世田谷区砧の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門行政書士

行政書士長谷川憲司事務所【家族法務・相続対策・人生設計をトータルサポート】

相続、遺言、成年後見、家族信託、死後事務委任契約。
これらは決して「特別な人」だけの問題ではありません。

・親が高齢になってきた
・自分に万一のことがあったら不安
・子どもがいない
・配偶者やパートナーに確実に想いを残したい
・認知症や障害のある家族がいる

こうした悩みは、誰にでも起こり得る人生の課題です。

世田谷区砧に事務所を構える
行政書士長谷川憲司事務所は、
相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務の分野に特化した
特定行政書士事務所です。

単なる書類作成ではなく、
「家族の状況」「人生の背景」「感情の動き」まで考慮した
実務 × コンサルティング × カウンセリングを提供しています。


行政書士長谷川憲司とは|世田谷区砧の特定行政書士

行政書士長谷川憲司は、
相続・遺言・成年後見・死後事務委任契約・家族信託・家族法務
を専門とする特定行政書士です。

特定行政書士とは、
高度な法律知識と実務能力を有し、
通常の行政書士よりも幅広い法的対応が可能な資格者。

世田谷区砧を拠点に、
地域密着でありながら専門性の高いサポートを行っています。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


取扱業務一覧|相続・遺言・成年後見・家族信託に特化

相続・相続手続きサポート(世田谷区対応)

相続は「手続きが大変」「何から始めればいいかわからない」
と感じる方が非常に多い分野です。

行政書士長谷川憲司事務所では、以下の相続手続きを一括対応します。

  • 戸籍収集
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 法定相続情報一覧図の申請
  • 金融機関での相続手続き代行
  • 相続コンサルティング
  • 相続カウンセリング

相続トラブルの予防
ご家族の精神的負担の軽減を重視した対応が特徴です。


相続の生前対策|家族信託の専門行政書士

近年、世田谷区でも相談が急増しているのが
家族信託による相続の生前対策です。

家族信託は、
・認知症対策
・資産凍結の防止
・柔軟な財産管理
・二次相続・三次相続対策

などに非常に有効な制度です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 家族信託のコンサルティング
  • 信託スキーム設計
  • 家族信託契約書の作成
  • 家族への丁寧な説明

をワンストップで対応。

「うちの場合は家族信託が必要?」
という段階から、安心して相談できます。

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お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


遺言書作成サポート|公正証書遺言・自筆証書遺言

遺言は、
相続トラブルを防ぐ最も確実な方法です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 公正証書遺言の原案作成
  • 自筆証書遺言の原案作成

に対応。

単に形式を整えるだけでなく、
「誰に、何を、なぜ残すのか」
という想いの整理を重視します。

附言事項の提案・作成

附言事項は、
相続人の感情を和らげ、争いを防ぐ重要な要素です。

丁寧なヒアリングを通じて、
依頼者の言葉にならない想いを文章化します。

遺言執行者への就任

行政書士長谷川憲司は、
遺言執行者としての就任にも対応。

遺言内容を公平・確実に実行します。

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成年後見・任意後見|制度ではなく「人生」を支える支援

成年後見制度は、
一度利用すると簡単にはやめられません。

だからこそ、
導入前の検討と設計が非常に重要です。

対応業務

  • 任意後見契約書の作成・契約執行
  • 死後事務委任契約
  • 委任財産管理契約
  • 見守り契約
  • 法定後見人としての受任・就任

成年後見コンサルティング・カウンセリング

  • 成年後見を検討中の方への相談
  • 現在、後見人・保佐人・補助人をしている方への相談

制度説明だけでなく、
精神的な負担や迷いにも寄り添います。

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家族法務・家族問題に強い行政書士

行政書士長谷川憲司事務所が特に力を入れているのが
家族法務の分野です。

対応する家族問題

  • お一人様・お二人様
  • 子のいない夫婦・パートナー
  • 認知症
  • 精神障害
  • 知的障害
  • 高次脳機能障害
  • 資産家の資産承継
  • 事実婚・パートナーシップ

法律だけでは解決できない
家族関係・感情・将来不安に向き合います。

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事実婚契約書・パートナーシップ契約書の作成

法律婚を選ばないカップルが増える中、
事実婚やパートナーシップを
法的に守る仕組みが必要です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 事実婚契約書の作成
  • パートナーシップ契約書の作成
  • 将来を見据えた家族法務コンサルティング

を提供。

「今の関係をどう守るか」
「万一のときに困らないか」
を一緒に考えます。

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行政書士長谷川憲司事務所が選ばれる理由

1.相続・家族法務に特化した専門性

2.世田谷区砧の地域密着型事務所

3.コンサルティング・カウンセリング対応

4.形式だけで終わらない実務

5.人の話を丁寧に聴く姿勢

お客様の希望する「人生」を伺い、寄り添う、ともに歩む
長期的な信頼関係から生み出される力があなたの「人生」を守り支えます

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相続・遺言・成年後見の相談は「早め」が正解です

相続や成年後見は、
問題が起きてからでは選択肢が限られます。

「まだ大丈夫」
と思っている今こそ、
一番自由に準備ができるタイミングです。

世田谷区砧の
行政書士長谷川憲司事務所は、

あなたとあなたの家族の未来を
法律と対話で支えます。

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務のことなら、
まずはお気軽にご相談ください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

相続・遺言・成年後見で「誰に相談していいかわからない」方へ

世田谷区砧|行政書士長谷川憲司が行う相談・コンサルティング・カウンセリングとは

「相続のことを考えなければいけないのは分かっているけれど、何から手をつけていいのか分からない」
「親が高齢になり、認知症や将来のことが不安。でも家族で話し合うと感情的になってしまう」
「成年後見制度があるのは知っているが、本当に使うべきか判断できない」

このような悩みを抱えながら、誰にも相談できずに一人で抱え込んでいる方は少なくありません。

世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所では、
単なる「書類作成」や「手続き代行」だけではなく、
相談・コンサルティング・カウンセリングを重視したサポートを行っています。

この記事では、

  • なぜ「相談」が必要なのか
  • どのような方が相談に来られているのか
  • 行政書士長谷川憲司の相談・コンサルティングの特徴

について、詳しくお伝えします。

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「問題が起きてから」では遅い家族の法務

相続・遺言・成年後見・家族信託・事実婚やパートナーシップ契約。
これらに共通しているのは、**「問題が起きてからでは選択肢が一気に減る」**という点です。

例えば相続。
相続が発生してから初めて専門家に相談するケースも多いですが、
その時点ではすでに

  • 家族関係がこじれている
  • 遺言がなく話し合いが難航する
  • 判断能力が低下しており生前対策ができない

といった状況になっていることも珍しくありません。

だからこそ重要なのが、
「まだ大丈夫」と思っている段階での相談です。

行政書士長谷川憲司事務所では、
「今すぐ手続きをする必要はないが、不安がある」
「将来に備えて話を聞いてみたい」
という段階からの相談を歓迎しています。


こんなお悩みはありませんか?

