【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見監督人とは4

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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 任意後見人監督人とは4について考えてみたいと思います。

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【4】任意後見監督人の解任・辞任

(1)任意後見監督人の解任

任意後見監督人に不正な行為、著しい不行跡その他監督の任務に適しない事由があるとき、家庭裁判所は、本人、その親族、他の任意後見監督人(任意後見監督人が複数選任されている場合)又は検察官の請求により、任意後見監督人を解任することができます。任意後見人の解任とは異なり、家庭裁判所の職権による任意後見監督人の解任が認められています。

ア 本人への虐待、本人の財産の横領、私的な流用などの財産管理に関する不正など、違法な行為や社会的に非難されるべき行為が「不正な行為」に該当します。
イ 「著しい不行跡」とは、品行がはなはだしく悪いことを意味し、それにより財産管理の監督能力が疑わしいなど、任意後見監督人として不適格ではないかと推認させる場合がこれに当たるとされています。
ウ 任意後見監督人の権限濫用、家庭裁判所から命じられた財産調査の拒否などの家庭裁判所の命令を無視する行為や家庭裁判所への報告の遅滞、未報告などの任務懈怠などは、「その他その任務に適しない事由」となります。

(2)任意後見監督人の辞任

任意後見監督人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます(任意後見契約法7条4項、民法844条)。

この正当な事由とは、例えば、任意後見監督事務を遂行することができない遠隔地に任意後見監督人が転居する場合や、任意後見監督人の老齢、疾病、身体障害、過重な負担などにより監督事務の適切な遂行に支障がある場合、また、すでに長期にわたり任意後見監督人の職務をしている場合で、今後その継続が酷と考えられる場合、あるいは本人の親族や任意後見人との間に監督業務の遂行に支障を来すほどの不和などがある場合など、任務を遂行し得ない事情をいいます。

(3)任意後見監督人の辞任・解任と任意後見契約への影響

任意後見監督人が辞任・死亡などによって欠けた場合、あるいは、解任された場合であっても、任意後見契約の存続に影響はありません。
任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族若しくは任意後見人の請求により、あるいは職権で、新たな任意後見監督人を選任しますので、任意後見人が欠けた場合と異なり、任意後見契約が終了することはありません。

なお、任意後見監督人の辞任や解任による後見登記等ファイルの変更登記は、裁判所書記官の嘱託(登記の依頼)によってされますので、任意後見人や新たに選任された任意後見監督人が、前任の任意後見監督人の辞任、解任による変更の登記申請を行う必要はありません。

【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見監督人とは3

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【2】任意後見監督人の職務

(4)その他の職務

任意後見監督人の主な事務は、任意後見人の事務の監督と任意後見人の事務の家庭裁判所への報告ですが、その他、行わなければならない事務として次のようなものがあります。

ア 急迫の事情がある場合における任意後見人の代理権の範囲内での必要な処分の実行
例えば、任意後見人が長期に不在となる場合や、病気などで後見事務を行うことが困難なときは、任意後見人の代理権の範囲内(任意後見契約に定められた代理権の範囲内)で、任意後見監督人が、本人のために必要な事務を行う必要があります(任意後見契約法7条1項3号)。

イ 任意後見人と本人との利益が相反する行為につき、本人を代表すること
例えば、本人と任意後見人との間で金銭の貸し借りや不動産の売買などの契約を締結する場合は、本人と任意後見人との双方の利益が相反しますので、任意後見監督人が本人を代表します(任意後見契約法7条1項4号)。
また、本人と任意後見人の両者が同じ遺産分割協議の当事者となったりする場合も同様に利益が相反します。任意後見人は利益が相反する行為を行う必要がある場合は、任意後見監督人に報告しなければなりませんし、その行為を行うに当たっては任意後見監督人が本人を代表します。

ウ 任意後見契約が終了した場合における終了の登記の申請義務
任意後見契約が本人の死亡などにより終了した場合は、終了の登記を申請する義務が任意後見監督人にあります。ただし、任意後見人の解任による終了の場合は、解任の審判が確定した場合、家庭裁判所の書記官からの嘱託により、任意後見契約の終了の登記がされますので終了の登記を申請する必要はありません。

