【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q79 祭祀主宰者の指定
世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q79 祭祀主宰者の指定についての記事です。
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【Q79】亡き父の遺言に「すべての財産は長男の私に」ということが書いてありました。お墓の権利も当然私のものとおもっていたら、弟が自分にも権利があると言ってきました。本当ですか。
【POINT】
① 祭祀財産の承継方法の相続との違い
② 祭祀主宰者の指定方法
1⃣ 祭祀財産の承継
⑴ 祭祀財産
① 法律上、お墓の権利に関しては、相続財産とは別の財産として、その承継方法が定められています。
② 民法896条は、相続財産の承継方法について定めていますが、その次条である897条1項は、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
③ ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」とし、2項は「前項本文の場合において慣習が明らかでないときは同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める」としています。
④ なお、ここに言う「系譜」とは家系図、「祭具」とは仏壇・仏具・位牌、「墳墓」とはお墓(墓石の所有権のほか、墓地使用権も含みます)のことをいい、これらに関する権利をまとめて「祭祀財産」と呼びます。
⑤ このように、民法897条は、祭祀財産を相続財産とは異なる方法で承継させることを明かにしています。
⑵ 祭祀主宰者
① 民法897条によると、祭祀財産は「祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継します。この、祭祀主宰者は、被相続人と親族関係にあることは必要ではなく、また、氏が同じであることも必要ではないとされています(大阪高裁決定)。
2⃣ 祭祀主宰者の指定方法
⑴ 被相続人による指定
① 被相続人が祭祀主宰者を指定した場合には、その指定をされた者が祭祀財産を承継します(民法897条1項ただし書)。
② この祭祀主宰者の指定時期・方法には特に制限はありませんので、生前の口頭での指定でも構いません。また、指定は必ずしも明示的になされる必要はないと考えられ、被相続人が生前にその全財産を贈与して家業を継がせた場合に、祭祀主宰者を黙示的に指定したものと認めた例があります(名古屋高裁判決)。
⑵ 慣習による指定
① 被相続人が祭祀主宰者を指定していない場合には、慣習によって祭祀を主宰すべき者が承継します。ここでいう慣習とは、その地方で一般に通用しているしきたりのことをいいます。
② 旧民法では、「系譜、祭具及ヒ墳墓ノ所有権ハ家督相続ノ特権ニ属ス」としていましたが、前記大阪高裁決定は、897条にいう慣習とは、旧法時代の家督相続的慣習ではなく、新民法施行後新たに育成される慣習である」と判示し、戦後に長男子優先の家督制度が廃止された以上、長男が当然に祭祀主宰者となるという慣習があるとはいえないことを明らかにしました。
⑶ 家庭裁判所による指定
① 被相続人が祭祀主宰者を指定していない場合で、かつ慣習によって祭祀を主宰すべき者が明らかでないときは、家庭裁判所の審判により祭祀主宰者を指定することになります。
② この場合、利害関係人が、家庭裁判所に対して、祭祀主宰者の指定を求める調停を申し立てることになります。そして、当事者間で合意が成立し、これが調書に記載されると、確定した判決と同一の効力を有することになります。
③ 調停が成立しない場合には、家庭裁判所が「承継者と被相続人との身分関係のほか、過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断」し、祭祀主宰者を指定することになります。
3⃣ 祭祀財産の分割承継、共同承継の可否
⑴ 単独承継の原則
① 祭祀財産は、単独で承継されるのが原則とされています。
② 法律上、祭祀主宰者の人数を制限する定めはありませんが、祭祀財産である家系図や、仏壇、仏具、位牌、墓地使用権などを複数人で分けてしまうと、家系図がどこに行ったか分からなくなったり、お墓も管理費未納で処分されたりすることが十分考えられるため、単独で承継すべきとされているのです。
③ お墓の権利の分割承継や共同承継が全く認められないわけではありませんが、分割承継や共同承継は、以下に記すような特別の事情があり、かつ混乱の可能性が少ない場合に限って認められているのが現状です。
⑵ 分割承継が認められたケース
① 分割承継が認められた審判例としては、東京家裁昭和49年2月26日審判が挙げられます。
② このケースでは、被相続人が2か所の墓地使用権を有しており、一方の墓地については、被相続人の前妻とその子の遺骨が埋葬され、前妻側の相続人が管理料等の支払をしていたという事情があり、他方の墓地については、前妻の子の遺骨も一部埋葬されてはいたものの、後妻側の相続人が特に承継を望み、前妻側の相続人も一方の墓地のみを承継すれば満足する意向を示していたという事情があったことから、裁判所は、前妻側の相続人と後妻側の相続人が2か所の墓のそれぞれを分割して承継することを認めました。
⑶ 共同承継が認められたケース
① また、共同承継については、墓地の所有形態が共有であって、先祖代々一つの墓に二つの家の祖先の遺骨が埋葬されており、いずれか一方の家系の者にのみ承継させるのが不合理であるような事情が存在した場合に、「一般的に祭祀の承継者は一人に限られるべきであるが…特別の事情がある場合には、祭祀財産を共同して承継するものとして承継者を共同指定することも差し支えない」(仙台家裁審判)としてこれを認めた例があります。
4⃣ 結論
① 亡きお父様の遺言は相続財産をすべて長男に与える趣旨であると思われますが、法律的には、相続財産とお墓の権利を含む祭祀財産は別の権利として扱われています。
② この点「すべての財産は長男に」という文言から、祭祀主宰者の指定も同時になされているのではないかと思われるかもしれません。
③ しかし、本件遺言の正確な文言は分かりかねますが、仮に、これが「すべての財産を長男に相続させる」という文言であった場合、相続財産と祭祀財産は別個の財産ですので、この遺言のみを根拠に、祭祀主宰者の指定があったというのは困難かと思われます。
④ そこで、その他にご質問者がお父様から生前に「墓を守ってくれ」などと言われていたなど、明示または黙示の祭祀主宰者指定があったといえる場合には、ご質問者が祭祀主宰者の地位を承継します。
⑤ しかしこのような事情がない場合には、いずれが祭祀主宰者となるかを慣習により指定することになります。
⑥ 上記のような特別の事情がある場合でない限り、お墓の分割承継や共同承継は認められず、ご質問者と弟様のどちらか一人が祭祀主宰者となります。
