【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q11 エンバーミングとその合法性

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【Q11】父は、がんを患って闘病の末亡くなりました。火葬場が混雑している時期で、すぐには火葬ができず、また元気なころの父からみるとかなり頬がこけてしまったので、葬儀社の人からエンバーミングを勧められました。これで身体も清潔に保全できるし、顔も元気だったころのようになるとのことです。どのような処置をするのか説明を受けると、遺体にメスを入れて防腐剤を注入するというのです。医者でもない人がこのような処置を行っても良いものなのでしょうか。

【POINT】
① 死体解剖保存法や死体損壊等との関係

1⃣ エンバーミングとは
⑴ 施術の内容
① 人の体は死後に腐敗が始まり、一般的に感染症が疑われる状態にあると言われています。
② 遺族や葬儀社が遺体に触れても公衆衛生上安全な状態にするとともに(防疫)、防腐液を注入して腐敗を止め(防腐)、必要があれば顔などを整えたり(修復)する施術をエンバーミングと言います。
③ 具体的には次の通りです。
ⅰ 全身の消毒及び洗浄を行う
ⅱ 口を縫合して、顔の表情を整える
ⅲ 頸部の皮膚を小切開し、皮膚の下にある動脈から防腐剤を注入し、同部位の静脈から押し出された血液を排出する。
ⅳ 腹部を1cmぐらい切開し、そこから鋼管を入れて胸腔・腹腔部に残った内容物を吸引除去し、防腐剤を注入する
ⅴ 切開した部位を縫合する
ⅵ 災害や事故などで損傷した箇所がある場合は、その修復を行う
ⅶ 再び全身を洗浄し、着替え、化粧などを施す

⑵ 歴史と背景、施術者
① そもそもエンバーミングは、キリスト教の復活思想に基づいた遺体の保全の必要性から行われてきた施術で、そのルーツはエジプトのミイラづくりに位置付けられ、北米では南北戦争の時に戦死者を故郷に運ぶため一気に普及したといわれています。
② 北欧・英国は約7割、北米では約8割の遺体に施されています。また海外へ遺体を空輸する時にも原則としてエンバーミングが求められています。
③ 米国では、葬儀関連の公的資格が二つあります。「葬儀大学」などが設置されており、医学・葬儀などの専門教育を受けて現場実習を行い、その後に連邦政府や州のライセンスの試験に合格して取得するもので、その一つはエンバーミングを施す「エンバーマー」の資格です。この資格を持った者がエンバーミングを行っています。

2⃣ エンバーミングの合法性
⑴ 日本に導入
① 日本では昭和63年にエンバーミングのサービスが開始されました。当初は日本国内において亡くなった外国人を対象にし、本国でライセンスを取得した外国人エンバーマーによって施術されていました。
② それを日本人にも導入しようという動きになって問題を抱えました。仏教の影響から火葬化が進んだ日本では、遺体保全などの習慣はありません。したがってエンバーミングに関する法律はないのです。
③ エンバーミングは誰が施術するのか、医者か葬儀業者かといったことも問題となりました。まず何が問題かというと、死体にメスを入れる行為は「死体損壊等罪」の構成要件に該当するということです。
④ ただし、違法性の阻却が認められているのが「死体解剖」です。死体にメスを入れる行為でも死体解剖として死体解剖保存法に基づいて行われる場合には、犯罪は成立しないのです。
⑤ 死体解剖保存法に「死体…の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによつて公衆衛生の向上を図るとともに、医学…の教育又は研究に資することを目的とする」とあるように、この法律は、死体解剖の適正な実施を図るために、その違法性を阻却する目的で作られた法律です。
⑥ ではエンバーミングが死体解剖に当たるかですが、実は死体解剖保存法には「解剖」概念に定義規定がなく、死体にメスを入れるエンバーミングのような行為が解剖にあたるかどうかは明らかではありません。

⑵ エンバーミングと現行法
① 現行法上エンバーミングは適法か否か、厚生省(現厚生労働省)が平成3年に研究班を作り、医師法、刑法、刑事訴訟法、刑事訴訟規則、検視規則、死体取扱規則、死体解剖保存法、廃棄物処理法などと照合して検討しました。
② その報告書によると、「現行法法規に照らして違法性があるかについては、権限ある機関による公的な見解が未だ示されていない」としながらも、次の4点が確保される限りにおいて「違法性を構成するケースはないものと思われる」としました。
ⅰ 刑事訴訟法による手続が完了していること
ⅱ 死亡診断書ないし死体検案書の交付によって死因が確定していること
ⅲ 遺族の承諾があること
ⅳ 技術的にも、死者への礼節の点からも、適切におこなわれること
③ 平成6年に千葉県でエンバーミングに関する告発があり、死体損壊罪にあたるか争点となりました。千葉地検では、遺族の宗教的感情を守ることを法益とし告発を受理せず、エンバーミングは死体損壊罪にはあたらないという判断が下されました。

