杉並区の車庫証明の交付までの期間について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

 

本日は車庫証明(自動車保管場所証明書)に関して、よくお問い合わせをいただく点をご案内いたします。

車庫証明に関するご依頼をいただく際に、よくお聞きになられることが「車庫証明の交付まで何日かかりますか?」ということです。

これに関しては、各警察署ごとに違いがあります。基本(標準処理期間)は業務日(平日)のみで数えて、申請より7日間となっております。

しかし、実際に申請した際に渡される、「納入通知書兼領収書」には交付予定日として、7日後よりも前の日付が記載されていることが多いのです。

以下に、杉並区内にある警察署の、過去の交付までの日数の実績を記載します。

荻窪警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

杉並警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

高井戸警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

この日数は、あくまでも過去の実績ですので、駐車場所を警察官が確認した際に問題点等があった場合、繁忙期などでは、この日数よりも多く掛ることになります。

弊所では、1日でも早い納品を行うために、お客様からの必要書類が、午前中に到着した分に関しましては、当日中の申請を行っております。

お問い合わせは、

携帯電話090-2793-1947又は事務所03-3416-7250

へお申し付け下さい。

営業時間外でも、土日祝日でも携帯電話は対応いたしております。

中野区の車庫証明の交付までの期間について

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【車庫証明料金のご案内】

 

本日は車庫証明(自動車保管場所証明書)に関して、よくお問い合わせをいただく点をご案内いたします。

車庫証明に関するご依頼をいただく際に、よくお聞きになられることが「車庫証明の交付まで何日かかりますか?」ということです。

これに関しては、各警察署ごとに違いがあります。基本(標準処理期間)は業務日(平日)のみで数えて、申請より7日間となっております。

しかし、実際に申請した際に渡される、「納入通知書兼領収書」には交付予定日として、7日後よりも前の日付が記載されていることが多いのです。

以下に、中野区内にある警察署の、過去の交付までの日数の実績を記載します。

中野警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

野方警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

この日数は、あくまでも過去の実績ですので、駐車場所を警察官が確認した際に問題点等があった場合、繁忙期などでは、この日数よりも多く掛ることになります。

弊所では、1日でも早い納品を行うために、お客様からの必要書類が、午前中に到着した分に関しましては、当日中の申請を行っております。

お問い合わせは、

携帯電話090-2793-1947又は事務所03-3416-7250

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営業時間外でも、土日祝日でも携帯電話は対応いたしております。

【相続・遺言について】未成年者・認知症の方などへの遺産分割

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、未成年者・認知症の方などへの遺産分割について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】①夫が突然の事故で亡くなってしまいました。相続人は、妻である私と、10歳の娘の2人だけです。夫には、自宅マンションや預金などの財産がありましたが、これらの遺産を私と娘の間で分割するためには、どのような手続きが必要ですか。娘の親権者である私が娘を代理して遺産分割協議を行うことはできますか?

②父が88歳で亡くなりました。相続人は80歳の母と、私を含めた子供3人です。母は認知症のため、息子である私の顔も分からないような状況です。父の遺産について法定相続人の間で分割協議をする場合、母を除いて遺産分割協議をすることはできますか?

 

【A】◆1.相続人に未成年者がいる場合
あなたが娘さんを代理して遺産分割協議を行うことはできません。
家庭裁判所に娘さんの特別代理人を選任してもらい、その特別代理人との間で遺産分割協議を行います。

親権者は、子の財産に関する法律行為について代理できるのが原則であり、遺産分割も法律行為の一種です。
しかし、外形的・客観的に利害が対立する「利益相反行為」は、親権者が、その子である未成年者の法律行為を代理して行うことはできません。子である未成年者との間の遺産分割は、利益相反行為にあたります。仮に行うと、その効力は原則として無効とされます。

本件での相続人はあなたと10歳の娘さんの2人だけですから、あなたが娘さんを代理して遺産分割協議を行うことはできません。
有効な遺産分割を行うためには、家庭裁判所に娘さんのための特別代理人を選任してもらう手続きが必要です。そして、あなたと特別代理人との間で遺産分割協議を行うことになります。

 

◆2.相続人に認知症等意思無能力者がいる場合
お義母さんを除いた3人の子供だけで遺産分割協議を行うことはできません。
家庭裁判所にお母さんの成年後見人等を選任してもらい、その成年後見人等がお母さんの代理人となってあなた方と遺産分割協議をします。

