世田谷区砧の相続・遺言専門家 行政書士長谷川憲司事務所による公正証書遺言作成サポート

“争族”を回避し、大切なご家族を守る公正証書遺言作成サポート

■ はじめに:相続は「問題が起きてから」では遅すぎます

相続の問題は、ある日突然、家族の平穏を切り裂くようにして訪れます。
「まさか、うちの家族が」
「仲が良いから大丈夫だと思っていた」
そんな声を、私たちはこれまで数えきれないほど聞いてきました。

相続トラブルの約7割は、実は遺産額が2,000万円以下の一般家庭で発生しているのをご存じでしょうか。
つまり、相続争いは“お金持ちだけの問題ではない”のです。

そして相続トラブルのほとんどは、たった1つの対策で防げます。
それが 「公正証書遺言」 です。

しかし――
「どうやって作るかわからない」
「専門用語が難しくて不安」
「自分の家庭の場合はどう書くべきかわからない」

そんな不安を抱えたまま、多くの方が何もせず、結局“争族”へと発展してしまいます。

もしあなたが
「家族に苦労や揉め事だけは絶対に残したくない」
と少しでも感じているなら、このページは必ず役に立ちます。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 世田谷区砧に根差した相続・遺言の専門事務所

行政書士長谷川憲司事務所の強みと特徴

ではなぜ、公正証書遺言を作るなら、数ある行政書士の中でも
「行政書士 長谷川憲司事務所」 が選ばれているのでしょうか。
その理由を、徹底的にご紹介していきます。


【強み1】相続・遺言を専門分野とし、圧倒的な実務経験を蓄積

行政書士は幅広い業務を扱います。
しかし、相続・遺言は民法の理解、家庭事情の調整、そして将来のトラブル予防までを視野に入れた高度な専門性が求められます。

行政書士長谷川憲司事務所は、世田谷区砧を中心に

  • 遺言書作成
  • 相続手続き
  • 家族信託
  • 事業承継
  • 成年後見
    など、数多くの案件をサポートしてきた相続・遺言の専門家です。

特に公正証書遺言については、
細かい家族関係の把握 → 文言の精査 → 公証人との調整 → 証人手配 → 完成までの一貫サポート
という、一般の方では難しいプロセスをワンストップで対応。

実務経験の蓄積があるからこそ、
あなたの家庭の状況に最適な「争族を防ぐ遺言」を確実に形にできます。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


【強み2】世田谷区砧エリアの地域事情を熟知した専門家

相続のトラブルは、地域事情や不動産の価値、家族のライフスタイルによって大きく変わります。
世田谷区は

  • 持ち家率が高い
  • 二世帯住宅が多い
  • 相続税の課税ラインに届きやすい
    など、相続の問題が起こりやすい地域でもあります。

行政書士長谷川憲司事務所は砧に事務所を構え、地元の土地事情や家族構成の傾向を深く理解しているため、
「世田谷区の家庭が直面しやすい相続リスク」を踏まえた最適な遺言作成が可能です。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


【強み3】“専門用語ゼロ”で、とことん分かるまで丁寧に説明

相続・遺言の相談で最も多い悩みは、
「説明が難しくて理解できない」
というものです。

しかし行政書士長谷川憲司事務所では、専門用語を使わず、
「子どもでも理解できるような噛み砕いた説明」
にこだわっています。

たとえば
「遺留分」「法定相続分」「包括遺贈」
など、難しく感じる言葉も、事例を使って分かりやすく解説。

納得できるまで、何度でも説明してくれるため、
「説明がとにかく分かりやすい」
という声が圧倒的に多いのです。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


【強み4】ご家族の“未来の関係”まで見据えた遺言の設計力

遺言書を書く目的は、財産の分け方を書くことだけではありません。
本当に大切なのは
「遺言によって家族の関係を壊さないこと」
です。

行政書士長谷川憲司事務所が作る遺言書は、
表面的な財産配分だけではなく、

  • 兄弟間の関係性
  • 親子間の感情
  • 家族の生活状況
  • 将来の相続税リスク
    など、家庭の“背景”まで読み取って設計されます。

そのため、結果として
「後々のトラブルが起きにくい」
「家族みんなが納得できる」
そんな遺言となるのです。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


**【強み5】公証役場との調整を完全代行

最短・最適で“確実に作れる”安心感**
公正証書遺言の作成は、

  • 公証人との打ち合わせ
  • 事前の資料提出
  • 文案のやりとり
  • 証人の手配
    など、一般の方には非常に複雑です。

しかし行政書士長谷川憲司事務所に依頼すれば、
この全てを代行してもらえるため、あなたの負担は最小限。

依頼者は
「必要書類を揃える → 事務所でヒアリング → 当日立ち会うだけ」
という簡単な流れで完了します。

公証役場の手続きに慣れているからこそ、
最短・最適・ストレスゼロで遺言書が完成するのです。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ なぜ“公正証書遺言”が争族を防ぐ最強の切り札なのか

ここからは、公正証書遺言がなぜ絶対的な効果を持つのかを解説します。


理由1:裁判でも強力に認められる「最も信頼度の高い遺言書」

遺言書には色々な種類がありますが、
その中でも公正証書遺言は
法的効力が最も強く、偽造・紛失・破棄の心配がありません。

なぜなら

  • 公証人が作成
  • 原本は公証役場で永久保管
  • 形式不備の心配なし
    と、他の遺言では実現できない安全性が担保されているためです。

理由2:家庭裁判所の検認不要で、すぐに使える

自筆証書遺言だと、相続発生後に
**家庭裁判所での「検認」**が必要となります。
この手続きは1〜2ヶ月かかり、相続が遅れる原因となります。
また、自筆証書遺言を法務局に預けた場合も検認は不要となります。
しかし、法務局から「遺言書情報証明書」を取得する必要があります。
この申請には亡くなった方のすべての戸籍と相続人全員の戸籍と住民票が必要。
これらの書類を収集するまでに時間がかなりかかることになります。

一方、公正証書遺言は検認不要。
相続が発生したその日から使えるため、
家族の負担を最小限に抑えられます。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


理由3:争族の8割を防ぐ“予防効果”

公正証書遺言があるだけで、
相続トラブル発生率は大幅に下がると言われています。

なぜなら、
「本人の意思が明確」
「家族が納得せざるを得ない」
「法律の専門家が関わっている」
ため、反論の余地がほとんどないからです。

あなたが残す遺言書は、
ご家族の未来の関係を守る最大の贈り物となります。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 行政書士 長谷川憲司事務所に依頼するメリット

― あなたの悩みは、すべてここで解決できます

公正証書遺言に関する不安や悩みは、
世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に依頼することで、次のように一気に解消します。


● 難しい専門用語が理解できない → ゼロから丁寧に説明

どんな小さな疑問でも、納得できるまで説明してくれるため
「理解しないまま話が進む」ということがありません。


● 家族が揉めない遺言を書きたい → 背景まで読み取って設計

財産の金額だけでなく、
家族の関係性まで踏まえて“争いが起こらない遺言”を提案してくれます。


● 公証役場とのやり取りが不安 → 全て完全代行

公証人との文案調整や手続きは全てお任せ。
あなたは最小限の手続きで遺言書が完成します。


● 自分のケースではどう書けばいいかわからない → オーダーメイドで作成

同じ家庭状況は1つとしてありません。
あなたのご家庭に合わせた最適な内容を専門家が設計します。


● 忙しくて手続きに時間を取れない → 最短ルートで完成

事務所が全て調整するため、通常よりも短時間で遺言書が仕上がります。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 実際に依頼した方の声(一例)

● 「自分の家庭の事情を本当に理解してくれた」

普通の専門家には話しづらい家族の問題まで丁寧に聞いてくれて、
それを踏まえた遺言を作ってもらえました。
結果、家族全員が納得でき、心からお願いしてよかったと感じています。


● 「説明がわかりやすくて安心できた」

難しいと思っていた遺言書が、
まるで授業を受けているかのように分かりやすく理解できました。
不安がゼロになった状態で作成できたのは本当にありがたいです。


● 「公証役場とのやり取りを全部任せられたのが助かった」

仕事が忙しく、手続きが億劫でずっと遺言の作成を後回しにしていました。
でも、ほぼ“丸投げ”で作れて本当に助かりました。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 公正証書遺言が必要な8つのチェックリスト

