知的障害を持つ子の「親なきあと問題」への備えと行政書士への相談のすすめ
〜世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が支える安心の終活〜
はじめに
知的障害を持つ子どもを育てる親にとって、最大の不安のひとつが「親なきあと問題」です。
「私が亡くなった後、この子はどうやって生活していくのだろう」
「私が認知症になった後、誰がこの子の身の回りを見てくれるのだろう」
「財産は子どものためにきちんと使われるのだろうか」
このような心配は、日々の介護や支援の中で強く感じるものです。
親が元気なうちは、子どもの生活や将来を直接見守ることができます。しかし、いずれ親自身が高齢になり、病気や認知症、そして死に直面するときがやってきます。そのとき、親の代わりに子どもを守る仕組みをつくっておかなければ、知的障害を持つ子どもは社会の中で孤立したり、不利益を被るリスクが高まってしまうのです。
こうした「親なきあと問題」への備えは、実は 早い段階から法的に整えておくことが可能 です。
そして、その具体的な準備を一緒に考え、手続きを支援する専門家が「行政書士」です。
本記事では、知的障害を持つ子どもの将来を守るために必要な制度や手続を解説しながら、世田谷区砧で相続・終活支援を行う 行政書士長谷川憲司事務所 に相談依頼するメリットをご紹介します。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
「親なきあと問題」とは何か
「親なきあと問題」とは、知的障害・発達障害・精神障害などを持つ子どもの親が認知症になったり、亡くなったりなどで介護できなくなったりした後に、その子どもの生活や権利を誰が守るのかという問題を指します。
特に日本では、障害を持つ人の多くが親と同居し、親の支援に大きく依存している現状があります。厚生労働省の調査でも、知的障害者の約7割以上が親と同居しているとされ、親の高齢化とともに深刻化するのが「親なきあと」の現実です。
親なきあとに想定されるリスク
- 生活面での困難- 食事、入浴、通院などの日常生活が自力で営めない
- 施設やグループホームへの入所手続きが進まない
 
- 金銭管理の問題- 預金や年金を自分で管理できず、悪意ある第三者に狙われやすい
- 遺産を相続しても適切に活用できない
 
- 法的なトラブル- 相続の手続きができず、財産が放置される
- 契約や更新手続きが滞り、生活基盤が崩れる
 
- 孤立と虐待のリスク- 親族との関係が希薄な場合、見守る人がいなくなる
- 支援者不在で虐待や詐欺に巻き込まれる可能性がある
 
こうしたリスクを回避するためには、親が元気なうちに「子どもを守る仕組み」を設計しておくことが欠かせません。
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親なきあと対策に活用できる制度
親なきあと問題に備えるために、日本にはいくつかの法的制度や契約の仕組みがあります。
1. 成年後見制度
判断能力が不十分な人を法的にサポートする制度です。家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選任されます。後見人は財産管理や契約の代理、生活支援のための法的行為を行います。
- メリット- 法的に強い権限を持ち、財産や権利が守られる
- 親亡き後も裁判所の監督の下で支援が続く
 
- デメリット- 親が後見人になる場合、親の死後に再選任が必要
- 報酬や手続きの負担がある
 
2. 任意後見契約
将来に備えて、あらかじめ「誰に、どのように支援してもらうか」を公正証書で契約しておく制度です。
- 特徴- 親が元気なうちに信頼できる人(親族や専門家)を後見人候補に指定できる
- 発効は本人の判断能力が低下してから
 
任意後見は、親自身の認知症の備えとして非常に有効な仕組みです。
3. 遺言書・遺言公正証書
親の財産を子どもの生活に確実に役立てるためには、遺言が必須です。
「この財産は子どものために使う」「後見制度を利用するためにこの資産を残す」などの希望を具体的に書き、それを法的に有効な形にして残すことで、遺産が適切に子どもに届きます。
特に 公正証書遺言 は公証人が関与するため、偽造や紛失の心配がなく、遺言執行者をつけることで確実に執行されます。
4. 死後事務委任契約
親が亡くなった後の事務手続きを信頼できる人に依頼する契約です。
葬儀・埋葬、役所への届出、施設退去手続き、財産の整理などを任せることができます。
5. 見守り契約
高齢になった親自身の生活を、第三者が定期的に確認してくれる契約です。
「親なきあと問題」への備えは、まずは親の健康や生活を支えることから始まります。
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行政書士に相談するメリット
上記の制度を活用するには、複雑な法律知識や公的手続きが必要です。そこで力を発揮するのが行政書士です。
行政書士は、遺言、公正証書、契約書作成、死後事務委任契約など、親なきあと対策に必要な文書作成を専門的にサポートできます。
行政書士に相談することで得られる安心
- 自分の家庭の事情に合った制度を選べる
- 複数の制度を組み合わせた最適なプランを提案してもらえる
- 公証役場や行政・福祉機関とのやり取りをスムーズに進められる
- 法的に有効な文書を確実に残せる
世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が選ばれる理由
世田谷区砧にある 行政書士長谷川憲司事務所 は、相続・遺言・成年後見などに特化した事務所です。親なきあと問題の相談を多数扱ってきた実績があります。
特徴
- 障害を持つ子の支援に精通- 知的障害を持つ子の将来設計に寄り添った具体的な提案
- 成年後見・任意後見・死後事務委任・遺言を組み合わせた包括的プラン
 
- 地域密着型のサポート- 世田谷区を中心に、港区・目黒区・渋谷区など都内全域で対応
- 地域の福祉機関や施設とも連携しやすい
 
- 丁寧なヒアリングと安心の説明- 専門用語を避け、わかりやすく解説
- 初めての方でも安心して相談できる雰囲気
 
- 終活全般をトータルサポート- 相続手続きから死後事務までワンストップで対応
 
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親なきあとに備える具体的な流れ
- 現状把握- 親の財産、子どもの生活状況、支援体制を確認
 