遺産分割協議では、相続人全員の意思が反映されることが重要であることから、共同相続人全員の参加と同意が必要とされ、一部の相続人を除外して行った遺産分割は無効となります。
したがって、お母さんを除いた3人の子供だけで遺産分割協議を行うことはできません。

他方で、お母さんは認知症で息子であるあなたの顔もわからない程ですから、遺産分割協議を自身で行うのに必要とされる意思能力について問題があると思われます。
このままお母さんを交えて、お母さんと3人の子供の合計4人で遺産分割協議をしても、その遺産分割は共同相続人のひとりであるお母さんの意思に基づくものとは認められず、やはり無効です。

共同相続人の中に意思能力に問題がある相続人がある場合、有効な遺産分割協議を行うには、別途の手続きが必要となります。
その相続人の意思能力の問題の程度によって、成年後見人や保佐人、補助人を家庭裁判所に選任してもらい、その成年後見人等がその相続人に代わって手続きに参加して遺産分割協議ができる体制を整えます。
その上で成年後見人等と他の相続人との間で遺産分割協議を行うことで、有効な遺産分割が可能となります。

本件でお父さんの遺産について有効な遺産分割をするには、まず意思能力に問題があるお母さんのために、遺産分割についての権限を有する成年後見人等を家庭裁判所に選任してもらいます。
その上で、成年後見人等と他の法定相続人である3人の子供で遺産分割協議を行うことになります。

【相続・遺言について】遺言がない場合

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺言がない場合について考えてみたいと思います。

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【Q】父が亡くなりましたが、遺言書などは発見されませんでした。
①このような場合、父の遺産をどのように分割すればよいのでしょうか。分割方法に法律上の制限はありますか?
②相続人間で分割協議が整わなかった場合、裁判所で調停や審判の手続きを行う必要があると聞きました。それぞれの手続きの流れや内容を教えて下さい。

 

【A】◆1.遺言がない場合の遺産分割手続きの方法
お父様の遺産を分けるうえで、まず誰が相続人かを確認してください。
また、お父様の遺産を特定してください。
お父様の相続人があなた一人の場合、あなたが遺産全てを相続することになりあます。

相続人が複数いらっしゃる場合、遺産をどう分けるか、相続人全員の間で話し合いをすることになります。この話し合いを遺産分割協議といいます。
相続人全員が合意できたのであれば、お父様の遺産をどのように分割するかは自由です。
ただし、お父様の遺産の中に借金があった場合、相続人全員で借金をどう負担するか決めても、その債権者が同意しない限り、債権者からの相続分に応じた請求を逃れることはできません。

遺産分割のやり方、例えば、相続人の間で会って話をするのか、メールや電話で話をするのかは、自由です。
相続人の間でお父様の遺産を分けた後、遺産を受け取るためには、話し合いの結果を、遺産分割協議書という書面に残す必要があります。
遺産分割協議書の書き方によっては、金融機関(預金を引き出す場合)や法務局(登記を移す場合)が、遺産の名義の変更を受付けてくれないことがあります。

遺産の分割について話し合いが成立したのであれば、その時点で専門家である行政書士や弁護士、司法書士等に相談することをお勧めします。
トラブルなく財産を移転するための遺産分割協議書を作成できます。

 

◆2.遺産分割調停、審判について
何らかの原因で、相続人の間で分割協議が整わなかった場合、お父様の遺産をどう分けるか、裁判所を通じて解決することになります。
この場合、原則まずは家庭裁判所で話合うことになります。この話合いを調停と言います。

調停手続きは、原則相続人全員が参加する必要があります。
調停は、当事者が所管の家庭裁判所に申立書を提出することで、開始します。
調停手続では、裁判所の調停委員という人に、対立する当事者双方の言い分を、交代で聞いてもらいます。
その中で、お互いが納得できる解決案を探ることになります。
調停委員に話を聞いてもらう際、対立する相続人同士が、顔を合わせることはありません。

調停手続で話合いがついた場合、裁判所が、その内容を、調停調書という書面にまとめてくれます。
調停調書があれば、遺産を受け取ることが可能になります。
調停で話合いがまとまらなかった場合、調停は終了となり、自動的に審判手続に移行します。

