【終活・遺言・相続相談】相談例7 望まれない介護者 

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【相談内容】
相談者(女性55歳)から、「久しぶりに尋ねた一人暮らしの父の家に、見知らぬ女性が上がり込んで、父の世話をしている。妻に先立たれた父は、その女性を頼りにしているようだが、ときどき怖がっているようにも見え心配だ」と相談された。

【検討すべき点】
その女性(介護者)は善意で父の世話をしてくれているのかもしれませんが、そうでない可能性もあります。父本人、隣人、親戚らに父と介護者との関係を確認し、必要に応じて、地域包括支援センターの援助を求め、介護認定を受けることや、成年後見開始の申立てなど、しかるべき対策が必要になると思われます。

【1】望まれないボランティア

① 介護サービスの従事者以外の方が、認知症傾向のある高齢者の家に入り込み、高齢者の世話をしていることがあります(同性の場合も異性の場合もあります)。このような方は、その昔、高齢者に「世話になった」「特別なご縁があった」などと主張し、自らを「ボランティア」と称して食事、掃除、洗濯などをして高齢者に取り入ります。また、高齢者も話し相手ができ面倒をみてもらえるので、歓迎する傾向があります。
② その介護者が真に善意で、あるいは高齢者との信頼関係から面倒をみてくれるならばありがたいことです。しかし、こうした方が高齢者の通帳や印鑑を管理し、勝手に預金を引き出し、世話代などの名目で金銭を取得しているケースも散見されます。
③ さらに、高齢者に婚姻届を作成させて配偶者になったり、養子縁組を届け出て養子になったり、あるいは自分に対する遺贈を書いた遺言書を作成させたりするケースもあります。
④ このような場合のターゲットになる高齢者は、配偶者や子供のいない、孤立している、小金を持っている、認知症の初期でお金の管理ができないといった共通点が見られます。
⑤ このような介護者は高齢者の財産を勝手に使った点などを指摘されると、高齢者から暴力を振るわれたとか、性的関係を強要されたとか逆切れすることもあります。

【2】相談者へのアドバイス

① このような場合、まず、相談者の父から通帳を預かって取引の履歴を確認し、収支に不自然な点がないかを確認します。それが困難な場合や、不自然な多額の出金がある場合には、介護者に説明を求めます。説明で不明点が解消されればよいのですが、そうでない場合は次の手段を講じます。
② 説明が不自然な場合や、介護者による金銭の消費や搾取が判明した場合、弁護士に依頼して返還請求をすることになります。もし、本人の判断能力が十分でないならば、四親等内の親族である相談者から成年後見制度利用の申立をしてもらいます。
③ これに対して、介護者が「父は認知症ではない」「財産を取り上げるのはかわいそう」などといって法定後見制度の利用に反対したり、医師の診断を受けることを妨害したりしますが、取り合う必要はありません。
④ 介護者と父との婚姻や養子縁組を防止するには、父と区役所や市町村役場に同行して、縁組等の届出に関する不受理届を提出する方法があります。

【3】高齢者虐待

① 平成18年、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)が施行されました。同法は、養護者又は高齢者介護施設従事者等による高齢者虐待の防止を目的としており、虐待の例として、身体的虐待(殴る、蹴る、つねる、縛るなど)、性的虐待(高齢者夫婦間のDVも含む)、心理的虐待(脅迫、恫喝、侮辱)、ネグレクト(介護や世話の放棄・拒否や不合理な制約)、経済的虐待(年金・預貯金・財産等の取り上げや処分)などが挙げられます。
② もし、介護者に預金通帳を取り上げられている場合には、経済的虐待に該当する可能性が高く、高齢者に対して恫喝や侮辱をしている場合には心理的虐待のおそれがあります。
③ このような場合、相談者に高齢者虐待防止法の内容を説明し、地域包括支援センターや市区町村の高齢者窓口へ通報や相談をするように勧めます。地域包括支援センターや高齢者窓口の担当者が自宅を訪問して調査し、虐待の有無やその保護、介護認定や成年後見制度の必要性なども検討してくれます。

【終活・遺言・相続相談】相談例6 一人暮らしの親について子供からの相談

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【相談内容】
相談者(女性50歳)から、「母親(82歳)が田舎で一人で暮らしているが、認知症が始まってきているように感じて、振り込め詐欺や悪質商法の被害に遭わないか不安です。同居することはできませんが、何か良い方法はありませんか」と相談を受けた。

【検討すべき点】
「おひとりさま」の問題の一つとして、特殊詐欺や悪質商法の被害に遭いやすいということが言えます。一度そうした被害に遭うと、その情報が流通して、何度も特殊詐欺や悪質商法のターゲットとなることがあります。
ハード面の対策として、固定電話の見直しなどが挙げられます。ソフト面でも、高齢者の寂しさを癒すために接触の機会を増やすことで、話す時間を作っていくことが大切です。