(5)任意後見監督人に選任された際に行う業務

まずは、任意後見人と面談するなどの方法で、任意後見人の職務や職責の理解度を確認するとともに、本人から委任された後見事務をどのような方法で行う予定でいるのか聴取するべきでしょう。その際に、当然のことですが、任意後見契約の内容、本人作成の「ライフプラン」や「指示書」などがあれば、その内容も確認する必要があります。
また、本人の意思が直接確認できる場合には、本人から聞く場合もあります。

任意後見人を監督する任意後見監督人も、任意後見人の代理権限の範囲を確認して、以後の監督事務に臨む必要があります。任意後見人の行う後見事務が適正に行われるかは、任意後見監督人の指導・監督にかかっていますので、任意後見監督人に選任された当初に任意後見人と十分に打合せをして、任意後見人が抱く疑問なども解消しておくことが必要でしょう。

特に本人の親族や知人が任意後見人となる場合は、任意後見監督人就任時に、任意後見事務についての事前指導(処理指針の指導、財産管理の指導、財産目録作成の指導、定期報告書作成指導など)を徹底することが必要でしょう。

【3】任意後見監督人の権限

(1)任意後見人に対し事務の報告を求めたり、任意後見人の事務や本人の財産状況を調査する権限

任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務について家庭裁判所に定期的に報告することを主たる職務とし(任意後見契約法7条1項1号、2号)、その監督を実効的なものにするため、いつでも、任意後見人に対してその事務の方向を求めたり、任意後見人の事務又は本人の財産の状況を調査することができます(任意後見契約法7条2項)。

(2)家庭裁判所に対し、任意後見人の解任を請求する権限

任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督する過程において、任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があると認めるときは、家庭裁判所に対し、任意後見人の解任を請求することができます(任意後見契約法8条)。

任意後見人を直接監督していない家庭裁判所は、職権で任意後見人を解任することはできませんので、任意後見監督人が解任請求の申立てを検討することになります。ただし、家庭裁判所が、任意後見監督人に対し任意後見人解任の申立てをするよう指示することは可能でしょう。

【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見監督人とは2

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【2】任意後見監督人の職務

(1)任意後見監督人の職務としては次のようなものがあります(任意後見契約法7条1項)。

① 任意後見人の事務の監督
② 任意後見人の事務の家庭裁判所への定期的報告
③ 急迫の事情がある場合における任意後見人の代理権の範囲内での必要な処分の実行
④ 任意後見人と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること
⑤ 任意後見契約が終了した場合における終了の登記の申請

(2)任意後見人の事務の監督

任意後見人の事務の監督とは、任意後見人が本人から委任された事務を適正に行っているかを直接監督することです。任意後見人が本人から委任された代理権行使に対するチェック、検証、確認などです。

具体的には、事務処理の状況や支出の用途・計算等について、任意後見人から、資料の提出と報告を受け、事務処理が本人の利益のために適正に行われているかどうかをチェックするとともに、随時、必要な事項の報告を求め、調査を行うことになります。

特に、任意後見人が本人の財産の管理を委任されている場合には、支出の用途・計算等について、厳正なチェックが必要となります。
実際の任意後見契約においては、広範囲の財産管理を任されている例がほとんどであり、濫用されやすいのもこの事務です。
したがって、任意後見監督人の職務も財産管理事務のチェックが中心となるでしょう。

任意後見人の任意後見監督人に対する報告の時期については、任意後見契約に「〇か月ごとに書面で報告する」などのように規定されていることが通常ですので、その規定に従って任意後見監督人は報告を求めます。
この定期報告のほか、任意後見人の事務の監督を効果的なものにするため、いつでも、任意後見監督人は、任意後見人に対して事務の遂行報告を求めたり、また、任意後見監督人自ら、任意後見人の事務の内容や本人の財産状況を調査することができます(任意後見契約法7条2項)し、任意後見監督人の監督の過程で任意後見人の事務に「不正な行為」「著しい不行跡」などが判明した場合は、任意後見人の解任なども視野に入れてその後の対応が検討されます。

(3)任意後見人の事務に関しての家庭裁判所への報告

任意後見監督人は任意後見人が適正に後見事務を行っているのか、必要に応じてチェックをし、家庭裁判所に定期的に報告を行います(任意後見契約法7条1項2号)。

家庭裁判所の任意後見監督人に対する監督方法は、原則として、書面照会ですが、家庭裁判所への定期的な報告の具体的な報告の時期・内容について、任意後見監督人選任の審判と同時に指示書が家庭裁判所から交付されます。