審判とは、裁判所が、お父様の遺産について、強制的に分割してしまう手続きです。分割の方法は、原則法定相続分に従ってされます。
遺産に不動産がある場合、売却しなければならなくなる可能性があります。審判がでて確定した場合、審判書に基づいて、遺産を受け取ることになります。

なお、今まで、「原則」と書いたものには、法律上、例外もあります。例外が当てはまるかどうかや、調停や審判を、どこの裁判所に、どのように申立て、何を主張するかは、個別の事件で大きく変わります。それによって、遺産分割の結果が大きく変化する可能性があります。
相続人の間で分割協議が整わなかった場合、紛争事案の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

【相続・遺言について】遺言がある場合の分割手続

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺言がある場合の分割手続について考えてみたいと思います。

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【Q】遺言がある場合には、遺言と異なる遺産分割をすることはできないのでしょうか?

 

【A】◆1.遺言がある場合の遺産分割の原則
遺言がある場合は、原則としてその遺言に沿って遺産が分割されます。我が国のような私有財産制の国においては、自分の財産の処分は自分の意思をもって自由に決定することが認められています。

遺言は、被相続人の最後の意思表示ですから、遺言でもってその人は、自分の財産を誰にどれだけ譲るかを自由に決定できるのです。そして、被相続人の最終意思は尊重されなければなりません。

例えば、「自宅の土地建物は妻に、預金は長男に、株式は長女に」というような遺産分割方法を指定した遺言があった場合、それぞれの遺産は遺言の趣旨に沿って、相続開始と同時に当該相続人に直接帰属することになります。

また、「遺産の2分の1は長男に、残りの2分の1は3人の姉妹で分けるように」というように、相続する割合(これを相続分といいます)のみを指定した遺言もあります。こうした場合は、遺言の趣旨に沿って、具体的に誰がどれを相続するかについて、遺産分割協議を行う必要があります。

 

◆2.遺言と異なる遺産分割をする方法
一方、遺言により利益を得た相続人や受遺者も自分の財産を処分する自由がありますから、遺言により得た利益や遺贈を放棄することが認められています。また、遺言の内容そのものが年月の経過等により実行不可能となっていたり、遺言の実現が経済情勢や相続人の生活状況の変化により妥当性を失っていたりしている場合もありますので、遺言の内容に従うことが常に合理性があるとは限りません。

そこで、遺言がある場合でも相続人全員(受遺者がいる場合には受遺者も含みます)の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることができます。例えば、「自宅の土地建物は妻に、預金は長男に、株式は長女に」という遺言があった場合、相続人3人全員の同意があれば、「自宅の土地建物は長男に、預金は長女に、株式は妻に」というように、遺言の内容を変更して遺産分割することができることになります。

また例えば、「遺産の2分の1は長男に、残りの2分の1は3人の姉妹で分けるように」という遺言があった場合でも、相続人全員の同意があれば、遺産分割の協議の中で「全員が4分の1ずつ等分に取得する」というように、遺言の内容を変更して遺産分割することができます。

 

◆3.遺言執行者がいる場合
ただし、遺言執行者がいる場合には問題があります。遺言執行者は遺言内容に従って執行することが本来の職務ですから、相続人全員の同意により遺言の内容と異なる財産処分を求められても、遺言に基づいた執行をすることができます。その反面、遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないことになっており、相続人がこれに反してなした行為は無効とされています。

そこで、遺言執行者がいる場合に相続人全員が遺言と異なる遺産分割を望んだとき、遺言執行者はそのような分割に同意することができるかという問題があります。

遺言執行者としては、例えば、遺留分を侵害する遺言において遺留分侵害額請求権が行使された場合などのように、相続人間の争いを調整するために、事実上遺言を一部訂正したうえで執行せざるを得ない場合があります。したがって、相続人全員の同意があれば、遺言執行者はそのような分割に同意をすることができると考えることができます。

この点について、遺言執行者の同意のもとに、利害関係人全員の同意のうえでなされた相続財産の処分行為を有効とした裁判例があります。

いずれにしても、実務上では、遺言執行者がいる場合において、遺言内容と異なる遺産分割協議を行うときには、遺言執行者を加えたうえで成立させる必要があるといえます。

そもそも遺言執行者がその職に就職する以前に、遺言執行者就職を辞退してもらうように交渉することも一つの方法と言えます。

【相続・遺言について】共同相続における権利の承継の対抗要件

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、共同相続における権利の承継の対抗要件について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】①父は、その所有する土地甲を私に相続させる旨の遺言をして亡くなりました。私は手続きがよくわからず、忙しかったこともあり、父の遺言に基づいて土地甲の登記を私に変更することなく放置していました。そうしたところ、父の相続人である弟が土地甲の登記を自分の名義として第三者に売却してしまいました。このような場合、私はその第三者に土地甲の権利を主張できるのでしょうか?

