【任意後見制度】財産管理契約の注意点 準委任契約

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 準委任契約について考えてみたいと思います。

 

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【1】法律行為は委任契約(財産管理契約、任意後見契約)

任意後見契約において委任することが予定されている事務は「自己の生活、療養看護及び財産に関する事務」(後見事務)に限られています(任意後見契約法2条では、受任者に委任できる事務は代理になじむ法律行為に限られています。)

対象となる法律行為は、例えば不動産の売買契約、賃貸借契約、介護契約、医療契約の締結や解約などです。ここで想定されている委任事務は法律行為だけですので、介護などの事実行為は含まれておりません。

 

【2】事実行為は準委任契約で

日常生活の中で、買い物や散歩の補助、通院の際の付き添い、介護行為や家事手伝いなどの事実行為の支援を必要とする場合には、これらの事実行為を依頼することも有効です。これらの事務は準委任契約(民法656条)として後見事務の受任者と同じ人に任せることもできます。

さらにペットの世話や墓参りの代行など身上監護とは言えない事務も任せることが可能です。そしてこの準委任契約を財産管理契約及び任意後見契約とともに3個の契約として1つの公正証書に記載することも可能です。

ただし、任意後見契約の代理権目録は、任意後見契約法では法律行為に限られますので、準委任契約の内容を任意後見契約の代理権目録に記載することは当然できないものと解されます。

この準委任契約は、財産管理契約から任意後見契約に移行した場合に、財産管理契約は終了することになるので、その時、準委任契約も終了するとの疑義を生じないよう、財産管理契約とは別個の契約としたうえ、念のため任意後見契約が発効しても(任意後見監督人が選任された後も)終了しない旨定めておくとよいでしょう。

【任意後見制度】財産管理契約の注意点 移行型の優位点について

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【1】移行型の有効性

一人住まいのご高齢の方が心配されることの一つに、詐欺や悪徳商法に騙されやしないかということがあります。あるいは親族などが勝手に財産を使い込んでしまうといった事例も少なくありません。

このようにして一度失った財産を取り戻すのは容易なことではありません。このような被害に遭わないためにも、判断能力が低下する前から財産管理を委任しておく、財産管理契約と任意後見契約をセットで締結する「移行型」は有効です。

もっとも、自分がしっかりしているうちは財産の管理は自分で行うが、判断能力が低下していないかどうか、継続的に見守って欲しいという方は、「将来型」と継続的見守り契約を併用することもできます。

 

【2】見守りの必要性

本人が家族と同居している場合や施設に入所している場合は、本人の判断能力の低下に誰も気づかず長期間放置されるようなことはなく、周りに常に人がいることから悪徳事業者も近寄るのが難しいと思います。

一人住まいの高齢者の場合に、判断能力が低下していることに気付かないでいるときに、悪徳商法の被害に遭う危険性があります。判断能力がそれほど低下していなくても、悪徳商法はときには強引に、ときには巧妙に高齢者に近寄ってきますので、だまされてしまうこともあります。

だまされて財産的被害に遭わないように、本人の健康状態の変化にも早く気づくには、親族や第三者が本人の日常生活の様子に注意していることが大切です。

 

【3】見守り契約

上記の見守りにおける面談の際に、本人は、日常生活上の悩みや困りごとを相談することもでき、老後を安心して、かつ安全な生活を送ることにもつながるものと思われます。

「見守り」とは何かという点については、定まった定義があるわけではありません。しかし、任意後見契約法2条に基づき、移行後の任意後見人は、本人の生活、療養看護に関する事務を受託し、その受託に係る事務について代理権を付与されています。

その関係でその前提となる事務すなわち、任意後見人が本人と面接し、ヘルパーや主治医などから本人の心身の状態につき説明を受けるなどの事務が行なわれますが、その事務は「見守り」事務といわれるものです。

これに対し、任意後見契約に移行する前の財産管理契約の公証人連合会定型文例には、見守り契約は直接規定されていません。けれども財産管理人は契約の「締結後、甲(本人)が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分になり、乙(受任者)が第2の任意後見による後見事務を行なうことを相当と認めたときは、乙は家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任を請求」しなければなりません。

財産管理人は、その義務を履行するためには上記の任意後見人の「見守り」事務と同一の事務を行なわなければなりませんので、財産管理人も「見守り」義務を負担しているものと解されます。

【任意後見制度】財産管理契約の注意点 団体に財産管理を任せたい

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【1】受任者・任意後見人になる資格はあるのか?