⑦ そして、慣習が明らかでない場合には、家庭裁判所に祭祀主宰者の指定を求める調停を申立て、調停がまとまらないときには、家庭裁判所の審判によって祭祀主宰者が決まることになります。
世田谷区で認知症の配偶者や親の介護に悩む方へ
成年後見制度を利用して安心できる暮らしを ― 行政書士長谷川憲司事務所が支援します ―
はじめに:介護と仕事の板挟みで悩む世田谷区の皆様へ
近年、世田谷区でも高齢化が進み、認知症の配偶者や独居の親を介護しながら、ご自身の仕事や生活を両立させることに悩む方が増えています。
「仕事を続けながら介護をするのは限界に近い」
「銀行や役所の手続きができず、日常の生活が立ち行かない」
「施設入所や医療の契約をしたいのに、本人が判断できず困っている」
そんな声をよく耳にします。
こうした状況で力を発揮するのが、成年後見制度です。成年後見制度を利用すれば、認知症などで判断能力が低下した方の生活・財産・契約手続きを法的に保護し、安心して介護と仕事を両立できる環境を整えることができます。
本記事では、
- 成年後見制度の概要
- 家庭裁判所への申立て方法と流れ
- 申立費用・後見人報酬の目安
- 世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」に相談するメリット
を詳しくご紹介し、皆様の悩みを和らげる方法を分かりやすく解説いたします。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
成年後見制度とは? ― 認知症の方を守る法的仕組み
成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を保護し、代わりに財産管理や契約を行い、そして身上監護を行う制度です。
1. 対象となる人
- 認知症
- 知的障害
- 精神障害
- 高次脳機能障害
これらにより、日常的な契約や財産管理が難しいなどの判断能力が不十分な人が対象です。
2. 成年後見人ができること
- 預貯金の管理、公共料金の支払い
- 不動産の処分や売却
- 施設入所や介護サービスの契約や本人にとって良い影響を及ぼすかの判断
- 医療契約
- 詐欺や悪徳商法からの保護
つまり、生活全般(身上監護と財産管理)を安心して任せられる仕組みなのです。
3. 成年後見制度の種類
- 法定後見制度:本人が既に判断能力を失った後に家庭裁判所へ申し立てる制度
- 後見(判断能力をほぼ失った場合)
- 保佐(著しく不十分である場合)
- 補助(不十分である場合)
- 任意後見制度:判断能力があるうちに将来に備えて契約しておく制度
世田谷区で現在、介護に直面している多くのご家庭は、後見制度の利用を検討しています。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
成年後見制度の利用が必要となる典型的な場面
- 銀行手続きができない
→ 認知症の親の口座から生活費や施設入居費を下ろせない。 - 不動産の売却ができない
→ 自宅を売却して施設費用に充てたいが、名義人である親が同意できない。 - 施設入所の契約ができない
→ 認知症の本人が署名できず、施設に入居させられない。 - 悪徳商法に巻き込まれる
→ 不必要な契約をしてしまうことを防ぎたい。
こうした悩みを抱える方にとって、成年後見制度は大きな救いとなります。
家庭裁判所への申立ての流れ ― 世田谷区のケース
成年後見制度を利用するには、東京家庭裁判所(世田谷区の場合は霞が関の東京家庭裁判所本庁)へ申立てを行います。
1. 申立てできる人
- 本人
- 配偶者
- 4親等内の親族(子、孫、兄弟姉妹など)
- 市区町村長(親族がいない場合など)
2. 必要書類
- 申立書
- 本人の戸籍抄本・住民票
- 親族関係図
- 申立事情説明書・親族意見書
- 医師の診断書・情報シート(成年後見用様式)
- 財産目録、収支予定表
- 後見人候補者の住民票・候補者事情説明書
これらの書類を正確に準備する必要があります。特に診断書や情報シートは主治医やケアマネの、財産目録や収支予定表、親族関係図の作成は行政書士のサポートが有効です。
3. 手続きの流れ
- 書類を家庭裁判所へ提出
- 家庭裁判所の調査官による面接・照会
- 医師による鑑定(必要に応じて)
- 審判 → 後見開始の決定
- 後見登記 → 後見人が正式に活動開始
申立てから審判までの期間は、約2~3か月程度かかるのが一般的です。
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費用と報酬 ― 金額の基準を解説
成年後見制度を利用する際、費用は以下のように発生します。
1. 申立て費用
- 収入印紙(申立手数料):800円
- 登記費用:2,600円
- 郵便切手(裁判所からの連絡用):3,000~5,000円程度
- 医師の診断書費用:1~5万円
合計で約3万円前後が一般的です。
2. 後見人の報酬
後見人の報酬は、家庭裁判所が本人の財産状況に応じて決定します。
- 流動資産が1,000万円以下の場合は月額2万円程度、5,000万円以上の場合月額6万円程度
- 財産が多い場合や業務量が多い場合は増額されることもある
この報酬は本人の財産から支払われ、申立人や家族が負担するものではありません。
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行政書士に相談するメリット ― 世田谷区砧【行政書士長谷川憲司事務所】
成年後見制度の申立ては、ご自身でも可能です。しかし実際には、
- 書類が複雑でミスが多い
- 家庭裁判所からの追加照会に対応できない
- 医師への診断書依頼の仕方が分からない
- 財産目録の作成に時間がかかる
など、多くの方が途中で挫折してしまいます。
そこで頼りになるのが、**成年後見・遺言・相続に専門特化した「行政書士長谷川憲司事務所」(世田谷区砧)**です。
当事務所に依頼するメリット
- 成年後見制度に精通
豊富な実績があり、成年後見の実務を熟知しています。 - 書類作成をトータルサポート
親族関係図・財産目録・収支予定表など、面倒な書類作成を代行。 - 医師・裁判所との調整も安心
診断書依頼の段取りや、裁判所との照会対応もアドバイス。 - 相続・遺言とも一体でサポート
成年後見と相続・遺言は密接に関わるため、将来を見据えた総合的な対策が可能。 - 世田谷区に密着
砧に事務所を構え、世田谷区内のご家庭に寄り添ったサポートを提供。
成年後見制度を使うことで得られる安心
成年後見制度を利用すると、次のような安心が得られます。
- 認知症の配偶者・親の財産を適切に管理できる
- 介護施設や医療の契約がスムーズに進む
- 介護する家族の心理的・経済的負担が大幅に軽減される
- 将来の相続争い防止対策にもつながる
つまり、「介護の不安」と「生活の不安」を同時に和らげられる制度なのです。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
まとめ ― 成年後見制度で悩みを軽くしませんか?