お一人様・お二人様世帯の不安

  • 自分に何かあったら誰が手続きをしてくれるのか
  • 入院や施設入所時の身元保証が心配
  • 死後の事務を誰に任せればいいのか分からない

親なき後問題

  • 障害のある子どもの将来が不安
  • 自分が亡くなった後、財産や生活はどうなるのか
  • 兄弟姉妹に負担をかけたくない

認知症・精神障害・知的障害・高次脳機能障害

  • いつ判断能力が低下するか分からない
  • 成年後見制度を使うべきか迷っている
  • 家族が後見人になるべきか、専門職に任せるべきか

相続・資産承継への不安

  • 相続で家族が揉めないか心配
  • 財産の内容をどう整理すればいいか分からない
  • 不動産や金融資産をどう引き継ぐべきか悩んでいる

事実婚・パートナーシップ

  • 法律婚でないため、将来が不安
  • 相続や医療同意、財産管理はどうなるのか
  • 家族としてどう備えればいいか相談したい

これらはすべて、「法的な問題」と「感情の問題」が絡み合った家族問題です。

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行政書士長谷川憲司の相談が「話しやすい」と言われる理由

① まずは「結論」ではなく「想い」を聴く

多くの方が、専門家に相談すると
「こうしなければダメです」
「それはできません」
とすぐ結論を出されるのではないかと不安を感じています。

行政書士長谷川憲司の相談では、
いきなり制度や手続きの話をすることはありません。

まずは、

  • 何に不安を感じているのか
  • どんな将来を望んでいるのか
  • 家族との関係性はどうか

を丁寧にお聴きします。


② 「制度ありき」ではなく「その人に合う選択肢」を提示

成年後見制度、家族信託、遺言、各種契約。
どれも万能ではありません。

行政書士長谷川憲司事務所では、
「成年後見を使うべき」「家族信託が最適」
と一方的に決めつけることはせず、
複数の選択肢を提示し、それぞれのメリット・デメリットを説明します。

その上で、
「今は何もしない」という選択をされる方もいらっしゃいます。
それも立派な判断です。


③ カウンセリング視点を取り入れた相談

家族の問題は、法律だけでは解決しません。

相続や後見の相談には、

  • 罪悪感
  • 不安
  • 怒り
  • 迷い

といった感情が必ず伴います。

行政書士長谷川憲司は、
カウンセリングの視点を大切にした相談対応を行い、
「気持ちを整理できた」「話して安心した」と言われることが多いのが特徴です。

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提供している主な相談・コンサルティング内容

相続コンサルティング・相続カウンセリング

  • 相続の全体像の整理
  • 家族関係を踏まえた対策の検討
  • 生前対策(家族信託・遺言)の相談
  • 相続発生後の手続き全般

遺言に関する相談

  • 公正証書遺言・自筆証書遺言の原案作成
  • 附言事項の書き方相談
  • 想いをどう文章にするかのサポート
  • 遺言執行者への就任

成年後見・任意後見の相談

  • 成年後見制度を使うべきかの判断相談
  • 任意後見契約・死後事務委任契約
  • 委任財産管理契約・見守り契約
  • 法定後見(後見人・保佐人・補助人)就任後の継続支援

現在後見人等をされている方の相談

  • 後見業務の負担や不安
  • 家庭裁判所に聞きにくい悩み事
  • 将来の引き継ぎ相談

事実婚・パートナーシップ契約

  • 契約書の作成・相談
  • 法律婚でないカップルの将来設計
  • 家族の在り方に関するコンサルティング・カウンセリング

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お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


「こんなこと相談していいのかな?」と思ったら

相談に来られる方の多くが、最初にこうおっしゃいます。
「まだ何も決まっていないのですが…」
「漠然と不安なだけで…」

それで大丈夫です。

むしろ、何も決まっていない段階だからこそ、
選択肢がたくさんあります。

行政書士長谷川憲司事務所は、
「答えを押し付ける場所」ではなく、
一緒に考える場所です。


世田谷区砧で家族の将来を考える相談先として

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務は、
人生の終盤や家族の未来に深く関わる分野です。

だからこそ、
「この人なら安心して話せる」
そう思える専門家に相談することが大切です。

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所では、
あなたとご家族の状況に寄り添い、
法務と心の両面からサポートします。


まずは一度、話してみませんか?

  • 相談だけでもOK
  • 無理に契約を勧めることはありません
  • 不安を言葉にするだけでも構いません

家族の問題を、一人で抱え込まないでください。
あなたの「これから」を一緒に考えるお手伝いをいたします。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

成年後見業務に「一人で悩まない」という新しい選択肢

― 世田谷区砧・行政書士長谷川憲司事務所が始める、後見人等のための相談カウンセリング業務 ―

成年後見制度は、高齢化社会を支える重要な制度として年々その利用が拡大しています。
一方で、成年後見人・保佐人・補助人、さらには任意後見人・任意後見受任者として実務に携わる方々からは、次のような声が多く聞かれます。

  • 「これで本当に適切な判断なのか自信が持てない」
  • 「家庭裁判所への報告や財産管理のプレッシャーが大きい」
  • 「本人や親族との関係に精神的に疲れてしまった」
  • 「誰にも相談できず、常に不安を抱えている」

成年後見業務は、法律・財産管理・医療・福祉・人間関係が複雑に絡み合う極めて専門性の高い業務です。
しかし、実務の現場では「後見人自身を支える仕組み」がほとんど存在しないのが現状です。

このような背景を受け、
世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所では、
成年後見制度に携わる専門職・市民後見人等の方々を対象に、

成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者のための
業務執行上の悩み・不安に対する相談カウンセリング業務

を新たに開始いたしました。

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成年後見人等が抱える「見えない重圧」

成年後見制度は「本人保護」を目的としていますが、
その責任は後見人等に重くのしかかります。

① 判断の正解が見えない不安

  • 支出は妥当か
  • 本人の意思をどこまで尊重すべきか
  • リスク回避と生活の質のバランス

これらに明確な正解はありません
だからこそ、「判断を誤っていないか」という不安が常につきまといます。

② 家庭裁判所・親族・本人との板挟み

  • 家庭裁判所の指導
  • 親族からの要望や不満
  • 本人の感情や生活実態

後見人等は、常に複数の立場の間で調整を求められます。
この調整業務は、精神的負担が非常に大きいものです。

③ 孤独な業務環境

成年後見業務は、基本的に選任者の責任で遂行されます。
同僚や上司に気軽に相談できる環境がない方も多く、

「誰にも本音を話せない」
「弱音を吐く場所がない」

という孤立感を抱えがちです。

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「相談できる専門家がいる」ことの価値

この新サービスの最大の特徴は、
成年後見制度を専門とする行政書士が、後見人等の立場に立って話を聴き、整理し、助言する点にあります。

単なる法律相談ではありません

本サービスは、

  • 条文解釈だけ
  • 書類作成のテクニックだけ

を提供するものではありません。

後見人等の方が感じている

  • 不安
  • 迷い
  • 葛藤
  • プレッシャー

といった感情面も含めた「業務全体」をカウンセリング的に整理し、
次に取るべき行動や考え方を一緒に確認していきます。

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行政書士長谷川憲司が相談カウンセリングを担当します

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所は、
成年後見制度を専門分野として長年実務に携わってきました。

  • 法定後見・任意後見の実務経験
  • 成年後見制度の運用実態への深い理解
  • 家庭裁判所対応、親族対応、本人支援の現場感覚、介護施設での実務経験

机上の理論ではなく、
「現場で何が起きるか」「後見人がどこで悩むか」を熟知していることが強みです。

だからこそ、

「その悩みは誠実に被後見人さんに向き合う姿勢からのものですね」
「その判断は、関係者との協力を仰ぎながら、本人の意思決定支援から導かれたもの。自信を持ってもいいのですよ」

といった言葉を、根拠をもってお伝えできます。

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相談カウンセリングの内容例

以下のようなご相談に対応しています。

  • 財産管理・身上監護の判断に迷っている
  • 家庭裁判所への報告内容に不安がある
  • 親族との関係が悪化して精神的に辛い
  • 本人の要求とリスク管理のバランスが取れない
  • 任意後見契約締結後・発効前後の対応に迷っている
  • 市民後見人としての責任の重さに押しつぶされそう
  • 「このまま後見業務を続けてよいのか」と感じている