- 制度選択- 成年後見、任意後見、遺言、死後事務委任などを検討
 
- 文書作成- 公正証書遺言や任意後見契約書、死後事務委任契約書を行政書士がサポート
 
- 定期的な見直し- 家族の状況や法律改正に応じてアップデート
 
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まとめ
知的障害を持つ子どもの「親なきあと問題」は、避けることのできない現実です。
しかし、親が元気なうちから備えを始めれば、子どもの生活と将来は大きく守られます。
成年後見制度、任意後見契約、遺言、死後事務委任契約――これらを正しく組み合わせることで、親亡き後も子どもが安心して暮らせる仕組みをつくることができます。
そして、その複雑な制度設計を一緒に考え、確実に実行へと導いてくれるのが 行政書士 です。
世田谷区砧の 行政書士長谷川憲司事務所 は、地域に根ざした親身な相談対応と豊富な経験で、多くの家庭の「親なきあと問題」を解決へと導いてきました。
「うちの子の将来が不安」
そう感じたときが、備えを始めるタイミングです。
安心して子どもの未来を託せる仕組みを整えるために、ぜひ一度、行政書士長谷川憲司事務所にご相談ください。
👉 ご相談・お問い合わせは 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所 まで。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
〒157-0073
東京都世田谷区砧3丁目13番12号
携帯:090-2793-1947
T&F:03-3416-7250
✉ :info@khasegyousei.tokyo
【おひとり様・おふたり様の終活】世田谷区をはじめとする全国の「入院・施設入居・病気・認知症・死後」の支援や手続を誰に頼めばよいかという不安を安心に変えるための契約と制度解説
1. はじめに──「保証人がいない」という現実的な不安
近年、少子高齢化や未婚率の上昇により、全国的に「おひとり様」や「おふたり様(夫婦二人だけ)」で暮らす方が増えています。特に人口が90万人を超える世田谷区でその増加が顕著に表れています。
これに伴い、次のような不安を抱く方が少なくありません。
- 入院時や施設入居時に求められる身元保証人を頼める人がいない
- 認知症や病気で判断能力が低下したときの財産管理や契約行為が心配
- 死後の葬儀や納骨、行政手続きを頼める身内がいない
- 遺産を自分の意思通りに残す方法が分からない
これらは、身近な親族がいない、または親族とは疎遠な場合に特に深刻な問題です。
実際に、病院や介護施設の入所契約時には「連帯保証人」「緊急連絡先」が必須となるケースが多く、頼る人がいなければ入院や入居そのものが難しくなります。
さらに、死後事務(葬儀や役所届出、遺品整理など)は、現実では親族や契約で定めた者しか行えません。頼む人がいないと、死後の対応が滞ってしまう恐れもあります。
こうした不安を解消するために活用できるのが、見守り契約・委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・公正証書遺言といった法的仕組みです。
以下では、それぞれの制度の内容と作成方法を詳しく解説します。
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2. 見守り契約──日常生活の安心を支える
2-1. 見守り契約とは
見守り契約は、契約を結んだ専門家(行政書士や弁護士など)が定期的に連絡や訪問を行い、生活状況や健康状態を確認する制度です。
特に離れて暮らす高齢者やおひとり様に有効で、孤立や異変・判断能力の低下の早期発見につながります。
2-2. 主な内容
- 定期的な電話やメールでの安否確認
- 月1回などの訪問による生活状況確認及び郵便物の整理など行政手続支援
- 必要時の医療機関・介護事業者との連絡
- 緊急時の迅速な対応(救急搬送の手配など)
2-3. 作成方法
見守り契約は任意契約であり、公正証書にする義務はありませんが、確実性を高めるためには公正証書化が望ましいです。
契約書には次の項目を盛り込みます。
- 契約の目的(見守り・安否確認)
- 実施方法(頻度・手段)
- 費用・報酬額
- 契約解除条件
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3. 委任契約──元気なうちに頼めることを頼んでおく
3-1. 委任契約とは
委任契約は、自分が元気なうちに、特定の事務や手続きを代理人に任せる契約です。
病院や施設の入居手続き、役所手続き、銀行での支払いなどを依頼できます。
3-2. 主な利用例
- 入院時の保証人手続き
- 不動産や預金口座の管理
- 公共料金や税金の支払い代行
- 行政機関への申請・届出
3-3. 作成方法
委任契約は口頭でも成立しますが、証拠性と安全性のために必ず書面で作成します。
公正証書にしておけば、相手方(銀行や役所)が安心して対応します。
契約書に記載するのは次の項目です。
- 委任する事務の範囲
- 委任期間
- 報酬や費用負担
- 緊急時の対応方針
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4. 任意後見契約──将来の判断能力低下に備える
4-1. 任意後見契約とは
将来、認知症や病気で判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ後見人を指定しておく制度です。
契約は公証役場で公正証書として作成し、発効は家庭裁判所が後見監督人を選任した時点です。
4-2. メリット
- 信頼できる人に財産管理や介護施設契約などを任せられる
- 成年後見制度のように、判断能力が低下した後に突然知らない人が後見人になるリスクを避けられる
- 自分の意思を契約書に詳細に反映できる
4-3. 作成方法
- 後見人候補者を選定(家族・専門家など)
- 後見事務の内容を協議(財産管理、生活介助、医療同意など)
- 公証役場で契約書作成(公正証書化必須)
- 発効は本人の判断能力低下後、家庭裁判所の監督人選任時
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5. 死後事務委任契約──死後の手続きを託す
5-1. 死後事務委任契約とは
死亡後に必要となる事務(葬儀、役所届出、遺品整理、納骨など)を、あらかじめ特定の人に依頼する契約です。
身寄りがない場合や、甥や姪などの遠縁の親族に迷惑をかけたくない場合に有効です。
5-2. 主な事務内容
- 死亡診断書の受領と役所への死亡届提出
- 葬儀・火葬・納骨の手配
- 病院・介護施設の退去手続き
- 家財・遺品整理、賃貸物件の解約
- 公共料金・税金の精算
5-3. 作成方法
死後事務委任契約は必ず書面化し、公正証書にすることで執行力を高めます。
契約書には事務内容、報酬、費用支払い方法を明記します。
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6. 公正証書遺言──遺産を意思通りに残す