財産管理契約及び任意後見契約の受任者・任意後見人になる資格には法律上の制限がありません。どちらも任意代理の委任契約ですので、受任者及び任意後見人に親族や弁護士・司法書士・行政書士等の専門職のほか、社会福祉協議会や福祉関係の公益法人・社会福祉法人など法人になってもらうことができます。

ちなみに法人が成年後見人に選任された件数は、最高裁判所事務局家庭局「成年後見関係事件の概況」によると、平成28年度1,274件、平成29年度1,447件、平成30年度1,567件、令和元年度1,722件、令和2年度2,034件で着実に増加しています。

 

【2】法人後見の注意点

受任者に株式会社のような営利法人を選ぶことは、法人の資格に制限はないので、一応法律上は可能と言えますが、本人(委任者)の意思を尊重しノーマライゼーションの精神にのっとり社会生活を支援していくという任意後見事務自体の性質から、営利を追求するような株式会社を受任者とすることには慎重になるべきでしょう。また、会社など営利目的の法人に委任する場合には、それなりの報酬を覚悟する必要があります。

社会福祉法人であれば常に適任かといえば、必ずしもそうではありません。例えば、社会福祉法人が運営している施設に委任者が入所している場合、この法人を受任者とすると、委任者と施設との関係で利益相反の問題が生じます。さらに、あくまで一般論ですが、生活上の世話をしてもらっている施設に財産管理の代理権が与えられることにより、本人(委任者)の生活全般が施設側に支配される危険があるとの指摘もあります。

また、施設等に入所している場合は、直接の施設運営者である法人でなくても、その法人と共通のネットワークの範囲内にある者を受任者とすると、どうしても施設側の言いなりに財産が使われる危険性が生じてしまうことにも留意する必要があると指摘されています。

 

【3】法人後見の長所と短所

法人を受任者にすることの長所は、親族間で財産争いがある場合など個人で対応することが困難な事案でも対応が可能であることや、長期にわたって継続的に支援することが可能なことなどが挙げられます。他方、短所としては、受任者として支援する担当者がころころ変わるようだと「顔」が見えない状況となり、意思疎通が十分でなく信頼関係も築けないおそれがあることが挙げられます。

さらに意思決定に時間がかかり機動的な対応ができないのではないかとの懸念もあります。いずれにしても、法人に受任者を引き受けてもらう場合には、受任者及び任意後見人として本人を支援するだけの適格性があるかを慎重に判断する必要があります。

【任意後見制度】財産管理契約の注意点 裁判まで任せられるか?

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【1】弁護士が任意後見受任者の場合と他の者が受任者の場合で異なる

代理権を与えて受任者に任せる事務は、必要に応じて本人が契約で定めるものですが、大きく分けると法律的な事務と公法上の行為が主な対象となります。

法律的な事務としては、
①財産管理に関する法律行為
不動産その他重要な財産の管理・保存、遺産分割、賃貸借契約、預貯金の管理など

②身上監護に関する法律行為
介護契約、施設入所契約、医療契約など

公法上の行為としては、
上記法律行為に付随する登記・供託の申請や税金の申告、介護認定等の申請など

そして貸家の賃料支払い請求や立退き請求など、これらの事務に関して生じる紛争について裁判を起こしたり、裁判の相手方になるなどの訴訟行為の委任をすることも可能です。

委任により訴訟行為の代理をすることができるのは、一定の例外を除き弁護士に限られています。

受任者が弁護士の場合は、これらの事務に関して生じる紛争についての訴訟行為を委託することが可能です。

受任者が簡易裁判所における手続きの代理権を認定されている司法書士であれば、簡易裁判所に属する一定の事件について訴訟行為を委託することができます。

受任者が弁護士及び司法書士でない場合は、将来これらの事務に関して生じる紛争について弁護士や司法書士に訴訟委任をする権限を受任者にあらかじめ与えておくことができます。