通常は、毎年1回、任意後見監督人選任審判が確定した月に、任意後見人による本人の身上監護事務と本人の財産の管理事務の執行状況(出金については使途の正当性・妥当性を含む)についての監督結果を報告するよう指示がなされているようです。

また、任意後見監督人は、定期的な監督事項の報告の他にも、任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他任務に適しない事由が認められるときや、本人の判断能力の状況等の変化により任意後見契約によって任意後見人に委託されている事務の範囲では本人の保護が図れないと認められるとき、本人や任意後見人の死亡など任意後見契約が終了する事情が発生したときなどには、その都度、家庭裁判所に報告する必要があります。

【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見監督人とは1

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【1】任意後見監督人の役割

(1)家庭裁判所と任意後見監督人・任意後見人との関係

ア 法定後見制度では、家庭裁判所が成年後見人等を直接監督しているのに対し、任意後見制度では、任意後見監督人が任意後見人を直接的に監督します。

家庭裁判所による監督は、任意後見監督人からの報告等を通じた間接的な監督をするにとどまることになります。
任意後見監督人は任意後見人の事務遂行を直接的に監督し事務遂行につき報告を求めることができますが、家庭裁判所は、直接、任意後見人に事務の報告を求める事はありません。

イ 家庭裁判所と任意後見人との関係

家庭裁判所が直接任意後見人を監督したり、指導したりすることはなく、自らが選任した任意後見監督人の業務に対して、監督・指導することになります。
しかしながら、任意後見監督人の報告等に基づき任意後見人を解任することができます(任意後見契約法8条)。

ただし、家庭裁判所は、職権で任意後見人を解任することはできませんので、任意後見監督人からの定期的な報告等によって解任事由があることが把握できた場合は、任意後見監督人が解任請求の申立てを検討することになります。

ウ 家庭裁判所と任意後見監督人との関係

家庭裁判所は、任意後見監督人から任意後見人の事務に関し、定期的に報告を受けるとともに、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務の報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命ずることができます(任意後見契約法7条3項)。

このように家庭裁判所は、任意後見監督人からの定期報告によって、任意後見人の仕事ぶりをチェックしますが、定期報告だけではよく分からなければ、いつでも任意後見監督人に報告を求め、あるいは調査を命じることができます。
また、監督の事務について必要な処分を命じることができます。ただし、家庭裁判所が直接任意後見人から事情を聴取したり任意後見人に命令を出すようなことはありません。

また、家庭裁判所には、任意後見人の解任の場合と異なり、職権による任意後見監督人の解任が認められています。家庭裁判所調査官は、任意後見監督人に不正な行為、著しい不行跡その他監督の任務に適しない事由があると判断するときは、その旨を家庭裁判所に報告する義務があり、家庭裁判所の監督機能を強化しています。

【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見人の職務と義務3

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【4】任意後見事務の報告

(1)報告時期

本人につき、認知症等の症状が現れ、任意後見が開始されたときは、任意後見監督人が選任されます(任意後見契約法4条1項)。その場合、任意後見人は、その事務内容を、家庭裁判所ではなく任意後見監督人に対して報告しなければなりません(任意後見契約法7条2項)。

報告時期は、任意後見契約書には、「任意後見人は、任意後見監督人に対し、〇か月ごとに、本件後見事務に関する次の事項について書面で報告する。」などのように記載されます。通常は3ヶ月に1回くらいの頻度で報告すると規定されているのが一般的です。

しかしながら、報告時期の間隔は自由に定めることができますし、また、例えば6か月ごとの報告と規定された場合でも、任意後見監督人はいつでも、任意後見人に対し任意後見の事務の報告を求め、任意後見人の事務、本人の財産の状況を調査することができるとされています(任意後見契約法7条2項)。

そのため任意後見人は、規定された報告時期以外であっても、任意後見監督人の指示に従って報告や調査に応じ、帳簿や預金通帳の提示などに協力する必要があります。

ちなみに、任意後見監督人は、家庭裁判所に対し、任意後見人の事務に関し定期的に報告する(任意後見契約法7条1項2号)必要がありますが、実務上は、毎年1回任意後見監督人選任審判が確定した月に報告を求められることが多いようです。

(2)報告内容

任意後見人は、身上監護及び財産管理に関する任意後見事務につき行なった内容を報告することになりますが、具体的には次のようなものが考えられます。なお、任意後見監督人の家庭裁判所への報告書や法定後見人の家庭裁判所への報告書の内容が参考になるでしょう。