3⃣ エンバーミングの現状
⑴ 自主規制団体の設立
① 平成6年には葬儀業者が主体となって、エンバーミング事業者、医学博士、弁護士等から構成される日本遺体衛生保全協会が設立されました。
② エンバーミングの日本における適切な実施と普及を目的とし、死体損壊等罪に該当するようなことがないよう設備・資格等の自主基準を設け、普及と資格者の輩出に努めています。
③ エンバーミングの施術に伴って排出される廃液処理に関しては環境基準を遵守し、地方自治体の環境課への届出義務があるため自主基準を作成し、エンバーミング施設を厚生労働省や環境省へ届け出ることにしています。

⑵ エンバーマーの資格と養成
① エンバーマーは、葬儀に関する知識や医学(解剖学、組織学、公衆衛生学など)の知識が必要な専門職ですが、現在その公的な資格はなく、法的には正規の学科としては認められていない研修課程で、葬儀業界団体などによって養成・資格認定されています。
② 具体的には、日本遺体衛生保全協会の指導のもとにカリキュラムが作成され、協会によって認定を受けたエンバーマー養成カレッジで養成し、認定しています。

⑶ エンバーミングの現状
① 遺体にメスを入れる行為でその違法性を問われないのは前記の解剖だけですから、医師が行うエンバーミングであっても法に則ったものではありません。
② 関連法律がない中で、一部の心無い業者が自主規制にも従わず、廃液等を違法に扱ったとして行政機関から告発された刑事事件も起こっています。
③ こういった問題を抱えながらも、多死社会にあって、混み合う火葬待機時の遺体保全の問題や、悲嘆を和らげるグリーフワーク効果、災害時の遺体の修復など、エンバーミングを行う人は着実に増え、令和元年では、5万1034件の施術が行なわれています。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q10 希望していない個室(病室)利用料の支払義務

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【Q10】退院時に窓口で入院費を精算しようとしたら、個室使用料が入っていました。個室は利用しましたが、他の部屋が満室だから個室に入院になりますという説明を受けただけで、自分の希望で個室にしたわけではありません。このような場合でも、個室使用料を支払わなければならないのでしょうか。

【POINT】
① 個室使用料とはどういうものか
② 個室使用料は支払わなければならないのか

1⃣ 個室使用料とは
① 個室使用料とは、健康保険の適用外で患者に請求される病室の使用料のことを指しています。差額室料、差額ベッド代とも呼ばれているものです。
② 厚生労働省の通知では、このような差額室料を要する病室のことを「特別療養環境室」と呼び、その運用について注意がなされています。
③ 保険診療報酬が診療行為ごとに一律に設定されているため、一方では、より高度なサービスを求める患者のニーズに応えるために、個室使用料のような特別サービスが存在することは、不合理ではない価格設定である限り、否定する必要はないでしょう。
④ しかし、他方では、病院経営の増収手段として安易に特別サービスが過大に設定されてしまうと、特別サービスを求めていない患者が当該サービスを利用せざるを得ない状況も発生し、不合理な費用請求を受けてしまう結果になってしまいます。

2⃣ 個室使用料の注意点
① 厚生労働省は、課長通知において、特別療養環境室を設けるにあたっては、次の⑴から⑷までの要件を充足するものでなければならないとしています。
⑴ 特別の療養環境に係る一の病室の病床数は4床以下であること
⑵ 病室の面積は一人当たり6.4㎡以上であること
⑶ 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること
⑷ 少なくとも下記の設備を有すること
・個人用の私物の収納設備
・個人用の照明
・小机等及び椅子
② そして、特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならない。
③ 特別療養環境室へ入院させた場合においては、次の事項を履行しなければならないものとしています。
⑴ 保険医療機関内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に特別療養環境室の各々についてそのベッド数、特別療養環境室の場所及び料金を患者にとってわかりやすく掲示しておくこと
⑵ 特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切丁寧に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること
⑶ この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。なお、この文書は、当該保険医療機関が保存し、必要に応じて提示できるようにしておくこと

