を妻に変更し、次いで妻が亡くなった場合は、信託を終了させ、帰属権利者としての長男に自宅が渡るように設定します。
③ 配偶者居住権は相続開始時に配偶者が被相続人の所有建物に居住していた場合に限られます。そうすると、相談者が、自分の死後は遺産となる賃貸アパートの収益を配偶者に与えたいが、配偶者の死亡後はそれを長男に取得させたいと考えた場合には使えません。したがって、後継ぎ遺贈型受益者連続信託はこのような場合にも利用される可能性があります。

【終活・遺言・相続相談】相談例4 一人暮らしの高齢者の相談

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【終活・遺言・相続相談】相談例4 一人暮らしの高齢者の相談についての記事です。

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【相談内容】
相談者(77歳女性)から、「2人の子供は独立し、4か月前には夫が他界して、私もおひとりさまになってしまった。これからどうやって生きていけばいいのか途方に暮れている」と相談を受けた。

【検討すべき点】
一人暮らしの高齢者世帯数は約683万世帯(男性約222万世帯、女性約460万世帯)です。近くに相談できる身内や知人がいないため、孤立している方も少なくありません。こうした方は、やがて病気になったり、生活できなくなればどうすればいいか、認知症になったら誰が面倒を見てくれるのかといった、不安を常に感じています。特に配偶者を亡くした直後は、精神的に落ち込みがちなので、注意が必要です。

【回答・解説】

【1】おひとりさま

① 一人暮らしの高齢者を「おひとりさま」と呼ぶことがあります。「おひとりさま」という言葉はテレビドラマの題名に使われ有名になりましたが、このドラマの主人公は30代の女性であり、まだ、高齢者を対象とした言葉ではなかったようです。
② その後NHKの番組で、地域社会と隔絶し、孤独な生活を送る高齢者の増加現象を「無縁社会」として取り上げ、人間関係の希薄化や生き甲斐などの問題により、消費者被害や孤立死などのリスクが高まることに警鐘を鳴らしました。こうして高齢者のおひとりさまがクローズアップされたようです。
③ しかし、高齢者の一人暮らしを「おひとりさま」と呼んだとしても、その中には子や兄弟姉妹などの推定相続人がいる場合と、推定相続人がいない場合、独居であっても、完全な一人暮らしか施設入所されているかなどで事情は異なります。

【2】配偶者を失った場合の心情に対する理解

① 相談者には2人の子供がいるので、本来、相談相手に困らないはずです。また、相談者はまだ若いので、まだ認知症のリスクも現実化しないと思われます。したがって健康に関する不安が顕在化していないのなら、年金支給に合わせて今後の生活設計を見直すとか、生前整理や断捨離を始めるとか、あるいは遺言をお勧めする、子供が将来自分の面倒を見てくれるか心配であるならば、委任財産管理契約や任意後見契約を検討するなどという回答になることが考えられます。
② 心配なのは相談者の心身の状態です。というのも、配偶者が亡くなると(子供の有無にかかわらず)残された配偶者は生活のリズムが狂い、喪失感から気力を失いがちで、一気に老けると言われています。この傾向は妻に先立たれた男性に顕著ですが、夫に先立たれた女性も落ち込んでしまい、生活のリズムが乱れ、不安が高じることが見受けられます。
③ したがって、このような兆候が見られる場合には、相談者の気持ちに寄り添い、亡くなった配偶者の菩提を弔い、故人を偲んで昔話を聞くとともに、新たに何かするべきことを見つけて、相談者を元気づけることが大切です。

【3】相談者へのアドバイス

① まじめな方ほど、「自分がしなければならないこと」を探そうとされます。そして、気持ちが弱っているときには、高齢者は、終活ビジネスの宣伝文句に乗せられて、不要なことに手を出してしまいがちです。
② 例えば、終活や遺言のセミナーに参加すれば、任意後見、財産管理、家族信託、遺言信託を勧められるでしょう。終活フェアでは、葬儀の予約や墓地の購入を勧められることが多くみられます。
③ しかし、それは相談者に本当に必要なことでしょうか。2人の子供が気にかけてくれているならば、相談者にとって、それらは喫緊の課題ではありません。そうであれば、相談者には配偶者のいない新しいライフスタイルを模索するようにアドバイスした方がよいと思われます。
④ 例えば、高齢者のサークル活動は、今、活況のようです。中には商売目的のものも見られますが、山歩きや寺社巡りなど、多額の費用がかからないものはたくさんあります。そのメンバーも同じような経験をされた方が多く所属されていますので、その方々と語らうことが、気持ちを落ち着ける効果を生み出すと思われます。