ア 定期的に報告をする必要がある事項

① 本人の財産の管理状況(処分したり取得した財産内容)
例えば、不動産・有価証券等重要な財産を処分または取得をした場合はその処分または取得の時期・理由・相手方等を報告することになります。
② 本人を代理して受け取った金銭及び支払った金銭の状況
金銭の状況を会計帳簿等に記帳しておくことが必要でしょう。
③ 本人の身上監護について行なった措置
④ 後見事務を処理するために必要とした費用の支出及び使用状況
費用を支出した時期・理由・相手方などその使用状況を会計帳簿等に記帳しておくことが必要でしょう。
⑤ 財産目録及び収支状況報告書
実務は、任意後見監督人選任申立時、任意後見監督人選任時、任意後見監督人が選任されてから1年ごと、任意後見の終了時に作成するのが通例です。

イ 定期的な報告以外のもので報告すべき事項

① 本人や任意後見人の生活環境に変化があった場合
本人が入院した場合や本人の住所が移転した場合など、本人の生活環境に変化が起こった場合には定期報告以外であっても、任意後見人は報告をする必要があるでしょう。
また、任意後見人の住所が移転した場合も後見事務を行うに当たって本人にも影響を与える可能性もありますので、報告をした方がよいでしょう。
② 任意後見人が事故や病気で事務が行なえない場合
③ 任意後見人と本人との利益が相反する行為を行う必要がある場合
例えば、任意後見人または任意後見人が代表する会社などと本人との間で遺産分割協議や売買を行うような場合は、任意後見人と本人との双方の利益が相反しますので、任意後見監督人が本人を代表します(任意後見契約法7条1項4号)。したがって、そのような行為を行う必要がある場合は、任意後見監督人に報告しなければなりません。

ウ 報告事項についての留意事項

親族や友人が任意後見人になる場合、任意後見制度や任意後見人の事務について、必ずしも十二分には理解できていないことが多いので、定期的な報告を含め、報告を適切に行うことに苦慮したり不安に陥ることもあるかと考えられます。

そうしたことを避けるためにも、任意後見監督人が選任された際には、任意後見人は委ねられた事務遂行の権限の範囲やその責任を確認するとともに、金銭出納帳の記帳方法や領収書の整理方法を含めて報告すべき内容などについて、任意後見監督人との話し合いを行うことが望まれます。

(3)任意後見監督人以外の第三者機関などに報告する例
任意後見人(受任者)がリーガルサポート、権利擁護センターぱあとなあ、コスモス成年後見サポートセンター、成年後見支援センターヒルフェの登録会員の場合には、それらの団体に対して定期的に事務処理状況を報告し、必要な場合には、その組織・団体から指導・助言を受けることができることになっていて、契約条項中に、報告することについて本人が同意する旨の規定が置かれている場合があります。

もとより、契約当事者になっていない者に事務処理状況を報告することは、本人の秘密を開示することになりますので、秘密の開示につき、本人に対し、そのような報告する趣旨を十分に説明してその同意を得ることが必要です。

【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見人の職務と義務2

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【3】任意後見人の義務

任意後見人は後見事務を行なうに当たっては、次のような義務を負います。
(1)善良な管理者としての注意義務(民法644条)
(2)委任事務の状況を報告する義務(民法645条、任意後見契約法7条2項)
(3)本人の意思尊重義務と身上配慮義務(任意後見契約法6条)

(1)善良な管理者としての義務

① 任意後見契約も民法の委任契約の一類型ですから、その性質に反しない限り、民法の委任の規定の適用を受けます。任意後見人は、その事務を行なうに当たっては受任者としての善管注意義務を負うことになります(民法644条、民法869条)。

この注意義務は、職業上や社会通念上、客観的に期待される程度の注意義務で、「自己同一注意義務」よりも重い義務とされています。この注意義務を怠って何らかの損害や損失を与えた場合は賠償責任を負うことになります。

② 預貯金管理と善管注意義務

預貯金口座についても、善管注意義務をもって管理しなければなりません。したがって、例えば、本人の預貯金口座から他の口座に送金する場合に、ATMを利用してキャッシュカードで送金する場合の手数料が、窓口を利用して通帳で送金する場合の手数料よりも安価であれば、金融機関に対して、本人名義の預貯金口座について任意後見人が利用できるキャッシュカード(代理人キャッシュカード)を発行するように請求する必要性が生じると言えるでしょう。