3⃣ 個室使用料を徴収できない場合
① 前項に掲げた厚生労働省の課長通知によれば、患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられるとしています。
⑴ 同意書に同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
⑵ 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
例:
・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者
・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者
⑶ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であっても、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者

4⃣ 個室使用料の請求
① 前記厚生労働省課長通知が、ただちに法的拘束力を有しているわけではありませんから、たとえば、同意書による確認を行っていないという理由だけで、個室使用料を支払うことを裁判上拒絶できるわけではありません。
② もっとも、診療契約に基づく説明義務を尽くしていないことは明らかですので、説明義務違反に基づく損害賠償請求と個室使用料を相殺することは可能だろうと考えます。
③ さらに、病院側が、空き室があるにもかかわらず虚偽の説明をして個室に入院させられたようなときには、たとえ同意書を提出していても、当該同意を詐欺を理由として取り消すなどの法的手段が可能な場合もあるかもしれません。
④ もっとも、その場合であっても、患者側は不当利得として一定の金額については返還請求を受けないとも限りません。
⑤ このような特別サービスに基づく費用に関しては、事後的な解決策では双方に不満が残ることになりかねませんから、やはり事前に十分な説明・告知を行い、本人の同意をえたうえでサービスを提供するというプロセスを実践しておくことが大事だろうと思います。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q9 病理解剖と遺族の承諾・費用負担

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【Q9】母ががんで入院していた病院で死亡しました。医師は「思ったより早い死になってしまったので、是非解剖させて欲しい」と言っています。
この解剖を拒否することはできるのでしょうか。また、この解剖を承諾すると、その費用を負担しなければならないのでしょうか。

【POINT】
① どのような場合に病理解剖が行なわれるのか
② 病理解剖を拒否することはできるか
③ 病理解剖の費用を負担しなければならないか

1⃣ 病理解剖とは
① 病理解剖とは、病気で死んだ人につき、臨床診断の妥当性、治療の効果の判定、直接死因の解明などを目的として行われる解剖のことを指しています。
② 病理解剖は、医療臨床を検証する機能や医療臨床の研修・教育の機能などがあるとされています。
③ 遺体は、死後一定の時間を経過した後、火葬して焼骨を埋蔵するのが通常です。したがって、医療過誤などの疑いがある場合、解剖しないで火葬してしまうと、後で訴訟を提起して死因を特定することが不可能となってしまいます。
④ 予想外に死期が早まったというのであれば、遺族にとっては、医療上のミスが原因でそうなったのかどうかを確認することができるでしょうし、医師にとっても、今までの診察では気付かなかった病因があったのかどうかを確認することができるでしょう。そのような意味で、病理解剖をしておくと、後日の紛争を予防することもできると思います。

2⃣ 病理解剖の拒否
① 死体解剖保存法は、原則として、死体解剖には遺族の承諾が必要であると定めています。したがって、遺族が拒否する限り、病理解剖を行うことはできません。
② ただし、死亡確認後30日を経過しても、なおその死体について引取者の無い場合や、2人以上の医師が診療中であった患者が死亡した場合において、主治医を含む2人以上の診療中の医師又は歯科医師がその原因を明らかにするため特にその解剖の必要を認め、かつ、その遺族の所在が不明であり、または遺族が遠隔の地に居住する等の事由により遺族の諾否の判明するのを待っていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかな場合には、遺族の承諾がなくても解剖することが認められています。
③ もし医療上のミスがあったのではないかという疑いがある場合には、むしろ、遺族の側から積極的に病理解剖を行うよう申し入れるべきだろうと思います。
④ もっとも、医療上のミスが明確であって、担当医師の業務上の過失が認められる場合には、捜査機関に対して司法解剖をするよう、職権発動を促すべきだろうと思います。

3⃣ 病理解剖の費用
① 病理解剖の費用は、死後の措置の費用であって、診察費には該当しないため、病院側がすべて負担していることが多いようです。
② しかし、病理解剖には、一定の公益的な機能もありますし、一部には行政解剖的な病理解剖も存するとすれば、財政支援が全くないのも今後の臨床医学の発展のためにはあまりよくはないかもしれません。
③ 司法解剖に対する財政支援も含めて国民的に議論すべきだろうと思います。
④ 遺族側が病理解剖を行うよう申し入れる場合には、遺族側にその費用の一部を負担させることもあり得ないことではないでしょう。
⑤ なかなか難しい問題ですが、病院側でも、自己の医療上のミスがないことを明確にできるうえ、臨床上のさまざまな疑問を明確にするチャンスでもあるわけですから、相互のメリットに照らして費用分担を考えてみてもよいのではないかと思います。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q8 行政解剖と遺族の承諾