「こんなこと相談していいのだろうか」
と思う必要はありません。

むしろ、そう感じている時こそ、第三者の専門家に話す価値があります。

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サービス概要

  • 対象者
    成年後見人/保佐人/補助人
    任意後見人/任意後見受任者
    (専門職・市民後見人いずれも可)
  • 内容
    業務執行上の悩み・不安に対する相談カウンセリング
  • 料金
    1時間ごと 5,500円(税込)
  • 方法
    対面相談(世田谷区砧の弊所事務所またはご希望の場所)
  • 秘密厳守
    相談内容は厳格に守秘されます(行政書士法により守秘義務が課されております)

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なぜ「カウンセリング」が必要なのか

成年後見業務は、制度上「冷静で合理的な判断」を求められます。
しかし、それを担うのは感情を持つ人間です。

  • 不安を無理に押し殺す
  • 誰にも相談せず抱え込む

この状態が続くと、

  • 判断力の低下
  • モチベーションの喪失
  • 業務継続が困難になる

といったリスクが高まります。

後見人が健全であることは、本人の利益にも直結します。

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「後見人を支える制度」は、まだ少ない

成年後見制度は「本人を守る制度」ですが、
後見人を守る仕組みは十分ではありません。

だからこそ、
専門家による第三者的な相談の場が必要だと、私たちは考えています。

  • 判断を整理する
  • 気持ちを言語化する
  • 次の一歩を明確にする

それだけで、驚くほど心が軽くなることがあります。

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世田谷区砧から、後見人支援の新しい形を

行政書士長谷川憲司事務所は、
世田谷区砧という地域に根ざしながら、
成年後見制度の「運用の質」を高めることを使命としています。

この相談カウンセリング業務は、

「後見人が安心して職務を遂行できる環境づくり」

の第一歩です。

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一人で抱え込まず、まずは話してみませんか

成年後見業務で悩むことは、決して弱さではありません。
それは、真剣に向き合っている証拠です。

  • 迷っている
  • 不安を感じている
  • 誰かに話したい

そう感じた時が、相談のタイミングです。

1時間 5,500円という利用しやすい形で、
あなたの悩みに丁寧に向き合います。


成年後見人・保佐人・補助人

任意後見人・任意後見受任者の皆さまへ

世田谷区砧の
行政書士長谷川憲司事務所が、
あなたの「支え役」になります。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

🚗【保存版】東京都内(世田谷・港・目黒)の車庫証明申請書の書き方完全ガイド

車を購入したり、引っ越しで住所や駐車場所が変わったとき、日本では「車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)」を取得しなければなりません。これは自動車の保管場所が確実にあることを証明する手続きで、法律に基づく義務です。東京都(警視庁管轄)では普通車は原則必須となり、軽自動車でも特定の場合で手続きが必要な場合があります。

本記事では、
✔ 世田谷区・港区・目黒区での申請書の書き方
✔ 「申請書」以外に必要な書類
✔ 申請の流れ・注意点
✔ よくあるミスと対策
という疑問を、画像無しの丁寧な文章で整理し、さらに
⭐ 申請を“丸ごと”プロに任せるメリット
⭐ 世田谷区砧の車庫証明の専門家「行政書士長谷川憲司事務所」の紹介
まで詳しく書きます。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を



目次

  1. 車庫証明とは?
  2. 車庫証明の必要性と対象
  3. 申請窓口はどこ?
  4. 車庫証明申請書の書き方(詳細ステップ)
    • 4-1. 申請書(別記様式第1号)
    • 4-2. 車庫の所在図・配置図
    • 4-3. 権原書面の種類と書き方
  5. 提出前のチェックリスト(ミス予防)
  6. 警察署での申請・受領の流れ
  7. 申請で困ったら?よくある質問
  8. プロに任せるメリット
  9. 世田谷区砧の車庫証明専門・行政書士長谷川憲司事務所とは?
  10. 依頼の流れ・料金の目安
  11. まとめ

1. 車庫証明とは?

「車庫証明」とは、自動車の保管場所が確保されていることを警察に証明する書類です。

正式には「自動車保管場所証明書」と言います。新車・中古車を購入する時や、住所変更・名義変更などで陸運局での車両登録をする際に提出が義務付けられています。

普通車の場合、この証明書が無いと登録・ナンバー取得ができません。

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2. 車庫証明の必要性と対象

まずは対象です。

車種車庫証明は必要?
普通自動車必須
軽自動車軽自動車届出が必要
125cc以下の二輪不要(車庫証明は基本不要)

※軽自動車の場合であっても、地域によっては届出が必要になります。

また、車庫(保管場所)と申請者の住所は直線距離で2㎞内にある必要があります。これは道路上などに長期間駐車していることを防止するためです。

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3. 車庫証明申請の窓口

申請・発行は必ず**車庫の所在地を管轄する警察署の交通課(車庫証明窓口)**で行います。

例:

  • 世田谷区 → 世田谷区内の警察署
  • 港区 → 港区内の警察署
  • 目黒区 → 目黒区内の警察署

※申請は平日のみです。受付時間は一般的に 平日8:30~16:30(土日祝除く)です。

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4. 車庫証明申請書の書き方(詳細ステップ)

申請書と一緒に以下の書類が必要です。


4-1. 自動車保管場所証明申請書(様式第1号)

これは申請の“メイン”となる書類です。

記入する主な項目は以下の通りです。

(1)申請日・申請者情報

  • 申請日:提出日を記入
  • 申請者氏名
     → 運転免許証と同じ氏名を正確に記載
  • 住所
     → 住民票に記載の住所
  • 連絡先電話番号

※法人の場合は会社名・代表者名も必要です。


(2)車両情報

  • 車名
  • 型式
  • 車台番号
  • 車両のサイズ

※車検証(車両検査証)を見ながら正確に書きましょう。


(3)保管場所情報(駐車スペース)

  • 駐車場場所(郵便番号・住所)
  • 所在図・配置図とリンクするように記載

※所在地は住所ではなく、車を置くスペースの住所を書きます。

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4-2. 所在図・配置図

これは「あなたの車の駐車場所がどこにあるか」を示す図面です。警察官が審査や現地確認時に必要となります。

  • 周辺地図(交差点・目印を含める)
  • 車の出入り口と駐車スペースの大きさ
  • 距離が分かるもの(自宅からの直線距離など)

手書きでも構いませんが、誤解を招かないよう丁寧に描くのがポイントです。

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4-3. 権原書面(駐車スペースの権利を示す書類)

これは「その駐車場所を使う権利がある」ことを証明する書類です。主に以下のいずれかになります。

(A)自認書(自己所有の場合)

  • 自分の土地・駐車場を使う場合に使う
  • 土地所有者本人が署名

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(B)使用承諾書(他人所有の場合)

  • 賃貸駐車場・マンション駐車場等を借りている場合
  • 駐車場の権利者(不動産オーナー・管理会社等)の署名

※令和2年12月以降、申請書類への押印は不要ですが、書類自体は正確に用意する必要があります。
※承諾者以外が使用承諾書を作成した場合、犯罪となります。

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5. 提出前のチェックリスト(よくあるミス)

提出前に以下を確認しましょう。

✔ 申請者の氏名・住所・使用の本拠が正確か
✔ 車両情報(車検証と一致しているか)
✔ 駐車場住所が正確に書かれているか
✔ 所在図・配置図に必要事項がもれなく記載されているか
✔ 権原書面(自認書・承諾書)が漏れなく揃っているか

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6. 警察署での申請・交付の流れ

  1. 書類一式を交通課の窓口へ提出
  2. 申請料を納付(2,400円前後)
  3. 受理票を受け取り、交付予定日を確認
    • 発行まで通常3~7営業日程度です。
  4. 受領日に再度窓口へ行き、証明書を受け取る

※交付された証明書は、陸運局での車両登録時に提出が必要になります。

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7. 申請で困ったら?よくある質問

Q:軽自動車でも必要?
A:一定条件によっては軽自動車も届出が必要なケースがあります。

Q:申請書の押印(ハンコ)は必要?
A:原則不要ですが、各書類の発行者の署名は必要です。

Q:申請の受付時間外に行ってしまった!
A:受付時間(平日8:30~16:30)外では受け付けてもらえないので注意しましょう。

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8. プロに任せるメリット

「自分でやれるかな?」と迷う方へ、行政書士に依頼するメリットを整理します。

✅ 書類作成が100%正確

申請書や図面の書き方、権原書面の書き方などミスしがちな部分をプロがチェックします。

✅ 警察署とのやり取りを任せられる

特に平日の日中に時間を取れない方や書類に不安のある方に最適です。

✅ 回数を減らせる

不備で再提出を避けることで、時間とコストを節約できます。

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9. 世田谷区砧の車庫証明専門 行政書士長谷川憲司事務所とは?