6-1. 公正証書遺言とは
公証人が作成する遺言で、形式不備の心配がなく、原本は公証役場で保管されるため紛失・改ざんのリスクがありません。
6-2. メリット
- 法的効力が確実
- 家族や第三者が遺言内容を争いにくい
- 自分の死後、確実に意思が反映される
6-3. 作成方法
- 遺言内容を整理(相続人、財産分配先、遺贈など)
- 必要書類(戸籍、登記簿謄本、預金証書等)を準備
- 公証役場で日程予約
- 公証人立会いのもと署名・押印
- 公証役場が原本を保管、本人は正本・謄本を受領
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7. これらの契約を組み合わせる「安心終活プラン」
実際には、1つの契約だけでは不十分な場合が多く、複数の契約を組み合わせることでおひとり様やおふたり様の不安に寄り添った形となり、安心感が高まります。
例:
- 見守り契約+任意後見契約=元気なうちから死後までの総合サポート
- 委任契約+任意後見契約+死後事務委任契約=入院・施設入居から死後の葬儀まで一括対応
- 任意後見契約+公正証書遺言=判断能力低下後も財産管理・遺産分配まで万全
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8. 専門家に依頼するメリット
これらの契約は、法律的な要件や公証役場での手続きが複雑なため、専門家のサポートを受けることで次のメリットがあります。
- 契約内容の漏れや不備を防げる
- 本人の意思を最大限反映できる
- 公証役場や裁判所との調整を代行してもらえる
- 緊急時も迅速に対応可能
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9. 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に相談を
当事務所は、相続・遺言・成年後見の専門家として、世田谷区を中心に多くのおひとり様・おふたり様の終活支援を行ってきました。
- 見守り契約から公正証書遺言まで一括対応
- ご自宅や病院への出張相談も可能
- 公証役場との連携でスムーズな契約作成
- 依頼者のプライバシーを厳守
「保証人がいない」「死後のことが心配」という不安は、放っておくほど大きくなります。
早めの準備こそが、安心と尊厳ある暮らしの鍵です。
世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が、その一歩を全力でお手伝いします。
行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
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東京都世田谷区砧3-13-12
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世田谷区で公正証書遺言を作成するなら確実な終活を支える専門家の力を活用しよう
はじめに:なぜ「公正証書遺言」が重要なのか?
近年、「終活」という言葉が浸透する中で、多くの方が自らの人生の締めくくりに向けて準備を進めるようになりました。その中でも特に注目されているのが、「遺言書の作成」です。中でも法的効力が強く、トラブルを防止できる手段として最も信頼されているのが「公正証書遺言」です。
このブログでは、世田谷区にお住まいの方を中心に、「公正証書遺言とは何か」「どのように作成するのか」「どんなメリットがあるのか」を丁寧に解説し、実際の作成にあたって行政書士長谷川憲司事務所(世田谷区砧)へ依頼することの利点についても詳しくご紹介いたします。
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を
第1章:公正証書遺言とは?~一般的な遺言との違い
遺言書の種類とそれぞれの特徴
遺言書には以下の3つの主要な種類があります:
- 自筆証書遺言
 ・遺言者がすべてを手書きで作成(法定形式厳守・財産目録のみパソコンやコピーでも可)
 ・法務局での保管制度あり
 ・費用がかからず手軽だが、形式不備や内容の不明瞭さから無効になるリスクあり
- 秘密証書遺言
 ・遺言の内容を秘密にできるが、あまり使われない
 ・公証人と証人が関与し、公証役場で手続きする必要がある
- 公正証書遺言
 ・公証人が作成し、公正証書として保管
 ・原本が公証役場に保管され、改ざんや紛失の心配なし
 ・裁判所の検認が不要で、死後すぐに効力が発揮される
なぜ「公正証書遺言」が推奨されるのか
公正証書遺言は、最も安全で確実な遺言方法です。公証人が内容を確認し、法律的に問題のない形式で作成するため、将来の無効リスクがほとんどありません。そして遺言者死亡後に直ぐに効力が発揮され、速やかに手続きが行われます。また、相続人間のトラブル防止にもつながります。高齢者や障害をお持ちの方、一人暮らしの方にとっても大きな安心材料となるでしょう。
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第2章:世田谷区で公正証書遺言を作成する手順
1. 遺言内容の検討・相談
まずは、ご自身の財産状況、相続人の構成、希望する相続分配内容について検討します。自分ひとりで考えるのは困難なことも多いため、行政書士など専門家に相談するのが賢明です。
2. 原案の作成と必要書類の収集
以下のような書類が必要になります:
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 財産を示す資料(不動産登記簿謄本、預金通帳の写しなど)
- 自分と相続人の戸籍謄本など
- 不動産の評価証明書など(遺留分などに関係)
- 財産をあげたい相続人以外の方の住民票(法人に寄付の場合法人の登記事項証明書)
原案は、行政書士が遺言者の相談に乗りながら、法的に不備のない形で整理・作成します。
3. 公証役場との事前打ち合わせ・予約
原案と資料をもとに、世田谷区に近い公証役場(たとえば世田谷公証役場や渋谷公証役場など)にて、事前に公証人との調整を行います。
※公証人との連絡や書類送付は、行政書士が代行することで遺言者の負担を軽減することができます。
4. 公証役場での遺言作成・署名・押印
公証役場で、2名の証人立会いのもと、本人が内容を確認し署名・押印して完成します。
※証人の手配も行政書士が行えます。
5. 公正証書遺言の完成・原本の保管と正本謄本の交付
完成した遺言書の原本は公証役場に保管され、ご本人には「正本」または「謄本」が交付されます。これで将来の相続手続きがスムーズに進みます。
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第3章:こんな方にこそ公正証書遺言をおすすめしたい
- 子どもがいない夫婦
- 内縁関係のパートナーがいる方
- 障害を持つ子どもの将来に配慮したい
- 相続人以外の方に財産を遺したい
- 家族間に不仲やトラブルの種がある
- 遺贈寄付をしたい
