世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q32 葬儀ローンを利用したときについての記事です。
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【Q32】葬儀の際に、一括で支払う余裕がなかったため、葬儀社の勧めるままに葬儀ローンを利用しました。葬儀後、葬儀の実施をめぐり葬儀業者とトラブルになっています。そのため、ローンの返済をしたくありません。
また、これまで支払った金額も返還して欲しいですが、可能でしょうか。葬儀社は、支払ってもらうしかないというのですが、納得できません。
【POINT】
① 葬儀ローンの仕組み
② 割賦販売法の規制
③ 葬儀社とトラブルになったときー支払い停止の抗弁制度
1⃣ はじめに
① 突然の葬儀で、葬儀費用の準備がないという場合に、葬儀費用をどのように準備すればよいかは、大きな問題です。
② 手持資金がない場合の方法としては、銀行等のフリーローン、カードローン、消費者金融業者のキャッシングなどを利用する方法が考えられます。
③ いずれの場合にも、利息が高い傾向があります。借入時期と金額と返済期間にもよりますが、実質年率で利息が10%前後から18%弱かかる場合もあります。
2⃣ 葬儀ローンのしくみ
① ご質問の葬儀ローンと呼ばれているものは、フリーローンなどの金融機関等からの借金とは違い、葬儀社が加盟店契約しているクレジット会社との間で個別クレジット契約を締結する仕組みのモノです。
② 消費者は、葬儀社との間で葬儀サービス契約を締結し、クレジット会社との間で個別クレジット契約を締結するという契約関係になります。
③ この契約を利用すると、クレジット会社は、葬儀代金の全部又は一部を葬儀社に対して消費者に代わって立替払いします。
④ 消費者は、立替払いしてもらった金額相当額に立替手数料を加算した合計額を、個別クレジット契約を締結する時に決めた分割方法でクレジット会社に返済していくという仕組みです。
⑤ 令和2年現在、葬儀ローンを取り扱っているクレジット会社はジャックスとオリエントコーポレーションがあるようです。
⑥ どちらの会社を選ぶのかは、消費者ではなく、葬儀社が加盟している会社を選ぶ形になります。
⑦ 立替手数料の金利は7から8%程度のようで、フリーローンよりも若干金利が安くなっているようです。
3⃣ 葬儀ローンの手続き
① 銀行のフリーローンやカードローン、消費者金融からの借入の場合には、銀行や消費者金融に出向いて手続きをすることが必要であったり、ATMでの操作が必要となります。
② 葬儀ローンの場合、消費者は、自分でクレジット会社に対する申込みや契約手続きを取る必要はありません。
③ 加盟店である葬儀社が説明し、申込書もくれます。葬儀ローンの申込書に署名押印して葬儀社に提出すればよく、手続きは簡単です。
④ 葬儀社はクレジット会社に申込書を送り、クレジット会社で信用情報を調査するなど審査を行います。場合によっては消費者に電話をするなどして収入調査を行うこともあります。
4⃣ 割賦販売法による規制
① 割賦販売法は、個別クレジット契約について、個別信用購入あっせん取引としての規制を設けています。規制の概要は次のとおりです。
・クレジット会社は登録が必要で、加盟店契約を締結するときは加盟店の販売方法に問題はないか、などについて加盟店調査する義務がある。
・個別クレジット契約を締結するにあたり、消費者の支払能力について調査しなければならず、支払能力を超えた契約を締結することは禁止(葬儀ローンにつきこの規制は緩和されている)。
・個別クレジット契約を締結した場合には、契約書面を消費者に交付する義務がある。
・加盟店に対して支払いを拒絶できる法的権利がある場合には、加盟店に対する法的権利(抗弁事由)を根拠に、クレジット会社に対する支払を拒絶することができる「支払停止の抗弁制度」がある。
5⃣ ご質問の場合
① ご質問の事例では、葬儀社とのトラブルの内容が不明です。内容次第で対応が変わります。
② 葬儀社との契約を取り消したり、解除したりできる場合には、葬儀契約の取消しや解除を理由に、クレジット会社に対しても支払停止の抗弁を主張して支払いを拒むことができます。
③ ただし、すでに支払った分については、クレジット会社に対する返金要求はできません。
④ 葬儀契約を取消しできる場合としては、葬儀契約の締結について葬儀社が勧誘する際に、嘘をついて消費者に誤認させた結果契約締結に至った場合などです(消費者契約法4条1項・2項)。
⑤ 葬儀契約を解除できる場合とは、葬儀社の葬儀の実施が葬儀契約の内容どおりではなくきわめてずさんであるなど大きな問題がある場合です。この場合、債務不履行として解約できます。
⑥ 手順としては、消費者は葬儀社に対して、契約の取消しや解除の通知をだします。同時にクレジット会社にも、葬儀契約の取消しないし解除の通知をしたこと、したがってクレジット会社に対する支払いも拒絶することをはがきなどで通知します。
⑦ このような通知文書はコピーした上、簡易書留や配達証明付き書留で行うか、内容証明郵便で送るかして、通知の事実を証明できるようにします。
⑧ クレジット会社に通知しないで支払いを止めると、単なる延滞と扱われ、信用情報機関に事故情報が記録され、以後、ローンやクレジットが使えなくなってしまいます。