ここで、世田谷区砧エリアで車庫証明の専門家として活動している行政書士長谷川憲司事務所をご紹介します。

📌 行政書士 長谷川憲司事務所

世田谷区砧で長年、地元の車庫証明申請をサポートしてきた行政書士事務所です。
車庫証明は「膨大な書類+細かい記入ルール」で初心者にはつまずきやすい手続きですが、行政書士長谷川事務所では申請書の作成から警察署での申請・交付まで一括で代行可能

✅ 世田谷区・港区・目黒区の管轄警察署に精通
✅ 車庫証明申請書の書き方に熟知
✅ 現地駐車場図面作成のサポート
✅ 書類不備による再提出リスクを軽減

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10. 依頼の流れ・料金の目安

※事務所によって異なりますので参考です。

① ご相談(無料・初回)
電話やメールで状況・現地住所・車両情報をお知らせできます。

② 必要書類の案内・収集
記入サポートも可能。

③ 警察署への申請
行政書士長谷川事務所が申請窓口で代行。

④ 証明書の受領・納品
受領後、郵送/手渡しでお届けします。

📌 料金の目安
車庫証明代行:
・世田谷区内警察署:8,800円
・目黒区内警察署:9,900円
・港区内警察署:11,000円

※正式な料金は必ず事前にお問い合わせください。

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11. まとめ

車庫証明申請は、初めて行う方にとっては複雑に感じる一方、書き方のポイントを押さえればスムーズに進められる手続きです。また、忙しい方・平日時間がない方・書類不備を避けたい方には、行政書士に依頼することで安心・確実に進めるメリットがあります

東京都(世田谷区・港区・目黒区)で車庫証明申請の際は、申請書の基本構成や必要書類をしっかり理解してから提出しましょう。特に世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」なら、プロのサポートであなたの手続きを安心して任せることができます。

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行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

成年後見・任意後見・死後事務・遺言 — 未来を支える法務サポート


行政書士 長谷川憲司事務所(東京都世田谷区砧)


「将来の不安」を

法律的に安心できる形に変える

家族のこと、自分のこと、財産のこと――
人生の“もしも”を考えるとき、多くの方が不安を感じています。

  • 「判断能力が低くなったら、財産や生活はどうなるのか?」
  • 「遺言書は必要? どうやって書けばいい?」
  • 「自分が亡くなったあと、誰が手続きをしてくれるのか?」
  • 「家族に負担をかけたくない」

これらはすべて、成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書という法的仕組みで解決できる問題です。

当事務所は、
終活法務・成年後見・相続・遺言・死後事務の専門家として
皆さまの「これから」を法務面から支えます。

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「成年後見制度」「任意後見制度」とは?

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や障害などにより判断能力が十分でない方を法律で支える制度です。家庭裁判所が後見人を選任し、本人の財産や生活全般の管理・支援を行います。

成年後見は対象者の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」に分類され、必要な支援レベルで手続きを進めます。

成年後見制度の利用は、ご本人だけでなくご家族の安心にもつながります。


任意後見制度とは

任意後見制度は、判断能力が十分あるうちに、将来に備えて後見人を自分で選んで契約しておく仕組みです。

公証役場で任意後見契約を締結し、判断能力が低下した際に効果が発生します。

任意後見のメリット

  • 後見人を自分で選べる
  • 支援内容を本人の意思で設定できる
  • 家族間トラブルを予防できる
  • 早期の安心を確保できる

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死後事務委任契約とは

死後事務委任契約は、亡くなった後に必要となる手続きを、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約です。遺言書だけでは対応できない多くの実務手続きをカバーします。

死後に発生する主な事務

  • 死亡届の提出
  • 葬儀・火葬・納骨の手配
  • 病院・施設費用の精算
  • 住宅の解約
  • 公共料金・保険の手続き
  • 遺品整理

死後事務を専門家に任せることで、残された家族の負担を大きく軽減できます。

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遺言書作成の重要性

遺言書は、単なる「財産引継ぎの手段」ではありません。
あなたの想いを確実に家族へ伝える法的な文書です。

遺言書がないと、法定相続分に従った財産分配になり、家族間でのトラブルが発生するリスクがあります。
当事務所では、法的に有効で実務的で確実な執行ができる遺言書の作成をサポートします。

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行政書士長谷川憲司事務所が選ばれる理由

1. 終活法務の専門性

成年後見・任意後見・死後事務・遺言という「人生後半の法務」を総合的にサポートできる専門性を持っています。

2. わかりやすい丁寧な説明

専門用語を使わず、何度でも理解できるように丁寧にご説明します。

3. ご家族・ご本人の想いを尊重

単なる手続きだけでなく、人生の背景やご希望を反映した設計を行います。

4. 初回相談は安心の無料

公式サイトからのお問い合わせで、初回の60分相談が無料です。

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利用者の声(実際のご相談事例)

70代・女性/任意後見・遺言作成

先生が親身になって話を聞いてくれ、
任意後見と遺言を一緒に準備できたことが安心につながりました。

60代・男性/成年後見申立サポート

家庭裁判所への手続きは複雑でしたが、
丁寧なフォローで無事申立てが完了しました。

80代・男性/死後事務委任契約・任意後見契約

身寄りがなく不安でしたが、
死後の手続きまでを任せられるので気持ちが楽になりました。


料金(報酬額)について

※下記金額は行政書士長谷川憲司事務所公式サイト掲載の報酬一覧に基づいています(消費税込み)。

任意後見・死後事務・財産管理関係

  • 任意後見契約書作成:77,000円
  • 財産管理委任契約書作成:77,000円
  • 死後事務委任契約書作成:77,000円
  • 任意後見契約書(見守り契約付):110,000円
  • 任意後見契約+死後事務委任(見守り付):165,000円
  • 財産管理+任意後見+死後事務委任(見守り付):220,000円
  • 死後事務委任契約受任(業務受任後):165,000円〜
  • 見守り契約書作成:33,000円
  • 見守りサービス(月額):5,500円
  • 財産管理委任事務(月額):33,000円
  • 任意後見人就任(月額):33,000円
  • 終活コンサルティング:55,000円(1ヶ月)

※公証役場手数料・戸籍取得等の実費は別途必要です。
※正式契約前に必ずお見積り・料金説明を行います。

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初回相談の流れ

  1. 電話・メールでお問い合わせ
  2. 初回の無料相談(60分)
  3. ご希望・状況のヒアリング
  4. 最適なプランのご提案
  5. お見積りの提示
  6. 正式契約 → 手続き開始

よくある質問(FAQ)

Q. 家族が後見人になるべき?
A. 状況により最適な選択が異なります。専門家として助言いたします。

Q. 元気なうちに相談してもいい?
A. はい。特に任意後見・遺言は早めの準備が安心につながります。

Q. 遠方でも手続きできますか?
A. リモート面談や訪問相談も対応可能です。


代表 行政書士からのメッセージ

人生の「これから」を考えるとき、
不安や迷いは誰にでもあります。

法的な仕組みを正しく理解し、
人生の後半を安心して過ごせるようにするため、
私はあなたの「法務パートナー」として寄り添います。

まずはお気軽にご相談ください。

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お問い合わせ

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東京都世田谷区砧3-13-12
電話:090-2793-1947 / 03-3416-7250
メール:info@khasegyousei.tokyo
※初回相談無料・土日祝対応可

