世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q6 脳死・臓器移植の遺族の同意についての記事です。
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【Q6】生前、本人は「自分が死んだら臓器は誰かに移植してもらってかまわない」と言っていましたが、臓器移植カードも持っておらず、被保険者証や運転免許証にも記録していませんでした。交通事故で本人が脳死判定を受けたのですが、臓器移植に同意しても良いのでしょうか。
【POINT】
① 脳死による臓器移植はどのような場合に可能となるのか
② 臓器移植に関する本人の意思を明確にするにはどのような手段があるか
1⃣ 脳死による臓器移植
① 臓器移植とは、一定の臓器や組織が病気や事故などによって機能を喪失した場合に、他者や動物の生体や死体から臓器や組織を摘出して移植する外科的な処置のことを指しています。
② 脳死という状態は、脳が不可逆的にその機能を停止した状態ですが、心臓や肺は生命維持装置によって機能を有しているため、血流による臓器への酸素供給が継続しており、高度な機能を有する臓器の移植が可能となりますから、脳死判定に基づいて臓器移植が行われることになります。
③ 脳死による臓器移植を行うには、臓器移植法を順守しなければなりません。臓器移植法では、4つの基本理念を定めています。
⑴ 死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移植術に使用されるための提供に関する意思は、尊重されなければならない。
⑵ 移植術に使用されるための臓器の提供は、任意にされたものでなければならない。
⑶ 臓器の移植は、移植術に使用されるための臓器が人道的精神に基づいて提供されるものであることに鑑み、移植術を必要とする者に対して適切に行われなければならない。
⑷ 移植術を必要とする者に係る移植術を受ける機会は、公平に与えられるよう配慮されなければならない。
2⃣ 臓器摘出の要件
① 死亡した人から臓器を摘出するには、死亡した人が自分の臓器を移植術に使用されるために提供する意思が明確になっていることが必要です。
② したがって、死亡した人がそのような臓器提供の意思を書面により表示している場合であって、その旨を告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないときまたは遺族がないときには、臓器摘出を行うことができます。
③ また、2010年の臓器移植法の改正によって、死亡した人の意思が明確になっていない場合にも、家族の承諾があれば、臓器を摘出することが可能とされました。
④ 死亡した者が生存中に臓器提供の意思を書面により表示している場合および当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているときにも、臓器摘出を行うことができると定められています。
⑤ つまり、死亡した人が臓器を提供する意思がないことを表示していた場合以外は、遺族の承諾によって臓器移植を行うことが可能となっています。
⑥ したがって、ご質問の場合も、本人が書面で臓器提供の意思を表示していないとはいえ、生前に臓器提供の意思があることを表示していたのですから、遺族が書面によって承諾することにより、臓器摘出を行うことができます。
3⃣ 臓器提供の意思の表示手段
① 生前に臓器提供の意思を表示しておくためには、さまざまな手段があります。臓器移植法によれば、書面で表示されていればよいのですから、遺言書や日記などに記載しておいただけでもかまわないということになるでしょう。
② しかし、臓器移植をするためには、死亡後しばらくして書面を発見したということでは間に合いませんから、臓器提供の意思の表示手段を特定しておくにこしたことはありません。
③ 臓器提供の意思表示は、公益社団法人日本臓器移植ネットワークにインターネットで意思登録することができます。
④ また、意思表示欄があらかじめ設置されている保険証や運転免許証に記載しておくこともできます。さらに、臓器提供意思表示カードやシールに記載しておくこともできます。