【任意後見制度】財産管理契約の注意点 家族全員に支援してもらえるのか?支援者との契約が必要

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【1】契約受任者の現状

財産管理契約と任意後見契約をセットで締結する「移行型」は本人(委任者)が認知症などで判断能力が低下する前と後の両方において、自分の意思に基づき自己の老後を自由に設計できる仕組みとなっているので、多くの方から支持を得ています。

この移行型では、親族が受任者となるケースが多くみられますが、その場合(任意後見)受任者はほとんどが一人であり、複数の場合は極めて少ないのが現状です。

 

【2】事実行為の支援は準委任契約で

親族のうちの誰かが受任者となると、その受任者が本人(委任者)である方の支援をすることになります。日用品の購入、医療契約、賃貸借契約等の法律行為のほか、介護行為(食事、入浴、排せつなどの介助)、ペットの世話などの事実行為も財産管理契約とは別個の準委任契約として任せることもできます。

財産管理契約及び任意後見契約とともに三つの契約(財産管理契約、準委任契約、任意後見契約)を一つの公正証書に記載しても有効です。その際、準委任契約については、任意後見契約が発効しても(任意後見監督人が選任されても)終了しない旨定めておくのが良いでしょう。

親族の複数の者が介護や介助などの支援をできる状況であれば、受任者を複数とする財産管理契約及び任意後見契約を、それぞれ別個に契約することも、一つの契約書で締結することもできます。

また、受任者を複数とする場合、その人たちが共同してのみ財産管理することができると定めるのか、あるいは各人が別々に一人で財産管理することができると定めるのか、明確にする必要があります。

さらに、各人が単独で任意後見事務を行なうことができるとする場合には、法務局に対する登記嘱託も別々にする必要があります。

 

【3】受任者(支援する者)の責任

委任者である方が、普段何かにつけ支援してくれる子どもの1人に、老後を託そうと決心し、移行型の任意後見契約公正証書を作成するため公証役場を訪れるというケースがあるでしょう。

あるいは、介護や介助など支援してくれる子どもに財産を残してやりたいとする気持ちから遺言をすることをまず思い立ち、子どもと相談するうちに、移行型任意後見契約を締結することになったとも考えられるケースもあるようです。

この場合、委任者が判断能力は十分備わっているけれども、足腰が不十分で、介護を必要としている日常の生活で、財産管理契約を真に必要と考えて契約を結ぶ場合だけでなく、他の兄弟姉妹よりも相続で優位に立ちたいとする受任者の思惑が契約を結ぶ動機となっている場合も、時としてあるように思われます。

子どもの日頃の労苦を考え、親がその子ども(受任者)に財産を残したいと考えるのはある面当然のことであり、また、その子どもに自分の老後を託そうとするのも親の心情として理解できることです。

だからこそ、受任者となった子どもは、親の意思を十分尊重し、その地域や社会において親が通常の生活が送れるようノーマライゼーションの精神を尊重し、(任意後見)受任者としての責任を全うしてほしいものです。

【任意後見制度】財産管理契約の注意点 障害のある子供のために財産管理をして欲しい

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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 障害のある子供の財産管理をして欲しいについて考えてみたいと思います。

 

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【1】心配なこと

障害のある子供を持つ親の悩みは深刻です。自分が元気なうちは自らめんどうを見ることができるのでいいが、認知症になってしまったり、自分の万一のことがあったらのちのことが心配だというものです。

ここでは、精神障害又は知的障害である子を財産管理契約及び任意後見契約を活用して支援する方法を中心に述べることにします。

 

