【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q7 犯罪死と司法解剖

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【Q7】一人暮らしの母が強盗に入られ、騒いだため包丁で殺害されてしまいました。警察が司法解剖すると言っていますが、死亡したのにまたメスを入れられるのはかわいそうに思います。解剖を拒否できるでしょうか。

【POINT】
① どのような場合に司法解剖が行なわれるのか
② 司法解剖を拒否することはできるか

1⃣ 司法解剖とは
① 司法解剖とは、犯罪性の認められる死体またはその疑いのある死体につき、死因や死後経過時間などを究明するために行われる解剖のことを指しています。
② 変死者または変死の疑いのある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁または区検察庁の検察官は、検視をしなければならないとされています。
③ 検察官は、検察事務官または司法警察員にその検視をさせることができます。そして、検察官等は、必要がある場合には、鑑定人による死体の解剖を求めることができ、裁判所の鑑定処分許可状に基づいて行うこととなります。
④ 犯罪による死体がすべて司法解剖されているわけではなく、検視のみで終了する場合も多いようです。今日では司法解剖に基づく情報が真相解明などに重大な影響を与えることから、最寄りの大学医学部の法医学教室と連携し、法医学教室内の法医学者によって執行されることが一般的になっています。

2⃣ 司法解剖の拒否
① 以上のとおり、司法解剖は、捜査の一環として裁判所の許可状に基づいて行うものですから、遺族の同意が得られなくても、強制的に行うことができます。
② 死体解剖保存法は、原則として、死体解剖には遺族の承諾が必要であると定めていますが、司法解剖が必要な場合は例外として遺族の承諾は不要と定めています。
③ したがって、死者がかわいそうだという理由で司法解剖を拒否することはできません。