世田谷区砧で事実婚契約を検討される方へ行政書士長谷川憲司事務所が提供できる支援

1.事実婚とは何か ― 法律婚との違いと現代的意義

(1)事実婚の定義

事実婚とは、婚姻届を提出していないものの、夫婦としての共同生活の実態があり、当事者双方に婚姻意思がある関係をいいます。
法律上の用語ではありませんが、判例・実務では長年にわたり認められてきた概念です。

重要なのは、単なる同棲やルームシェアとは異なり、

  • 互いを配偶者として認識している
  • 共同生活(住居・家計・生活の協力)がある
  • 社会的にも夫婦として扱われている

といった実態がある点です。

(2)法律婚との共通点

事実婚であっても、一定の法的保護は認められます。

  • 不貞行為に対する慰謝料請求
  • 正当理由なき一方的解消に対する損害賠償
  • 婚姻費用分担に準じた扶養義務
  • 事実上の夫婦としての社会保障(健康保険の被扶養者等、要件あり)

これらは、**「婚姻に準ずる実態」**がある場合に限って認められます。

(3)法律婚との決定的な違い

一方で、事実婚には法律婚と比べて大きな制約があります。

  • 相続権が一切ない
  • 法定代理権がない
  • 医療同意や手続上の法律婚配偶者と同じような同意などが認められないケースが多い
  • 戸籍に反映されない
  • 親族関係が発生しない

つまり、**「生きている間は夫婦同然でも、法的には赤の他人」**という側面が常に存在します。

このギャップこそが、事実婚において「契約」と「法的備え」が不可欠となる理由です。

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2.なぜ事実婚には契約が必要なのか

(1)法律婚は「制度」、事実婚は「自己設計」

法律婚は、民法という巨大なパッケージ制度に自動的に組み込まれます。
一方、事実婚は制度ではなく、当事者の意思と合意によって成り立つ関係です。

そのため、

  • 何を共有するのか
  • どこまで扶養するのか
  • 別れる場合どうするのか
  • 病気・死亡時にどう対応するのか

言語化し、書面化しなければ、法的には何も守られません。

(2)「愛情」だけでは紛争は防げない

多くの紛争は、関係が良好な時ではなく、

  • 病気
  • 介護
  • 別居
  • 破局
  • 死亡

といった局面で生じます。
そのとき、口約束や「そう思っていた」という認識は、ほぼ役に立ちません。

そこで重要になるのが、事実婚契約書です。

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3.事実婚契約書とは何か

(1)事実婚契約書の役割

事実婚契約書とは、事実婚関係にある(またはこれからなる)二人が、

  • 互いの権利義務
  • 生活のルール
  • 財産の帰属
  • 解消時の清算方法

などを定めた私的契約書です。

法律婚における民法の代替機能を果たすもの、と考えると理解しやすいでしょう。

(2)契約自由の原則と限界

事実婚契約書は、原則として契約自由の原則が適用されます。
ただし、

  • 公序良俗に反する内容
  • 一方に著しく不利な内容

は無効となる可能性があります。

そのため、家族法務に精通した専門家の設計が極めて重要です。

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4.事実婚契約書の主な条項例

以下は代表的な条項構成例です。

(1)前文・基本合意条項

  • 双方が事実婚関係にあることの確認
  • 相互に誠実に共同生活を営む意思

(2)同居・別居に関する条項

  • 居住地
  • 転居時の協議義務
  • 別居が生じた場合の生活費分担

(3)生活費・家計管理条項

  • 生活費の負担割合
  • 共同口座の有無
  • 家賃・光熱費・食費の分担方法

(4)財産の帰属条項

  • 婚姻前財産は各自の特有財産とする
  • 婚姻後取得財産の帰属ルール
  • 高額動産・不動産の名義と実質所有者

(5)扶養・生活保障条項

  • 病気・失業時の扶養義務
  • 子供が生まれた場合の認知や親権と扶養義務
  • 医療費負担
  • 介護が必要となった場合の協力内容

(6)貞操義務・信義則条項

  • 不貞行為の定義
  • 違反時の損害賠償

(7)契約解消条項

  • 解消の意思表示方法
  • 財産清算
  • 慰謝料・解消金の有無

(8)協議・紛争解決条項

  • 協議優先
  • 管轄裁判所

これらは一例であり、当事者の価値観・年齢・資産状況・家族関係によって大きくカスタマイズされます。

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5.事実婚契約書だけでは不十分な理由

事実婚契約書は非常に重要ですが、万能ではありません。
特に次の3つの局面には対応できない、または弱いのが現実です。

  • 死亡後の財産承継
  • 判断能力喪失時の支援
  • 死後の事務処理

そこで必要となるのが、次に説明する3つの制度です。


6.公正証書遺言 ― 事実婚最大の弱点「相続」を補う

(1)なぜ遺言が必要なのか

事実婚の配偶者には法定相続権が一切ありません。
どれだけ長年連れ添っていても、遺言がなければ1円も相続できません。

(2)公正証書遺言の特徴

  • 公証人が作成
  • 原本が公証役場に保管
  • 無効リスクが極めて低い
  • 検認不要

事実婚の相手に確実に財産を遺すためには、公正証書遺言が事実上必須です。

(3)事実婚契約書との関係

事実婚契約書は「生前の生活ルール」、
遺言は「死後の財産承継」。

両者は車の両輪です。

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7.任意後見契約 ― 判断能力喪失への備え

(1)事実婚というだけでは後見人になれない

法律婚の配偶者であっても当然に後見人になれるわけではありませんが、
事実婚の場合、法律婚に比べ家庭裁判所が選任する後見人が第三者になる可能性が高くなります

(2)任意後見契約とは

元気なうちに、

  • 判断能力が低下した場合
  • 誰に
  • どこまでの権限を与えるか

を公正証書で定める契約です。

(3)事実婚における重要性

これにより、

  • 事実婚のパートナーが後見人になる
  • 財産管理・医療・施設入所の判断を任せられる

という状態を作れます。

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8.死後事務委任契約 ― 「死後の空白」を埋める

(1)死後に発生する事務

  • 死亡届提出
  • 火葬・埋葬
  • 住居の解約
  • 医療費精算
  • デジタル遺品整理

これらは相続人でなければできないものが多いですが、
事実婚のパートナーは相続人ではありません。

(2)死後事務委任契約の役割

生前に、

  • 死後の事務を
  • 誰に
  • どこまで委任するか

を契約で定めます。

(3)事実婚との相性

事実婚のパートナーに死後事務を託すためには、
死後事務委任契約が不可欠です。

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9.4つの書面を統合設計する重要性

  • 事実婚契約書
  • 公正証書遺言
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約

これらは単独では不十分であり、

  • 内容の整合性
  • 時系列の整理
  • 権限と責任の切り分け

を統合的に設計する必要があります。

ここに、家族法務・事実婚専門家の価値があります。

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10.行政書士長谷川憲司事務所に相談するメリット

(1)事実婚・家族法務に特化した専門性

世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所は、
事実婚・非典型家族・パートナーシップ設計に注力している専門家です。

