【相続・遺言について】配偶者の居住権を短期的に保護するための方策

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、配偶者の居住権を短期的に保護するための方策について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】最近、夫が亡くなりました。夫は遺言を残していません。私には2人の子がおり、その2人の子と遺産分割協議をしていますが、なかなか協議が調わない状況です。私は夫が生前所有していた建物に長年住んでおり、現在もそこで暮らしています。子2人との遺産分割協議が調うまでの間、私はその建物に住み続けることはできるのでしょうか?

 

【A】
配偶者の一方が亡くなった場合、残された配偶者は今まで暮らしてきた建物に住み続けたいと希望されることが多いと思います。これまでの判例では、配偶者が、相続開始時被相続人の建物に居住していた場合には、原則として、被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立していたと推認され、配偶者は居住していた建物に無償で住み続けることができました。

しかし、この判例の枠組みでは、第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合や、被相続人が遺言などで配偶者が建物を無償で使用することについて反対の意思表示をしていた場合には使用貸借が推認されないため、配偶者が建物に住み続けることができないといった問題がありました。

このような事態を避け、遺された配偶者の生活を配慮し、遺された配偶者の居住の権利を保護するため、民法の相続法の規定が改正され、新たに「配偶者短期居住権」という制度が創設されました。

配偶者短期居住権とは、配偶者が亡くなった後しばらくの期間、遺された配偶者が自宅で生活できるように配慮して制定された権利(制度)です。配偶者は、相続開始時に被相続人の所有する建物に無償で住んでいた場合には、次のとおり今まで住んでいた建物を短期間無償で使用することができます。

①残された配偶者が居住建物の遺産分割に関与する場合、居住建物を誰が相続するかが確定する日までの間、配偶者は居住建物に居住することができます。
(ただし、早期に遺産分割協議が成立した場合、配偶者は被相続人が亡くなった日から最低6か月間は居住建物に住むことができます。)

②居住建物が第三者に遺贈された場合や、遺された配偶者が相続放棄をした場合、遺贈や相続によって居住建物を所有することになった者から配偶者短期居住権の消滅請求を受けてから6か月間が経過するまでは、配偶者は居住建物に居住することができます。

配偶者居住権の導入によって、被相続人が居住建物を遺贈した場合や、遺された配偶者が居住建物に住み続けることに反対の意思を表示した場合であっても配偶者の居住は保護されることになります。
また、配偶者短期居住権によって、遺された配偶者は最低6か月間は居住していた自宅に住み続けることができることになります。

今回のご相談では、相談者は夫が生前所有していた建物に長年住んでおり、現在もそこで暮らしていることから配偶者短期居住権を主張することができます。そして、夫が生前所有していた建物は遺贈されておらず、相談者も相続放棄をしていないことから、建物を誰が相続するかについての遺産分割協議が調うまでは、建物に住み続けることができます。また、夫が亡くなってから6か月以内に遺産分割協議が調った場合には、遺産分割協議成立後であっても夫が亡くなってから6か月間は建物に住み続けることができます。

なお、配偶者短期居住権については2020年4月1日から施行されることになっておりますので、これよりも前に亡くなった被相続人の配偶者に対しては、配偶者短期居住権は発生しませんのでご注意ください。

【相続・遺言について】遺産分割協議書の作成

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺産分割協議書の作成について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】①母が亡くなりました。相続人は私と、兄と妹です。私たちは、母の遺産である不動産と預金の分割協議を行ってきました。ようやくみんなが納得する形で協議がまとまりそうです。協議がまとまった場合、内容を書面に残しておいた方がよいですか?書面に残す場合、どのようなことに注意したらよいですか?

②遺産分割協議書の作成が終わり、ホッとしたところ、母宛に証券会社から封書が届きました。この証券会社に連絡してみたところ、母が株式を持っていたことが新たに分かりました。遺産分割協議をやり直さなければいけませんか?

