世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q18 遺言の種類と保管方法についての記事です。
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【Q18】「遺言書」はきちんんと保管していないと危険だと聞いています。どこかで預かってくれるところがないでしょうか。
【POINT】
① 遺言の種類にはどのようなメリットとデメリットがあるか
② 遺言書の保管を確実にする方法にはどのようなものがあるか
1⃣ 遺言とは
① 遺言とは、家族関係や財産関係に関する一定の事項について、自分の死後に効果が発生することを意図する最終の意思表示のことを指しています。
② 遺言については、効果が発生する時点で本人が死亡しており、本人に真意を確認することができないですから、一定の方式に従ってなされることが厳格に要求されています(方式主義)。
2⃣ 遺言の種類
① 遺言の方式については、普通方式と特別方式とがあり、普通方式の遺言は、⑴自筆証書遺言、⑵公正証書遺言、⑶秘密証書遺言の3つの種類があります。
② 特別方式の遺言には、⑴危急時遺言:死亡危急時遺言・船舶遭難時遺言、⑵隔絶地遺言:伝染病隔離地遺言・在船時遺言の4つの種類があります。
③ 以下では、通常作成するのは普通方式遺言であり、その内多く作成される、自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。
Ⅰ 自筆証書遺言
① 自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、これに押印する方式の遺言です。
② 自筆証書遺言を加除訂正するときも、遺言者がその場所を指示して変更した旨を付記し、そこに署名押印しなければなりません。
③ したがって、自筆証書遺言の要件としては、全文の自書、日付の自書、氏名の自書、押印の4つになります。なお、平成30年の民法改正により、自筆証書遺言と一体のものとして相続財産目録を添付する場合には、その目録については自書を要しないとされました。ただし、目録の毎葉に署名・押印が必要です。
④ 全文の自書については、偽造・変造を予防するために必要とされているのですから、厳格に解すべきで、パソコンやタイプライターで打った文書では自筆証書遺言とは認められません。
⑤ 添え手による遺言が自書と言えるかどうかも問題とされていますが、遺言者の意思表示を補助しているにすぎないと認められるような程度を超えたものは無効とすべきです。
⑥ 日付については、作成時の遺言能力の有無や抵触する複数の遺言の先後を確定するために必要なのですから、これも厳格に解すべきです。判例では、「昭和41年7月吉日」という日付を無効としたものがあります。
Ⅱ 公正証書遺言
① 公正証書遺言は、証人2人の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、公証人がこの口述を筆記して作成し、遺言者および証人に読み聞かせあるいは閲覧させて、遺言者および証人が筆記の正確なことを承認して署名押印し、公証人も以上を遵守した旨を付記して署名押印する遺言です。
② したがって、公正証書遺言の要件としては、証人2人の立会い、遺言者による口授、公証人による口述の筆記、読み聞かせまたは閲覧、遺言者および証人による承認と署名押印、公証人による付記と署名押印、の6つになります。
③ 以上のように公正証書遺言は、遺言者の口授・口述が要件とされており、口のきけない者や耳の聞こえない者は利用できませんでしたが、平成11年の民法改正によって、通訳人の通訳による申述または自書によって口述に代えることができるようになりました。耳の聞こえない者の場合も、通訳人の通訳によって読み聞かせに代えることができるようになりました。これらの場合には公証人はその旨を付記します。
④ 要件のうち、最も問題となるのは、証人の適格性です。証人適格については、⑴未成年、⑵推定相続人、受遺者およびその配偶者並びに直系血族、⑶公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および雇人は証人になれないこととされています。
⑤ したがって、欠格者が証人となった公正証書遺言は無効となります。しかし、他に2人の適格者がおり、欠格者が同席して立ち会っただけである場合には、遺言者の真意に基づく遺言の作成が妨げられたなどの特段の事情のない限り、公正証書遺言が無効となるものではないとされています。
3⃣ 普通方式の遺言のメリット・デメリット
①自筆証書遺言
・メリット:⑴手軽につくれる、⑵内容を秘密にできる、⑶費用がかからない
・デメリット:⑴要件が厳しい、全文自書、⑵偽造や変造のおそれがある、⑶紛失・隠匿等のおそれがある、⑷検認手続が必要、⑸能力の争いを生じやすい
② 公正証書遺言
・メリット:⑴偽造や変造のおそれがない、⑵保存が確実、⑶検認手続は不要
・デメリット:⑴手続が煩雑、⑵費用がかかる、⑶能力の争いは残る
4⃣ 遺言書の保管リスクと対処法
① 以上のように、自筆証書遺言には、手軽に作成できる反面、作成しているかどうかもわからないのですから、紛失・隠匿・破棄のリスクが付きまとってしまいます。
② 自筆証書遺言を作成した場合には、上記のようなリスクを避けるために、士業等に頼んで保管しておいてもらうという対処法が考えられます。
③ しかし、この方法では、頼んだ士業が自分よりも先に死んでしまうなどのリスクを避けることは不可能です。
④ 銀行の貸金庫に保管するという方法もありますが、死後貸金庫を開扉するのに中に入っている遺言が必要になるという矛盾が生じることや、貸金庫を開扉した人による隠匿・破棄のリスクは付きまといます。
⑤ 自筆証書遺言については、平成30年の相続法改正において、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定され、自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができ、令和2年7月10日から施行されています。これについては変造などの防止や、検認手続が不要になるなどメリットがあります。
⑥ 公正証書遺言は、作成するのに手間や費用がかかってしまいますが、紛失・隠匿・破棄のリスクを避けることができます。
⑦ 公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、遺言者には同内容の正本と謄本が交付されます。原本が公証役場に保管されていますので、正本等の紛失・隠匿・破棄がなされた場合でも、原本に基づいて再交付してもらうことができます。したがって公正証書遺言の作成は紛失・隠匿・破棄に関しては最もリスクの少ない方法と言えます。