【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q4 災害で遺体が発見されない場合の死亡判定

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【Q4】豪雨で川が氾濫し、自宅が流された人が行方不明で遺体が発見されません。この行方不明者はいつ死亡と判定されるのですか。家族は生命保険の申請ができますか。

【POINT】
① 失踪宣告による場合にはどうなるか
② 認定死亡による場合にはどうなるか

1⃣ 失踪宣告とその法的効果
① 遺体が発見されていない場合には、本人が死亡したのかどうか明確ではありません。このような不在者については、7年間生死が不明であれば、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が失踪宣告をすることができます。
② また、死亡の原因となるべき危難に遭遇した場合には危難が去った後1年間生死が不明であれば、同様に失踪宣告をすることができます。
③ 失踪宣告がなされた場合には、7年の期間満了時あるいは危難が去った時に死亡したものとみなされます。したがって、法的に本人が死亡したことが擬制されることになりますから、家族は生命保険の申請ができることになります。
④ 後日失踪者が生存していることが判明した場合には、本人または利害関係人の請求によって、家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければなりません。
⑤ ただし、取消し前に善意(生存の事実を知らなかった)でした行為は有効として扱われます。また、失踪宣告によって利益を得た者は、取消しによって権利を失うものの、現に利益を受けている限度で返還義務を負うものとされています。
⑥ したがって、生命保険金が支払われ、後日生存が判明して失踪宣告が取り消された場合には、保険金受取人は現に利益を受けている限度で保険金を返還すれば足りることになります。もっとも、そのような保護を受けるのは、保険金受取人が善意であった場合に限るとするのが通説です。

2⃣ 認定死亡とその法的効果
① 水難や火災などで行方不明となっている人が、死亡していることは確実だけれども遺体を確認できないという場合には、その取り調べをした役所は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならず、死亡を認定して戸籍に死亡の記載をすることになるため、「認定死亡」と呼ばれています。
② この認定によって戸籍上は死亡した取扱いになるため、戸籍から除籍になったときに本人が死亡したという取扱いが可能になります。
③ しかし、失踪宣告とは異なり、本人が死亡したものと法的にみなされるわけではなく、戸籍法上の便宜的な制度であって、後日行方不明者の生存が判明した場合には、ただちに効力を失うものにすぎません。
④ 認定死亡は戸籍法上の死亡の効果を導くものですから、本人が死亡したものとして婚姻関係が解消されたり相続が開始したりすることになります。
⑤ 生命保険は、戸籍法上の問題ではなく、保険契約に基づくものですから、認定死亡によって直ちに死亡したものとして取り扱わなくてもかまわないことになります。
⑥ もっとも、そう簡単に認定死亡が行なわれるわけではないですから、認定死亡の場合には死亡が推定されていると理解した方がよいでしょう。
⑦ そうだとすると、生命保険金の申請も可能ということになるのでしょうから、加入している保険会社に問合せたほうがよいと思います。多くの保険商品では、保険会社自身の死亡認定というシステムを準備しているだろうと思います。
⑧ 生命保険金が支払われ、後日生存が判明した場合には、失踪宣告と違って保護規定がありませんから、保険金受取人は受け取った保険金を返還しなければならないことになります。