【孤独死をめぐるQ&A】Q11 相続財産の調査① 不動産、預貯金の調査

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【Q11】相続財産の調査① 不動産、預貯金の調査

おじが亡くなり、私が相続人になるようです。
おじがいることは知っていましたが、生前まったく交流がないので、おじにどのような遺産があるのか見当もつきません。
故人の遺産は、どこから調査に手を付ければよいのでしょうか。

【A】不動産は登記制度があるので、比較的容易に判明します。
次は、預貯金の取引履歴や郵便物などから財産にあたりを付け、判明したものから各所に照会をしていくことになります。

【解説】

1 不動産の調査

(1)登記の調査

① 自宅を所有していることが分かっている場合、自宅の不動産の登記(全部事項証明)を取得します。登記は誰でも法務局で取得することが可能です。
② 土地の登記を取得するための地番を特定する必要がありますが、地番と住居表示は異なることがあります。地番が分からない場合、土地の所在地を管轄する法務局に問い合わせると教えてもらえます。

(2)名寄帳の取寄せ

① 名寄帳は、その自治体に所有している固定資産(土地・家屋)すべてを把握するためのもので、自治体ごとに所有者単位で所有する全ての資産の所在地や面積、評価額などを記載したものです。
② 相続人であれば名寄帳を取得することができ、名寄帳を取得できれば被相続人がその自治体内で所有している不動産の一覧を取得することが可能です。
③ 名寄帳は、市区町村単位で作られますので、自宅が所在する市区町村の他、不動産を所有しているであろう市区町村に対して、名寄帳の取寄せを申請します。
④ 名寄帳は郵送でも申請することができ、申請用紙は各自治体ホームページから取得できることが多いと思います。被相続人が死亡したこと、申請者が相続人であることを示す書類(戸籍謄本や法定相続情報一覧)を添付する必要があります。
⑤ なお、自治体によっては、名寄帳ではなく、「土地家屋課税台帳」「固定資産課税台帳」という名称のこともあります。

(3)登記簿図書館による検索

① 民間会社が提供しているサービスですが、「登記簿図書館」というサイトでは、所有者名で不動産登記の検索をすることが可能です。同姓同名の人が所有している不動産も出てきてしまいますし、全ての不動産登記を網羅しているわけではないので、必ずしも正確ではありません。
② しかしながら、このサービスで検索をしたことによって、居住している市区長損以外に所有していた不動産の存在が判明することもあります。
③ 生前、どこかに土地を持っていたと言っていたような気がするがどこだか分からないというような場合、念のため登記簿図書館で検索をしてみるとよいかもしれません。

(4)固定資産税がかかっていない不動産に注意

① 自治体により扱いが異なりますが、共有している私道など非課税の不動産については、名寄帳に記載されないことがあります。
② 私道がありそうな場合には、公図を参考に、該当しそうな土地の登記事項証明書を取得して調査した方がよいかもしれません。

2 預貯金の調査

預貯金を調査すると預貯金の流れから他の財産が見つかったりします。そのため、遺産の有無が全く分からないという場合、預貯金から調査することをお勧めします。

(1)相続人の1人からの取引経過の照会

① 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に相続放棄をするか単純承認、限定承認をするか決める必要があります。
② そのためには、相続財産がどの程度あるのか知っておく必要があるので、相続人は相続財産を調査することができます(民法915条2項)。
③ 最高裁の判例でも、「共同相続人の1人は単独で相続預金の取引き経過開示請求ができる」と判示し、相続人の1人からの取引履歴の照会を肯定しています。
④ このように相続人であれば、他の相続人の承諾なくして、金融機関に取引履歴を開示するよう請求できます。

(2)取引金融機関が判明している場合

① 故人の財布の中のキャッシュカード、貴重品が入っている引き出しの中に保管されていた預貯金通帳、金融機関からの郵便物などから取引していた金融機関が判明します。
② また、それ以外にも、カレンダーやメモ帳、ボールペンなど金融機関のノベルティグッズから取引金融機関が判明することもあります。
③ 判明した場合には、当該金融機関に対し、取引経過を照会します。必要書類などは金融機関により異なりますが、所定の用紙に記入し、また免許証などの本人確認書類、自身が故人の相続人であることを示す戸籍や法定相続情報一覧などを添付するのが一般的です。

(3)取引金融機関が分からない場合

① 取引先金融機関が分からない場合、メガバンク、ゆうちょ銀行、故人が住んでいた地方の有力地方銀行、住所近辺や勤務先近辺の銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、JAバンクなどを万遍なく回って取引の有無を照会することになります。
② 取引先金融機関が判明している場合と同様、自身が故人の相続人であることを示せば、通常は取引の有無を教えてもらえます。
③ 必要な手続きは金融機関によりことなりますが、取引の有無だけの照会であれば窓口で教えてもらえることもありますので、事前に調査したい金融機関に問い合わせておくとよいでしょう。
④ なお、同じ金融機関の他の支店と取引をしている可能性もありますので、取引の有無を照会する場合、必ず他の支店での取引がないかを確認するようにしてください。

(4)ネット銀行について

① ネット銀行等を利用している可能性もあります。ネット銀行での取引については、金融機関からのお知らせが郵便物ではなく電子メールで届いている可能性もあり、気付きにくいというのが実情です。
② もし個人の電子メールが閲覧できるのであれば、「銀行」「口座」等のワードで受信フォルダを検索しても良いかと思います。
③ また、もしネット銀行で取引をしている可能性があるのであれば、ネット銀行に対して取引の有無の照会をかけることになります。

(5)取引履歴を調査する

① 金融機関は少なくとも過去10年間の取引履歴を保存しています。そのため調査に余裕があるのであれば、過去10年分の取引履歴を取得するとよいのですが、取引履歴の取得には手数料がかかります。
② 手数料は金融機関ごとに違います。
・三井住友銀行:(5年以内)1100円/1年分 (5年超)5500円+550円×月数
・みずほ銀行:330円/月
・UFJ銀行:330円/月
・りそな銀行:220円/月
・ゆうちょ銀行:520円/10年まで
③ 取引履歴を見ると他の金融機関への振込、保険料や貸金庫費用の引落し、地代、家賃の入金、配当収入など故人の資産に関わる様々な情報が判明します。それらの情報により、他の金融機関、証券会社や保険会社との取引が判明していきます。