【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q21 エンディング・ノートの有効性

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【Q21】遺言より簡単に書けそうなので、「エンディング・ノート」を書いてみようと思います。いざというときに子どもたちに迷惑をかけないように、「お葬式はしないでくれ」とか、「財産の種類や、それを相続させる人」を自筆で書こうと思うのですが、法的に効力があるのでしょうか。

【POINT】
① 葬儀方法の指定に効力があるか
② 特定財産承継遺言としての効力があるか

1⃣ 葬儀方法の指定の効力
① 葬儀方法には、さまざまな方法があり、社会的に大々的に行うのか、それとも家族だけでひっそりと行うのかでは、葬儀の準備の手間も費用も全く異なります。
② 大切な家族が突然亡くなったような場合には、遺族は何も考えられなくなってしまい、葬儀業者の言いなりになってしまうこともあります。
③ そうなってしまうと、故人が望んでもいなかった葬儀が執り行われてしまうだけでなく、遺族が非常に高額の葬儀費用を負担しなければならなくなってしまいます。
④ 遺族は宗教葬で行うのか無宗教葬で行うのか、誰に連絡して葬儀に来てもらうのか、納棺や花はどうするのか、葬儀参列者への種々の手配はどうするのかなど、突然の喪失感の中で、実にこまごましたことまで決めなければなりません。
⑤ したがって、自分が死亡した場合の葬儀方法について、エンディング・ノートで明確にしておくと、残された遺族が迷わないですむのではないかと思われます。
⑥ したがって、それは、残された家族に対する配慮として、できる限り尊重すべきだろうと思います。それは「お葬式はしないでくれ」と書かれている場合も同様です。
⑦ しかし、エンディング・ノートに自分の葬儀方法を指定していれば、遺族に対して法的な拘束力をもつと考えてよいかどうかについては、改めて考えてみる必要があります。
⑧ なぜなら、葬儀というものは、亡くなった人が主宰するものではなく、亡くなった人の祭祀を主宰する人が執り行うべきものだからです。
⑨ そもそも葬儀とは、故人のためだけに執り行われるものではなく、残された遺族の癒しのためにも執り行われるものであるともいえるかもしれません。
⑩ 祖先の祭祀を主宰すべき者は、民法897条に基づいて、単独承継されます。そうすると、祖先の祭祀主宰者としての地位を承継した者が、亡くなった人の葬儀方法についての判断権を有すると考えるべきでしょう。
⑪ つまり、葬儀方法の指定については、故人の意向を尊重することを前提として、最終的には祭祀承継者が判断するものと考えることとなります。
⑫ したがって、エンディング・ノートに「お葬式はしないでくれ」と書かれている場合、全く葬儀を執り行わないこととするのか、それとも、大々的な葬式はしないでくれという趣旨と受け取って、家族だけでひそやかに葬儀を執り行うこととするのかについては、祭祀承継者の判断にゆだねられるというべきでしょう。
⑬ もし全く葬儀を行ってほしくない場合には、祭祀承継者が迷ってしまわないように、どうして全く葬儀を行ってほしくないのかという理由も明確にしておいた方がよいと思われます。

2⃣ 特定財産承継遺言としての効力
① エンディング・ノートは、それ自体は遺言ではありませんが、自筆証書遺言の成立要件を満たしている限り、遺言としての効力を有する場合があります。
② 自筆証書遺言の成立要件は、遺言者がその全文・日付・氏名を自書して押印することです。なお、平成30年の民法改正により、自筆証書遺言と一体のものとして相続財産目録を添付する場合には、その目録については自書をすることを要しないとされ、パソコンで打った目録を添付することもできるようになりました。
③ したがって、エンディング・ノートの中に、自分の財産の処分方法について、どのような財産を誰に対して相続させるのかという全文を自書し、日付を書いて署名押印しておけば、その部分は自筆証書遺言として有効となります。
④ 自分の特定の財産を相続人に対して承継させるという趣旨の遺言を、従来は、いわゆる「相続させる」旨の遺言と呼び、最高裁判例が遺産分割方法の指定という意味を持つ遺言であるとしていました。
⑤ この点については、平成30年の民法改正によって、「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下、特定財産承継遺言という)と明文化されました。
⑥ したがって、エンディング・ノートの中に、自筆証書遺言の成立要件を満たす形で、「財産の種類や、それを相続させる人」を決めておけば、遺産分割の方法を指定する特定財産承継遺言としての効力を持たせることも可能です。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q19 遺言の有効性と修正等の方法

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【Q19】遺言では、後から書き足したりして修正したら無効になってしまうと聞きましたが、後から修正したり追加したりするにはどうしたらいいですか?

【POINT】
① 遺言の有効性についてはどのように考えればよいか
② 遺言の撤回・修正・追加はどのようにすればよいか

1⃣ 遺言の有効性
① 遺言は、遺言者の最終の自己決定権を尊重するものです。また、効果が発生する時点で本人が死亡しており、本人に真意を確認することができないですから、一定の方式に従ってなされることが厳格に要求されています。
② しかし、あまりに要式性を厳格に求めすぎてしまうと、結局は、遺言者の自己決定権が保障されない危険性も生じてくることになってしまいます。
③ また、遺言者の最終意思を尊重するといっても、遺言書の記載内容について、直ちには明らかにならないような場合もありますから、一定の解釈を行って意味を補う必要性を完全に避けることはできません。
④ 遺言を解釈するにあたっては、裁判所が補充的な解釈をなすこともできると考えるべきです。そうだとすると、遺言の方式性は厳格にするとともに、方式を備えた有効な遺言が存在する場合には、遺言の解釈は柔軟に行って、遺言者の最終意思を尊重すべきであると考えるのが最も適切ではないかと思います。
⑤ この点について判例は、「遺言の解釈に当たっては、遺言書の表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、可能な限りこれを有効となるように解釈することが右意思に沿うゆえんであり、そのためには、遺言書の文言を前提にしながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯およびそのおかれた状況等を考慮することも許されるものというべきである」とし、「全部を公共に寄與する」と記載されたかなりあいまいな遺言について、遺言執行者に受遺者の選定を委ねる趣旨を含むものと解釈して有効としています。