【1】特殊詐欺等への対策

① 令和元年の調査によると、振り込め詐欺の認知件数は約17,000件で、被害総額は約315億円、検挙率は約40%です。また、振り込め詐欺の進化形としてアポ電強盗やアポ電空き巣も増えています。
② 「アポ電強盗」とは警察官等を装った電話で、自宅にある金銭の額や在宅のタイミングを聞き出し、強盗に入る手口です。「アポ電空き巣」は同様に金銭の金額を聞き出し、電話で呼び出して、そのすきに空き巣に入る手口です。アポ電の認知件数は、令和元年4月から6月の3か月間で約35,000件でした。
③ これらの犯罪の9割以上は、一人暮らしの高齢者の固定電話を利用しています。
④ そこで、これらの犯罪に合わないようにするには、「固定電話を解約して、家族などとの連絡を携帯電話に代えること」が有効です。
⑤ また、「固定電話に録音予告をする機能を付けた防犯装置を設置」する。もしくは、知らない電話番号からの電話には、「出ないで留守電で対応」する、「いったん切って、かけ直す」癖をつける、「通話してもお金に関する話はしない」、「家族とは合言葉を決めておく」などの対策が有ります。

【2】悪質商法

① 一人暮らしの高齢者は、そのほかにも、マルチ商法、利殖商法、アポイントメント商法、点検商法などの悪質商法のターゲットです。これらの商法は、訪問販売や電話勧誘により、高齢者の興味を引きやすい健康や趣味に関する話題や、老後資金の不安につけ込んだ儲け話をきっかけにしたり、家屋の状態が緊急の修繕が必要などと誤解を誘い、同情をひきだし、ときには居座り恫喝するなどして、不要な高額商品を売りつける点に特徴があります。
② これらの商法に騙されないための第一は最初の勧誘を拒絶することです。電話の勧誘に関しては、特殊詐欺の対策と同じ方法が適当であります
③ 訪問による販売に関しては、知らない人が訪ねて来ても玄関を開けないといった習慣が必要です。また、契約をする前に(書類にサインをする前に)、家族に相談する癖をつけることも重要になります。

【3】高齢者の話し相手

① 高齢者が特殊詐欺や悪質商法の被害に遭う背景には、高齢者が家族や社会と疎遠になっている事情があります。
② 高齢者は年を経るにつれて、体力・気力が落ち、食欲がなくなり、物忘れが増え、目や耳が不自由になり、膝の痛みで歩けなくなるなどして、次第に、それまでできていたことができなくなります。親しい友人・知人も施設に入所したり他界したりしていなくなり、話し相手を見つけることができません。若い人とは話題も合いません。それが、特殊詐欺や悪質商法の被害に遭う遠因となります。
③ たとえば、相談者が実家に帰った際には、家の中に見慣れない物がないか注意を払うようにします。到底消費できない大量の商品(トイレットペーパーや布団、野菜など)がある場合は黄色信号です。
④ 「こんなに買ってどうするの」と咎めると、「ないと困るから買ったんじゃない」と言い返されますが、じつは、その商品の販売員とのわずかな時間の会話が、目的である場合が多くみられます。
⑤ こうした物品の購入は、悪質商法とまでいかなくても、よくない兆候です。
⑥ 金融機関も、こうした高齢者に、株式、投資信託、保険を売り込んでいます。散らばった書類の中に、金融商品の分厚いパンフレットや取引結果報告書がないか探します。
ただし、取引に気づいた子供が金融機関に文句をつけても、「ご本人が希望されたことです」とか、「価値ある商品をお買い求めいただいているので、そのまま資産として保有されれば如何でしょうか」と体よく追い払われます。
⑦ 要するに、高齢者自身は、社会とのかかわりを求めていて、その販売員と話ができるのがなによりも楽しみになっているのです。

【4】対策

① したがって、相談者に対して、母と頻繁に会えなくても、こまめに連絡して話し相手になるようにアドバイスします。その際の注意点として、「何か買ったんじゃないでしょうね」などと詰問調になることなく、「最近、話し相手になってくれる人はいるの」と優しく尋ねることの方が有効で、その話し相手がどのような属性かが重要です。「○○さんが、よくしてくれるの」と知らない名前が出てきたときは、要注意です。
② 相談者の母親の年齢(82歳)からすれば、田舎にはまだ多くの親戚や知人がおられるはずです。里帰りのときには、その方々を回って、何かあればすぐに連絡するようにお願いしておくことも重要です。
③ さらに介護認定を受ける状態になれば、ケアマネジャーにも相談しておきます。地区の担当する民生委員や地域包括支援センターにも相談しておくことが重要です。
④ なお、すでに大量の商品を売っている店や、株式取引で頻繁に自宅を訪問している金融機関がある場合には、弁護士などに依頼して、代理人としてその店や金融機関に対し、母に対する販売活動を中止するように申し入れることを検討する必要もあるかもしれません。
⑤ また、判断能力に問題がない場合は、任意後見契約と委任財産管理契約を、判断能力が不十分な状態であれば、成年後見制度を利用して、それらの店や金融機関に対して、取引の中止を求める方法も検討する必要があります。

