【孤独死をめぐるQ&A】Q43 遺言① 遺言の作成

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【孤独死をめぐるQ&A】Q43 遺言① 遺言の作成についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

【Q43】私には、相続人もおらず、交流している親族もいません。私が死んだら、遺産は寄付をしたいのですが、遺言を書く際にどのような点に気を付ければよいでしょうか。
また、私が死んだ後の葬儀や納骨について、遺言に書いておくことはできるのでしょうか。

【A】遺言は公正証書遺言で作成することをお勧めします。寄付をしたい団体に事前に寄付の受付の有無などを問い合わせるようにしてください。
遺言で葬儀や納骨について記載することは可能ですが、その実効性確保のためには工夫が必要です。

【解説】

1 おひとり様の場合は公正証書遺言がよい
① 遺言には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。秘密証書遺言は、実務上ほとんど使われていません。
② 自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があればすぐに作れます。特に費用もかからず、手軽です。
③ しかし、おひとり様が遺言を作成する場合、次の理由から自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
④ 1点目は、公正証書遺言は検認が不要であり、すぐに遺言執行ができるということです。検認が必要となる場合、裁判所での手続きに1~2カ月かかるため、すぐに遺言執行をすることができないというデメリットがあります。
⑤ この点、自筆証書遺言も法務局に預けた場合には検認が不要になりました。ただ、遺言書内容の証明書を取得するには、相続人が確定する戸籍を添付するか法定相続情報一覧図を添付する必要があるため、その取得までの間、遺言書内容の証明書の発行が受けられないというタイムロスが生じます。
⑥ おひとり様の遺言の場合、葬儀や埋葬方法などすぐに遺言通りに行って欲しい事態が生じますので、すぐに執行できるというのは、公正証書遺言のメリットの一つです。
⑦ 2点目は、信用性の高さです。公正証書遺言の場合、遺言者がその遺言書を作成したことが公証されており、信用性が高いと言えます。財産処分以外の事実上の内容を記載していた場合、公正証書遺言に書いてあるからとその意を汲んでもらえることがあります。この点からも、おひとり様の遺言については、公正証書遺言をお勧めします。

2 遺言による寄付の注意点
① 遺言で相続人以外に寄付をするということは可能です。遺贈という扱いになります。
② 遺言で団体に寄付をしようとする場合、対象と考えている団体に寄付の受け入れをしているか確認をした方がよいでしょう。団体によっては寄付を受け入れていないことがあります。
③ また、寄付は現金のみで受け付けており、不動産では受付けていないということもあります。亡くなってから寄付を受付けていないことが判明したのでは、最後の遺志である遺言が実現できなくなります。
④ 遺贈による寄付という思いが実現できるよう、対象と考えている団体に受け入れの有無や寄付の対象について事前に確認することが重要です。
⑤ なお、相続人がいる場合、全額寄付をすると、相続人によっては遺留分があり、寄付の受け入れ団体側がトラブルを回避するために、寄付の受け入れを拒否することもあります。

3 清算型遺贈
① 遺言により寄付する場合、遺産を換価して現金化してから寄付することが多いかと思います。そのような場合、遺言に、遺言執行者を置いて、遺産の全部を換価し、被相続人の債務など必要な支払いをしたうえで、残ったお金を遺贈するという清算型遺贈をすることになります。
② 清算型遺贈の場合、遺言執行者が必要になりますので、あらかじめ遺言書で遺言執行者を定めておいた方がよいでしょう。

4 葬儀や納骨に関する記載
① 私がおひとり様から依頼されて遺言書原案を作成する場合、遺言者の希望があれば、葬儀や遺品整理、納骨等について遺言書に記載するということをしています。
② 死後事務委任契約を作成するのではなく、遺言に記載をするという方法もあります。葬儀の主催や遺品整理について、どの業者に依頼するということをあらかじめ記載し、その依頼について遺言執行者が行うように記載します。
③ また、遺体を引き取る親族がいない場合、遺体の引取りについても記載するようにしています。
④ 遺言には遺産をどう分けるかなどの法で定められた事項(遺言事項)にのみ法的効力があり、それ以外の事項については付言事項といい、法的な効力は生じません。
⑤ これまでのところ、公正証書遺言を作成する際には、葬儀の主催に関する指定を記載することで祭祀承継に関連する事項として、付言事項ではなく、遺言の本文として記載してもらえています。