これらの状況では、「法定相続分」と異なる分配を希望する場合が多く、遺言がなければ希望が反映されません。遺留分への配慮や文言の工夫も重要です。法律に基づいた正確な設計が不可欠です。
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第4章:世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット
1. 世田谷区密着の豊富な経験
長谷川憲司事務所は、世田谷区砧を拠点に、地域住民の終活・相続支援に特化した行政書士事務所です。世田谷区を始め周辺の公証役場や役所手続きにも精通しており、スムーズな連携が可能です。
2. 丁寧なヒアリングと法的判断
ご依頼者の希望を丁寧に伺い、法的に実現可能か、トラブルを防ぐにはどうするべきかを的確に判断。「希望をかなえること」と「安心を提供すること」を両立する提案を行います。
3. 書類収集・原案作成・証人手配など一括サポート
- 必要書類の取得代行(戸籍、登記簿、評価証明など)
- 遺言内容の整理と文言調整
- 公証役場とのやり取りの代行
- 証人の手配
すべてワンストップで対応可能。高齢者や体力に不安のある方でもご負担なく手続きが進められます。
4. 出張相談・病院対応も可能
お体が不自由な方、入院中の方にも対応できる出張相談や病室での公正証書作成(医師の立ち会いが必要な場合あり)など、柔軟な対応を行っています。
5. アフターフォローも安心
公正証書遺言作成後も、変更、撤回、補足の相談、相続発生後の手続き支援(遺言執行、相続人への説明支援)まで対応。人生の後半戦を安心して任せられる伴走者として機能します。
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第5章:公正証書遺言費用の目安とスケジュール感
公証人手数料(公証役場)
- 財産額によって変動(たとえば財産3000万円→約4万円〜)
- 証人立会費用:1名15,000円前後×2名
行政書士報酬(長谷川憲司事務所)
- 基本報酬:11万円~(税込・証人手配料込)
- 書類取得や特殊事情対応により追加費用あり
作成スケジュール
- 初回相談から作成完了まで、通常は1か月~2か月前後
- 急ぎ対応も可能(入院中・余命告知後など)
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第6章:まとめ~後悔しない「終活」・公正証書遺言は、専門家とともに歩むことから始まる
公正証書遺言は、「遺された家族への最後の思いやり」です。法的に有効で、安心して未来を託すための大切な準備です。
世田谷区で遺言作成を検討されている方は、ぜひ**行政書士長谷川憲司事務所(世田谷区砧)**にご相談ください。地域密着で実績豊富、相談しやすく信頼できるパートナーとして、あなたの思いを確かな形に残すお手伝いをいたします。
お問い合わせ・ご相談窓口
行政書士 長谷川憲司事務所
所在地:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
電話:090-2793-1947 T&F:03-3416-7250
メール:info@khasegyousei.tokyo
事前予約で土日・夜間も対応可能
出張相談・Zoom相談も受付中!
おひとり様・おふたり様・障害のある子を持つ親・高齢者のための安心終活ガイド
~見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言公正証書の活用と行政書士の役割~
はじめに
現代の日本社会では、少子高齢化や単身世帯の増加により、「おひとり様」や「おふたり様」として老後を迎える方が増えています。また、障害のあるお子様を持つご家族や、老老介護を行っている高齢者夫婦にとっても、将来に備える「終活」の重要性が高まっています。
終活とは、人生の終焉を見据え、自分の意思を整理し、必要な準備を進め、今をよりよく生きていくこと。医療・介護・財産管理・死後の手続きなど、さまざまな面において「もしも」に備え、安心感を得る必要があります。
この記事では、以下のような法的制度について詳しく解説しながら、どのような方に必要なのか、どのように準備すればよいのかをわかりやすくご説明します。
- 見守り契約
- 任意後見契約
- 財産管理等委任契約
- 死後事務委任契約
- 遺言公正証書
また、世田谷区砧で豊富な実績を誇る行政書士長谷川憲司事務所のサポート体制についてもご紹介し、「安心して老後を迎える」ための具体的な方法をご提案いたします。
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1. おひとり様・おふたり様・障害児を抱える親の終活に必要な視点
■ おひとり様・おふたり様の不安
- 誰に財産管理や医療判断を任せるのか
- 認知症や体調悪化の際のサポート体制
- 死後の葬儀や遺品整理、役所の届出などは誰がやるのか
- 望む形で看取られたい、最期を迎えたいという希望
■ 障害のある子を持つ親の課題
- 自分亡き後、子どもが安心して生活できる体制はどう構築するのか
- 兄弟姉妹がいない・協力が得られない場合の後見や財産管理はどうするか
- 将来の生活費・施設入所の費用確保、後見人の指定方法
これらの問題に対応するには、ただ「遺言を書く」だけでは不十分です。生前から法的に整った契約や仕組みを構築しておくことが、残された人・自分自身のためにも不可欠です。
2. 法的終活ツール①:見守り契約とは?
● 見守り契約の概要
見守り契約とは、高齢者や障害者などが、信頼できる人や専門家と契約を結び、定期的な連絡や訪問を通じて、生活や健康状態や判断能力を確認してもらう仕組みです。
● 見守り契約の目的
- 一人暮らしの高齢者が孤立しないよう相談にのり、役所の書類等を一緒に確認
- 異変があれば早期発見・医療機関への連絡
- 認知症などによる判断能力低下の兆候を早期に把握
- 任意後見契約発動のタイミングを見極める役割
● 見守り契約が必要な人
- 近隣に家族・親族がいない方、家族と疎遠な方
- 将来の体調不安がある方
- 精神的な安心を得たい方
- 高齢で生活の孤独を感じる方
この契約は任意後見契約・委任契約と組み合わせることで効果を発揮します。
3. 法的終活ツール②:財産管理等委任契約
● 財産管理委任契約とは?
判断能力があるうちに、信頼できる相手に日常的な財産管理(銀行の出納・公共料金の支払い・医療費の精算など)を委任する契約です。
● 主な委任内容
- 通帳・口座の管理
- 介護施設への支払い
- 各種行政手続きの代行
- 不動産の賃貸契約の更新など
この契約は、元気なうちはご本人が管理し、必要に応じて柔軟に代理を頼めるという点で、実生活に即した制度です。
4. 法的終活ツール③:任意後見契約とは?
● 任意後見制度の基本
任意後見契約は、将来、認知症や病気などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を指定し、公正証書で契約しておく制度です。
● 任意後見のポイント
- 契約は「元気なうち」に結ぶことが前提
