東京都感染拡大防止協力金第2回受付開始

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東京都感染拡大防止協力金第2回についてご案内いたします。

専用サイト

6月17日より7月17日まで申請を受付けています。

◆趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等期間の延長」(令和2年5月5日公表)において、事業者の皆様に店舗・施設の使用停止や食事提供施設における営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)へのご協力を引き続きお願いいたしました。

この依頼に応じて、休業等の対象となる店舗・施設( 以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける中小企業、個人事業主等の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金(第2回)」を支給いたします。

 

◆支給額
50万円(2つ以上の店舗・施設で休業等に取組む事業者は100万円)

 

◆申請要件

本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(以下「申請者」といいます。)とします。
東京都内に主たる店舗・施設又は従たる店舗・施設を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない次のいずれかの法人等であること。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が中小企業と同規模のもの
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が中小企業と同規模のもの
・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
延長した緊急事態措置期間の前(令和2年5月6日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
・「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されていた施設
・「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されていた施設
・「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されていた施設
対象施設一覧(東京都総務局HP)

延長した緊急事態措置の全ての期間(令和2年5月7日から同月25日まで)において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。

申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。

各種書類

  • 東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請受付要項

  • 協力金申請に係るフローチャート

第1回協力金の支給決定通知をお持ちの方はこちら

今回初めて申請される方はこちら

 

◆申請書類
「今回初めて協力金の申請をする方」
「第1回と別の店舗・施設で協力金を申請する方」

1 東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書

2 誓約書

3 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
(以下の①②③すべての書類が必要です)
①営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)
■ 直近の確定申告書[控え]又は住民税申告書[控え]
【 確定申告書等がない場合 又は 申告書等に受付印がない場合 】
■ 法人設立設置届出書、開廃業届又は現在事項証明書(直近3か月以内)
■ 令和2年2月~4月分の月末締め帳簿など

 【 複数の店舗・施設を申請する場合 】
■ 申請する店舗・施設ごとの外景(社名や店舗名入り)及び
内景の写真、帳簿など

 ②業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることが
わかる書類(写しで可)

対象施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な許可等を
取得していることがわかる書類等を提出してください。
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許 等

 ③本人確認書類(写しで可)

本人確認のために、次の書類等を提出してください。
(法人)法人代表者の運転免許証、保険証等の書類
(個人)運転免許証、保険証等の書類

4休業等の状況がわかる書類
(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等
(※)申請する店舗・施設の名称や休業等の状況
(休業の期間、営業時間の変更)が明記されたお知らせ等

(※)複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類を用意してください。

5支払金口座振替依頼書 ※オンライン申請の場合は入力

 

「第1回と同じ店舗・施設で協力金を申請する方」

1東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書

2誓約書

3休業等の状況がわかる書類(写し)

【専門家による確認】

今回初めて申請される方、第1回の支給決定通知を持っていない方、第1回とは異なる店舗・施設の休業等でお申し込みをされる方などについては、下記の専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。

なお1回目の協力金と同じ施設で2回目の協力金を申請する場合は1回目で審査を受けていることから、専門家による事前確認は必要ありません。

東京都内の青色申告会・税理士・公認会計士・中小企業診断士
・行政書士

これまでに、アドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいらっしゃる場合は、その方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※申請者ご自身が要した交通費、郵送料等の実費は、東京都は負担いたしません。
※東京都から当該専門家に照会することがあります。

◆申請受付方法

1オンライン提出 オンラインでの申請はこちら

2郵送

申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
7月17日(金曜日)の消印有効です。

  • 宛先
  • 〒163-8697
    東京都新宿区西新宿2-8-1
    都庁第一本庁舎 東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請受付

※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

3窓口提出

申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書類在中」と明記してください。

 

開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。7月17日(金曜日)の17時00分までに投函してください。
なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
[受付時間] 午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています)

 

 

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