以下に1つでも当てはまるなら、
公正証書遺言は“今日にでも作りはじめるべき”です。

  • 子ども同士の仲があまり良くない
  • 不動産を複数所有している(特に相続人と同居している自宅がある)
  • 再婚・内縁関係・連れ子がいる
  • 相続税が発生する可能性がある
  • 特定の子や配偶者に多めに財産を渡したい
  • 介護をしている子に報いたい
  • 自分の死後、家族に負担をかけたくない
  • 障害を抱える子どもがいる

どれか一つでも当てはまる方は、
公正証書遺言を作ることで将来のリスクが劇的に減ります。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 公正証書遺言作成サポートの流れ(完全代行)

  1. 無料相談(対面・オンライン)
  2. ご家庭状況とご希望をヒアリング
  3. 最適な遺言内容の提案
  4. 文案作成 →お客様の確認→ 公証人との調整→再度お客様の確認後に文案確定
  5. 必要書類の収集サポート
  6. 証人の手配
  7. 公証役場での遺言作成の立会い

これらすべてを行政書士長谷川憲司事務所がサポートします。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 最後に:

**遺言は「死ぬ準備」ではありません。

家族の未来を守る“人生最後の優しさ”が詰まったお手紙です。

遺言書を作るという行為には、
「自分がいなくなったあと、家族にどうしてほしいか」
という強い思いが込められます。

しかし、その思いをただ紙に書いただけでは、
残念ながら家族を守ることはできません。

正しい知識、正しい形式、そして正しい“設計”が必要なのです。

そのすべてをサポートし、
あなたの想いを確実に未来へつなぐのが
行政書士 長谷川憲司事務所の使命です。

世田谷区で相続に強い専門家を探しているあなたへ。
公正証書遺言は、必ずあなたの家族を守ります。
そしてその遺言を“争族にならない形”で残せるのが、
長谷川憲司事務所です。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


🟦 まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください

  • 「何をどう書けばいいかわからない」
  • 「自分の家庭の場合はどうすれば?」
  • 「今の遺言で問題ないか見てほしい」

どんなことでも構いません。
専門家があなたの不安を丁寧に解消します。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947
03-3416-7250
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q82 霊園管理料の滞納

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q82 霊園管理料の滞納についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の古物商許可申請は【090-2793-1947】までご連絡を

【Q82】霊園から毎年管理料の請求が来ていますが、私は収入がないため、管理料まで支払う余裕がなく、毎年、請求書がくるとその都度、支払えない旨を霊園に手紙を書いています。友人に、「そんなことをしていると無縁になってお墓がなくなってしまうぞ」と言われました。本当でしょうか。

【POINT】
① 管理料の意味
② 墓地の使用関係の相手方(霊園)からの解消
③ 改葬の手続

1⃣ 管理料について
① 管理料とは、墓地内の共用部分や共益施設の維持管理、環境整備、墓地全体の運営。事務等に要する費用を填補する料金で、管理の対価として定期的に支払われるものです。
② 通常、墓地使用者は、墓地経営者との間で墓地使用契約を締結して墓地を使用しますが、同契約において管理料を支払う旨を承認した場合、墓地使用者は、この契約に基づき管理料の支払義務を負います。
③ なお、墓地使用契約とは別に管理規則が定められ、管理規則に管理料の支払について定められている場合もあります。この場合、墓地使用契約に「管理規則に従う」といった記載がされていたり、契約に際し管理規則に従うことを合意したりすることによって、管理規則も墓地使用契約の内容になっていると解されます。
④ 地方公共団体が経営する公営墓地の場合、墓地使用者には、墓地使用に関する条例または規則が適用されます。そして、条例または規則で「使用者から条例に定める額の範囲内において、規則で定める額の管理料を徴収する」等の定めがされている場合、墓地使用者は、当該条例または規則に基づき、管理料の支払義務を負います。
⑤ このように、墓地使用者は、契約または条例等に基づき管理料の支払義務を負いますので、これを支払わない場合、支払いを求める民事訴訟等が提起される可能性もあります。
⑥ もっとも、管理料の支払義務を負うことと管理料滞納による改葬とは別の問題であり、墳墓および墓地使用権の性質からして、管理料が滞納されたからといって直ちに改葬できるわけではありません。

2⃣ 墳墓および墓地使用権の性質
① 墳墓は、死者に対する宗教的礼拝の対象となる特殊の財産であり、墓地埋葬法の規定に従い、官庁の許可を受けた墓地内にのみ設置されるもので、容易に移動することができません。
② そのため、墳墓および墳墓を安置する土地の使用権は、固定性という性質を有しています。また、墳墓の所有権は、祖先の祭祀を主催する者に代々相続され、相続人が断絶して無縁とならない限り永続的に承継されるものです。そのため、墳墓および墓地使用権は、永久性という性質も有します。
③ したがって、墳墓や墓地使用権に関する問題が生じた場合には、これらの固定性、永久性という性質に配慮することが不可欠です。

3⃣ 管理料の滞納と墓地使用関係の解消
① 一般的に、民営の霊園墓地の場合、墓地使用契約等において、一定期間の管理料の滞納が墓地使用契約の解除事由になる旨定められています。また、公営墓地の場合は、条例で、一定期間分の管理料の滞納が使用許可の取消事由になる旨定められています。
② そして、墓地使用契約が解除された場合、または使用許可が取り消された場合、墓地使用関係が解消されます。もっとも、墳墓および墓地使用権の固定性、永久性という性質からすると、短期間の管理料の滞納のみによって直ちに使用関係を解消することはできないと考えます。
③ この点、管理料の不払が3年から5年に及んだ場合に「永代使用権を取消す」旨定めている管理規則について、「管理費は、基本的に共同使用部分の維持管理費に充てられる性格のものであり、墓地使用料に比して極めて小額であることから、この債務不履行が3年ないし5年に及んだとしても墓地使用契約の解除権はいまだ発生しないものと解される」との見解があります。(茨城県弁護士会編「墓地の法律と実務」)
④ なお、どれくらいの期間管理料を滞納した場合に使用関係が解消されるかについては判断が分かれるところですので、まずは墓地使用契約や条例等を確認し、管理料の支払について霊園と相談するのがよいでしょう。

4⃣ 墓地使用関係解消後の手続き
① 仮に墓地の使用関係が解消された場合、多くの墓地使用契約のおいては、墓地使用者が現状回復義務を負う旨、すなわち、埋蔵されている焼骨の改葬を行うとともに、墳墓・墓石等を撤去しなければならない旨が定められています。
② 公営墓地の場合も、一定の条件の下に公の施設の使用許可がなされているのですから、原則として、原状回復をしたうえで返還されることが前提となります。したがって、墓地使用者は、使用関係が解消された場合、原状回復義務の履行として、改葬および墳墓・墓石等の撤去を行わなければなりません。
③ 墓地使用者が原状回復しない場合、墓地の管理者が改葬を行うためには、管理者が改葬許可を得なければなりません。改葬には、通常の手続きによるものと無縁墳墓等の手続きによるものとがありますが、ご質問の霊園は、墓地使用者を把握していますので、通常の手続きによる改葬が行われる可能性があります。そして、この場合、墓地の管理者は「墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本」を申請書に添付して、改葬の許可を得なければなりません。
④ 管理者が強制的に墳墓・墓石等の撤去を行うためには、墓地使用者に対する民事訴訟において勝訴判決を得ることが必要です。たとえ墓地使用契約等に「墓地使用者が速やかに原状回復を行わない場合、管理者が代わってこれを行う」といった趣旨の規定があったとしても、管理者は当該規定のみを根拠に強制的に墳墓を撤去し、改葬することはできません。
⑤ このように、管理者が改葬および墳墓・墓石等の撤去を行う場合、民事訴訟等の手続きがとられることとなりあます。