- 契約後は「見守り契約」により健康状態をチェック
- 判断能力が低下した時点で家庭裁判所へ申し立て
- 後見監督人が選任され、正式に後見が開始
● 任意後見が向いている人
- 判断能力が低下したときのサポートを信頼できる人に頼みたい
- 成年後見制度のような「家庭裁判所による選任」では誰が担当になるか分からず不安
- 将来的に障害のある子の後見を引き継ぎたい親
任意後見は「自分で後見人を選ぶ」制度であるため、意思決定の自由度が高く、終活において非常に有効です。
5. 法的終活ツール④:死後事務委任契約とは?
● 死後の「事務」を誰に任せるか?
- 火葬・納骨・永代供養
- 死亡届や健康保険証の返却
- 電気・ガス・水道の解約手続き
- 家賃・施設の清算、遺品整理
- SNSアカウントの削除など
● 死後事務委任契約の特徴
- 死後に発生する様々な手続きを、信頼できる個人や専門家に委任
- 公正証書で明確な内容を残すことが重要
- 親族がいない、または親族に迷惑をかけたくない人に有効
死後事務は意外と煩雑で、放置するとトラブルになる可能性もあります。生前から明確に委任先と内容を取り決めておくことで、安心して最期を迎えられます。
6. 法的終活ツール⑤:遺言公正証書の活用
● 遺言公正証書とは?
遺言者が公証人と証人立会いのもと、遺言の内容を明確にして残す方式。家庭裁判所の検認も不要で、内容の信頼性と執行力が高いのが特長です。
● 公正証書遺言のメリット
- 相続人間のトラブル防止
- 財産の分け方を明示できる
- 障害のある子の生活支援方針を明文化
- 遺言執行者の指定も可能
「誰に、どのように、何を託すか」を明確にできる遺言公正証書は、終活の最終段階で欠かせない手段です。
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7. 行政書士長谷川憲司事務所が提供する安心の終活支援
● 事務所の特長
- 世田谷区砧にて開業。相続・遺言。・成年後見などの法的終活支援の専門家
- 終活・任意後見・死後事務の相談多数
- 見守り契約~死後手続きまで一貫サポート
- 公証人・司法書士・弁護士等との連携も万全
● 対応可能な支援内容
| サポート項目 | 内容 | 
|---|---|
| 見守り契約 | 定期訪問・安否確認・記録管理 | 
| 委任契約 | 財産管理・行政手続き代行 | 
| 任意後見契約 | 契約書作成、公正証書の手配、発動後の後見人対応 | 
| 死後事務委任 | 火葬・納骨・解約等、包括対応 | 
| 遺言作成 | 原案作成・公証人との調整・執行者対応 | 
● 安心のヒアリング体制
- ご自宅・施設への出張対応
- 初回相談無料(60分まで)
- 相続や遺言とのセットプランあり
- 成年後見制度の利用支援実績も豊富
8. まとめ:法的終活で「自分の人生」を守るために
おひとり様・おふたり様・障害児の保護者・高齢者…。それぞれの人生と背景に応じて、必要な終活の内容も異なります。
生前の見守りから死後の手続きに至るまで、トータルで備えることは決して他人ごとではなく、誰にとっても「今すぐ始めるべき」重要な行動です。
法的制度は、正しく設計・活用すれば大きな安心と力をもたらしてくれます。そしてその設計図を描くお手伝いをするのが、行政書士という専門家です。
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世田谷区砧で終活なら
行政書士 長谷川憲司事務所へご相談ください
📍 東京都世田谷区砧3丁目13番12号
📞 090-2793-1947 03-3416-7250
📩 メール相談・出張対応可
ご本人の希望に寄り添い、安心できる終活をお手伝いします。
人生の仕上げに、法的な安心を。
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終活に悩む世田谷区の皆様へ
― 公正証書遺言で「安心」と「確実」を手に入れませんか? ―
近年、「終活」という言葉が一般にも浸透し、ご自身の人生の終わりを見据えて準備を始める方が増えてきました。とりわけ世田谷区のように、地価が高く不動産を所有している方が多い地域では、相続に関する問題も複雑化しやすくなっています。
「自分が亡くなった後、家族が争わないようにしたい」
「遺産を特定の人にきちんと残したい」
「認知症になる前に、きちんと意思を形にしておきたい」
そんな思いをお持ちの方にこそ、「公正証書遺言」の活用を強くおすすめします。そして、その作成をサポートする専門家として、世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」が、多くの方にご満足いただいております。
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公正証書遺言とは? なぜ選ばれているのか
遺言にはいくつか種類がありますが、中でも「公正証書遺言」は最も信頼性が高く、トラブル回避に効果的な遺言方法です。
公正証書遺言の特徴は以下の通りです:
- 公証役場の公証人が作成に関与するため、形式不備が起こらない
- 原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんのリスクがない
- 家庭裁判所の「検認」が不要で、すぐに効力を発揮できる
つまり、確実に、そして安全に自分の想いを遺せる遺言なのです。
公正証書遺言の作成手順をわかりやすく解説
「難しそう」「手間がかかりそう」と思われがちな公正証書遺言ですが、行政書士に依頼すればスムーズに作成が可能です。
ステップ①:事前相談・ヒアリング
まずはご自身のご希望や状況を整理することから始まります。
財産の種類や分け方、想いを誰に伝えたいのかなどをじっくりお話しいただきます。
ステップ②:遺言内容の原案作成
行政書士が法的に有効な遺言の文案を作成します。形式の整合性はもちろん、将来的なトラブル回避を見据えた内容をご提案します。
ステップ③:証人の手配と公証役場との調整
遺言作成には証人が2名必要です。信頼できる第三者を手配し、公証役場との日程調整も行政書士が代行します。
ステップ④:公証役場での遺言作成・署名
ご本人が公証役場に出向き、公証人の面前で遺言内容を確認し、署名・捺印します。これで正式な「公正証書遺言」が完成します。
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どんな人に必要なのか?
公正証書遺言は、以下のような方に特におすすめです:
- 不動産など高額で分けにくい資産を持っている方
- 子どもが複数人おり、相続争いを防ぎたい方
- 内縁の配偶者や特定の人に財産を残したい方
- 相続人がいない、または疎遠になっている方
- 認知症や病気の進行を懸念されている方
このような方は、「元気なうちに」準備をしておくことが何よりも大切です。公正証書遺言は遺言能力と言われる判断能力が失われた後では作成することができないからです。
世田谷区砧「行政書士長谷川憲司事務所」がお手伝いします