②父は、私の相続分を3分の2、弟の相続分を3分の1とする旨遺言をして亡くなりました。私は、手続きがよくわからず、忙しかったこともあり、父の遺言に基づいて土地甲の登記を変更することなく放置してしまいました。そうしたところ、弟が土地甲の登記を自分の名義として第三者に売却してしまいました。
このような場合、私はその第三者に土地甲につき3分の2の権利があることを主張できるのでしょうか?

③父は全ての財産を私に相続させる旨の遺言書を遺して亡くなりました。相続人は私と弟の2人です。父の遺産には1000万円の預貯金があります。預貯金の払い戻しを受けるにはどのような手続きが必要でしょうか?

 

【A】◆1.Q①について
お父さんの遺言によれば、弟さんは土地甲の権利を持っていませんから、当然土地甲を誰かに売却することはできないはずです。ですが、今回、弟さんは土地甲の登記を自分の名義にして第三者に売却してしまいました。土地のような不動産は、登記をしていないと第三者に対して権利を主張できなくなってしまうのではないかという問題です。

特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺贈であることが明らかな場合などを除き、原則として遺産分割の方法を指定したものと考えられます。そのため今回の遺言の内容は、土地甲をお兄さんに相続させるという遺産分割方法の指定がされているといえます。

ところで、相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できません。そしてこれは土地のような特定の財産を承継させる遺言の場合にも当てはまります。

お父さんの相続人が兄弟2人のみの場合、その法定相続分は各2分の1となります。そうすると、土地甲については、お兄さんの名義の登記をしていない以上、土地甲を購入した第三者に対して主張することはできません。
本問では、あなたの法定相続分である2分の1に限り、土地甲の権利を主張することができることになります。

 

◆2.Q②について
この問いでは、遺言でお兄さんの相続分を3分の2、弟を3分1とするという相続分の指定がされています。この場合も、上記Q①の場合と同様に、相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できませんから、土地甲についてお兄さん名義の登記をしていない以上、第三者にあなたの法定相続分である2分の1を超える3分の2の権利があることを主張することはできません。

 

◆3.Q③について
相続人が兄弟2人である場合、法定相続分はそれぞれ2分の1となります。すべての財産をお兄さんに相続させる旨の遺言の内容は、Q①やQ②と同様、法定相続分を超える権利の承継となり、第三者に対して権利を主張するためには、対抗要件を備える必要があります。ここでいう「第三者」には、債務者も含まれます。
預貯金の払い戻しを受ける権利は債権です。預貯金の払い戻しを行う債務を負う債務者である銀行に対して、お兄さんは債権の対抗要件を備える必要があります。債権の対抗要件は、債務者への通知又は債務者の承諾であり、債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書によって行う必要があります。

本問で、あなたが銀行から1000万円の預貯金の払い戻しを受けるためには、共同相続人である兄弟が銀行に通知するか、銀行が承諾することが必要になります。それにより、あなたは預貯金の払い戻しを請求できるようになります。

ところで、共同相続人間で感情的対立などがあり、他の共同相続人の協力が得られず、通知ができない場合が考えられます。このような場合は、法定相続分を超えて債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容を明らかにして債務者に承継の通知をすることで、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなされます。

本問では、法定相続分を超えて債権を承継したあなたが、債務者である銀行に遺言の内容を明らかにして通知をすることで、銀行に対して預貯金の払い戻しを請求できることになります。
ここでいう遺言の内容を明らかにする方法としては、遺言書を交付することが考えられますが、それに限らず、客観的に遺言の有無やその内容を判断できるような方法で良いとされています。例えば、相続人が遺言の原本を提示し、債務者の求めに応じて債権の承継の記載部分の写しを交付するという方法も考えられます。

【相続・遺言について】事業承継に関する制度

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、事業承継に関する制度について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】中小企業ですが、株式会社の社長をしております。今後長男を後継者にと考えており、仕事を引き継がせたいと指導中です。私には長男の他に嫁いだ娘が2人います。
①私の死後、会社をうまく長男に引き継がせるためには、民法上どのような制度が利用できますか?
②遺留分に関する特例とはどういったものですか?
③もし、長男を後継者にできなければ、娘たちには会社は引き継がせられません。同業他社に引き継いでもらえるならそれもよいかと思っています。会社法上どのような制度が利用できますか?

