【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q42 訪問販売による契約

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q42 訪問販売による契約についての記事です。

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【Q42】葬儀社の従業員が自宅に訪問してきて、「近くに会館ができた。事前相談の予約を受け付けているので来ないか」という勧誘をしました。断ると、「来週また来る」と言います。迷惑なので、断ることは出来ないのでしょうか。

【POINT】
① 訪問販売
② 特定商取引法による規制
③ 再勧誘の禁止
④ 契約してしまったとき

1⃣ 多い訪問販売
① 生前の葬儀契約の販売形態で圧倒的に多いのは電話勧誘と訪問販売によるものです。
② 最近では、説明会を開いたり、各種イベントを開催して、その際に相談会を開いたりして消費者から出向いてもらってじっくりと契約してもらうようにする努力や工夫をしている葬儀社などもありますが、まだ訪問販売などのよるものが多いのが現状のようです。

2⃣ 訪問販売に対する規制
① 葬儀契約の締結について訪問勧誘をする場合には、訪問販売にあたります。訪問販売は特定商取引法の規制対象になります。
② 葬儀の契約であっても同法の適用除外とはなっていません。特定商取引法では、訪問販売をする場合には、いくつかの規制を設けています。
③ 同法3条に定められていることが、事業者が勧誘のために訪問したら最初に氏名の明示をすることです。
④ 次いで、事業者は訪問販売をしようとする際に、その相手方に勧誘を受ける意思があることを確認する努力義務が課せられています。
⑤ さらに、事業者は契約しないと述べている消費者に対して居座って勧誘を続けたり、いったん帰ったものの、その後も勧誘の為に繰り返し訪問したりすることを禁止しているのです。したがって「契約するつもりはないので、もう来ないで欲しい」とはっきりと断ることが大切です。

3⃣ しつこく勧誘が来る場合
① 特定商取引法では、同法違反がある疑いがある場合には、消費者庁および都道府県が立入検査や報告徴収ができると定めています。
② 調査により違反が明白な場合には、違反の程度に応じて改善するように指導したり、違反が重大な場合には最大で2年間の業務停止と事業者名の公表ができます。
③ きっぱりと断っているのに居座ったり、しつこく何回でも訪問してくるような場合には、最寄りの自治体の消費生活センターに情報提供しましょう。
④ センターから違法行為はやめるように伝えてもらえばやめると思われます。他の消費者からの同様の苦情が多数ある場合は、上記のような行政処分の対象になる可能性があります。

4⃣ 契約してしまった場合
① しつこい訪問販売により断り切れなくなって、生前葬儀契約を契約してしまった場合の対策はクーリング・オフをすることです。
② 葬儀の生前契約ではなく、家族の誰かが亡くなった際に、訪問販売で葬儀社と契約した場合はクーリング・オフの適用除外とされています。
③ ご質問では生前契約についてですから、上記の適用除外は該当せず、クーリング・オフが使えます。それにより契約は最初にさかのぼって解消され、消費者は違約金なども含めて一切の支払を免れます。
④ クーリング・オフができるのは、消費者が事業者から申込みの内容を明らかにした書面を受け取った日か、あるいは契約内容を明らかにした書面を受け取った日かのいずれか早い方の日を初日と計算して、8日目までの消印により解除通知を出せばよいことになっています。
⑤ 事業者が消費者に渡した書面の記載内容が、特定商取引法で定めた項目について不足なく正確に書いてあることが必要です。
⑥ もし渡された書面の記載内容が不十分であったり、そもそも渡されていない場合は、契約をしてから8日を経過していてもクーリング・オフをすることが可能です。