悪質商法の手口について(ケース12)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようしていきたいと思います。

【原野商法の二次被害】 被害者を再び狙う

【きっかけ】 電話・来訪

【どんな手口】 過去の原野商法の被害者や、その原野の相続人に対し「土地を高く買い取る」などと勧誘し、そのために必要だとして測量サービスなどの契約をさせる手口です。

最近は、土地の買い取り話をきっかけとした巧妙な説明によって売却額より高い新たな原野等を購入させるなどの手口が目立っています。

【相談事例1】 宅地建物取引業の免許を持つ事業者から電話があり、相続した雑木林の売却を持ちかけられた。断っていたが「約5,000万円で買い取る」と言われ、喫茶店で話を聞いた。「他の土地を購入すれば、売却時の税金がかからない」「購入費用は後で返す」などと勧められ、約400万円を支払って契約書にサインしたが、約束の日になってもお金は戻らず、事業者は電話に出ない。契約書を見ると、雑木林を約1,200万円で売り、原野を1,600万円で購入する契約になっていた。

【相談事例2】 以前から複数回、原野商法のトラブルにあっている。先月、不動産業者が来訪し「土地を売ってあげる」と勧誘された。「税金対策で費用が必要」と言われ「用意できない」と断ったが、「自宅を売ればよい」と売却相手を紹介された。自宅を売り、そのお金は税金対策費として不動産業者に渡し、土地を売る契約をした。しかし、実際は山林の購入契約になっていた。現在売却相手に家賃を支払って自宅に住んでいる。土地売買でお金を払い尽くし、今後は家賃も払えない。

【トラブル防止のポイント】

・「土地を買い取る」などと言われても、きっぱりと断りましょう。

原野商法で購入した土地を「買い取る」などといった勧誘で利益を得られたケースや、「費用は後で返す」と言われて支払ったお金が返されたケースは確認できていません。

・宅地建物取引業の免許を持っていても、悪質な勧誘を行う事業者もいます。安易に信用せず、慎重に対応しましょう。

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