【終活・遺言・相続相談】相談例4 一人暮らしの高齢者の相談

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【相談内容】
相談者(77歳女性)から、「2人の子供は独立し、4か月前には夫が他界して、私もおひとりさまになってしまった。これからどうやって生きていけばいいのか途方に暮れている」と相談を受けた。

【検討すべき点】
一人暮らしの高齢者世帯数は約683万世帯(男性約222万世帯、女性約460万世帯)です。近くに相談できる身内や知人がいないため、孤立している方も少なくありません。こうした方は、やがて病気になったり、生活できなくなればどうすればいいか、認知症になったら誰が面倒を見てくれるのかといった、不安を常に感じています。特に配偶者を亡くした直後は、精神的に落ち込みがちなので、注意が必要です。

【回答・解説】

【1】おひとりさま

① 一人暮らしの高齢者を「おひとりさま」と呼ぶことがあります。「おひとりさま」という言葉はテレビドラマの題名に使われ有名になりましたが、このドラマの主人公は30代の女性であり、まだ、高齢者を対象とした言葉ではなかったようです。
② その後NHKの番組で、地域社会と隔絶し、孤独な生活を送る高齢者の増加現象を「無縁社会」として取り上げ、人間関係の希薄化や生き甲斐などの問題により、消費者被害や孤立死などのリスクが高まることに警鐘を鳴らしました。こうして高齢者のおひとりさまがクローズアップされたようです。
③ しかし、高齢者の一人暮らしを「おひとりさま」と呼んだとしても、その中には子や兄弟姉妹などの推定相続人がいる場合と、推定相続人がいない場合、独居であっても、完全な一人暮らしか施設入所されているかなどで事情は異なります。

【2】配偶者を失った場合の心情に対する理解

① 相談者には2人の子供がいるので、本来、相談相手に困らないはずです。また、相談者はまだ若いので、まだ認知症のリスクも現実化しないと思われます。したがって健康に関する不安が顕在化していないのなら、年金支給に合わせて今後の生活設計を見直すとか、生前整理や断捨離を始めるとか、あるいは遺言をお勧めする、子供が将来自分の面倒を見てくれるか心配であるならば、委任財産管理契約や任意後見契約を検討するなどという回答になることが考えられます。
② 心配なのは相談者の心身の状態です。というのも、配偶者が亡くなると(子供の有無にかかわらず)残された配偶者は生活のリズムが狂い、喪失感から気力を失いがちで、一気に老けると言われています。この傾向は妻に先立たれた男性に顕著ですが、夫に先立たれた女性も落ち込んでしまい、生活のリズムが乱れ、不安が高じることが見受けられます。
③ したがって、このような兆候が見られる場合には、相談者の気持ちに寄り添い、亡くなった配偶者の菩提を弔い、故人を偲んで昔話を聞くとともに、新たに何かするべきことを見つけて、相談者を元気づけることが大切です。

【3】相談者へのアドバイス

① まじめな方ほど、「自分がしなければならないこと」を探そうとされます。そして、気持ちが弱っているときには、高齢者は、終活ビジネスの宣伝文句に乗せられて、不要なことに手を出してしまいがちです。
② 例えば、終活や遺言のセミナーに参加すれば、任意後見、財産管理、家族信託、遺言信託を勧められるでしょう。終活フェアでは、葬儀の予約や墓地の購入を勧められることが多くみられます。
③ しかし、それは相談者に本当に必要なことでしょうか。2人の子供が気にかけてくれているならば、相談者にとって、それらは喫緊の課題ではありません。そうであれば、相談者には配偶者のいない新しいライフスタイルを模索するようにアドバイスした方がよいと思われます。
④ 例えば、高齢者のサークル活動は、今、活況のようです。中には商売目的のものも見られますが、山歩きや寺社巡りなど、多額の費用がかからないものはたくさんあります。そのメンバーも同じような経験をされた方が多く所属されていますので、その方々と語らうことが、気持ちを落ち着ける効果を生み出すと思われます。

【4】保証人問題

① 一般的にはおひとりさまが不安に感じておられるのは、施設入所、入院の際の身元保証人が見つからず、入所や入院を断られるのではないかという問題です。介護施設や病院は、ケアプランへの同意、手術や延命など治療方針への同意、死亡した際の遺体の引取り、利用代金の支払などのために身元保証人を求めます。
② 厚生労働省は通達を出しており、施設や病院は身元保証なしに入所や、入院できるようにするべきであるとしていますが、その後も身元保証人を求める施設病院が大半ですので、この心配は尽きません。
③ そこでNPO法人などの各種法人による見守り、財産管理、福祉サービス支援、身元保証サービスに葬祭支援までまとめたサービスが注目を浴びています。
④ しかし、これらのサービスを提供する業者が将来も健全な運営をしており、いざというときに頼れるという保証はありません。葬儀や埋葬、墓石の売買なども同じことが言えます。つまり、葬祭業者や霊園業者は、「いざというときに子供たちに迷惑をかけないよう今から準備しておきましょう」と言って、墓地の永代使用権や墓石を売り込み、高齢者を囲い込みがちです。
⑤ しかし、最初に多額のお金を支払わせて長期にわたりサービスを提供するという類型の終活ビジネスでは、常に、事業者が集めた金を流用して別の事業に投資し、失敗して破綻するというリスクがあります。そのようなリスクを避けるための冷静な判断には孤立しないことがもっとも重要です。