相続手続き専門家が解説する相続人確定作業と遺産分割協議書の作成について

相続手続きは非常に重要であり、慎重かつ正確に行わなければならない一連の法的手続きです。特に、相続人確定に必要な戸籍の収集や遺産分割協議書の作成には、法律の知識や手続きの流れを理解している専門家の助けが不可欠です。ここでは、相続手続きの流れ、戸籍の収集方法、遺産分割協議書の作成に必要なこと、そして、相続手続きを円滑に進めるために「世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所」に依頼するメリットを詳しく解説します。

1. 相続手続きとは

相続手続きとは、亡くなった方の遺産を相続人が受け取るために必要な手続きのことを指します。遺産には不動産や預金、株式などが含まれ、相続人は法律に基づいてこれらの遺産を受け取ります。相続手続きは、まず相続人を確定し、その後、遺産の評価を行い、遺産分割協議を行って分割方法を決定するという流れになります。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

2. 相続人の確定

相続手続きの最初のステップは、誰が相続人なのかを確定することです。相続人は通常、法定相続人と呼ばれる人々で、これには配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹が含まれます。しかし、相続人の確定には戸籍を収集する必要があります。

戸籍の収集

相続人を確定するために最も重要な手続きのひとつが、戸籍の収集です。亡くなった方(被相続人)の死亡届が提出されると、相続手続きが始まりますが、その前に以下の戸籍を収集する必要があります。

  1. 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
    • これらは、亡くなった方が誰であるかを確認するための基本的な書類です。除籍謄本は、被相続人が亡くなった後に役所に登録されるもので、相続人を確定するために必要です。
  2. 配偶者や子どもの戸籍謄本
    • 相続人が配偶者や子どもの場合、配偶者と子供の戸籍謄本も収集する必要があります。
  3. 他の相続人の戸籍謄本
    • もし、他にも兄弟姉妹や両親が相続人に該当する場合、その人たちの戸籍謄本を集めます。

戸籍の収集には時間と手間がかかり、間違った情報をもとに手続きを進めてしまうと、後々相続手続きが進まないなどの問題が発生する可能性があります。この作業を正確に行うことが、相続手続きの円滑な進行に繋がります。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

3. 遺産分割協議書の作成

相続人が確定した後、次に行うべきは遺産の分割方法を決定することです。遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割方法について合意した内容を記録した文書です。この協議書は法的効力を持ち、金融機関での手続きや不動産登記などの相続手続きが円滑に進むために必要不可欠です。

遺産分割協議書に記載する内容

  1. 相続人全員の署名捺印
    • 遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印を押さなければなりません。これは、すべての相続人が遺産分割に合意していることを証明するためです。
  2. 遺産の詳細
    • 相続する遺産の種類(不動産、預金、株式など)を記載します。
  3. 分割方法
    • 遺産をどのように分割するのかを詳細に記載します。これにより、後に遺産をめぐる争いを防ぐことができます。
  4. 相続分
    • 各相続人が受け取る相続分を記載します。法定相続分に基づく場合もありますが、相続人間で合意があれば、任意で異なる分け方をすることも可能です。

遺産分割協議書の作成のポイント

  • 正確性が重要:遺産分割協議書は法的効力を持つ文書なので、遺産分割協議の内容を正確に表現作成することが求められます。記載に誤りがあると、後々相続手続きが出来ないなどの問題が発生する可能性があります。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

4. 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット

相続手続きには複雑な法律知識と手続きが求められますが、専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

1. 専門的な知識と経験

行政書士長谷川憲司事務所は、相続手続きに特化した豊富な経験を持つ行政書士事務所です。相続人の確定から遺産分割協議書の作成、必要な書類の収集まで、すべてを一括でサポートしてくれます。相続に関する法律の変更や複雑な手続きにも対応しており、安心して任せることができます。

2. 時間と手間の節約

相続手続きは膨大な書類作成と収集、関係者との調整が必要です。これをすべて自分で行うと、非常に多くの時間と労力を費やすことになります。しかし、専門家に依頼すれば、その分の負担を軽減でき、スムーズに手続きを進めることができます。

3. 法的リスクの回避

相続手続きでミスを犯すと、後々法的なトラブルに発展することがあります。たとえば、相続人の確認が不十分だと、後から新たな相続人が現れて遺産分割が無効になってしまう可能性もあります。行政書士長谷川憲司事務所では、法的リスクを避けるための正確な手続きを行い、トラブルの発生を未然に防いでくれます。

4. 遺産分割協議書作成のサポート

遺産分割協議書の作成は、相続人全員の合意を得ることが前提となります。行政書士長谷川憲司事務所では、相続人間の連絡や中立の立場による法律的解説を行い、スムーズに協議を進めるサポートをしてくれます。

5. 迅速な手続き

相続手続きは時間的な制限があるため、スピーディーに進める必要があります。行政書士長谷川憲司事務所は、豊富な経験と知識を基に、迅速かつ正確に手続きを進め、できるだけ早く遺産分割を完了させることができます。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

5. まとめ

相続手続きは複雑で煩雑な作業が多いため、専門家のサポートが不可欠です。世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に依頼することで、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、そして手続き全般において確実でスムーズな対応を受けることができます。相続手続きに不安がある方や、専門的なサポートを求めている方、忙しくて時間が取れない方のサポートを多く手掛けております。

連絡先:
東京都世田谷区砧3丁目13番12号
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

親なき後問題の対策として

公正証書遺言・任意後見・死後事務委任契約・家族信託を活用するメリットと、

世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」へ相談・依頼する効果

1 「親なき後問題」とは何か

障がいをもつ子どもや、精神疾患・若年性認知症などの事情で日常的な支援を必要とする家族がいる場合、親が元気なうちは生活管理や金銭管理、医療・福祉サービスの手続などを家庭内で対応できます。しかし、親が亡くなった後、または介護状態になった後に 「誰がその人を生活面・財産面で支えていくのか」 が極めて大きな課題になります。
これがいわゆる 親なき後問題 です。

特に次のようなケースでは深刻になりがちです。

  • 単身で生活できない子どもがいる
  • 判断能力が不安定な家族を支えている
  • 兄弟姉妹に過度の負担をかけたくない
  • 福祉施設や支援者への引き継ぎを明確にしておきたい
  • 財産管理を本人任せにできない
  • 親の死後、遺産管理や葬儀・埋葬の手続きの担い手がいない

親なき後の準備を怠ると、残された家族が不当な不利益を受けたり、財産が凍結され生活が立ち行かなくなったり、親の想いと異なる形で支援体制が構築されてしまう可能性があります。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


2 親なき後に備える4つの主要制度

親なき後問題への法的・実務的な解決策としてよく活用されるのが以下の4制度です。

  1. 公正証書遺言
  2. 任意後見契約
  3. 死後事務委任契約
  4. 家族信託(民事信託)

これらは相互に補完しながら親なき後の生活設計を包括的に支える仕組みで、それぞれの役割や強みを理解して組み合わせると、より確実で安心できる対策になります。


3 各制度のメリットを詳しく解説


■ 公正証書遺言のメリット

遺言には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言がありますが、親なき後対策として最も信頼性が高いのが 公正証書遺言 です。

① 法的効力が最も強く、無効になりにくい

公証役場の公証人が作成するため、形式不備や記載漏れがほぼありません。
家庭裁判所の 検認も不要 で、遺言内容がすぐに執行可能です。

② 紛争防止効果が高い

遺言内容が明確であり、第三者(公証人)が関与するため、相続人の間でトラブルが起きにくく、残された家族の負担が軽減されます。

③ 障がいのある子どもへの配慮を明示できる

「障がいのある子に多めに財産を遺す」
「生活費として毎月管理して使う」
「家族信託と連動させて継続的に保護する」
など、福祉的な配慮を明記できます。

④ 遺言執行者を指定できる

実務経験のある専門職を指定すれば、親の願いを確実に実行してもらえるため、親なき後の混乱を避けられます。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 任意後見契約のメリット

任意後見契約は、将来本人の判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理・身上監護を依頼できる契約です。