③ 受任者が適切に任意後見監督人の選任請求をする義務について

任意後見を受任した人は、任意後見契約を締結した時点から、善管注意義務の一環として、本人の状況を適宜把握し、適切に任意後見監督人の選任請求をする義務を負っていると解することができますが、そのことは法律に規定されていません。

日本弁護士会連合会からは、実務で普通行なわれている「移行型」の場合における任意代理人の不正行為の防止をし、任意後見制度の趣旨を活かした運用が行われるようにするためにも、任意後見受任者には、本人の判断能力が不十分となったときは適切な時期に任意後見監督人の選任請求をする義務があることを法律に明文で規定する必要がある旨の提言がなされています。

なお、公証実務上は「移行型」の委任契約においては、受任者に本人の日常生活の見守り義務を課す、いわゆる見守り条項を設けることを原則とするように配意されています。「将来型」の場合には、この見守り契約を別途に締結することで、認知症等の病状が始まった時点で速やかに任意後見がスタートするようにすることが適切でしょう。

(2)委任事務の状況を報告する義務

任意後見人は受任者として、本人の請求があるときには、委任事務の状況を報告する義務や受任事務を処理する上で受け取った金銭その他の物を本人に引き渡す義務があります。委任契約を締結した人の当然の義務と言えます。
任意後見監督人に対する報告は別途説明します。

(3)本人の意思尊重義務と身上配慮義務

① 民法858条は「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」と規定していますが、任意後見契約法6条においても、同じように「任意後見人は、任意後見人の事務を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」と規定しています。
これは「身上配慮義務」といわれています。

この身上配慮義務を任意後見契約の中の特約により加重することはできますが、特約により免除したり軽減することは法の趣旨に反しますのでできません。

② 身上監護に関する事務と身上配慮義務

身上配慮義務は、任意後見人が本人の身上面について負うべき「善管注意義務」の内容を具体化し明確にしたものとされています。さらにこの義務は、本人の身上面に対する配慮を任意後見事務の指導理念とすることによって、身上面の保護に関する任意後見人の職務の実効性を確保しようとするものです。

そのため、身上配慮義務を行うに当たっては、本人の意向を十分配慮し、本人をよく見守る具体的な活動が必要になります。そのためには、認知症等によって判断能力が低下する前、すなわち移行前の財産管理契約において、ライフプランあるいは指示書などによって本人の意向をあらかじめ把握しておくことも必要と思われます。

ちなみに、任意後見人が身上監護に関する法律行為についての代理権を適正に行使するためには、本人、ヘルパーなどの日常生活援助者、主治医その他医療関係者などとの接触を密にして、本人の身上に関する情報を的確に把握することが不可欠の前提といえます。

公証実務上は、次のような任意後見人の身上配慮の責務規定を定めて、本人の生活状況及び健康状態の把握に努めるものとするとされています。

③ 財産管理に関する法律行為と本人の意思尊重義務及び身上配慮義務

身上配慮義務は、身上監護の面だけでなく、財産管理にも及びます(任意後見契約法6条)。
任意後見人は、本人の生活や療養看護の事務を行うほか、本人の財産を本人の利益のために管理しなければなりません。

任意後見契約やそれに関連するライフプランや指示書によって定められた財産管理方法があれば、それに従うことになりますし、管理方法が定められていない場合には、本人の身上に配慮した安全確実な方法でも管理が求められます。

しかし、支出を最小限にすることを原則とする「財産保全型管理」ではなく、本人の幸福追求や福祉及び生活の質の向上のために財産を積極的に消費することも許容した「財産活用型管理」の方法を選択する場合には、リスクも伴いますので、「移行型」の任意後見契約を結び、認知症等で判断能力が低下する前の財産管理契約において、そのような管理を判断能力が低下する前後を問わず、受任者に委託する旨の契約文言上明らかにしておくことが必要です。

【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見人の職務と義務1

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【1】総論

任意後見受任者は、任意後見監督人が選任されると「任意後見人」として職務を行なうことになり、任意後見契約時に結んだ契約内容に基づき、任意後見事務を行なうことになります。

事務の内容については、個々の事案ごとに異なりますが、大きく分けて、財産管理に関する法律行為と身上監護に関する法律行為の二つが挙げられます。

そして、任意後見人には、善良な管理者としての注意義務が課せられる(民法644条)とともに、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、委託された任意後見事務を行なう必要(本人の意思を尊重する義務及び身上に配慮する義務)があります(任意後見契約法6条)。