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【Q8】一人暮らしをしていた叔父が庭に倒れて死亡していたのが発見されました。犯罪の形跡は全くないようですが、警察は「死因がわからないので監察医務院に送って解剖する」と言っています。
姪である私としては、遺体の腐敗が進んでいるようなので、すぐに葬ってあげたいのですが、解剖を拒否できるでしょうか。

【POINT】
① どのような場合に行政解剖が行なわれるのか
② 行政解剖を拒否できるでしょうか

1⃣ 行政解剖とは
① 行政解剖とは、広義では、死体解剖のうち司法解剖と病理解剖を除いたものをいいますが、狭義では、死体解剖保存法8条に基づく監察医による死体解剖のことを指しています。
② 死体解剖保存法8条は、政令によって定められた地(東京23区、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市)を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染病、中毒または災害によって死亡した疑いのある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするために監察医を置き、これに検案をさせ、または検案によっても死因の判明しない場合には解剖させることができると定めています。
③ つまり、犯罪性はないが死因が判明していない異状死体に対して、その死因を究明するために行われるものが行政解剖であり、特に狭義では、監察医制度を有する大都市圏で監察医が行なう死因究明のための解剖が行政解剖とされています。
④ なお、監察医務院とは、監察医を置いている組織であり、東京都では東京都監察医務院、大阪市では大阪府監察医事務所、神戸市では兵庫県監察医務室などと呼ばれています。

2⃣ 行政解剖の拒否
① 死体解剖保存法は、原則として、死体解剖には遺族の承諾が必要であると定めていますが、狭義の行政解剖は、監察医が行なうこととされており、例外として遺族の承諾は不要とされているため、遺族が拒否したとしても、監察医は行政解剖を行うことができます。
② また、食品衛生法では、都道府県知事等は、原因調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、器具または容器包装に起因し、または起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の同意を得て解剖に付することができるとしています。
③ その死体を解剖しなければ原因が判明せず、その結果公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遺族の同意を得ないでも、これに通知したうえで、その死体を解剖に付することができるとしています。
④ さらに検疫法では、検疫所長は、検疫感染症の検査について必要があると認めるときは、死体の解剖を行い、または検疫官をしてこれを行わせることができるとし、その死因を明らかにするため解剖を行う必要があり、かつ、その遺族の所在が不明であるか、または遺族が遠隔の地に居住する等の理由により遺族の諾否が判明するのを待っていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかであるときは、遺族の承諾を受けることを要しないで解剖することができると定めています。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q7 犯罪死と司法解剖

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【Q7】一人暮らしの母が強盗に入られ、騒いだため包丁で殺害されてしまいました。警察が司法解剖すると言っていますが、死亡したのにまたメスを入れられるのはかわいそうに思います。解剖を拒否できるでしょうか。

【POINT】
① どのような場合に司法解剖が行なわれるのか
② 司法解剖を拒否することはできるか

1⃣ 司法解剖とは
① 司法解剖とは、犯罪性の認められる死体またはその疑いのある死体につき、死因や死後経過時間などを究明するために行われる解剖のことを指しています。
② 変死者または変死の疑いのある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁または区検察庁の検察官は、検視をしなければならないとされています。
③ 検察官は、検察事務官または司法警察員にその検視をさせることができます。そして、検察官等は、必要がある場合には、鑑定人による死体の解剖を求めることができ、裁判所の鑑定処分許可状に基づいて行うこととなります。
④ 犯罪による死体がすべて司法解剖されているわけではなく、検視のみで終了する場合も多いようです。今日では司法解剖に基づく情報が真相解明などに重大な影響を与えることから、最寄りの大学医学部の法医学教室と連携し、法医学教室内の法医学者によって執行されることが一般的になっています。