2⃣ 遺言の撤回・修正・追加
① 自筆証書遺言を修正するには、遺言者がその場所を指示して変更した旨を附記し、そこに署名押印しなければなりません。
② また遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができます。
③ 遺言者の最終意思の尊重原理を貫いているのであって、撤回の理由も必要ありませんし、撤回権を放棄することもできません。
④ また、遺言の撤回・修正・追加については、遺言の方式に従っていればよく、たとえば、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回・修正・追加することもできます。
⑤ 遺言を撤回する方法としては、前遺言を撤回する旨の後遺言を作成する方法が一般的かと思いますが、法律によって撤回があったものとみなされる場合が定められています。
⑥ 第1に、前遺言と後遺言とが抵触するときは、抵触部分について前遺言が撤回されたものとみなされます。
⑦ 第2に、遺言と遺言後の生前処分などの法律行為とが抵触するときも、前遺言が撤回されたものとみなされます。
⑧ 第3に、遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、破棄した部分について前遺言を撤回したものとみなされます。
⑨ 第4に、遺言者が故意に目的物を破棄したときも、前遺言を撤回したものとみなされます。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q18 遺言の種類と保管方法

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【Q18】「遺言書」はきちんんと保管していないと危険だと聞いています。どこかで預かってくれるところがないでしょうか。

【POINT】
① 遺言の種類にはどのようなメリットとデメリットがあるか
② 遺言書の保管を確実にする方法にはどのようなものがあるか

1⃣ 遺言とは
① 遺言とは、家族関係や財産関係に関する一定の事項について、自分の死後に効果が発生することを意図する最終の意思表示のことを指しています。
② 遺言については、効果が発生する時点で本人が死亡しており、本人に真意を確認することができないですから、一定の方式に従ってなされることが厳格に要求されています(方式主義)。

2⃣ 遺言の種類
① 遺言の方式については、普通方式と特別方式とがあり、普通方式の遺言は、⑴自筆証書遺言、⑵公正証書遺言、⑶秘密証書遺言の3つの種類があります。
② 特別方式の遺言には、⑴危急時遺言:死亡危急時遺言・船舶遭難時遺言、⑵隔絶地遺言:伝染病隔離地遺言・在船時遺言の4つの種類があります。
③ 以下では、通常作成するのは普通方式遺言であり、その内多く作成される、自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

Ⅰ 自筆証書遺言
① 自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、これに押印する方式の遺言です。
② 自筆証書遺言を加除訂正するときも、遺言者がその場所を指示して変更した旨を付記し、そこに署名押印しなければなりません。
③ したがって、自筆証書遺言の要件としては、全文の自書、日付の自書、氏名の自書、押印の4つになります。なお、平成30年の民法改正により、自筆証書遺言と一体のものとして相続財産目録を添付する場合には、その目録については自書を要しないとされました。ただし、目録の毎葉に署名・押印が必要です。
④ 全文の自書については、偽造・変造を予防するために必要とされているのですから、厳格に解すべきで、パソコンやタイプライターで打った文書では自筆証書遺言とは認められません。
⑤ 添え手による遺言が自書と言えるかどうかも問題とされていますが、遺言者の意思表示を補助しているにすぎないと認められるような程度を超えたものは無効とすべきです。
⑥ 日付については、作成時の遺言能力の有無や抵触する複数の遺言の先後を確定するために必要なのですから、これも厳格に解すべきです。判例では、「昭和41年7月吉日」という日付を無効としたものがあります。

Ⅱ 公正証書遺言
① 公正証書遺言は、証人2人の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、公証人がこの口述を筆記して作成し、遺言者および証人に読み聞かせあるいは閲覧させて、遺言者および証人が筆記の正確なことを承認して署名押印し、公証人も以上を遵守した旨を付記して署名押印する遺言です。
② したがって、公正証書遺言の要件としては、証人2人の立会い、遺言者による口授、公証人による口述の筆記、読み聞かせまたは閲覧、遺言者および証人による承認と署名押印、公証人による付記と署名押印、の6つになります。
③ 以上のように公正証書遺言は、遺言者の口授・口述が要件とされており、口のきけない者や耳の聞こえない者は利用できませんでしたが、平成11年の民法改正によって、通訳人の通訳による申述または自書によって口述に代えることができるようになりました。耳の聞こえない者の場合も、通訳人の通訳によって読み聞かせに代えることができるようになりました。これらの場合には公証人はその旨を付記します。
④ 要件のうち、最も問題となるのは、証人の適格性です。証人適格については、⑴未成年、⑵推定相続人、受遺者およびその配偶者並びに直系血族、⑶公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および雇人は証人になれないこととされています。
⑤ したがって、欠格者が証人となった公正証書遺言は無効となります。しかし、他に2人の適格者がおり、欠格者が同席して立ち会っただけである場合には、遺言者の真意に基づく遺言の作成が妨げられたなどの特段の事情のない限り、公正証書遺言が無効となるものではないとされています。

3⃣ 普通方式の遺言のメリット・デメリット
①自筆証書遺言
・メリット:⑴手軽につくれる、⑵内容を秘密にできる、⑶費用がかからない
・デメリット:⑴要件が厳しい、全文自書、⑵偽造や変造のおそれがある、⑶紛失・隠匿等のおそれがある、⑷検認手続が必要、⑸能力の争いを生じやすい
② 公正証書遺言
・メリット:⑴偽造や変造のおそれがない、⑵保存が確実、⑶検認手続は不要
・デメリット:⑴手続が煩雑、⑵費用がかかる、⑶能力の争いは残る