世田谷区で、
- 認知症の配偶者を介護しながら仕事との両立で疲れている方
- 独居の親の財産管理や施設契約で困っている方
成年後見制度は、まさにあなたのお悩みを和らげる力となります。
そして、申立てをスムーズに行い、将来にわたる安心を得るためには、専門家のサポートが不可欠です。
世田谷区砧の【行政書士長谷川憲司事務所】は、成年後見・遺言・相続に特化した専門事務所として、地域の皆様に寄り添いながらサポートを行っております。
「どうすればいいのか分からない…」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
✅ 成年後見制度の申立てを検討している方
✅ 認知症の配偶者や親の介護と仕事の両立に悩んでいる方
✅ 世田谷区で信頼できる専門家を探している方
ぜひ一度、**行政書士長谷川憲司事務所(世田谷区砧)**へご相談ください。
〒157-0073
東京都世田谷区砧3丁目13番12号
携帯:090-2793-1947
T&F:03-3416-7250
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q78 墓地に埋蔵されていた遺骨を自宅安置する方法
世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。
【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q78 墓地に埋蔵されていた遺骨を自宅安置する方法についての記事です。
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【Q78】墓地に埋蔵していた父の遺骨を自宅に安置したいと考えています。どのような手続きをすればよいでしょうか。
【POINT】
① 遺骨の自宅安置の適法性
② 遺骨の自宅安置と改葬許可の要否
③ 将来の紛争予防ー埋蔵証明書の条件
1⃣ 遺骨の自宅安置の適法性
① 墓地以外の区域における埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地埋葬法により禁止されています。しかし、墓地埋葬法は、自己所有の下にある焼骨を自宅に保管することまでは禁止していませんので、自宅に遺骨を安置することは適法に行うことができます。
② ただし、墓地の「経営」にあたるような態様での保管をした場合には、墓地埋葬法に違反するので、遺骨の保管態様については注意して下さい。
2⃣ 自宅安置のための手続きー改葬許可の要否
① 遺骨の場所を移動する行為が、「改葬」に該当する場合には、改葬許可の手続きをとる必要があります。墓地埋葬法において、改葬とは、「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定義されています。
② この定義に照らして考えてみますと、埋蔵した焼骨を他の墳墓・納骨堂に移す場合には改葬許可の手続きが必要となりますが、単に遺骨を自宅に安置する場合には改葬許可は不要となります。
③ したがって、遺骨を埋蔵する墓地管理者に対して、遺骨を返還するよう請求し、遺骨を持ち帰れば手続きは終了です。
④ もっとも、埋蔵した焼骨を他の墳墓・納骨堂に移す際に、一時的に遺骨を自宅に安置する場合であれば、この一連の行為が「改葬」に該当するので、改葬許可の手続きが必要となります。
⑤ 具体的には、改葬許可申請書を現在遺骨が埋蔵・収蔵されている市町村長に対して提出して許可を得るようにしてください。
⑥ 以上は墓地埋葬法の解釈ですが、墓地管理者によっては、遺骨を自宅安置するためであったとしても、改葬許可証がなければ遺骨の引渡しを拒否する運用をするところもあります。
⑦ 実際に、川崎市の管理する霊堂に納骨した焼骨を自宅安置のために返還請求したところ、焼骨の返還は出来ないと対応をされた事例がありました(川崎市緑ヶ丘霊堂における焼骨返還請求事件)。
⑧ この事例で苦情申し立てを受けた市民オンブズマンは、焼骨の自宅安置のための焼骨の返還は改葬に該当せず、市は焼骨の返還に応ずべきであるとの判断を行い、その旨を市に要請したことがあります。
⑨ この要請に対して川崎市は、すでに墓地等に埋蔵された焼骨を自宅に安置する場合およびその後再度埋蔵する場合の手続きについては、長期的な改葬とみなすという川崎市独自の取り扱い基準により遺骨の自宅安置を行う場合には、改葬先の場所の記載について「未定」と記載した改葬許可証の交付を受けたうえで自宅安置を行うこととなり、将来、再度遺骨を埋蔵する必要性が生じた際に改葬許可証を持参のうえ、「未定」の記載を修正してもらう手続きを踏むことになります。
⑩ したがって、遺骨を自宅安置する場合の取り扱いの詳細は各自治体に問合せる必要があり、各自治体の対応の適法性・妥当性に疑義が生じた場合には、法律専門家に相談する必要があります。
3⃣ 将来の紛争予防のためにー埋蔵証明書の交付
① 改葬許可証を得ずに遺骨を自宅安置することができたとしても、現実には将来的に自宅から墓地および納骨堂へ遺骨を埋蔵・収蔵することになる場合も想定されます。
② 墓地管理者は、埋葬許可証、改葬許可証または火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬または焼骨の埋蔵をさせてはならないものとされているので、このような場合には、やはり、改葬許可証を取得する必要が出てきます。
③ また、この改葬許可申請の際には、埋蔵されていた事実を証する埋蔵証明書の添付が必要となります。そこで将来のトラブルを防止するため、遺骨を自宅安置のために引き取る際に埋蔵証明書をあらかじめ発行してもらっておくことが望ましいでしょう。
知的障害を持つ子の「親なきあと問題」への備えと行政書士への相談のすすめ
〜世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が支える安心の終活〜
はじめに
知的障害を持つ子どもを育てる親にとって、最大の不安のひとつが「親なきあと問題」です。
「私が亡くなった後、この子はどうやって生活していくのだろう」
「私が認知症になった後、誰がこの子の身の回りを見てくれるのだろう」
「財産は子どものためにきちんと使われるのだろうか」
このような心配は、日々の介護や支援の中で強く感じるものです。
親が元気なうちは、子どもの生活や将来を直接見守ることができます。しかし、いずれ親自身が高齢になり、病気や認知症、そして死に直面するときがやってきます。そのとき、親の代わりに子どもを守る仕組みをつくっておかなければ、知的障害を持つ子どもは社会の中で孤立したり、不利益を被るリスクが高まってしまうのです。
こうした「親なきあと問題」への備えは、実は 早い段階から法的に整えておくことが可能 です。
そして、その具体的な準備を一緒に考え、手続きを支援する専門家が「行政書士」です。
本記事では、知的障害を持つ子どもの将来を守るために必要な制度や手続を解説しながら、世田谷区砧で相続・終活支援を行う 行政書士長谷川憲司事務所 に相談依頼するメリットをご紹介します。
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「親なきあと問題」とは何か
「親なきあと問題」とは、知的障害・発達障害・精神障害などを持つ子どもの親が認知症になったり、亡くなったりなどで介護できなくなったりした後に、その子どもの生活や権利を誰が守るのかという問題を指します。
特に日本では、障害を持つ人の多くが親と同居し、親の支援に大きく依存している現状があります。厚生労働省の調査でも、知的障害者の約7割以上が親と同居しているとされ、親の高齢化とともに深刻化するのが「親なきあと」の現実です。
親なきあとに想定されるリスク
- 生活面での困難
- 食事、入浴、通院などの日常生活が自力で営めない
- 施設やグループホームへの入所手続きが進まない
- 金銭管理の問題
- 預金や年金を自分で管理できず、悪意ある第三者に狙われやすい
- 遺産を相続しても適切に活用できない
- 法的なトラブル
- 相続の手続きができず、財産が放置される
- 契約や更新手続きが滞り、生活基盤が崩れる
- 孤立と虐待のリスク
- 親族との関係が希薄な場合、見守る人がいなくなる
- 支援者不在で虐待や詐欺に巻き込まれる可能性がある
こうしたリスクを回避するためには、親が元気なうちに「子どもを守る仕組み」を設計しておくことが欠かせません。
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親なきあと対策に活用できる制度
親なきあと問題に備えるために、日本にはいくつかの法的制度や契約の仕組みがあります。
