【孤独死をめぐるQ&A】Q4 相続人の調査② 第三者による戸籍の調査

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【Q4】相続人の調査② 第三者による戸籍の調査

賃貸アパートを高齢者に貸していたのですが、入居者が部屋で孤独死してしまいました。
相続人に死亡後の賃料や原状回復費を請求したいのですが、亡くなった人の相続人が誰かわかりません。
親族でない第三者が契約の相手方の相続人を調査することもできるのでしょうか。

【A】第三者が戸籍を取得して相続人の調査をすることはできますが、戸籍を取得する必要があるということを説明する必要があります。

【解説】

1第三者による戸籍の取得

① Q3のとおり、戸籍は個人情報の塊ですので、戸籍を取得することができる場合は制限されています。
② 本事例のように、孤独死した方が入居していた住居の賃貸人など、相続人以外が故人の相続人を調査する必要がある場合があります。
③ 戸籍を取得できるのは以下の場合に限定されます。
・自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要がある場合
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
④ 戸籍を請求しようとする者は、自身が上記の事由に該当することを資料の提出などにより明らかにする必要があります。
⑤ 本事例のように孤独死した方が入居していた住居の賃貸人であれば、賃料請求権や原状回復請求権という賃貸人の権利行使のために必要があると言えます。
⑥ 例えばですが、故人との間の賃貸借契約書を添付した上で、賃借人が死亡したので賃料や原状回復を相続人に請求する必要があるなどと記載して、自己の権利を行使するために必要であることを示して戸籍を請求することになります。

2 相続人の住所調査

① 相続人が判明したら、次は相続人に連絡を取るために住所を調査することになります。相続人の住所を調べるには、戸籍の附票を取り寄せます。
② 戸籍の附票とは、住民基本台帳法に基づき市町村と特別区で作成される該当市区町村に本籍がある者の住所履歴に関する記録を言います。戸籍の附票を取ると、対象者の住所履歴が分かります。
③ まれに戸籍の附票に住所地が記載されていなかったり、戸籍の附票が取れなかったりするケースもあります。その場合、住所を調べるのは難しいということになってしまいます。
④ また、住民登録をしている住所が判明しても、実際にはその場所に住んでいないという方もいます。そのような場合、現地調査をして、近隣の方に事情を聞いてみたりすることもありますが、住民登録をしている住所に住んでおらず、郵便物を送っても届かないという場合には、実際に居住している住所を調べるのは難しいのが実情です。
⑤ 住所調査をしても相続人の調査ができず、相続人が生死不明、行方不明という場合には、不在者財産管理人、失踪宣告などを検討することになります。

3 専門家への依頼

① 戸籍を遡り相続人を調査する場合、自分で戸籍を調査してみても、身分関係が複雑であったりして相続人の範囲が確認できなかったり、大量の戸籍を調査する必要があり手間がかかったりすることがあります。
② 子のいないおば夫婦が順次亡くなり相続手続未了のような場合には、おばの配偶者の甥が遺産分割の相手方となり、縁が遠すぎて自治体から戸籍の取得を拒否されてしまうケースもあります。
③ そのような場合、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの専門家に相続人の調査を依頼することも可能です。
④ それらの専門家は、職務上必要がある場合には戸籍謄本を取得することが認められています。