また、その事務内容を任意後見監督人に対して報告しなければなりません。

【2】任意後見人の職務

(1)財産管理に関する法律行為と財産目録の作成

財産管理に関する法律行為とは、例えば、預貯金の管理、払戻し、不動産などの重要な財産の処分、遺産分割協議、賃貸借契約の締結や解除などが挙げられます。

財産管理に関する法律行為を行なうにあたっては、まず本人名義の財産を調査し、財産目録を作成する必要があります。この財産目録が今後、財産管理を行なう上で最低限必須となりますし、作成した財産目録を任意後見監督人に提出する必要があります。

任意後見人は任意後見監督人の求めに応じて、財産管理状況など後見事務を報告することになります。したがって、任意後見人は本人の現状や財産及び収支の状況について、日頃から把握し、領収書や取引に関する書類をきちんと保管する必要があります。

(2)身上監護に関する法律行為

身上監護に関する法律行為とは、例えば、介護契約、施設入所契約、医療契約の締結や解除などです。これらの法律行為に関連する要介護認定の申請、要介護認定に対する異議申し立てなども任意後見人に代理してもらうことができます。

身体介護や看護などを希望する場合は、任意後見人と別途準委任契約を結ぶか、あるいは任意後見人が本人の代理人として要介護認定の申請や介護サービス業者などと契約を締結し、身の回りの世話はそのサービス業者が行なうことになります。

なお、本人の身上監護に関する法律行為を行なった場合には、その契約書等のコピーなどの控えを取っておくことが必要です。

【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見の開始2

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 任意後見の開始2について考えてみたいと思います。

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【3】任意後見監督人選任の申立ての手続
(1)必要な書類(申立書、添付書類)

申立書、戸籍謄本及び住民票(申立人・本人・任意後見受任者・任意後見監督人候補者分)、登記事項証明書(本人・任意後見監督人候補者)、戸籍の附票謄本(本人)、市町村発行の身分証明書(任意後見監督人候補者)などの書類が必要になります。

申立書には、本人の氏名、生年月日、住所及び本籍などを記載するほか、申立ての趣旨(任意後見監督人選任を審判を求める旨)及び申立ての実情(申立人と本人との関係、本人の状況等)などを記載します。

(2)管轄(申立先)

申立先は、本人の住所地の家庭裁判所です。

(3)申立費用(家庭裁判所への申立費用・手数料)

家庭裁判所への申立費用は概ね5000円前後となります。

内訳:申立手数料800円、予納郵便切手3000円程度、登記手数料(収入印紙1400円)
※このほか鑑定料が必要になる場合があります。

【4】家庭裁判所による任意後見監督人選任の審判の手続き

(1)審理手続き

① 本人の精神状況の診断

家庭裁判所は、任意後見監督人を選任するには、本人の精神状況に関する医師の診断の結果その他適当な者の意見を聴かなければならないとされています。つまり、家庭裁判所による本人の判断能力の判定方法は、原則として、医師の診断書等によって判断すれば足りることになっており、法定後見とは異なり、必ずしも鑑定をすることが必要とされていません。なお、家庭裁判所に提出する医師の診断書は、申立てをする家庭裁判所が指定する様式に従った診断書が必要となります。

② 選任に当たって裁判所が考慮する事項

家庭裁判所は、任意後見監督人を選任するには、本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、任意後見監督人となる者の職業、経歴、本人との利害関係の有無(任意後見監督人となる者が法人であるときは、その事業の種類、内容、その法人及び代表者と本人との利害関係の有無)、本人の意見その他一切の事情を考慮しなければならないとされています(任意後見契約法7条4項、民法843条4項)。

(2)任意後見監督人の選任の実情

任意後見監督人選任事件の通常の審理は、申立ての際に提出された次の申立書類を検討し、本人の調査、本人調査の際に同席した受任者から事情を聞いて行われます。
① 申立事情説明書
② 任意後見受任事情説明書
③ 財産目録等
④ 診断書

しかし、申立人が提出したものをすべて短時間に検討しますので、参加人がいて紛争が激化していればともかくとして、通常の場合は、受任者の適合性について、家庭裁判所の詳しい調査は期待できないようです。

