悪質商法の手口について(ケース5)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【架空請求】覚えのない請求が来る

【きっかけ】 ネット・郵便

【どんな手口】 実際には利用していないのに、「サービスを提供した」と称して代金を請求し、お金をだまし取る手口です。

請求の名目は「有料サイト利用料金」「電子通信料」など様々なものがあり、請求手段は、メールやSMS、はがきなどです。「裁判所に訴状が提出された」などと不安にさせて、相談のために連絡するよう誘導するケースもあります。

【相談事例1】 スマホに、実在する事業者名で「アプリの利用料約30万円が未払い」とSMSが届いた。法的手続きを取ると書かれていたため連絡すると「支払えば後日精算して返金する」と言われ、コンビニでプリペイドカードを30万円分購入し、カードの番号を伝えた。

後日、別の人から電話があり「調査の結果、90万円の未納がある。今なら40万円でよい」と言われ、同様にカードを購入し番号を伝えてしまった。家族に話したところ詐欺だと分かり、警察に相談した。

【相談事例2】 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが届き、私がサービスを利用したという会社から訴状が提出されたと記載されていた。「裁判取り下げ期日」がはがきを受け取った日だったので、慌ててはがきにあった窓口に電話すると、国選弁護士を名乗る者を紹介され、その弁護士に「取り下げ料10万円をすぐに支払うように」と言われた。

指示通りコンビニに行き、弁護士に教えられた支払い番号を伝えて10万円を支払ったが、娘がインターネットで調べると、架空請求であることが分かった。

【トラブル防止のポイント】

・心当たりのない不審なメールやSMS、はがきが届いても、反応しないでください。支払いはせず無視しましょう。

・メールアドレスや電話番号などの個人情報が知られてしまうので、決して連絡しないようにしましょう。

・実在する事業者名や弁護士名で請求が来た場合は、当該ホームページなどに、名称等を不正に利用した架空請求についての注意喚起がないか確認してください。

・架空請求かどうか判断がつかない場合や、不安に思うことがあった場合には、消費生活センター等に相談しましょう。

コメントを残す