配偶者の居住権保護に関する相続法改正について(配偶者短期居住権)

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和2年4月1日から施行される配偶者の居住権保護に関する民法相続編の改正について、今回は相続の効力等に関する改正について解説していきたいと思います。

配偶者の居住権保護のための方策は,大別すると,遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限りこれを保護する方策と,配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策とに分かれています。今回は、短期間に限り保護する方策について見ていきます。

配偶者の居住権を短期的に保護するための方策 (配偶者短期居住権)

【要点】

ア 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合の規律: 配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間,引き続き無償でその建物を使用することができる。

イ  遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や、配偶者が相続放棄をした場合などア以外の場合:配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,居住建物の所有権を取得し
た者は,いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるが,配偶者はその申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間,引き続き無償でその建物を使用することができる。

【1.見直しのポイント】

配偶者は,相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には, 以下の期間,居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する。
① 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは,居住建物の帰属が確定する 日までの間(ただし,最低6か月間は保障)

② 居住建物が第三者に遺贈された場合や,配偶者が相続放棄をした場合には居 住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月

【2.現行制度】

最判平成8年12月17日の判例法理

配偶者が,相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合には,原則として, 被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立していたと推認する。

判例法理では,配偶者の保護に欠ける場合がある。

第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合や被相続人が反対の意思を表示した場合 → 使用貸借が推認されず,居住が保護されない。

【3.制度導入のメリット】

被相続人の建物に居住していた場合には被相続人の意思にかかわらず保護

被相続人が居住建物を遺贈した場合や,反対の意思を表示した場合であっても, 配偶者の居住を保護することができる。

他に,常に最低6か月間は配偶者の居住が保護されるというメリットもある。

 

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策についての相続法改正について

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は相続の効力等に関する改正について解説していきたいと思います。

【要点】
相続人以外の被相続人の親族が,無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件の下で,相続人に対して金銭請求をすることができるようにする。

【1.見直しのポイント】

相続人以外の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合,一定の要件のもとで, 相続人に対して金銭の支払を請求することができることとする。

【2.現行制度】

相続人以外の者は,被相続人の介護に尽くしても,相続財産を取得することができない。

例: 亡き長男の妻が,被相続人の介護をしていた場合

・ 被相続人が死亡した場合, 相続人(長女・次男)は,被相続人の介護を全く行っていなかったとしても,相続財産を取 得することができる。
・ 他方,長男の妻は,どんなに被相続人の介護に尽くしても,相続人ではないため,被相続人の死亡に際し,相続財産の分配にあずかれない。

【3.制度導入のメリット】

相続開始後,長男の妻は,相続人(長女・次男)に対して,金銭の請求をすることができる。 ➡介護等の貢献に報いることができ,実質的公平が図られる。

※ 遺産分割の手続が過度に 複雑にならないように,遺産分 割は,現行法と同様,相続人(長女・次男)だけで行うこととしつつ,相続人に対する金銭請求を認めることとしたもの。

相続の効力等に関する相続法改正について

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は相続の効力等に関する改正について解説していきたいと思います。

【要点】
特定財産承継遺言等により承継された財産については,登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされている現行法の規律を見直し,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことにする。

【1.見直しのポイント】

相続させる旨の遺言等により承継された財産については,登記なくして第三者に対抗する ことができるとされていた現行法の規律を見直し,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととする。

【2.現行制度】

遺言の内容を知り得ない相続債権者等の利益を害する

(例)相続・遺贈により,長男が被相続人所有の不動産を取得することとされた場合

被相続人の債権者(A)が「不動産の登記は被相続人名義のままだから, 相続債務の回収のため,次男が相続した法定 相続分での差押をしよう」と考えた。

①長男:法定相続分を超える処分(本来1/2の相続分だが2/2相続する)

②:債権者Aが次男(実際には相続していない)に対して法定相続分で差押え

【①と②の優劣】

1)①が遺産分割の結果による場合→①と②の登記の先後で決まる。

2)①が遺贈の場合→①と②の登記の先後で決まる。

3)①が「相続させる旨の遺言」の場合→【常に①が優先】

上記の結論は、「遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益を害する」「登記制度や強制執行制度の信頼を害する」おそれがある。

【3.制度導入のメリット】

改正後の規律:相続させる旨の遺言についても,法定相続分を超える部分については,登記等の対抗要件を具備しなければ,債務者・第三者に対抗することができない。

【①と②の優劣】

1)①が遺産分割の結果による場合→①と②の登記の先後で決まる。

2)①が遺贈の場合→①と②の登記の先後で決まる。

3)①が「相続させる旨の遺言」の場合→【①と②の登記の先後】で決まる。

遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取引の安全を確保※登記制度や強制執行制度の信頼を確保することにもつながる