1. 成年後見制度
判断能力が不十分な人を法的にサポートする制度です。家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選任されます。後見人は財産管理や契約の代理、生活支援のための法的行為を行います。
- メリット
- 法的に強い権限を持ち、財産や権利が守られる
- 親亡き後も裁判所の監督の下で支援が続く
- デメリット
- 親が後見人になる場合、親の死後に再選任が必要
- 報酬や手続きの負担がある
2. 任意後見契約
将来に備えて、あらかじめ「誰に、どのように支援してもらうか」を公正証書で契約しておく制度です。
- 特徴
- 親が元気なうちに信頼できる人(親族や専門家)を後見人候補に指定できる
- 発効は本人の判断能力が低下してから
任意後見は、親自身の認知症の備えとして非常に有効な仕組みです。
3. 遺言書・遺言公正証書
親の財産を子どもの生活に確実に役立てるためには、遺言が必須です。
「この財産は子どものために使う」「後見制度を利用するためにこの資産を残す」などの希望を具体的に書き、それを法的に有効な形にして残すことで、遺産が適切に子どもに届きます。
特に 公正証書遺言 は公証人が関与するため、偽造や紛失の心配がなく、遺言執行者をつけることで確実に執行されます。
4. 死後事務委任契約
親が亡くなった後の事務手続きを信頼できる人に依頼する契約です。
葬儀・埋葬、役所への届出、施設退去手続き、財産の整理などを任せることができます。
5. 見守り契約
高齢になった親自身の生活を、第三者が定期的に確認してくれる契約です。
「親なきあと問題」への備えは、まずは親の健康や生活を支えることから始まります。
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行政書士に相談するメリット
上記の制度を活用するには、複雑な法律知識や公的手続きが必要です。そこで力を発揮するのが行政書士です。
行政書士は、遺言、公正証書、契約書作成、死後事務委任契約など、親なきあと対策に必要な文書作成を専門的にサポートできます。
行政書士に相談することで得られる安心
- 自分の家庭の事情に合った制度を選べる
- 複数の制度を組み合わせた最適なプランを提案してもらえる
- 公証役場や行政・福祉機関とのやり取りをスムーズに進められる
- 法的に有効な文書を確実に残せる
世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が選ばれる理由
世田谷区砧にある 行政書士長谷川憲司事務所 は、相続・遺言・成年後見などに特化した事務所です。親なきあと問題の相談を多数扱ってきた実績があります。
特徴
- 障害を持つ子の支援に精通
- 知的障害を持つ子の将来設計に寄り添った具体的な提案
- 成年後見・任意後見・死後事務委任・遺言を組み合わせた包括的プラン
- 地域密着型のサポート
- 世田谷区を中心に、港区・目黒区・渋谷区など都内全域で対応
- 地域の福祉機関や施設とも連携しやすい
- 丁寧なヒアリングと安心の説明
- 専門用語を避け、わかりやすく解説
- 初めての方でも安心して相談できる雰囲気
- 終活全般をトータルサポート
- 相続手続きから死後事務までワンストップで対応
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親なきあとに備える具体的な流れ
- 現状把握
- 親の財産、子どもの生活状況、支援体制を確認
- 制度選択
- 成年後見、任意後見、遺言、死後事務委任などを検討
- 文書作成
- 公正証書遺言や任意後見契約書、死後事務委任契約書を行政書士がサポート
- 定期的な見直し
- 家族の状況や法律改正に応じてアップデート
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まとめ
知的障害を持つ子どもの「親なきあと問題」は、避けることのできない現実です。
しかし、親が元気なうちから備えを始めれば、子どもの生活と将来は大きく守られます。
成年後見制度、任意後見契約、遺言、死後事務委任契約――これらを正しく組み合わせることで、親亡き後も子どもが安心して暮らせる仕組みをつくることができます。
そして、その複雑な制度設計を一緒に考え、確実に実行へと導いてくれるのが 行政書士 です。
世田谷区砧の 行政書士長谷川憲司事務所 は、地域に根ざした親身な相談対応と豊富な経験で、多くの家庭の「親なきあと問題」を解決へと導いてきました。
「うちの子の将来が不安」
そう感じたときが、備えを始めるタイミングです。
安心して子どもの未来を託せる仕組みを整えるために、ぜひ一度、行政書士長谷川憲司事務所にご相談ください。
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【おひとり様・おふたり様の終活】世田谷区をはじめとする全国の「入院・施設入居・病気・認知症・死後」の支援や手続を誰に頼めばよいかという不安を安心に変えるための契約と制度解説
1. はじめに──「保証人がいない」という現実的な不安
近年、少子高齢化や未婚率の上昇により、全国的に「おひとり様」や「おふたり様(夫婦二人だけ)」で暮らす方が増えています。特に人口が90万人を超える世田谷区でその増加が顕著に表れています。
これに伴い、次のような不安を抱く方が少なくありません。
- 入院時や施設入居時に求められる身元保証人を頼める人がいない
- 認知症や病気で判断能力が低下したときの財産管理や契約行為が心配
- 死後の葬儀や納骨、行政手続きを頼める身内がいない
- 遺産を自分の意思通りに残す方法が分からない
これらは、身近な親族がいない、または親族とは疎遠な場合に特に深刻な問題です。
実際に、病院や介護施設の入所契約時には「連帯保証人」「緊急連絡先」が必須となるケースが多く、頼る人がいなければ入院や入居そのものが難しくなります。
さらに、死後事務(葬儀や役所届出、遺品整理など)は、現実では親族や契約で定めた者しか行えません。頼む人がいないと、死後の対応が滞ってしまう恐れもあります。
こうした不安を解消するために活用できるのが、見守り契約・委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・公正証書遺言といった法的仕組みです。
以下では、それぞれの制度の内容と作成方法を詳しく解説します。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
2. 見守り契約──日常生活の安心を支える
2-1. 見守り契約とは
見守り契約は、契約を結んだ専門家(行政書士や弁護士など)が定期的に連絡や訪問を行い、生活状況や健康状態を確認する制度です。
特に離れて暮らす高齢者やおひとり様に有効で、孤立や異変・判断能力の低下の早期発見につながります。
2-2. 主な内容
- 定期的な電話やメールでの安否確認
- 月1回などの訪問による生活状況確認及び郵便物の整理など行政手続支援
- 必要時の医療機関・介護事業者との連絡
- 緊急時の迅速な対応(救急搬送の手配など)
2-3. 作成方法
見守り契約は任意契約であり、公正証書にする義務はありませんが、確実性を高めるためには公正証書化が望ましいです。
契約書には次の項目を盛り込みます。
- 契約の目的(見守り・安否確認)
- 実施方法(頻度・手段)
- 費用・報酬額
- 契約解除条件
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3. 委任契約──元気なうちに頼めることを頼んでおく
3-1. 委任契約とは
委任契約は、自分が元気なうちに、特定の事務や手続きを代理人に任せる契約です。
病院や施設の入居手続き、役所手続き、銀行での支払いなどを依頼できます。
3-2. 主な利用例
- 入院時の保証人手続き
- 不動産や預金口座の管理
- 公共料金や税金の支払い代行
- 行政機関への申請・届出
3-3. 作成方法
委任契約は口頭でも成立しますが、証拠性と安全性のために必ず書面で作成します。
公正証書にしておけば、相手方(銀行や役所)が安心して対応します。
契約書に記載するのは次の項目です。
- 委任する事務の範囲
- 委任期間
- 報酬や費用負担
- 緊急時の対応方針
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4. 任意後見契約──将来の判断能力低下に備える
4-1. 任意後見契約とは
将来、認知症や病気で判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ後見人を指定しておく制度です。
