悪質商法の手口について(ケース1)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【仮想通貨の勧誘トラブル】 投資や利殖をうたう

【きっかけ】電話・知人の誘い

【投資や利殖をうたう仮想通過の勧誘トラブル】

【どんな手口?】 インターネットを通じて電子的に取引される仮想通貨について、投資や利殖をうたってその購入や契約を勧める勧誘トラブルが目立っています。仮想通貨の話題性に便乗した詐欺的な投資話の可能性があり、注意が必要です。

【相談事例1】 事業者から、電話で「仮想通貨を買わないか」と勧誘され、数日後に説明書が送られてきた。その後、再び電話があり「今100万円分の仮想通貨を買えば、2~3年後には2倍になる」と言われ、信じて購入することにした。

事業者と会い、100万円を渡したところ「領収書は後日送る」と言われた。しばらくは仮想通貨の値動きらしき数字の連絡があったが、最近、連絡先の電話番号にかけてもつながらなくなってしまった。

【相談事例2】 知人からAI(人工知能)を使った仮想通貨の投資を紹介された。1口25万円購入すれば、何もしなくても月に5万円入るという話だった。2口買うために50万円振り込んだところ、その週に約3万円が振り込まれたので、さらに4口申し込み、家族から100万円借りて支払った。しかし、その後配当がなくなった。おかしいと思い事業者に電話したが、連絡が取れない。

【トラブル防止ポイント】

・仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりするというものではありません。

・「必ず値上がりする」などと勧誘されてもうのみにせず、リスクが十分に理解できなければ契約しないでください。

・仮想通貨が詐欺的な投資話に利用されている可能性も。投資の実態や内容に不安がある場合は取引をしないでください。

・登録のある事業者かどうか必ず確認しましょう。ただし、登録されていても取引にはリスクが伴うことに注意してください。

特に、ご高齢の方や若い方は十分な理解をする前に相手の勧誘に乗ってしまい、契約をしてしまう恐れがあります。高額の契約前には、家族などに相談するなどして十分気を付けましょう。

 

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