【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q25 生前契約・生前予約の解約

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q25 生前契約・生前予約の解約についての記事です。

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【Q25】葬儀社と葬儀の生前予約契約をして50万円を支払った後に、急に現金が必要になり解約の申し出をしました。葬儀社は「入会金として受け取ったものだから解約返金には応じられない」と言います。50万円もの入会金などあるのでしょうか。

【POINT】
① 生前葬儀契約の趣旨
② 解約できない特約の妥当性
③ 入会金の意味

1⃣ 1回払いの葬儀生前契約
① 生前葬儀契約の典型的なものとしては、従来から冠婚葬祭互助会があります。これは契約金額を毎月数千円程度分割で支払っていくというもので、割賦販売法に基づく許可が必要です。
② 許可の審査の際には使用する約款内容も審査をすることになっており、中途解約できる内容であることが必要とされています。
③ ただし、解約料としていくらまで差し引くことができるかについては特に規制されていません。
④ ご質問のケースでは、法律で規制されている冠婚葬祭互助会ではなく、1回払いの生前葬儀契約に関するものです。したがって、基本的には当事者間の契約の合意内容によります。
⑤ 具体的には、事業者が決めた約款の内容の合理的な解釈によります。ただし、どのような内容の約款なのかによって、消費者契約法の規制する不当条項に該当する場合には、その不当な条項部分は無効とされます。

2⃣ ご質問の契約の趣旨
① ご質問の契約の内容はどのようなものだったのか、が最も問題です。
② 消費者は、「生前予約契約」であるとの認識です。つまり、自分が死んだ場合の葬儀サービスの予約をし葬儀サービスの代金を前払いしたものである。予約完結権を実行しないで解約することはできるはずである、という主張と思われます。
③ 一方、葬儀社の言い分は「入会契約の入会料である」から入会後に退会したとしても返還できないという主張のように思われます。
④ そうすると、この契約の内容はいったいどのような内容のものだったのかが大きなポイントとなります。入会とは、どのような会に入会するという契約なのか、入会料とは何に対する対価なのか、という問題です。
⑤ これらの点を解明するには、まず契約書や契約関係書類を確認する必要があるでしょう。実態として、生前に生前葬儀契約の予約をしたという趣旨の内容であれば、これは一種の請負契約に該当するものであり、仕事が完成する以前は、注文者はいつでも契約を解除できるのが原則です。
⑥ 解除できない旨の特約があるときでも、消費者からの解約を制限するだけの合理的理由がないので、消費者契約法10条に反して無効であるというべきです。
⑦ ただし、その場合には、もし葬儀社に損害を与えた場合には損害については賠償することになると思われます。ただし、この損害には「儲けそこなった利益」や「外務員に支払った歩合給」等は含まれません。

3⃣ 契約内容が異なっていた場合
① 契約内容が、葬儀社の主張する「入会契約」であり退会しても入会金は返金しない内容となっていた場合には、二つ問題点があります。
② 第1に、消費者が生前の葬儀予約契約だと認識していたことです。業者の説明を信じてそう思い込んで契約していたのであれば、不実告知による取消し(消費者契約法4条1項)ができる可能性があります。
③ 第2に、入会契約であっても入会金は何に対する対価なのか。退会しても返還しないだけの合理的な理由があるのか、平均的損害を超えていないのかという問題です。
④ 入会後に退会まで受けたサービスは何か、退会によりその事業者が被る平均的損害はどのようなものかがポイントになります。
⑤ いずれにしても一切返金しないとの特約は、消費者契約法9条1号に反して無効と考えられます。