【5】士業の関与

① 配偶者を亡くしたばかりの相談者の動揺や不安が大きく、このまま放置することが見過ごせないのであれば、見守り契約をお勧めするべきでしょう。定期的に訪問をしたり、事務所にお越しいただき、相談事を伺いながら話し相手を務め、生活上のアドバイスや行政手続きのサポートをして差し上げる。これは高齢者医療で行われていることと何ら変わりません。法的な問題解決ばかりに固執することはありません。

【終活・遺言・相続相談】相談例3 高齢の夫婦二人暮らしの方々の相談

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【終活・遺言・相続相談】相談例3 高齢の夫婦二人暮らしの方々の相談ついての記事です。

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【相談内容】
相談者夫婦(夫85歳、妻80歳)から、「今のところ自宅で二人暮らしをしているが、週刊誌やTVを見ると終活などが必要と言われて、今後のことが気になったきた。何から準備すればよいのか」との相談。

【検討すべき点】
高齢者世帯のうち、夫婦二人暮らしの世帯数は800万を超え、その人数は1600万人おられる計算になります。高齢の夫婦そろっての相談というのはあまり多くはないのですが、このことはご夫婦がお互いを気遣いサポートし、生活も安定していると考えても良いのではないでしょうか。しかし、そのようなご夫婦が相談に来られたということは、何らかの動機があり、必要に迫られていると考えた方がよいでしょう。

【回答・解説】

【1】生活・健康に関するお悩み

① 多く見られるのは、夫婦どちらか一人の健康が損なわれ、二人で暮らすことが困難になり、どうすればよいかと心配する生活自立のお悩みです。高齢の夫婦がお互いを支え合い何とか生活しているところ、片方が健康を害すると、途端にその生活が成り立たなくなることがあります。

② そのようなお悩みに関する相談であれば、地域包括支援センターの存在を紹介し、そちらへの相談や支援の要請をお勧めすることが大切になります。ちなみに地域包括支援センターは各自治体で別の呼称の場合もあり、世田谷区では「あんしんすこやかセンター」と呼称されます。

③ また、介護保険サービスの概要、施設入所、任意財産管理契約、成年後見制度などの説明も必要になろうかと思います。また、配偶者名義の家に配偶者死亡後にも住めるのかという相談も良くみられますが、条件はありますが、民法改正により創設された、「配偶者居住権」の説明も必要になります。

【2】子供のいない夫婦の相続に関するお悩み

① 高齢の夫婦が揃っての相談でよく聞かれることの一つに、「自分が先に亡くなった場合、配偶者はどうなるのか」というものがあります。特に子供がいない夫婦の場合にはこのお悩みは多く聞かれます。

② また、この相談をされる方の多くの方に、「自分が亡くなった後の遺産は全て配偶者が相続するから、お金の心配はない」という危険な思い違いをされている方が見受けられますので、注意が必要です。

③ 子供のいない夫婦のどちらかが亡くなられれば、先に死亡した配偶者の兄弟姉妹(又は甥・姪の場合もある)が相続人として登場することになります。仮に亡くなった配偶者の直系尊属(親・祖父母)が存命であれば、その直系尊属が相続人になります。

④ 夫婦二人暮らしの方々が、それぞれの兄弟姉妹や甥姪と親戚付き合いをしていればまだしも、疎遠であることが多く見受けられるので、残された配偶者は遺産分割協議で苦労することになります。したがって、残される配偶者に遺産の全てを相続させ、疎遠な親戚との遺産分割協議を回避するには、遺言を残すべきです。

【3】子供がいる夫婦に関するお悩み

① 子供がいる夫婦の場合、子供への相続に関するお悩みが多くなります。子供と遺産の扱いに関して意見に隔たりがある(老親は自宅に住み続けたいが、子供は売却して現金で相続したいなど)場合や、そもそも残された配偶者と子供に血縁関係がない(前妻・前夫の子や養子縁組した子)場合などです。

② 相続人である配偶者に認知症がみられる場合や、子供が複数いる場合で子供の間で遺産を巡る意見の相違がみられる場合なども、相続が争族(争いのある相続)状態になる可能性があります。