① 親が元気なうちに将来の支援体制を固められる

特に障がいのある子どもの場合、親亡き後に「誰が身の回りを見てくれるか」をあらかじめ決められるのが大きな安心材料となります。

② 後見監督人がつくため不正防止効果が高い

家庭裁判所から選任される後見監督人がチェックするため、財産が不当に扱われるリスクが小さく、透明性の高い管理ができます。

③ 親の死後も継続的な支援が可能

任意後見人が生活支援・契約関係の調整を継続して行えるため、遺された子どもが突然困窮することを防ぎます。

④ 成年後見制度より柔軟な設計が可能

親が望む「支援内容・管理方法」を契約書に細かく反映でき、本人の生活スタイルに合わせたサポートが実現します。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 死後事務委任契約のメリット

死後事務委任契約は、親が亡くなった後の事務手続きを信頼できる人に依頼する契約です。

① 親の死後の実務をまとめて任せられる

例:

  • 葬儀・埋葬・永代供養の手続
  • 施設退去、家財処分、公共料金精算
  • 健康保険・年金の手続き
  • 病院・施設への支払い
  • 行政手続き全般

遺された子どもが自分で手続きできない場合、非常に大きな助けになります。

② 法定相続人でなくても委任できる

親の友人や専門職でも依頼できるため、身寄りのないケースでも対応できます。

③ 遺族間の負担やトラブルを避けられる

葬儀の方式や納骨方法などを契約に盛り込めば、親の希望通りに実施され、残された家族の精神的負担が軽くなります。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 家族信託(民事信託)のメリット

親なき後の財産管理で近年最も注目されている制度が 家族信託 です。

① 柔軟に財産管理ができる

信託財産の使い道、管理者、受益者、将来の受益者などを親が自由に設計でき、家族の状況に合った管理が可能です。

② 後継ぎの障がいのある子を安定して支援できる

「親 → 子(障がい者) → 受益権を次世代に承継」
といった複層的な支援設計ができるため、長期的な生活保障として極めて有効です。

③ 相続発生後の財産凍結を防げる

通常の相続では、名義変更まで預金が凍結され生活費が出せなくなることがありますが、家族信託では受託者が継続的に財産を管理でき、生活の中断を避けられます。

④ 不動産の管理・売却がスムーズ

意思能力が低下した後でも受託者が不動産売却や建替え・修繕などが可能で、施設入居費や生活費の工面に役立ちます。


4 4制度を組み合わせると親なき後対策が完結する

親なき後問題の解決は、どれか1つの制度だけでは十分ではありません。
例えば:

  • 生前の財産管理は 家族信託
  • 判断能力低下に備えて 任意後見 を組み合わせ
  • 親亡き後の事務は 死後事務委任契約 に引き継ぎ
  • 相続・財産承継は 公正証書遺言 で確定させる

といった総合設計が必要です。

これにより、
生前の財産管理 → 判断能力低下期 → 親の死後 → 子の生涯支援
まで一貫した支援体制が構築できます。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


5 世田谷区砧「行政書士長谷川憲司事務所」へ相談する効果

制度そのものは優れていますが、実際に活用するためには次のような問題が起きがちです。

  • どの制度をどう組み合わせればいいか分からない
  • 契約書の内容をどう書くべきか判断できない
  • 家族の状況を客観的に整理できない
  • 公証役場との調整や書類準備が煩雑
  • 信託契約の設計が複雑

こうした実務的な困難を解消するのが行政書士などの法律手続の専門家です。
なかでも 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所 に相談することには以下のような強いメリットがあります。


■ ① 親なき後問題に精通した専門的サポート

行政書士長谷川憲司事務所は、親なき後問題・高齢者支援・相続・終活に関する手続きに精通しており、個々の家庭事情に合わせた実務的で現実的なプランを提示できます。

「障がいのある子の将来を守るためには、どの制度をどのように設計するべきか」
という、最も難しい部分について体系的にアドバイスが得られます。


■ ② 制度を組み合わせた総合設計が可能

単に契約書を作るだけでなく

  • 公正証書遺言
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約
  • 家族信託契約

の全体像を把握したうえで、どこに重心を置くべきか、どの順番で準備するかなどを提案してもらえます。

専門知識がない家族だけで設計すると、
「制度同士が矛盾してしまう」
「死後の手続が宙に浮く」
といった問題が起きやすいところ、行政書士の調整により整合性の取れたプランを構築できます。


■ ③ 公証役場等との調整まで任せられる

公正証書遺言や任意後見契約は公証役場で作成しますが、

  • 必要書類の収集
  • 文案の調整
  • 公証人との折衝
    などが非常に手間です。
    長谷川事務所に依頼することで、こうした煩雑さをすべて解消できます。

■ ④ 家族信託の設計・文案作成にも対応

家族信託は制度として新しく、法律家でも扱いが難しい分野です。
信託の目的・受益者・受託者・財産の範囲・終了条件など、専門的な文案が必要になります。
行政書士長谷川憲司事務所では、家庭ごとの事情に応じて柔軟な信託設計を行い、他の制度との整合性を取りながら契約書を作成してくれます。


■ ⑤ 家族の不安を丁寧に聞き取り、精神的な安心を提供

親なき後の不安は、制度の説明だけでは解消しきれません。
家族の状況や不安、希望、これまでの経緯を丁寧に聞いたうえで、現実的な選択肢を示し、必要な手続を順序立てて整理してくれます。

専門家に相談することで、親が抱える漠然とした不安が「具体的な対策」に変わり、大きな安心感を得ることができます。


■ ⑥ 依頼後も長期的にサポートを受けられる

親なき後問題は一度の契約で終わりではありません。

  • 家族状況の変化
  • 本人の状態の変化
  • 財産状況の変化
  • 法改正
    に応じて、見直しや追加手続が必要です。

長谷川事務所では長期的なサポートが可能であり、家族の伴走者として継続的に支援してくれる点が大きなメリットです。


6 まとめ

親なき後問題は、親自身の老後の不安、そして愛する子どもや家族の将来不安が複雑に絡む、非常に大きな問題です。しかし、次の4つの制度を適切に組み合わせることで、その不安を具体的に解消できます。

  • 公正証書遺言:財産承継を確実にし、親の想いを確実に伝える
  • 任意後見契約:将来の判断能力低下に備え、継続的な支援を確保
  • 死後事務委任契約:親亡き後の実務を専門的に引き継ぐ
  • 家族信託:生前の財産管理を柔軟に設計し、長期的な生活を守る

そして、これらを実効性のある形にまとめるには、
世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」 のような親なき後問題に精通した専門家への相談が極めて有効です。制度を単体で考えず、家庭の状況に合わせて総合的に設計していくことで、親として「これでようやく安心できる」という実感を得ることができます。

親が心配し続けるだけでは何も変わりません。
専門家とともに確実な備えを整えることで、家族の将来は大きく安定します。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q81 今後跡継ぎ不在となる墓地の管理

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q81 今後跡継ぎ不在となる墓地の管理についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の古物商許可申請は【090-2793-1947】までご連絡を

【Q81】私は天涯孤独で身寄りが一人もありません。このような場合、私が今の墓地に入ったとして、この墓地はどのようになってしまうのでしょうか。

【POINT】
① 無縁墓の改葬手続
➁ 永代供養墓という選択肢

1⃣ 無縁墓とは
➀ 少子化などの影響で、ご質問にあるような、承継者のいない、もしくは承継者が不明なお墓が年々増加しています。こうしたお墓は、一般的に、無縁墓と呼ばれていますが、法律上は「死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂」を「無縁墳墓」と定義するのみで、その具体的な認定基準は定められていません。
➁ 実務的には、墓地使用権者の死亡後、墓地使用権の名義書換が行われないまま、墓地管理料や墓地使用料が一定期間支払われない場合に、無縁墓とみなされています。

2⃣ 無縁墓の改葬手続
➀ 実務上、無縁墓とみなされたお墓は、墓地埋葬法上以下の手順に従って、墓地管理者により改葬されることになります。
② なお、「改葬」とは、「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は収蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、ほかの墳墓又は納骨堂に移すこと」を言います。
⑴ 死亡者の本籍および氏名、墓地使用者等、死亡者の縁故者および無縁墳墓に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載する。
⑵ 上記と同様の内容を無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して、縁故者に1年以内に申し出るべき旨を公告する。
⑶ 上記の広告期間中にその申出がなかった場合には、墓地埋葬法施行規則2条に規定する改葬の許可申請書に、以下の事項を記載して、無縁墳墓等の写真および位置図並びに上記公告を証明する書類を添付して市町村長に対し改葬の許可申請をする。
・死亡者の本籍、住所、氏名および性別(死産の場合は、父母の本籍、住所および氏名)
・死亡年月日(死産の場合は、分娩年月日)・埋葬または火葬の年月日、改葬の理由、改葬の場所
・申請者の住所、氏名、死亡者との続柄および墓地使用者または焼骨収蔵委託者との関係
⑷ 市町村長から改葬の許可を受け、指定の場所へ改葬する