公正証書遺言を作成するには、法的な知識と経験が求められます。世田谷区砧にある「行政書士長谷川憲司事務所」は、地域密着型の丁寧な対応と豊富な実績で、数多くの終活サポートを行ってきました。
長谷川事務所の特長
✅ 地元世田谷区に精通しているから、地域特有の事情にも柔軟に対応
✅ 初回相談は60分無料で安心して話せる環境
✅ 完全予約制・出張相談にも対応しており、高齢の方にも配慮
✅ 相続、遺言、成年後見など終活全般をワンストップでサポート
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実際に依頼された方の声
「専門的なことがわからなくても、わかりやすく説明してくれて安心でした。亡くなった後、子どもたちに迷惑をかけない準備ができてホッとしています」(世田谷区桜丘・80代女性)
「思っていたよりもスムーズに手続きが進み、しかも内容に納得がいく形でまとめていただけました。お願いして本当に良かったです」(世田谷区祖師谷・80代男性)
まとめ:公正証書遺言で、家族に「安心」を残すという選択
終活は、自分自身のためであると同時に、残されるご家族への優しさでもあります。
誰しもが必ず迎える「もしものとき」に備えて、しっかりと準備をしておくことで、トラブルを防ぎ、想いを確実に伝えることができます。
その第一歩として、「公正証書遺言」の作成を考えてみてはいかがでしょうか?
そして、専門家の力を借りることで、そのプロセスは格段に安心でスムーズなものになります。
ご相談・お問い合わせ
行政書士長谷川憲司事務所
所在地:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
電話:090-2793-1947 03-3416-7250
無料相談予約制・土日祝も相談可
Webサイト:https://www.khasegyousei.tokyo
メール:info@khasegyousei.tokyo
今こそ、人生のクライマックスを自分らしく、満たされた気持ちで、安心して迎える準備を始めてみませんか?
あなたの終活に、誠実に寄り添います。
終活を始めるなら、「公正証書遺言」の作成を。安心・確実な遺言作成は、世田谷区の行政書士 長谷川憲司事務所へ
「もしもの時」に備えて、今できること
人生の終盤に差し掛かると、「自分の死後、家族に迷惑をかけたくない」「相続トラブルを避けたい」と考える方が多くなります。その思いをかたちにする方法が 遺言書の作成です。
特に近年、終活(しゅうかつ)の一環として 「公正証書遺言」を作成する方が増えています。
これは、ご自身の意思を法律的に強い効力で残せる、最も安全で確実な遺言の方法です。
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を
公正証書遺言とは?なぜ「終活」に効果的なのか
公正証書遺言とは、公証人(法律の専門家)が関与して作成する遺言書のこと。以下のような大きなメリットがあります。
✅ 法的に有効で無効になるリスクが低い
自筆証書遺言とは異なり、形式不備による無効リスクがほとんどありません。法律に精通した公証人が作成を手助けするため、確実に法的効力を持ちます。
✅ 紛失・改ざんの心配がない
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されます。火事や盗難で紛失したり、誰かに改ざんされたりする心配がありません。
✅ 遺言執行時のトラブルを回避
明確で客観的な内容のため、相続人同士のトラブルや争いを防ぐのに有効です。特定の相続人に対しての配慮や、家族への思いやりを法的に表現できます。
公正証書遺言はこんな方におすすめです
- 自宅や土地などの不動産をお持ちの方
- 子どもがいない、または再婚などで相続関係が複雑な方
- 介護してくれた子どもに多めに遺産を渡したい方
- 相続人以外(内縁の配偶者・事実婚パートナー・友人など)に財産を渡したい方
- ペットの世話を依頼したい方
- 家族に感謝の気持ちやメッセージを残したい方
これらの希望は、口約束だけでは実現できません。法的に有効な形で意思を残すためには、公正証書遺言が最適なのです。
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を
公正証書遺言の作成は、専門家に任せるのが安心です
遺言内容の文案作成や財産・相続関係の整理には、法律と相続に関する専門的な知識が必要です。
また、想いを伝えながらもトラブルの火種にならないよう、言葉選びにも細やかな配慮が求められます。
行政書士は、遺言原案の作成とサポートのプロフェッショナル。
特に公正証書遺言の場合は、公証役場との打ち合わせや証人手配も必要になりますが、行政書士がすべてお手伝いできます。
世田谷区で公正証書遺言を作るなら
地元密着・丁寧対応の「行政書士 長谷川憲司事務所」へ
当事務所では、終活の一環としての遺言書作成を全面的にサポートしています。
🎯【当事務所の特徴】🎯
✅ 相談実績多数の相続専門行政書士
相続・遺言に特化した豊富な実績とノウハウで、安心してお任せいただけます。
✅ 初回相談無料・じっくりヒアリング
「何から始めればいいかわからない」という方も大丈夫。丁寧なヒアリングでお話を伺い、あなたに最適な遺言内容を一緒に考えます。
✅ 公証役場とのやり取りもすべて代行
公証人との打ち合わせ、日程調整、証人の手配など、すべてお任せください。ご自宅・施設での出張作成にも対応します。
✅ 地元・世田谷エリア密着
世田谷区を中心に、多くのご高齢者・ご家族のご相談をお受けしています。地域に根ざした、安心と信頼のサービスを提供しています。
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を
ご相談の流れ
- お問い合わせ・無料相談(お電話またはメール)
 まずはお気軽にご連絡ください。遺言書についての基本から丁寧にご説明いたします。
- 面談・内容ヒアリング
 ご自宅、施設、オンライン等ご希望に合わせて対応可能です。財産状況やご家族構成、ご意向をじっくり伺います。
- 原案作成・公証人との調整
 遺言文案を当事務所で作成し、ご確認いただいた後、公証役場と連携してスムーズに作成日程を調整します。
- 公正証書遺言の作成・署名
 当日は公証役場または出張対応先で、正式に遺言書を作成・署名していただきます。
お問い合わせは今すぐ
もしもの時に備えることは、ご自身とご家族への「思いやり」の証です。
「まだ元気だから」と後回しにせず、いま始めておくことが未来の安心につながります。
まずは一度、世田谷区の「行政書士 長谷川憲司事務所」までお気軽にご相談ください。
📍【事務所情報】
行政書士 長谷川憲司事務所
所在地:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
電話:090-2793-1947 03-3416-7250
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✅ あなたの「もしも」を守る、最初の一歩を。
公正証書遺言のご相談は今すぐこちらから!