【2】子供自身が任意後見契約等を締結する場合

子供が契約当事者となって任意後見契約等を締結する方法で具体的には次のとおりです。

①子供が成年のとき
子供に意思能力がある限り、任意後見契約を締結することができますので、子供自身が委任者となり、親が受任者となって契約を結びます。この場合、親の万一に備えて、信頼できて親よりも若い第三者に親と共に各自代理方式(複数の受任者がそれぞれ単独で代理権を行使できる方式)の任意後見受任者となってもらうのが良いでしょう。

親が認知症等で子供の後見事務を十分果たすことができなくなったり、死亡した場合でも、子供はもう一人の任意後見受任者である第三者から支援を受けることができるようになります。子供が支援を受けるのは、子供の判断能力が不十分となって家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてからということになります。

②子供が未成年のとき
子供が未成年でも意思能力があれば、任意後見契約を締結することは可能です。この場合、契約締結について親権者である親の同意が必要となります。この場合の任意後見受任者についても、①と同様に、親のほかに信頼できて親よりも若い第三者の複数でなっておくのが良いでしょう。

この任意後見契約が発効するのは、子供が成人となり、判断能力が不十分となってから、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてからということになります。子供が未成年である間は、親権者である親が子供の監護及び教育する権利があり、義務を負っていて、財産管理権及び法定代理権を行使することができるので、任意後見人を必要としません。任意後見契約法も、本人が未成年者であるとき任意後見をスタートさせてしまうと、任意後見人と親権者との権限の重複を招き混乱を生じることも予想されることから、本人が未成年であるときは、任意後見監督人の選任をしないこととしています。

 

【3】子供を代理して親が契約を締結する場合

子供に意思能力があれば未成年であっても子供自身が任意後見契約を締結することができることについては前記のとおりですが、子供が未成年の間に限っては、子供の意思能力の有無にかかわらず、親権者である親が子供を代理して任意後見契約を締結することができます。

ただし、親が子供を代理して契約を締結する場合に、子供に意思能力のないときは、親が任意後見契約の受任者となって契約締結することは、同一の法律行為について相手方(子供)の代理人となる自己契約(民法108条)となってしまうことから、できないものと考えられています。

親が受任者となって契約する場合は、家庭裁判所で子供のために特別代理人を選任し、その特別代理人と受任者である親とで契約を締結することになります。受任者には親ではなく他の信頼できる第三者になってもらい、親自身は任意後見監督人になるという方法を取るのであれば、子供を代理する親と受任者とで任意後見契約を締結することができます。

 

【4】子供が成人で意思能力がない場合

子供が成人で意思能力がない場合には、任意後見制度を利用することはできません。よって法定後見制度を利用することになります。

 

【5】親自身が認知症になる前に

子供の親もいつまでも元気でいるわけではないので、親自身が任意後見契約を締結しておくことが必要です。将来、判断能力が不十分な状況となったときは、もはや親が精神障害者又は知的障害者などである子供の後見人の事務を行なうことはできなくなります。

そうなる前に親自身が信頼できる第三者と任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分となった後は、親の任意後見人が親の財産管理の内容として、子供の生活、療養看護に必要な支援のため、①子供の生活費を定期的に支給する代理権を与えておく、②子供の介護等の事実行為について準委任契約を結んでおく、③親の任意後見の代理権の範囲に子供のための法定後見申立ての代理権を付与しておく、などの方策が必要となります。

 

【6】子供への遺言

親の死後に子供に財産を遺す方法としては、遺言があります。他に相続人がいない場合は遺言をするまでもなく、親の全財産を一人っ子の子供が相続することになりますが、精神障害又は知的障害である子供のほかにも子供がいる場合など、他に相続人がいる場合に、他の子供よりも障害のある子供に多くの財産を残すような内容の遺言をすることが考えられます。

この場合、他の子供が、遺留分を主張することも考えられますので、そのことに配慮した遺言をした方がよい場合もあります。遺言は親が亡くなった後に財産を残してやる方法ですが、親が生きている間に子供に財産を与える方法としては、生前贈与あるいは信託銀行や信託会社などにその子供に対して一定の給付を委託する信託制度の活用があります。