 

【A】◆1.事業承継に関する民法上の諸制度
あなたの死後、長男が会社を引き継ぐための民法上の制度としては、生前贈与や遺言と言った制度が利用できます。

円滑な事業承継を行い、承継後の経営を安定させるためには、後継者(長男)に自社株式や事業用資産を集中させることが重要です。あなたが生前に何の対策もしないまま死亡した場合、あなたの所有している自社株式や事業用資産は他の相続人に分散してしまいます。

このような事態を防ぐためには、生前にあなたが所有している自社株式や事業用資産を徐々に長男に贈与したり(生前贈与)、自社株式や事業用資産を長男に相続させる旨の遺言書を作成することが必要です。

しかし、あなたの相続財産の大半が自社株式や事業用資産である場合、長男への生前贈与や遺言は他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。その場合、他の相続人から長男に対する遺留分侵害差額請求がされた結果、遺産相続が紛争化してしまうおそれがあります。

特に自社株式の生前贈与を行った場合、死亡する10年以内になされた生前贈与は特別受益として遺留分算定の基礎財産に加えられることになります。さらに遺留分算定の基礎財産に加えられる金額は、贈与された時点での自社株式の時価ではなく、相続開始時点での時価額となるため、贈与を受けてから相続開始時までの間に評価額が上昇していれば、上昇後の評価額が贈与額として基礎財産に算入されてしまいます。

このような遺留分についての問題が生じることを防ぐため、あなたが生きているうちに、長男以外の相続人に遺留分を放棄してもらう制度があります。
この場合には、長男以外の相続人全員が、家庭裁判所に申し立てを行い、許可を受ける必要があります。
家庭裁判所は、事前放棄を申し立てた相続人が十分な見返りとなるものを受け取っているかなどを確認します。場合によると許可をしないこともあります。
また、申し立てをする相続人にしてみれば、何らのメリットもなく、家庭裁判所での手続きをするという負担を被ることになります。

 

◆2.遺留分に関する民法の特例
このように事業承継における遺留分の問題については、民法上の制度だけでは対応することが困難でした。そのため平成20年5月に中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)が成立し、遺留分に関する民法の特例が出来ました。

この特例では、現経営者の遺留分を有する推定相続人全員において、現経営者から後継者に生前贈与や遺贈等された自社株式等について、遺留分算定基礎財産に算入しない旨の合意をすることができます(除外特例)。
また、現経営者から後継者に生前贈与等された自社株式等について、遺留分算定の基礎財産に算入する際の価額を当該合意時の価額に固定する旨の合意をすることもできます(固定合意)。
なお、除外特例と固定特例は併用することもできます。例えば、後継者が現経営者から贈与等により取得した1000株のうち、500株を除外特例の対象とし、残りの500株を固定合意の対象とすることもできます。

これらの特例を利用するためには、
①会社が中小企業であり、3年以上継続して事業を行っている非上場会社であること
②現経営者が過去又は合意時点において会社の代表であること
③後継者が合意時点で会社の代表者であること
④現経営者からの贈与等によって株式を取得したことにより会社の議決権の過半数を保有していること
⑤現経営者の遺留分を有する推定相続人全員の合意があること
といった要件を満たす必要があります。

そして、上記要件を満たしている場合に遺留分を有する相続人間全員で合意書を作成し、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可を受けることで初めて当該合意は効力を生じます。

合意書には、
①合意が会社の経営の承継の円滑化を図ることを目的とすること。
②後継者が現経営者からの贈与等により取得した自社株式についての除外合意または固定合意(もしくはその両方)。
③後継者が合意した対象の株式を処分した場合や現経営者の生存中に後継者が会社代表でなくなった場合に非後継者が取ることができる措置の定め(例えば、非後継者は他の非後継者と共同して当該合意を解除できる等)
が必ず記載されていなければなりません(必要的記載事項)。