3⃣ 無縁墓に関する私法上の権利関係
⑴ 国庫への帰属
① 上記の無縁墓の改葬手続は、あくまで公法上の規則について定めたもので、これによって墓地使用権をはじめとする私法上の権利義務関係に変動を及ぼすものではありません。
② 無縁墓に関する私法上の権利関係については、墓地の管理規則や使用規則に定めがあればそれにより、そのような定めがない場合には、民放の規定に従ってけっせられます。
③ そして民放は、承継者のいない、または承継者が不明なお墓の権利の処理方法について特別の定めを設けていないため、結局のところ、無縁墓に関する権利は、ほかの相続財産と同様の処理手続に従って、国庫に帰属することになります。
④ 具体的には、まず、利害関係人が家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を請求し、家庭裁判所が相続財産管理人を選任したときは、家庭裁判所はその旨の公告を遅滞なく行います。
⑤ そして、家庭裁判所は6カ月以上の期間を定めて相続人の捜索の公告を行い、その期間内に相続人や特別縁故者がいないことが確定した場合には、お墓は、国庫に帰属することになります。
⑥ しかし、上記の方法は大変煩雑で費用もかかるうえ、国がこのようなお墓を取得して墓地管理料や墓地使用料を支払い続けることは非現実的ですので、実際には、このような方法はとらないまま、改葬手続のみが行われているのが現状です。
⑦ この場合、墓地使用権については、管理料や使用料の滞納により墓地使用権が消滅したとして私法上も処理することが可能ですが、墳墓の所有権に関する問題は、以前残されたままとなります。

⑵ そのほかの処理の可能性
① 近年、特別縁故者の範囲を拡大解釈して、墓地管理者が特別縁故者にあたるとしたうえで、墓地管理者が、家庭裁判所に対して自らを祭祀主宰者に指定する旨の審判を申し立てることを認めようとする方法や、
② 墓地管理者が、相続人の不存在を家庭裁判所に審判で確認した後に、あらためて、自らを祭祀主宰者に指定する旨の審判を申し立てることを認めようとする方法が有力に主張されています。
③ これらの方法は、墓地管理者自身が祭祀主宰者としてお墓の権利を承継しようとするものであって、厳密には、無縁墓の処理方法ではありません。しかし、無縁墓に準じた処理方法として、また、改葬後の墳墓の所有権の問題が残らないというメリットもあり。注目されています。

4⃣ 永代供養墓
① 祭祀主宰者による承継を前提としないお墓として、永代供養墓があります。永代供養墓とは、法律上の概念ではありませんが、一般に「墓を承継させることができない人のために墓地や納骨堂を提供して、管理供養はすべて墓地・納骨堂の経営者が永代にわたって行う墓」のことを言います。
② 永代供養墓には、個人墓、夫婦墓、集合墓、共同墓などがあり、さらに一体しか納骨できないもの、先祖の遺骨も入れることができるもの、個別の骨壺に入れて納骨するもの、他の遺骨と合葬するもの、一定の年月は個別にしていて一定の期間が経過すると合葬するもの、といった具合にさまざまな形態があります。
③ 公営や民営の霊園では、一般に永代供養を受け付けていませんが、寺院型墓地の場合、墓地管理者に永代供養料を支払い、先祖代々を永代にわたり供養してもらうように依頼することも考えられます。

5⃣ 結論
① 無縁墓状態のままお墓を放置しておくことはご質問者ご本人にとっても、墓地管理者にとっても望ましいものではありません。ある程度の期間の管理料・使用料をあらかじめ支払っておくか、信頼のおける人に依頼して、将来、管理料や使用料を支払い続けてもらう手配をしておけば、その間、無縁墓として改葬されてしまうことは防げますが、それも時間の問題です。
② 祭祀主宰者は、必ずしも親族である必要はなく、親しい知人等がなることも可能ですので、まずは、ご自分の親しい人でお墓を承継してくれる人がいないかどうか、検討してみてください。
③ もし、ご質問者が亡くなり、お墓の承継者が見つからないまま管理料や使用料の滞納が続いた場合には、そのお墓は無縁墓とみなされ、上記の手続きを踏んだのち、墓地管理者によって改葬されることになります。場合によっては、墓地管理者に永代供養料を支払って永代供養を依頼することや、生前にお墓を整理して、別の永代供養墓に改葬することも考えられます。

世田谷区砧で「事実婚」「パートナーシップ」「婚前財産契約」を選ぶあなたへ

――法律婚では守れない安心を、法務のプロが形にします――
行政書士長谷川憲司事務所(東京都世田谷区砧)による
契約書・公正証書作成サポートのご案内


■ はじめに ― 多様な“ふたりのかたち”が自然と選べる時代へ

結婚のかたちは、ひとつではありません。

法律婚にこだわらず、
「事実婚という選択を大切にしたい」
「行政のパートナーシップ制度を利用しながら生活を安定させたい」
「家族の形は自由に。でも、いざというときに困らない準備はしておきたい」

そんな価値観を持つ方が、東京都世田谷区砧やその周辺地域でも確実に増えています。

しかし同時に、
法律婚を選ばないことによって生じる“制度上の不便さ”や“法的リスク”は、依然として小さくありません。

▼ たとえば……

  • 相続権がない
  • 緊急時に病院での面会・意思決定ができない
  • 住まいに関する契約で配偶者と認められない
  • お互いの財産をどこまで扱えるのか不明確
  • 死後の事務(葬儀・契約解約・遺品整理など)を正式に任せられない
  • 高齢期に備えて判断能力が低下した際の手続が整っていない

これらは、ふたりでどれほど強い絆を持っていても、
書面で法的に定めておかない限り、実現できないことばかりです。

そこで重要となるのが、法律婚に代わる安心をつくるための契約書や公正証書。

世田谷区砧にある 行政書士長谷川憲司事務所 は、
事実婚・パートナーシップ・婚前財産契約を中心に、
おふたりの関係を法的に守るための文書作成を専門的にサポートしています。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 対応する書類と目的

――必要なものを、必要なだけ。確実に形にするサポート

当事務所が特に多くご依頼いただくのは、次の6種類の契約書・公正証書です。


事実婚契約書(内縁契約書)

事実婚(内縁)における生活ルールや財産の取り扱いを明確にし、
将来のトラブルを防ぐための契約書です。

主な内容例

  • 生活費の負担割合
  • 住居・家財の取り扱い
  • 財産形成に関する取り決め
  • 事実婚関係であることの相互確認
  • 別れた場合の財産分配の基本方針 など

法律婚に比べて法的保護が弱い事実婚では、契約書を作っておくことで生活上の安心が大きく変わります。


任意後見契約書(将来の判断能力低下に備える契約)

認知症その他の理由で判断能力が低下したときに備え、
パートナーに自分の代理権を与えておく契約です。
公正証書で作成し、将来的に家庭裁判所で後見監督人をつけることで正式に発効します。

▼ 任意後見で任せられること

  • 金銭管理
  • 契約の更新・解約
  • 医療・介護サービスの手続
  • 各種行政手続 など

法律婚でないパートナーが「当然に代理権を持つ」ことはありません。
書面で準備しておくことで、将来の安心を確実にします。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


死後事務委任契約書

亡くなった後の事務を、信頼できるパートナーに正式に委任する契約です。
法定相続人でなくとも、葬儀・入院費精算・解約手続などを実施できます。

主な委任項目

  • 葬儀・火葬に関する手続
  • 入院費・公共料金等の精算
  • 賃貸住宅の解約・退去支援
  • 遺品整理の委任
  • SNSアカウント停止などデジタル遺品への対応

事実婚やパートナーシップの関係では、
“死後の手続をしたくても権限がない”というケースが多発しています。
この契約書があることで、その問題を解消できます。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