2⃣ 司法解剖の拒否
① 以上のとおり、司法解剖は、捜査の一環として裁判所の許可状に基づいて行うものですから、遺族の同意が得られなくても、強制的に行うことができます。
② 死体解剖保存法は、原則として、死体解剖には遺族の承諾が必要であると定めていますが、司法解剖が必要な場合は例外として遺族の承諾は不要と定めています。
③ したがって、死者がかわいそうだという理由で司法解剖を拒否することはできません。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q6 脳死・臓器移植と遺族の同意

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【Q6】生前、本人は「自分が死んだら臓器は誰かに移植してもらってかまわない」と言っていましたが、臓器移植カードも持っておらず、被保険者証や運転免許証にも記録していませんでした。交通事故で本人が脳死判定を受けたのですが、臓器移植に同意しても良いのでしょうか。

【POINT】
① 脳死による臓器移植はどのような場合に可能となるのか
② 臓器移植に関する本人の意思を明確にするにはどのような手段があるか

1⃣ 脳死による臓器移植
① 臓器移植とは、一定の臓器や組織が病気や事故などによって機能を喪失した場合に、他者や動物の生体や死体から臓器や組織を摘出して移植する外科的な処置のことを指しています。
② 脳死という状態は、脳が不可逆的にその機能を停止した状態ですが、心臓や肺は生命維持装置によって機能を有しているため、血流による臓器への酸素供給が継続しており、高度な機能を有する臓器の移植が可能となりますから、脳死判定に基づいて臓器移植が行われることになります。
③ 脳死による臓器移植を行うには、臓器移植法を順守しなければなりません。臓器移植法では、4つの基本理念を定めています。
⑴ 死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移植術に使用されるための提供に関する意思は、尊重されなければならない。
⑵ 移植術に使用されるための臓器の提供は、任意にされたものでなければならない。
⑶ 臓器の移植は、移植術に使用されるための臓器が人道的精神に基づいて提供されるものであることに鑑み、移植術を必要とする者に対して適切に行われなければならない。
⑷ 移植術を必要とする者に係る移植術を受ける機会は、公平に与えられるよう配慮されなければならない。

2⃣ 臓器摘出の要件
① 死亡した人から臓器を摘出するには、死亡した人が自分の臓器を移植術に使用されるために提供する意思が明確になっていることが必要です。
② したがって、死亡した人がそのような臓器提供の意思を書面により表示している場合であって、その旨を告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないときまたは遺族がないときには、臓器摘出を行うことができます。
③ また、2010年の臓器移植法の改正によって、死亡した人の意思が明確になっていない場合にも、家族の承諾があれば、臓器を摘出することが可能とされました。
④ 死亡した者が生存中に臓器提供の意思を書面により表示している場合および当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているときにも、臓器摘出を行うことができると定められています。
⑤ つまり、死亡した人が臓器を提供する意思がないことを表示していた場合以外は、遺族の承諾によって臓器移植を行うことが可能となっています。
⑥ したがって、ご質問の場合も、本人が書面で臓器提供の意思を表示していないとはいえ、生前に臓器提供の意思があることを表示していたのですから、遺族が書面によって承諾することにより、臓器摘出を行うことができます。

3⃣ 臓器提供の意思の表示手段
① 生前に臓器提供の意思を表示しておくためには、さまざまな手段があります。臓器移植法によれば、書面で表示されていればよいのですから、遺言書や日記などに記載しておいただけでもかまわないということになるでしょう。
② しかし、臓器移植をするためには、死亡後しばらくして書面を発見したということでは間に合いませんから、臓器提供の意思の表示手段を特定しておくにこしたことはありません。
③ 臓器提供の意思表示は、公益社団法人日本臓器移植ネットワークにインターネットで意思登録することができます。
④ また、意思表示欄があらかじめ設置されている保険証や運転免許証に記載しておくこともできます。さらに、臓器提供意思表示カードやシールに記載しておくこともできます。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q5 火葬(埋葬)許可証の申請方法

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【Q5】隣町の病院に入院していた父が死亡しました。この場合、死亡届、火葬許可証申請はどの自治体に提出すればいいのでしょうか。

【POINT】
① 死亡届は、どこに提出するのか
② 火葬(埋葬)許可の申請は、どこに提出するのか

1⃣ 死亡届の提出先
① 届出は、本人の本籍地または届出人の所在地(住所地)の市区町村役場に提出することになりますが、死亡届は死亡地でも提出することができます。
② 死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡したときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡したときはその船舶が最初に入港した地ですることができます。なお、航海日誌を備えた船舶の中で死亡した場合は、船長が手続きをします。
③ したがって、居住地内にない病院で死亡した場合、亡くなった方の本籍地、死亡地、届出する者の住所地のいずれでも提出することができます。