また、後継者が現経営者からの贈与等により取得した事業用資産などの自社株式以外の財産や非後継者が現経営者からの贈与等により取得した財産を遺留分算定の基礎財産から除外する旨の合意や推定相続人間の公平を図るための措置(後継者は非後継者に一定の金銭を支払う等)について記載することもできます(任意的記載事項)。

そして合意書の作成から1ヶ月以内に、経済産業大臣の確認を申請しなければならず、経済産業大臣の確認を受けてから1ヶ月以内に家庭裁判所の許可の申立てをしなければなりません。

 

◆3.会社法上の諸制度の利用
同業他社にあなたの会社の事業を引き継いでもらう方法としては、M&A(企業の合併や買収)により会社そのものを売却するなどして経営を引き継いでもらうことが可能です。M&Aでは、合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式譲渡、事業譲渡といった会社法上の制度が利用されています。

①合併
合併とは、会社の全資産・負債・従業員等を丸ごと他の会社に承継する手法です。実務上は2つの会社の一方が解散し、その資産や負債・人材・技術などの経営資源をもう一方の存続会社が吸収して引き継ぐ形の合併(吸収合併)がなされることがほとんどです。

②株式交換
株式交換とは、株主総会の特別決議によってあなたの会社の全株式と他社株式等を交換することです。この場合、あなたの会社は交換先会社の100%子会社(完全子会社)になり、あなたが保有していた自社株式が交換先会社の株式や現金に変わります。

③株式移転
株式移転とは、事業承継する会社が完全親会社となる持ち株会社を設立し、事業承継する会社もあなたの会社も新設された持ち株会社の完全子会社となる方法です。

④会社分割
会社分割とは、あなたの会社の事業部門のうちの一部門を切り出して、他の会社に承継する方法です。事業譲渡との違いは、買い手企業側は事業承継の対価として現金ではなく株式を利用できるということにあります。

⑤株式譲渡
株式譲渡とは、あなたが所有している自社株式を事業譲渡する会社等に売却することです。

⑥事業譲渡
事業譲渡とは、あなたの会社の事業の一部を他の会社に売却することです。事業譲渡の場合、会社分割に比べてより個別の事業単位での売却が可能です。

【相続・遺言について】遺留分侵害額の負担について

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺留分侵害額の負担について考えてみたいと思います。

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【Q】①遺贈等が複数ある場合
遺留分を侵害する遺贈及び贈与が複数存在する場合、遺留分侵害額の負担はどのような順序、割合で行われますか?

②無資力の者がいる場合
遺贈又は贈与を受けた者が複数いる場合において、そのうちの1名が譲り受けた財産を費消してしまって資力がない場合、その分他の者に対して通常よりも多額の遺留分侵害額の請求をすることはできますか?

③遺留分侵害額請求の対象となる範囲
私の父が、1億円の相続財産を遺して死亡し、相続人は子である私とA、B、Cの4名です。父は、1億円の相続財産をAに6000万円、Bに3000万円、Cに1000万円それぞれ遺贈していました。私は誰にいくらの遺留分侵害額の請求をすることができますか?

④相続分の指定がある場合
私の父が死亡し、相続人は子である私とA、Bの3名です。父は相続人3名の相続分について、Aを3分の2、Bを3分の1、私を0と指定する遺言をしていました。私がA及びBに対して遺留分侵害額請求権を行使した場合、私、A、Bの相続分はそれぞれいくらになりますか?

 

【A】◆1.遺贈等が複数ある場合
遺留分侵害額請求権は、受遺者又は受贈者に対して、その遺贈、贈与の価額を限度として遺留分の侵害額を請求する金銭債権です。
複数の受遺者又は受贈者がいる場合は次のようになります。
①受遺者と受贈者がいる場合、受遺者が先に負担します。
②受遺者が複数いる場合又は受贈者が複数いて贈与が同時にされた場合、遺言者が遺言上で別段の意思を示さない限り、目的物の価額に応じて按分して各自が負担します。
死因贈与の場合判例上、受贈者に含まれると解されます。

 

◆2.無資力の者がいる場合
遺贈又は贈与を受けた者が無資力であることにより生じた損失は、遺留分権利者の負担とされています。したがって、遺贈又は贈与を受けた者が無資力であっても、代わりの者に請求することはできません。

 

