【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q5 火葬(埋葬)許可証の申請方法

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【Q5】隣町の病院に入院していた父が死亡しました。この場合、死亡届、火葬許可証申請はどの自治体に提出すればいいのでしょうか。

【POINT】
① 死亡届は、どこに提出するのか
② 火葬(埋葬)許可の申請は、どこに提出するのか

1⃣ 死亡届の提出先
① 届出は、本人の本籍地または届出人の所在地(住所地)の市区町村役場に提出することになりますが、死亡届は死亡地でも提出することができます。
② 死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡したときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡したときはその船舶が最初に入港した地ですることができます。なお、航海日誌を備えた船舶の中で死亡した場合は、船長が手続きをします。
③ したがって、居住地内にない病院で死亡した場合、亡くなった方の本籍地、死亡地、届出する者の住所地のいずれでも提出することができます。

2⃣ 火葬(埋葬)許可証の申請先
① 遺体を搬送して火葬(埋葬)するには、市区町村長の許可を受けなければなりません。
② この許可は、死亡届を受理した市区町村長が行なうこととされていますから、死亡届を提出した市区町村役場の窓口に火葬許可の申請書を提出することになります。
③ 埋葬とは土葬のことを指しますから、火葬せずに土葬する場合も、同様に死亡届を提出した市区町村役場の窓口に埋葬許可の申請書を提出することになります。
④ なお、死亡が認定された場合には、死亡の報告を受けて死亡を認定した市区町村役場の窓口に申請書を提出することになります。
⑤ なお、死亡届や火葬許可申請は、葬儀社への委任による代行で行うことができます。死亡直後は、精神的にも混乱していますし、事務的にも余裕がないのが通常ですので、葬儀社に依頼して手続きを行ってもらうことが多いでしょう。
⑥ 火葬許可申請書には、⑴死亡者の本籍、住所、氏名、⑵死亡者の性別、⑶死亡者の出生年月日、⑷死因、⑸死亡年月日、⑹死亡場所、⑺火葬場所、⑻申請者の住所、氏名および死亡者との続柄、を記載しなければなりません。