【4】保証人問題

① 一般的にはおひとりさまが不安に感じておられるのは、施設入所、入院の際の身元保証人が見つからず、入所や入院を断られるのではないかという問題です。介護施設や病院は、ケアプランへの同意、手術や延命など治療方針への同意、死亡した際の遺体の引取り、利用代金の支払などのために身元保証人を求めます。
② 厚生労働省は通達を出しており、施設や病院は身元保証なしに入所や、入院できるようにするべきであるとしていますが、その後も身元保証人を求める施設病院が大半ですので、この心配は尽きません。
③ そこでNPO法人などの各種法人による見守り、財産管理、福祉サービス支援、身元保証サービスに葬祭支援までまとめたサービスが注目を浴びています。
④ しかし、これらのサービスを提供する業者が将来も健全な運営をしており、いざというときに頼れるという保証はありません。葬儀や埋葬、墓石の売買なども同じことが言えます。つまり、葬祭業者や霊園業者は、「いざというときに子供たちに迷惑をかけないよう今から準備しておきましょう」と言って、墓地の永代使用権や墓石を売り込み、高齢者を囲い込みがちです。
⑤ しかし、最初に多額のお金を支払わせて長期にわたりサービスを提供するという類型の終活ビジネスでは、常に、事業者が集めた金を流用して別の事業に投資し、失敗して破綻するというリスクがあります。そのようなリスクを避けるための冷静な判断には孤立しないことがもっとも重要です。

【5】士業の関与

① 配偶者を亡くしたばかりの相談者の動揺や不安が大きく、このまま放置することが見過ごせないのであれば、見守り契約をお勧めするべきでしょう。定期的に訪問をしたり、事務所にお越しいただき、相談事を伺いながら話し相手を務め、生活上のアドバイスや行政手続きのサポートをして差し上げる。これは高齢者医療で行われていることと何ら変わりません。法的な問題解決ばかりに固執することはありません。

【終活・遺言・相続相談】相談例3 高齢の夫婦二人暮らしの方々の相談

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【終活・遺言・相続相談】相談例3 高齢の夫婦二人暮らしの方々の相談ついての記事です。

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【相談内容】
相談者夫婦(夫85歳、妻80歳)から、「今のところ自宅で二人暮らしをしているが、週刊誌やTVを見ると終活などが必要と言われて、今後のことが気になったきた。何から準備すればよいのか」との相談。

【検討すべき点】
高齢者世帯のうち、夫婦二人暮らしの世帯数は800万を超え、その人数は1600万人おられる計算になります。高齢の夫婦そろっての相談というのはあまり多くはないのですが、このことはご夫婦がお互いを気遣いサポートし、生活も安定していると考えても良いのではないでしょうか。しかし、そのようなご夫婦が相談に来られたということは、何らかの動機があり、必要に迫られていると考えた方がよいでしょう。

【回答・解説】

【1】生活・健康に関するお悩み

① 多く見られるのは、夫婦どちらか一人の健康が損なわれ、二人で暮らすことが困難になり、どうすればよいかと心配する生活自立のお悩みです。高齢の夫婦がお互いを支え合い何とか生活しているところ、片方が健康を害すると、途端にその生活が成り立たなくなることがあります。

② そのようなお悩みに関する相談であれば、地域包括支援センターの存在を紹介し、そちらへの相談や支援の要請をお勧めすることが大切になります。ちなみに地域包括支援センターは各自治体で別の呼称の場合もあり、世田谷区では「あんしんすこやかセンター」と呼称されます。

③ また、介護保険サービスの概要、施設入所、任意財産管理契約、成年後見制度などの説明も必要になろうかと思います。また、配偶者名義の家に配偶者死亡後にも住めるのかという相談も良くみられますが、条件はありますが、民法改正により創設された、「配偶者居住権」の説明も必要になります。

【2】子供のいない夫婦の相続に関するお悩み

① 高齢の夫婦が揃っての相談でよく聞かれることの一つに、「自分が先に亡くなった場合、配偶者はどうなるのか」というものがあります。特に子供がいない夫婦の場合にはこのお悩みは多く聞かれます。

② また、この相談をされる方の多くの方に、「自分が亡くなった後の遺産は全て配偶者が相続するから、お金の心配はない」という危険な思い違いをされている方が見受けられますので、注意が必要です。

③ 子供のいない夫婦のどちらかが亡くなられれば、先に死亡した配偶者の兄弟姉妹(又は甥・姪の場合もある)が相続人として登場することになります。仮に亡くなった配偶者の直系尊属(親・祖父母)が存命であれば、その直系尊属が相続人になります。

