世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も承っております。
事業復活支援金申請に必要となる【事前確認】の受付のご案内です。
事業復活支援金申請の【事前確認】は【090-2793-1947】にて1/27より受付開始します。
東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を
経済産業省、中小企業庁より公表されている【事業復活支援金】、もう公表された情報はご確認されてますでしょうか。
この事業復活支援金の申請時に必要となる【事前確認業務】を行なう【登録確認機関】に弊所は認定されております。(※過去に一時支援金や月次支援金を受給された方は【事前確認】は不要です)
以下に記載の要領で、事業復活支援金の事前確認業務を行ないますので、ご検討の程宜しくお願い致します
なお、弊所では確実な確認を行うために、必要な書類をご持参いただき【直接の対面】による確認のみとなります。
※事前確認業務の弊所報酬額は【11,000円(消費税込)】をお願いしております。
この費用は確認結果、申請非該当で、事前確認通知番号が発行できない状況でも、ご請求することになります。対面確認時に現金にてお支払いください。
事前確認を受ける前に【申請ID】が必要になります。事業復活支援金事務局のサイトで申請IDの発番を行ってください。
【必要書類】事前確認には、以下の書類が当日必要になります。
①本人確認書類
注)免許証・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・住民票及びパスポート・住民票及び各種健康保険証のうち1つ
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③委任状
中小法人の代表者が事前確認を代理人(従業員や代表者の家族など)に任せる場合に必要です。
委任状には併せて、代表者の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)の写しが必要です。
【委任状記載事項】委任者(中小法人の代表者)の所在地・法人名・代表職名・代表者名と受任者(事前確認を受けにお見えの方)の住所と氏名、委任事項本文【委任者は受任者に対し、事業復活支援金申請に伴う事前確認を受ける一切の権限を委任する】と書いてください。
④確定申告書の控え(2019年11月と2020年11月と基準期間を含むすべての事業年度)
・個人事業主の場合、青色申告決算書や貸借対照表、白色申告の場合収支決算内訳書も必要です。
・中小法人の場合、法人事業概況説明書も必要です。
・「税務署の収受印付」またはe-taxの場合「受信通知メール」もしくは「確定申告書の上部に受付番号日時の印字」があるもの。
・いずれも存在しない場合は「納税証明書(その2所得金額用)」をご用意ください。
・収受日付印等や納税証明書のいずれもない場合、「課税証明書」「非課税証明書」をご用意して下さい。
・確定申告書を提示できない中小法人の場合、税理士が署名する事業収入を証明する書類を用意してください。
・2019年以降に開業された方は、開業以降に関する書類をご用意ください。
⑤売上台帳・請求書・領収書等
2018年11月から対象月(売り上げが30%~50%下がったと申請する月)までのものすべて
・書類が膨大になる場合、弊所では「基準月」(基準期間における対象月と同じ月)「対象月」の分をご提示いただきます。
⑥通帳
・2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
基準月の入出金履歴と同月の売上台帳、請求書、領収証などと突合して確認を行います。
合理的な理由で提示できない場合、事業復活支援金サイトからダウンロードした理由書を確認します。
⑦宣誓・同意書
・事業復活支援金サイトからダウンロードをして、自筆で署名をしたもの
対面での事前確認をご希望される場合は、携帯電話【090-2793-1947】に、ご希望日時をお知らせ下さい。日程を調整したいと存じます。
以上になります。ご検討の程宜しくお願い致します。