親から相続した財産、生前に親から贈与を受けた財産は、子供に判断能力があり財産管理することが可能であれば子供自身で管理することになりますが、判断能力はあっても自分で管理することが困難な状態であれば、財産管理契約の受任者に管理を支援してもらい、判断能力が不十分となっていれば、任意後見人又は法定後見人がその子供のために管理することになります。

 

【任意後見制度】財産管理契約の注意点 銀行窓口にはどう対処すればよいか

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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 銀行窓口にはどう対処すればよいかについて考えてみたいと思います。

 

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【1】現状

財産管理契約の受任者が、財産の管理事務を処理する中では、金融機関との取引、特に預貯金に関する取引が大きな割合を占めます。ところが、平成12年(2000年)4月1日に新たな成年後見制度が施行されてからすでに20年以上が経過した今日でも、一部の銀行等の窓口での対応は、財産管理契約及び任意後見契約の当事者に過大な負担を強いるものであるとの指摘がなされています。

 

【2】「移行前」財産管理契約の受任者の場合

金融機関の取扱いは様々で一律でなく、公正証書を持って窓口に行ったところ、
①本人(委任者)と来なければ預金は下せない。
②受任者が預金を払い戻すことになると本人(委任者)はもう下せない。
③本人から代理人届けの提出が必要。
などといわれることがあるようです。すべてがこのような対応ということではありませんが、一部の銀行等金融機関にみられる対応です。

これらは、一部の銀行等の金融機関の職員が財産管理契約及び任意後見契約について、正しい理解を欠いていることが原因であると思われます。特に、判断能力を有する委任者本人が預貯金を引き出すことができないとすることは銀行の本人に対する債務不履行の問題を生じる可能性すらあると思われます。

金融機関側としては、財産管理契約中の委任を「いつでも解除することができる。」という条項がそのような対応をする理由のようです。

このようなことから、実際には、契約締結後に本人と受任者が揃って窓口担当者に挨拶に行くとか、その際に代理人届を提出して対応しているというような例があるようです。さらには、公証人が直接説明することによって金融機関が納得する例もあるようです。

このようなトラブルを未然に防止する方法としては、公正証書作成の際、「委任契約(財産管理契約を指します)を解除する場合は、任意後見契約とともに解除しなければならない」という条項を入れることが考えられます。

それにより、任意後見契約が解除された場合の終了の登記制度を利用し、任意後見契約の終了の登記がない以上は、委任契約も解除されていないという証明ができることになるのです。

 

【3】「移行後」任意後見契約の後見人の場合

任意後見が開始された後であっても、任意後見人が金融機関に対して届出を行う際、①本人(任意被後見人)の自書・届出印の押印、②本人の運転免許証・健康保険証等の提出、③任意後見人の実印の押印・印鑑登録証明書の提出などが求められることがあるようです。

①については、本人の判断能力が低下している段階で自書や押印の意味を理解できない状態の時にこれらの行為を求めても実益はないと思われます。
③については、本人と任意後見人が任意後見契約を締結した事実と預貯金に関する事務についての代理権を有するという事実は、法務局発行の登記事項証明書それ自体によって証明されているのであって、任意後見人の実印の押印・印鑑登録証明書の提出は不要と考えられます。

また、預貯金の名義の取扱いも統一されていないようで、特段の変更をしないで本人(任意被後見人)名義のままでよいとしているケースがある一方、「(任意被後見人名)任意後見人(任意後見人名)」とすることを求めるなど金融機関によって異なるようです。

さらに、任意後見人にキャッシュカードの利用を認めない場合や、入金・出金を取扱い支店のみでしか受け付けない例もあるとのことです。

このような問題を避ける方法として、任意後見人の預かり金口座として、上記の「任意被後見人A任意後見人B」名義の口座を積極的に活用することが考えられます。この口座の場合、金融機関はA(任意被後見人)の口座として管理しますので、Aの死亡後、Bは入出金ができないことになります。加えて、この口座は未払いの本人の医療費や、葬儀費用の原資として使用されることが期待されます。

 