一般的な行政書士事務所とは異なり、

  • 事実婚の実務的リスク
  • 家族関係の感情面
  • 将来紛争の予測

を前提に設計します。

(2)「書類作成屋」ではなく「設計者・支援者・伴走者」

単に契約書のひな型を当てはめるのではなく、

  • 二人の価値観
  • 資産状況
  • 年齢差
  • 親族関係

を丁寧にヒアリングし、オーダーメイドで構築します。

(3)4契約を一体で設計できる

事実婚契約・遺言・任意後見・死後事務を
一つの人生設計として整合的に構築できる点は大きな強みです。

(4)世田谷区砧という立地

  • 都内在住・近郊在住者がアクセスしやすい
  • 地域事情・不動産事情に精通

対面相談のしやすさも、長期的な関係構築に重要です。

(5)「争いを起こさない」ための法務

最大のメリットは、
将来の紛争を未然に防ぐ設計思想にあります。

愛情がある今だからこそ、
冷静に、論理的に、法的に備える。

その伴走者として、長谷川憲司事務所は大きな価値を提供します。

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11.まとめ ― 事実婚を「不安な選択」にしないために

事実婚は自由で柔軟な選択ですが、
法的に何もしなければ、極めて脆弱な関係でもあります。

だからこそ、

  • 事実婚契約書で「生きている間」を守り
  • 公正証書遺言で「死後」を守り
  • 任意後見契約で「判断能力低下」を守り
  • 死後事務委任契約で「最後の空白」を埋める

という多層的な備えが必要です。

その全体像を理解し、実務として形にできる専門家に相談することが、
事実婚を安心できる人生の選択に変える第一歩となるでしょう。

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行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q83 無縁墳墓と判断するための手続と改葬手続

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q83 無縁墳墓と判断するための手続と改葬手続についての記事です。

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東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

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東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

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東京都世田谷区の古物商許可申請は【090-2793-1947】までご連絡を

【Q83】私は今老人ホームに入っていますが、このことをお寺に知らせないでいました。3年ぶりにお墓へ行ったらお墓がなくなっていました。どうしたのかと聞いたら、姪が自分の墓地へ移したというのです。私には連絡がつかないから無縁処理をしたということでした。こんなことは許されますか。

【POINT】
① 無縁墳墓の認定
② 無縁墳墓の改葬手続

1⃣ 無縁墳墓の認定
① 無縁墳墓とは、死亡者の縁故者がない墳墓のことをいい、改葬とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいます。
② 古くから寺院は、境内墓地の墳墓について、埋葬者の相続人がないというだけではその墳墓を取り除くことをせず、⑴墳墓の所有者が廃家・断家し、または遺族の所在不明の状態が長年続いていること、⑵墓参の形跡がなく、墓地施設が荒廃していること、を要件に無縁墳墓として改葬・合祀する慣習だったと言われます。
③ そしてこの慣習は、昭和23年に制定された墓地埋葬法によって規定されるようになり、同法5条は、改葬に際して市町村長の許可を受けることが必要である旨を定めています。
④ ところで、墳墓は、死者に対する宗教的礼拝の対象となる特殊の財産であり、容易に移動することができない点で、固定性という性質を有しています。
⑤ また、墳墓は、祖先の祭祀を主宰する者に代々相続され、永続的に承継されることが予定されている点で、永久性という性質も有しています。
⑥ このような墳墓の永久性、固定性という性質からすると、改葬は容易に行うことができず、墓地管理者は、無縁墳墓の改葬許可を得るに際して、善良なる管理者の注意をもって墓地使用者の在籍調査を行う必要があると思われます。
⑦ すなわち、墓地管理者は、一般的に考え得る手段を用いて調査をし、死亡者の縁故者がないことを確認することが必要と考えます。
⑧ 相談者は、相談内容からすると寺院の檀徒名簿に記載された檀徒と思われます。老人ホームに移居しているとはいえ、住所変更等で連絡が取れたはずですから、まず相談者に連絡してその意向を確認すべきであったでしょう。姪は檀信徒ではないので、その意向に従ったことには問題があるといえます。

2⃣ 無縁墳墓等の改葬許可手続
① 改葬を行うにあたっては、墓地埋葬法および同法施行規則の定めに従って市町村長の改葬許可を得ることが必要です。そして、死亡者の縁故者がない墳墓または納骨堂に埋葬し、または埋蔵し、もしくは収蔵された死体または焼骨の改葬については、同法施行規則3条に従って市町村長の改葬許可を受ける必要があります。

3⃣ 寺院との関係
① 寺院が墓地埋葬法に従った改葬許可を得ず、また在籍調査を行わず改葬を行い、墳墓・墓石等を撤去した場合、墓地使用者は、墓地使用権および墳墓等の所有権の侵害があったとして、寺院に損害賠償を請求できる可能性もあります。また、墓地を使用させるよう求めることも可能かもしれません。
② もっとも、寺院の墓地は、寺院と檀信徒との宗教的な結びつきを前提としており、歴史的に、同一宗派に属する檀信徒のみに墓地使用を認める慣行が存在しています。
③ そのため、寺院の墓地は、単なる埋葬・埋蔵の場所ではなく、死者儀礼という宗教儀式の場所としての宗教的な意味合いをも有しており、寺院においては、寺院の中心である住職と檀信徒との宗教的結びつきや人間関係が重視されます。
④ したがって、寺院の墓地の法律関係については、それまでの慣行、寺院と檀信徒との宗教的結びつきおよび人間関係等に十分配慮する必要があります。無縁墳墓といっても、焼骨を合葬する場合も各々の焼骨は分けている場合があり、元のように墳墓を再興する可能性も検討できるかもしれませんので、寺院とよく話し合うのがよいと考えます。

相続トラブルを「ゼロ」にするための選択

すべてを整理し、想いを確実に遺す

― 清算型遺言という、賢明な遺言のかたち ―

相続は「財産の問題」であると同時に、「家族関係の問題」でもあります。
どれほど仲の良いご家族であっても、相続をきっかけに争いが生じてしまうケースは決して珍しくありません。

  • 不動産が多く、分け方が難しい
  • 相続人同士の関係が希薄、または不安がある
  • 子どもがいない、または相続人が多数いる
  • 特定の相続人に負担をかけたくない
  • 「争続」ではなく「円満相続」を実現したい

このようなお悩みをお持ちの方に、ぜひ知っていただきたいのが
**「清算型遺言(せいさんがたいごん)」**です。

本ページでは、

  • 清算型遺言とは何か
  • どのような方に向いているのか
  • なぜ専門家のサポートが不可欠なのか
  • なぜ世田谷区砧の行政書士・長谷川憲司に依頼すべきなのか

を、わかりやすく、しかし専門的に解説します。

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清算型遺言とは何か?

清算型遺言の基本的な仕組み

清算型遺言とは、
遺言者の死亡後、遺産をいったんすべて換価(売却)し、金銭に換えたうえで、その金銭を相続人に分配することを内容とする遺言です。

一般的な遺言では、

  • 長男に自宅
  • 次男に預貯金
  • 長女に有価証券

といったように、**財産を現物のまま分ける「現物分割型」**が多く見られます。

しかし現実には、

  • 不動産の評価額に不満が出る
  • 公平に分けたつもりが不公平感を生む
  • 換金が必要になり、結局もめる

といった問題が頻発します。

清算型遺言では、
**「誰が何を相続するか」ではなく、「誰がいくら受け取るか」**を明確に定めることができます。

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清算型遺言の具体的な内容

清算型遺言には、主に以下のような条項が盛り込まれます。

  1. 相続財産のすべて、または一部を売却すること
  2. 売却手続きを行う者(遺言執行者)を指定すること
  3. 売却後の金銭を、各相続人にどの割合で分配するか
  4. 売却にかかる費用・税金の負担方法

これらを法的に有効かつ実務上確実に実行できる形で記載する必要があります。

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清算型遺言が選ばれる理由

1.公平性が極めて高い

現金で分配するため、
「自分だけ損をしているのではないか」という疑念が生じにくくなります。

2.不動産相続のトラブルを防げる

相続トラブルの多くは不動産が原因です。
清算型遺言は、不動産を「分けにくい財産」から「分けやすい財産」に変える有効な方法です。

3.相続人の負担を減らせる

遺言執行者を指定しておけば、
相続人が売却交渉や手続きを行う必要はありません。

4.相続人同士が直接関わらずに済む

感情的な対立を避け、
冷静かつ事務的に相続手続きを進めることができます。

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こんな方に清算型遺言は特におすすめです

  • 不動産を複数所有している方
  • 相続人が多い、または疎遠な方
  • 子どもがいないご夫婦
  • 再婚しており、前婚・後婚の子がいる方
  • 事業用資産をお持ちの方
  • 「自分の死後、家族がもめる姿を見たくない」と強く願う方

