世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q8 行政解剖と遺族の承諾についての記事です。
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【Q8】一人暮らしをしていた叔父が庭に倒れて死亡していたのが発見されました。犯罪の形跡は全くないようですが、警察は「死因がわからないので監察医務院に送って解剖する」と言っています。
姪である私としては、遺体の腐敗が進んでいるようなので、すぐに葬ってあげたいのですが、解剖を拒否できるでしょうか。
【POINT】
① どのような場合に行政解剖が行なわれるのか
② 行政解剖を拒否できるでしょうか
1⃣ 行政解剖とは
① 行政解剖とは、広義では、死体解剖のうち司法解剖と病理解剖を除いたものをいいますが、狭義では、死体解剖保存法8条に基づく監察医による死体解剖のことを指しています。
② 死体解剖保存法8条は、政令によって定められた地(東京23区、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市)を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染病、中毒または災害によって死亡した疑いのある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするために監察医を置き、これに検案をさせ、または検案によっても死因の判明しない場合には解剖させることができると定めています。
③ つまり、犯罪性はないが死因が判明していない異状死体に対して、その死因を究明するために行われるものが行政解剖であり、特に狭義では、監察医制度を有する大都市圏で監察医が行なう死因究明のための解剖が行政解剖とされています。
④ なお、監察医務院とは、監察医を置いている組織であり、東京都では東京都監察医務院、大阪市では大阪府監察医事務所、神戸市では兵庫県監察医務室などと呼ばれています。
2⃣ 行政解剖の拒否
① 死体解剖保存法は、原則として、死体解剖には遺族の承諾が必要であると定めていますが、狭義の行政解剖は、監察医が行なうこととされており、例外として遺族の承諾は不要とされているため、遺族が拒否したとしても、監察医は行政解剖を行うことができます。
② また、食品衛生法では、都道府県知事等は、原因調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、器具または容器包装に起因し、または起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の同意を得て解剖に付することができるとしています。
③ その死体を解剖しなければ原因が判明せず、その結果公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遺族の同意を得ないでも、これに通知したうえで、その死体を解剖に付することができるとしています。
④ さらに検疫法では、検疫所長は、検疫感染症の検査について必要があると認めるときは、死体の解剖を行い、または検疫官をしてこれを行わせることができるとし、その死因を明らかにするため解剖を行う必要があり、かつ、その遺族の所在が不明であるか、または遺族が遠隔の地に居住する等の理由により遺族の諾否が判明するのを待っていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかであるときは、遺族の承諾を受けることを要しないで解剖することができると定めています。