持続化給付金について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

持続化給付金・家賃支援給付金のサポート受付は終了しました
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持続化給付金の申請サポートは行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

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持続化給付金についてご案内いたします。

感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が給付されます。

申請は専用サイトからオンラインで行います。

 

当事務所では、申請サポートを承っております。
申請書類についてのご質問でも、PCやスマートフォンの操作が難しく感じる方も、【090-2793-1947】まで、お気軽にお申し付け下さい。

【サポート費用:1回1万円+消費税】

【お客様の声】

【個人事業主】

・一度自分で申請を行ったのですが、2週間後にエラーになってしまい、その指摘内容が何度読んでもよくわからなくて困ってしまいました。
・サポートをお願いして、一つずつ丁寧に説明をしてもらい、何がまずかったのかもよくわかりました。
・電話で相談してすぐその日の午後に時間を取っていただき、助かりました。
・二度目の申請後も、友人の件で相談したのに丁寧に答えて頂き感謝しています。

【法人代表】

・新型コロナの影響で業績にかなり影響が出ており、何か支援策で自分が該当するものはないかと、藁にもすがる思いで電話しました。
・持続化給付金の支給要件に自分が当てはまっていると伺い、早速サポートを依頼。
・会社まで来ていただき、必要書類の確認や手直し箇所の指導をいただき、その後慣れないパソコン作業もサポートしていただき、無事申請が出来ました。
・暑い日でしたが、実に丁寧にゆっくりわかりやすく説明していただいたと思っております。
・会社を経営している知人にも先生を紹介したいと思います。

 

【中小法人等の皆様】

給付対象

資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

給付対象者

2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。

1.資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。

2.資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。

  • 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
    • 事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。
  • 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。
    • 対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。
    • 対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。

給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。

月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

■給付額の算定式
S:給付額(200万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入

S=A-B×12

 

申請書類

◆確定申告書別表一(1枚)
◆法人事業概況説明書(2枚)
注:収受日付印が押されているもの。
e-TAXの場合、これに相当するもの。

◆2020年の対象月の売上台帳

◆通帳の写し

【個人事業者等の皆様】

給付対象

フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。

給付対象者

  • 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
    • 本規程における事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載されるものを用いることとします。
    • ただし、証拠書類として住民税の申告書類の控えを用いる場合には、2019年の年間事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるものを用いることとします。
    • なお、課税特例措置等により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の額が異なる場合には、「売上(収入)金額」又は収支内訳書における「収入金額」を用いることができます。
  • 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。
    • 対象月は、2020年1月から申請を行う月の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
    • 青色申告を行っている場合、前年同月の事業収入は、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いる。ただし、青色申告を行っている者で、①所得税青色申告決算書を提出しない者(任意)、②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者、③相当の事由により当該書類を提出できない者は、以下の白色申告を行っている者等と同様に、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
    • 白色申告を行っている場合、確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)を添付した場合又は住民税の申告書類の控えを用いる場合には、月次の事業収入を確認できないことから、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
    • 対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。

給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。

月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

給付額の算定式
S:給付額(100万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:2019年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入

S=A-B×12

申請書類

◆確定申告書第一表(1枚)
◆所得税青色申告決算書(2枚)
白色申告の場合、確定申告書第一表のみ。
注:収受日付印がおされているもの。
e-TAXの場合これに相当するもの。

◆2020年分の対象月の売上台帳等

◆通帳の写し

◆本人確認書の写し
運転免許証(両面)
マイナンバーカード等

 

給付金の支給は、申請後問題がなければ、2週間後をめどに支給されます。

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