公正証書遺言(パートナーに財産を遺すための遺言)

法律婚でないパートナーには 相続権が一切ありません。
どんなに長く生活を共にしていても、遺言がなければ財産を遺すことはできません。

公正証書遺言を作成しておけば、

  • 遺留分を侵害しない範囲で最も確実に財産を遺せる
  • 法的効力が高く、紛争を防ぎやすい
  • 公証役場で原本が保管されるため紛失しない

など、安心して将来の準備ができます。


パートナーシップ公正証書(同性・異性カップル向け)

自治体のパートナーシップ制度を利用していても、法的拘束力は弱く、
相続・医療決定などに反映されない場面が多々あります。

そこで、ふたりの関係性、生活の取り決め、財産状況などを
公正証書として正式な形で残すことにより、
さまざまな場面で“証明できる関係”となります。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


婚前財産契約書(結婚・事実婚前の財産ルール)

事実婚・パートナーシップでも、法律婚と同じく財産トラブルは起こり得ます。

婚前に財産の取り扱いを明確にしておくことで、
後々の不安を大幅に減らすことができます。

よくある内容

  • 各自の預金・資産の扱い
  • 不動産の所有・維持費負担
  • 別れた場合の財産処理
  • 生活費の負担割合

カップルの形態を問わず、共に生活を始める前に作っておくことで、
お互いが安心して将来の計画を描けます。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所

――法務のプロだからこそできる、きめ細やかなサポート

当事務所は、世田谷区砧を中心に
「法律婚ではない関係を適切に守るための法務サポート」
に特化して活動しています。

多くの相談を受ける中で実感しているのは、
法律婚以外の選択肢をとる方は、
“制度の隙間”による不安を抱えやすいということです。

そこで当事務所では次の3つを大切にしています。


■1.おふたりの価値観を尊重した丁寧なヒアリング

法律婚と異なり、事実婚やパートナーシップは「自由さ」が魅力。
どのような関係を築いていきたいかはカップルごとに異なります。

契約書はただのテンプレートでは不十分。
生活環境、財産状況、将来の希望を丁寧に聞き取り、
それを文章に落とし込んでいきます。


■2.公正証書化までフルサポート

文章を作るだけではなく、
必要に応じて公証役場との事前打合せ、日程調整、必要書類の準備なども
一括でサポートいたします。

「初めてで何をしていいか分からない」
という方でも安心してお任せください。


■3.事実婚・パートナーシップ領域の豊富な実務経験

事実婚や同性パートナーの法務サポートは、一般の行政書士でも扱う人は多くありません。

しかし当事務所では、
✓ 事実婚カップル
✓ 同性カップル
✓ 再婚予定で婚前契約を希望する方
✓ 高齢期のパートナーシップ
など幅広いケースのご依頼を多数取り扱ってきました。

その経験を活かし、
おふたりに最も適した契約内容を一緒に考えていきます。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ 依頼するメリット

――“形にしない不安”を、“契約という安心”へ変える

◎ 法的トラブルを未然に防ぐ

何も決めていない状態は、将来のトラブルの原因になります。
契約書があれば、紛争を避けられる可能性が圧倒的に上がります。

◎ いざという時にパートナーが動ける

医療・介護・死後事務など、権限がなければ動くことができません。
公正証書を作っておくことで、トラブルなく手続できます。

◎ 生活上の不便を大幅に減らせる

事実婚やパートナーシップは制度の“穴”が多いため、
契約書ひとつで日々の安心度が変わります。

◎ プロが作ることで確実性が高い

自分で作った契約書は、法的効力が弱い場合があります。
行政書士による作成は、将来の安心に直結します。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


■ まとめ ― 法律婚ではないからこそ、書面で“守る力”を強くする

事実婚・パートナーシップ・婚前財産契約。
どの選択も、ふたりが真剣に未来を考えているからこそ選ぶものです。

しかし、制度の壁がある以上、
法律婚のように自然に守られるわけではありません。

だからこそ、
契約書・公正証書という形で“未来を守る準備”をしておくことが大切です。

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所は、
その準備を確実に、丁寧に、誠実にサポートいたします。

あなたと大切なパートナーが、
これからも安心して寄り添っていけるように。

法律のプロとして、
そして多様なパートナーシップを理解する専門家として、
全力でお手伝いします。

行政書士長谷川憲司事務所

〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
電話:090-2796-1947 03-3416-7250
mail:info@khasegyousei.tokyo
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q80 祭祀主宰者の範囲と承継手続

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q80 祭祀主宰者の範囲と承継手続についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の古物商許可申請は【090-2793-1947】までご連絡を

【Q80】私たち兄妹3人で、兄の私と妹2人です。妹2人は他家に嫁いでいます。私は未婚で子供もいません。そんな時、父が亡くなりました。お墓は承継者のいない人は継げないとお寺から言われています。妹たちに頼みましたが、いずれも夫のお墓があるので、父のお墓はいらないと言っています。どうしたらよいでしょうか。

【POINT】
① 祭祀主宰者となれる者の範囲
② 墓地使用券の承継手続

1⃣ 祭祀主宰者となれる者の範囲

⑴ 墓地使用権の承継
① 通常、お墓を承継するといった場合、承継の対象は、墳墓(墓石やカロート)そのものの所有権と、墓地使用権に分かれます。墓地使用権とは、墳墓の所有者が、墳墓所有のために、他人の所有する墓地のうち、限定された区画を利用することができる権利をいいます。
② そして、墓地使用権は、墳墓の所有権と一体となる権利として、「祭祀財産」に含まれ、祭祀主宰者がこれを承継することになります。
③ 被相続人が祭祀主宰者を指定した場合には、その指定された者が、祭祀主宰者として祭祀財産を承継し、被相続人による指定がない場合には、慣習によって祭祀を主催すべき者が、祭祀財産を承継します。また、被相続人による指定がなく、かつ慣習が明らかでないときには、最終的には家庭裁判所が審判を行うことによって、祭祀主宰者を指定することになります。
④ そして、祭祀主宰者として指定された者は、承諾するしないとは関係なく法律上当然に祭祀財産を承継します。しかし、その地位を放棄することは自由ですし、さらに別の者に承諾させることも自由です。

⑵ 祭祀主宰者となれる者
① 上記⑴のいずれかの方法によって祭祀主宰者が指定される限り、法律上は誰でも祭祀主宰者になることができます。例えば、未婚で子供のいない者や、結婚や養子縁組をして氏を変えた者であっても、祭祀主宰者になることは可能です。
② さらには、成年被後見人を祭祀主宰者に指定した例、共同墓地の共有持分権を有する者が相続人なくして死亡した事案において、その者と親族関係にはない墳墓を管理する者を祭祀主宰者として指定した例もあります。したがって、承継者がいる場合でなければ祭祀主宰者とはなれないというような法律上の制限は存在しません。

2⃣ 墓地使用権の承継手続

⑴ 墓地管理者への届出
① 祭祀主宰者が指定された場合、祭祀主宰者は、当然に墳墓の所有権と墓地使用権を承継しますが、事務手続の問題として、墓地使用権については、墓地管理者に承継の届出をする必要があります。
② 墓地の使用権は、通常、墓地使用権者が墓地管理者から永代使用権を取得して使用しているため、名義変更手続きをしないと誰が承継したのかがわからず、管理料を誰に請求したらよいかが不明になってしまうためです。