したがって、任意後見人に対する直接の監督機関は任意後見監督人であって、裁判所は間接的に任意後見人に対する監督をすることになっていますから、この制度の適正な運用は、すべて適任者を任意後見監督人に選任するところにあるでしょう。

ちなみに、任意後見監督人については、候補者をあらかじめ決めておくこともできますし、申立て時に家庭裁判所にしかるべき人の選任を依頼することもできます。例えば、任意後見人を親族から選び、任意後見監督人を専門家に依頼するということも可能です。

ただし、家庭裁判所が審査をして最終的な判断をしますので、候補者が不適任と判断される場合もあり、中立的な立場で監督できる人を選ぶよう留意する必要があるでしょう。

なお、任意後見監督人の資格には制限がありませんが、任意後見人が親族の場合には、その配偶者や直系血族及び兄弟姉妹は任意後見監督人に就任することはできません(任意後見契約法5条)。

(3)任意後見監督人が選任されない場合

家庭裁判所は、任意後見受任者に不適任な事由があるときは、任意後見監督人の選任の申立てを却下します。他の任意後見人を家庭裁判所が選ぶことはできませんから、本人が締結した任意後見契約はその効力を生じさせることができないことになります。

参考:任意後見監督人選任審判手続きの流れ

① 申立ての準備
必要書類の準備

② 申立て
準備された書類をすべて、管轄の裁判所に持参または郵送

③ 調査
申立人調査(面接)、任意後見受任者調査(面接)、本人調査(面接)、親族への照会(書面)
※鑑定が必要になる場合もあります。

④ 任意後見監督人選任の審判
本人・任意後見受任者・任意後見監督人となるべき者に審判が告知される

⑤ 審判の確定
この時点で任意後見受任者が任意後見人になります。

⑥ 登記
東京法務局にて任意後見登記がなされます。

【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見の開始1

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【1】任意後見契約の効力の発生時期

任意後見人の職務は、本人の判断能力が衰えた状態になったときから開始されます。
具体的には、任意後見人になることを引き受けた人(任意後見受任者)や親族などが、本人の同意を得て、家庭裁判所に対し、本人の判断能力が衰え、任意後見事務を開始する必要が生じたので、「任意後見監督人」を選任してほしい旨の申立てをします。

そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任しますと、そのときから、任意後見受任者は「任意後見人」として、契約に定められた仕事を開始することになります。
つまり、任意後見契約は、任意後見監督人を選任することによって初めて効力を生じる契約です。

普通一般に行われている移行型任意後見契約について説明しますと、契約締結以後、委任者(本人)が「事理弁識能力が不十分な状態」になった後において、本人を見守っていた受任者(申立て権者)の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって、その効力が発生します。そのときから、任意後見受任者は、それまでの「財産管理契約上の受任者」ではなくなり、「任意後見人」として、契約に定められた仕事を開始することになります。

任意後見開始時には、本人の判断能力がすでに衰えていますので、財産管理及び身上監護の事務は直ちに開始されます。開始時期を遅らせることは許されません。

【参考】任意後見の開始(任意後見人の仕事の開始)

①本人と任意後見受任者との話し合いで、委任内容を決定

②公証役場で本人と任意後見受任者が、公正証書を作成

③東京法務局民事行政部後見登録課で
 公証人からの嘱託により任意後見契約の登記

④本人の判断能力が不十分になる

⑤任意後見受任者や親族により、任意後見監督人選任の審判申立て

⑥家庭裁判所で任意後見監督人の選任の審判・確定

⑦東京法務局民事行政部後見登録課で
 家庭裁判所からの嘱託により任意後見監督人の登記

⑧任意後見スタート

【2】任意後見監督人選任の手続き

(1)任意後見監督人選任申立ての要件

①任意後見契約を締結した本人の判断能力が不十分な状況にあり、その前提として、当然のことですが、②任意後見契約が締結(登記)されている必要があります。

また、任意後見監督人の選任には、本人の申立て又は、同意が要件とされています(任意後見契約4条3項)。
したがって、本人の意思に反して任意後見契約が効力を生ずることはありませんが、本人が同意の意思表示をすることができないとき(意思能力を喪失した状態にあるとき)はその同意は不要とされています(任意後見契約法4条3項ただし書)。

なお、「本人の同意」とは、任意後見監督人を選任して任意後見契約の効力を発生させることについての事前の同意を意味し、どのような者を任意後見監督人に選任するかについての同意ではありません。
ア、本人の判断能力が不十分な状況にあること
「精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるとき」とは、法定後見における「補助」と同程度かそれよりもさらに判断能力が低下したときになります。