③ このような事情の有無をよく聞き取り、まずは、被相続人となる先に亡くなるであろう方の意向を確認して、それに沿った形で推定相続人間での話し合いや、遺言書の作成を勧めることになります。また、認知症や怪我や病気で判断能力が欠ける状態への備えとして、任意後見契約や家族信託の検討も必要になるかもしれません。

【4】夫婦そろっての遺言

① 夫婦間に年齢差がある場合は特にそうですが、統計的に男性の寿命の方が短いので、夫が亡くなった場合についてのみを検討され、夫のみ遺言を作成されるケースが多く見受けられます。しかし、どちらが先に亡くなるかは分かりませんので、夫婦そろっての遺言書作成をお勧めします。

② ただし、夫婦そろっての遺言と言っても、「共同遺言」(同じ遺言書に夫婦連名で作成した遺言)は無効とされているので、注意が必要です。

③ 遺言で配偶者にすべての財産を相続させるとしても、その配偶者が先に死亡してしまっているケースも考えねばなりません。この場合亡くなった配偶者に相続させるとした遺産は宙に浮く形となり、相続人間で遺産分割協議が必要になってきます。

④ 配偶者が死亡した時点で、遺言を書き換えることも考えられますが、その時点で遺言能力を喪失している危険性を考えると、遺言作成時に、相続させるとした配偶者が死亡した場合を想定した、予備的遺言にしておくことをお勧めします。
具体的には、宙に浮くことになる遺産の行先を考えておくということです。兄弟姉妹などの他の相続人でも、どこかの団体への遺贈(寄付)も考えられます。その場合、遺言執行者を定めることや、遺贈先の了解を取り付けることが必要となってきます。

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み5

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み5について考えてみたいと思います。

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【5】公的補助制度

(1)各種補助制度のあらまし

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に対する申立費用(貼用印紙代、予納郵便切手代、後見登記費用、鑑定費用)、後見事務費用、後見人報酬等が必要となります。

そのような費用は原則として、申立人が負担することとなりますが、事案によっては本人負担とすることもできます。いずれにしましても、このような費用を負担する資力がない申立人又は本人に対しては、各種補助制度があります。

(2)成年後見制度利用支援事業

厚生労働省は、平成13年(2001年)4月に、介護予防事業の一環として成年後見制度利用支援事業を導入しましたが、平成18年(2006年)4月からは介護保険法に定める地域支援事業の一つである任意事業として位置づけられることとなりました。

さらに平成20年(2008年)4月からは、成年後見制度利用支援事業(地域生活支援事業)の対象者について、それまで市町村長による後見等の開始の審判請求(以下市町村長申立てという)に限定されていたものを、「障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする重度の知的障害者又は精神障害者であり、後見人等の報酬等、必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者」として、対象者を拡大しています。

この結果、この制度は、市町村申立てのみならず、本人申立て、親族申立て等についても対象となりますが、任意事業であることから。当該市区町村において、この事業を実施しているかどうかを確認する必要があります。

(3)日本司法支援センターによる民事法律扶助事業

総合法律支援法に基づく日本司法支援センター(法テラス)では、民事法律扶助業務を行っています。経済的に余裕がない人が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行ったり、弁護士・司法書士の費用の立替えを行ったりしていますが、成年後見制度についても扶助をしています。

ただし、この制度では、申立費用と申立代理人である弁護士報酬の補助だけであり、後見人報酬は扶助の対象となっていません。また、この制度を利用するためには収入制限がありますので、日本司法支援センターのコールセンターか地方事務所に照会する必要があります。

(4)任意団体による支援・補助

財産管理等を引き受けてくれる人(成年後見人等)が身近にいなかったり、相談したり支援してくれたりする人がいない人に対しては、支援機関がいくつかあります。

全国各地の弁護士会には、高齢者・障害者のための支援センターが設置されており、総合的な法律専門家の団体として高齢者・障害者にかかわる多方面にわたる法律問題に対応しています。ただし、相談等は原則として有料であることに留意する必要があります。

また、司法書士会は、公益社団法人成年後見センターリーガルサポートを全国組織として設立し、成年後見に関する業務全般に取組んでいます。同センターは「公益信託・成年後見助成基金」を設けて補助もしていますが、この制度を利用するについては収入制限等の要件がありますので確認をする必要があります。

さらに、社会福祉士会においては、権利擁護センターぱあとなあを組織し、成年後見制度全般についての相談・支援を行っています。福祉の専門家としての特色を生かし、成年後見人や任意後見人への就任や身上監護・日常金銭管理等の業務を行っています。

この他、一般財団法人民亊法務協会や一般社団法人家庭問題情報センター、東京都行政書士会により設立された公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ等も、それぞれの組織の特色を生かした支援事業を行っています。

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み4 

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今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み4について考えてみたいと思います。

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【4】日常生活自立支援事業

(1)日常生活支援事業のあらまし

日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力が不十分な人が、地域において自立した生活を送れるよう利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等のサービス提供を行うものです。