【4】金融機関への対応

金融業界においては上記のような金融機関ごとにまちまちの取扱いが好ましくないものであることはもちろんですので、事務手続きの改善や事務マニュアルの整備を図るなどして、任意後見を含む成年後見制度の利便性の向上に取り組んでいるようです。しかしながら、取扱いが統一されるまでは、受任者や任意後見人は窓口に出向き、事前に説明を聞き対応を準備することが求められます。銀行等には、ノーマライゼーションの精神に基づき本人の安心と活力ある生活を支援する観点から、手続きの利便性につき改善をお願いしたいものです。

また公証人としても、金融機関などに対し、「委任契約及び任意後見契約公正証書」の意味や効力について理解を求めていくとともに、受任者や任意後見人が委任事務を円滑に遂行できるよう今後も引き続き啓発活動を行なっていく必要があるように思います。

【任意後見制度】財産管理制度の注意点 委任者自らの監督と契約内容の工夫

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【1】悪い後見人にだまされないための方法

民法の委任契約である財産管理契約や任意後見契約は、本人と受任者との間における信頼関係に基づく契約です。

本人が信頼していた受任者に裏切られ、勝手に自分の財産が使われてしまうということがあるとすれば、委任者にとっては相当大きなショックを受ける背信行為として、精神的にも身体的にも大きなダメージを受けることになるでしょう。

受任者の不正行為が疑われる例も散見されることから、信頼した受任者が不正行為を行なうこともあり得るということを、心のどこかに留めておくことは必要です。そのことを踏まえて契約に臨むことになります。

受任者の不正を防ぎ、騙されないためには、自分自身がしっかり受任者を監督することがなにより大切ですが、生活全般を受任者に頼っているお年寄りにはなかなか難しい問題だと言えます。

 

【2】財産管理契約の始期

財産管理契約を結んでもすぐに財産管理を開始してもらう必要はありません。本人の身体が不自由になったり、入院や施設に入所するなどの状況になったときに必要に応じて開始日を決められるようにしておくこともできます。

また、入院中の期間に限って財産管理を任せ、本人が退院し自分で財産管理できるようになったら終了できるように、契約の開始や一時停止が柔軟に行われる内容の契約にしておく方法もあります。

なお、任意後見が開始された後は、このように財産管理を開始する時期を限定することはできないことに注意願います。

 

【3】管理財産を限定

本人が管理してもらう必要のある財産だけを任せることができます。金融機関との取引については、取引銀行を特定するとか、預貯金口座を特定し、払戻し限度額を一定額として制限するなどの方法があります。

 

【4】不動産の処分

重要な財産である不動産については、財産管理契約では、本人に不動産の処分まで任せたいという特段の希望がない限り、基本的には代理権の範囲として「保存・管理」とし、「処分」を含めないこととすべきです。

本人(委託者)が「処分」まで委任することを望む場合には、できるだけ具体的に記載するようにすべきでしょう。また、売買や贈与等の処分行為については、委任者本人の書面による同意を得ることを条件とするなどの方法があります。

不動産などの重要な財産の処分について定める場合は、公正証書による財産管理契約とは別に、できるだけ別個の代理権を与えることによる処理の方がよいでしょう。株式投資については、以前述べたとおりです。

 

【5】監督者を置く

財産管理契約ではふつうは受任者を監督する者がいません。そのため本人(委任者)自身による監督が不可欠となりますが、本人の判断能力が低下して、しっかりと監督することができなくなった場合のことを考えて、受任者の行為を監視・監督する者を置いて、本人に代わって受任者を監督してもらうことが考えられます。

例えば、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(≒司法書士会)では、受任者から定期的な報告をもとめたり、必要な場合は監督人を置く方法を推奨しています。財団法人民亊法務協会や権利擁護センターぱあとなあ(≒社会福祉士会)、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター(≒行政書士会)、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ(≒東京都行政書士会)でも類似の対策が採られています。

このように受任者を監督する者として、専門家に限らず本人が信用できる者を置くのも、本人を保護するための効果的方法と考えられます。

【任意後見制度】財産管理契約の注意点 詐欺、悪徳商法への対処

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 詐欺、悪徳商法への対処について考えてみたいと思います。