遺留分制度に関する相続法改正について

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は遺留分制度に関する改正について解説していきたいと思います。

【要点】
⑴ 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行法の規律を見直し,遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることにする。
⑵ 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が,金銭を直ちには準備できない場合には,受遺者等は,裁判所に対し,金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができる。

【1.見直しのポイント】

① 遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する
② 金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため,受 遺者等の請求により,裁判所が,金銭債務の全部又は一部の支払につき 相当の期限を許与することができるようにする。

【2.現行制度】

① 遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生ずる。 ← 事業承継の支障となっているという指摘

② 遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は,目的財産の評価額等を基準に決まるため,通常は,分母・分子とも極めて大きな数字となる。 ← 持分権の処分に支障が出るおそれ

(事例)

経営者であった被相続人が,以下の内容で相続させる旨の遺言をし,死亡した (配偶者は既に死亡)。

①事業を手伝っていた長男に会社の土地建物(評価額1 億1123万円)

②長女に預金1234万5678円

これに対して、遺言の内容に不満な長女が長男に対し,遺留分減殺請求。

長女の遺留分侵害額 1854万8242円={(1億1123万円+1234万5678円)×1/2×1/2-1234万5678円}
(現行法) 会社の土地建物が長男と長女の 複雑な共有状態に。

➡持分割合

長男 9268万1758/1億1123万

長女 1854万8242/1億1123万

【3.制度導入のメリット】

① 遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができる。

② 遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重する ことができる。

(改正後) 遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権となる。 同じ事例では,長女は長男に対し, 1854万8242円 請求できる。

遺産分割等に関する相続法改正(相続開始後の共同相続人による財産処分について)

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は遺産分割等に関する改正の内、【相続開始後の共同相続人による財産処分】について解説していきたいと思います。

【要点】
ア 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても,共同相続人全員の同意により,当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができる。
イ 共同相続人の一人又は数人が遺産の分割前に遺産に属する財産の処分をした場合には,当該処分をした共同相続人については,アの同意を得ることを要しない。

【1.見直しのポイント】相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に,計算上生ずる不公平を是正する方策を設けるものとする。

【2.現行制度】特別受益のある相続人が、遺産分割前に遺産を処分した場合に、不公平な結果を生ずる。

事例: 相続人 :長男,次男(法定相続分1/2)

遺産: 預金2000万円

特別受益: 長男に対する生前贈与2000万円 長男が相続開始後に密かに預金1000万円を引き出した場合

(長男の出金がなかった場合)

長男 (2000万+2000万)×1/2―2000万=0

次男 (2000万+2000万)×1/2=2000万 → 長男 0+2000万=2000万, 次男 2000万

(出金がされた場合の処理) 遺産分割時の遺産は1000万 のみ

長男 1000万×(0/2000万)=0円

次男 1000万×(2000万/2000万)=1000万

→ 長男 2000万+1000万+0万=3000万円  次男 1000万円

(民事訴訟における救済の可能性) 民事訴訟においては具体的相続分を前提とした不法行為・不当利得による 請求は困難。仮に成立するとしても,法定相続分の範囲内(上記ケースだと5 00万円分)にとどまる。

→ 長男 3000万―500万 =2500万円 次男 1000万+500万 =1500万円

依然として不当な払戻しをした長男の利得額が大きくなる。

【3.制度導入のメリット】法律上規定を設け,処分された財産(預金)につき遺産に組み戻すことについて処分者以外の相続人(次男)の同意があれば,処分 者(長男)の同意を得ることなく,処分された預貯金を遺産分割の対 象に含めることを可能とし, 不当な出金がなかった場合と同じ結果を実現できるようにする。

(長男の取得分) 0円(本来の取り分)=1000万円(出金額)―1000万円(代償金)

(次男の取得分) 2000万円(本来の取り分)=1000万(残預金)+1000万(代償金)

(遺産分割審判の例) 「 長男に払い戻した預金1000万円を取得させる。 次男に残預金1000万円を取得させる。 長男は,次男に代償金1000万円を支払え。」

→ 長男及び次男は,最終的な取得額が各2000万円となり, 公平な遺産分割を実現することができる。

 

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。三軒茶屋駅徒歩3分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時は令和元年6月5日 13:00~16:30

