【相続・遺言について】秘密証書遺言

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、秘密証書遺言について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】①秘密証書遺言はどのように作るのですか?
注意すべきことはありますか?
②他の方式と比べて、秘密証書遺言の長所短所は何ですか?

【A】◆1.秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公証人に証明してもらう遺言のことです。
自筆証書遺言や公正証書遺言の場合と同様、法の定める方式に従わなければならない点に注意が必要です。

まず、遺言者が遺言書を作成して、署名押印をします。遺言者が遺言書を封筒に入れて封をして、遺言書に使用した印と同じもので封印をします。これを公証人へ持参して、証人2人と公証人の面前で、自分の遺言書である旨を申述します。
公証人は、その遺言書が提出された日付け及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人と共にこれに署名し印を押します。これによって遺言書が存在することが公に証明されます。

秘密証書遺言の作成手続きでは、内容について公証人や証人は関与しませんので、遺言内容が他人に知られることはありません。また、公証人が公証するため、遺言書が本物かどうかといった争いは起こりません。

◆2.秘密証書遺言の長所と短所
①秘密証書遺言の長所
秘密証書遺言は、公正証書と同様に公証人が関与することで、他人による偽造・改ざんの恐れをなくすことができます。遺言の存在を明確にしつつ、その内容を他人に秘密にできる点で、公正証書遺言とは異なる長所を持ちます。
秘密証書遺言は、自分で署名押印をすればよいので、自筆証書遺言と違って、財産目録以外もパソコンを使ったりまたは代筆してもらったりしてもかまいません。
秘密証書遺言の方式に違背があり、秘密証書遺言として認められない場合でも、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、有効な自筆証書遺言と認められますので、自筆で作成することも選択肢に入ると思います。

②秘密証書遺言の短所
一方で、秘密証書遺言の短所としては、自筆証書遺言や公正証書遺言に比べて手続きが煩雑なことが挙げられます。また、公正証書遺言と異なり、内容に関しては公証人が関与しませんので、遺言として要件が欠けている場合無効となってしまいます。
できれば公正証書遺言の方式で作成することをおすすめしますが、そうでない場合、内容の考案に当たっては、我々行政書士や弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。
作成された秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様に、遺言者の責任で保存することになります。そのため紛失や滅失、発見されないといった心配があります。
また、公正証書遺言とは異なり、遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

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