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清算型遺言は「誰に頼むか」で結果が大きく変わる

清算型遺言は非常に有効な手段ですが、
作成には高度な専門知識と実務経験が不可欠です。

  • 民法・相続法の理解
  • 不動産・換価手続きへの配慮
  • 税務上の視点
  • 遺言執行の実務

これらを総合的に考慮せずに作成された遺言は、

  • 無効になる
  • 実行できない
  • かえって相続トラブルを招く

といった結果になりかねません。

だからこそ、
相続・遺言を専門とする行政書士に依頼することが重要なのです。

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世田谷区砧の行政書士・長谷川憲司とは

相続・遺言・成年後見を専門とする行政書士

行政書士長谷川憲司は、
相続・遺言・成年後見業務を専門分野として数多くの相談・サポートを行ってきた実務家です。

単なる書類作成にとどまらず、

  • 依頼者の家族関係
  • 財産構成
  • 将来の不安
  • 「本当はどうしたいのか」という想い

を丁寧にヒアリングし、
一人ひとりに最適な遺言のかたちを提案しています。

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行政書士長谷川憲司に清算型遺言を依頼する5つのメリット

1.清算型遺言の設計に強い

清算型遺言は、テンプレートでは作れません。
行政書士・長谷川憲司は、財産の内容・家族構成に応じて、
実行可能性の高い清算型遺言をオーダーメイドで設計します。

2.遺言執行まで見据えたサポート

遺言は「書いて終わり」ではありません。
行政書士長谷川憲司事務所では、遺言執行者の指定、将来の執行実務まで見据えたアドバイスを行います。

3.成年後見の知見を活かした将来対策

相続だけでなく、
「判断能力が低下した場合」の備えまで含めてトータルで相談できる点は大きな強みです。

4.世田谷区砧に根ざした身近な専門家

地域密着型だからこそ、
気軽に相談でき、長期的な関係を築くことができます。

5.難しいことを、わかりやすく説明してくれる

法律用語を並べるのではなく、
依頼者が納得できるまで丁寧に説明する姿勢が、多くの相談者から支持されています。

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「まだ元気だから」は、遺言を先延ばしにする理由になりません

遺言は、
「弱ってから書くもの」ではなく、
元気で冷静に判断できる今だからこそ書くべきものです。

特に清算型遺言は、
しっかり考え、専門家と相談しながら作ることで、
その効果を最大限に発揮します。

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あなたの想いを、確実に未来へつなぐために

  • 家族に負担をかけたくない
  • 争いの種を残したくない
  • 財産をきちんと整理して人生を締めくくりたい

その想いを、法的に有効なかたちにするのが、
行政書士長谷川憲司事務所の役割です。

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清算型遺言の作成サポートは

行政書士長谷川憲司事務所へ

清算型遺言は、
**「専門家に相談した人だけが選べる、安心の遺言」**です。

世田谷区砧で、
相続・遺言・成年後見を専門とする行政書士に、
ぜひ一度ご相談ください。

あなたとご家族の未来のために、
行政書士長谷川憲司事務所が、誠実に、丁寧にサポートいたします。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

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世田谷区のおひとり様・お二人様の終活不安を解消

世田谷区砧の相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家

行政書士長谷川憲司事務所に依頼するという安心な選択

「もしものとき、誰が手続きをしてくれるのか」という不安

少子高齢化が進む現代において、「おひとり様」や「お二人様(子どものいないご夫婦)」の終活は、もはや特別なものではありません。
世田谷区にお住まいの方の中にも、次のような不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。

  • 判断能力が低下したとき、財産や生活を誰が管理してくれるのか
  • 入院や施設入所の際、身元保証人がいない
  • 亡くなった後の葬儀・納骨・役所手続き・賃貸住宅の解約を誰がしてくれるのか
  • 親族が遠方、または関係が希薄で頼れない
  • 民間の身元保証会社は本当に信頼できるのか不安

こうした不安を法的に、確実に、そして長期的に解消する方法が、「行政書士による終活法務」です。

その中でも、**世田谷区砧を拠点に、相続・遺言・成年後見・死後事務を専門的に扱う「行政書士長谷川憲司事務所」**は、おひとり様・お二人様の終活支援において、非常に心強い存在です。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


なぜ今「終活法務」が重要なのか

終活というと、「エンディングノートを書く」「葬儀の希望をまとめる」といったイメージを持つ方も多いでしょう。
しかし、本当に重要なのは“法的な裏付け”があるかどうかです。

口約束やメモだけでは、

  • 財産管理ができない
  • 医療・介護の契約ができない
  • 死後の事務を第三者が行えない

といった現実的な問題に直面します。

だからこそ必要なのが、

  • 委任財産管理契約
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約

という、終活における「三本柱」です。

行政書士長谷川憲司事務所では、これらの契約を公正証書を中心に、依頼者の状況に合わせて設計・サポートしています。

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委任財産管理契約とは何か

判断能力がある“今”からの安心

● 委任財産管理契約の概要

委任財産管理契約とは、判断能力が十分にあるうちに、信頼できる専門家へ財産管理や生活支援を委任する契約です。

具体的には、次のような内容を契約で定めます。

  • 預貯金の管理・支払い代行
  • 家賃・施設費・医療費の支払い
  • 年金や各種給付金の管理
  • 生活に必要な契約手続きの補助

● おひとり様・お二人様にとってのメリット

おひとり様やお二人様の場合、

  • 将来、頼れる親族がいない
  • 子どもに負担をかけたくない
  • 他人に財産を任せるのが不安

といった事情があります。

行政書士長谷川憲司事務所では、行政書士法に基づく守秘義務と職業倫理のもとで、財産管理を受任します。
これは、単なる個人や民間会社とは決定的に異なる点です。

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任意後見契約とは

判断能力が低下した「その後」も守る仕組み

● 任意後見契約の基本

任意後見契約とは、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、後見人をあらかじめ決めておく契約です。

家庭裁判所の監督のもとで発効し、

  • 財産管理
  • 契約行為
  • 生活全般の法的支援

を後見人が行います。

● 法定後見との違い

法定後見では、本人の意思に関係なく、裁判所が後見人を選任します。
一方、任意後見は、

  • 自分で後見人を選べる
  • 内容を細かく決められる
  • 信頼関係を前提にできる

という大きなメリットがあります。

● 行政書士が後見人になる安心感

行政書士長谷川憲司事務所が後見人となる場合、

  • 法律専門職としての責任
  • 行政書士法による業務規制
  • 公益社団法人成年後見支援センターヒルフェによる指導監督
  • 不正行為に対する厳しい処分

といった制度的な安全網が存在します。

これは、身元保証会社や無資格の個人にはない決定的な違いです。

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死後事務委任契約とは

「亡くなった後」の不安をゼロにする契約

● 死後事務委任契約でできること

人は亡くなった瞬間から、多くの事務が発生します。

  • 死亡届の提出
  • 火葬・葬儀・納骨の手配
  • 病院・施設の精算
  • 賃貸住宅の解約
  • 公共料金・携帯電話・サブスクの解約
  • 役所・年金・保険の手続き