契約は公証役場で公正証書として作成し、発効は家庭裁判所が後見監督人を選任した時点です。
4-2. メリット
- 信頼できる人に財産管理や介護施設契約などを任せられる
- 成年後見制度のように、判断能力が低下した後に突然知らない人が後見人になるリスクを避けられる
- 自分の意思を契約書に詳細に反映できる
4-3. 作成方法
- 後見人候補者を選定(家族・専門家など)
- 後見事務の内容を協議(財産管理、生活介助、医療同意など)
- 公証役場で契約書作成(公正証書化必須)
- 発効は本人の判断能力低下後、家庭裁判所の監督人選任時
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5. 死後事務委任契約──死後の手続きを託す
5-1. 死後事務委任契約とは
死亡後に必要となる事務(葬儀、役所届出、遺品整理、納骨など)を、あらかじめ特定の人に依頼する契約です。
身寄りがない場合や、甥や姪などの遠縁の親族に迷惑をかけたくない場合に有効です。
5-2. 主な事務内容
- 死亡診断書の受領と役所への死亡届提出
- 葬儀・火葬・納骨の手配
- 病院・介護施設の退去手続き
- 家財・遺品整理、賃貸物件の解約
- 公共料金・税金の精算
5-3. 作成方法
死後事務委任契約は必ず書面化し、公正証書にすることで執行力を高めます。
契約書には事務内容、報酬、費用支払い方法を明記します。
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6. 公正証書遺言──遺産を意思通りに残す
6-1. 公正証書遺言とは
公証人が作成する遺言で、形式不備の心配がなく、原本は公証役場で保管されるため紛失・改ざんのリスクがありません。
6-2. メリット
- 法的効力が確実
- 家族や第三者が遺言内容を争いにくい
- 自分の死後、確実に意思が反映される
6-3. 作成方法
- 遺言内容を整理(相続人、財産分配先、遺贈など)
- 必要書類(戸籍、登記簿謄本、預金証書等)を準備
- 公証役場で日程予約
- 公証人立会いのもと署名・押印
- 公証役場が原本を保管、本人は正本・謄本を受領
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7. これらの契約を組み合わせる「安心終活プラン」
実際には、1つの契約だけでは不十分な場合が多く、複数の契約を組み合わせることでおひとり様やおふたり様の不安に寄り添った形となり、安心感が高まります。
例:
- 見守り契約+任意後見契約=元気なうちから死後までの総合サポート
- 委任契約+任意後見契約+死後事務委任契約=入院・施設入居から死後の葬儀まで一括対応
- 任意後見契約+公正証書遺言=判断能力低下後も財産管理・遺産分配まで万全
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8. 専門家に依頼するメリット
これらの契約は、法律的な要件や公証役場での手続きが複雑なため、専門家のサポートを受けることで次のメリットがあります。
- 契約内容の漏れや不備を防げる
- 本人の意思を最大限反映できる
- 公証役場や裁判所との調整を代行してもらえる
- 緊急時も迅速に対応可能
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9. 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に相談を
当事務所は、相続・遺言・成年後見の専門家として、世田谷区を中心に多くのおひとり様・おふたり様の終活支援を行ってきました。
- 見守り契約から公正証書遺言まで一括対応
- ご自宅や病院への出張相談も可能
- 公証役場との連携でスムーズな契約作成
- 依頼者のプライバシーを厳守
「保証人がいない」「死後のことが心配」という不安は、放っておくほど大きくなります。
早めの準備こそが、安心と尊厳ある暮らしの鍵です。
世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所が、その一歩を全力でお手伝いします。
行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
携帯:090-2793-1947
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q77 遺骨埋蔵(収蔵)証明書
世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。
【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q77 遺骨埋蔵(収蔵)証明書についての記事です。
東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を
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【Q77】新しく霊園墓地を買い、郷里の母の遺骨を移そうとしたら、郷里のお墓は山の中にあり、管理者がいないので埋蔵証明書を出してもらえません。どうしたらよいのでしょうか。
【POINT】
① 墓地管理者がいない場合の遺骨収蔵証明書にかわる書面
1⃣ 改葬の手続
① ご質問の「霊園を買い、郷里の母の遺骨を移そう」というのは、埋蔵した焼骨を他の墳墓に移そうとすることにほかなりませんので、ご質問者は墓埋法にいう「改葬」を計画していることになります。
② 墓埋法施行規則2条2項1号は、改葬の許可申請書に墓地又は納骨堂の管理者の作成した埋葬もしくは埋蔵または収蔵の事実を証する書面(遺骨の場合、「遺骨埋蔵(収蔵)証明書」と呼ばれています)を添付することを求めていますが、一方、同規定の末尾には、「これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」との定めもおいています。
③ そうしますと、ご質問のケースが、上記「これにより難い特別の事情のある場合」に該当するとして、「市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」が具体的にいかなる書面であるかの検討をしなければなりません。
2⃣ ご質問に対する回答
① 墓地管理者の遺骨埋蔵証明書を入手できない場合としては、墓地管理者がいない場合だけでなく、墓地管理者がいても改葬に反対している等の理由で、遺骨埋蔵証明書を書いてもらえない場合もあります。
② そのような場合について、鳥取衛生部長の問い合わせに対し、厚生省の環境衛生課長が次のように答えています。
③ 問 「墓地埋葬等に関する法律施行規則第2条中について改葬申請人亦は申請受任者の要請に不拘墓地管理人は次の証明をする事に応じない。この場合申請人亦はその受任者は右の事実を立証する書面を添えて申請する事に依り市長は改葬許可証を下附する事の適否について」
④ 答 「改葬許可の申請にあたり、墓地若しくは納骨堂の管理者が埋葬若しくは納骨の事実の証明を拒むべきでないのであるが、もし拒んだ場合はお尋ねのようにこれにかわる立証の書面をもって取り扱って差し支えない。
⑤ ただし、本法はあくまでも国民の宗教感情上に合致して支障なく事が運ばれることを最も重視すべきで、このような場合においても極力当該管理者に証明書を出させるよう指導を行い万遺憾なきを期する用すべきである。」
⑥ ご質問のケースでは、墓地管理者がいない場合にも当てはまると思われますので、ご質問のようなケースでも「これにかわる立証の書面」によって対応が可能ということになります。
⑦ では、遺骨埋蔵証明書に「かわる立証の書面」とは具体的にどのようなものが考えられるでしょうか。
⑧ ケースバイケースですが、墓地管理者がいるケースでは、経過を詳述した改葬申請書の陳述書や管理料を支払ってきたことの裏付けとなる領収証等がこれに該当するでしょう。
⑨ また、ご質問のケースのように、山林にある村落型共同墓地のような場合であれば、改葬申請書の陳述書や写真のほか、当該地域の長老の陳述書などが、これに該当することになると思います。
⑩ したがって、ご質問のようなケースでは、市町村の役場に対して、現在の墓地管理者の遺骨埋蔵証明書を提出するかわりに、現在の墓地に遺骨が埋蔵されていることを立証する書面を提出することによって、改葬許可を得ることができる取扱いとなっていますので、その書面を提出して、改葬許可を取得するよう試みたらよいでしょう。
世田谷区で公正証書遺言を作成するなら確実な終活を支える専門家の力を活用しよう
はじめに:なぜ「公正証書遺言」が重要なのか?
