【改正民法債権編】催告による解除

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、催告による解除について考えてみたいと思います。

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催告による解除

軽微な不履行による解除はできないことを明文化

 

◆催告による解除の要件
法定解除にあたっては、債務者に履行のチャンスを与えるために、債権者が履行を催告し、それでも履行されない場合に、初めて解除権が発生するのが原則です。これを「催告による解除」といいます。

催告による解除の要件は以下のとおりです。
①債務者が債務を履行しないこと
②債権者が相当の期間を定めて履行を催告したこと
③期間内に債務が履行されないこと
④債権者が債務者に対し解除の意思表示を行なったこと

このうち①の債務不履行には、履行遅滞・履行不能・不完全履行の3種類があることには触れました。ただし、、履行不能の場合には、無催告解除が可能なので、ここで問題になるのは履行遅滞と不完全履行になります。

 

◆軽微な不履行による解除ができないことの明文化
実際に債務を履行していなければ、契約を解除されても仕方がないかもしれません。しかし、たとえば、製品の部品として1万個の商品を納入しなければならない場合に、仮に納品した商品が1個不足していたとしても、契約の解除を甘受しなければならないのでしょうか。
これまでの判例では、次のような場合には、催告による解除を認めないと解釈してきました。
①不履行の程度が軽微である場合(たとえば、不履行の部分が数量的にわずかである場合)
②付随的な債務の不履行にとどまる場合(たとえば、土地の売買契約において、買主が、所有権移転登記までの固定資産税を負担する旨の義務を履行しない場合)
新法では、この点を明文化し、旧法541条に、ただし書として「債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」には、解除することができないと加え、軽微な不履行による解除はできないことを明確にしました。

不履行の内容が軽微かどうかは、契約と取引上の社会通念に照らして個別的に判断されます。そのため、客観的には軽微な不履行であっても、契約の目的達成のために重要な債務であれば、その不履行が軽微ではないと判断される可能性があります。
たとえば、先ほどの製品の部品の例で、部品の数が1個足りないとしても、その1個が製品のために極めて重要な場合もあり得ます。
このようなときは、契約や取引上の社会通念に照らして軽微ではないとして、催告による解除が認められることになります。

 

◆「軽微な不履行」と「目的を達成できないとき」との関係
無催告解除が可能な場合の要件として、「契約の目的を達することができないとき」が挙げられています。
つまり、同じ債務不履行に基づく解除について、催告による解除は「債務不履行が軽微か否か」、無催告解除は「契約の目的を達成できるか否か」で、解除の可否が変わってくることになります。

不履行の重大性(軽微、軽微ではない、目的達成不能)と解除の可否については以下のとおりです。
催告解除の可否
軽微=できない:軽微ではない=できる:目的達成不能=できる
無催告解除の可否
軽微=できない:軽微ではない=できない:目的達成不能=できる

【改正民法債権編】解除の基本的な考え方

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解除の基本的な考え方

債務者の帰責事由は不要とし、法定解除を2種類に整理

 

◆契約の解除
契約の解除とは、いったん有効に成立した契約を破棄し、契約がなかった状態に戻すことです。解除には、次の3種類のものがあります。
①法律が定める要件に基づく法定解除
②契約ごとに当事者が定めた解除権に基づく約定解除
③当事者が契約の解消に合意する合意解除
今回の民法改正では、①の法定解除の基本的な考え方と要件について、変更が加えられています。

 

◆帰責事由を不要に
旧法では、解除は債務を履行しなかった債務者に対する制裁と考えられており、債務不履行について債務者に責任を負わせるだけの理由(帰責事由)がない場合は、解除できないとされていました。

旧法543条ただし書きは、履行不能による解除について「債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき」は解除できないと定めており、また催告による解除に関する旧法541に基づく解除権も、債務者に帰責事由がなければ行使できないと解釈されていました。

新法では、解除について、債務者に対する制裁ではなく、債務不履行の場合に債権者を契約上の拘束から解放するための制度と位置づけ、解除にあたって債務者の帰責事由の有無を問わないこととし、旧法543条ただし書きの規定は削除されました。

たとえば、部品の仕入れ先が大災害で被災し部品の供給ができなくなった場合、これまで発注者は、仕入先には帰責事由がないため、契約の解除ができませんでした。新法下では、こうした場合でも、速やかに契約を解除し、代替的な仕入先との取引に入れるようになります。

