― 認知症支援の現場に立ち続けてきた行政書士が、あなたの人生の最終章を支えます ―
1.私、長谷川憲司は「終活を“書類作成”で終わらせない行政書士」です
私、長谷川憲司は、世田谷区砧で行政書士事務所を構え、 終活に必要とされる法的備え――
を中心に、高齢期・認知症期を見据えた支援を専門に行っています。
終活という言葉を聞くと、多くの方は 「遺言書を書けばいい」 「まだ元気だから大丈夫」 そう思われるかもしれません。
しかし、私はこれまで数多くの現場で、「準備をしていなかったことで、本人も家族も苦しむ姿」 を見てきました。
判断能力が低下してからでは、 ・契約ができない ・遺言が作れない ・自分の希望を法的に残せない
という現実が待っています。
だからこそ私は、 **元気な今だからこそできる“法的な備え”**を、 一人ひとりの人生に寄り添いながら整えることを使命としています。
東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
2.世田谷区砧という地域で、私が終活支援を続ける理由
私は、世田谷区砧という地域で行政書士として活動しています。
この地域は、 ・高齢者人口が多い ・長年住み続けている方が多い ・単身高齢者、子どもが遠方に住んでいる方も多い
という特徴があります。
その一方で、
「何かあったとき、誰が手続きをしてくれるのか不安」 「認知症になったら、財産や生活はどうなるのか」 「子どもに迷惑をかけたくない」
という声を、私は何度も耳にしてきました。
終活とは、 「死ぬ準備」ではありません。
これからの人生を、安心して生きるための準備 です。
私は、世田谷区砧に住む皆さまが、 住み慣れた地域で、最期まで自分らしく暮らせるよう、 法的な側面から支え続けたいと考えています。
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3.認知症支援の“現場”に立ち続けている行政書士という強み
私が他の行政書士と大きく異なる点、 それは 認知症支援の現場に、継続して関わっていること です。
世田谷版認知症サポーターボランティア団体オレンジハート 副代表
私は、世田谷版認知症サポーターボランティア団体オレンジハートの副代表 として、 認知症のある方、ご家族、地域の支援者と日常的に関わっています。
机上の法律知識だけではなく、
認知症の進行による不安 家族関係の変化 「まだ大丈夫」と思っていた時期を過ぎた後の後悔
そうした“生の声”を、私は数多く聞いてきました。
だからこそ、 「今、何を準備すべきか」 「まだできることは何か」 を、現実的な目線でお伝えできます。
認知症カフェを2か所で運営
私は、認知症カフェを2か所で運営 しています。
認知症カフェとは、 認知症のある方やそのご家族、地域の方が、 気軽に集い、安心して話ができる場所です。
そこでは、
まだ診断を受けていない不安 家族としての葛藤 将来の生活やお金への心配
といった、法律相談の前段階の悩みが多く語られます。
私は行政書士として、 「相談にならない段階の不安」 から関わってきました。
この経験が、机上論ではない、本当に役立つ終活設計 につながっています。
あんしんすこやかセンター等との共催・連携
さらに私は、
あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター) 世田谷区認知症在宅生活サポートセンター
と連携・共催し、地域全体で認知症支援に取り組んでいます。
このネットワークがあるからこそ、
を点ではなく「面」で捉えた終活支援 が可能です。
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4.終活で本当に必要なのは「3つの法的備え」です
私が終活相談で必ずお伝えしているのは、終活は1つの書類では完結しない ということです。
特に重要なのが、次の3つです。
任意後見契約 死後事務委任契約 公正証書遺言
これらはそれぞれ役割が異なり、組み合わせてこそ、本当の安心 が生まれます。
5.私、長谷川憲司は「任意後見契約こそ、終活の要」だと考えています
終活のご相談で、私が最も時間をかけて説明するのが任意後見契約 です。
なぜなら、判断能力を失った“その後”の人生を守れるかどうか が、 この契約にかかっているからです。
任意後見契約とは何か
任意後見契約とは、自分がまだ元気で判断能力があるうちに、将来に備えて結ぶ契約 です。
認知症や脳疾患などにより、 自分で判断することが難しくなったとき、
を、自分自身で決めておく ことができます。
これは、 「誰かに勝手に決められる後見」ではありません。
自分の意思を、法的に残す仕組み です。
任意後見契約がないと、どうなるのか
実際の現場で、私は何度もこうしたケースを見てきました。