近年、「終活」という言葉が浸透する中で、多くの方が自らの人生の締めくくりに向けて準備を進めるようになりました。その中でも特に注目されているのが、「遺言書の作成」です。中でも法的効力が強く、トラブルを防止できる手段として最も信頼されているのが「公正証書遺言」です。
このブログでは、世田谷区にお住まいの方を中心に、「公正証書遺言とは何か」「どのように作成するのか」「どんなメリットがあるのか」を丁寧に解説し、実際の作成にあたって行政書士長谷川憲司事務所(世田谷区砧)へ依頼することの利点についても詳しくご紹介いたします。
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第1章:公正証書遺言とは?~一般的な遺言との違い
遺言書の種類とそれぞれの特徴
遺言書には以下の3つの主要な種類があります:
- 自筆証書遺言
・遺言者がすべてを手書きで作成(法定形式厳守・財産目録のみパソコンやコピーでも可)
・法務局での保管制度あり
・費用がかからず手軽だが、形式不備や内容の不明瞭さから無効になるリスクあり - 秘密証書遺言
・遺言の内容を秘密にできるが、あまり使われない
・公証人と証人が関与し、公証役場で手続きする必要がある - 公正証書遺言
・公証人が作成し、公正証書として保管
・原本が公証役場に保管され、改ざんや紛失の心配なし
・裁判所の検認が不要で、死後すぐに効力が発揮される
なぜ「公正証書遺言」が推奨されるのか
公正証書遺言は、最も安全で確実な遺言方法です。公証人が内容を確認し、法律的に問題のない形式で作成するため、将来の無効リスクがほとんどありません。そして遺言者死亡後に直ぐに効力が発揮され、速やかに手続きが行われます。また、相続人間のトラブル防止にもつながります。高齢者や障害をお持ちの方、一人暮らしの方にとっても大きな安心材料となるでしょう。
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第2章:世田谷区で公正証書遺言を作成する手順
1. 遺言内容の検討・相談
まずは、ご自身の財産状況、相続人の構成、希望する相続分配内容について検討します。自分ひとりで考えるのは困難なことも多いため、行政書士など専門家に相談するのが賢明です。
2. 原案の作成と必要書類の収集
以下のような書類が必要になります:
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 財産を示す資料(不動産登記簿謄本、預金通帳の写しなど)
- 自分と相続人の戸籍謄本など
- 不動産の評価証明書など(遺留分などに関係)
- 財産をあげたい相続人以外の方の住民票(法人に寄付の場合法人の登記事項証明書)
原案は、行政書士が遺言者の相談に乗りながら、法的に不備のない形で整理・作成します。
3. 公証役場との事前打ち合わせ・予約
原案と資料をもとに、世田谷区に近い公証役場(たとえば世田谷公証役場や渋谷公証役場など)にて、事前に公証人との調整を行います。
※公証人との連絡や書類送付は、行政書士が代行することで遺言者の負担を軽減することができます。
4. 公証役場での遺言作成・署名・押印
公証役場で、2名の証人立会いのもと、本人が内容を確認し署名・押印して完成します。
※証人の手配も行政書士が行えます。
5. 公正証書遺言の完成・原本の保管と正本謄本の交付
完成した遺言書の原本は公証役場に保管され、ご本人には「正本」または「謄本」が交付されます。これで将来の相続手続きがスムーズに進みます。
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第3章:こんな方にこそ公正証書遺言をおすすめしたい
- 子どもがいない夫婦
- 内縁関係のパートナーがいる方
- 障害を持つ子どもの将来に配慮したい
- 相続人以外の方に財産を遺したい
- 家族間に不仲やトラブルの種がある
- 遺贈寄付をしたい
これらの状況では、「法定相続分」と異なる分配を希望する場合が多く、遺言がなければ希望が反映されません。遺留分への配慮や文言の工夫も重要です。法律に基づいた正確な設計が不可欠です。
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第4章:世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット
1. 世田谷区密着の豊富な経験
長谷川憲司事務所は、世田谷区砧を拠点に、地域住民の終活・相続支援に特化した行政書士事務所です。世田谷区を始め周辺の公証役場や役所手続きにも精通しており、スムーズな連携が可能です。
2. 丁寧なヒアリングと法的判断
ご依頼者の希望を丁寧に伺い、法的に実現可能か、トラブルを防ぐにはどうするべきかを的確に判断。「希望をかなえること」と「安心を提供すること」を両立する提案を行います。
3. 書類収集・原案作成・証人手配など一括サポート
- 必要書類の取得代行(戸籍、登記簿、評価証明など)
- 遺言内容の整理と文言調整
- 公証役場とのやり取りの代行
- 証人の手配
すべてワンストップで対応可能。高齢者や体力に不安のある方でもご負担なく手続きが進められます。
4. 出張相談・病院対応も可能
お体が不自由な方、入院中の方にも対応できる出張相談や病室での公正証書作成(医師の立ち会いが必要な場合あり)など、柔軟な対応を行っています。
5. アフターフォローも安心
公正証書遺言作成後も、変更、撤回、補足の相談、相続発生後の手続き支援(遺言執行、相続人への説明支援)まで対応。人生の後半戦を安心して任せられる伴走者として機能します。
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第5章:公正証書遺言費用の目安とスケジュール感
公証人手数料(公証役場)
- 財産額によって変動(たとえば財産3000万円→約4万円〜)
- 証人立会費用:1名15,000円前後×2名
行政書士報酬(長谷川憲司事務所)
- 基本報酬:11万円~(税込・証人手配料込)
- 書類取得や特殊事情対応により追加費用あり
作成スケジュール
- 初回相談から作成完了まで、通常は1か月~2か月前後
- 急ぎ対応も可能(入院中・余命告知後など)
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第6章:まとめ~後悔しない「終活」・公正証書遺言は、専門家とともに歩むことから始まる
公正証書遺言は、「遺された家族への最後の思いやり」です。法的に有効で、安心して未来を託すための大切な準備です。
世田谷区で遺言作成を検討されている方は、ぜひ**行政書士長谷川憲司事務所(世田谷区砧)**にご相談ください。地域密着で実績豊富、相談しやすく信頼できるパートナーとして、あなたの思いを確かな形に残すお手伝いをいたします。
お問い合わせ・ご相談窓口
行政書士 長谷川憲司事務所
所在地:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
電話:090-2793-1947 T&F:03-3416-7250
メール:info@khasegyousei.tokyo
事前予約で土日・夜間も対応可能
出張相談・Zoom相談も受付中!
