【相続・遺言について】公正証書遺言

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、公正証書遺言について考えてみたいと思います。

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【Q】公正証書遺言はどのように作るのでしょうか?
他の方式の遺言と比べて、公正証書遺言の長所短所はなんですか?

【A】◆1.公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が法律に定める方式に従って作成する遺言です。
公正証書遺言は、次の方式に従って作成されます。
①証人2人が立ち会う。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する(口頭で述べる)。
③公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、又は閲覧させる。
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押す。ただし、遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
⑤公証人が、その証書が①から④の方式に従って作成したものである旨を付記して、これに署名し、印を押す。

◆2.公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言は、原則として公証人役場で作成しますが、例外的に、遺言者の身体が不自由であったり、病気等のために公証人役場に行くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅や病院等に出張して遺言書を作成することもできます。
そして公正証書遺言を作成するにあたり、通常以下のような書類が必要になります。
①遺言者本人の印鑑登録証明書
②遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
④遺産に不動産が含まれる場合には、その登記簿謄本及び固定資産評価証明書
なお、これ以外にも必要とされる書類がある場合もあるので、事前に公証人役場で確認するのがよいでしょう。
また、公正証書遺言を作成する際には、証人が2人必要となりますが、未成年者・推定相続人・受遺者とそれぞれの配偶者など、一定の範囲の利害関係人は証人になれませんので、これらに当たらない人に証人をお願いしましょう。
いずれの場合でも、遺言内容の確認や必要書類、作成手数料等を事前に公証人と打合せる必要があります。

◆3.公正証書遺言の長所と短所
①公正証書の長所としては以下のことが挙げられます。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成されますので、自筆証書遺言のように法定の方式を誤って遺言が無効になるということは、ほとんどありませんし、公証人が遺言者の遺言能力を確認しますので、後に遺言能力について紛争が生じる可能性は、自筆証書遺言の場合に比べれば低いと言えるでしょう。
また、公正証書遺言は、作成後、公証人役場に原本が保管されますので、偽造や変造のおそれや、隠匿、紛失のおそれもありません。また、相続人等の亡くなった人と利害関係を有する人は、公証人役場において、亡くなった人が公正証書遺言を作成していたかどうかを検索することができますので、相続人が公正証書遺言の有無を調べてくれれば必ず相続人に発見してもらえます。
さらに、公正証書遺言は、家庭裁判所での検認の手続きを経る必要がありません。
②公正証書遺言の短所
公正証書遺言の作成にあたり、証人が立ち会いますので、遺言の内容が他人に知られる点です。また、公正証書遺言を作成するのに、一定の手数料が発生します。必要書類の収集や、証人の確保などに手間がかかることが挙げられます。

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