◆3.遺留分侵害額請求の対象となる範囲
あなたの遺留分割合は8分の1ですので、相続財産のうち1250万円分の遺留分があり、本件ではあなたは一切相続により財産を取得していないので、同額の遺留分侵害額請求をすることができます。
この1250万円について、他に遺贈を受けた者に対して、遺贈を受けた価値の割合に応じて請求することができます。ただし、従前の判例によると、遺贈を受けた者が共同相続人である場合、当該相続人の遺留分は侵害することができません。よって当該相続人の遺留分を超過する価額についてのみ遺留分侵害額請求の対象となります。すなわち、
Aは6000万円-1250万円=4750万円
Bは3000万円-1250万円=1750万円
Cはマイナスになるので、遺留分侵害額請求はできません。

あなたはAとBに対して上記超過額の割合すなわち「19:7」の割合で請求することができます。あなたの請求額は、
Aに対して、1250万円×4750万円÷(4750+1750)万円=913万4615円
Bに対して、1250万円×1750万円÷(4750+1750)万円=336万5385円
になります。(端数は四捨五入)

 

◆4.相続分の指定のある場合
あなたの遺留分は6分の1ですので、遺留分侵害額請求によりあなたの相続分は6分の1になります。
共同相続人に対する遺留分侵害額請求において、各相続人の遺留分を超過する価額についてのみ負担すべきこととなるのは、上記◆3のような遺贈の場合だけでなく相続分指定においても同じであると考えられます。
それぞれの遺留分超過分は
Aは3分の2-6分の1=6分の3
Bは3分の1-6分の1=6分の1となります。

この超過した相続分の割合に応じて按分して負担することになりますので、AとBは3:1で負担します。
Aは2/3-1/8=13/24
Bは1/3-1/24=7/24
となります。

【相続・遺言について】遺留分侵害額の算定(各論)

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺留分侵害額の算定(各論)について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】先月父が亡くなりました。相続人は、兄、私、弟の3人です。
①父の遺産としては、土地(2000万円)と預貯金1000万円があります。父は「土地は兄に相続させ、預貯金は500万円を兄に、300万円を弟に、200万円を私に相続させる」という内容の遺言書を残していました。
この場合、私の遺留分及び遺留分の侵害額は、いくらになりますか?

②父の遺産として、土地(2000万円)、預貯金1000万円、そして借金600万円がありますが、父は「土地は兄に相続させ、預貯金は、500万円を兄に、300万円を弟に、200万円を私に相続させる」という内容の遺言書を残しました。
この場合、私の遺留分及び遺留分の侵害額は、いくらになりますか?また、父の借金全額を兄が返済した場合はどうなりますか?

③先月、父が亡くなりました。相続人は子供である兄と私の2人です。父の遺産としては、土地(各5000万円の価値)と貯金1000万円がありますが、他方で、4000万円の借金もありました。父がすべての遺産を兄に相続させるという遺言書を残していた場合、私の遺留分額及び遺留分の侵害額はどのように計算するのでしょうか?また、私は兄に対し、具体的にどのような請求をすることができるのでしょうか?

 

【A】◆1.①の場合(積極財産のみの場合)
結論:あなたの遺留分は500万円であり、遺留分侵害額は300万円です。

理由:まず、遺留分権利者に該当するのは、第三順位である兄弟姉妹以外の相続人となります。したがって、あなたは遺留分権利者です。

そして、遺留分算定のための財産の価額は、相続開始時に被相続人が有した財産の価額に、被相続人が贈与した財産の価額を加えた額から被相続人の債務全額を控除したものとなります。ですので、父の遺産である土地の価額2000万円と預貯金1000万円の合計額である3000万円が遺留分算定のための財産の価額となります。

そして、遺留分権利者が直系尊属以外の者である場合、遺留分は遺留分算定のための財産の価額の2分の1に遺留分権利者の相続分を乗じた額となります。ですので、あなたの遺留分は500万円となります。

そして、遺留分侵害額は、遺留分から、遺留分権利者が受けた特別受益、遺贈及び取得すべき遺産額を控除し、遺留分権利者が承継する債務の額を加算したものとなります。あなたは相続により200万円を得ています。したがって、あなたの遺留分侵害額は、これを控除した300万円となります。

 

◆2.②について相続財産の中に債務がある場合)
結論:あなたの遺留分は400万円であり、遺留分侵害額は400万円です。そして、お兄さんがお父さんの債務全額を返済した場合、お兄さんはあなたに対して、遺留分侵害額400万円のうち200万円について支払いを拒否することができます。