この日常生活自立支援事業は、平成11年(1999年)10月から国の補助事業として都道府県社会福祉協議会が中心となって全国で開始され、平成12年(2000年)12月の社会福祉法改正により「福祉サービス利用援助事業」として第二種社会福祉事業に位置づけられており、平成19年(2007年)4月から、日常生活自立支援事業と名称が変更されています。現在の実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会(窓口業務は市区町村の社会福祉協議会等で実施)です。

(2)支援事業の対象者

日常生活自立支援事業の対象者(利用者)は、①判断能力が不十分な人(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な人)であって、かつ、②本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる人です。

福祉の観点からは、対象者を、判断能力が不十分であるために日常生活を営むことが困難な人に限定することになるのですが、それとともに、本事業の利用契約は財産管理契約であることから契約を結ぶことのできる能力が必要となります。
この制度は任意後見制度とは相互に補い合う関係にあるといえます。

(3)援助の内容

日常生活自立支援事業に基づく援助の内容は、①福祉サービスの利用援助、②苦情解決制度の利用援助、③住宅改造、居住家屋の賃貸、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等を基準としています。

これらに伴う援助の具体的な内容は、①預金の払戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理)、②定期的な訪問による生活変化の察知を基準とします。
これらの契約による事業の信頼性や適格性を高め、利用者が安心して利用できる仕組みとするため、契約内容や本人の判断能力等の確認を行う「契約締結審査会」及び適正な運営を確保するための監督を行う第三者機関である「運営適正化委員会」を設置することとなっています。

(4)日常生活自立支援事業利用手続き

≪1≫ 手続きの流れ
日常生活自立支援事業を利用するための手続きの流れは、以下のとおりです。
① 利用希望者は、社会福祉協議会等の実施主体に対して申請(相談)を行います。
② 社会福祉協議会等の実施主体は、利用希望者の生活状況や希望する援助内容を確認するとともに、本事業の契約内容について判断し得る能力の判定を行います。
③ 社会福祉協議会等の実施主体は、利用希望者が本事業の対象者の要件に該当すると判断した場合には、利用希望者の意向を確認しつつ、援助内容や実施頻度等の具体的な支援を決める「支援計画」を策定し、契約が締結されます。なお、支援計画は、利用者の必要とする援助内容や判断能力の変化等利用者の状況を踏まえ、定期的に見直されます。

≪2≫利用料
利用者は、実施主体が定める利用料を利用者が負担します。実施主体が設定している訪問1回あたり利用料は、平均1200円です。ただし、契約締結前の初期相談等に係る経費や生活保護受給世帯の利用料については無料となっています。

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み3

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【3】地域包括支援センター

(1)地域包括支援センターの業務のあらまし

地域包括支援センターは、介護保険法の改正により、平成18年(2006年)4月1日に創設された機関であり、全国の市区町村に設置され、福祉等に関する総合的な相談窓口を設けています。
地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保険・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止等様々な課題に対して、地域における総合的なマネジメントを担い、課題解決に向けた取り組みを実践していくことをその主な業務としています。

地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、ケアマネジャーが配置され、それぞれの専門性を生かして相互連携しながら、マネジメント業務のほか、相談業務、権利擁護業務にあたります。

(2)介護予防支援事業所としての役割

平成17年(2005年)の介護保険法の改正(平成18年(2006年)4月1日施行)は、団塊の世代が高齢者となる時期には、それまでの自己負担比率の増加といったような対症療法的な対応では限界が来るということを見越してのものであり、介護予防に軸足をおいた政策転換とみることができます。

しかしながら、こうした予防政策が効果を表すには時間がかかるため、要介護状態になる前の要支援者や、要支援者になる前のハイリスクグループに属する人(特定高齢者)を継続的にマネジメントする必要があります。そこで、新たに設置された地域包括支援センターは、要支援認定を受けた人の介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業所としても機能することとなりました。

(3)総合相談窓口としての役割

高齢者や障害のある人が抱える問題には様々な事情が複合していることが多く、相談内容も多岐にわたることから、本人やその家族にとって、相談したい内容に的確に応えてくれる窓口がどこにあるかを探すことが困難な場合が少なくありません。

このような問題については、市区町村の各担当課や保健所、社会福祉協議会、あるいは弁護士会や日本司法支援センター(法テラス)等、様々な相談窓口ありますが、地域包括支援センターのような福祉に関する総合的な相談窓口が近くにあることは心強いことと思われます。

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み2

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【2】介護保険制度

(1)介護保険制度のあらまし

介護保険制度は、高齢化や核家族化の進展等により、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして、平成12年(2000年)4月1日に導入されました。介護保険制度は、介護を必要とする状況となっても自立した生活ができるよう、高齢者や特定疾病者の介護を国民全体で支える仕組みです。

老人介護費用の増大が見込まれる中にあって安定的な財源を確保する必要から、それまでの老人福祉サービスと老人医療サービスを整理再編成することにより、医療と介護の両面から高齢者や特定疾病者を支援する仕組みでもあります。

