【成年後見について】判断能力の低下に備えて何かできることはないか「任意後見制度の活用」

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「判断能力の低下に備えて何かできることはないか?任意後見制度の活用」について考えてみましょう。

【Q】先日、何十年ぶりかの同窓会に出かけたところ、将来への不安という話から、認知症等を患ったときの財産管理の話が出ました。友人たちのうち何名かは実際に悩んでおり、Aさんは「配偶者に先立たれて、子どももおらず、親族も死亡した。」、Bさんは「子どもはいるが、外国で暮らしており、面倒を見てもらうことができない。」、Cさんは「子どもはいるが、サラ金からの借金を繰り返しており、とても財産管理を任せられる状態にはない。」というのです。このような悩みを抱えている友人たちが、認知症等を患う前に、将来の財産管理の方法を、今から決めておくことができますか。

【A】任意後見制度の利用をお薦めします。この制度は、判断能力に問題がない段階での自らの意思を、将来、判断能力が不十分となった際の財産管理等に反映させたいと考えている人によって利用されることを予定していますので、質問にあるような悩みを持つ方の場合でも利用できます。

それは、任意後見制度では、財産管理を任せる相手を限定しておらず、成人であれば、誰でも財産を管理する人=任意後見人になることができるからです。つまり、親族に頼らなくても、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士に、任意後見人への就任を依頼できるということです。もちろん、友人でも可能です。また、社会福祉協議会等の社会福祉法人も任意後見人に就任できることになっています。

あなたの友人たちは、このような第三者の中から、信頼できる人を選んで、判断能力が不十分になったときに備えて、任意後見契約を結んでおくのがよいでしょう。

また、あなたの友人たちのなかには、判断能力が不十分になる前から第三者に財産管理を任せたいと考える人もいるかもしれません。そのような場合には、任意後見人に就任する予定の人と通常の委任契約も同時に結んでおくと便利です。そのため任意後見契約だけではなく、委任契約を付け加えた任意後見契約を結ぶ例が多いようです。

この委任契約及び任意後見契約を結ぶと、本人の判断能力の衰えに関わらず、同一人物が財産管理を継続しますので、日常の契約や支払いなどが円滑に処理できるというメリットがあります。

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