2⃣ 火葬(埋葬)許可証の申請先
① 遺体を搬送して火葬(埋葬)するには、市区町村長の許可を受けなければなりません。
② この許可は、死亡届を受理した市区町村長が行なうこととされていますから、死亡届を提出した市区町村役場の窓口に火葬許可の申請書を提出することになります。
③ 埋葬とは土葬のことを指しますから、火葬せずに土葬する場合も、同様に死亡届を提出した市区町村役場の窓口に埋葬許可の申請書を提出することになります。
④ なお、死亡が認定された場合には、死亡の報告を受けて死亡を認定した市区町村役場の窓口に申請書を提出することになります。
⑤ なお、死亡届や火葬許可申請は、葬儀社への委任による代行で行うことができます。死亡直後は、精神的にも混乱していますし、事務的にも余裕がないのが通常ですので、葬儀社に依頼して手続きを行ってもらうことが多いでしょう。
⑥ 火葬許可申請書には、⑴死亡者の本籍、住所、氏名、⑵死亡者の性別、⑶死亡者の出生年月日、⑷死因、⑸死亡年月日、⑹死亡場所、⑺火葬場所、⑻申請者の住所、氏名および死亡者との続柄、を記載しなければなりません。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q4 災害で遺体が発見されない場合の死亡判定

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【Q4】豪雨で川が氾濫し、自宅が流された人が行方不明で遺体が発見されません。この行方不明者はいつ死亡と判定されるのですか。家族は生命保険の申請ができますか。

【POINT】
① 失踪宣告による場合にはどうなるか
② 認定死亡による場合にはどうなるか

1⃣ 失踪宣告とその法的効果
① 遺体が発見されていない場合には、本人が死亡したのかどうか明確ではありません。このような不在者については、7年間生死が不明であれば、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が失踪宣告をすることができます。
② また、死亡の原因となるべき危難に遭遇した場合には危難が去った後1年間生死が不明であれば、同様に失踪宣告をすることができます。
③ 失踪宣告がなされた場合には、7年の期間満了時あるいは危難が去った時に死亡したものとみなされます。したがって、法的に本人が死亡したことが擬制されることになりますから、家族は生命保険の申請ができることになります。
④ 後日失踪者が生存していることが判明した場合には、本人または利害関係人の請求によって、家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければなりません。
⑤ ただし、取消し前に善意(生存の事実を知らなかった)でした行為は有効として扱われます。また、失踪宣告によって利益を得た者は、取消しによって権利を失うものの、現に利益を受けている限度で返還義務を負うものとされています。
⑥ したがって、生命保険金が支払われ、後日生存が判明して失踪宣告が取り消された場合には、保険金受取人は現に利益を受けている限度で保険金を返還すれば足りることになります。もっとも、そのような保護を受けるのは、保険金受取人が善意であった場合に限るとするのが通説です。

2⃣ 認定死亡とその法的効果
① 水難や火災などで行方不明となっている人が、死亡していることは確実だけれども遺体を確認できないという場合には、その取り調べをした役所は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならず、死亡を認定して戸籍に死亡の記載をすることになるため、「認定死亡」と呼ばれています。
② この認定によって戸籍上は死亡した取扱いになるため、戸籍から除籍になったときに本人が死亡したという取扱いが可能になります。
③ しかし、失踪宣告とは異なり、本人が死亡したものと法的にみなされるわけではなく、戸籍法上の便宜的な制度であって、後日行方不明者の生存が判明した場合には、ただちに効力を失うものにすぎません。
④ 認定死亡は戸籍法上の死亡の効果を導くものですから、本人が死亡したものとして婚姻関係が解消されたり相続が開始したりすることになります。
⑤ 生命保険は、戸籍法上の問題ではなく、保険契約に基づくものですから、認定死亡によって直ちに死亡したものとして取り扱わなくてもかまわないことになります。
⑥ もっとも、そう簡単に認定死亡が行なわれるわけではないですから、認定死亡の場合には死亡が推定されていると理解した方がよいでしょう。
⑦ そうだとすると、生命保険金の申請も可能ということになるのでしょうから、加入している保険会社に問合せたほうがよいと思います。多くの保険商品では、保険会社自身の死亡認定というシステムを準備しているだろうと思います。
⑧ 生命保険金が支払われ、後日生存が判明した場合には、失踪宣告と違って保護規定がありませんから、保険金受取人は受け取った保険金を返還しなければならないことになります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q3 死亡届とその提出方法