④ 夫婦二人暮らしの方々が、それぞれの兄弟姉妹や甥姪と親戚付き合いをしていればまだしも、疎遠であることが多く見受けられるので、残された配偶者は遺産分割協議で苦労することになります。したがって、残される配偶者に遺産の全てを相続させ、疎遠な親戚との遺産分割協議を回避するには、遺言を残すべきです。

【3】子供がいる夫婦に関するお悩み

① 子供がいる夫婦の場合、子供への相続に関するお悩みが多くなります。子供と遺産の扱いに関して意見に隔たりがある(老親は自宅に住み続けたいが、子供は売却して現金で相続したいなど)場合や、そもそも残された配偶者と子供に血縁関係がない(前妻・前夫の子や養子縁組した子)場合などです。

② 相続人である配偶者に認知症がみられる場合や、子供が複数いる場合で子供の間で遺産を巡る意見の相違がみられる場合なども、相続が争族(争いのある相続)状態になる可能性があります。

③ このような事情の有無をよく聞き取り、まずは、被相続人となる先に亡くなるであろう方の意向を確認して、それに沿った形で推定相続人間での話し合いや、遺言書の作成を勧めることになります。また、認知症や怪我や病気で判断能力が欠ける状態への備えとして、任意後見契約や家族信託の検討も必要になるかもしれません。

【4】夫婦そろっての遺言

① 夫婦間に年齢差がある場合は特にそうですが、統計的に男性の寿命の方が短いので、夫が亡くなった場合についてのみを検討され、夫のみ遺言を作成されるケースが多く見受けられます。しかし、どちらが先に亡くなるかは分かりませんので、夫婦そろっての遺言書作成をお勧めします。

② ただし、夫婦そろっての遺言と言っても、「共同遺言」(同じ遺言書に夫婦連名で作成した遺言)は無効とされているので、注意が必要です。

③ 遺言で配偶者にすべての財産を相続させるとしても、その配偶者が先に死亡してしまっているケースも考えねばなりません。この場合亡くなった配偶者に相続させるとした遺産は宙に浮く形となり、相続人間で遺産分割協議が必要になってきます。

④ 配偶者が死亡した時点で、遺言を書き換えることも考えられますが、その時点で遺言能力を喪失している危険性を考えると、遺言作成時に、相続させるとした配偶者が死亡した場合を想定した、予備的遺言にしておくことをお勧めします。
具体的には、宙に浮くことになる遺産の行先を考えておくということです。兄弟姉妹などの他の相続人でも、どこかの団体への遺贈(寄付)も考えられます。その場合、遺言執行者を定めることや、遺贈先の了解を取り付けることが必要となってきます。

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み4

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み4について考えてみたいと思います。

月次支援金申請の【事前確認】は【090-2793-1947】にて受付中です。

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【2】法人に財産を管理させるという仕組みの活用

(1)営利事業の承継の仕組み

自分が存命のうちは、自分が利益(営利事業の収益)を享受し、死んだ後も子々孫々まで事業を確実に承継させるということを目的とするのであれば、発起人が一人でも設立できる株式会社(会社法25条以下)を新たに設立して、その経営者に信頼できる者を据えるという方法が、より割り切った分かりやすい選択肢といえるでしょう。

要するに、これまで「A青果店」として個人事業を営んできたAさんが、老後に備えて「株式会社A青果店」を設立し、後継ぎであり、自分のめんどうを見てくれる次男を社長(取締役)に据えるというやり方です。

前に述べた民事信託は、制度が出来上がったばかりで、その法的効果や課税関係などに未確定な部分があります。そのため、設立が簡単であり、法律関係も明確な株式会社に事業を承継させ、あわせてその経営者に自分への介護を義務付ける方が、民事信託より安全確実といえるかもしれません。

移行型任意後見契約を結ぶ際、受任者を上記の会社と定める方法も考えられます。
もちろん設立する会社は営利事業を営むものでなければなりませんが、高齢者が現に営む営利事業(上記の例では青果業)を新会社設立の第一の目的とし、これに加え、目的の一つに「移行型任意後見契約に基づく事務」を規定しておけばよいのです。

なお、平成20年10月施行のいわゆる経営承継円滑化法により、中小企業の事業を円滑に子供や弟・妹等に承継させるための仕組みがスタートしています。この仕組みは、生前贈与の株式を遺留分の対象から除外又は株式評価額を固定することや、非上場自社株式の係る相続税・贈与税の納税猶予などにより、現在の事業主が健康なうちに事業承継をスムーズに行える仕組みとして注目されています。