予約電話番号03-3426-1519(受付:東村)

予約なしでも相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

遺産分割等に関する相続法改正(遺産分割前の払戻し制度創設等)

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は遺産分割等に関する改正の内、【遺産分割前の払戻し制度創設等】について解説していきたいと思います。

【1.見直しのポイント】

相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しを受けられる制度を創設する。

【2.現行制度】

遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができない。

平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、

①相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、

②共同相続人による単独での払戻しができないこととされた。

「生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預金の払戻しができない。」

【3.制度導入のメリット】

遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、2つの制度を設けることとする。

①預貯金債権一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けられるようにする。

②預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。

「①家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが得られる制度の創設」

遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払戻しを認めるようにする。

(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額
例:預貯金600万円・相続人長男、次男の2名の場合

預貯金600万円×1/3×1/2=長男は100万円払戻し可能

「②保全処分(家庭裁判所の仮分割の仮処分)の要件緩和」

仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする(家事事件手続法の改正)

 

遺産分割等に関する相続法改正(特別受益の持戻し免除の意思表示推定)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は遺産分割等に関する改正の内、【特別受益の持戻し免除の意思表示推定】について解説していきたいと思います。

【1.見直しのポイント】

婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、原則として、計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいことにする。

➡このような場合における遺贈や贈与は、配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多い。

➡遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割が可能となる。(法律婚の尊重、高齢の配偶者の生活保障に資する)

【2.現行制度】

贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等がなかった場合と同じになる。

➡被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されない。

(事例)

「相続人」配偶者と子2名(長男と長女)

「遺産」

居住用不動産(持分2分の1)2000万円(評価額)

その他の財産6000万円

配偶者に対する贈与:居住用不動産(持分2分の1)20000万円

生前贈与された居住与不動産は、遺産の先渡しを受けたものと取り扱われる

配偶者の取り分を計算するときには、生前贈与分についても、相続財産とみなされるため(8千万円+2千万円)×1/2-2千万円=3千万円となり、最終的な取得額は3千万円+2千万円=5千万円となる。結局贈与があった場合とそうでなかった場合とで、最終的な取得額に差異がないこととなる。

【3.制度導入のメリット】

このような規定(被相続人の意思の推定規定)を設けることにより、原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができる。➡贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となる。

(同じ事例)

生前贈与された居住用不動産は、遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要なし

同じ事例において、生前贈与分について相続財産とみなす必要がなくなる結果、配偶者の遺産分割における取得額は8千万円×1/2=4千万円となり、最終的な取得額は、4千万円+2千万円=6千万円となり、贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財産を最終的に取得できることになる。

新元号への改元に便乗した消費者トラブルにご注意ください

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、間もなく行われる天皇陛下御退位、新元号への改元に関連し、これに便乗した消費者トラブルについて検討して、被害に遭わぬようにしたいと思います。

【主な手口】

・「天皇陛下の退位を記念したアルバムを購入しないか」と電話で勧誘された、などの電話勧誘販売

・「注文していないのに、皇室に関するアルバムが届いた」などの送り付け商法

※皇室に関するアルバム・写真集・カレンダーが多くみられますが、「退位を記念して作成した」と、掛け軸や仏像などを勧誘するケースもあります。

・「改元で法律が変わるという通知が実在する団体名で届き、口座情報や個人情報を記入して返送してしまった」などの口座情報等やキャッシュカードをだまし取る手口

【相談窓口】

特に高齢者がトラブルに巻き込まれていますので、家族や地域の方が高齢者を見守るようにしましょう。迷ったときや困ったときは消費生活センター等に相談しましょう。

「消費者ホットライン」【188(いやや)】番

お住いの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

「事業者団体や銀行等の金融機関を装った不審な書類が届いた場合」

一般社団法人全国銀行協会等の事業者団体や銀行等の金融機関を装った不審な書類が届いた場合は、警察、金融庁に相談しましょう。

・警察相談専用電話:「#9110」

・金融庁金融サービス利用者相談室:「0570-016-811」

【相談事例:電話勧誘販売・送り付け商法】

・写真集やアルバム等の商品を電話で勧められ、購入すると答えてしまったが、キャンセルしたい。

「天皇が生前退位することになったので、写真集を買ってほしい」と電話で勧められ、記念になると思い購入すると答えた。代金は4万円で、明後日に届くと言われた。電話を切った後、よく考えたところ、高額だと思った。キャンセルしたいが、販売業者名や連絡先が分からない。どうしたらよいか。