ただし、これまでも、債務不履行について債務者に帰責事由がないと判断されることは少なく、この変更の実務への影響は大きくありません。
なお、債務不履行の場合に損害賠償を請求するためには、今後も債務者の帰責事由が要件となります。したがって、債務者に債務不履行があった場合は、債権者は、要件や効果の違いを踏まえて、契約を解除するか否か、損害賠償を請求するか否かを考えていくことになります。

 

◆法定解除の種類の整理
新法では、法定解除の種類を「催告による解除」(新法541条)と「無催告解除」(新法542条)の2つに整理しました。

解除に際しては、債務者に債務を履行するチャンスを与えるために、事前に期間を定めて催告し、それでも履行しないときに解除権が発生するのが原則です(催告による解除)。しかし、催告をしても履行を受ける見込みがない場合にまで、債権者に催告を要求することは無意味なので、その場合はいきなり契約を解除することが認められます(無催告解除)。

旧法では、解除の種類を、債務者よる債務不履行の内容の違いにより、「履行遅滞等による解除」(旧法541条)、「定期行為の履行遅滞による解除」(旧法542条)、「履行不能による解除」(旧法54条)の3つに整理していました。
新法では、これを「催告による解除」と「無催告による解除」の2つに整理したのです。
旧法での「債務が定期行為であること」と「履行不能であること」は、無催告解除が可能となる要件の1つとして位置づけられています。

 

【改正民法債権編】賠償額の予定・過失相殺

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今回は、【改正民法債権編】に関して、賠償額の予定・過失相殺について考えてみたいと思います。

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賠償の予定・過失相殺

大きな改正はなく、従来の解釈を維持

 

◆賠償額の予定と新法の定め
損害賠償の範囲は、通常損害と当事者が予見すべき特別損害とされています(法416条1項、新法416条2項)。

しかし、取引実務においては、将来起こるかもしれない紛争を事前に回避する目的で、債務不履行があった場合の損害賠償額を事前に合意しておくことがあります。旧法も新法もこの合意の有効性を認めており、「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」(新法420条1項)と定めています。

ただ、旧法では、「この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。」(旧法420条1項後段)として、合意された賠償額が裁判所を拘束することを規定していました。
しかし、これまでの判例法理においても、実際に発生した損害賠償額が合意された損害賠償額に比してあまりに過大な場合には、公序良俗に違反するものとして合意を無効にする解決が図られてきました。

これを受け、新法では、旧法420条1項後段の定めは削除されました。
ただし、この規定が削除されたとしても、裁判所が当事者の合意を無視して予定賠償額を増額することは原則できないと考えられています。
なお、本条に関する経過措置により、新法施行日前にされた損害賠償額の予定にかかる合意については、旧法によって規律されることになります。

 

◆賠償額の予定をめぐる諸問題
賠償額を事前に合意したとしても、無効になる場合があります。上記の公序良俗違反の場合に加えて、強行規定に違反する場合にもその合意は無効とされます。

たとえば、利息制限法4条は、「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一.四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。」と、賠償予定額の上限を規定しています。あるいは、労働基準法16条は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と、そもそも賠償額の予定をすることを禁じています。

賠償額を予定した場合であっても、債権者は、債務の本旨に従った履行の請求をしたり、要件を満たせば契約の解除をしたりすることができます。
賠償額を予定しても、債権者がこれらの権利を放棄しているわけではないからです。このことは、旧法・新法の両方において、明文で規定されています(法420条2項)。

また、債務不履行の際に債務者が「違約金」を支払う、という趣旨の合意をすることがあります。違約金には、賠償額の予定のみならず、違約罰の約束という趣旨が含まれることもあります。違約罰は本来的に損害賠償とは別のものですから、違約罰の部分は損害賠償とは別に請求できるようにも思われます。しかし、民法では、違約金の定めがある場合には、賠償額が予定されたものと推定することにしています(法420条3項)。
ただ、これは「みなす」規定ではなく、「推定する」規定にとどまりますから、債権者が反証に成功した場合には、損害賠償とは別に違約罰の趣旨で金銭請求することができます。

 

◆過失相殺と新法の定め
新法418条は、「債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。」としています。

債権者にも債務不履行の原因がある場合には、債権者の責任の程度に応じて賠償額を減額し、債権者も実質的に損害を分担して負担します。これが「過失相殺」です。

たとえば、患者が医師に対して自身の既往症を説明し忘れた結果、医師が十分な医療行為が行なえなかった場合(医療行為についての債務不履行がある場合)には、患者は申告漏れについての責任を負い、損害賠償の一部を負担することになります。仮に、この事例で患者側の過失を2割、損害の総額が100万円とするならば、患者は医師に対して80万円の範囲で損害賠償を請求できるにとどまります。