4⃣ 遺言書の保管リスクと対処法
① 以上のように、自筆証書遺言には、手軽に作成できる反面、作成しているかどうかもわからないのですから、紛失・隠匿・破棄のリスクが付きまとってしまいます。
② 自筆証書遺言を作成した場合には、上記のようなリスクを避けるために、士業等に頼んで保管しておいてもらうという対処法が考えられます。
③ しかし、この方法では、頼んだ士業が自分よりも先に死んでしまうなどのリスクを避けることは不可能です。
④ 銀行の貸金庫に保管するという方法もありますが、死後貸金庫を開扉するのに中に入っている遺言が必要になるという矛盾が生じることや、貸金庫を開扉した人による隠匿・破棄のリスクは付きまといます。
⑤ 自筆証書遺言については、平成30年の相続法改正において、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定され、自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができ、令和2年7月10日から施行されています。これについては変造などの防止や、検認手続が不要になるなどメリットがあります。
⑥ 公正証書遺言は、作成するのに手間や費用がかかってしまいますが、紛失・隠匿・破棄のリスクを避けることができます。
⑦ 公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、遺言者には同内容の正本と謄本が交付されます。原本が公証役場に保管されていますので、正本等の紛失・隠匿・破棄がなされた場合でも、原本に基づいて再交付してもらうことができます。したがって公正証書遺言の作成は紛失・隠匿・破棄に関しては最もリスクの少ない方法と言えます。

【孤独死をめぐるQ&A】Q44 遺言② 遺言の執行

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【Q44】おひとり様から遺言執行者になるように依頼され、遺言執行者に指定されています。
遺言では、慈善団体に寄付をするとの内容になっています。おひとり様の遺言の執行者として特に気を付けておかなければいけないことを教えてください。

【A】おひとり様が慈善団体に寄付をするという遺言の場合、遺産を換価して現金化してから寄付をするといういわゆる清算遺贈の執行になることが想定されます。清算型の遺言執行は、登記変更や税金など気を付けなければならないことが多いので、専門家の助言を受けながら進めることをお勧めします。
また、遺言者が死亡した場合に、きちんと連絡が来るための工夫も必要です。

【解説】

1 財産処分の公平性
① 清算型遺言執行の場合、不動産を換価するという業務が発生することが多くあります。また、不動産に限らず、資産性の高いものを売却することになります。
② その際、遺言執行者の知り合いの業者に安値で売却するなどしたら、当然、遺族や関係者から疑念の目で見られることになります。
③ 複数業者に見積もりを取る、不動産を売却する場合、多数の不動産業者に声を掛けて一番高い不動産業者に売却する入札方式を採るなど、売却先や売却金額が公正であることを担保する方法を採用することをお勧めします。

2 遺留分への配慮
① 相続人に遺留分権者がいる場合、遺留分権者に連絡をし、遺留分を精算してから寄付することをお勧めします。
② そうしないと、寄付を受けた慈善団体が遺留分権者との間で紛争を抱えることになる可能性があるからです。
③なお、遺言執行者を業として行っている方もいます。その場合、遺言執行者と言えども、遺留分をめぐる紛争に関与すると非弁行為(弁護士法72条違反)に該当する可能性があります。

3 登記について
① 清算型の遺言執行において、遺言執行者が不動産を売却することは可能です。
② ただし、移転登記には注意が必要です。まず、死者である被相続人から直接買主に移転登記をすることはできません。いったん、法定相続人名義の登記に法定相続分の登記をし、それから買主への移転登記をすることになります。
③ この相続登記は、遺言執行者が単独で申請することができるので、相続人の協力は不要です。(昭和45年10月5日民事甲4160号民事局長回答)
④ 相続人が不存在の場合には、相続財産は法人となりますので、いったん相続財産法人への名義人表示変更登記を行うことになります。

4 譲渡所得税について
① 不動産の売却により不動産譲渡所得税が発生する場合、法定相続人に不動産譲渡所得税が課せられてしまいます。
② そのため、不動産譲渡所得税の発生の有無を確認し、不動産譲渡所得税が発生する場合、その分はあらかじめ控除して第三者への遺贈を実行する必要があります。
③ また、不動産売却に先立ち、相続人に連絡をし、税務署からのお知らせが来る可能性があることなどを相続人に伝えておいた方がよいでしょう。
④ 自らが取得したわけではないのに課税されたり、税務署からお知らせが来る可能性があることを知らなければ、感情的になることが予想されます。
⑤ この点東京地裁の判決では、遺言執行者が相続人に事前通知することなく不動産を処分したことにつき、相続人から遺言執行者への損害賠償請求を認めたものがあります。
⑥ また、遺言執行者が不動産譲渡所得税を控除することを失念して第三者に遺贈してしまった場合、不動産譲渡所得税を納税した相続人から求償される可能性があります。

5 遺言執行者への連絡の確保
① 遺言執行者を選任しておいても、亡くなった後、すぐに遺言執行者に連絡が来なければ故人の希望尾がかなえられない可能性があります。
② 病院に入院していて死亡するような場合、本人が病院に伝えていたり、入院した時点で連絡がきたりするので、亡くなった場合でも把握はしやすいと言えます。
③ しかし、自宅や外出先で亡くなってしまった場合、遺言者が死後事務まで依頼していることをすぐに周りが把握できず、遺言執行者に連絡が来ない可能性もあります。
④ 同居人がいる場合、同居人に伝えておけばよいでしょうし、親しい親族がいる場合、その人に伝えておけばよいでしょう。
⑤ ただ、死後の事務も含めて遺言を残しておきたいという場合、同居人や親しい親族がいないということもあり、工夫が必要です。
⑥ おひとり様の作成した遺言の遺言執行者に選任されている場合、遺言執行者宛の連絡依頼カードを作成して、遺言を書いた方に渡すとよいでしょう。
⑦ カードは名刺サイズで、ラミネート加工します。最低3枚渡しており、1枚は財布の中に入れてもらいます。外出先で亡くなった場合、身分確認で財布の中は確認されるはずです。
⑧ もう1枚は冷蔵庫に貼ってもらいます。自宅で亡くなった場合、冷蔵庫に貼って有れば、物に埋もれることはありません。
⑨ そして最後の1枚は、信頼できる友人や親族に渡しておいてもらっています。