このほか、介護保険制度では、高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、総合相談・支援や権利擁護のための様々な仕組みが講じられています。

(2)介護保険制度の主体と対象者

介護保険制度は、健康保険や雇用保険と同じ社会保障の一つであり、40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されています。そして、その運営主体(保険者)は、市町村(東京は23区)であり、介護保険給付(要介護認定の申請)は被保険者である地域住民が保険者である市区町村に対して行うこととなります。

介護保険サービスが受けられるのは、65歳以上の寝たきりの人や認知症等の人(1号被保険者)と40歳から64歳までの人で特定の疾病により介護が必要と認められた人(2号被保険者)になります。保険給付の種類は、要介護認定で「要介護」と判定された人が利用できる介護サービスと「要支援」と判定された人が利用できる介護予防サービスとがあります。

「非該当」という判定であった人にも、要介護・要支援になるおそれがあれば、介護要望プログラム(特定高齢者介護予防事業)が提供されます。年1回の健康診断等を通じて、要介護・要支援になるおそれがないかどうか定期的なチェックが行われます。

(3)手続きのあらまし

介護サービスの利用にあたって、まず被保険者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)してもらう必要があります。この要介護認定は認定調査の結果をもとに保険者によって行われますが、平成18年4月の介護保険法の改正により、要支援1と2の2段階、要介護1~5の7段階に分けられました。(要支援認定と要介護認定は区別され、要支援の場合、利用できる介護サービスが限定されます。)

これをもとに、どのような介護サービスを組み合わせて利用するかコーディネートするのがケアマネジャー(介護支援専門員)です。そしてその結果に基づき、デイケアや訪問看護を行っている施設において、ケアマネジャー(介護支援専門員)が介護プランをたて、それによって、介護保険を利用した介護が受けれることになります。

(4)介護認定の手続き

介護保険は、社会保険の一種として、国民に一般に生じる疾病、老齢、失業、災害等の際に必要な給付を行うという政策目的を達成するために、個々の加入契約ではなく、法律により強制的に保険契約を成立させるものです。

保健者は市区町村であり、介護保険給付(要介護認定の申請)は、被保険者が保険者である市区町村に対して行うこととなります。保険給付の種類は、要介護状態の人が利用できる介護サービスと要支援状態の人が利用できる介護予防サービスとがあります。

介護認定の具体的な手続きは、先ず市区町村に対し、介護保険制度の要介護者として認定してくれるよう必要書類を提出することから始まります。その書類に基づいて調査員が家庭訪問したり、介護の必要な本人に面接したりして、実際に介護を要することを確認し、調査報告書を認定委員会に提出します。

認定委員会によって、要介護の度数や介護保険負担限度価額の認定が行われ、要介護の度数の記入された介護保険被保険者証が発行されます。それをもって、デイケアや訪問看護を行っている施設において、ケアマネジャー(介護支援専門員)が介護プランをたて、それによって、介護保険を利用した介護が受けられることになります。

このような手続きについては、契約締結能力に疑問のある判断能力の不十分な人は、成年後見制度を利用し、成年後見人等を代理人として契約を締結することになります。介護保険制度と成年後見制度が同時に運用を開始したのは、このような点を意図してのことと思われます。

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み1

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【1】希望をかなえる制度の選択

(1)高齢化問題への対応

超高齢社会においては、年金、医療、福祉はもとより、社会構造そのものの変革が求められています。本来であれば、喜ばしいことであるはずの長寿が、核家族化との進展と相まってか、今日では、老後の生活、とりわけ医療、介護等の問題が大きな不安要因となっています。

したがって、社会構造等という社会全体の大きな枠組みの問題を持ち出すまでもなく、高齢者を巡る様々な課題については、国民一人一人が、身近な共通の問題として真剣に向き合わなくてはならない時代となっています。

(2)福祉サービス提供者との契約

超高齢社会に突入した今日、多くの人が様々な形態の福祉サービスを利用していますが、今後、この傾向はさらに進むことになると思われます。
この福祉サービスについては、平成12年(2000年)4月1日の介護保険法の運用開始により、それまでの行政措置によるものから契約に基づくものへと変わりました。
その結果、高齢者等の福祉サービスの利用者は、それまでの受動的な行政措置を受けるという立場から、自由な意思に基づく選択により、福祉サービス提供者(事業者・施設運営者等)と対等な立場で契約をするという立場へと変わりました。

したがって、契約を結ぶことのできる能力に疑問のある高齢者が福祉サービス提供者と対等な立場で契約を結ぶためには、成年後見制度を利用し、成年後見人等を代理人として契約を結ぶことになります。

(3)ライフプランの策定

成年後見制度の大きな柱の一つである任意後見制度は、判断能力が十分にあるときに、自分自身の将来の姿を思い浮かべながら、自らの生き方を託す人を自らの意思で選択するという制度です。そのような意味において、任意後見制度は「老い支度」ないしは「老後の安心設計」と評されています。

