【任意後見制度】任意後見契約の手続 費用や報酬はどうする2

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 費用や報酬はどうする2について考えてみたいと思います。

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【3】任意後見人の費用(任意後見人の職務遂行に要する費用)

(1)任意後見事務の処理に必要な費用

任意後見人が職務遂行に要する費用、任意後見人が任意後見事務を処理するために必要とする費用は、任意後見人が管理している本人の財産から出すことになります。

なお、事務処理に要する費用は、任意後見人の請求があれば、前払いでもって支払わなければなりません(民法649条)。
また、事務処理に要する費用を立て替えた場合には、本人から、その費用を支出日以降の利息も含めて償還することができることになっています(民法650条1項)。

ちなみに、法定後見制度においては、後見人、保佐人又は補助人が事務処理を行なうために必要な費用は、被後見人、被保佐人又は被補助人の財産の中から支弁すると規定されましたが(民法861条2項、876条の5第2項、876条の10第1項)、任意後見契約法には、この点についての規定は設けられませんでした。
しかし、委任事務処理費用に関する民法650条が適用ないし準用されるため、任意後見人(受任者)が本人(委任者)財産を管理している場合に、当事者の合意により、任意後見人が、後見事務の処理に必要な費用を直接その管理する本人の財産から支出することができるとすることは許されるでしょう(民法885条1項の相続財産に関する費用の規定参照)。

(2)本人の財産から支出されることになる費用

任意後見事務を行なうに際して必要な費用(交通費、通信費等の実費)や本人に代わって支払われた税金や医療費、介護サービスの利用料は、当然に本人の負担となり、本人の財産から支出されることになります。

また、任意後見契約で任意後見人の報酬を定めをした場合には、費用のほかに、報酬も本人の財産の中から支出されることになります。
なお、任意後見監督人には、必ず報酬を支払う必要がありますし、任意後見監督人が職務を遂行するにあたって要する費用についても本人の財産の中から支出されることになります。
ちなみに、本人の財産の中からの支出が適正になされているか否かについては、任意後見監督人が監督します。

【4】任意後見監督人の報酬及び任意後見監督人の職務遂行に要する費用

任意後見監督人には、必ず報酬を支払う必要があります。
任意後見監督人の報酬については、後見監督人に関する民法852条の規定と同様、民法の後見人の報酬・費用及び辞任・解任の手続きに関する規定が準用されていますので(任意後見契約法7条4項、民法862条)、後見監督人と同様の規制に従うことになり、その報酬額は、家庭裁判所が事案に応じて審判により決定します。

報酬額は、一般的に月額1万円~3万円程度の事例が多いようですが、本人の財産の額、当該監督事務の内容(後見事務の難易・繁閑など)、任意後見人の報酬額その他の諸事情を総合して、無理のない額が決定されています。
ちなみに、最近の東京家庭裁判所が専門職団体向けに公表した報酬額の目安によれば、任意後見監督人の報酬が、法定後見の場合の成年後見監督人の報酬と同様であり、管理財産額が5000万円以下であれば、月額1~2万円、管理財産額が5000万円を超える場合は月額2万5千円~3万円とされているようです。

なお、決定された報酬は、任意後見人が管理する本人の財産の中から支出されます(任意後見契約法7条4項、民法861条2項)。
また、任意後見監督人の職務遂行に要する費用に関しては、任意後見人と同様に、任意後見監督人は本人に対し請求することができます。