 

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【1】詐欺や悪徳商法に対する、法定後見や保佐と任意後見契約の違い

財産管理契約の本人(委任者)はもちろんですが、任意後見契約に移行した後の本人であっても、なんら行為能力が制限されることはありません。

そのため、意思能力があることが当然の前提になりますが、自由に第三者と物の売買や贈与その他の契約を締結することができます。この点が法定被後見人や被保佐人とは大きく異なります。

もっとも、契約するときに本人に意思能力がなかったことを証明できれば契約は無効であることを主張できますが、意思能力がなかったとして契約の無効を証明することは容易なことではありません。

任意後見制度は、後見人の支援を受けている場合においても、本人の残存能力を最大限に活かすとともに、自己決定権の尊重を基本の理念としています。その半面において、本人が取引契約を結んでしまい被害を受ける危険性もあるということです。

詐欺や悪徳商法にあった場合には、一定の要件を満たせば当該契約を取り消すことができますので、お年寄りによる取引一般に言えることですが、とくに、任意後見契約が発効しているときに本人が行なった取引については、詐欺の場合であれば、「だまされて錯誤に陥って意思表示をすること」の要件を緩和する解釈または立法措置が望まれるところです。

消費者契約法の適用の際の要件緩和についても同様なことが望まれるところですが、これらについて今後の課題と言えるでしょう。まずは、詐欺や悪徳商法に引っかからないことが先決ですので、そのためには、やはり親族や第三者が時々訪問するなど、お年寄りの様子に注意することが大切と思われます。

 

【2】詐欺の場合

物の売買契約などにおいて、本来のその物の価値よりも不当に高く売りつけたり、不当に安く買い取ったりするような場合、このような行為は詐欺に該当し、騙された者は、この契約を取り消すことができるとされています。したがって、要件を満たせば、騙された者は誰でも民法の詐欺による取消権を行使できます。

民法120条2項は「詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」と規定しています。

ここでいう代理人には、取消権行使の代理権付与が前提となりますが、財産管理契約の受任者や任意後見契約の受任者も含まれます。財産管理契約では、受任者に「本人の有する一切の財産の管理、保存」の代理権を与えるというのが、これまでの多くの例です。また、任意後見契約では、その代理権目録に「不動産、動産等すべての財産の保存、管理に関する事項」、「紛争の処理に関する事項」を掲げ、後見人受任者に代理権を与えておくのが通例です。

これらの代理権が与えられているならばその中に、その契約の取消権も含まれると解されます。したがって、お年寄りが騙されことを理由に行使できる取消権を、受任者はその代理権に基づいてお年寄りに代わって行使することができることになります。脅かされて契約してしまった場合も同じように受任者が取消権を行使することができます。

 

【3】悪徳商法の場合

消費者契約法は、悪質な勧誘などによって契約してしまった場合、消費者が取り消すことができるとしています。具体的には、
①事業者が重要事項について嘘をつくこと
②将来において不確実な事項について「必ず値上がりする」などと断定的にいうこと
③消費者に不利益となる事実を告げないこと
④消費者の自宅等に居座って契約を迫ること
⑤勧誘している場所から消費者を退去させないで契約を迫ること
など悪質な事業者の行為によって結ばされた契約であれば、消費者は取り消すことができます。財産管理契約の本人は悪質商法の被害にあった場合でも、そもそも本人が取消しをすることができる場合には、前述のとおり代理権の付与が前提となりますが、本人に代わって受任者が取消権を行使することができます。

 

【4】取消権における法定後見との違い

前述したように、本人が民法や消費者契約法などで取消権を取得したときは、受任者が代わって取消権を行使することができるのが通例です。

これに対し、すでに認知症や知的障害のために家庭裁判所の審判によって法定後見を開始している成年被後見人については、成年被後見人による行為であることそれ自体をもって日用品の購入その他日常生活に関する行為以外は、前に述べたような民法や消費者契約法等の定める要件に該当しなくとも当然にその契約を取り消すことができることになっています。