なお、前記の新法418条中、「又は」から「拡大に」までの部分は新法で追加された文言です。ただし、旧法においても、専ら債務者の責めに帰すべき事由により債務不履行が生じた後に、債権者の過失によって損害が発生・拡大したときには、過失相殺がなされるべきとされてきました。したがって、この法改正は、従前の判例・通説を確認したものにすぎないと考えられます。

 

◆「考慮」か「義務」か
法722条2項は、不法行為の場合に関し、裁判所は「被害者の過失を考慮して損害賠償の額を定めることができる」としています。
これに対して、債務不履行の場面では、旧法も新法も、裁判所は過失相殺を考慮して、「損害賠償の責任とその額を定める」と規定しています。

この文言の違いから、債務不履行においては、裁判所は債権者に過失がある場合には義務的に過失相殺をしなければならないようにも読めます。
しかし、実際には、不法行為の場合と債務不履行の場合で扱いに差異を設ける理由はないですし、そもそも裁判所には過失の基礎となる事実を認定するか否かについての裁量があるので、債務不履行の場面の過失相殺を義務的なものと解する実益は乏しいという考え方も有力です。

 

◆損益相殺
債務不履行によって、損害が発生するとともに、債権者が利益を受けることがあります。
たとえば、建築請負契約において、注文者の債務不履行によって請負人が損害賠償を請求する場合、請負人は建築をしなくて済んだことによって、材料費や人件費等の負担を免れます。この免れた負担を、注文者に対する請負代金請求から控除するのが「損益相殺」です。

損益相殺は、過失相殺とは異なる概念で、旧法下では解釈上認められてきた損害賠償の減額要因です。新法においても明文の規定は設置されませんでしたが、今後もこれまで通り承認される概念だと思われます。

【改正民法債権編】損害賠償の範囲

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、損害賠償の範囲について考えてみたいと思います。

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損害賠償の範囲

基本的な考え方は維持しながらも、残された解釈論

 

◆賠償範囲の合理的制限
債務不履行によって生じる損害は、その因果関係をたどっていけば無限に拡大します。たとえば、売買によって車両を手に入れる予定だった債権者が、債務者の履行遅滞によって納期限に当該車両を手に入れることができず、転売予定の主力取引先の不興を買い、取引が打ち切られて事業破綻し、最終的には一家離散に至った場面を想定します。

この例で、車両の引渡しを怠った債務者が、債権者の一家離散についてまで責任を負うというのでは、あまりに責任の範囲が広範です。債務者が負担する損害賠償の範囲は、取引上または社会通念上相当な範囲に限定される必要があります。そこで、損害賠償法理においては、賠償範囲の画定が重要な課題になってきます。

 

◆通常損害と特別損害
法416条1項は、「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。」と規定しています。このような損害を「通常損害」といいます。

損害賠償は通常損害の範囲に限られるというのが原則です。何が通常損害の範囲に含まれるかについては、一義的には決まらないことが多いのですが、以下のような損害は通常損害の範囲に含まれると考えられます。

①転売を前提とする取引で、買主が次の取引で得られるはずの転売利益
②同じく転売を前提とする取引において、買主が第三者に債務不履行による損害賠償責任を負ったときの賠償金
③買主が売買の目的物を利用して得る予定だった営業利益

他方で、新法416条2項は、「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」としました。「特別損害」は当事者の予見可能性がある場合に限って賠償範囲に含まれることになります。

なお、旧法416条2項は「当事者がその事情を予見し、又は予見することができたとき」に特別損害が賠償範囲に含まれるとしていました。法の文言には変化がありますが、その実質は同じであり、賠償範囲に関する従前の解釈に変化はないと考えられています。

 

◆残された解釈の問題
上記のとおり、新法416条2項は、「当事者がその事情を予見すべき」場合に、特別損害であっても損害賠償の範囲に含まれるとしています。しかし、この法文はやや抽象的で、解釈にあたってはいくつかの問題がなお残されたままになっています。

たとえば、予見をすべき主体は、契約の当事者双方なのか、債務者のみで足りるのか、という問題があります。一般には、賠償義務者のみ予見できれば不測の損害が発生しないので、債務者のみ特別の事情を予見できれば足りると考えられています。ただ、今回の改正では、議論がされつつも、この問題に関する立法的な解決はなされませんでした。