⑵ 墓地使用に関する標準契約約款
① もっとも、この届出に対する墓地管理者の承諾は不要です。この点については、平成12年12月6日に厚生省が、事業用墓地を対象に墓地使用契約の内容の明確化等を図ることを目的として各都道府県知事らに対して発した「墓地経営・管理の指針等について」が参考になります。
② この別紙2「墓地使用に関する標準ん契約約款」7条1項は、「使用者の死亡により、使用者の祭祀承継者がその地位を承継して墓所の使用を継続する場合には、当該祭祀承継者は、すみやかに別記様式による地位承継届出書に住民票の写しを添えて経営者に届出を行うものとする」と定める。
③ 同条項の解説は、「墓地使用権については当然に祭祀承継者に承継されるものであるから、本契約約款では特に承継に際しての経営者の承認等の関与は定めていない。それよりも、経営者としては、だれが承継して墓所を使用するのかを把握しておくことが重要であるから、承継者が住民票の写しを添えて必要な事項を書面をもって届け出るべきことを明確に義務付けた」としています。
④ 上記約款は、公益法人などの事業者が経営する事業型墓地について、特定の階層だけではなく多数の利用者を予定しているというその公共性に鑑みて、あるべき契約約款を示したものであるため、ご質問のケースのような寺院が経営する寺院型墓地に直ちに当てはまるものではありません。
⑤ しかし、寺院型墓地においても「墓地をめぐる権利義務関係を明確にする」という観点から取り入れることができる部分については、上記趣旨を可能な限り参考とするべきであるとされています。
⑥ もっとも、寺院型墓地の場合には、檀家という宗教による特殊な結びつきも無視できないため、お墓を承継する者は、檀家としての地位も承継することになります。

3⃣ 結論

① ご質問のケースは、兄妹3人で妹2人は他家に嫁いでいるということですが、法的には、ご兄妹誰でも祭祀主宰者としてお墓を承継することは可能です。そして、その祭祀主宰者の指定方法として、亡きお父様が兄妹のうち誰かを祭祀主宰者に指定していた場合には、その者が祭祀主宰者となり、そのような指定がない場合には、慣習によって祭祀主宰者となるべき者が承継することになります。また、お父様による指定がなく、慣習も明らかでない場合は、最終的には家庭裁判所が審判によって祭祀主宰者を指定することになります。
② このような手続によって、ご質問者が祭祀主宰者となれば、ご質問者が当然に祭祀財産を承継することになり、お寺としても、ご質問者の祭祀主宰者としての地位を尊重すべきことになります。
③ なお、上記のように、祭祀主宰者となれる者の範囲は、相続人に限られません。そのため、ご質問者の後にお墓を承継する者として、同じお寺の檀家となっている親族を指定することも可能ですので、未婚で子供がいないことが直ちにお墓の承継者になれないということを意味するわけではありません。また仮にご自身の承継者がいないとしても、永代供養の手続をとることによって、ご質問者の死後の祭祀も可能になります。
④ したがって、あらかじめご自身の後にお墓を承継する者を指定してその旨をお寺に申し出るか、あるいは、永代供養の手続をとるべきかについて、まずはお寺と話し合いをされてみてはいかがでしょうか。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q79 祭祀主宰者の指定

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q79 祭祀主宰者の指定についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の古物商許可申請は【090-2793-1947】までご連絡を

【Q79】亡き父の遺言に「すべての財産は長男の私に」ということが書いてありました。お墓の権利も当然私のものとおもっていたら、弟が自分にも権利があると言ってきました。本当ですか。

【POINT】
① 祭祀財産の承継方法の相続との違い
② 祭祀主宰者の指定方法

1⃣ 祭祀財産の承継
⑴ 祭祀財産
① 法律上、お墓の権利に関しては、相続財産とは別の財産として、その承継方法が定められています。
② 民法896条は、相続財産の承継方法について定めていますが、その次条である897条1項は、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
③ ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」とし、2項は「前項本文の場合において慣習が明らかでないときは同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める」としています。
④ なお、ここに言う「系譜」とは家系図、「祭具」とは仏壇・仏具・位牌、「墳墓」とはお墓(墓石の所有権のほか、墓地使用権も含みます)のことをいい、これらに関する権利をまとめて「祭祀財産」と呼びます。
⑤ このように、民法897条は、祭祀財産を相続財産とは異なる方法で承継させることを明かにしています。
⑵ 祭祀主宰者
① 民法897条によると、祭祀財産は「祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継します。この、祭祀主宰者は、被相続人と親族関係にあることは必要ではなく、また、氏が同じであることも必要ではないとされています(大阪高裁決定)。

2⃣ 祭祀主宰者の指定方法
⑴ 被相続人による指定
① 被相続人が祭祀主宰者を指定した場合には、その指定をされた者が祭祀財産を承継します(民法897条1項ただし書)。
② この祭祀主宰者の指定時期・方法には特に制限はありませんので、生前の口頭での指定でも構いません。また、指定は必ずしも明示的になされる必要はないと考えられ、被相続人が生前にその全財産を贈与して家業を継がせた場合に、祭祀主宰者を黙示的に指定したものと認めた例があります(名古屋高裁判決)。
⑵ 慣習による指定
① 被相続人が祭祀主宰者を指定していない場合には、慣習によって祭祀を主宰すべき者が承継します。ここでいう慣習とは、その地方で一般に通用しているしきたりのことをいいます。
② 旧民法では、「系譜、祭具及ヒ墳墓ノ所有権ハ家督相続ノ特権ニ属ス」としていましたが、前記大阪高裁決定は、897条にいう慣習とは、旧法時代の家督相続的慣習ではなく、新民法施行後新たに育成される慣習である」と判示し、戦後に長男子優先の家督制度が廃止された以上、長男が当然に祭祀主宰者となるという慣習があるとはいえないことを明らかにしました。
⑶ 家庭裁判所による指定
① 被相続人が祭祀主宰者を指定していない場合で、かつ慣習によって祭祀を主宰すべき者が明らかでないときは、家庭裁判所の審判により祭祀主宰者を指定することになります。
② この場合、利害関係人が、家庭裁判所に対して、祭祀主宰者の指定を求める調停を申し立てることになります。そして、当事者間で合意が成立し、これが調書に記載されると、確定した判決と同一の効力を有することになります。
③ 調停が成立しない場合には、家庭裁判所が「承継者と被相続人との身分関係のほか、過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断」し、祭祀主宰者を指定することになります。

3⃣ 祭祀財産の分割承継、共同承継の可否
⑴ 単独承継の原則
① 祭祀財産は、単独で承継されるのが原則とされています。
② 法律上、祭祀主宰者の人数を制限する定めはありませんが、祭祀財産である家系図や、仏壇、仏具、位牌、墓地使用権などを複数人で分けてしまうと、家系図がどこに行ったか分からなくなったり、お墓も管理費未納で処分されたりすることが十分考えられるため、単独で承継すべきとされているのです。
③ お墓の権利の分割承継や共同承継が全く認められないわけではありませんが、分割承継や共同承継は、以下に記すような特別の事情があり、かつ混乱の可能性が少ない場合に限って認められているのが現状です。
⑵ 分割承継が認められたケース
① 分割承継が認められた審判例としては、東京家裁昭和49年2月26日審判が挙げられます。
② このケースでは、被相続人が2か所の墓地使用権を有しており、一方の墓地については、被相続人の前妻とその子の遺骨が埋葬され、前妻側の相続人が管理料等の支払をしていたという事情があり、他方の墓地については、前妻の子の遺骨も一部埋葬されてはいたものの、後妻側の相続人が特に承継を望み、前妻側の相続人も一方の墓地のみを承継すれば満足する意向を示していたという事情があったことから、裁判所は、前妻側の相続人と後妻側の相続人が2か所の墓のそれぞれを分割して承継することを認めました。
⑶ 共同承継が認められたケース
① また、共同承継については、墓地の所有形態が共有であって、先祖代々一つの墓に二つの家の祖先の遺骨が埋葬されており、いずれか一方の家系の者にのみ承継させるのが不合理であるような事情が存在した場合に、「一般的に祭祀の承継者は一人に限られるべきであるが…特別の事情がある場合には、祭祀財産を共同して承継するものとして承継者を共同指定することも差し支えない」(仙台家裁審判)としてこれを認めた例があります。

