【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q3 死亡届とその提出方法

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【Q3】一人暮らしの高齢者がアパートの自室で死亡しました。死亡後1週間経って発見されたのですが、この場合、誰が死亡届を提出するのですか。

【POINT】
① 死亡届は、いつどこでしなければならないのか
② 誰が死亡届をしなければならないのか
③ 誰が死亡届をすることができるのか

1⃣ 死亡届
① 死亡届は、人が死亡したことを公的に証明するために必要な手続きです。死亡届が受理されれば、その人は戸籍から除籍され、住民登録も消除されて住民票の除票が保存されることになります。
② また、死亡届が受理されなければ、埋火葬許可証も発行されません。さらに、生命保険金等を請求するにあたっても死亡届が必要とされています。
③ 死亡届は、原則として、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内にしなければなりません。
④ 届出は、本人の本籍地または届出人の所在地(住所地)ですることになりますが、死亡届は死亡地でもすることができ、死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地ですることになります。
⑤ 汽車その他の交通機関の中で死亡したときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡したときはその船舶が最初に入港した地ですることができます。なお、航海日誌を備えた船舶の中で死亡した場合は、船長が航海日誌に記載等し、市町村へのその謄本の送付等の手続きをします。

2⃣ 死亡届の届出義務者と届出権者
① 人が死亡した場合、市町村に死亡の届出をしなければなりませんが、届出をする段階ではその対象となる人が死亡しているのですから、誰か他の人が届出をしなければならないことになります。
② 死亡届をしなければならない人(届出義務者)については、次の順序に従って届出をしなければならないとされています。ただし、順序にかかわらず届出をすることもできる(届出権者)と定められています。
⑴ 同居の親族
⑵ その他の同居者
⑶ 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
③ なお、死亡届は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人および任意後見人、任意後見受任者もすることができる(届出権者)とされています。
④ したがって、一人暮らしの高齢者が自室で死亡した場合、家主や家屋の管理人が死亡届をしなければならないこととなり、親族や後見人等がいる場合、それらの者も死亡届をすることができることになります。