【任意後見制度】任意後見契約の注意点 報酬

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の注意点 報酬について考えてみたいと思います。

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【1】任意後見人の報酬は任意後見契約の中で定める

任意後見契約は、委任契約の一種ですので、その報酬に関しても民法の委任の規定に従うことになり、報酬についての特約がなければ無報酬です。

一方、一定額の報酬を任意後見契約中に定めれば、その額を任意後見人に支払うことになります。

先行する財産管理契約の財産管理人(受任者)への報酬も、同様に当事者(委任者と受任者)で決めた額が支払われます。これについては、すでに述べたように、受任者が親族の場合は無報酬の場合が多く、専門家等の場合の報酬額は委任する事務の内容によって異なってきます。

このことは任意後見人にも当てはまります。報酬額の定めをしていれば、その報酬は本人(委任者)の財産から支払われます。

なお、任意後見に移行した後は、任意後見人が受ける報酬は、任意後見契約の中で定めた報酬のみであり、先行する財産管理契約の報酬に上乗せされるのではありません。財産管理契約は、任意後見契約への移行とともに終了し、当然に報酬の支払もそこで終了します。

【2】任意後見監督人の報酬額は裁判所が決定し、本人の財産から支払われる

本人は、任意後見監督人に対して、家庭裁判所が決定した報酬額を支払う必要があります。家庭裁判所は、本人の財産の状況、監督事務の内容、任意後見人の報酬額その他の事情を考慮して決定します。

決定された報酬額は、任意後見人が管理する本人の財産から支払われます。たとえ、任意後見人については無報酬とする任意後見契約であっても、任意後見監督人には家庭裁判所の決定に基づき本人の財産から報酬が支払われることになります。

事案により一概には言えませんが、任意後見監督人の報酬が月額1~3万円程度というのが実態のようで、通常は任意後見人の報酬額より低いと言えるようですが、本人と任意後見人とが利益相反になり、任意後見監督人が本人を代表するような場合は、任意後見人と同程度の報酬になることもあるようです。