理由:まず、遺留分算定のための財産の価額は2400万円です(土地の価額2000万円+預貯金1000万円-借金600万円)。そして、あなたの遺留分は400万円になります。(2400万円×1/2×1/3)
これから、相続により得た200万円を控除し、相続債務である200万円(600万円×1/3)を加算した額である400万円が遺留分侵害額になります。

そして、遺留分侵害を理由とする金銭給付の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者の負担する相続債務について弁済等の債務消滅行為をしたときは、消滅した相続債務の額の限度において、自己の負担する金銭給付義務の消滅を請求することができます。この点は平成30年改正で加えられた規定です。
そのため、お兄さんがお父さんの債務全額を返済した場合、お兄さんはあなたに対して400万円のうち、200万円について支払義務の消滅を請求することができます。

 

◆3.③について(相続人1人にすべてを相続させる旨の遺言がなされた場合)
結論:あなたの遺留分侵害額は500万円であり、お兄さんに500万円の金銭を支払うよう請求することができます。

理由:遺留分算定のための財産の価額は、2000万円になります(土地の価額5000万円+貯金1000万円-借金4000万円)。そして、遺留分は500万円になります(2000万円×1/2×1/2)。
そして、遺留分侵害額も500万円になります。
この点前記「◆2.」の計算によれば、2000万円を加算すべきとも考えられます(借金4000万円×1/2)。

しかしながら、判例は、相続人の1人にすべての財産を相続させる遺言がなされた場合について、「相続人間においては、当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継する」ので、「遺留分の侵害額の算定においては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない」と判示しました。
したがって、あなたの法定相続分に応じた相続債務の額2000万円を加算しません。

そして、遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

 

【相続・遺言について】遺留分侵害額の算定(総論)

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺留分侵害額の算定(総論)について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】遺留分の額や遺留分の侵害額は、どのようにして計算するのですか?

 

【A】◆1.遺留分算定の基礎となる財産の確定
まず、遺留分算定の基礎となる被相続人の財産の範囲を確定しなければなりませんが、これは次のように計算されます。
遺留分算定の基礎となる被相続人の財産
=被相続人が亡くなった時に持っていたプラスの財産
+被相続人が生前に贈与した財産の価額
-被相続人が負っていた債務の額

生前贈与の相手方が相続人でない場合、算入される贈与というのは、相続開始(死亡)前1年間にしたものに限られます。(その贈与が遺留分を侵害することを、被相続人と贈与を受けた人の双方が認識していたという場合には、1年以上前の贈与でも算入されます。)

また、生前贈与を受けたのが相続人であり、その贈与が特別受益に該当する場合には、相続開始(死亡)前10年間にしたものに限り、遺留分算定の基礎に算入されることになります。

 

◆2.遺留分額の計算
遺留分の額の計算ですが、まず、「◆1.」の計算によって確定した遺留分算定の基礎価額に、遺留分の割合と法定相続分の割合を掛け合わせます。

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合には3分の1で、それ以外の場合は2分の1です。
例えば、夫が亡くなり妻と長男、長女の3人が相続人となった場合の長男の遺留分は、「遺留分算定基礎価額×2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)
という計算が基本になります。
そして、さらに相続人に特別受益がある場合には、ここからその特別受益の価額を差し引くことによって、具体的な遺留分の額が算定されます。

 

◆3.遺留分侵害額の計算
ここまでで、遺留分額がいくらかという計算が出来ました。次は、その遺留分がどれだけ侵害されているかの計算です。
遺留分侵害額は次の計算式で算定されます。
遺留分額-(実際の取得財産額-相続債務の分担額)
要するに、その相続人が実際に取得したプラスの相続財産から、マイナスの相続分である債務額を控除した正味の相続分が、遺留分額にどれだけ足りないかということを計算するわけです。

 

◆4.計算シートの活用
遺留分計算について説明しましたが、決して簡単な計算ではありません。一つ一つ手順を追って計算機でもれなく計算することは大変な作業です。
そこで、東京地方裁判所と東京の三つの弁護士会が合同開催する「民事訴訟の運営に関する懇談会」における協議を踏まえて、「Excel」を用いた計算ソフトが発表されています。
このソフトは、東京弁護士会のホームページから誰でもダウンロードが可能であり、遺留分に関する紛争の迅速かつ的確な解決に有用なものとなっています。