認知症が進行し、銀行口座が凍結される 施設入所の契約ができない 不動産の管理・売却ができない 家族間で意見が対立する
このような場合、 家庭裁判所に申立てを行い、法定後見制度 を利用することになります。
しかし法定後見では、
後見人を自分で選べない 親族以外(専門職)が選ばれることもある 専門家後見人による遺言内容を考慮しない運用がなされる危険がある 柔軟な財産管理ができない
という制約が生じます。
私は、 「元気なうちに任意後見をしておけばよかった」 という後悔の声を、数えきれないほど聞いてきました。
認知症支援の現場にいるからこそ、伝えたいこと
私が認知症カフェやボランティア活動を通じて強く感じるのは、判断能力は、ある日突然ゼロになるわけではない という事実です。
少しずつ怪しくなる 曖昧な判断が増える でも「まだ大丈夫」と思ってしまう
この「グレーな期間」に、 任意後見契約はもう結べなくなってしまうことがあります。
だから私は、 「まだ早い」ではなく「今だからできる」備え として、 任意後見契約を強くおすすめしています。
私が行う任意後見契約サポートの特徴
私、長谷川憲司は、
を丁寧に伺ったうえで、
後見人の選定 権限内容の設計 見守り契約との組み合わせ
まで含めた、オーダーメイドの任意後見契約 を設計します。
単なる書類作成ではありません。人生設計としての後見契約 を一緒に考えます。
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6.死後事務委任契約は「家族への最後の思いやり」です
終活というと、 「遺言書さえあれば大丈夫」 と思われがちですが、それは大きな誤解です。
実は、亡くなった直後から発生する手続き は、 遺言書ではカバーできません。
そこで重要になるのが死後事務委任契約 です。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、 自分が亡くなった後に必要となる事務手続きを、 生前に特定の人へ委任しておく契約です。
具体的には、
死亡届の提出 葬儀・火葬・納骨の手配 病院・施設への支払い 賃貸住宅の解約 遺品整理 各種行政手続き
など、相続とは別の実務 を担います。
身寄りがあっても、死後事務は問題になります
私はこれまで、
子どもが遠方に住んでいる 家族関係が希薄 そもそも頼みづらい
という方から、多くの相談を受けてきました。
また、
甥姪がいても「そこまでお願いできない」 葬儀の内容を自分で決めておきたい 遠縁の親族に心理的・金銭的負担をかけたくない
という理由で、 死後事務委任契約を選ばれる方も増えています。
これは、自立した大人としての、最後の責任 とも言えます。
認知症リスクと死後事務委任契約
認知症が進行すると、
という状況になります。
だからこそ、 任意後見契約と死後事務委任契約は、セットで準備することが重要 なのです。
私の事務所では、
を一体で設計し、 切れ目のない安心を提供します。
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7.公正証書遺言は「争いを防ぐための道具」です
遺言書は、 「お金持ちのためのもの」 ではありません。
むしろ私は、財産が多くない方こそ、遺言が必要 だと考えています。
なぜ公正証書遺言なのか
遺言にはいくつかの種類がありますが、 私が強くおすすめするのは公正証書遺言 です。
理由は明確です。
無効になるリスクが極めて低い 検認手続きが不要 遺言内容の執行がもっともはやい 公証人が内容を確認してくれる 紛失・改ざんの心配がない
特に高齢期・認知症リスクを考えると、公正証書一択 と言っても過言ではありません。
認知症と遺言の深い関係
遺言書は、作成時に判断能力がなければ無効 になります。
私は、 「作ろうと思っていたけど、もう遅かった」 というケースを何度も見てきました。
公正証書遺言であれば、 公証人が判断能力を確認するため、 後から争いになりにくいのです。
私が行う公正証書遺言サポート
私、長谷川憲司は、
家族関係の整理 想いの言語化 法的に問題のない内容設計 公証人との事前調整
までを一貫して行います。
「気持ちはあるけど、どう書けばいいかわからない」 そんな方こそ、安心してご相談ください。
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8.3つの契約は「人生の時間軸」で考える必要があります
終活で大切なのは、点ではなく、流れで考えること です。
それぞれに必要な法的備えは異なります。
時期 必要な備え 判断能力があるうち 任意後見契約・委任財産管理契約 判断能力が低下した後 任意後見の発効 亡くなった後 死後事務委任契約 相続 公正証書遺言