【孤独死をめぐるQ&A】Q43 遺言① 遺言の作成

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【Q43】私には、相続人もおらず、交流している親族もいません。私が死んだら、遺産は寄付をしたいのですが、遺言を書く際にどのような点に気を付ければよいでしょうか。
また、私が死んだ後の葬儀や納骨について、遺言に書いておくことはできるのでしょうか。

【A】遺言は公正証書遺言で作成することをお勧めします。寄付をしたい団体に事前に寄付の受付の有無などを問い合わせるようにしてください。
遺言で葬儀や納骨について記載することは可能ですが、その実効性確保のためには工夫が必要です。

【解説】

1 おひとり様の場合は公正証書遺言がよい
① 遺言には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。秘密証書遺言は、実務上ほとんど使われていません。
② 自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があればすぐに作れます。特に費用もかからず、手軽です。
③ しかし、おひとり様が遺言を作成する場合、次の理由から自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
④ 1点目は、公正証書遺言は検認が不要であり、すぐに遺言執行ができるということです。検認が必要となる場合、裁判所での手続きに1~2カ月かかるため、すぐに遺言執行をすることができないというデメリットがあります。
⑤ この点、自筆証書遺言も法務局に預けた場合には検認が不要になりました。ただ、遺言書内容の証明書を取得するには、相続人が確定する戸籍を添付するか法定相続情報一覧図を添付する必要があるため、その取得までの間、遺言書内容の証明書の発行が受けられないというタイムロスが生じます。
⑥ おひとり様の遺言の場合、葬儀や埋葬方法などすぐに遺言通りに行って欲しい事態が生じますので、すぐに執行できるというのは、公正証書遺言のメリットの一つです。
⑦ 2点目は、信用性の高さです。公正証書遺言の場合、遺言者がその遺言書を作成したことが公証されており、信用性が高いと言えます。財産処分以外の事実上の内容を記載していた場合、公正証書遺言に書いてあるからとその意を汲んでもらえることがあります。この点からも、おひとり様の遺言については、公正証書遺言をお勧めします。

2 遺言による寄付の注意点
① 遺言で相続人以外に寄付をするということは可能です。遺贈という扱いになります。
② 遺言で団体に寄付をしようとする場合、対象と考えている団体に寄付の受け入れをしているか確認をした方がよいでしょう。団体によっては寄付を受け入れていないことがあります。
③ また、寄付は現金のみで受け付けており、不動産では受付けていないということもあります。亡くなってから寄付を受付けていないことが判明したのでは、最後の遺志である遺言が実現できなくなります。
④ 遺贈による寄付という思いが実現できるよう、対象と考えている団体に受け入れの有無や寄付の対象について事前に確認することが重要です。
⑤ なお、相続人がいる場合、全額寄付をすると、相続人によっては遺留分があり、寄付の受け入れ団体側がトラブルを回避するために、寄付の受け入れを拒否することもあります。

3 清算型遺贈
① 遺言により寄付する場合、遺産を換価して現金化してから寄付することが多いかと思います。そのような場合、遺言に、遺言執行者を置いて、遺産の全部を換価し、被相続人の債務など必要な支払いをしたうえで、残ったお金を遺贈するという清算型遺贈をすることになります。
② 清算型遺贈の場合、遺言執行者が必要になりますので、あらかじめ遺言書で遺言執行者を定めておいた方がよいでしょう。

4 葬儀や納骨に関する記載
① 私がおひとり様から依頼されて遺言書原案を作成する場合、遺言者の希望があれば、葬儀や遺品整理、納骨等について遺言書に記載するということをしています。
② 死後事務委任契約を作成するのではなく、遺言に記載をするという方法もあります。葬儀の主催や遺品整理について、どの業者に依頼するということをあらかじめ記載し、その依頼について遺言執行者が行うように記載します。
③ また、遺体を引き取る親族がいない場合、遺体の引取りについても記載するようにしています。
④ 遺言には遺産をどう分けるかなどの法で定められた事項(遺言事項)にのみ法的効力があり、それ以外の事項については付言事項といい、法的な効力は生じません。
⑤ これまでのところ、公正証書遺言を作成する際には、葬儀の主催に関する指定を記載することで祭祀承継に関連する事項として、付言事項ではなく、遺言の本文として記載してもらえています。

【孤独死をめぐるQ&A】Q9 遺言の探し方② 自筆証書遺言保管制度について

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【Q9】遺言の探し方② 自筆証書遺言書保管制度について

一人暮らしをしていたいとこが孤独死をしました。いとこには相続人がいないのですが、いとこと私は生前仲が良かったので、もしかしたら遺言を書いているかもしれません。
公正証書遺言はなかったのですが、生前にいとこは自筆証書遺言を法務局に預けるという制度が始まったということを話しており、その制度を利用しているかもしれません。
自筆証書遺言書が法務局に預けられているか調査する方法を教えて下さい。

【A】法務局に対して、「遺言書保管事実証明書」の請求をすれば、故人が請求者を受遺者に指定している遺言を作成していたか調査することができます。

【解説】

1 自筆証書遺言書保管制度

① 令和2年7月から法務局で自筆証書遺言を預かるという自筆証書遺言書保管制度が始まりました。(遺言書保管法)
② 自筆証書遺言書保管制度を利用すると、
・遺言書の画像情報
・遺言書に記載されている作成の年月日
・遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍
・遺言書に受遺者がある場合には受遺者の氏名、住所
・遺言書で遺言執行者を指定している場合は、その者の氏名、住所・遺言書の保管を開始した年月日
・遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
などの情報が法務局で記録されることになります。

2 自筆証書遺言書保管の調査

① 故人が自筆証書遺言書保管制度を利用して自筆証書遺言を法務局に預けていたかについて、相続人や受遺者、遺言執行者などの立場にある人(相続人等といいます。)は、全国の遺言書保管所(法務局)で調査をすることが可能です。
② 遺言書が存在した場合、相続人等は、遺言書の内容の証明書の交付を請求したり、遺言書の原本の閲覧、遺言書のモニターによる閲覧をすることができます。
③ なお、遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知することになっています。