また、当事者は「どの時点」で特別の事情を予見できる必要があるのか、という問題もあります。古い判例や多くの学説は、契約締結時に特別の事情が予見できなくても、履行期までに損害の拡大が予見できた場合には、債務不履行をした者がその賠償をするのは当然であるとしています。他方で、契約解釈は契約締結時の状況を背景になされるから、契約締結時に予見可能性があることを必要とする見解もあります。この点についても、今回の改正では立法的解決はされていません。
これらの点については、今後さらに解釈の蓄積が待たれるところです。

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【改正民法債権編】損害賠償を規定するその他改正

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損害賠償を規定するその他改正

損害賠償に関する判例・通説の理解を明文化

 

◆履行に代わる損害賠償(填補賠償)
債務不履行がある場合で完全履行を求めることができないときには、債権者は本来給付の代わりに損害賠償請求をすることになります。この損害賠償請求を、「履行に代わる損害賠償」あるいは「填補賠償」といいます。

旧法下では、履行不能の場合に履行に代わる損害賠償請求ができることに争いはありませんでした。しかし、それ以外のどのようなケースで履行に代わる損害賠償請求ができるか、解釈が分かれていました。

そこで新法では、履行に代わる損害賠償請求ができる場面を、以下のように明文で規定しました(新法415条2項)。
①債務の履行が不能であるとき(同1号)
②債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確にしたとき(同2号)
③債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、または債務の不履行による契約の解除権が発生したとき(同3号)

③の前段の「契約が解除され」たときの典型例は、契約が法定解除された場合です。③の後段の「契約の解除権が発生したとき」とは、債務不履行の効果として解除権が発生したものの、いまだ行使されていない場合を指します。解除権を行使せずとも填補賠償の請求は可能です。

 

◆履行遅滞中または受領遅滞中の履行不能
債務者が期限を超えて履行をしていない(履行遅滞の)場合に、債務者の責めによらない事由によって履行不能となった場合でも、債務者はその責任を免れないと考えられてきました(判例)。

これを受けて、新法413条の2第1項は、履行遅滞中に当事者の責めに帰することができない事由によって履行不能になった場合について、「債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」としました。「みなす」というのは、反対事実を証明したとしても、事実を覆すことができないことを意味しています。
これにより、履行遅滞中の履行不能のケースでは、債権者は債務者に対して損害賠償請求ができることになります。

他方で、債権者の責任で履行が遅れている場合に、債務者にその責任を負わせるのは酷です。たとえば、動産の引渡債務の場合には、債権者が当該動産を受け取らないと履行は完了しません。このように、履行の提供があったのに、債権者の責任で債務の本旨に従った履行が完了しない状態を「受領遅滞」といいます。
新法は、受領遅滞の場合に、「当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。」(新法413条の2第2項)としました。この規定により、受領遅滞中の履行不能の場合には、債権者は契約の解除もできず、債務者の反対給付請求(上記動産の例でいえば、売買代金の請求など)の拒絶もできないことになります。

 

◆代償請求
履行不能を生じさせたのと同一の原因によって、債務者が履行の目的物に代わる利益を取得することがあります。
たとえば、売主(債務者)Aが、買主(債権者)Bに目的物を引き渡す義務を負っている場合に、第三者Cがその目的物を壊してしまったとします。

この場合、売主Aは第三者Cに対して損害賠償請求ができます。しかし、他方で、買主Bは目的物を受け取ることができなくなってしまいます。
そこで、旧法下でも、判例は、買主Bの損害を限度として、売主Aに対して生じた利益の償還を請求する権利(代償請求権)を認めてきました。

今回の改正では、新法422条の2が新設され、代償請求権が明文で認められました。これは、これまでの判例法理を明文化したものと言えます。

【改正民法債権編】債務不履行による損害賠償請求

家賃支援給付金について

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家賃支援給付金についてご案内します。

家賃支援給付金とは、新型コロナ感染症に対する緊急事態宣言の延長などにより、売り上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給する制度です。

詳細は【経済産業省家賃支援給付金お知らせサイト】もご覧ください。

申請は【専用サイト】からオンラインで申請します。

 

当事務所では、申請サポートを承っております。
申請書類についてのご質問でも、PCやスマートフォンの操作が難しく感じる方も、【090-2793-1947】まで、お気軽にお申し付け下さい。

【サポート費用:1回2万円+消費税】

 