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【Q3】一人暮らしの高齢者がアパートの自室で死亡しました。死亡後1週間経って発見されたのですが、この場合、誰が死亡届を提出するのですか。

【POINT】
① 死亡届は、いつどこでしなければならないのか
② 誰が死亡届をしなければならないのか
③ 誰が死亡届をすることができるのか

1⃣ 死亡届
① 死亡届は、人が死亡したことを公的に証明するために必要な手続きです。死亡届が受理されれば、その人は戸籍から除籍され、住民登録も消除されて住民票の除票が保存されることになります。
② また、死亡届が受理されなければ、埋火葬許可証も発行されません。さらに、生命保険金等を請求するにあたっても死亡届が必要とされています。
③ 死亡届は、原則として、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内にしなければなりません。
④ 届出は、本人の本籍地または届出人の所在地(住所地)ですることになりますが、死亡届は死亡地でもすることができ、死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地ですることになります。
⑤ 汽車その他の交通機関の中で死亡したときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡したときはその船舶が最初に入港した地ですることができます。なお、航海日誌を備えた船舶の中で死亡した場合は、船長が航海日誌に記載等し、市町村へのその謄本の送付等の手続きをします。

2⃣ 死亡届の届出義務者と届出権者
① 人が死亡した場合、市町村に死亡の届出をしなければなりませんが、届出をする段階ではその対象となる人が死亡しているのですから、誰か他の人が届出をしなければならないことになります。
② 死亡届をしなければならない人(届出義務者)については、次の順序に従って届出をしなければならないとされています。ただし、順序にかかわらず届出をすることもできる(届出権者)と定められています。
⑴ 同居の親族
⑵ その他の同居者
⑶ 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
③ なお、死亡届は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人および任意後見人、任意後見受任者もすることができる(届出権者)とされています。
④ したがって、一人暮らしの高齢者が自室で死亡した場合、家主や家屋の管理人が死亡届をしなければならないこととなり、親族や後見人等がいる場合、それらの者も死亡届をすることができることになります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q2 死体検案書が交付される場合

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【Q2】認知症の父が自宅の階段から落ちて亡くなりましたが、この場合の死亡は誰が判定するのですか。

【POINT】
① どのような場合に死体検案書が交付されるのか
② 死体検案書を交付するのは誰か

1⃣ 死亡届と死体検案書
①人が死亡した場合、市町村に死亡の届出をしなければなりません。そして、死亡届には、死亡診断書または死体検案書を添付しなければならないとされています。死体検案書は、医師が交付しなければなりません。
② 医師が診療した後24時間以内に診療中の疾患で死亡したときには、異状がない限り、その医師があらためて死後診察しなくても、死亡診断書を交付することができます。
③ 医師が診療した後24時間を超える場合であっても、診療にかかる傷病で死亡したことが予期できるときには、診療を行って生前に診療していた傷病が原因であると判定できるならば、その医師が死亡診断書を交付することができます。
④ しかし、診療を受けていた傷病ではなく、階段から落ちたという事故によって死亡した場合には、医師が死亡診断書を交付することはできません。そのような場合には、医師が死体を検案しなければならず、死体を検案して異状があると認めたときは、医師は、24時間以内に所轄警察署に届け出なければなりません。
⑤ その結果、検察官または警察官が検視や死体見分を行い、必要があると判断されれば、司法解剖・行政解剖に付されることになります。

2⃣ 非犯罪死の場合と犯罪死の場合
① 認知症の父親が自分で階段から落ちて事故死した場合には、犯罪に基づくものではないようですから、警察官が死体見分を行い、その手続きに立ち会った医師が死体検案書を交付する事となると思われます。
② また、お父さんが自分で階段から落ちたのではなく、誰かに突き落とされたというように犯罪に基づくことが疑われるような場合には、検察官による検視が行なわれ、検視に立ち会った医師や解剖を担当した医師が死体検案書を交付することとなります。
③ なお、死亡診断書と死体検案書の記載事項は同一であって、共通の書式が用いられています。なお、令和2年12月25日に施行された押印に関する整理省令により、死亡診断書(死体検案書)は、記名押印ではなく、署名によるものとされました。