3 遺言書保管事実証明書

① 遺言者が死亡した後であれば、誰でも、法務局に対して「遺言書保管事実証明書」の請求をすることにより、故人が自筆証書遺言を保管しているか否かの確認をすることができます。
② この制度により自分が受遺者になっているかもしれないという程度の利害関係でも、自分に関係がある自筆証書遺言が保管されているか否かを確認することができます。
③ いとこでありもしかしたら受遺者に指定されているかもしれないという場合、遺言書保管事実証明書の申請をすれば、自身に関係がある自筆証書遺言が保管されているか否かが明らかになります。
④ 自身に関係がある自筆証書遺言が保管されていなければ、「(あなたに関係のある遺言書は)保管されていない」という証明書が発行されます。
⑤ なお、遺言書保管事実証明では遺言書の内容を知ることはできません。遺言書保管情報証明書を請求し自筆証書遺言が保管されていることが判明したら、次は遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求を行い、遺言書の内容を確認する必要があります。

4 請求先

① 遺言書保管事実証明書は、実際に遺言書を保管している遺言書保管所に限らず、どの遺言書保管所に請求しても構いません。
② 窓口で請求する場合には、免許証などの写真付きの公的身分証明証が必要になるので、忘れずにお持ちください。
③ なお、窓口の請求ではなく、郵送による請求をすることも可能です。

【終活・遺言・相続相談】相談例48 自筆証書遺言がある場合の手続き

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【終活・遺言・相続相談】相談例48 自筆証書遺言のある場合の手続きについての記事です。

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【相談内容】
相談者(62歳女性)から、「3か月前に母(92歳)を亡くしたが、母の手書きの遺言書(封筒に入っていたが、封入も封印もないもの)を預かっている。ただ、弟も母に何か書かせていたらしい。どうしたらいいだろうか」と相談された。

【検討すべき点】
時折、複数の子に請われるまま、高齢の親が複数の自筆証書遺言を書くケースがあり、後日、紛争の原因となります。他の兄弟姉妹の出方をうかがっても意味はありませんので、相談者には淡々と自筆証書遺言の検認を行うよう勧めます。

【1】検認手続き

① 遺言書の保管者は、相続開始を知った後、遅滞なく検認を請求しなければなりません(民法1004条1項)。封印のある場合は家庭裁判所での検認期日まで開封することができません(民法1004条3項)。なお、公正証書遺言と遺言書保管所保管の遺言は、検認は不要です。
② 家庭裁判所に遺言書検認の申立をすると、裁判所は検認の審判期日を定め、遺言者の相続人全員に対して呼出状を発します。相談者には、この手続きを説明し、早めに検認を申立てるよう勧めます。
③ 相談例では弟も自筆証書遺言を保管している可能性があるので、弟に対して、相談者が遺言書を持っていることと検認を請求することを知らせ、もし、弟も遺言書を持っているなら、同じ家庭裁判所に牽引を請求するよう促します。
④ 直接、弟にその書面を見せてもらうことも考えられますが、検認を求める方が堅実です。
なお、検認手続きが終われば、申立人は検認済証明書を付した遺言書をを返してもらい、その他の相続人には、その遺言書を内容とする検認調書の交付を求めることになります。

【2】遺言書の有効性

① 相談者が保管している遺言書は封入も封印もない場合なので、封筒の中の遺言書を見ることができます。そこで、相談者が遺言書を持ってきているなら、中身を拝見して遺言の有効性を確認します。
② この場合、自筆証書遺言ですので、全文自筆、署名捺印、日付等の形式要件と筆跡・印影を確認し、形式的有効性を確認するとともに、検認期日に訊かれることになる作成の状況(日時・場所・同席者・経緯など)や保管の経緯も確認しておきます。
③次に、遺言者の年齢から遺言能力が気になるので、遺言書作成当時に被相続人がどのような状態だったかを確認します。

【3】遺言を見て確認するポイント

① 自筆証書遺言では、形式的要件以外に遺言の内容に問題がある可能性があります。そこで、遺言書を拝見できるのであれば、以下の点をチェックします。
② 第一に、遺言の確定性の点から、相続分の指定か、特定財産の処分が記載されているのか(特定財産承継遺言)、処分文言はどうなっているのか(相続させる遺言か遺贈か、あるいは取得させる、承継させる、任せるなど)、遺族なら特定遺贈なのか包括遺贈なのか割合的包括遺贈か、一部遺言でないか、予備的遺言や条件付遺言ではないか、などを確認します。
③ 第二に、履行の確保の観点から、遺言執行者を指定しているかどうかなどを確認します。
④ 第三に、その遺言が共同相続人に公平なものか、また、遺留分侵害していないかを考えます。その他、自筆証書遺言では、遺言書の文言があいまいで、遺言者の意思が確定できないときがあります。そのよう場合には、相談者に質問しながら、遺言の解釈によって遺言内容を確定できる可能性があるかを考えます。

【4】複数の遺言

① 複数の遺言がある場合には、後の遺言が優先します(民法1023条1項)。
ただし、弟が母に書かせたらしいという書面がなにか、相談時点で明らかになっていません。そもそも認知症が進むなどして判断能力が低下している高齢者は、以前に遺言書を書いたことを忘れたり、目の前にいる人の言いなりになって遺言書を書いたりします。
② また、日記やチラシの裏に遺言めいたことを書くこともあります。したがって、検認によって、弟が持っている書面の形式と内容を確認する必要があります。
③ なお、家庭裁判所は、遺言らしい書面であれば検認しますから、検認を受けたからといって、その書面が遺言であるということにはなりません。また、弟が保管している書面が有効な遺言だったとしても、双方の遺言の内容が重複、抵触しない場合もあり、その場合には前の遺言も、その全部又は一部が有効になる可能性があります。