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自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?世田谷区砧で遺言書作成で後悔しないために
世田谷区砧の行政書士・長谷川憲司があなたの安心をサポートします
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を
■ 遺言書って本当に必要?
人生の最期に向けて、自分の「想い」や「財産の行き先」を明確にしておきたい——。そんな方にとって遺言書は、もっとも確実で安心な手段です。
遺言があることで、残されたご家族のトラブルを未然に防ぐことができ、あなたの意思をしっかりと形にできます。
しかし、「自分で書けばいいの?」「公正証書にした方が安全?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ここでは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説し、世田谷区砧にある【行政書士長谷川憲司事務所】がどのようにお手伝いできるかをご紹介します。
■ 自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、その名の通り「本人が自筆で書く遺言書」です。紙とペンがあれば作成できるため、手軽さが魅力です。
主な特徴:
- 全文を自筆で書く(※2020年の法改正により、財産目録はパソコン可)
- 日付・氏名・押印が必要
- 費用はほとんどかからない
- 遺言書保管制度を使えば法務局に預けられる(任意)
メリット:
- 自分ひとりで作成でき、気軽に始められる
- 費用が0円~数千円程度に抑えられる
デメリット:
- 内容に不備があると無効になる可能性あり
- 発見されない・隠される・改ざんされるリスク
- 相続開始後、家庭裁判所の「検認手続き」が必要(法務局に預けた場合は検認は不要)
■ 公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する公文書の遺言です。遺言者が内容を口述し、公証人が法律に則って文書化します。証人2名の立会いが必要です。
主な特徴:
- 公証人が関与するため法的な不備の心配がない
- 原本が公証役場に保管され、紛失や改ざんの恐れがない
- 検認手続きが不要で、相続手続きがスムーズ
- 相続人全員の同意がなくても相続手続きが進められる
メリット:
- 高い安全性と法的有効性
- 遺言の内容が確実に実現される
- 認知症などの疑いを避けやすく、争いを防ぎやすい
デメリット:
- 公証人手数料や証人謝礼が必要(数万円〜)
- 作成までに準備・打ち合わせが必要
■ どちらを選ぶべき?
遺言書は一度作ったら終わりではありません。家族構成の変化や財産状況の変更などに応じて、見直すことも重要です。
こんな方には「自筆証書遺言」が向いています:
- とにかく早く・簡単に遺言を作りたい
- 費用をかけずに気軽にスタートしたい
こんな方には「公正証書遺言」がおすすめ:
- 確実に法的効力を持たせたい
- 相続人間の争いを防ぎたい
- 財産が多く、配分に工夫が必要
- 相続手続きを速やかにスムーズに行いたい
自分に合った形式を選ぶためにも、まずは専門家に相談することが大切です。
■ 世田谷区砧の頼れる行政書士
【行政書士長谷川憲司事務所】にお任せください!
長年にわたり、多くの遺言・相続のサポートをしてきた特定行政書士長谷川憲司が、あなたの状況や希望を丁寧にお聞きし、最適な遺言書作成をご提案します。
当事務所が選ばれる理由:
✅ 初回相談無料・完全予約制で安心
✅ 自筆証書・公正証書どちらにも対応
✅ 公証役場や証人の手配も代行
✅ 相続人間のトラブルを防ぐ「争族」対策に強い
✅ 世田谷区・砧エリアに密着。出張相談も可能
「遺言なんてまだ早いかも…」と思っている方、今が一番のタイミングです。
将来の不安を“安心”に変えるお手伝いを、私たちが全力でいたします。
■ まずはお気軽にご相談ください
行政書士 長谷川憲司事務所
📍東京都世田谷区砧3丁目13番12号
📞【090-2793-1947】
✉️【info@khasegyousei.tokyo】
🕒 営業時間:平日8:30〜19:00(土日応相談)
🚶 小田急線「祖師ヶ谷大蔵駅」から徒歩15分
東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を
「あなたの意思を、未来へ届ける。」
行政書士長谷川憲司事務所は、あなたの大切な一歩をしっかり支えます。
【公正証書遺言の作成を支援する世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所】
公正証書遺言の作成と世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット
【お問い合わせは090-2793-1947又はinfo@khasegyousei.tokyoへ】
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を
遺言書は、自分の意思を家族に明確に伝えるための大切な文書ですが、その作成方法にはいくつかの種類があります。中でも、公正証書遺言は法的に最も確実で信頼性の高い方法とされています。今回は、公正証書遺言の作成方法とそのメリットについて解説し、世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所に依頼する理由をご案内します。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、遺言者が公証人の前で遺言内容を宣言し、それを公証人が書面にまとめ、証人を立てて作成される遺言書です。この方法は、法律的に効力が強く、トラブルを避けるために非常に有効です。
公正証書遺言の特徴として、以下の点が挙げられます。
- 法的効力が確実
 公正証書遺言は公証人という法律に基づく専門家によって作成されるため、遺言の内容が法的に有効であることが保証されます。また、原本が公証役場に保管されるため、遺言書が紛失や改ざんされる心配もありません。
- 遺言の存在が明確
 公正証書遺言は公証人によって作成されるため、遺言が存在することが第三者にも容易に確認できます。これにより、遺言書が家庭内で発見されなかったり、偽造されたりするリスクを避けることができます。(公正証書遺言の検索が公証役場で出来ます)
- 証人が必要
 公正証書遺言には、遺言者の意思を証明するために証人が2名必要です。しかし、この証人は遺言者の家族や相続人でない第三者でなければならず、そのため、遺言が公平に作成されることが保障されます。
- 遺言執行の確実性
 公正証書遺言は、その内容に関して争いが起きにくい点が大きなメリットです。例えば、遺産分割において相続人同士で揉めるリスクを減らすことができます。遺言書が公証人のもとで作成されたものであれば、その内容をめぐるトラブルも避けやすくなります。
公正証書遺言を作成する手順
公正証書遺言を作成するための手順は以下の通りです。