【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q76 無縁墓地の改葬手続
世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。
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【Q76】5年ぶりにお墓参りしたらお墓はなく、父の遺骨は合葬墓にあると聞きました。無縁になったので、改葬したと言われました。墓石も霊園で処分してしまったそうです。こんなことは許されるのでしょうか。
【POINT】
① 無縁墳墓の認定
② 無縁墳墓の改葬に必要な行政上・私法上の手続
1⃣ 無縁墳墓の改葬手続
① 墓地埋葬法では、死体を埋葬し、または焼骨を埋蔵する施設を「墳墓」といい、その墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域を「墓地」といいます。
② そして、死亡者の縁故者がいない墳墓を「無縁墳墓」といいますが、世の中では「無縁墓地」という呼び方がよく使われているようです。ここでは「無縁墓地」という呼び方をします。
③ ところで、公営墓地では、無縁墓地の改葬手続を行う場合、きちんとした手続を踏んでいる場合が多く、かつ、その使用権も永代ではなく、期間を定められている場合が少なくありません。そうしますと、公営墓地ではご質問のような問題はあまり発生しません。
④ ご質問の中に、「墓石も霊園で処分してしまった」とありますが、ここでは、当該霊園がいわゆる寺院墓地であるか、民営墓地であるかのいずれかであるとして、以下、説明します。
⑤ まず、墓地の管理者は、無縁墓地の改葬を行うことができるのか、行うことができるとして、どのような手続をとらなければならないかを押さえておく必要があります。
2⃣ 無縁墓地の改葬
① 焼骨(一般にいう遺骨のこと)を現在埋蔵されている墓地から、他の墓地に移す必要が生じる場合があります。
② 一つは、墓地使用者が遠方に引越したため、墓参の都合上、引越し先で新たな墓地を購入したような場合や、信仰する宗教・宗派を変えたため、新しく信仰するようになった宗教団体の墓地を購入したような場合などです。つまり、墓地使用者側の都合による場合です。
③ もう一つは、霊園側に改葬する必要が生じる場合です。霊園が区画整理の 対象となったような場合もそうでしょうし、埋葬者の縁故者がいなくなって、墓地管理料の納付がなくなった場合等も考えられます。そして、埋葬者の縁故者がいなくなった場合の改葬を、無縁墓地の改葬と呼んでいます。
3⃣ 行政上求められる手続
① 従前、墓地埋葬法施行規則では、無縁墓地の改葬手続に厳格な定めを置いていましたが、その手続きを履践するには、高額の費用等を要し、事実上、無理を強いるような内容でした。
② そして、墓地不足の申告かも背景として、平成11年に墓地埋葬法施行規則の一部改正が行われ、無縁墓地の改葬手続は簡略化されました。
③ 現在、無縁墓地の改葬には、改葬許可申請書に、墓地の管理者の作成する遺骨埋蔵証明書のほか、以下の書類等を添付すれば足りるとされています。
⑴無縁墳墓の写真及び位置図
⑵死亡者の本籍および氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者および無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示て、公告し、その期間中にその申出がなかった旨を記載した書面
⑶⑵の官報の写しおよび立札の写真
⑷その他市町村長が特に必要と認める書類
④ なお、⑷については、市区町村においては、あらかじめ必要な添付書類を定めておくことも、個々の事案ごとに必要な書類の添付を求めることも可能と解されており、改葬先の墓地の管理者の受入れを承認する書類がこれに該当します。
⑤ また、ご質問のケースのように、同一墓地内の合葬墓が改葬先であるときは、その所有証明書の提出が求められているようです。
4⃣ 私法上求められる手続
① 墓地埋葬法および同施行規則に定める手続は、行政上の規制を定めたものにすぎませんので、その手続を履践しただけでは、墓地の永代使用権を取得した者(その相続人を含む)との間の私法上の権利義務関係に変動を及ぼすことはできません。
② そのため、墓地の永代使用権を取得した者との間の墓地使用契約の内容となるように、墓地の開設時に作成する墓地使用規則の中に、無縁墓地となった場合の改葬手続に関する定めをおいておくことが必要です。
③ 墓地埋葬法および同施行規則の定める手続を履践するとともに、その墓地使用規則の定める手続を行えば、私法上の権利変動の手続としては足りることになります。
④ しかし、墓地使用規則の中に、かかる定めがおかれていない場合や、現在の規則の中にはおかれているが、当該墓地の永代使用権を販売した時点ではおかれていなかった場合は、民法の規定に従って処理すべきことになります。
⑤ 令和2年に改正された現在の民法(債権法)では、定型約款に関しては、契約の目的に反しない変更であれば、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更がある旨の定めの有無、その他の変更に係る事情に照らして合理的といえる場合、相手方の合意なく変更することができるようになりました。ちなみに墓地使用規則は定型約款に該当します。
⑥ そして改正民法の施行前に締結された定型取引に係る約款についても、改正民法が適用され、定型約款の変更法理が適用されます。
⑦ したがって、墓地使用規則の中に、無縁墓地の改葬に関する規定が設けられていなかったような場合は、定型約款の変更法理を使って、無縁墓地の改葬に関する定めを入れることが可能となっています。
5⃣ 結論
① 無縁墓地の改葬手続に着手するためには、無縁になったと思われる状況が出現していることは、不可欠であると思われます。
② したがって、墓地管理料が支払われている、あるいは、墓地管理料の督促状が墓地使用者の届出住所地宛に着いているような状態では、いかに、前述した行政上および私法上求められている手続を履践しても、改葬手続は違法と言わざるを得ません。
③ 墓地管理料の督促状を送付できるのであれば、墓地管理料の長期不払を理由として、墓地使用契約を解約して墓石撤去および墓地明渡し等の裁判を提起しなければなりません。
④ これに対して、無縁となったと思われる状況が出現していれば、行政上および私法上必要とされる手続を履践したか否かによって結論が異なります。
⑤ これが履践されておれば、霊園の措置を違法とすることはできないでしょう。履践されていなければ、「霊園のとった措置は許されません。ご質問者において、慰謝料等の損害賠償請求をすることが可能ですし、ご質問者が墓地使用者であれば、処分された墓石や侵害された永代使用権についての損害賠償請求もできます」という結論になります。
相続手続きにおける「遺産分割協議書」の重要性と専門家に依頼するメリット
~円滑な相続を実現するために~
はじめに
人生の終焉を迎えた後、残された家族が直面するのが「相続手続き」です。相続は単に遺産を受け取る行為ではなく、複雑な法的手続きを伴います。中でも、遺産の分け方を決めるた証である「遺産分割協議書」の作成は、相続人同士の合意形成が必要であり、トラブルに発展しやすい重要な局面です。
この記事では、相続手続きの基本的な流れを解説したうえで、銀行や不動産の名義変更手続きにおいて不可欠な「遺産分割協議書」の意義とその作成要領を詳しく紹介し、相続人間の調整の難しさを踏まえて、専門家である世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリットをご案内いたします。