しかしながら、この任意後見制度を利用するとしても、当然のことながら、この制度についても、メリット・デメリットがあり、ひいては、できることとできないことがありますので、そのような意味においては、介護保険制度やこれに関連する日常生活自立支援事業その他の制度の利用をも視野に入れつつ、自分自身にあったライフプランを策定するということが、極めて重要となります。

≪ライフプランの具体例≫

・体が動かなくなったら、○○施設に入所を希望したい。
・さらに介護が必要になった場合は、○○を指定します。
・内科は○○病院、耳鼻咽喉科は○○病院、外科は○○病院を指定します。
・体が動かなくなったら、一戸建てだと手が回らないので、一戸建てを売ってマンションに住みたい。
・生活費として、○○銀行から、毎月〇万円を引き落として欲しい。
・死亡保険の受取が妻となっているが、妻が私より早く死亡した場合は、受取人を○○に変更して欲しい。
・証書等(健康保険証・年金手帳等)は金庫に保管して、番号は○○○です。適正な管理をお願いしたい。
・体が動かなくなったら、ペットの世話は○○さんにお願いしたい。
・墓参りの代行を○○さんにお願いしたい。
・墓参りを年〇回お願いする。
・延命治療はしないで苦痛が少ない治療のみにして欲しい。
・毎年、地域の○○神社で9月の第1周日曜日にお祭りがあります。子供の時から楽しみにしておりました。是非、○○さんに連れて行ってもらいたい。
・葬儀は○○葬祭場、墓地は〇〇墓地にお願いしたい。
・遺体は医療の発展のため、○○会に献体をお願いしたい。
・亡くなったあと、臓器は臓器移植希望者に提供して欲しい。
・墓に入りたくないので、遺灰は故郷の○○の海にまいてほしい。
・子供・孫に手紙を書いたので、それぞれに手紙を渡して欲しい。
・病名や余命の告知は、○○と○○だけに知らせて欲しい。
・家族や友人の連絡リストの作成。私が亡くなったら、それぞれに連絡をお願いします。
・私は○○大学の学者でした。蔵書が数万冊あるので、死後は○○資料館に寄贈してほしい。

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み4

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【2】法人に財産を管理させるという仕組みの活用

(1)営利事業の承継の仕組み

自分が存命のうちは、自分が利益(営利事業の収益)を享受し、死んだ後も子々孫々まで事業を確実に承継させるということを目的とするのであれば、発起人が一人でも設立できる株式会社(会社法25条以下)を新たに設立して、その経営者に信頼できる者を据えるという方法が、より割り切った分かりやすい選択肢といえるでしょう。

要するに、これまで「A青果店」として個人事業を営んできたAさんが、老後に備えて「株式会社A青果店」を設立し、後継ぎであり、自分のめんどうを見てくれる次男を社長(取締役)に据えるというやり方です。

前に述べた民事信託は、制度が出来上がったばかりで、その法的効果や課税関係などに未確定な部分があります。そのため、設立が簡単であり、法律関係も明確な株式会社に事業を承継させ、あわせてその経営者に自分への介護を義務付ける方が、民事信託より安全確実といえるかもしれません。

移行型任意後見契約を結ぶ際、受任者を上記の会社と定める方法も考えられます。
もちろん設立する会社は営利事業を営むものでなければなりませんが、高齢者が現に営む営利事業(上記の例では青果業)を新会社設立の第一の目的とし、これに加え、目的の一つに「移行型任意後見契約に基づく事務」を規定しておけばよいのです。

なお、平成20年10月施行のいわゆる経営承継円滑化法により、中小企業の事業を円滑に子供や弟・妹等に承継させるための仕組みがスタートしています。この仕組みは、生前贈与の株式を遺留分の対象から除外又は株式評価額を固定することや、非上場自社株式の係る相続税・贈与税の納税猶予などにより、現在の事業主が健康なうちに事業承継をスムーズに行える仕組みとして注目されています。

ただ、関係者の同意を得るのが難しいことや、株式評価額を固定してしまうことのリスクが嫌われ、実際にはあまり活用されていないのが現状のようです。

(2)非営利事業承継の仕組み

①自分の生存中は移行型任意後見の事務をその法人に委ね、自分の死後は、知的障害のある子供あるいは妻の介護費用を確保しつつ、その死後は財産を特定の孫に託したい場合であるとか、②もっと広く、先祖代々の墓地や祭祀、さらには家宝などの先祖伝来の資産をしっかりと管理し、承継したいというのであれば、営利を目的としない一般法人を設立する方法によることも考えてよいように思います。

その場合の法人設立手続きについては、一般社団法人及び一般財団法人の定款の記載例が、日本公証人連合会のHPに記載されており、また法人登記手続きについては「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号)の施行に伴う平成20年9月1日付法務省民商第2351号法務省民事局長通達及び平成20年9月22日付法務省民商第2529号法務省民事局商事課長依命通知が法務省HPに掲載されています。