- 遺言内容の準備
 まず、遺言者は自分の意思を整理し、何を誰に相続させるかを決めます。具体的には、相続人の名前や相続する財産を明確にし、相続分を決定します。この段階で行政書士からのサポートとアドバイスを受けることが重要です。
- 公証人との打ち合わせ
 公証人に遺言を作成するためには、公証役場に行き、打ち合わせを行う必要があります。遺言内容がしっかりと法律に則っているか、公証人が確認を行います。この段階で行政書士などの専門家のサポートを受けると、スムーズに進められます。
- 公証人の前で遺言を宣言
 遺言者が公証人に遺言内容を口頭で伝え、公証人がその内容を文書に記載します。その後、証人が2名必要になりますが、証人は遺言者の親族や相続人等ではない第三者を選ぶことが義務付けられています。
- 遺言書の署名・押印
 すべてが整ったら、公証人、遺言者、証人がそれぞれ遺言書に署名し、押印を行います。この時点で、公正証書遺言が正式に作成されたことになります。
世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット
公正証書遺言を作成する際、専門家のサポートを受けることは非常に有益です。世田谷区には多くの行政書士が在籍しておりますが、行政書士長谷川憲司事務所は【相続・遺言・成年後見】を専門とする事務所であり、弊所のサポートを受けることで、以下のようなメリットを享受できます。
- 遺言内容の適法性を確認
 行政書士は遺言の内容が法律に沿っているかを確認することができます。もし遺言の内容に不備があれば、適切な修正を提案してもらえるため、後々のトラブルを避けることができます。
- 遺言書作成のサポート
 遺言書の内容をどのように記載するか、具体的なアドバイスを受けることができます。特に複雑な財産分割や、家族間での揉め事を避けたい場合、専門家の意見を聞くことは非常に有益です。
- 公証人との調整役
 行政書士は、公証人との打ち合わせや日程調整を代行することができます。これにより、公証役場への手続きがスムーズに進み、余計な手間を省くことができます。
 また、証人2名の手配も行っております。
- 相続後の問題に備える
 遺言が作成された後、その内容に基づく相続手続きが円滑に進むように、行政書士はその後のサポートも行っています。例えば、遺言執行者による金融機関における遺言執行手続きや相続登記の手続きなど、専門的な知識が必要な場面で助けになります。
まとめ
公正証書遺言は、法的に有効で信頼性の高い遺言書の作成方法です。これにより、相続の際にトラブルを防ぎ、遺言者の意思を確実に伝えることができます。世田谷区には多くの行政書士がいますが、相続・遺言・成年後見を専門とする行政書士長谷川憲司事務所に依頼することで、遺言書作成の手間が軽減され、法的に正確な遺言書を作成することができます。
もし、遺言書作成を検討している方は、ぜひ世田谷区の砧に事務所を構える行政書士長谷川憲司事務所に相談してみてください。専門的なサポートを受けることで、安心して遺言を残すことができます。
【世田谷区の遺言書作成支援】
【世田谷区の遺言書作成支援業務のご案内】
こんにちは、世田谷区の行政書士長谷川憲司事務所です。
ご相談は電話(090-2793-1947)またはメール(info@khasegyousei.tokyo)へお気軽にお申し付けください。
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を
ご家族の未来を守るために、遺言書を作成しておくことは非常に重要です。しかし、遺言書作成は思ったよりも複雑で、どこから始めていいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。そこで、当事務所では遺言作成をサポートする業務を行っております。
1. 遺言書作成の重要性
遺言書は、自分の遺産の分け方を明確にするための大切な手段です。遺言書を作成しておくことで、以下のような効果があります。
- 遺産の分割方法が明確になる
 もし遺言がない場合、遺産分割を巡るトラブルが起きることもあります。遺言書を作成することで、残された家族に無用な争いを避けることができます。
- 相続人以外への配分が可能
 遺言書により、相続人以外の方に財産を譲ることもできます。例えば、親族以外の友人や慈善団体への寄付なども、遺言書に記載しておけば実現できます。
- 自分の意思を確実に伝える
 相続に関するトラブルや誤解を防ぐため、元気なうちに自分の意思を明確にしておくことが重要です。
2. 当事務所の遺言作成支援業務
当事務所では、以下のような遺言作成に関するサポートを行っています。
- 遺言書の作成サポート
 遺言書の作成方法には、手書きの自筆証書遺言や公正証書遺言などがあります。当事務所では、お客様の希望や状況に合わせた最適な方法をご提案し、作成のお手伝いをします。
- 遺言書内容の確認とアドバイス
 すでに遺言書を作成された方にも、内容に不備や法律的な問題がないかを確認し、必要に応じて修正や補足のアドバイスを行います。
- 公正証書遺言の手配
 公正証書遺言の場合、公証人役場での手続きが必要です。当事務所がその手続きを代行し、スムーズに進められるようサポートします。
- 遺言執行者の指定
 遺言書には遺言執行者を指定することもできます。遺言執行者は、遺言書の内容に基づき、遺産分割の手続きを行う役割を担います。当事務所では、遺言執行者としてのサポートも提供しております。
3. 遺言作成の流れ
遺言書の作成は次のステップで進めます。
- 相談・ヒアリング
 まずはお客様の希望やご状況をお伺いします。財産や相続人についての詳細をお聞きし、最適な遺言書の形を決めます。
- 遺言書案の作成
 ヒアリング内容に基づき、遺言書案を作成します。必要に応じて、法律的なアドバイスを行いながら進めます。
- 最終確認・署名
 遺言書案が完成したら、お客様とともに内容を最終確認します。確認後、正式な遺言書として署名・捺印を行います。
- 公証人役場での手続き(公正証書遺言の場合)
 公正証書遺言を選ばれた場合、当事務所が公証人役場への手続きも代行します。
4. こんな方におすすめ
- 自分の財産をどのように分けるか決めておきたい方
- 遺産相続に関するトラブルを避けたい方
- 自分の意思を確実に家族に伝えたい方
- 高齢になり、遺言書を早めに準備したいと考えている方
- 子供がいないご夫婦
5. 料金について
遺言書作成にかかる料金については、お客様のご要望や遺産の内容にかかわらず、公正証書遺言の場合定額の11万円(税込み)にて対応いたしております。まずはお気軽にご相談ください。
お気軽にご相談ください
遺言書作成に関して不安や疑問があれば、ぜひ当事務所にご相談ください。世田谷区での豊富な実績をもとに、皆様の大切な意思をしっかりと形にするお手伝いをいたします。お一人おひとりのご状況に合わせて、最適な遺言書作成をサポートいたします。
お問い合わせはお電話(090-2793-1947)またはメール(info@khasegyousei.tokyo)へご連絡ください。心よりお待ち申し上げております。