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相続手続きの基本的な流れ
相続手続きは大きく分けて以下のようなステップで進みます。
① 被相続人の死亡届の提出
死亡の事実が確認された後、7日以内に市区町村役場へ「死亡届」を提出します。
② 相続人の確定
亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本を出生から死亡まで取り寄せ、相続人を確定します。この際被相続人の子どもがいない場合は、その親の、親も無くなっている場合兄弟姉妹の兄弟姉妹のうちなくなっている方がいる場合はその子(甥・姪)の戸籍謄本が必要になります。
③ 相続財産の調査と把握
不動産、預貯金、有価証券、負債(借金)など、プラスとマイナスの財産を漏れなく調査し、財産目録を作成します。
④ 相続方法の選択(単純承認・相続放棄・限定承認)
相続人は被相続人の死後3か月以内に、どの相続方法をとるか選択しなければなりません。
単純承認には特別な手続きはありません。遺産を処分(売却や使用や廃棄)をした場合単純承認したものとみなされます。
限定承認・相続放棄は家庭裁判所に申立てが必要になり、限定承認の場合全相続人が共同で申立てする必要があります。
⑤ 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
相続人全員で協議し、財産の分配方法を決定します。これを文書にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
このとき全相続人が参加していない場合は無効になります。行方不明等の場合は家庭裁判所の手続きが必要になります。
また未成年の子とその親が相続人の場合、未成年の子に代理人を選任してもらうように家庭裁判所の申立てが必要になります。
そして相続人のうちに認知症などで判断能力が不十分で遺産分割協議に参加できない方がいる場合、成年後見の申立てが必須になります。
⑥ 各種名義変更・申告手続き
銀行口座の解約や不動産の名義変更、相続税の申告(相続発生から10か月以内)などを行います。
東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を
銀行手続きにおける「遺産分割協議書」の重要性
銀行における相続手続きでは、被相続人の口座を解約・払戻すために法定相続情報一覧図又は戸籍謄本一式に加え、遺産分割協議書が不可欠です。これは、相続人全員が合意した分配内容を証明する書面であり、銀行側はこれがなければ払い戻しに応じません。ちなみに遺産分割協議書には実印で各相続人が押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。
【遺産分割協議書が必要な主な場面】
- 預貯金の解約・払戻し
- 株式など金融資産の移管
- 不動産の名義変更(登記)
- 自動車の名義変更
- 相続税申告の添付資料
協議が成立していない状態で、相続人のうち一部の人だけが全財産を引き出すことはできません。そのため、**遺産分割協議書は「相続のカギ」**といえるのです。
遺産分割協議書の作成要領
遺産分割協議書は法的効力を持つ書類です。不備があると手続きができないだけでなく、無効になるおそれもあります。以下に基本的な作成要領をご紹介します。
① 相続人全員の氏名・住所を正確に記載
法定相続人が一人でも欠けていると協議自体が無効になります。
② 相続財産を具体的に特定
不動産は「登記簿の表記どおり」、預貯金は「金融機関・支店・口座番号」まで明記する必要があります。
③ 各相続人が取得する財産を明確に分ける
例えば、「A銀行の普通預金12345678は長男〇〇が相続する」など、誰が何を受け取るかを具体的に書くことが重要です。
④ 日付・署名・押印(実印)
協議日を記載し、相続人全員が署名・実印で押印します。印鑑証明書も併せて添付します。
相続人間の同意形成は容易ではない
遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。しかし、家族であっても、金銭や不動産をめぐる利害関係が絡むと、意見の対立や感情的な衝突が起きやすいのが実情です。
よくある対立の例
- 「長男がすでに生前贈与を多く受けている」
- 「遠方に住んでいて手続きに協力しない相続人がいる」
- 「特定の相続人が財産を独占しようとしている」
- 「疎遠だった家族と連絡が取れない」
このような状況では、話し合いが難航し、協議が長期化したり、最悪の場合、家庭裁判所での調停・審判に発展するケースもあります。
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相続の専門家に依頼するメリットとは?
相続人間の調整や文書作成を当事者だけで進めるのは、大きな精神的・時間的負担となります。そこで、相続手続きに精通した行政書士に依頼することが、円滑な手続きのための重要な選択肢となります。
行政書士に依頼する主なメリット
① 書類作成の正確性と法的安定性
遺産分割協議書は、登記所や金融機関に提出するため、細部まで正確である必要があります。行政書士は法的要件を満たす書式で作成し、手続きの不備を防ぎます。
② 相続人間の調整サポート
感情的なしこりや利害対立がある場合でも、中立的な第三者として、話し合いを円滑に進める支援をします。弁護士でない者が代理人として他の相続人と協議することは法律で禁止されています。あくまで、中立の第三者として分割案の説明や法的説明、疎遠な相続人間の連絡調整、遺産分割協議に同席してのアドバイスなど、行政書士法の許す範囲の業務の提供になります。
③ 戸籍や財産調査の代行
複雑な戸籍の収集、金融機関や不動産の調査なども行政書士長谷川憲司事務所の得意とする分野の業務です。故人の死を悼み、葬儀や社会的な連絡などに忙しい相続人の負担を大幅に軽減します。
④ 相続全体を見通したアドバイス
遺産分割協議だけでなく、相続税の申告、今後の二次相続対策や遺言書作成など、総合的な法務アドバイスも実績豊富な分野の業務です。
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地域に根差し、豊富な実績と信頼
**世田谷区砧にある「行政書士長谷川憲司事務所」**は、相続・遺言・死後事務・成年後見・家族信託など、老後・終活法務に特化した専門家です。相続人間の微妙な関係に配慮しながら、円満な遺産分割の実現を丁寧にサポートいたします。
特長
- 地元密着で世田谷区・目黒区・杉並区・渋谷区・港区・中野区・新宿区など都内の相続手続きに対応
- 戸籍収集・財産調査から協議書作成・名義変更や金融機関手続きまで一括支援
- 必要に応じて税理士・司法書士・弁護士とも連携
- 平日・土日祝の面談やオンライン相談も可能
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まとめ
相続手続きの中でも、遺産分割協議書の作成はもっとも重要かつ繊細な工程です。法的に有効な文書を整え、スムーズな相続を実現するためには、相続の専門家の支援が不可欠といえるでしょう。
相続人間の話し合いが難航している、書類作成が不安、何から手をつければ良いか分からない――そんなときは、ぜひ**世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」**へご相談ください。
ご家族の未来を守る大切な第一歩を、私たちが誠意をもってお手伝いいたします。
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