【相続・遺言について】遺言の記載と効力

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺言の記載と効力について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】私も老後を考える年になりました。友人からも遺言を書いておいた方がよいと勧められており、遺言の基本的な事項について知りたいと思ってます。
①遺言には、どのようなことを記載することができるのですか?
②遺言に書いたことは、すべて効力があるのですか?

 

【A】◆1.遺言の記載内容
遺言として記載されたことについて全て法的効力が認められるのではなく、法律で有効とされている事項(遺言事項)のみが法的効力を持ちます。
遺言として法的効力がある主な内容事項は、大きく分けて次の6つです。

(1)法定相続に関すること
①推定相続人の廃除及び廃除の取消 ②相続分の指定 ③遺産分割の指定または禁止 ④遺産分割の際の担保責任に関する別段の定め

(2)財産処分に関すること
①包括遺贈・特定遺贈 ②以下の事項についての別段の定め:受遺者の相続人の承認・放棄、遺言の効力発生前の受遺者の死亡、受遺者の果実取得権、遺贈の無効または失効の場合における目的財産の帰属、相続財産に属しない権利の遺贈における遺贈義務者の責任、第三者の権利の目的たる財産の遺贈、受遺者の負担付遺贈の放棄、負担付遺贈の受遺者の免責 ③財団法人の寄付行為 ④遺産の信託設定

(3)遺言の執行・取消に関すること
①遺言執行者の指定 ②以下の事項についての別段の定め:遺言執行者の復任権、共同遺言執行者、遺言執行者の報酬 ③遺言の撤回

(4)遺留分に関すること
目的物の価額による遺贈の遺留分侵害額の負担に関する別段の定め

(5)家族関係に関すること
①遺言認知 ②未成年者後見人の指定 ③未成年者後見監督人の指定

(6)法文に遺言による旨の定めはないが、遺言によってできると解釈されている事項
①祭祀主宰者の指定 ②特別受益の持戻しの免除 ③保険金受取人死亡の場合の更なる受取人の指定

 

◆2.効力を有する事項
遺言として法的効力を有する事項は法律で定められているので、それ以外の事項を遺言で記載しても、法的効力は有しないことになります。
例えば「死後、配偶者との婚姻関係を解消する。」とか、養子との「養子縁組を解消する。」といった婚姻や養子縁組に関する内容は認められません。また、連名による共同遺言も禁止されています。

ただ、遺言として法的効力のある内容以外は書いても無駄というわけではありません。遺言書を書くにあたっての心境や、相続についての考え方をはっきりと記しておくことは遺言を作成する上でとても大切なことです。「こう考えて、このような相続にした。」と、相続の指定についての理由を述べたり、「家族仲良く助け合って欲しい。」「兄弟仲良く暮らすように。」など、残された家族への思いを記すことは、家族にとっては精神的に重要な意味を持ちますし、相続トラブルを防ぐためにも意味があります。

また、葬式の方法、婚姻や縁組の指定、家族間の介護や扶養の方法、遺訓などを記載しても、それ自体としては法的効力は認められないのですが、相続人の自発的な受け入れがあれば、実現される可能性が出てくるわけです。

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