【5】遺言と遺産分割協議

① 遺言があっても、その内容を知ったうえで、相続人と受遺者の全員が遺産分割に合意した場合には、その遺産分割協議が有効になると解されます。ですから、遺言の内容が当事者全員にとって不合理なものであれば、改めて遺産分割協議をすることも可能です。
② 相談例の場合、姉(相談者)と弟の関係性が不明ですが、お互いに遺言書を持っているような場合には、警戒あるいは忖度して処理が遅れがちになります。
そして、それが相続紛争の遠因になる可能性もありますから、早めに検認手続きを勧めます。

【終活・遺言・相続相談】相談例47 遺言の調査

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【終活・遺言・相続相談】相談例47 遺言の調査についての記事です。

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【相談内容】
相談者(61歳女性)から、「郷里の母(84歳)が息を引き取って半年たったが、郷里に住む弟(57歳)から連絡がなく、気をもんでいる。そういえば、母は2年前に「遺言書を書きたい」といっていたので、遺言書があるかもしれない。それを確認するにはどうすればいいだろうか」と相談を受けた。

【検討すべき点】
相続開始後半年たっているなら、相続税の申告期限が迫っていますから、すぐに遺言の有無を確認したいところです。遺言には、公正証書遺言、法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づき遺言書保管所に保管された自筆証書遺言、法務局に保管されていない自筆証書遺言等の3通りがありますので、それらに応じた確認の方法を説明します。

【1】公正証書遺言の確認

① 公正証書遺言の存否を確認するには、母の除籍謄本、相談者本人の戸籍謄本(母が死亡し、相談者が相続人であることを証明できるもの)及び本人確認の書類(免許証・健康保険証等)をもって、近くの公証役場を訪問し、母が作成した公正証書遺言を検索してもらいます。
② その結果、該当する公正証書遺言があると分かれば、それを作成した公証役場に謄本を請求します。
③ なお、行政書士や弁護士が相続人から遺言調査を引き受ける場合は、上記の書類に加え、相談者からの委任状と士業の身分証明書が必要になります。
④ ただし、公正証書遺言を作成している高齢者の割合は10人に1人程度でしょうから、公正証書遺言が見つかるとは限りません。

【2】遺言書保管所保管の自筆証書遺言の確認

① 令和2年7月1日以降に受付けられた遺言書保管所保管の自筆証書遺言についても、地元の法務局に戸籍等と身分証明書を持参して、自筆証書遺言が保管されているかどうかを確認(遺言書保管事実証明書の交付請求。手数料は800円)します。
② 結果、遺言書が保管されていると判明すれば、遺言書情報証明書の交付を請求します(手数料は1400円)。
③ この証明書は、遺言書の保管を届け出た法務局(遺言書保管所)に請求しなくても、地元の法務局に請求して交付してもらうことができますし、これ以外に遺言の内容を閲覧することもできます。
④ ただし、遺言書保管官が相談者に遺言書情報証明書を交付し、又は閲覧させた場合には、遺言書を保管している旨を、他の相続人、受遺者や遺言執行者に通知されます。
⑤ 相談例の場合で言えば、弟が遺言書保管所保管の遺言書を利用しようとすれば、相談者にも通知されるシステムになっています。
⑥ なお、相談者の話によれば、母は2年前に自筆証書遺言を書いていた可能性があるが、法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行前に作成された自筆証書遺言も保管の対象になります。したがって現状では、公証役場での検索と遺言書保管所での確認は必ず行うべきでしょう。

【3】遺言書保管所で保管されていない自筆証書遺言等の確認

① 遺言書保管所が保管していない自筆証書遺言等の有無を確認するためには、亡母の近くにいた弟に尋ねるほかありません(亡母が遺言書を託すほど親しくしていた方がいるなら問い合わせるべきでしょう)。
② 亡母が弟に不利な遺言を残していたとすれば、弟が、見て見ぬふりをしている可能性を捨てきれません。「相続人に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続人の欠格事由に当たります。そこで、弟に対して、書面で「遺言書はなかったですか」と問い合わせることを勧めます。
③ 相談者のような立場だと、亡母が弟に有利な遺言を残していて、弟がその遺言に基づいて、相談者の知らないうちに相続手続きをしているのではないかと疑いがちです。
④ しかし、弟が自筆証書遺言等に基づく権利を行使するなら検認手続きを経る必要がありますし、検認の申立てがあれば、家庭裁判所はすべての相続人及び受遺者に検認期日の呼出状を送ります。
⑤ したがって、相続開始後半年間、遺言書保管所からの連絡も、家庭裁判所からの検認の呼出状も届いていないのなら、(弟に有利な)自筆証書遺言はない可能性が高いということができます。

※遺言があることを知ったうえでの遺産分割は可能ですが、遺産分割後に遺言の存在が明らかになれば、その遺言が優先しますので、遺言の存否は最優先で確認すべき課題であることに違いありません。

【終活・遺言・相続相談】相談例46 遺言執行者

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【終活・遺言・相続相談】相談例46 遺言執行者についての記事です。

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【相談内容】
相談者(76歳男性)から、「遺言書を書くつもりだが、長男(38歳)は、遺言執行者は費用がかかるだけなので、不要だと言っている。それでも遺言執行者を置く意味があるのだろうか」と相談された。

【検討すべき点】
遺言者は、遺言執行の費用(遺言執行者報酬)について、あまり気にしません。自分の死後のことだからです。しかし、遺言執行者報酬によって取得財産が減る推定相続人は、「本当に遺言執行者が必要なのか」と気にされることがままあります。遺言執行者の必要性について説明する必要があります。

【1】遺言執行者

① 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
② また、遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言執行を妨げるべき行為をすることはできず、これに反した相続人の行為は無効です。この無効は善意の第三者には対抗できません。
③ また、遺言による子の認知や相続人の廃除については、遺言執行者の執行行為が必要不可欠です。
④ これに対して、相続分の指定や遺産分割の禁止では、遺言の執行行為が存在しないため、遺言執行者は不要です。