 

【A】A◆1.遺産分割協議が調った場合
相続人全員の間で遺産分割協議が調ったとして、これを書面にすること(遺産分割協議書を作ること)は法律上必要とされていません。しかし、次の理由から遺産分割協議書は作成した方がよいでしょう。
①書面にすることにより、後日の紛争を防止できる。
②遺産の中に不動産がある場合、遺産分割によって、その所有権を移転する登記手続をするためには、遺産分割協議書が必要になります。
③遺産の中に預貯金があって、相続の手続をする場合、遺産分割協議書の提示を求められることがあります。
④相続税の申告が必要な場合、法定相続分と異なった遺産分割をしたときなどに、遺産分割協議書が必要になります。
以上のことから、遺産分割協議が成立した際には、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

 

次に、遺産分割協議書を作成する場合に気を付けたい点をお伝えします。

①誰が、どの財産を取得するのか明らかにしましょう。
特に、遺産の内容について正確に記載し、「特定」できるように気を付けましょう。ここでの「特定」とは、ほかの財産と間違えることなく識別できるという意味であると考えてください。
・不動産であれば、その登記事項証明書を最寄りの法務局で取得し、そこに記載されている通りに正確に記載しましょう。
・預貯金であれば、金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、名義人まで記載しておきましょう。
ポイントは、事情を全く知らない人(例えば、不動産の登記官や金融機関の窓口職員といった、遺産分割手続きに関わる人)が遺産分割協議書の記載から、どの遺産を指すかを明確に判断できるようにする、と観点が必要です。

②印鑑は、実印(役所に印鑑登録しているもの)を使いましょう。
後日の紛争を防ぐためです。また、不動産の登記手続のように、遺産分割協議書に実印を押し、相続人全員の印鑑証明書を添付しなければならないものがあります。

③遺産分割協議書が2枚以上にわたる場合、相続人全員の印鑑(実印)で契印をしましょう。
契印とは、2枚以上の文書が一体であることを示すための印です。すべてのページの見開き部分にまたがるように押印する等の方法がとられます。
一部のページの差し替え防止の機能を果たします。

④相続人の数だけ遺産分割協議書を作成し、各相続人が1通ずつ保管しましょう。

 

◆2.新たに遺産が発見された場合
後日、新たに遺産が発見された場合、既になされた遺産分割協議を始めからやり直しする必要があるのかどうかは、新たに発見された遺産の重要性(遺産分割協議に与える影響)によって異なります。

もし、その遺産の存在が当初から判明していれば、全く異なった遺産分割協議になったであろう場合などには、協議が無効となる可能性があります。
他方、そのような特段の事情がない場合には、遺産分割協議をやり直す必要はなく、新たに判明した遺産について分割協議することになります。

遺産分割協議書を作成する際には、新しい遺産が発見された場合を想定して、その取得は別途協議して定める旨や、相続人を指定して取得する旨を定めておく条項を入れておくことも検討しましょう。

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金の申請書確認専門家は確認費用0円の行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

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東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金についてご案内いたします。

趣旨

 新型コロナウイルス感染症の感染リスクを「いのちを守るSTAY HOME週間」において、徹底的に低減するため、自主的に休業する理美容事業者に対し、給付金を支給いたします。

支給額
 15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)
【受付期間】
令和2年 5月7日(木曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
【受付方法】
1 専門家による申請要件や添付書類の確認 本給付金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事 前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。 なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の 提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合 があります。 2 申請書類の提出 申請はオンライン提出又は郵送となります。持参による申請は受け付けません。
① オンライン提出の場合 東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金のポータルサイトから提出することがで きます。
(URL)https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html
なお、6月15 日(月曜日)23 時59 分までに送信を完了してください。
② 郵送の場合 申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。 なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15 日(月曜 日)の消印有効です。
(宛先)〒100-8691 日本郵便株式会社 銀座郵便局 郵便私書箱48 号
東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
申請要件
本給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」といいます。)とします。
1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない 次のいずれかの法人等であること。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
(2)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で あって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法 人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
(4)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業 者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの2 令和2年4月29日以前から、理容所及び美容所に関して必要な許認可等を取得の上、営業してい る方が対象です。

3 令和2年4月30日から令和2年5月6日までの全ての期間において、自主的な休業を行うこと が必要です。4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例 第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団 関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。 また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこ とが必要です。 ※なお、同一業務で「東京都感染拡大防止協力金」の申請を行っている事業者は、本給付金の対象外と なる場合があるため、事務局にご相談ください。

申請書類
(1)申請書類の提出   下記申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求め ることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。