家賃支援給付金支給対象

以下の①②③をすべて満たす事業者

① 資本金10億円未満の、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など幅広く対象)

② 5月~12月までの売上高について
・1ヶ月で前年同月比50%以上減少、または、
・連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%以上の減少

③ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

 

家賃支援給付金給付額

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。

【算定方法】

申請時の直近1か月間における支払い賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

【法人】
・賃料(月額)が75万円以下の場合、給付額(月額)は賃料×2/3
・賃料(月額)が75万円超の場合、給付額(月額)は50万+(賃料の75万超過分×1/3)ただし、100万円(月額)が上限

【個人事業者】
・賃料(月額)が37.5万円以下の場合、給付額(月額)は賃料×2/3
・賃料(月額)が37.5万円超の場合、給付額(月額)は25万+(賃料の37.5万超過分×1/3)ただし、50万円(月額)が上限

 

家賃支援給付金申請必要書類

① 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書など)
② 申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細、領収書など)
③ 本人確認書類(運転免許証等)
④ 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
⑤ 給付金振込口座を明示する書類(銀行通帳の写し)
(③④は持続化給付金と同じ書類です)

 

家賃支援給付金申請期間

令和2年7月14日から令和3年1月15日24時まで
24時までにオンライン申請が完了したもののみ有効。

 

詳細は【経済産業省家賃支援給付金お知らせサイト】もご覧ください。

申請は【専用サイト】からオンラインで申請します。

【改正民法債権編】中間利息控除

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中間利息控除

中間利息控除の明文化と適用利率、変動制への移行

 

◆中間利息控除とは
中間利息控除とは、不法行為等に基づく損害賠償額の算定にあたり、将来の逸失利益や出捐(支出、費用)を現在の価値に換算するため、損害賠償額算定の基準時から将来の利益を得られたであろう時点までの利息相当額(中間利息)を控除することをいいます。

本来であれば将来受け取るべき金銭を現在受け取るため、その調整をするということです。
これは、交通事故における損害賠償請求訴訟等で、実務上広く行われていますが、旧法には中間利息控除の定めはありませんでした。

 

◆中間利息控除に用いる率
旧法下での裁判実務においては、中間利息控除を行ない、その際の利率として法定利率の5%を用いるのが通常でしたが、これより低い利率を用いる裁判例も見られました。
中間利息控除に用いる利率は逸失利益の算定に多大な影響を与え、損害額が多額の場合、利率の変更により、損害賠償額に数千万円単位での差異を生じさせます。同一内容の損害である場合でも、裁判官によって、用いる利率が異なり、損害賠償額に大きな差異が生じるのは、交通事故における公平の観点からも好ましくありません。

そこで、平成11年に東京地裁、大阪地裁、名古屋地裁の各交通部より、原則として、中間利息控除の際の利率は、年5%を採用するとの共同提言が行なわれました。しかし、この提言の後も、市中の低金利を理由に年5%よりも低い利率を採用する裁判例がありました。
そのような中、平成17年、最高裁は、中間利息控除の際に用いる利率は、民法所定の法定利率である年5%を用いるべきであると判断しました。この判例では、中間利息控除に法定利率を用いる理由として、次のような点を指摘しています。

①法定利率が、我が国の一般的な貸付金利を踏まえて定められたものであること
②将来の請求権を現在価値に換算するにあたって、法的安定と統一的処理が必要とされていること
③被害者の将来の逸失利益を現在価値に換算する場合にも、法的安定と統一的処理が要請されること
このような経緯により、裁判実務上、中間利息控除に際しては、年5%の法定利率が用いられてきました。

 

◆変動制への移行
改正により法定利率は変動制となりましたが、中間利息控除は法定利率によるべきという上記裁判例の考え方は、引き続き維持することが可能です。
そこで、新法では、417条の2が新設され、損害賠償額の算定において中間利息控除をするときには、損害賠償請求権が発生した時点の法定利率によることが明記されました。不法行為による損害賠償についても同様です(新法722条1項)

また、実務における中間利息控除は、①将来において取得すべき利益(たとえば、被害者が事故に遭わなければ将来取得していたであろう収入)についての損害賠償額を定める場合のみならず、②将来において負担すべき費用(たとえば、被害者が将来負担することになる介護費用)についての損害賠償額を定める場合にも行われています。