保佐開始または補助開始・要・同意の審判を受けたときも同様に一定の範囲の法律行為を取り消すことができます。

この点は法定後見における後見人等と財産管理契約及び任意後見契約における受任者及び人に後見人とは異なる扱いとなります。

少し難しく言いますと、法定後見の場合は、立法政策上において後見開始等の審判を受けているという画一基準によって、行為能力を制限される者として一律に保護しているためなのです。
任意後見においては、このような行為能力を欠くことを理由とする取消権は認められていません。

 

【任意後見制度】財産管理契約の注意点、財産管理契約の中で身上監護も行う

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点財産管理契約の中で身上監護も行うについて考えてみたいと思います。

 

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【1】財産管理契約、任意後見契約、準委任契約

任意後見契約移行型は、本人の判断能力がしっかりしているうちは、財産管理契約が有効となり、本人の判断能力が不十分になった際に、任意後見監督人を選任してもらい、任意後見契約が開始する仕組みと、ご説明してきました。

それに似ているものとして、「準委任契約」というものがあります。これは、法律行為(契約など)ではなく、食事や入浴などの介護の実務や、犬の散歩など事実行為を委任される契約のことを指します。任意後見契約や財産管理契約を締結する際に、準委任契約を結ぶことも可能です。

財産管理契約や任意後見契約の中身を考えると、どちらの契約も、大きく2つの事務に分けて考えることができます。
①財産管理事務
②身上監護事務

①財産管理事務の一例
・不動産や重要な動産などの財産管理、保存
・銀行や保険会社などの金融機関との取引
・年金や障害年金など定期的な収入の管理
・土地や貸家の賃料収入の管理
・住宅ローンや家賃の支払など定期的な支出の管理
・日常的な生活費の送金や生活必需品などの購入、支払など

②身上監護事務の一例
・福祉サービス利用に関する諸手続き
・保険サービスや福祉サービス利用契約の締結や管理、内容の確認
・要介護認定の手続、内容の確認
・施設入所契約、内容の確認
・本人の住居の購入や貸借、家屋の増改築などに関すること
・医療サービス契約や入院に関する諸手続き
・教育・リハビリに関する事項など

 

【2】生活・療養看護(身上監護)に関する事務

任意後見契約と同時に結ぶ財産管理契約においては、任意後見事務への移行をスムーズに行えるよう、受任者は「財産の管理」に関する事務のほか、本人(委任者)の「生活、療養看護」に関する事務も任されるのが普通です。

ここでいう「生活、療養看護」に関する事務には、本人の生活に必要な介護を受けるための介護契約、施設に入るための施設入所契約、病気になったときに治療を受けるための医療契約等の契約、要介護認定の手続き、本人の住居の確保のための不動産の取得や賃借契約などが含まれます。受任者はこれらの事務を行なうことにより、本人の健康管理を行なうことになります。

なお、公証実務では、財産管理契約における受任者は、契約の中で、本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になり、受任者が任意後見契約による後見事務を行なうことを相当と認めたときは、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をする旨定めるのが通例です。

そのことからもお分かりいただけるとおり、財産管理契約における受任者は、本人(委任者)の日常の生活をしっかり見守ることが予定されており、日頃から本人の健康管理に配慮し、委任された事務に関する代理権を行使して、本人が快適に生活を送れることができるように努めなければなりません。

 

【3】介護行為などの事実行為

この財産管理契約は、将来、任意後見契約に移行した時点で終了しますが、任意後見契約との連続性を保つことが予定されていますので、委任事項は、基本的には代理になじむ法律行為を前提としています。

しかし、それだけにとどまらず、介護行為(食事、入浴、排せつ、着替え等の介助)や家事、通院や買い物の付き添い、さらには犬の散歩などの事実行為をもお願いしたいときは、準委任契約を財産管理契約の受任者と結び、財産管理契約と同一の公正証書に別個の契約として記載することは可能です。

判断能力はあるが、足腰が不十分で外出がままならないとか、寝たきりであるとか、気力の失せてしまったお年寄りの生活支援にとって有用なものであるといえます。