1 東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請書兼事前確認書

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請書兼事前確認書

(※)給付金の円滑な支給を図るため、裏面に専門家による事前確認欄を設けています。事前確 認を受けた場合は、専門家に必ず記入してもらってください。 (※)オンライン申請の場合は、表面及び裏面全体をスキャナ又は写真で取込み送信ください。
(※)本給付金の申請をする際には、併せて申請書の写しを必ず専門家に渡してください。
(※)複数事業所について申請される方は1回の申請にまとめる必要があります。

2 誓約書

誓約書

(※)誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者名などの欄は、必ず自署でお願いします。
(※)オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。

3 令和2年4月29日(以下「基準日」といいます。)以前から営業活動を行っていることがわかる 書類(次の(1) 、(2)及び(3)の書類が全て必要となります。)
(1) 営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可) 基準日以前から営業活動を行っていることがわかるよう、法人、個人ともに直近の確定申告書 [控え](電子申告の場合は「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」、書面 申告の場合は税務署の受付印があるもの)。又は直近の住民税申告書[控え](電子申告の申告受 付完了通知又は受付印のあるもの)を提出してください。なお、税務署等の受付印がない場合、 これから受付印を受領することは出来ません。「よくある質問」をご確認ください。
(※)上記書類のみでは、基準日時点に営業活動を行っていたことがわからない場合、 直近の月末締め帳簿を添付するなど基準日時点の営業実態がわかる資料を添付し てください。
(※)設立後決算期や申告時期を迎えていない場合又は確定申告の対象外の場合は、個 人事業の開業・廃業等届出書[控え]又は現在事項証明書(登記簿謄本/発行日 から 3か月以内のもの)や直近の月末締め帳簿を添付するなど基準日時点の営業 実態がわかる資料を添付してください。
(※)申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ご との月末締め帳簿など基準日時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料を添付し てください。

(2) 理容業及び美容業に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写しで可)
理容業及び美容業の営業にあたり、法令等が求める必要な許可等を取得していることがわか る書類等を提出してください。 (例) 営業許可証(確認済証) 等

(3) 本人確認書類(写しで可) 本人確認のために、次の書類等を提出してください。 (法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類 (個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類

4 休業の状況がわかる書類(写しで可) (例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等 (※)休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工 夫してください。 (※)複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業を確実に実施しているこ とがわかる書類を用意してください。

5支払い口座振替依頼書

支払金口座振替依頼書

(2)専門家による確認 本給付金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認す ることにより、円滑な申請と支給を目指しています。 なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求め たり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。 円滑な申請と支給に向けて、次の専門家の確認を受けていただくようお願いします。
(対象となる専門家)
東京都内の青色申告会
税理士
公認会計士
中小企業診断士
行政書士
※これまでに、アドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいらっしゃる場合は、そ の方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置い たしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※東京都から当該専門家に照会することがあります。

持続化給付金について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

持続化給付金・家賃支援給付金のサポートは受付終了しました。
ご利用ありがとうございました。

持続化給付金の申請サポートは行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

持続化給付金についてご案内いたします。

感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が給付されます。

申請は専用サイトからオンラインで行います。

 

当事務所では、申請サポートを承っております。
申請書類についてのご質問でも、PCやスマートフォンの操作が難しく感じる方も、【090-2793-1947】まで、お気軽にお申し付け下さい。

【サポート費用:1回1万円+消費税】

【中小法人等の皆様】

給付対象

資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

給付対象者

2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。

1.資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。

2.資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。

  • 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
    • 事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。
  • 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。
    • 対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。
    • 対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。

給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。

月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

■給付額の算定式
S:給付額(200万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入

S=A-B×12

申請書類

◆確定申告書別表一(1枚)
◆法人事業概況説明書(2枚)
注:収受日付印が押されているもの。
e-TAXの場合、これに相当するもの。

◆2020年の対象月の売上台帳

◆通帳の写し

【個人事業者等の皆様】

給付対象

フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。

給付対象者

  • 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
    • 本規程における事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載されるものを用いることとします。
    • ただし、証拠書類として住民税の申告書類の控えを用いる場合には、2019年の年間事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるものを用いることとします。
    • なお、課税特例措置等により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の額が異なる場合には、「売上(収入)金額」又は収支内訳書における「収入金額」を用いることができます。
  • 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。
    • 対象月は、2020年1月から申請を行う月の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
    • 青色申告を行っている場合、前年同月の事業収入は、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いる。ただし、青色申告を行っている者で、①所得税青色申告決算書を提出しない者(任意)、②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者、③相当の事由により当該書類を提出できない者は、以下の白色申告を行っている者等と同様に、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
    • 白色申告を行っている場合、確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)を添付した場合又は住民税の申告書類の控えを用いる場合には、月次の事業収入を確認できないことから、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
    • 対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。