そのため、将来の積極損害(現実に支出を要する損害)の損害賠償額の算定で中間利息控除を行なう場合にも、同様の規律によることとされました。
このように、改正後、中間利息控除を行なう場合の利率は、法定利率の3%を用います。その結果、中間利息控除を行なう損害に関しては、旧法での法定利率5%の場合より、賠償すべき損害額が増加することに注意が必要です。

このように、法定利率の変動に伴って、交通事故等において賠償すべき損害額が変動すると、損害保険の内容の見直しが必要になる可能性があります。これにより、交通事故等を対象とする損害保険の保険料に影響を与える可能性があり、実務に与える影響は大きいと考えられます。

 

◆基準時について
金銭債務の不履行の損害賠償(遅延損害金)の利率は、金銭債務の遅滞の時の法定利率によるとされ、中間利息控除に用いる利率は、損害賠償請求権が生じた時の法定利率によるとされています。

そして、不法行為に基づく損害賠償請求権については、一般に、不法行為の発生と同時に、直ちに遅滞に陥ると考えられています。
そのため、損害賠償額の算定と中間利息控除との両方に、不法行為時の法定利率が適用されます。
なお、後遺症による逸失利益を算定する場合には、その症状が固定した時点での損害額の算定が可能になります。
仮に、このような場合に症状固定時が基準時となるとすると、症状固定時がいつであったかをめぐって深刻な紛争を生じるため、一律に不法行為時とするのが適切であると考えられたのです。

他方、契約に基づく安全配慮義務等の違反に基づく債務不履行責任は、事故発生時に損害賠償請求権が生じ、安全配慮義務等の違反に係る損害賠償額の中間利息控除に用いる法定利率は、事故発生時のものとなります。
もっとも、安全配慮義務等の違反を含む債務不履行責任に基づく損害賠償請求権は、期限の定めのない債務と解されているので、債権者が履行の請求をした時から遅滞となります。

この場合、中間利息控除に用いる法定利率は事故発生時のもの、損害賠償額の算定に用いる法定利率は債権者の請求時のものとなり、両者が異なる可能性が生じることに注意が必要です。

自筆証書遺言の保管制度開始

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【自筆証書遺言の保管制度開始】についてご案内したいと思います。

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

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自筆証書遺言保管制度

平成30年7月6日に成立した、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が令和2年7月10日施行されました。

この法律により、今までは作成した自筆証書遺言は自分で保管するか信頼できる人に預けるしか方法がなかったのですが、指定された法務局で保管してくれることになりました。これにより、自筆証書遺言の改ざんや破棄の恐れはなくなります。

くわえて、相続開始後に、相続人が自筆証書遺言の検索を法務局に照会できるので便利になります。

さらに、この制度により保管された自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが不要となるのです。

 

制度の詳細は、【法務省のHP】でご確認いただけます。

 

ただし、この保管制度を利用するにはいくつかの注意点があります。
①自筆証書遺言を作成した本人が必ず法務局に預けに行かなければならない
②写真付き身分証明書が必ず必要(本人確認を行なうため)
③預ける際に費用がかかる。(3900円)
④申請書と併せて、本籍記載の住民票が必要
⑤預けるのは予約が必要
⑥法務局では形式(全文、日付、署名の自筆と押印)の確認のみで、内容の相談は一切受け付けてくれない
⑦保管してくれる自筆証書遺言の様式が定められている

この制度を利用した方が亡くなられた場合、相続人や遺言執行者が法務局に遺言書情報証明書の交付を請求します。

この遺言書情報証明書は、保管されている遺言書の内容を証明するものです。この証明書で銀行の手続きや不動産の登記などの手続きを行ないます。

申請の際、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍と相続人全員の戸籍と住民票が必要になります。この交付も予約制です。

相続人の1人がこの証明書の交付を申請した際には、他の相続人等へ法務局より通知がなされます。

この制度により自筆証書遺言が以前に比べて便利なものになりますが、手続きを細かく見ていくと、預けるのも、相続開始後証明書を請求するのも、かなり手間がかかる仕組みであることも事実です。

なにより、法務局は自筆証書遺言を預かってくれるのみで、その有効性や内容の保証はしてくれません。手間をかけて預け証明書を交付してもらうのであれば、そもそもの自筆証書遺言の有効性に疑いがないように、また内容が法的に効力を発揮するように作成することが大切です。

当事務所では、自筆証書遺言の作成のサポートを行なっております。遺言書を作成しようか悩んでいた方、いい機会ですので、今一度検討してみてはいかがでしょうか。

ご質問やご相談は初回相談無料の
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