【2】遺言執行者の必要性

遺言で遺言執行者を指定するメリット(必要性)については、以下のように整理出来ます。

【2-1】遺贈がある場合

① 遺言が遺贈を含む場合、遺贈義務者となる共同相続人全員が手続きに協力してくれるなら遺言執行者がいなくても遺贈は実現できます。
② しかし、共同相続人の一人でも協力してくれなければ、遺贈は実現できません。共同相続人が遺贈に反感を持つこともあるでしょうし、全員の協力を得るには手間もかかります。
③ そこで、遺言執行者を指定しておけば、共同相続人の意向に関係なく、遺言執行者による遺贈の履行を期待できます。なお、遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができるとされました(平成30年改正、民法1012条2項)。

【2-2】特定財産承継遺言がある場合

① 遺産分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人の相続人に承継させる旨の遺言(特定財産承継遺言)の場合、相続開始と同時にその相続人にその財産の権利が移転しますから、その相続人は単独で名義変更等の手続をすることができます。
② しかし、平成30年の相続法改正で、相続による権利の承継は、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ法定相続分を超える部分の取得を第三者に対抗できないとされましたので、その代わりに、遺言執行者が対抗要件を備える行為を当然に行えることになりました。
③ そして、特定財産承継遺言によって財産を取得した相続人が対抗要件の具備を放置する可能性もありますので、遺言執行者を指定して、その遺言を確実に執行させるべきです。

【2-3】清算型遺言がある場合

① 遺言者が、遺産分割方法の指定として、「遺産たる不動産Aを売却して、その代金を相続人甲と相続人乙が2分の1ずつ取得する」といった条項を含む遺言をした場合(清算型遺言)、これを実現するためには、共同相続人全員の協力を得て不動産を売却しなければなりません(売却する対象が、株式や投資信託等の場合も同じです)。
② 遺贈と同じく、共同相続人全員が快く協力してくれる保証はありません(売却代金の配分に不満を持つ相続人がいる場合はなおさらです)。
③ そこで、遺言者は、遺言で遺言執行者を指定し、不動産Aの売却と代金分配の権限を与えておくことによって、清算型遺言の実行を確実なものにすることができます。

【2-4】預貯金の処分がある場合

① 遺言者が「○○銀行の預金は解約して相続人甲及び乙に半分ずつ相続させる」という内容を含む遺言を残した場合も、清算型遺言と同じく、遺言執行者を指定する意味があります。
② 次に、遺言者が「○○銀行の預金は相続人甲に相続させる」と遺言した場合は、特定財産承継遺言ですから、相続人甲が単独で預金の名義変更又は解約払戻しができるはずです。
③ しかし、金融機関は、自筆証書遺言の検認調書や検認済証明書又は公正証書遺言を確認できても、それらの遺言より後に作成された(優先することになる)遺言が存在しないことまでは確認できません。
④ そこで、金融機関は、その遺言に頼ることなく、相続人甲に対して、その預金の処分に関する法定相続人全員の同意を明らかにする書面(相続人代表者指定届などと呼ばれ、法定相続人全員の自署と実印での捺印と印鑑証明書の添付が必要になる)を徴求し、そのような場合には、権利者(甲)以外の相続人の協力が必要になる可能性があります。
⑤ これに対して、平成30年改正の民法では、遺言執行者は「その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる」と明文化されましたので、少なくとも、遺言執行者から払戻し等の請求を受けた金融機関は、これを拒むことができなくなりました。
⑥ したがって、(金融機関の対応によりますが)預貯金の解約等に関しても、遺言執行者を指定する意味があります。

【2-5】遺言で遺言執行者を指定しなかった場合

① なお、遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することができますが、そのために相続手続きがストップし、その間に、共同相続人が遺産を処分するといったリスクもあります。
② したがって、遺言で、確実に就任を承諾してくれる人を遺言執行者に指名するべきでしょう。

【3】遺言執行者の適格性

① 相談例のように、長男が遺言執行者の報酬を気にしているのなら、その長男を遺言執行者に指名することも考えられます。
② ただし、遺言執行者は、相当期間を定めた就任承諾の催告を受けて確答なければ承諾とみなされ、就任後遅滞なく相続財産目録を作成して相続人に交付し、遺言内容に疑問ある場合は遺言者の意思を合理的に解釈して遺言執行しなければならず、遺言執行者が任務を怠ったときその他正当理由がある場合には解任請求されることもありますから、財産管理等の経験のない相続人には荷が重いでしょう。
③ また他の相続人は、特定の相続人が遺言執行者になることを不快に思うかもしれません。これに対して、第三者の専門家を遺言執行者に指名すれば、事実上、共同相続人や受遺者の緩衝材としての役割を期待できます。ベテランの士業であれば、遺言執行手続きに精通している上、相続人や受遺者の相談や不満にも適宜対応できるので、円滑な遺言執行に適しています。

【4】遺言執行者の報酬

【4-1】遺言執行の費用

① 「遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする」とされ(民法1021条)、遺言執行者の報酬、検認手続や相続財産目録作成の費用、相続財産の管理や遺言執行に必要な一切の行為をするための費用がこれに当たります。
② このうち、遺言執行者の報酬が最も高額になるでしょう。相談者の長男も、この点が問題だと思っているので説明が必要です。

【4-2】遺言施行者の報酬の額

① 遺言執行者を指名する場合、遺言執行者の報酬も遺言で定めることができます。そして、弁護士の場合は「遺言執行者報酬は、旧日弁連基準による」と定めるケースが多いように思われます。
② 金融機関は遺言時の契約で遺言執行者報酬について詳細に定めており、ある大手信託銀行の場合は、100万円の最低額を設け、1億円以下の部分につき、1.8%、1億超3億以下の部分につき0.9%などと、定めております。
③ 執行対象財産額が1,000万円の場合、弁護士が44万円で、銀行が100万円
3,000万円の場合、弁護士が84万円で、銀行が100万円、
1億円以下の場合、弁護士が154万円で、銀行が180万円
3億円の場合、弁護士が354万円で、銀行が360万円
④ 弊所の遺言執行者報酬は、最低額が30万円
3000万円の場合は60万円
1億円の場合は130万円
3億円の場合は330万円となっております。
⑤ なお、金融機関は、自社又はグループ会社の預金や投資信託は遺言信託の割引対象とし、遺言信託の手数料が安くなると勧誘しますが、もともと遺言信託は金融商品を売り込むツールだったのであり、投資信託等の取引で手数料を得るわけですので、よくよく考える必要があります。
⑥ また、遺言執行者報酬の算定基礎にも注意が必要です。遺言信託では、算定基礎となる財産の額を財産評価基本通達に基づく相続税評価額としつつ、小規模宅地の特例については、特例適用前の価額とするとか、消極財産は含まないといった定めを置くことがあります。
⑦ これらの規定で考えると、算定基礎の価額はかなり高くなりますし、かなりの額の相続債務があった場合でも、金融機関に支払う遺言執行者報酬は高額になってしまいます。