・注文したつもりのない商品が自宅に届き、家族が受け取ってしまった

近所に住む高齢の父親宛に荷物が届き、母親が受け取った。商品を確認したところ、皇室の写真集だった。父親に確認したところ、10日程前にどこかの事業者から電話があり、「天皇陛下の退位記念の写真集を送ります。」と言われたが、金額が約3万円だったこともあり、父親は「結構です」と断ったと言っている。父親は購入に同意していないので、まだ箱は開封していない。商品を返品したいが、このまま返送してよいか。

【消費者へのアドバイス】

・天皇陛下の御退位に便乗して、写真集やアルバム等の商品を「記念になる」「今買わないのはおかしい」などと電話で執拗に勧誘されるケースがみられます。断る場合には、「いりません」「購入しません」ときっぱり伝えましょう。

・特定商取引法の電話勧誘販売に該当する場合、法律で定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、消費者はクーリングオフができます。

・注文していない商品が一方的に送り付けられた場合は、代金を支払わずに受け取りを拒否しましょう。受け取ってしまった場合でも、特定商取引法により、所定の期間(受け取った日から14日間、消費者が商品の引き取りを事業者に請求した場合は7日間)は商品を保管する必要がありますが、その後は自由に処分してよいことになっています。また、その場合には、代金を支払う必要もありません。

・送り付け商法では代引きが多く利用されていますが、支払い後に事業者と連絡が取れなくなる場合もあります。

【相談事例:口座情報等やキャッシュカードをだまし取る手口】

・実在する団体名で書類が届き、口座情報や個人情報を記入して書類を返送してしまった

自宅に「元号の改元による銀行法改正について」という内容の書類が届いた。銀行の協会の書類のようだったので、公的な機関の正規な書類だと思って個人情報等を書いて返送した。その後しばらくして、同様の手口でキャッシュカードの暗証番号を記載させて返信用封筒で送り返させる詐欺の手口があると報道されていた。銀行の口座番号等を書いてしまったと思うが、控えはないため、何を記載したかはっきりと覚えていない。キャッシュカードは送っていないが、どう対処したらいいか。

【消費者へのアドバイス】

・一般社団法人全国銀行協会等の事業者団体を装って「改元で法律が変わる」という書類を送り、口座情報や個人情報を書類に記載させ返送させたり、キャッシュカードや暗証番号を返送させたりする手口がみられます。

・事業者団体や銀行等の金融機関が暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードを送るよう指示したりすることは一切ありません。電話や訪問されたり、書類が届いたりしても、絶対に口座情報や暗証番号等を教えたり、キャッシュカードや現金を渡したりしないでください。

悪質商法にだまされないためには

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、悪質商法にだまされないために、心掛けておきたいことをご案内します。

【誰でもだまされるという認識を持つ】

詐欺や悪質商法の手口には限りがなく、日々新たに巧妙な手口が登場します。だまされないように気を付けようと思っていても、いつも他人を疑って生活することには無理があります。必要なのは、「信じる気持ちの裏をかかれると、誰でも心に隙ができてだまされることがある」という認識です。

【日頃から練習を】

だまされないためには、まず自分の判断を注意深く疑ってみることが大切です。不安や夢見心地の中で、急いで契約を決めるように求められても正しい対処ができるように、冷静さを取り戻す練習や、怪しいメッセージに敏感になる練習を日頃からしておくとよいでしょう。

また、消費生活センター等が発信する情報で最新の手口を知ることや、契約前には慎重に調べ、信頼できる人や機関に相談することも大切です。そして、いざというときに相談できる消費生活センター等の機関をあらかじめ調べておくとよいでしょう。

【消費生活センターにすぐ相談】 188 消費生活センターとは

商品やサービスを購入して不満を持ったり被害にあったりした消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、解決のための助言やあっせん、情報提供などを行う機関です。都道府県や市区町村等が運営しています。基本的には電話で相談を受付けますが、来所での面談を行っている場合もあります。

【相談するときにあるとよいもの】

契約書や保証書、製品の写真・パンフレット、ウェブ上の表示を印刷したものなどの客観的な資料があると、相談員が問題点を把握し解決方法を考えるのに役立ちます。トラブル発生までの出来事をまとめたメモなども用意するとよいでしょう。

消費生活センターでは、相談員が相談者に代わって問題を解決するわけではありません。相談者と一緒に考えながら、解決方法を探っていきます。大切なのは一人で悩まず、すぐに相談することです。相談は無料です。安心して消費生活センターを気軽に利用してください。

消費者ホットライン電話「188」です。