給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。

月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

給付額の算定式
S:給付額(100万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:2019年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入

S=A-B×12

申請書類

◆確定申告書第一表(1枚)
◆所得税青色申告決算書(2枚)
白色申告の場合、確定申告書第一表のみ。
注:収受日付印がおされているもの。
e-TAXの場合これに相当するもの。

◆2020年分の対象月の売上台帳等

◆通帳の写し

◆本人確認書の写し
運転免許証(両面)
マイナンバーカード等

 

給付金の支給は、申請後問題がなければ、2週間後をめどに支給されます。

東京都感染拡大防止協力金について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

東京都感染拡大防止協力金の申請書確認専門家は確認費用0円の行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

東京都感染症拡大防止協力金についてご案内いたします。

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(令和2年4月10日公表、以下「緊急事態措置」といいます。)において、事業者の皆様に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)への協力をお願いしました。
この依頼に応じて、休業等の対象となる施設(以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金」(以下「協力金」といいます。)50万円(2事業所以上の場合は100万円)を支給するという趣旨です。

 

申請に当たり、専門家による申請要件や添付書類の確認が推奨されております。

本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくよう要請されています。

専門家とは
①東京都内の青色申告会
②税理士
③公認会計士
④中小企業診断士
⑤行政書士
となっております。

専門家が確認業務を行う費用については、東京都が措置しますので、事業者の皆様はご負担がありません。(申請書類の代理作成をご依頼の場合、別途費用が発生します。)

 

申請書類提出方法
①オンライン申請
ポータルサイトから申請ができます。https://www.tokyo-kyugyo-form.com

②郵送提出
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15日(月曜日)の消印有効です。

  • (宛先)〒163-8697
  •  東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
    東京都感染拡大防止協力金 申請受付

※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

③窓口持参

申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。

(都税事務所・支所所在地)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf

開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。
なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応しています。

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)

 

申請要件

◆1.東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。

◆2.緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。

  1. 「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
  2. 「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
  3. 「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設

※対象施設一覧(東京都総務局HP)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html

◆3.緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。
◆4.申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。

申請書類

東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書

Excelファイル

PDFファイル

記入例(PDFファイル)

 

 

(※)オンライン申請の場合は、表面及び裏面全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。
(※)本協力金の申請をする際には、併せて申請書の写しを必ず専門家に渡してください。
(※)複数事業所について申請される方は1回の申請にまとめる必要があります。

誓約書

PDFファイル

記入例(PDFファイル)

 

 

(※)オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。

緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類(次の(1)、(2)及び(3)の書類が全て必要となります。)

(1)営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)

緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかるよう、法人、個人ともに直近の確定申告書[控え](電子申告の場合は「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」、書面申告の場合は税務署の受付印があるもの)。又は住民税申告書[控え](電子申告の申告受付完了通知又は受付印のあるもの)を提出してください。なお、税務署等の受付印がない場合、これから受付印を受領することは出来ません。「よくある質問」をご確認ください。
(※)上記書類のみでは、緊急事態措置公表時点に営業活動を行っていたことがわからない場合、直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付してください。
(※)設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書[控え]又は現在事項証明書(登記簿謄本/発行日から 3 か月以内のもの)や直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付してください。
(※)申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ごとの月末締め帳簿など緊急事態措置時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料を添付してください。

 

(2)業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写しで可)

対象施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類等を提出してください。

(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許 等

 

(3)本人確認書類(写しで可)

本人確認のために、次の書類等を提出してください。

(法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
(個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類

 

(4)休業等の状況がわかる書類

(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等

(※)休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工夫してください。
(※)複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類を用意してください。

 

(5)支払金口座振替依頼書 ※オンライン申請の場合は入力

登録可能な金融機関リスト

https://www.kaikeikanri.metro.tokyo.lg.jp/koukinshuunou.htm

 

【相続・遺言について】協議中の遺産の管理

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、協議中の遺産の管理について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】父が亡くなってから1年以上になりますが、相続人の間で遺産分割協議が調っていません。相続人は私を含めた息子3人です。父はこのあたりでは名の知れた資産家で、自宅の土地建物のほか、リゾート地の別荘や、賃貸用マンションを所有していました。
①自宅が台風の直撃を受け、屋根瓦が飛ぶ、窓ガラスが割れるなどの被害を受けました。私が単独で修理しても良いのでしょうか?