ただ、関係者の同意を得るのが難しいことや、株式評価額を固定してしまうことのリスクが嫌われ、実際にはあまり活用されていないのが現状のようです。

(2)非営利事業承継の仕組み

①自分の生存中は移行型任意後見の事務をその法人に委ね、自分の死後は、知的障害のある子供あるいは妻の介護費用を確保しつつ、その死後は財産を特定の孫に託したい場合であるとか、②もっと広く、先祖代々の墓地や祭祀、さらには家宝などの先祖伝来の資産をしっかりと管理し、承継したいというのであれば、営利を目的としない一般法人を設立する方法によることも考えてよいように思います。

その場合の法人設立手続きについては、一般社団法人及び一般財団法人の定款の記載例が、日本公証人連合会のHPに記載されており、また法人登記手続きについては「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号)の施行に伴う平成20年9月1日付法務省民商第2351号法務省民事局長通達及び平成20年9月22日付法務省民商第2529号法務省民事局商事課長依命通知が法務省HPに掲載されています。

【任意後見制度】 高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み3

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み3について考えてみたいと思います。

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【1】信託制度の活用

(7)遺言代用信託の具体的活用方法

Aさんが自分の財産の全部を信頼できる第三者Bさんに移転した上、Aさんが存命中はAさん自身が受益者となって利益を享受し、Aさんの死後は、その妻あるいは子供など特定の人を受益者と指定しておくという信託契約を結ぶことが可能です。

そうすれば、遺言をしたのと同様に、死後自分の意思に基づいた財産の分配を達成できることになります。ただ、このような契約をした場合でもAさんに認知症等の症状が現れたときに、間違いなくAさんがBさんから受益を続けられるかどうか、やはり心配となるかも知れません。そのような心配があるのなら、信託契約を結ぶ時点で、受益者Aさんの代理人すなわち「受益者代理人」として、Cさんを選任しておくことが可能です(信託法139条1項)。

つまり、高齢者Aさんが、「体も不自由になってきたし、将来認知症が現れたときに備えて、Cさんに受益者代理人をお願いしておきたい。」と思うのであれば、まず、AさんとCさんの間で、移行型任意後見契約を締結しておきます。内容は、Cさんに①「Aさんを代理して第三者と遺言代用信託契約を結ぶ権限を付与する」としておき、その上で②「Cさん自身が、その遺言代用信託契約についての受益者Aさんの代理人となる権限を授与する。」と規定しておきます。
そうすれば移行型任意後見契約の受任者が遺言代用信託の受益者代理人を兼ねることができ、スムーズな運用が見込めることになります。

なお、受益者代理人(Cさん)を選任する場合、そのCさんの死亡に備えて別の代理人(Dさん)を選任しておくのが妥当なことは、任意後見契約における受任者の場合と同様です。この場合、遺言代用信託契約に「(1)受益者代理人は、C及びDとする。」として上、「(2)受益者代理権は、もっぱらCが単独で行使するものとし、Cが死亡し、またはCに支障があるときは、Dが単独で行使するものとする。」と規定しないと、常にCさんとDさんが共同して権限を行使しなければならないという面倒な関係になってしまう(信託法139条3項)ので、注意が必要です。

(8)受益者連続信託

任意後見契約と併用する遺言代用信託は、Aさんが自分の財産を第三者Bさんに移転した上、Aさんが存命中はAさん自身が受益者となって利益を享受し、Aさんの死後は、「特定の人」例えばAさんの妻、あるいは子供を受益者として指定しておくという信託契約でした。この特定の人(受益者)が死亡すると、順次他の者に新たな受益権を発生するという仕組みを作っておくことにより、相当長期にわたる信託を行うことが可能になります(信託法91条)。これを受益者連続信託と言います。この手の信託を移行型任意後見契約と組み合わせることも可能です。

自分が築いた事業を孫の代まで確実に承継させたい場合(事業承継信託)や、自分の死後、高齢の妻あるいは障害のある子供の介護活費用、あるいは無償で居住する場を確保しつつ、その死後は財産を特定の孫に託したい場合(いわば、介護支援信託ともいうべき形態)に有効であると予測されます。

この場合、信託の時期は無制限(未来永劫)というわけにはいきません。存続期間は、「当該信託がされた時から30年を経過した時以降に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間」(信託法91条)とされています。

いずれ、信託期間が相当長期にわたることから、信託の受託者(Bさん)は、高齢化や病気が懸念される個人より、法人その他の団体の方が適していると言えましょう。
また、受益者指定権(信託法89条)の行使など、責任ある判断も、法人その他の専門家集団の方が適していると言えます。

また、必要に応じ、信託受益者の代理人や、信託監督人を置き、遺漏なく円滑な信託運営を図ることも必要となってきます。