これらを法的に第三者へ任せるための契約が、死後事務委任契約です。

● 親族がいない・頼れない方に必須

おひとり様の場合、死後事務を行う人がいなければ、

  • 手続きが滞る
  • 大家や管理会社に迷惑がかかる
  • 最悪の場合、自治体対応になる

という事態にもなりかねません。

行政書士長谷川憲司事務所では、事前に詳細な希望をヒアリングし、確実に実行できる死後事務体制を構築します。

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身元保証会社との決定的な違い

なぜ行政書士に依頼すべきなのか

近年、「身元保証会社」を名乗る民間事業者が増えています。
しかし、以下の点には注意が必要です。

● 法律資格がなく、業務規制がない

多くの身元保証会社は、

  • 法律資格が不要
  • 行政による監督が弱い(主たる監督官庁がない)
  • 業務内容が不透明になりやすい

という特徴があります。

● 破綻・廃業リスク

長期契約にもかかわらず、高額の預託金を支払うケースがほとんどですが、

  • 会社が倒産したらどうなるのか
  • 契約は引き継がれるのか

といった不安が残ります。

● 行政書士法による「保証された業務執行」

行政書士は、

  • 国家資格
  • 行政書士法による厳格な規制
  • 懲戒制度
  • 守秘義務

のもとで業務を行います。

**行政書士長谷川憲司事務所に依頼する最大のメリットは、この「制度的な信頼性」**にあります。

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世田谷区砧で地域密着の終活サポート

行政書士長谷川憲司事務所は、世田谷区砧を中心に地域密着で活動しています。

  • 地元の事情に精通
  • 迅速な訪問対応
  • 長期的な関係構築

終活は「一度きり」ではなく、「人生の後半を支える継続的なサポート」です。
顔の見える専門家に任せることは、何よりの安心につながります。

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相続・遺言・成年後見・死後事務をトータルで任せられる強み

終活では、制度がバラバラに存在しています。

  • 遺言
  • 任意後見
  • 財産管理
  • 死後事務

行政書士長谷川憲司事務所では、これらを一体として設計します。

部分的な対応ではなく、
「今」から「亡くなった後」まで切れ目のない法務サポートが受けられる点が大きな強みです。

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まとめ:不安を抱えたままにしないために

  • おひとり様
  • お二人様
  • 子どもに頼れない方

にとって、終活は「まだ先」の話ではありません。

法的に確実な備えを、信頼できる専門家とともに行うことが、これからの時代のスタンダードです。

世田谷区で終活に不安を感じているなら、
砧の相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家
行政書士長谷川憲司事務所に相談してみてください。

不安は、正しい準備で「安心」に変えることができます。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
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親なき後問題とその解決方法 – 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所によるサポート

親なき後問題とは、障害を持つ子どもが将来を安心して生きていくために、親がどのように準備をすればよいかという深刻な問題です。特に、親自身の健康や命に不安を抱える中で、障害を持つ子どもの生活を守るためにどうすればよいかは、決して軽視できない課題です。世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所では、これらの問題に対して専門的なサポートを提供しています。今回は、親なき後問題における具体的な解決策について、契約や法制度を詳しく解説し、長谷川憲司事務所を利用するメリットを紹介します。

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親なき後問題とは?

「親なき後問題」とは、障害を持つ子どもが親の認知症や死亡後に、生活に困らないようにサポートを受けられるように準備をしておく問題です。親が健康なうちは支え合いながら生活することができますが、親が高齢になり、認知症や死亡のリスクが高まると、障害を持つ子どもの将来を守るための対応が必要になります。

この問題に直面した際、親としては次のような悩みが生じます。

  • 親の認知症や死亡による生活支援が不安
  • 子どもが一人で残された時の生活支援や法律的なサポートが必要
  • 子どもの障害に特化した支援方法が分からない
  • 法的な手続きや後見制度をどう活用すべきかが不明

こうした問題に対して、親が事前にどのように準備をしておけば、子どもは安心して生活できるのでしょうか?


親なき後問題の解決策

親なき後問題を解決するためには、さまざまな契約や法制度が必要です。以下で、それぞれの方法について解説します。

1. 親の認知症対策:任意後見制度

親が認知症を患ってしまうと、自分の意思を表現することが困難になり、生活全般に支障をきたす可能性があります。そのため、任意後見制度は、親が元気なうちに自分で選んだ後見人に、将来の財産管理や生活支援の権限を与えるための制度です。

任意後見制度を利用することで、親が認知症になっても、事前に選んだ信頼できる後見人が代理でさまざまな手続きを行い、生活の質を維持できます。これにより、障害を持つ子どもの将来も守られます。

任意後見契約の具体的な内容:

  • 財産管理(預金の引き出しや不動産の管理など)
  • 医療の同意や介護サービスの手配
  • 生活全般のサポート

行政書士長谷川憲司事務所では、任意後見契約の作成や後見人の選任に関するアドバイスを行い、親の認知症対策をしっかりとサポートします。

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2. 親の死亡に備える:死後事務委任契約

親が亡くなった後、障害を持つ子どもの生活がどうなるかを考えると、事前に死後事務委任契約を結ぶことが非常に重要です。この契約は、親が亡くなった際に、後見人や信頼できる人物に対して葬儀や遺品整理、相続手続きを依頼するための契約です。

障害を持つ子どもにとって、親の死後の手続きを誰が行うかは非常に重要です。死後の手続きがスムーズに行われることで、子どもは生活の不安を軽減し、余計な心配をせずに生活できるようになります。

死後事務委任契約の具体的な内容:

  • 葬儀の手配や埋葬
  • 遺品整理
  • 医療費や施設費の支払
  • 行政手続き

行政書士長谷川憲司事務所では、死後事務委任契約の詳細な内容と手続きをサポートし、親亡き後の子どもの生活を守ります。

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3. 未成年の子どもの法的サポート:任意後見契約

未成年の障害を持つ子どもが親に依存して生活している場合、親が死亡した後、法的サポートが必須です。未成年の子どもに対しては、任意後見契約後見人制度を活用することで、生活支援や財産管理がスムーズに行われます。

任意後見契約により、親が自分で選んだ後見人に対して、未成年の子どもの生活を支援する権限を与えることができます。これにより、親の死後も安心して子どもを支えることができます。

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4. 成人の子どもの法的サポート:法定後見制度

成人になった障害を持つ子どもには、法定後見制度を利用することができます。法定後見制度は、成人後も障害のために自立した生活が難しい場合に、裁判所が後見人を選任して、生活全般をサポートする制度です。

この制度を利用することで、子どもは親が亡くなった後も、生活に必要な支援を受けることができます。また、法定後見制度では、財産管理や生活支援が確実に行われ、子どもの権利が守られます。

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行政書士長谷川憲司事務所のメリット

世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所は、親なき後問題を解決するために、上記のような法的サポートを提供しています。この事務所に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  1. 専門的な知識と経験
    行政書士長谷川憲司事務所は、相続、遺言、成年後見、死後事務委任などの専門知識を有しており、複雑な法的手続きをサポートします。
  2. 親なき後の不安解消
    親なき後問題は、精神的にも負担が大きいものです。行政書士長谷川事務所のサポートを受けることで、将来に対する不安を軽減し、安心して生活することができます。
  3. 手続きの代行
    事務所は、任意後見契約や死後事務委任契約など、必要な法的手続きを代行します。これにより、親が認知症や死亡の際に必要な手続きが滞りなく行われ、子どもの生活に影響を与えることがありません。
  4. 信頼できる後見人の選任
    任意後見契約において、信頼できる後見人を選任するサポートを行い、親が認知症や死亡した後も、子どもが安心して生活できるようにします。

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まとめ

親なき後問題は、障害を持つ子どもにとって非常に重要な問題です。親の認知症や死亡に備えるためには、適切な法的サポートを受けることが不可欠です。世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所では、任意後見契約、死後事務委任契約、法定後見制度など、あらゆる法的サポートを提供し、親なき後問題を解決します。これにより、将来の不安を解消し、孤独に悩むことから解放されることができます。

もし、親なき後問題で悩んでいる方がいれば、ぜひ世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所までご連絡ください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
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