イ、任意後見契約が登記されていること
単に任意後見契約が締結されているだけでは足りず、「任意後見契約が登記されている」ことが必要です(任意後見契約法4条1項)。

(2)任意後見監督人の申立権者

ア、申立人(申立権者):本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者
本人が自分自身ですることができるほか、配偶者又は四親等内の親族もすることができます。
また、任意後見受任者も、任意後見監督人の選任の請求権が与えられていますので、自ら任意後見契約の効力を生じさせることができます(任意後見契約法4条1項)。

イ、市町村長には申立権限はありません。
身寄りのない本人が自分自身で申立てを行なうことが困難な状況にある場合でも、市町村長には、任意後見監督人の選任の請求権は付与されていません。

任意後見手続は、あくまで私的な後見であり、また、任意後見受任者が適切に申立てを行なうことが期待できますので、法定後見の場合とは異なり、検察官や市町村長には申立て権限はありません。

【任意後見制度】任意後見契約の手続 費用や報酬はどうする2

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【3】任意後見人の費用(任意後見人の職務遂行に要する費用)

(1)任意後見事務の処理に必要な費用

任意後見人が職務遂行に要する費用、任意後見人が任意後見事務を処理するために必要とする費用は、任意後見人が管理している本人の財産から出すことになります。

なお、事務処理に要する費用は、任意後見人の請求があれば、前払いでもって支払わなければなりません(民法649条)。
また、事務処理に要する費用を立て替えた場合には、本人から、その費用を支出日以降の利息も含めて償還することができることになっています(民法650条1項)。

ちなみに、法定後見制度においては、後見人、保佐人又は補助人が事務処理を行なうために必要な費用は、被後見人、被保佐人又は被補助人の財産の中から支弁すると規定されましたが(民法861条2項、876条の5第2項、876条の10第1項)、任意後見契約法には、この点についての規定は設けられませんでした。
しかし、委任事務処理費用に関する民法650条が適用ないし準用されるため、任意後見人(受任者)が本人(委任者)財産を管理している場合に、当事者の合意により、任意後見人が、後見事務の処理に必要な費用を直接その管理する本人の財産から支出することができるとすることは許されるでしょう(民法885条1項の相続財産に関する費用の規定参照)。

(2)本人の財産から支出されることになる費用

任意後見事務を行なうに際して必要な費用(交通費、通信費等の実費)や本人に代わって支払われた税金や医療費、介護サービスの利用料は、当然に本人の負担となり、本人の財産から支出されることになります。

また、任意後見契約で任意後見人の報酬を定めをした場合には、費用のほかに、報酬も本人の財産の中から支出されることになります。
なお、任意後見監督人には、必ず報酬を支払う必要がありますし、任意後見監督人が職務を遂行するにあたって要する費用についても本人の財産の中から支出されることになります。
ちなみに、本人の財産の中からの支出が適正になされているか否かについては、任意後見監督人が監督します。

【4】任意後見監督人の報酬及び任意後見監督人の職務遂行に要する費用

任意後見監督人には、必ず報酬を支払う必要があります。
任意後見監督人の報酬については、後見監督人に関する民法852条の規定と同様、民法の後見人の報酬・費用及び辞任・解任の手続きに関する規定が準用されていますので(任意後見契約法7条4項、民法862条)、後見監督人と同様の規制に従うことになり、その報酬額は、家庭裁判所が事案に応じて審判により決定します。

報酬額は、一般的に月額1万円~3万円程度の事例が多いようですが、本人の財産の額、当該監督事務の内容(後見事務の難易・繁閑など)、任意後見人の報酬額その他の諸事情を総合して、無理のない額が決定されています。
ちなみに、最近の東京家庭裁判所が専門職団体向けに公表した報酬額の目安によれば、任意後見監督人の報酬が、法定後見の場合の成年後見監督人の報酬と同様であり、管理財産額が5000万円以下であれば、月額1~2万円、管理財産額が5000万円を超える場合は月額2万5千円~3万円とされているようです。

なお、決定された報酬は、任意後見人が管理する本人の財産の中から支出されます(任意後見契約法7条4項、民法861条2項)。
また、任意後見監督人の職務遂行に要する費用に関しては、任意後見人と同様に、任意後見監督人は本人に対し請求することができます。