4⃣ 結論
① 亡きお父様の遺言は相続財産をすべて長男に与える趣旨であると思われますが、法律的には、相続財産とお墓の権利を含む祭祀財産は別の権利として扱われています。
② この点「すべての財産は長男に」という文言から、祭祀主宰者の指定も同時になされているのではないかと思われるかもしれません。
③ しかし、本件遺言の正確な文言は分かりかねますが、仮に、これが「すべての財産を長男に相続させる」という文言であった場合、相続財産と祭祀財産は別個の財産ですので、この遺言のみを根拠に、祭祀主宰者の指定があったというのは困難かと思われます。
④ そこで、その他にご質問者がお父様から生前に「墓を守ってくれ」などと言われていたなど、明示または黙示の祭祀主宰者指定があったといえる場合には、ご質問者が祭祀主宰者の地位を承継します。
⑤ しかしこのような事情がない場合には、いずれが祭祀主宰者となるかを慣習により指定することになります。
⑥ 上記のような特別の事情がある場合でない限り、お墓の分割承継や共同承継は認められず、ご質問者と弟様のどちらか一人が祭祀主宰者となります。
⑦ そして、慣習が明らかでない場合には、家庭裁判所に祭祀主宰者の指定を求める調停を申立て、調停がまとまらないときには、家庭裁判所の審判によって祭祀主宰者が決まることになります。

世田谷区で認知症の配偶者や親の介護に悩む方へ

成年後見制度を利用して安心できる暮らしを ― 行政書士長谷川憲司事務所が支援します ―


はじめに:介護と仕事の板挟みで悩む世田谷区の皆様へ

近年、世田谷区でも高齢化が進み、認知症の配偶者や独居の親を介護しながら、ご自身の仕事や生活を両立させることに悩む方が増えています。
「仕事を続けながら介護をするのは限界に近い」
「銀行や役所の手続きができず、日常の生活が立ち行かない」
「施設入所や医療の契約をしたいのに、本人が判断できず困っている」

そんな声をよく耳にします。

こうした状況で力を発揮するのが、成年後見制度です。成年後見制度を利用すれば、認知症などで判断能力が低下した方の生活・財産・契約手続きを法的に保護し、安心して介護と仕事を両立できる環境を整えることができます。

本記事では、

  1. 成年後見制度の概要
  2. 家庭裁判所への申立て方法と流れ
  3. 申立費用・後見人報酬の目安
  4. 世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」に相談するメリット

を詳しくご紹介し、皆様の悩みを和らげる方法を分かりやすく解説いたします。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


成年後見制度とは? ― 認知症の方を守る法的仕組み

成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を保護し、代わりに財産管理や契約を行い、そして身上監護を行う制度です。

1. 対象となる人

  • 認知症
  • 知的障害
  • 精神障害
  • 高次脳機能障害

これらにより、日常的な契約や財産管理が難しいなどの判断能力が不十分な人が対象です。

2. 成年後見人ができること

  • 預貯金の管理、公共料金の支払い
  • 不動産の処分や売却
  • 施設入所や介護サービスの契約や本人にとって良い影響を及ぼすかの判断
  • 医療契約
  • 詐欺や悪徳商法からの保護

つまり、生活全般(身上監護と財産管理)を安心して任せられる仕組みなのです。

3. 成年後見制度の種類

  • 法定後見制度:本人が既に判断能力を失った後に家庭裁判所へ申し立てる制度
    • 後見(判断能力をほぼ失った場合)
    • 保佐(著しく不十分である場合)
    • 補助(不十分である場合)
  • 任意後見制度:判断能力があるうちに将来に備えて契約しておく制度

世田谷区で現在、介護に直面している多くのご家庭は、後見制度の利用を検討しています。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


成年後見制度の利用が必要となる典型的な場面

  1. 銀行手続きができない
    → 認知症の親の口座から生活費や施設入居費を下ろせない。
  2. 不動産の売却ができない
    → 自宅を売却して施設費用に充てたいが、名義人である親が同意できない。
  3. 施設入所の契約ができない
    → 認知症の本人が署名できず、施設に入居させられない。
  4. 悪徳商法に巻き込まれる
    → 不必要な契約をしてしまうことを防ぎたい。

こうした悩みを抱える方にとって、成年後見制度は大きな救いとなります。


家庭裁判所への申立ての流れ ― 世田谷区のケース

成年後見制度を利用するには、東京家庭裁判所(世田谷区の場合は霞が関の東京家庭裁判所本庁)へ申立てを行います。

1. 申立てできる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族(子、孫、兄弟姉妹など)
  • 市区町村長(親族がいない場合など)

2. 必要書類

  • 申立書
  • 本人の戸籍抄本・住民票
  • 親族関係図
  • 申立事情説明書・親族意見書
  • 医師の診断書・情報シート(成年後見用様式)
  • 財産目録、収支予定表
  • 後見人候補者の住民票・候補者事情説明書

これらの書類を正確に準備する必要があります。特に診断書や情報シートは主治医やケアマネの、財産目録や収支予定表、親族関係図の作成は行政書士のサポートが有効です。

3. 手続きの流れ

  1. 書類を家庭裁判所へ提出
  2. 家庭裁判所の調査官による面接・照会
  3. 医師による鑑定(必要に応じて)
  4. 審判 → 後見開始の決定
  5. 後見登記 → 後見人が正式に活動開始

申立てから審判までの期間は、約2~3か月程度かかるのが一般的です。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


費用と報酬 ― 金額の基準を解説

成年後見制度を利用する際、費用は以下のように発生します。

1. 申立て費用

  • 収入印紙(申立手数料):800円
  • 登記費用:2,600円
  • 郵便切手(裁判所からの連絡用):3,000~5,000円程度
  • 医師の診断書費用:1~5万円

合計で約3万円前後が一般的です。

2. 後見人の報酬

後見人の報酬は、家庭裁判所が本人の財産状況に応じて決定します。

  • 流動資産が1,000万円以下の場合は月額2万円程度、5,000万円以上の場合月額6万円程度
  • 財産が多い場合や業務量が多い場合は増額されることもある

この報酬は本人の財産から支払われ、申立人や家族が負担するものではありません。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


行政書士に相談するメリット ― 世田谷区砧【行政書士長谷川憲司事務所】

成年後見制度の申立ては、ご自身でも可能です。しかし実際には、

  • 書類が複雑でミスが多い
  • 家庭裁判所からの追加照会に対応できない
  • 医師への診断書依頼の仕方が分からない
  • 財産目録の作成に時間がかかる
    など、多くの方が途中で挫折してしまいます。

そこで頼りになるのが、**成年後見・遺言・相続に専門特化した「行政書士長谷川憲司事務所」(世田谷区砧)**です。

当事務所に依頼するメリット

  1. 成年後見制度に精通
    豊富な実績があり、成年後見の実務を熟知しています。
  2. 書類作成をトータルサポート
    親族関係図・財産目録・収支予定表など、面倒な書類作成を代行。
  3. 医師・裁判所との調整も安心
    診断書依頼の段取りや、裁判所との照会対応もアドバイス。
  4. 相続・遺言とも一体でサポート
    成年後見と相続・遺言は密接に関わるため、将来を見据えた総合的な対策が可能。
  5. 世田谷区に密着
    砧に事務所を構え、世田谷区内のご家庭に寄り添ったサポートを提供。

成年後見制度を使うことで得られる安心

成年後見制度を利用すると、次のような安心が得られます。

  • 認知症の配偶者・親の財産を適切に管理できる
  • 介護施設や医療の契約がスムーズに進む
  • 介護する家族の心理的・経済的負担が大幅に軽減される
  • 将来の相続争い防止対策にもつながる

つまり、「介護の不安」と「生活の不安」を同時に和らげられる制度なのです。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


まとめ ― 成年後見制度で悩みを軽くしませんか?

世田谷区で、

  • 認知症の配偶者を介護しながら仕事との両立で疲れている方
  • 独居の親の財産管理や施設契約で困っている方

成年後見制度は、まさにあなたのお悩みを和らげる力となります。

そして、申立てをスムーズに行い、将来にわたる安心を得るためには、専門家のサポートが不可欠です。

世田谷区砧の【行政書士長谷川憲司事務所】は、成年後見・遺言・相続に特化した専門事務所として、地域の皆様に寄り添いながらサポートを行っております。

「どうすればいいのか分からない…」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。


成年後見制度の申立てを検討している方
認知症の配偶者や親の介護と仕事の両立に悩んでいる方
世田谷区で信頼できる専門家を探している方

ぜひ一度、**行政書士長谷川憲司事務所(世田谷区砧)**へご相談ください。

〒157-0073
東京都世田谷区砧3丁目13番12号
携帯:090-2793-1947
T&F:03-3416-7250
✉ :info@khasegyousei.tokyo

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を