【4-3】遺言執行者費用の負担者

① 遺言では、誰が遺言執行の費用や遺言執行者の報酬を負担するのかも決めておくべきです。たとえば、「遺言執行者がすべての財産を売却換価し、そのうち3分の2を甲に、その3分の1を乙に相続させる」という内容の遺言だった場合、遺言執行者の報酬等を先に控除するのか、取得分に応じて負担するのか、折半なのかという疑問が生じかねません。
② したがって、「遺言執行者がすべての遺産を売却換価し、遺言執行者の報酬その他遺言執行の費用を支払った後、残額の3分の2を甲に、その3分の1を乙に相続させる」といった内容にしておけばよいと思います。もともと遺言執行費用は相続財産の負担ですし、こうしておけば無用のトラブルも回避できます。

【終活・遺言・相続相談】相談例45 遺言信託

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【相談内容】
相談者(66歳男性)から、「付き合いのある都市銀行から遺言信託とやらを勧められている。今一つ理解できないのだが、どのような点に気を付ければいいか」と相談された。

【検討すべき点】
「遺言信託」とは、遺言・相続に関するコンサルティング、遺言書の作成と保管、相続財産の調査や名義変更を内容とする遺言執行を組み合わせた信託銀行や銀行のサービス(商品)の名称です。信用のある金融機関に後事を託すという意味で安心感はありますが、法律上の信託ではありませんし、金融機関でなければできないサービスでもありません。

【1】遺言信託の背景

① 平成6年ごろから、信託銀行は、遺言・相続に関するコンサルティング、遺言書の作成と保管、相続財産の調査や遺言執行等の業務に参入し、これを「遺言信託」と称して大々的に宣伝し始めました。
② もともとは遺言を契機に富裕層高齢者にアプローチして信託商品を販売する狙いだったと言われていますが、今では都市銀行、地方銀行なども遺言信託と称して同様の商品を提供しています。
③ 委託者、受託者、受益者は遺言信託の要素ではなく、信託行為も存在しませんから、法律上の信託ではありません。
④ なお、金融機関では、遺言信託の内容のうち、遺言がない場合の相続関連業務を「遺産整理」と呼んでいます。

【2】遺言信託の内容

① 遺言信託業務の内容は以下の3つに大別されます。
② 第一に、金融機関は、特に、富裕層高齢者の生活や資産の状況を聴取して、相続紛争予防、相続税対策、事業承継、融資、資産活用等の遺言・相続に関するあらゆるコンサルティングをしています。
遺言信託を始めてすでに20年以上が経過していますから、特に大手の金融機関は、このコンサルティングについては膨大なノウハウを蓄積していると思われます。
③ 第二に、金融機関は遺言書作成についても多くの経験を持っています。また、遺言書の保管も遺言信託の内容であり、信託を取り扱う金融機関によって構成される一般社団法人信託協会の統計によれば、令和3年3月末時点で、159,719通の遺言を保管しているそうです。
もっとも、公正証書遺言は全国300か所の公証役場で検索できますし、自筆証書遺言も遺言書保管制度を利用すれば、紛失や偽造改ざんの恐れはありませんから、今日では、銀行の大金庫で遺言書を保管していただく必要はありません。
④ 第三に、金融機関が遺言書を作成するときには遺言執行者の指名を受け、相続開始後には遺言執行者として活動します。相続開始後の処理については、相続人は自分で法定相続人や遺産を調査できますし、不動産・預貯金・株式・投資信託等の名義変更や換価手続きについても同様です。

【3】遺言信託の問題点

① 第一に、平成6年3月、信託協会と日本弁護士連合会は、紛争性のある相続事案に関しては金融機関が遺言執行者にならない旨の合意が成立しました。
② したがって、金融機関は、遺言信託として遺言書を作成しても、相続開始後に一部相続人から遺言無効を主張されたり、不満があるなどの申告を受ければ、直ちに遺言執行者を辞退又は辞任します。
③ その場合、相続人や受遺者は改めて家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることになりますから、紛争が予想される案件に遺言信託は不向きです。
④ 第二に、金融機関は、遺言信託と抱き合わせで、資産に応じた投資信託等を勧誘するはずですが、それが不要なら、はっきり断るべきでしょう。ちなみに、士業が遺言書を作成する場合なら、特に問題にならない限り、現有資産の詳細を伺わないこともあります。
⑤ 第三に、金融機関が作る遺言書の内容はそつのないものになりますが、逆に、金融機関にとって安全確実な内容にとどまる傾向が強いと感じます。たとえば、処理に困難を伴う海外資産や農地・山林などは遺言執行者の義務から外している例もありましたが、それでは相続人が困ることになりかねません。
⑥ 第四に、金融機関は合併を繰り返し、30年前に13行あった都市銀行は現在4行に減りました。有人店舗も半減し、支店窓口で相談するには、インターネットでの予約が必要とされる時代であり、相続開始後のサービスの点についての疑問が残ります。
⑦ また、戸籍の収集などは相続人任せですし、相続人間に多少の誤解や感情のもつれがあっても、一切介入しません。これが行政書士や弁護士であれば職務上請求で戸籍を収集できますし、遺言者の家族とも顔なじみであれば、多少のフォローやきめ細かい対応ができるはずです。