【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度と併用する法的な仕組み1

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度と併用する法的な仕組み1について考えてみたいと思います。

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今までは主として任意後見制度それ自体について説明してきましたが、ここからは、任意後見制度と併用して利用することのできる法的な仕組みや、任意後見制度に代わる法的な仕組みについて又、公的支援その他の仕組みについて、簡単に触れていきます。

【1】継続的見守り契約の併用

将来型の任意後見契約は、本人が元気なうちは財産管理を自分で行うが、判断能力が低下し、認知症などになったら任意後見受任者に後見してもらいたいので、そのときはよろしく頼むという契約でした。

将来型の場合、本人は、いつ認知症になるかも知れないのに、そのことを誰もチェックしてくれないという不安な状態に置かれます。その不安を解消する方法として、財産管理までは委任しないが、自分を見守ってもし任意後見開始の時期が来たら、速やかに手続きを取って欲しいということのみを依頼する契約(民法上の準委任契約)を任意後見人予定者と結んでおくという方法があります。

内容は、自由に定めることができますが、参考例を示します。なお、このような継続的見守り契約についても公正証書とする例が多くみられます。

(参考例)継続的見守り契約書

委任者○○○○を甲、受任者○○○○を乙として、別途締結した任意後見契約(令和〇年〇月〇日法務局所属公証人○○○○作成令和〇年第〇号任意後見契約公正証書。以下「本任意後見契約」という。)に関連して、甲と乙は次のとおり継続的見守り契約(以下「本見守り契約」という。)を締結する。

第1条(目的)本見守り契約は、本任意後見契約が効力を生ずるまでの間(以下「本契約期間」という。)、乙が甲に対し、定期的に電話連絡を行い、また訪問・面談によって意思疎通を確保することにより、乙は、甲の生活状況及び心身の健康状態を把握して同人を見守ることを目的とする。

第2条(電話・面談を行う義務)
1.本契約期間中、乙は甲に対し、定期的に電話連絡をし、また訪問・面談を行うこと等により、甲の生活状況及び心身の状態の把握に努めなければならない。
2.前項の電話連絡は、乙から週1回程度連絡することにより実施し、乙による訪問・面談は月1回程度実施するものとし、具体的な面談日・時間等は、甲と乙が相談してその都度適宜定めるものとする。
3.乙は、前項に定める面談日以外の日であっても、乙が必要と認めた場合又は甲の要請があった場合は、随時面談を実施するものとする。
4.甲は、乙の訪問・面談が、次条に定める事務を行うためのものであって、甲の身辺の世話や、世間話の相手、買い物の手伝い等のためのものではないことを承知するものとする。

第3条(見守り義務)
1.乙は、前条に定める甲との電話連絡及び訪問・面談を通じて、家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の請求をなすべきか否かを常に判断し、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となり、後見事務を行うことを相当とすると認めた場合は、速やかに家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をしなければならない。
2.前項のほか、乙は甲の身上面に十分配慮し、甲が加療を要する状態にあることが疑われる場合は、速やかに受信・入院等の手配をしなければならない。

第4条(費用負担)この契約の締結及び実施に要する費用は、甲の負担とする。

第5条(契約の終了)この契約は以下の事由が生じたときは終了とする。
(1)甲もしくは乙が死亡又は破産したとき
(2)甲が後見開始・保佐開始・補助開始の審判を受けたとき
(3)乙が後見開始の審判を受けたとき
(4)本任意後見契約が解除されたとき
(5)本任意後見契約に基づく任意後見監督人選任の審判が確定したとき

以上を契約の成立を証するために、本契約書2通を作成し、当事者各自署名のうえ当事者各自1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲住所・氏名
乙住所・氏名