②リゾート地の別荘について、私たち兄弟には使うあてがないので、誰かに貸して賃料収入を得ればいいのではないかと思っています。私が単独で貸しても良いのでしょうか。売却する場合はどうでしょうか?

③賃貸用マンションについては、父の死後も、入居者が毎月の賃料を支払ってくれています。この賃料は誰がいつ取得するのでしょうか?

 

【A】◆1.相続財産の管理方法
相続人が複数いる場合、相続財産は共同相続人の共有になり、各相続人は相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。
そのため、遺産分割がなされていない遺産についても共同相続人がその相続分に応じて帰属し、共同して管理することになります。

判例によると、遺産の管理方法については、民法の共有に関する定めに従うことになりますが、民法はその管理方法について以下のとおり定めています。

①保存行為
意味:現状を維持する行為
方法:相続人が単独で行うことができる

②管理行為
意味:財産の性質を変更しない範囲内の利用改良行為
方法:相続分の過半数の同意により行うことができる

③変更・処分行為
意味:物理的な変更、権利の処分行為
方法:相続人の全員の同意により行うことができる

 

◆2.質問①について
①家屋の修繕(保存行為)
家屋の修繕は、現状を維持する行為であり「保存行為」にあたりますから、各相続人が単独で行うことができます。

②家屋の使用(管理行為)
遺産である家屋の利用は、遺産の「管理行為」にあたりますから、相続分の過半数の同意があれば、相続人1人が家屋を使用することができます。

 

◆3.質問②について
①賃貸
第三者への遺産の賃貸は、現状を維持する行為ではなく、「保存行為」とは言えないため、相続人が単独で行うことはできません。そして、第三者への遺産の賃貸は、以下のとおり、その賃貸期間に応じて「管理行為」と「処分行為」に分かれます。

民法602条の期間を超える賃貸
裁判例は、民法602条の期間(建物は3年)を超える賃貸を遺産の「処分行為」と判断しました。よって、民法602条の期間を超える賃貸をするためには、共同相続人全員の同意が必要です。

民法602条の期間を超えない賃貸
裁判例は、民法602条の期間を超えない賃貸を遺産の「管理行為」と判断しました。よって、民法602条の期間を超えない賃貸をするためには、相続分の過半数の同意が必要です。共同相続人全員の同意までは必要ではありません。

②売却
遺産の売却は「処分行為」ですから、相続人単独での遺産の売却はできず、共同相続人全員の同意が必要です。

 

◆4.質問③について
判例は、相続開始から遺産分割までの賃料を誰が取得するかが争われた事案において、相続開始から遺産分割までの間、遺産である不動産を使用管理した結果生ずる賃料債権は共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その後の遺産分割の影響を受けないと判示しました。

よって、相続開始後のマンションの賃料は、共同相続人が相続分に応じて毎月の賃料支払い時に確定的に取得します。
なお、以上の見解によれば、各相続人は相続分に応じて賃料債権を確定的に取得していますから、一部の者が単独で賃料を取得した場合、他の相続人は賃料を取得した相続人に対し、民事訴訟を提起して自己の相続分に応じた金銭の支払いを求めるのが原則です。しかし、実務上は、相続人全員の同意がある場合、遺産分割手続きの中で賃料の分配を協議することもできるとされています。