この流れを一人の専門家が一貫して設計する ことが、 最大の安心につながります。
私、長谷川憲司が大切にしていること
私は、 「とりあえず書類を作る」ことはしません。
を一緒に考えます。
終活は、人生を整理し、安心して生きるための行為 です。
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9.私、長谷川憲司に依頼するメリット
― 世田谷区砧で終活を任せる「意味」―
終活の法的備えは、 「誰に依頼するか」で結果が大きく変わります。
私、長谷川憲司にご依頼いただく最大のメリットは、法律だけで終活を考えない行政書士であること です。
行政書士 × 認知症支援 × 地域連携
私は、
世田谷区砧の行政書士 世田谷版認知症サポーターボランティア団体 副代表 認知症カフェ2か所の運営者 あんしんすこやかセンター・認知症在宅生活サポートセンターとの連携実績
という立場で、日常的に高齢者・認知症の現場に立っています。
そのため、
ではなく、
「現実に起こる問題」を前提にした終活設計 が可能です。
「書類を作って終わり」にしない
多くの専門家は、
ところまでで業務が終わります。
しかし私は、
本当にその内容で大丈夫か 将来、運用できるか 家族が困らないか
という 「その後」 を最も重視しています。
任意後見・死後事務・遺言は、作ってからが本当のスタート です。
世田谷区砧という地域性を理解している強み
世田谷区砧は、
高齢化が進んでいる 独居高齢者が多い 子ども世代が区外に住んでいるケースが多い
という特徴があります。
私はこの地域で活動し続けてきたからこそ、
現実的な支援体制 行政・福祉とのつながり 地域資源の活かし方
を踏まえた提案ができます。
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10.ご相談からご契約までの流れ
― 不安を「安心」に変えるプロセス ―
「終活の相談は、何から話せばいいかわからない」 そうおっしゃる方は少なくありません。
ご安心ください。 私が丁寧にお話を伺います。
STEP1 初回相談(丁寧なヒアリング)
まずは、
をお聞きします。
法律の話は、この時点では補助的にしかしません 。
STEP2 必要な法的備えの整理・ご提案
ヒアリングをもとに、
を整理し、無理のない終活プラン をご提案します。
STEP3 契約内容の設計・確認
任意後見・死後事務・遺言について、
を一つひとつ丁寧に説明します。
「わからないまま進む」ことはありません。
STEP4 公正証書作成・契約締結
公証人との調整、書類準備、当日の立ち会いまで、 すべて私がサポートします。
STEP5 作成後のフォロー
私は、作って終わりにはしません。
状況の変化に応じた見直しや、 将来の相談にも継続して対応します。
11.よくあるご質問(Q&A)
Q.まだ元気ですが、相談してもいいですか?
はい。むしろ 元気な今こそ最適なタイミング です。
Q.家族に知られずに相談できますか?
可能です。守秘義務を厳守します。
Q.どれか1つだけでも依頼できますか?
もちろん可能です。ただし、将来を見据えた説明は必ず行います。
Q.認知症が少し心配ですが、契約できますか?
判断能力の確認が重要です。早めのご相談をおすすめします。
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12.私、長谷川憲司からのメッセージ
― 終活は「不安を減らすための行動」です ―
私、長谷川憲司は、 これまで多くの高齢者、認知症の方、ご家族と向き合ってきました。
共通して言えるのは、
「準備をしていた人は、穏やかだった」 「準備をしていなかった人ほど、不安が大きかった」
という事実です。
終活は、 人生を終わらせるためのものではありません。
これからの人生を、安心して生きるためのもの です。
世田谷区砧で終活の法的備えをお考えなら
まずは、私にお話しください
認知症支援の現場を知る行政書士 地域とつながる終活の専門家 一人ひとりの人生に向き合う姿勢
これが、私の強みです。
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【お問い合わせ】
行政書士 長谷川憲司事務所 (世田谷区砧3丁目13番12号)
📞 お電話でのご相談:090-2793-1947 03-3416-7250 📩 メールでのお問い合わせ:info@khasegyousei.tokyo ※初回相談60分無料で行っております。お気軽にご相談ください
― あなたの「これから」を守る終活を、共に ―
私、長谷川憲司は、最後まで伴走します。
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