~世田谷・港・目黒・新宿・渋谷・中野・杉並で申請実績豊富な行政書士が解説~
はじめに
東京都内で車を購入・譲渡・住所変更する際に必要となるのが「車庫証明」(正式には「自動車保管場所証明書」)です。警視庁管轄の各警察署へ申請し、保管場所が適切であることを証明してもらう必要があります。
しかしこの申請、実際にやってみると意外と難しく、
- 書類の種類が多い
- 保管場所の要件が厳しい
- 書き方に不備があると再提出
- 忙しくて警察署に平日2回も行けない
といった問題に直面する方が少なくありません。
この記事では、特に申請件数が多くニーズの高い世田谷区・港区・目黒区・新宿区・渋谷区・中野区・杉並区での車庫証明申請を中心に、書類の記載要領・保管場所の要件・申請の流れを徹底解説します。
また、警視庁の車庫証明申請に豊富な経験を持つ行政書士長谷川憲司事務所(世田谷区砧)が提供する代行サービスのメリットについても詳しくご紹介します。
東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を
第1章 車庫証明とは何か?
● 車庫証明の正式名称
自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)に基づく「自動車保管場所証明申請書」の略称です。
● 必要なタイミング
- 新車購入・中古車購入時
- 引越しや住所変更時
- 使用の本拠の変更時(法人の営業所移転など)
● なぜ必要なのか
都市部の駐車場不足・放置車両対策の一環として、あらかじめ「駐車場所を確保していること」を証明する制度です。
東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を
第2章 東京都の車庫証明の特徴と保管場所の要件
東京都(警視庁管内)では、特に以下のような点で厳しい基準が設定されています。
● 基本的要件
要件 | 内容 |
---|---|
使用の本拠の位置 | 自宅・勤務先・事業所など、実際に車の管理に使用する場所 |
保管場所の位置 | 使用の本拠から直線距離で2km以内 |
他の用途との兼用禁止 | 道路・空き地・他人の私有地などNG |
車両が収容可能 | 実際に物理的に駐車できるスペースがあること |
出入口の安全性 | 公道への進入・退出が支障なく行えるか |
● 使用の本拠の確認方法
- 個人:住民票、運転免許証、公共料金の領収書など
- 法人:登記簿謄本、賃貸契約書、営業許可証など
第3章 車庫証明に必要な書類一覧と記載方法
1. 車庫証明申請書(保管場所証明申請書)
- 警視庁所定の様式
- 申請者(使用者)の情報(氏名・住所・電話番号)
- 保管場所(駐車場)の情報(所在地・駐車場名・駐車区画番号)
- 車の情報(車名・型式・車台番号)
- 申請理由(新規・変更・名義変更など)
✅ ポイント
→ 車台番号などが未定の場合、空白で申請、後から補正が可能。
2. 保管場所の所在図・配置図
- 所在図:使用の本拠と保管場所の周辺地図(手書きまたは地図コピー)
- 配置図:敷地内の車庫の配置、間口・奥行き寸法・出入口などを明示
✅ ポイント
→ 車両サイズと車庫サイズの整合性が重要。メジャーで実測し、余裕のある数値で記載。
3. 保管場所使用承諾証明書(駐車場が他人所有の場合)
- 駐車場の所有者・管理者が署名・押印して発行
- 月極駐車場などでよく使用される
✅ 注意
→ 契約書コピーでは代用できる場合もある(要相談)。必ず所定の様式にて承諾書を作成。
4. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所が自己所有の場合(戸建て住宅・法人名義の敷地など)
- 自分で自分に使用を許可する形で作成
✅ 注意
→ 名義が共有などになっている場合、他の共有者の承諾が必要になる。
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第4章 東京都内の警察署別対応の実際
行政書士長谷川憲司事務所が申請対応してきた代表的な警察署と特徴をご紹介します。
● 玉川・世田谷警察署(世田谷区)
- 世田谷区の中心部から南側のエリアを広くカバー
- 高級住宅地や商業地域も多く、保管場所面積の計測は比較的厳しく厳密
- 高齢者の申請が多く、委任による代行が有効
● 高輪・愛宕・麻布・赤坂警察署(港区)
- 立体駐車場・タワーパーキングが多い
- 管理会社による承諾書取得に時間がかかることあり
- 法人利用の車が多く、使用の本拠が申請者である法人と適正な関係があることが必須
● 目黒・碑文谷警察署(目黒区)
- 個人申請も法人申請も多く、申請に必要な書類を正しくそろえることが重要
- マンション管理組合が窓口の場合、書類取得に日数が必要
● 新宿・四谷・戸塚警察署(新宿区)
- 法人登記車両の申請が多い
- 申請者である法人と使用の本拠の管制が適正か厳密に審査される
● 渋谷警察署(渋谷区)
- 外国人名義や賃貸での申請も増加傾向
● 中野・野方警察署(中野区)
- 狭小住宅の敷地における駐車場寸法の誤記が多い
- 事前の現地調査が非常に重要
● 杉並・高井戸警察署(杉並区)
- ファミリー世帯の新車購入による申請が多い
- 保管場所の所有者の確認が重要
第5章 申請の流れと日数
● 一般的なスケジュール
- 必要書類の準備(1~7日)
- 管轄警察署へ提出(平日午前8:30~午後4:30)
- 審査期間(中2~3日)※土日祝除く
- 証明書の受取・車両登録(軽自動車は即日登録も可)
第6章 行政書士に車庫証明申請を依頼するメリット
✅ 時間の節約
→ 平日警察署に行けない方でも、すべて代行で完了。
✅ 書類の不備ゼロ
→申請書の誤記・保管場所の配置図の誤測量や誤記を事前に防止。
✅ 現地調査も対応
→ 駐車場の寸法測定も代行可能。
✅ 複数台・法人契約も柔軟に対応
→ 法人の営業車や、同時に複数の申請を行う際にもスムーズ。
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第7章 行政書士長谷川憲司事務所の申請支援内容
● 基本サービス
内容 | 詳細 |
---|---|
書類作成 | 申請書・配置図・所在図・承諾書作成など |
現地確認 | 駐車場の寸法測定 |
警察署提出 | 管轄署への申請・受取代行 |
不備対応 | 差し戻し時の修正・再提出 |
登録手続連携 | 陸運局での登録業務も出張封印行政書士と連携可能 |
第8章 まとめ:確実な車庫証明申請はプロにお任せを!
東京都内の車庫証明申請は、法的な要件が厳しく、申請書類の整備・保管場所の確認・警察署とのやり取りなど、時間と手間がかかります。
一見簡単そうに見える手続きでも、記載ミス・押印忘れ・寸法不一致・要件不適合などで差し戻される例が後を絶ちません。
だからこそ、申請実績が豊富で各警察署の対応にも慣れている行政書士に任せることが、「早く・正確に」車庫証明を取得する最大の近道です。
東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を
東京都内の車庫証明申請は
世田谷区砧の行政書士 長谷川憲司事務所へ
📍 東京都世田谷区砧3丁目13番12号
📞 090-2793-1947 03-3416-7250
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