調布市と狛江市の車庫証明の交付までの期間について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

本日は車庫証明(自動車保管場所証明書)に関して、よくお問い合わせをいただく点をご案内いたします。

車庫証明に関するご依頼をいただく際に、よくお聞きになられることが「車庫証明の交付まで何日かかりますか?」ということです。

これに関しては、各警察署ごとに違いがあります。基本(標準処理期間)は業務日(平日)のみで数えて、申請より7日間となっております。

しかし、実際に申請した際に渡される、「納入通知書兼領収書」には交付予定日として、7日後よりも前の日付が記載されていることが多いのです。

以下に、調布市と狛江市内にある警察署の、過去の交付までの日数の実績を記載します。

調布警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

この日数は、あくまでも過去の実績ですので、駐車場所を警察官が確認した際に問題点等があった場合、繁忙期などでは、この日数よりも多く掛ることになります。

弊所では、1日でも早い納品を行うために、お客様からの必要書類が、午前中に到着した分に関しましては、当日中の申請を行っております。

お問い合わせは、

携帯電話090-2793-1947又は事務所03-3416-7250

へお申し付け下さい。

営業時間外でも、土日祝日でも携帯電話は対応いたしております。

目黒区の車庫証明の交付までの期間について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

本日は車庫証明(自動車保管場所証明書)に関して、よくお問い合わせをいただく点をご案内いたします。

車庫証明に関するご依頼をいただく際に、よくお聞きになられることが「車庫証明の交付まで何日かかりますか?」ということです。

これに関しては、各警察署ごとに違いがあります。基本(標準処理期間)は業務日(平日)のみで数えて、申請より7日間となっております。

しかし、実際に申請した際に渡される、「納入通知書兼領収書」には交付予定日として、7日後よりも前の日付が記載されていることが多いのです。

以下に、目黒区内にある警察署の、過去の交付までの日数の実績を記載します。

碑文谷警察署:
・新規の場合:中3日(例:月曜日に申請。金曜日に交付。)
・代替の場合:中1日(例:月曜日に申請。水曜日に交付。)

目黒警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

この日数は、あくまでも過去の実績ですので、駐車場所を警察官が確認した際に問題点等があった場合、繁忙期などでは、この日数よりも多く掛ることになります。

弊所では、1日でも早い納品を行うために、お客様からの必要書類が、午前中に到着した分に関しましては、当日中の申請を行っております。

お問い合わせは、

携帯電話090-2793-1947又は事務所03-3416-7250

へお申し付け下さい。

営業時間外でも、土日祝日でも携帯電話は対応いたしております。

渋谷区の車庫証明の交付までの期間について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

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【車庫証明料金のご案内】

 

本日は車庫証明(自動車保管場所証明書)に関して、よくお問い合わせをいただく点をご案内いたします。

車庫証明に関するご依頼をいただく際に、よくお聞きになられることが「車庫証明の交付まで何日かかりますか?」ということです。

これに関しては、各警察署ごとに違いがあります。基本(標準処理期間)は業務日(平日)のみで数えて、申請より7日間となっております。

しかし、実際に申請した際に渡される、「納入通知書兼領収書」には交付予定日として、7日後よりも前の日付が記載されていることが多いのです。

以下に、渋谷区内にある警察署の、過去の交付までの日数の実績を記載します。

渋谷警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

代々木警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

原宿警察署:中1日(例:月曜日に申請。水曜日に交付。)

この日数は、あくまでも過去の実績ですので、駐車場所を警察官が確認した際に問題点等があった場合、繁忙期などでは、この日数よりも多く掛ることになります。

弊所では、1日でも早い納品を行うために、お客様からの必要書類が、午前中に到着した分に関しましては、当日中の申請を行っております。

お問い合わせは、

携帯電話090-2793-1947又は事務所03-3416-7250

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営業時間外でも、土日祝日でも携帯電話は対応いたしております。

新宿区の車庫証明の交付までの期間について

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車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

 

本日は車庫証明(自動車保管場所証明書)に関して、よくお問い合わせをいただく点をご案内いたします。

車庫証明に関するご依頼をいただく際に、よくお聞きになられることが「車庫証明の交付まで何日かかりますか?」ということです。

これに関しては、各警察署ごとに違いがあります。基本(標準処理期間)は業務日(平日)のみで数えて、申請より7日間となっております。

しかし、実際に申請した際に渡される、「納入通知書兼領収書」には交付予定日として、7日後よりも前の日付が記載されていることが多いのです。

以下に、新宿区内にある警察署の、過去の交付までの日数の実績を記載します。

新宿警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

四谷警察署:中3日(例:月曜日に申請。金曜日に交付。)

牛込警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

戸塚警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

この日数は、あくまでも過去の実績ですので、駐車場所を警察官が確認した際に問題点等があった場合、繁忙期などでは、この日数よりも多く掛ることになります。

弊所では、1日でも早い納品を行うために、お客様からの必要書類が、午前中に到着した分に関しましては、当日中の申請を行っております。

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